【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

特養の日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|介護福祉士の配置と3つの割合の対照表【出典つき】

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、重度の方や医療的ケアを必要とする方の受け入れと、手厚い介護福祉士の配置を評価する加算です。本記事では、告示(平成27年厚生労働省告示第96号 第41号・第50号、平成12年厚生省告示第21号 別表1 注9)に定められた要件を、「告示の定め」と「貴施設の記入欄」を左右に並べた対照表の形で整理します。要件の柱は大きく2つ——入所者の状態に関する「3つの割合」のいずれかと、介護福祉士の配置(常勤換算で入所者6人につき1以上)です。

本記事は当社の加算データベース(出典つきで整備した告示情報。令和6年度改定反映後の内容)に収載した値だけを根拠に書いています。データベースで確認できなかった論点は、断定せずに「確認できなかったこと」として区分し、保険者(指定権者)への照会記録欄を用意しました。最終的な取り扱いは、必ず届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め|(Ⅰ)は6要件・(Ⅱ)は3要件を条文の並びで整理

まず、日常生活継続支援加算(Ⅰ)の要件を、告示の条文の並びのまま一覧にします。根拠列には告示の号数まで文字で示します。ここに書いた値はすべて出典(平成27年厚生労働省告示第96号)つきです。

(Ⅰ)の要件一覧|基本報酬・3つの割合・介護福祉士配置の6行

項目 告示の定め 根拠(告示の号数)
算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号イ(1)読替)
新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(前6月間又は前12月間) 70%以上 平27厚労告96 第41号イ(2)a
新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合 65%以上 平27厚労告96 第41号イ(2)b
喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする入所者の割合 15%以上 平27厚労告96 第41号イ(2)c
介護福祉士の数(常勤換算) 入所者6人につき1以上 平27厚労告96 第41号イ(3)
介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合の介護福祉士の数(常勤換算) 入所者7人につき1以上(介護機器活用による緩和の定め) 平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの割合(イ(2)のa・b・c)は、告示の整理上、a・b・cのいずれかに該当すればよい形とされています。3つすべてを同時に満たすことを求める定めではありません。一方、介護福祉士の配置(イ(3))は割合要件とは別の柱であり、いずれの割合で見る場合にも共通して満たしておく定めです。

(Ⅱ)の要件一覧|ユニット型の3行

項目 告示の定め 根拠(告示の号数)
算定している基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号ロ(1)読替)
入所者割合要件 (Ⅰ)と同一(要介護4・5が70%以上/認知症が65%以上/喀痰吸引等が15%以上のいずれか) 平27厚労告96 第41号ロ(2)
介護福祉士の数(常勤換算) 入所者6人につき1以上 平27厚労告96 第41号イ(3)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位の分かれ目|基本報酬の区分で決まる2行の対照

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、求められる中身が異なるのではなく、どの基本報酬を算定しているかで区分が分かれます。従来型(介護福祉施設サービス費・経過的小規模介護福祉施設サービス費)が(Ⅰ)、ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費)が(Ⅱ)という対応です。入所者割合の3要件と介護福祉士配置の要件は(Ⅰ)(Ⅱ)で共通です。

区分 単位数(当社DB収載値) 算定の刻み 対象となる基本報酬 根拠(告示の号数)
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 1日につき 介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号イ(1)読替)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 1日につき ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号ロ(1)読替)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数は当社データベースに出典(平成27年厚生労働省告示第96号 第50号、令和6年度改定反映後)つきで収載した値です。地域区分ごとの1単位の単価を乗じた金額は施設の所在地により異なるため、本記事では単位数のみを示します。実際の請求額は、貴施設の地域区分の単価と併せてご確認ください。

基本報酬の名称とこの加算の対応|告示の読替に現れる4つの名称

告示(平27厚労告96 第50号)は、この加算の対象を基本報酬の名称で書き分けています。当社データベースに収載された告示の文言に現れる名称は次の4つです。貴施設が現に算定している基本報酬の名称を体制届の控えで確かめ、右の欄に印を付けてください。ここに挙がっていない名称の基本報酬を算定している場合は、対応区分を推測せず、保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言に現れる基本報酬の名称 対応する区分 貴施設の該非の記入欄
介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅰ) ( 算定中 ・ 算定していない )
経過的小規模介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅰ) ( 算定中 ・ 算定していない )
ユニット型介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅱ) ( 算定中 ・ 算定していない )
経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅱ) ( 算定中 ・ 算定していない )
上記以外の名称の基本報酬 本記事のDB収載範囲では対応を確認できず。保険者(指定権者)へ照会 照会日( / )・回答(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表|告示の定めと貴施設の記入欄を左右に並べる(9行)

ここからが本記事の中心です。左の列に告示の定めを、右の列に貴施設の現況を書き込む欄を置きました。印刷して、勤務形態一覧表・新規入所者名簿・届出控えを手元に置いて埋めてください。この表は「満たしている」「満たしていない」を当社が判定するためのものではなく、貴施設が保険者(指定権者)に確認・届出する際の突き合わせの土台です。

告示の定め(根拠の号数つき) 貴施設の記入欄
基本報酬:介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費〔(Ⅰ)の場合。平27厚労告96 第50号〕 算定中の基本報酬名:(          )
基本報酬:ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費〔(Ⅱ)の場合。平27厚労告96 第50号〕 ユニット型か否か:( 該当 ・ 非該当 )
新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合が70%以上(前6月間又は前12月間)〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕 採用した期間:( 前6月間 ・ 前12月間 )/新規入所者総数(  )名/うち要介護4・5(  )名/割合(  )%
新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合が65%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)b〕 新規入所者総数(  )名/うち該当する認知症の者(  )名/割合(  )%
喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする入所者の割合が15%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)c〕 入所者総数(  )名/うち喀痰吸引等を必要とする者(  )名/割合(  )%
上記3つの割合は、いずれかに該当すればよい形とされている〔平27厚労告96 第41号イ(2)〕 貴施設が拠って立つ割合:( a ・ b ・ c )
介護福祉士の数が常勤換算で入所者6人につき1以上〔平27厚労告96 第41号イ(3)〕 入所者数(  )名/介護福祉士の常勤換算数(  )/入所者数÷6=(  )
介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合は、常勤換算で入所者7人につき1以上〔平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書〕 介護機器活用の取組:( あり ・ なし )/機器の種類数(  )種類
サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が定められている〔平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注〕 サービス提供体制強化加算の届出状況:( 届出あり ・ 届出なし )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護福祉士の配置要件を厚く読む|常勤換算6対1と、介護機器活用時の7対1

「特養 介護福祉士 加算」という形で検索される方が探しているのは、多くの場合この要件です。日常生活継続支援加算における介護福祉士の配置は、常勤換算方法で入所者6人につき1以上と定められています(平27厚労告96 第41号イ(3))。頭数(実人数)ではなく常勤換算で数える点、分母が「職員数」ではなく「入所者数」である点が、この要件の読み方の出発点になります。

さらに、介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合には、介護福祉士の数が常勤換算で入所者7人につき1以上とされる、緩和の定めが置かれています(平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書)。機器を置くだけではなく、アセスメントや委員会での検討といった運用面の取組が定めの中に含まれている点にご留意ください。

原則と緩和の2行対照|6対1・7対1で何が違うか

区分 介護福祉士の数(常勤換算) 前提となる取組 根拠(告示の号数)
原則 入所者6人につき1以上 —(配置そのものが定め) 平27厚労告96 第41号イ(3)
介護機器活用による緩和 入所者7人につき1以上 介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行うこと 平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

常勤換算の月別記入欄|12か月分の推移を1枚で残す

介護福祉士の常勤換算数と入所者数は月によって動きます。運営指導の場では、届出時点の数字だけでなく、その後の推移を追える記録が手元にあると説明がしやすくなります。下の表は、毎月の締めの際に埋めておくための記入欄です。「必要数」の列には入所者数を6(介護機器活用の取組がある場合は7)で割った値を書き込みます。

入所者数 介護福祉士の常勤換算数 必要数(入所者数÷6又は÷7) 確認日 確認者
4月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
5月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
6月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
7月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
8月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
9月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
10月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
11月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
12月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
1月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
2月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
3月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護機器活用の取組を記録に残す欄|「機器がある」で終わらせない

7対1の緩和の定めには、機器の使用に加えて「アセスメント・配置見直し・委員会での検討等」という運用面の語が含まれています。したがって、この定めに拠って立つ場合は、機器の一覧だけでなく、検討の経過が分かる記録を揃えておくことが説明の土台になります。以下は、その記録を整理するための欄です(様式そのものは保険者により異なりうるため、あくまで自主的な整理用としてお使いください)。

整理する項目 貴施設の記入欄
使用している介護機器の種類(複数種類が前提) 1(     )/2(     )/3(     )
機器導入後のアセスメントの実施記録 直近の実施日( / )・記録の保管場所(     )
職員配置の見直しの検討記録 直近の検討日( / )・記録の保管場所(     )
委員会での検討の議事録 直近の開催日( / )・議事録の保管場所(     )
上記を年間で振り返る予定 次回の見直し予定月(  月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの割合の数え方|要介護4・5の70%・認知症の65%・喀痰吸引等の15%を分けて書き込む

入所者の状態に関する要件は、告示上a・b・cの3つが並び、いずれかに該当すればよい形とされています。ここでは1つずつ、分子・分母・期間を書き込める形に分解します。なお、aの定めには「前6月間又は前12月間」という期間の選択が明記されていますが、期間の選び方の運用は保険者により異なりうることが当社データベースの留意点欄にも記録されています。どちらの期間を採用するか(また、途中で変えられるか)は、届出前に保険者(指定権者)にご確認ください。

a|新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(70%以上)

分母は「新規入所者」の総数です。入所者全体ではなく新規に入所した方で数える点が、この要件の読み違えやすいところです。期間は前6月間又は前12月間のいずれかで数えます。

数える項目 前6月間で数える場合 前12月間で数える場合
新規入所者の総数(分母) (  )名 (  )名
うち要介護4又は5の者(分子) (  )名 (  )名
割合(分子÷分母) (  )% (  )%
告示の定め 70%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕 70%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕
根拠とした名簿の作成日 ( / ) ( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

b|新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合(65%以上)

告示の文言は「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者」です。この文言を実務上どの資料(認知症高齢者の日常生活自立度の判定結果など)で裏づけるかの取り扱いは、当社データベースでは告示の文言までしか確認できていないため、該当者の数え方の細部は保険者(指定権者)の資料でご確認ください(後述の「確認できなかったこと」に照会記録欄を置いています)。

数える項目 貴施設の記入欄
新規入所者の総数(分母) (  )名
うち日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者(分子) (  )名
割合(分子÷分母) (  )%
告示の定め 65%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)b〕
該当者の判断に用いた資料の名称 (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

c|喀痰吸引等を必要とする入所者の割合(15%以上)

cの告示の文言は「喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする入所者の割合」です。a・bが「新規入所者」を分母にしているのに対し、cの文言は「入所者」となっており、分母の取り方が同じとは限りません。当社データベースでは告示の文言の違いまでを収載しており、その先の運用の細部(分母に含める入所者の範囲など)は保険者(指定権者)にご確認ください。

数える項目 貴施設の記入欄
入所者の総数(分母) (  )名
うち喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする者(分子) (  )名
割合(分子÷分母) (  )%
告示の定め 15%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)c〕
喀痰吸引等の実施記録の保管場所 (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

割合は届出のときだけでなく毎月確認する|長野県の公表指摘が示す運用

この加算について、自治体が実名で公表している運営指導の指摘が1件、当社の監査事例データベース(出典つき353件)に収載されています。長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)では、算定日の属する月の前6か月間又は前12か月間における新規入所者の総数に占める一定の者の割合が所定の割合以上であることを、毎月確認していない事例が公表されています。福井市の集団指導資料でも同趣旨の指摘が挙げられています(出典:長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」)。

つまり、割合の確認は届出のときに一度計算して終わりではなく、算定を続けている間は毎月数え直して記録に残す運用が、公表された指摘から読み取れる姿です。確認方法・記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。下の表は、毎月の確認を1枚で残すための記入欄です。

採用した割合(a・b・c) 分母(名) 分子(名) 割合(%) 確認日・確認者
4月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
5月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
6月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
7月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
8月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
9月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
10月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
11月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
12月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
1月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
2月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
3月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算との関係|同時には算定しない旨の定めがある

日常生活継続支援加算には、サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が、平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注に定められています。どちらも介護福祉士の配置に関わる加算であるため、両方の要件を視野に入れている施設は、どちらの届出で立つかをあらかじめ整理しておくことになります。単位数の比較・シミュレーションは施設ごとの基本報酬区分や職員構成で変わるため、本記事では告示に定められた関係の事実のみを示します。

整理する観点 告示の定め・記録の欄
併算定に関する定め サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が定められている〔平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注〕
貴施設のサービス提供体制強化加算の届出状況 ( 届出あり:区分__ ・ 届出なし )
どちらの加算で立つかの検討記録 検討日( / )・検討した会議体(     )・記録の保管場所(     )
届出を切り替える場合の手続の確認先 保険者(指定権者)名(     )・確認日( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で提示を求められる書類|当社DB収載の3点+公表指摘に挙がった4点

当社の加算データベースには、この加算に関して整えておく書類として次の3点を収載しています。さらに、前述の長野県の公表指摘では、確認の対象として4点の書類名が挙げられています。両者を1つの表にまとめ、保管場所と最終更新日を書き込める形にしました。

書類 出どころ 保管場所の記入欄 最終更新日
新規入所者の要介護度・認知症日常生活自立度の一覧 当社加算DB(整えておく書類) (     ) ( / )
喀痰吸引等の実施記録 当社加算DB(整えておく書類) (     ) ( / )
介護福祉士の資格証と勤務形態一覧表 当社加算DB(整えておく書類) (     ) ( / )
月ごとの割合計算記録 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )
新規入所者名簿 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )
要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )
加算届出書(控え) 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事の記入欄は貴施設の自主的な整理のためのものであり、届出書類の作成そのものを代行するものではありません。

読み違えやすい告示の言葉|分母・数え方・期間に関わる6語の対照

この加算の要件を読むとき、つまずきやすいのは数字そのものよりも告示の言葉の使い分けです。当社データベースに収載した告示の文言の範囲で、読み違えの起きやすい6つの語を、どこに出てくるか・何に注意して読むかの2列で整理します。ここでの整理は文言の所在を示すものであり、個別の解釈は保険者(指定権者)の取り扱いが優先します。

告示の言葉 どこに出てくるか 読むときの注意
新規入所者 a(要介護4・5の70%)とb(認知症の65%)の分母〔平27厚労告96 第41号イ(2)a・b〕 入所者全体ではなく、新規に入所した方で数える。「新規」の範囲(再入所などの扱い)は本記事の照会欄で保険者に確認する
入所者 c(喀痰吸引等の15%)の分母と、介護福祉士配置の「入所者6人につき1」〔平27厚労告96 第41号イ(2)c・イ(3)〕 a・bの「新規入所者」と言葉が異なる。同じ「割合」でも分母の取り方が同じとは限らない
前6月間又は前12月間 aの割合を数える期間〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕 2つの期間の選択が文言に明記されている。選び方の運用は保険者により異なりうる(当社DBの留意点欄に記録)
常勤換算 介護福祉士の数の数え方〔平27厚労告96 第41号イ(3)〕 実人数(頭数)ではない。勤務形態一覧表から計算し、月次で締めて記録に残す
喀痰吸引等 cの分子の定義。「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為」と括弧書きで特定されている〔平27厚労告96 第41号イ(2)c〕 「医療的ケア全般」ではなく、施行規則第1条各号の行為に限定した言葉として書かれている
読替・ただし書 (Ⅰ)(Ⅱ)の対象基本報酬は第50号の読替で、7対1の緩和はイ(3)のただし書で定められている 本文の号数だけを見ると読替とただし書が落ちる。根拠を書くときは「第50号(第41号イ(1)読替)」「イ(3)ただし書」まで書き残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点の整理|確認できたこと・確認できなかったこと・保険者への照会記録欄

この加算について検索される論点のうち、当社データベースの収載値(出典つき)で答えられるものと、答えられないものを分けて示します。答えられないものを推測で埋めないことが、この記事の方針です。確認できなかった論点には、保険者(指定権者)に照会した結果を書き残す欄を用意しました。照会の記録そのものが、運営指導の場での説明材料になります。

確認できたこと|出典つきで言える7点

論点 当社DBで確認できた内容 出どころ
(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目 算定している基本報酬の区分(従来型か、ユニット型か)で分かれる。要件の中身は共通 平27厚労告96 第41号イ・ロ、第50号
単位数 (Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位、いずれも1日につき 平27厚労告96 第50号(令和6年度改定反映後)
3つの割合の関係 a・b・cのいずれかに該当すればよい形とされている 平27厚労告96 第41号イ(2)
割合を数える期間 aの定めに「前6月間又は前12月間」の選択が明記されている 平27厚労告96 第41号イ(2)a
介護福祉士の配置 常勤換算で入所者6人につき1以上。介護機器活用の取組がある場合は7人につき1以上とするただし書がある 平27厚労告96 第41号イ(3)・同ただし書
サービス提供体制強化加算との関係 同加算を算定している場合は算定しない旨が定められている 平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注
毎月の割合確認 毎月確認していない事例が長野県の運営指導結果で公表されている(福井市の集団指導資料にも同趣旨) 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できなかったこと|保険者(指定権者)への照会記録欄つき8点

次の論点は、当社データベースの収載範囲(告示の文言と出典)では確認できませんでした。本記事では推測で答えを書きません。届出前・運用中に保険者(指定権者)へ照会し、回答を右の欄に書き残してください。

照会する論点 照会日 照会先・回答の記録欄
bの「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者」を、どの資料(認知症高齢者の日常生活自立度の判定結果など)のどの区分で数えるか ( / ) (          )
「前6月間又は前12月間」のどちらを採用するかの決め方と、採用後に期間を変えられるか ( / ) (          )
「新規入所者」の範囲(再入所・短期入所からの移行などをどう扱うか) ( / ) (          )
cの「入所者」の分母の取り方(月内の入退所をどの時点で数えるか) ( / ) (          )
介護福祉士の常勤換算の計算に含める職員の範囲(兼務・育児短時間勤務などの扱い) ( / ) (          )
介護機器活用による7対1の取り扱いを届け出る際の様式・添付書類 ( / ) (          )
要件を欠いた月が生じた場合の届出・請求の取り扱い ( / ) (          )
毎月の割合確認の記録として保険者が想定している様式の有無 ( / ) (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

届出から毎月の運用まで|年間サイクルの10手順を1枚の手順表にする

ここまでの内容を、時系列の手順に並べ直します。この加算の実務は「届出の前に数える」「算定を続けている間は毎月数え直す」「体制が変わったら見直す」の3つの局面に分かれます。長野県の公表指摘(毎月の割合確認をしていない事例)が示すとおり、届出の前だけ頑張って、その後の毎月の確認が抜ける形が、公表された指摘のかたちです。担当と実施月をあらかじめ決めて、右の欄に書き込んでおいてください。

局面 手順 使う資料・書き込む表 担当の記入欄 済み
届出前 1.算定中の基本報酬の名称を体制届の控えで確かめ、(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらに対応するかを整理する 本記事「基本報酬の名称とこの加算の対応」の表 (   ) ( )
届出前 2.a・b・cの3つの割合を実際に数え、どの割合で立つかを決める 新規入所者名簿・要介護度と認知症日常生活自立度の一覧・喀痰吸引等の実施記録 (   ) ( )
届出前 3.aで立つ場合、「前6月間又は前12月間」のどちらで数えるかを保険者に照会する 本記事「確認できなかったこと」の照会記録欄 (   ) ( )
届出前 4.介護福祉士の常勤換算数を勤務形態一覧表から計算し、入所者数÷6(又は÷7)と並べる 勤務形態一覧表・介護福祉士の資格証 (   ) ( )
届出前 5.サービス提供体制強化加算の届出状況を確かめ、どちらの加算で立つかの検討記録を残す 本記事「サービス提供体制強化加算との関係」の表 (   ) ( )
毎月 6.採用した割合(a・b・c)を当月分として数え直し、月別の確認記録に書き込む 本記事「月別の割合確認」の12か月表 (   ) ( )
毎月 7.介護福祉士の常勤換算数と入所者数を月次で締め、月別記入欄に書き込む 本記事「常勤換算の月別記入欄」の12か月表 (   ) ( )
毎月 8.新規入所者名簿に当月の入所者を追記し、要介護度・自立度の資料を揃える 新規入所者名簿 (   ) ( )
随時・年1回 9.介護機器活用の取組で7対1に拠る場合、アセスメント・配置見直し・委員会の記録を更新する 本記事「介護機器活用の取組を記録に残す欄」の表 (   ) ( )
随時・年1回 10.職員体制や入所者構成が大きく動いたとき・年度替わりに、対照表全体を埋め直す 本記事「対照表」の9行 (   ) ( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問|日常生活継続支援加算について寄せられる10問

Q1.(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらを選ぶものですか。

A.選ぶものではなく、算定している基本報酬の区分で決まります。従来型(介護福祉施設サービス費・経過的小規模介護福祉施設サービス費)は(Ⅰ)、ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費)は(Ⅱ)という対応が告示に定められています(平27厚労告96 第50号)。入所者割合と介護福祉士配置の要件は共通です。

Q2.3つの割合は、全部満たすことが求められますか。

A.告示の整理上、要介護4・5の割合(70%以上)・認知症の方の割合(65%以上)・喀痰吸引等を必要とする方の割合(15%以上)は、いずれかに該当すればよい形とされています(平27厚労告96 第41号イ(2))。ただし、介護福祉士の配置(常勤換算で入所者6人につき1以上)は、割合の柱とは別に置かれた定めです。

Q3.介護福祉士は何人いれば足りますか。

A.人数(実人数)ではなく常勤換算で入所者6人につき1以上という定めです(平27厚労告96 第41号イ(3))。介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合は、7人につき1以上とするただし書が置かれています。貴施設の入所者数と勤務形態一覧表を突き合わせて数え、判断に迷う点は保険者(指定権者)にご確認ください。

Q4.割合の計算は、届出のときに1回やれば済みますか。

A.長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)では、割合が所定の水準以上であることを毎月確認していない事例が公表されています。公表された指摘から読み取れるのは、算定を続けている間は毎月数え直して記録を残す運用です。確認方法・記録様式は保険者により異なるため、指定権者の資料をご確認ください。

Q5.サービス提供体制強化加算と両方を届け出られますか。

A.サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が、平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注に定められています。どちらの届出で立つかは、貴施設の基本報酬区分・職員構成を踏まえた検討事項になります。検討の経過を記録に残したうえで、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

Q6.「前6月間又は前12月間」は、どちらで数えればよいですか。

A.告示のaの定めに両方の期間が明記されていますが、どちらを採用するか(採用後に変えられるか)の運用は保険者により異なりうることが、当社データベースの留意点欄にも記録されています。本記事では断定せず、届出前に保険者(指定権者)へ照会することをおすすめします。本文中に照会記録欄を用意しています。

Q7.認知症の方の割合(65%)は、どの資料で数えますか。

A.告示の文言は「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者」です。この文言をどの資料のどの区分で裏づけるかは、当社データベースの収載範囲では確認できませんでした。長野県の公表指摘では「要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料」が確認対象の書類として挙げられているため、自立度の判定結果を整えたうえで、数え方の細部は保険者(指定権者)にご確認ください。

Q8.運営指導では、この加算について何を見られますか。

A.当社データベースには「新規入所者の要介護度・認知症日常生活自立度の一覧」「喀痰吸引等の実施記録」「介護福祉士の資格証と勤務形態一覧表」の3点を、長野県の公表指摘には「月ごとの割合計算記録」「新規入所者名簿」「要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料」「加算届出書」の4点が挙げられています。本文の書類一覧表に、保管場所と最終更新日の記入欄を用意しています。

Q9.月の途中で介護福祉士が退職し、常勤換算が下がりそうです。どうなりますか。

A.要件を欠いた月が生じた場合の届出・請求の取り扱いは、当社データベースの収載範囲では確認できませんでした。本記事では推測で答えを書かず、「確認できなかったこと」の表に照会欄を置いています。体制が動いた時点で速やかに保険者(指定権者)へ照会し、回答を記録に残してください。月別記入欄を毎月埋めていれば、いつから数字が動いたのかを日付つきで示せます。

Q10.届出はいつまでに、どの様式で出しますか。

A.届出の様式・提出期限は保険者(指定権者)ごとに案内されるため、当社データベースには収載していません。届出先の自治体の体制届の手引きをご確認ください。なお、届出書類の作成・提出の代行を外部に頼む場合、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務とされている点にご留意ください。

この記事の使い方|印刷して埋める順番の4ステップ

最後に、本記事の表をどの順で使うかをまとめます。全部を一度に埋める必要はありません。まず立ち位置を決め、次に数え、それから毎月の運用に落とす順番です。

  • ステップ1:「基本報酬の名称とこの加算の対応」の表で、貴施設が(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらの区分に対応するかを確かめる
  • ステップ2:「3つの割合の数え方」のa・b・cの表を実際の名簿で埋め、どの割合で立つかを決める。決めきれない論点は「確認できなかったこと」の照会欄へ回す
  • ステップ3:「対照表(9行)」を通しで埋め、空欄が残った行を保険者(指定権者)への確認事項として書き出す
  • ステップ4:届出後は「月別の割合確認」と「常勤換算の月別記入欄」の12か月表を毎月の締めに組み込み、年間サイクルの手順表で担当を固定する

この記事の根拠資料|告示2件と自治体公表資料1件の一覧

本記事の事実関係は、次の資料に基づいて当社が整備した加算データベース(令和6年度改定反映後・2026年7月時点整備)の収載値のみから書いています。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1 注9(厚生労働省)
  • 平成27年厚生労働省告示第96号 第41号・第50号(厚生労働省)
  • 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

出典:厚生労働省ウェブサイトほか上記資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。制度は改定により変わります。最新の取り扱いは一次資料および保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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