訪問看護(介護保険)の「退院時共同指導加算」は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院を退院(退所)するときに、入院先の主治の医師その他の従業者と共同して在宅療養上必要な指導を行い、その内容を提供したうえで、退院(退所)後の初回の訪問看護を行った場合に置かれている上乗せの定めです。
実務でつまずきやすいのは、要件の意味が分からないからではありません。やったことは事実としてあるのに、記録の側が「参加した」「説明した」「資料を渡した」の3行で終わっていることです。告示の定めは、共同で行ったこと・指導したこと・その内容を文書で提供したこと・退院後に初回の訪問を行ったことを、それぞれ別の要素として並べています。記録もその粒度で分けておかないと、後から突き合わせられません。
この記事は、加算の解説ではなく対照表です。左に告示の定め(当社の加算データベースに出典つきで登録している値)を置き、右に貴事業所の状況を書き込む欄を置いています。あわせて、共同指導の場面別に「誰と・どこで・何を指導し・何を文書で提供したか」を残す完成文と、提供する文書の欄ごとの記入例、運営指導の場面で提示を求められる文書の一覧を並べました。要件に当たるかどうかの判断は保険者(指定権者)の取扱いによって差があります。この記事は判断を代行するものではありません。
告示に置かれている定め|1回600単位・回数の上限・実施者と、6つの定めの対照表
当社の加算データベースに登録している値は、すべて告示の条文を出典として持っています。単位数・頻度・実施者・併算定の扱いを、まず出典とともに1枚に並べます。
登録している値と、その出典
| 項目 | 登録している値 | 出典として登録しているもの |
|---|---|---|
| 単位数 | 1回につき600単位 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ホ・注 |
| 算定の頻度 | 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) | 同上 |
| 対象者 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所 | 同上 |
| 実施者 | 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) | 同上。告示の文言として「指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導…を行った後に」を登録している |
| 共同して行う相手方 | 入院先の主治の医師その他の従業者 | 同上 |
| 指導とその内容の提供 | 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した在宅療養上必要な指導およびその内容の提供が「あり」であること | 同上 |
| 退院・退所後の初回の訪問 | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 同上 |
| 1回の退院又は退所につきの回数上限 | 1回以下 | 同上 |
| 特別な管理を必要とする利用者の場合の回数上限 | 2回以下 | 同上 |
| 併せて算定しない旨が置かれている加算 | 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)(ホの注ただし書) | 同上 |
| 改定の状況 | 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置き | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) |
| 当社が確認できていない範囲 | 「文書等で提供」の具体的な様式は留意事項通知の側にあり、当社の登録では未照合 | —(原典の通知でご確認ください) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6つの定めと、貴事業所の記入欄
告示の定めを要素ごとに分け、右の3列を空欄のまま印刷して、利用者1人ごとに書き込む使い方を想定しています。
| 告示に置かれている定め | 貴事業所の状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所に当たってのものであること | 退院(退所)元の名称( )/種別(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院: )/退院(退所)日( 年 月 日) | 退院時サマリー、退所時の情報提供の書面、介護保険被保険者証、利用者台帳 | 対象となる施設の範囲を原典の告示でご確認ください |
| 実施者は指定訪問看護ステーションの看護師等であり、准看護師を除く旨が明記されていること | 実施者の氏名( )/職種( )/資格証の写しの保管場所( ) | 資格証の写し、共同指導の記録の実施者欄、勤務実績表 | 実施者の範囲を原典の告示でご確認ください |
| 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した在宅療養上必要な指導が「あり」であること | 共同指導の実施日( 年 月 日)/実施場所( )/相手方の職種と氏名( ) | 共同指導の記録(日時・場所・参加者の職種と氏名と所属)、参加者名簿 | 参加者を「関係者」とまとめて書いていないかご確認ください |
| 指導の内容の提供が「あり」であること | 提供した文書の名称( )/交付日( 年 月 日)/交付の相手方( )/交付の方法( ) | 提供した文書の写し、受領を確認した記録、交付記録 | 口頭の説明だけで終わっていないか、控えの有無でご確認ください |
| 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 初回の訪問日( 年 月 日)/訪問時刻( 時 分〜 時 分)/訪問した者( ) | 訪問看護記録書Ⅱ、サービス提供記録、訪問看護計画書 | 初回の訪問と共同指導が同じ利用者ファイルで辿れるかご確認ください |
| 1回の退院又は退所につき、回数の上限が1回以下と置かれていること | 今回の退院(退所)についての実施回数( 回)/履歴の管理場所( ) | 共同指導の履歴一覧、介護給付費請求明細書、算定一覧 | 同一の退院・退所について重ねて乗っていないかご確認ください |
| 特別な管理を必要とする利用者について、回数の上限が2回以下と置かれていること | 該当の有無( )/該当を示す文書の所在( )/実施回数( 回) | 該当を示す文書、共同指導の記録(1回目・2回目)、算定一覧 | 該当の考え方と回数の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
| 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合は、この加算を算定しない旨が告示に明記されていること | 同月の組合せの確認(確認済・未確認)/確認者( )/確認日( 年 月 日) | 介護給付費請求明細書、算定一覧、請求前点検表 | 組合せの取扱いを原典の告示でご確認ください |
| 令和6年度改定後の内容であり、令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きとされていること | 参照した告示の版( )/確認日( 年 月 日) | 告示の写し、新旧対照表、事業所内の改定対応記録 | 適用の時期を原典の告示でご確認ください |
| 提供の相手方について、利用者又は看護に当たっている者への文書の写しを整えることが実務上の確認対象になっていること | 交付先1( )/交付先2( )/それぞれの受領の確認方法( ) | 提供した文書の写し(交付先ごと)、受領欄の署名 | 提供の相手方の範囲を原典の告示・通知でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言葉を読み分ける|記録の側で分けて残しておくもの
1つの出来事に見えても、告示の定めの側では別の要素として並んでいます。記録の欄も分けておくと、後から片方だけが欠けていることに気づけます。
| 語 | 当社が登録している告示の側の書かれ方 | 記録の側で分けて残しておくこと |
|---|---|---|
| 看護師等 | 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) | 実施した職員の氏名と職種を、共同指導の記録の実施者欄に書く。職員ファイルのどこに資格証の写しがあるかを併記する |
| 共同して | 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した指導 | どの項目を誰が説明したかを、項目の末尾に説明者名を付す形で残す。「同席した」だけでは、共同で行った事実が読み取れない |
| 在宅療養上必要な指導 | 在宅療養上必要な指導およびその内容の提供 | 指導した項目を箇条で立てる。生活の流れ・在宅で継続する手順・受診と連絡の順番など、場面ごとに分ける |
| その内容の提供 | 指導の内容の提供が「あり」であること | 交付した文書の名称・交付日・交付先・交付方法・受領の確認を、指導の記録とは別の欄に書く |
| 退院又は退所 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院からの退院又は退所 | 退院(退所)元の名称と種別、退院(退所)日を、何の書面で確認したかとあわせて書く |
| 初回の指定訪問看護 | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施 | 訪問看護記録書Ⅱの冒頭に共同指導の実施日を併記し、共同指導で確認した項目のその後の状況を追える形にする |
| 1回の退院又は退所につき | 回数の上限が1回以下 | 利用者ごとの共同指導の履歴一覧(利用者名・退院日・実施日・回数・確認者)を1枚持つ |
| 特別な管理を必要とする利用者 | 回数の上限が2回以下 | 該当の有無と、それを示す文書の所在を記入欄にする。当社の登録の範囲では該当の判断基準までは持っていないため、保険者(指定権者)にご確認ください |
| 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ホの注ただし書に、併せて算定しない旨が置かれている | 請求前の点検表に、同一利用者・同一月の組合せを見る行を1行足す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
年換算の試算(記入欄)
金額の見当をつける場合は、告示の単位数に、貴事業所の件数と地域の単価を掛けた試算として扱ってください。地域の単価は保険者(指定権者)の定めによります。当社は単価の値を登録していないため、記入欄にしています。
| 項目 | 数え方 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 告示の単位数 | 登録している値をそのまま置く | 1回につき600単位 |
| 1年間の退院・退所の件数 | 利用者台帳から、退院(退所)日が当年度内にある件数を数える | ( )件 |
| うち、共同指導を実施した件数 | 共同指導の履歴一覧の行数 | ( )件 |
| うち、回数が2回になった件数 | 履歴一覧の回数欄が2の行数 | ( )件 |
| 地域の単価 | 保険者(指定権者)の定めによる。当社では登録していない | 1単位あたり( )円 |
| 年換算の試算 | 600単位×実施回数の合計×単価 | ( )円(試算) |
| 試算の前提を書いておく欄 | 算出日・算出者・数えた範囲を書き、翌年に同じ計算を再現できるようにする | 算出日( 年 月 日)/算出者( )/範囲( 年 月〜 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
共同指導の場面別|誰と・どこで・何を指導し・何を文書で提供したかを残す完成文(38例)
以下の「そのまま貼れる完成文」は、日時・場所・参加者の職種・説明した項目・交付した文書の名称と受領の確認まで書き切ってあります。日付と固有名詞を貴事業所のものに置き換えれば、そのまま記録の欄に貼れます。左の列に置いた「避けたい書き方」は、実際の記録によく現れる形を引用として並べたものです。
なお、状態の評価や治療の方針は主治の医師が行うものです。事業所側の記録に書くのは、いつ・誰と・どこで・何を説明し・何を渡したかという事実です。以下の完成文も、その範囲に収めています。
場面1|病院を退院する場合の記録(12欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 実施日・実施場所の欄 | 「退院前に病院へ行った。」 | 令和8年2月4日14時00分から15時05分まで、□□病院5階カンファレンス室において退院時共同指導を実施した。所要時間は65分。移動に要した時間は実施時間に含めていない。 |
| 参加者の欄(入院先の側) | 「病院の関係者が同席した。」 | 入院先の参加者は、主治の医師、病棟看護師(副師長)、医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師の4名。氏名・職種・所属を参加者名簿に記載し、名簿を共同指導の記録に添付した。 |
| 参加者の欄(当事業所の側) | 「うちからも参加した。」 | 当事業所からの参加者は看護師 中村(常勤・准看護師ではない)1名。参加者名簿の職種欄に「看護師」と記載し、資格証の写しの保管場所(職員ファイル令和7年度分・通し番号12)を記録の余白に併記した。 |
| 参加者の欄(利用者側) | 「家族も来ていた。」 | 利用者本人(車椅子で同席、開始から終了まで在席)と長女(在宅で主に介護に当たる者)が同席した。本人が在席していた時間帯(14時00分から15時05分)と、長女の続柄および在宅で介護に当たる立場を記録に記載した。 |
| 共同で行ったことを示す欄 | 「病院から説明を受けた。」 | 説明は当事業所の看護師と入院先の病棟看護師が交互に行った。入院中の経過は病棟看護師が、在宅で行う手順は当事業所の看護師が説明し、指導した項目の末尾にそれぞれ説明者名を付して記録した。 |
| 指導の内容の欄(生活の流れ) | 「在宅の生活について話した。」 | 在宅での1日の流れについて、起床から就寝までの時間帯ごとに、①誰が介助に入るか、②訪問看護が入る曜日と時間帯(月曜・木曜の10時台)、③通所の利用日、④長女が不在になる時間帯の連絡手段、の4点を確認し、入院先と当事業所の双方の記録に同じ内容で残した。 |
| 指導の内容の欄(在宅で継続する手順) | 「処置の方法を指導した。」 | 主治の医師の指示の内容に沿って在宅で継続する手順について、入院先の看護師が入院中の実施手順を示し、当事業所の看護師が在宅での物品の置き場所、交換の頻度、家族が行う範囲と当事業所が行う範囲の線引きを本人と長女へ説明した。指示の内容そのものは訪問看護指示書の写しで確認している。 |
| 指導の内容の欄(連絡の順番) | 「何かあったら連絡するよう伝えた。」 | 状態が変わったときの連絡先として、①日中は当事業所、②夜間・休日は当事業所の当番の携帯、③受診の要否は主治の医師へ、の順に連絡することを本人と長女へ説明した。連絡の順番と各連絡先は、交付した文書の1ページ目に一覧で記載している。 |
| 文書により提供したことを示す欄 | 「資料を渡した。」 | 指導の内容を記載した文書「退院後の療養生活についての説明書(全2ページ)」1部を、令和8年2月4日15時00分に本人と長女へ手渡しで交付した。写しは利用者ファイル(通し番号2026-014)に保管し、受領欄に長女の署名(同日付)を得た。 |
| 提供の相手方の欄 | 「家族に渡した。」 | 交付の相手方は、利用者本人と、在宅で看護に当たる長女の2名。それぞれに1部ずつ交付し、交付先・交付日・交付方法(手渡し)を交付記録の欄に分けて記載した。 |
| 退院日と初回の訪問の欄 | 「退院後すぐ訪問した。」 | 退院日は令和8年2月6日。退院日は□□病院から受領した退院時サマリーと介護保険被保険者証の記載で確認した。退院後の初回の訪問看護は同年2月6日16時20分から17時10分に実施し、訪問看護記録書Ⅱの冒頭に「共同指導日 令和8年2月4日」を併記した。 |
| 回数の欄 | 「1回だけ算定した。」 | 今回の退院について、共同指導は令和8年2月4日の1回のみ実施した。同一の退院について他日に実施していないことを、利用者ごとの共同指導の履歴一覧(利用者名・退院日・実施日・回数)で確認し、確認日(令和8年2月28日)と確認者名を一覧に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2|介護老人保健施設を退所する場合の記録(10欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 退所元の欄 | 「施設から帰ってくる。」 | 退所元は介護老人保健施設 ◇◇(所在地・電話番号を利用者台帳に記載)。入所期間は令和7年12月3日から令和8年1月30日まで。入所期間と退所日は、施設から受領した退所時の情報提供の書面と介護保険被保険者証で確認した。 |
| 共同で行った相手方の欄 | 「施設の職員と話した。」 | 共同で指導を行った相手方は、施設の主治の医師、看護職員(看護主任)、支援相談員、管理栄養士、理学療法士の5名。職種と氏名を参加者名簿に記載し、施設側の記録との突合せのため名簿の写しを1部受領した。 |
| 実施の場所と時間の欄 | 「施設で行った。」 | 実施場所は介護老人保健施設 ◇◇ の1階相談室。当事業所の看護師 中村が訪問し、令和8年1月27日13時30分から14時25分まで実施した。移動に要した時間は実施時間に含めていない。 |
| 指導の内容の欄(在宅の環境) | 「自宅の環境を確認した。」 | 在宅の環境について、①ベッドの設置場所(居間・南側)、②手すりの設置状況(玄関1か所・廊下2か所)、③浴室までの動線、④福祉用具貸与で搬入予定の品目と搬入日(令和8年1月29日)の4点を、施設側と当事業所で確認し、同じ内容を双方の記録に残した。 |
| 指導の内容の欄(在宅で続ける手順) | 「リハビリを続けるよう伝えた。」 | 施設で行っていた起き上がりと移乗の手順について、理学療法士が実施の順序を示し、当事業所の看護師が在宅での実施場所と、家族が付き添う場面(朝の起床時と夕方の入浴前)を本人と次男へ説明した。実施の可否は主治の医師の指示によることを併せて説明し、その旨を記録した。 |
| 指導の内容の欄(受診と持参物) | 「薬の説明をした。」 | 退所後の受診について、次回の受診日(令和8年2月5日)、受診先、通院の手段(次男の送迎)、当日に持参する書類(お薬手帳・退所時の情報提供の書面)の4点を確認し、交付した文書の2ページ目に一覧で記載した。処方の内容に関する判断は主治の医師によるものである旨も記録に明記している。 |
| 文書により提供したことを示す欄 | 「文書で説明した。」 | 「退所後の在宅生活についての説明書(全3ページ)」1部を、令和8年1月27日14時20分にその場で本人と次男へ交付した。写しは利用者ファイル(通し番号2026-007)に綴じ、受領欄に次男の署名を得た。 |
| 施設側の記録との突合せの欄 | 「施設と情報共有した。」 | 施設側の共同指導の記録に記載された実施日時・参加者・指導の項目と、当事業所の記録の記載が一致していることを、令和8年1月28日に看護師 中村が確認した。相違が無かった旨と確認者名を当事業所の記録の末尾に記載した。 |
| 退所日と初回の訪問の欄 | 「退所後に訪問した。」 | 退所日は令和8年1月30日。退所後の初回の訪問看護は同日15時00分から15時45分に実施した。訪問看護記録書Ⅱに、共同指導の実施日(1月27日)と、共同指導で確認した4点(環境・手順・受診・連絡)のその後の状況を項目立てて記載した。 |
| 居宅介護支援事業者との連携の欄 | 「ケアマネに連絡した。」 | 令和8年1月27日15時10分、担当の介護支援専門員 小林へ電話し、共同指導で確認した内容(退所日・在宅での手順・訪問の曜日と時間帯)を伝えた。伝えた日時・相手方・内容と、居宅サービス計画へ反映される予定の時期(令和8年2月分)を記録に残した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3|診療所・介護医療院からの場合と、回数が2回に分かれた場合の記録(8欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 退院元が診療所である場合の欄 | 「クリニックから退院した。」 | 退院元は △△医院(診療所)。名称・所在地・電話番号と、入院期間(令和8年3月2日から3月14日まで)を利用者台帳に記載した。退院日は同院から受領した書面で確認している。対象となる施設の範囲は原典の告示および保険者(指定権者)の資料で確認する旨を記録に併記した。 |
| 退院元が介護医療院である場合の欄 | 「療養型から戻ってきた。」 | 退院元は介護医療院 ○○(名称・所在地を利用者台帳に記載)。入所期間は令和7年11月8日から令和8年3月20日まで。退所日は同院から受領した書面と介護保険被保険者証の記載で確認した。 |
| 回数が2回に分かれた場合の1回目の欄 | 「2回に分けて実施した。」 | 1回目の共同指導は令和8年3月10日11時00分から11時50分に実施した。参加者は入院先の主治の医師、病棟看護師、医療ソーシャルワーカー、当事業所の看護師 中村、本人、長男の6名。指導した項目は、在宅での1日の流れと、在宅で継続する手順の確認の2点。 |
| 回数が2回に分かれた場合の2回目の欄 | 「もう1回やった。」 | 2回目の共同指導は令和8年3月17日14時00分から14時40分に実施した。参加者は入院先の病棟看護師、退院支援看護師、当事業所の看護師 中村、本人、長男の5名。指導した項目は、退院後の連絡の順番と、家族が行う範囲の再確認の2点。1回目で確認済みの項目は再掲せず、追加して確認した項目のみを記録した。 |
| 2回に分けた理由を示す欄 | 「必要だったので2回行った。」 | 2回に分けた経過として、1回目(3月10日)の時点では在宅の環境が整っていなかったこと、福祉用具の搬入日が3月14日に決まったこと、それを受けて2回目(3月17日)に連絡の順番と家族が行う範囲を確認したこと、を日付順に記録した。回数の取扱いは保険者(指定権者)に確認する旨を併記している。 |
| 該当を示す文書の欄 | 「特別な管理が必要な方だった。」 | 特別な管理を必要とする利用者としての取扱いの根拠となる文書について、名称( )、発行元( )、受領日( 年 月 日)、保管場所( )を記入欄として設け、受領した文書の写しを利用者ファイルに綴じている。該当の考え方は原典の告示および保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 回数の管理の欄 | 「回数は管理している。」 | 共同指導の履歴一覧に、利用者名・退院(退所)元・退院(退所)日・実施日・回数・実施者・交付した文書の名称・確認者・確認日の9列を設け、月末に管理者が全行を確認して確認日を記入する運用としている。令和8年3月分は3月31日に管理者 佐々木が確認した。 |
| 請求との突合せの欄 | 「請求は合っている。」 | 令和8年3月分の介護給付費請求明細書と共同指導の履歴一覧を、令和8年4月8日に事務担当 平田が1件ずつ突き合わせた。突き合わせた項目は、利用者名・実施日・回数・初回加算の有無の4点。相違が無かった旨と確認者名を点検表に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4|日程の調整・参加できなかった職種・記録の作成と保管(8欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 日程調整の連絡の欄 | 「日程を調整した。」 | 令和8年1月30日10時15分、□□病院の医療ソーシャルワーカーへ電話し、共同指導の候補日として2月3日・4日・5日を提示した。同日16時05分に折り返しがあり、2月4日14時00分で確定した。当事業所からは看護師1名が参加できる旨を伝えている。 |
| 参加者の確定の欄 | 「メンバーが決まった。」 | 令和8年2月2日、入院先から参加者名簿(案)を受領した。記載されていたのは主治の医師、病棟看護師、医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師の4名。当事業所からは看護師 中村が参加すること、担当の介護支援専門員 小林も同席予定であることを同日中に返信し、返信の控えを記録に添付した。 |
| 当日参加できなかった職種への情報提供の欄 | 「参加できない人には後で伝えた。」 | 当日、都合により参加できなかった通所介護事業所の生活相談員へ、令和8年2月5日9時40分に電話し、共同指導で確認した4点(在宅での1日の流れ・在宅で継続する手順・受診の予定・連絡の順番)を伝えた。伝えた日時・相手方・内容と、相手方から受けた確認事項を記録に残した。 |
| 当事業所から複数名が参加した場合の欄 | 「2人で行った。」 | 当事業所からは看護師 中村と看護師 大西の2名が参加した。指導のどの項目をどちらが説明したかを、項目ごとに説明者名を付して記録した。実施者の欄には、記録の作成者である看護師 中村の氏名と職種を記載している。 |
| 実施時間の欄 | 「1時間ほど。」 | 開始時刻14時00分、終了時刻15時05分、実施時間65分。開始と終了はカンファレンス室の入退室の時刻ではなく、共同指導として説明を開始した時刻と終了した時刻を記載している。 |
| 記録の作成者と作成日の欄 | 「記録を作った。」 | この記録は、共同指導に参加した看護師 中村が令和8年2月4日中に作成し、翌2月5日に管理者 佐々木が内容を確認して確認印を押した。作成者名・作成日・確認者名・確認日を記録の末尾に欄として設けている。 |
| 記録の保管場所の欄 | 「ファイルに入れてある。」 | 共同指導の記録、交付した文書の写し、参加者名簿、退院時サマリーの写しの4点を、利用者ファイル(通し番号2026-014)の「退院・退所」タブに一括して綴じている。ファイルの所在は事業所の書庫3段目。電子で保管している分は、利用者名と退院日で検索できる形にしている。 |
| 利用者・家族への事前の説明の欄 | 「事前に説明済み。」 | 令和8年1月31日14時30分、入院先の病室にて、共同指導の趣旨、参加を予定している職種、当日確認する項目、指導の内容を記載した文書を後日交付することを本人と長女へ説明した。説明した者は看護師 中村。説明日・説明者・説明した内容を記録に残している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
提供した文書に何を書くか|12欄の構成と、欄ごとの完成文(24行)
告示の定めでは、指導を行ったことと、その内容を提供したことが別々に並んでいます。当社の登録では、この加算に関して整えるものとして「退院時共同指導の記録(参加者・日時・指導内容)」「利用者又は看護に当たっている者へ提供した文書の写し」「退院・退所後の初回訪問看護記録」の3点を挙げています。ここでは、2点目の提供する文書の中身を欄ごとに分解します。
なお、当社の登録の範囲では、この文書の様式は留意事項通知の側にあり未照合です。以下は様式を示すものではなく、記載を欠かしやすい欄を洗い出すための構成案です。実際の様式は原典の通知と保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
提供する文書の12欄|書いておくことと記入欄
| 欄 | その欄に書いておくこと | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 1 表題と作成日 | 何についての文書かが表題だけで分かるようにする。作成日を入れる | 表題( )/作成日( 年 月 日) |
| 2 宛名(交付の相手方) | 誰に渡すための文書かを書く。本人と、在宅で看護に当たる者へ別々に渡す場合は宛名も分ける | 宛名1( )/宛名2( ) |
| 3 作成した事業所と作成者 | 事業所名・電話番号・作成した職員の氏名と職種 | 事業所名( )/作成者( )/職種( ) |
| 4 退院(退所)の情報 | 退院(退所)元の名称と種別、退院(退所)日 | 退院(退所)元( )/種別( )/退院(退所)日( 年 月 日) |
| 5 共同指導の実施日・場所・参加者 | 実施日時、場所、参加した職種と氏名(入院先・当事業所・利用者側を分けて書く) | 実施日( 年 月 日)/場所( )/参加者( ) |
| 6 在宅での1日の流れ | 起床から就寝までの時間帯ごとに、誰がどの場面に入るかを表にする | 時間帯( )/入る者( ) |
| 7 在宅で継続する手順と役割分担 | 主治の医師の指示に沿って在宅で続ける手順を項目で立て、家族が行う範囲と事業所が行う範囲を分けて書く | 項目( )/家族が行う範囲( )/事業所が行う範囲( ) |
| 8 訪問看護の予定 | 曜日・時間帯・1回あたりのおおよその滞在時間・担当する職員 | 曜日( )/時間帯( )/担当( ) |
| 9 受診の予定と持参物 | 次回の受診日・受診先・通院の手段・当日持参する書類 | 受診日( 年 月 日)/受診先( )/手段( )/持参物( ) |
| 10 連絡の順番と連絡先 | 日中・夜間休日・受診の要否のそれぞれについて、どこへどの順で連絡するか | 日中( )/夜間・休日( )/受診の要否( ) |
| 11 本人・家族から出た確認事項 | その場で出た質問と、それに対して誰が何を答えたか | 質問( )/答えた者( )/内容( ) |
| 12 交付日・交付方法・受領欄 | いつ・どうやって渡し、受け取ったことをどう確かめたか | 交付日( 年 月 日)/方法( )/受領の確認( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
欄ごとの避けたい書き方と完成文(12組)
| 欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 1 表題と作成日 | 「説明書」 | 退院後の療養生活についての説明書(令和8年2月4日作成/全2ページ) |
| 2 宛名 | 「ご家族様」 | 宛名は2件に分けて記載する。①ご本人(利用者氏名)、②在宅で看護に当たる長女(氏名)。それぞれに1部ずつ交付する。 |
| 3 作成した事業所と作成者 | 「担当者まで」 | 作成 訪問看護ステーション(事業所名)/作成者 看護師 中村/電話(事業所の電話番号を記載)/受付時間 平日9時00分から17時30分 |
| 4 退院(退所)の情報 | 「退院にあたって」 | 退院元 □□病院(病院)/入院期間 令和8年1月18日から令和8年2月6日まで/退院日 令和8年2月6日(退院時サマリーおよび介護保険被保険者証で確認) |
| 5 共同指導の実施日・場所・参加者 | 「関係者で話し合いました。」 | 実施日時 令和8年2月4日14時00分から15時05分/場所 □□病院5階カンファレンス室/参加者 入院先=主治の医師・病棟看護師・医療ソーシャルワーカー・退院支援看護師/当事業所=看護師 中村/同席=ご本人、長女、担当の介護支援専門員 小林 |
| 6 在宅での1日の流れ | 「これまでどおりの生活で問題ありません。」 | 6時30分ごろ 起床(長女が付き添い)/8時00分 朝食/10時00分から10時50分 訪問看護(月曜・木曜)/12時00分 昼食(長女が不在の日は配食)/15時00分ごろ 休息/18時00分 夕食/21時00分ごろ 就寝。長女が不在になるのは平日13時00分から17時00分。 |
| 7 在宅で継続する手順と役割分担 | 「引き続き処置をお願いします。」 | 主治の医師の指示に沿って在宅で続ける手順は次の3項目です。①(項目名)=ご家族が行う範囲は準備と後片づけ、当事業所が行う範囲は実施と記録。②(項目名)=当事業所が訪問時に実施。③(項目名)=ご家族が毎日実施し、記録用紙に日付と時刻を記入。物品の保管場所は( )。 |
| 8 訪問看護の予定 | 「週2回訪問します。」 | 訪問の予定 月曜・木曜の10時00分から10時50分(1回あたり約50分)/担当 看護師 中村(不在時は看護師 大西)/変更が生じる場合は前日までに当事業所からご連絡します。 |
| 9 受診の予定と持参物 | 「通院を続けてください。」 | 次回の受診 令和8年2月20日10時00分/受診先 □□病院 内科外来/通院の手段 長女の送迎/当日の持参物 お薬手帳、退院時サマリー、介護保険被保険者証、この説明書 |
| 10 連絡の順番と連絡先 | 「何かあればご連絡ください。」 | ①平日9時00分から17時30分=当事業所(電話番号)。②夜間・土日祝=当事業所の当番の携帯(電話番号)。③受診の要否についてのご相談=主治の医師(□□病院 内科外来)。まず①または②へご連絡ください。 |
| 11 本人・家族から出た確認事項 | 「特に質問はありませんでした。」 | ご長女から「日中に一人になる時間帯に何かあったときの連絡の順番」についてご質問がありました。当事業所の看護師 中村から、上記10の順番でご連絡いただくこと、当事業所が不在の場合は留守番電話に用件を残していただければ折り返すことをご説明しました。 |
| 12 交付日・交付方法・受領欄 | 「お渡し済み」 | 交付日 令和8年2月4日15時00分/交付方法 手渡し(□□病院5階カンファレンス室にて)/交付部数 2部(ご本人・ご長女に各1部)/受領欄(署名 /日付 年 月 日)/写しの保管 当事業所 利用者ファイル 通し番号2026-014 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|別添1「103 訪問看護」の確認項目と、当日そろえる文書
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービスごとに「確認項目」と「確認文書」を並べています。訪問看護の節(103 訪問看護)から、退院時の共同指導の場面に関係する項目を抜き出し、右端に貴事業所の状況を書き込む欄を付けました。かっこ内の条は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項として別添1に記載されているものです。
別添1の確認項目と確認文書(14項目)
| 確認項目 | 別添1の確認内容 | 別添1の確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 | 契約日( 年 月 日)/同意欄の署名(有・無)/保管場所( ) |
| 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 被保険者証の写しの受領日( 年 月 日)/有効期限( 年 月 日) |
| 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 直近の参加日( 年 月 日)/参加者( ) |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 受領している計画の作成日( 年 月 日)/退院後の計画の受領日( 年 月 日) |
| サービス提供の記録(第19条) | 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 初回の訪問の記録の作成日( 年 月 日)/共同指導日の併記(有・無) |
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか/主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて立てられているか/説明・同意・交付は行われているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 | 計画書の作成日( 年 月 日)/同意日( 年 月 日)/交付日( 年 月 日) |
| 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 共同指導の内容を伝えた日( 年 月 日)/相手方( ) |
| 従業者の員数(第60条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | 共同指導を行った職員の資格証の保管場所( ) |
| 管理者(第61条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | 記録を確認した管理者名( )/確認日( 年 月 日) |
| 利用料等の受領(第66条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か | 請求書、領収書 | 加算を含む請求内容の説明日( 年 月 日)/説明した者( ) |
| 緊急時等の対応(第72条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 交付した文書に記載した連絡の順番と、マニュアルの記載の一致(確認済・未確認) |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む従業者が秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 本人分の同意日( 年 月 日)/家族分の同意日( 年 月 日) |
| 苦情処理(第36条) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル | 交付した文書への窓口の記載(有・無) |
| 事故発生時の対応(第37条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/事故状況、対応経過が記録されているか | 事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 | 退院後の初回の訪問における確認事項への反映(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書の一覧(14件・保管場所と最終更新日の記入欄つき)
保存の年数や提出の期限は保険者(指定権者)の定めによって異なります。断定せず、記入欄にしています。
| そろえる文書 | この文書で示すこと | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 退院時共同指導の記録 | 実施日時・場所・参加者の職種と氏名・指導した項目・説明者 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 参加者名簿 | 入院先・当事業所・利用者側それぞれの参加者 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 提供した文書の写し | 指導の内容を記載した文書の中身 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 交付・受領の記録 | 交付日・交付方法・交付先・受領の確認 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 退院時サマリー(受領した書面) | 退院元・入院期間・退院日 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 介護保険被保険者証の写し | 被保険者資格・認定の有効期限 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護指示書 | 主治の医師の指示の内容と指示の期間 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護計画書 | 居宅サービス計画に沿った目標と具体的なサービスの内容、同意と交付 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護記録書Ⅱ(退院後の初回分) | 初回の訪問の実施日時・内容・共同指導日の併記 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護報告書 | 目標の達成状況と経過 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 実施者の資格証の写し | 共同指導を行った職員の職種 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 共同指導の履歴一覧 | 利用者ごとの実施日・回数・確認者・確認日 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 介護給付費請求明細書(該当月分) | 加算の計上と履歴一覧との一致 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 個人情報の同意書(本人分・家族分) | 情報のやりとりについての同意 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘|この加算を名指しした指摘は見当たらず、隣接する記録の指摘を引いた
当社が収集している自治体の公表資料(出典つき353件)を通しで確認したところ、訪問看護の退院時共同指導加算を名指しした指摘は見当たりませんでした。件数の少ない加算であることが理由か、公表の粒度の問題かは分かりません。名指しの指摘が無い以上、無いものを有るように書くことはできませんので、代わりに次の2つを引いています。
- 訪問看護について公表されている、記録・計画・同意・指示の残し方に関する指摘(この加算の記録にもそのまま当てはまる観点)
- 居宅介護支援の退院・退所加算について公表されている指摘(別のサービス・別の加算ですが、退院・退所の場面での記録の残し方として参照できるもの)
訪問看護について公表されている指摘(12件)
| 公表されている指摘の要旨 | 公表資料 | 退院時共同指導の記録に置き換えると | 確認欄 |
|---|---|---|---|
| 指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が不十分 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 共同指導の記録・交付した文書の写し・初回の訪問の記録の3点が、利用者ファイルの同じ場所で辿れるかを見る | (確認済・未確認) |
| 訪問看護計画書を作成していない、計画書が居宅サービス計画の内容と相違している、内容が不十分 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 退院後の訪問看護計画書に、共同指導で確認した項目(生活の流れ・手順・訪問の曜日と時間帯)が反映されているかを見る | (確認済・未確認) |
| サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた、文書による指示なく訪問していた、訪問内容が指示書と相違している | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 退院後の初回の訪問の日と、指示書の交付日・指示の期間の前後関係を突き合わせる | (確認済・未確認) |
| 従業者の守秘義務の取り決めが徹底されていない、利用者本人と家族の個人情報使用同意が区別されていない | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 共同指導では入院先と情報をやりとりする。本人分と家族分の同意が別々に取得されているかを見る | (確認済・未確認) |
| 事故の状況や講じた処置を記録しておらず詳細・対応・再発防止策が不明確 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 交付した文書に記載した連絡の順番が、事故対応の手順と食い違っていないかを見る | (確認済・未確認) |
| 訪問看護計画に対する利用者の同意を得たことが確認できない、具体的なサービス内容を記載していない(令和6年度の運営指導結果では計画の作成等の不備が最多) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 | 共同指導の記録に「説明した」とだけ書いて、説明した項目と説明者が書かれていない形になっていないかを見る | (確認済・未確認) |
| 主治医の訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い、指示書の有効期限が切れている、計画書に具体的なサービスの内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等を記載していない、計画書に利用者の同意署名がない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | 退院の前後は指示書の受領が後追いになりやすい。受領日を一覧で管理し、初回の訪問日との前後を見る | (確認済・未確認) |
| 加算については契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 加算に関する説明を、契約時の重要事項説明とは別の様式で個別に記録する欄を持っているかを見る | (確認済・未確認) |
| 看護職員の代わりに理学療法士等が訪問する旨を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない(口頭の場合は同意を得た旨を記録等に残すよう示されている) | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 | 口頭で伝えたことは記録に残らない、という同じ構図。共同指導で口頭のみで済ませた項目が無いかを見る | (確認済・未確認) |
| 計画および支援体制について説明し同意を得ていることの確認ができない、記録しなければならないとされている事項の記録の確認ができない | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 | 「説明した」「同意を得た」の一行で終わらせず、説明日・説明者・説明した内容・同意の方法を分けて書く | (確認済・未確認) |
| 縦覧点検で、1人の受給者について「1事業所のみ算定可能」と整理されている加算が、複数事業所から請求されていることが抽出される | 青森県「介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検」 | 請求は事業所の外側からも突き合わされる。共同指導の履歴一覧と請求明細を月次で照合する運用を持つ | (確認済・未確認) |
| 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに基本報酬を算定していた | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 記録に残っていることと請求の内容が一致しているか、という最も基本的な照合。退院後の初回の訪問の記録の有無を、請求の前に確認する | (確認済・未確認) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院・退所の場面について、居宅介護支援の側で公表されている指摘(8件)
以下は居宅介護支援の退院・退所加算など、別のサービス・別の加算についての指摘です。訪問看護の退院時共同指導加算の要件を示すものではありません。退院・退所の場面で記録が薄くなりやすい箇所として参照してください。
| 公表されている指摘の要旨 | 公表資料 | 訪問看護の側で参照できる点 | 確認欄 |
|---|---|---|---|
| 算定要件を満たすことが分かる記録が不足している/カンファレンスの参加者が不足している | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度は資料の掲載元からの推定であり、資料本文に明記はありません) | 参加者は「関係者」とまとめず、職種と氏名で書く。誰が参加したかが後から数えられる形にする | (確認済・未確認) |
| カンファレンスに参加した場合は、日時・開催場所・出席者・内容の要点等について記録すると整理されている | 同上 | 共同指導の記録の冒頭に、日時・場所・出席者・内容の要点の4項目を固定の欄として置く | (確認済・未確認) |
| 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない・情報を得た記録が不十分 | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料(居宅介護支援) | 面談したこと自体ではなく、そこで何を得たかが記録に残っているかを見る | (確認済・未確認) |
| 医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示があること等を確認した記録がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 退院直後は指示の確認記録が抜けやすい。指示書の受領日と初回の訪問日を同じ表で管理する | (確認済・未確認) |
| 医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治の医師に交付していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」(同旨は金沢市の集団指導資料) | 共同指導で入院先と共有した内容が、退院後の計画に反映され、関係者へ渡っているかを見る | (確認済・未確認) |
| 医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 | 退院に合わせて訪問看護が始まる場面では、意見・指示の確認の記録が後追いになりやすい | (確認済・未確認) |
| 居宅サービス計画に位置付けた訪問看護について、担当者に専門的な見地から意見を求めているか記録から確認できなかった/照会内容が確認できなかった | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | 共同指導の場で当事業所が述べた内容も、記録に残らなければ「同席していた」だけになる。説明した項目に説明者名を付す | (確認済・未確認) |
| 訪問看護サービスを位置付ける際、主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できなかった/作成した計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できなかった | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | やりとりの相手方・日時・内容・渡した書面の4点を1行で書く習慣にする | (確認済・未確認) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務で論点になりやすい点|告示に置かれていることと、当社の登録では確認できないこと
ここでは、判断を書くのではなく、どこまでが告示の文字として置かれていて、どこからが原典の通知や保険者(指定権者)の取扱いになるのかの線を示します。線の向こう側は、確認先を書くにとどめています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 論点 | 当社が登録している告示の側の定め | 当社の登録の範囲では確認できないこと | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 准看護師が行った場合 | 実施者は「指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)」と登録している | 実施者の範囲の細部(同行した場合の扱いなど) | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 初回加算との関係 | 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、ホの注ただし書に併せて算定しない旨が置かれていると登録している | 同月内で退院が複数回あった場合など、組合せの細部の取扱い | 原典の告示/保険者(指定権者) |
| 回数の上限 | 1回の退院又は退所につき1回以下。特別な管理を必要とする利用者については2回以下 | 「特別な管理を必要とする利用者」に当たるかどうかの考え方 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 提供する文書の様式 | 指導の内容の提供が「あり」であることが要素として置かれている | 「文書等で提供」の具体的な様式。留意事項通知の側にあり、当社の登録では未照合 | 原典の留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 提供の相手方 | 整えるものとして「利用者又は看護に当たっている者へ提供した文書の写し」を登録している | 「看護に当たっている者」の範囲 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 対象となる施設 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院 | これに準じる施設が含まれるかどうか | 原典の告示/保険者(指定権者) |
| 共同する相手方 | 入院先の主治の医師その他の従業者 | 「その他の従業者」に含まれる職種の範囲 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 初回の訪問の日 | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 退院日から初回の訪問までの間隔の扱い | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 算定する月 | 当社の登録では月の指定は要素として持っていない | どの月の請求に乗せるかの考え方 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 他事業所との重複 | 当社の登録では、この加算について1事業所限りとする定めは要素として持っていない | 複数の訪問看護事業所が関わる場合の扱い(公表資料では、縦覧点検で加算の重複が抽出される仕組みが示されています) | 原典の告示/保険者(指定権者) |
| 改定の適用 | 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと登録している | 適用の開始日と経過措置 | 原典の告示(新旧対照表)/保険者(指定権者) |
| 利用者への説明と同意 | 当社の登録では、この加算について同意の取得は要素として持っていない | 加算ごとの個別の説明・同意をどこまで求めるか(公表資料では、包括的に同意を得るのではなく個別に説明することが示されている例があります) | 保険者(指定権者)の公表資料 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
単位数はいくらと定められていますか
当社の加算データベースには、平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 ホ・注を出典として、1回につき600単位と登録しています。金額に換算する場合は地域の単価を掛けることになりますが、単価は保険者(指定権者)の定めによるため、当社では値を登録していません。上記の「年換算の試算(記入欄)」の表を、貴事業所の件数と単価で埋めてお使いください。
1回の退院について、何回まで実施したものが対象と定められていますか
登録している値は、1回の退院又は退所につき1回以下、特別な管理を必要とする利用者については2回以下です。ただし「特別な管理を必要とする利用者」に当たるかどうかの考え方までは当社の登録に含まれていません。原典の告示・留意事項通知と、保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。
准看護師が共同指導を行った場合はどうなりますか
告示の文言として、当社は「指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導…を行った後に」を登録しています。実施者の欄には、行った職員の氏名と職種を書き、資格証の写しの保管場所を併記しておくと、後から確認できます。実施者の範囲の細部は原典の告示でご確認ください。
初回加算と重ねてよいのですか
当社の登録では、初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、ホの注ただし書に併せて算定しない旨が置かれていると記録しています。請求前の点検表に、同一利用者・同一月について両者の組合せを見る行を1行足しておく運用が考えられます。組合せの細部の取扱いは原典の告示と保険者(指定権者)にご確認ください。
文書はどの様式で渡せばよいのですか
当社の登録では、指導の内容の提供が要素として置かれていることまでは確認できていますが、「文書等で提供」の具体的な様式は留意事項通知の側にあり、未照合です。この記事の「提供する文書の12欄」は様式を示すものではなく、記載を欠かしやすい欄を洗い出すための構成案です。実際の様式は原典の通知と保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
口頭で丁寧に説明しました。記録は簡潔でよいですか
公表資料には、口頭で説明したこと自体は行われていても、同意を得たことを確認できる記録がない、という指摘が示されています(静岡市の集団指導資料)。同資料では、口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残すよう示されています。共同指導についても、口頭で伝えた項目が記録の側に現れていないと、後から辿れません。説明日・説明者・説明した項目・渡した書面の4点を分けて書いておくことをおすすめします。
共同指導の記録と、初回の訪問の記録は分けるべきですか
告示の定めの側では、共同して指導を行ったことと、退院(退所)後の初回の訪問看護を行ったことが別の要素として並んでいます。記録も別の書面で作り、初回の訪問の記録(訪問看護記録書Ⅱ)の冒頭に共同指導の実施日を併記しておくと、2つの要素が1本の線でつながります。東京都の公表資料には、記録の整備と保存が不十分である旨の指摘が示されています。
入院先が用意した記録の写しをもらえば、自事業所の記録は不要ですか
入院先の記録は入院先が作成したものです。当事業所として何を説明し、何を交付し、いつ初回の訪問を行ったかは、当事業所の記録に残ります。入院先の記録の写しを受領した場合は、実施日時・参加者・指導の項目が自事業所の記録と一致していることを確認し、確認日と確認者名を記録の末尾に書いておく方法があります。記録の様式や求められる粒度は保険者(指定権者)により異なるため、公表資料をご確認ください。
この加算について、公表されている指摘事例はありますか
当社が収集している出典つきの公表資料353件の中には、訪問看護の退院時共同指導加算を名指しした指摘は見当たりませんでした。そのため本記事では、訪問看護の記録・計画・同意・指示に関する指摘(東京都、長野県、神戸市、堺市、静岡市、千葉市、仙台市、青森県)と、居宅介護支援の退院・退所加算など退院・退所の場面に関する指摘(姫路市、宇都宮市、金沢市、浜松市、豊島区、青森県三戸町のウェブサイト掲載資料)を引いています。いずれも別の加算・別のサービスについての指摘であり、この加算の要件を示すものではありません。
加算の届出はどうすればよいですか
届出の要否・様式・期限は保険者(指定権者)の取扱いによって異なりますので、指定を受けた保険者の公表資料と担当課にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は書類の作成・提出を代行するものではなく、告示の定めと貴事業所の状況を突き合わせるための対照表をお渡しするものです。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
