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感染症・食中毒の予防及びまん延の防止のための指針/委員会記録/研修・訓練の記録の書き方|サービス種別38の比較表と記入例176例

感染症・食中毒の対策として運営指導で見られる書類は、ひとつの文書ではありません。指針・委員会の記録・研修の記録・訓練の記録という、性格の違う4つの文書に分かれています。厚生労働省が示している運営指導の確認項目・確認文書(別添1)では、この4つがそれぞれ別の「確認文書」として並記されています。ひとつのファイルにまとめてあっても、中で区別がつかなければ、読み手は4つのうちどれを見ているのか判断できません。

そしてもうひとつ、見落とされやすいのがサービス種別による違いです。別添1を38サービス分そろえて横に並べると、同じ「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止」の話でありながら、委員会の開催の定めが2通りあり、保健所との連携が確認項目に入る種別と入らない種別があり、職員の健康状態の確認が確認項目に入る種別と入らない種別があります。入所系の様式をそのまま訪問系に流用すると、訪問系にだけ書かれている項目が抜け、入所系にしかない項目が浮きます。

本ページは、38サービスの別添1から感染症・衛生管理の節だけを抜き出してサービス種別×確認項目の比較表を作り、そのうえで指針・委員会記録・研修記録・訓練記録・発生時の記録のそれぞれについて、空欄の様式にそのまま貼れる完成文を掲載しています。完成文は176例、比較表を含む表は29です。

なお、研修・訓練の実施回数、記録の保管年限、発生時の報告先と報告の期限、様式の欄名は、保険者(指定権者)および所管の保健所の運用により異なります。本ページでは、別添1で確認できた定めだけを「基準の定め」として示し、それ以外は記入欄にしてあります。「この書き方なら通ります」という判定は、本ページでは行いません。基準の定め/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください、の3列で読んでください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録の書き方を整理したものであり、手続きの代行を行うものではありません。

1. この4つの記録が求められる根拠と、業務継続計画との違い

1-1. 確認文書は4つに分かれている

別添1の「衛生管理等」(居宅介護支援・介護予防支援では「感染症の予防及びまん延防止のための措置」)の欄には、確認文書として次の4つが挙げられています。38サービスすべてで、この4つが並記されています。

確認文書(別添1の表記) 何を示す文書か 1年のうち何回作られるか 混ざりやすい相手 貴事業所での保管場所(記入欄)
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿 誰が委員なのか。職種の構成が読み取れるもの 年1回以上(改選・異動のつど) 職員名簿・組織図 (     )
委員会の記録 いつ・誰が集まり・何を検討し・何を決めたのか 開催のつど 研修の記録、申し送り、朝礼記録 (     )
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 平常時の対策と発生時の対応をあらかじめ定めた文書 1本(見直しのつど改訂) マニュアル、業務継続計画、重要事項説明書 (     )
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録 研修=知識を伝えた記録/訓練=動いてみた記録 年間計画に定めた回数+新規採用時 委員会の記録、業務継続計画の研修・訓練記録 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表の右から2列目が、記録が薄くなる原因です。委員会の記録と研修の記録が同じ紙に書かれている指針とマニュアルの区別がない感染症対策の研修と業務継続計画の研修が1本の記録になっている——このいずれかに当てはまると、読み手は「4つのうち、どれとどれが揃っているのか」を判断できません。松山市が公表している資料では、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されています。

1-2. 別添1の項目名は、サービスによって2通りある

同じ内容でありながら、別添1での項目名が2通りに分かれています。様式の見出しをどちらに合わせるかで、読み手の探しやすさが変わります。

項目名 該当するサービス種別 種別数 様式の見出しの候補
衛生管理等 訪問系・通所系・短期入所系・居住系・施設系・福祉用具 36 「衛生管理(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止)に関する記録」
感染症の予防及びまん延防止のための措置 居宅介護支援・介護予防支援 2 「感染症の予防及びまん延防止のための措置に関する記録」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-3. 感染症の業務継続計画と、感染症対策の指針は別の文書

もっとも多い取り違えがここです。東京都が公表している通所リハビリテーション向けの集団指導資料では、主な指摘事例として「感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している」ことが挙げられ、感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであり、必ず個別に作成するよう記載されています。2つの文書は、聞かれていることが違います。

観点 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 感染症に係る業務継続計画
問いの中心 感染を起こさない・広げないために、平常時に何をするか 感染が起きて職員が欠けたとき、サービスをどう続けるか
時間軸 平常時と、発生の初期 発生してから、業務が元に戻るまで
中心にある項目 衛生管理、日常のケアの感染対策、発生時の把握・拡大防止・連携・報告 平常時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立
人の扱い 誰が何をするか(役割) 誰が欠けても回るか(優先業務と代替要員)
別添1での確認文書名 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録
別添1での項目名 衛生管理等(または感染症の予防及びまん延防止のための措置) 業務継続計画の策定等
研修・訓練の記録 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修・訓練の記録 業務継続計画に係る研修・訓練の実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

大分市が公表している資料では、感染症の業務継続計画に係る研修は感染対策研修と、災害の業務継続計画に係る訓練は防災訓練と一体的に実施可能とされ、その場合もそれぞれの内容について実施したことが分かるよう記録するとされています。一体で実施してよいことと、記録を1本にしてよいことは、別の話です。

1-4. 判定語を書かないための3列の型

指針や記録に「〜の場合は算定できる」「〜に当たる」といった判定を書き込むと、実際の運用が保険者の解釈と違ったときに、文書そのものが訂正対象になります。本ページの完成文は、次の3列の形で書いてあります。

そこに書くもの 書かないもの 本ページでの表記
基準の定め 別添1・自治体の公表資料で確認できた文言 確認できていない回数・期限 そのまま引用し、出典の自治体名を添える
貴事業所の状況 自事業所で決めた回数・担当者・場所・時刻 「適切に」「必要に応じて」だけの記述 (     )の記入欄にする
確認先 保険者(指定権者)・所管の保健所 本ページによる可否の判定 「ご確認ください」で閉じる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2. サービス種別×確認項目の比較表

ここが本ページの中心です。厚生労働省が示している運営指導の確認項目・確認文書(別添1)の38サービス分から、感染症・衛生管理の節だけを抜き出して縦に並べました。同じ「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止」でありながら、種別によって確認項目の中身が違うことが1枚で読めます。

2-1. 38サービスの一覧

「記載あり/記載なし」は、別添1の当該サービスの節に、その確認項目の文言が書かれているかどうかを示しています。書かれていないことが、その取組をしなくてよいという意味ではありません。運営指導の場で、その文言に沿って確認される項目として掲げられているかどうかを示すものとして読んでください。

サービス種別 別添1の項目名 根拠条(別添1の表記) 委員会の開催(基準の定め) 保健所の助言・指導を求め密接な連携(確認項目) 従業者等の日々の感染罹患状況・健康状態の確認(確認項目) 指針(確認文書) 研修の記録及び訓練の記録(確認文書)
訪問介護 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
訪問入浴介護 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
訪問看護 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
訪問リハビリテーション 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
居宅療養管理指導 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
福祉用具貸与 衛生管理等 (第203条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護 衛生管理等 (第3条の31) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
夜間対応型訪問介護 衛生管理等 (第3条の31) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
介護予防訪問入浴介護 衛生管理等 (第53条の3) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
介護予防訪問看護 衛生管理等 (第53条の3) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
介護予防訪問リハビリテーション 衛生管理等 (第53条の3) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
介護予防居宅療養管理指導 衛生管理等 (第53条の3) おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり
介護予防福祉用具貸与 衛生管理等 (第273条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
居宅介護支援 感染症の予防及びまん延防止のための措置 (第21条の2) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
介護予防支援 感染症の予防及びまん延防止のための措置 (第20条の2) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
通所介護 衛生管理等 (第104条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
通所リハビリテーション 衛生管理等 (第118条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護予防通所リハビリテーション 衛生管理等 (第121条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
認知症対応型通所介護 衛生管理等 (第33条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
地域密着型通所介護 衛生管理等 (第33条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護予防認知症対応型通所介護 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
短期入所生活介護 衛生管理等 (第104条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
短期入所療養介護 衛生管理等 (第118条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護予防短期入所生活介護 衛生管理等 (第139条の2) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
介護予防短期入所療養介護 衛生管理等 (第121条) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
特定施設入居者生活介護 衛生管理等 (第104条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護予防特定施設入居者生活介護 衛生管理等 (第139条の2) おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし
小規模多機能型居宅介護 衛生管理等 (第33条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
認知症対応型共同生活介護 衛生管理等 (第33条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
地域密着型特定施設入居者生活介護 衛生管理等 (第33条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
看護小規模多機能型居宅介護 衛生管理等 (第33条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護予防小規模多機能型居宅介護 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護予防認知症対応型共同生活介護 衛生管理等 (第31条) おおむね6か月に1回 記載あり 記載なし
介護老人福祉施設 衛生管理等 (第27条) おおむね3か月に1回 記載あり 記載なし
介護老人保健施設 衛生管理等 (第29条) おおむね3か月に1回 記載あり 記載なし
介護療養型医療施設 衛生管理等 (第28条) おおむね3か月に1回 記載あり 記載なし
介護医療院 衛生管理等 (第33条) おおむね3か月に1回 記載あり 記載なし
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 衛生管理等 (第151条) おおむね3か月に1回 記載あり 記載なし

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-2. 4つの型で読む

38種別は、確認項目の組み合わせで4つの型に分かれます。自事業所がどの型かを先に決めると、様式に置く欄が決まります。

種別数 委員会の開催(基準の定め) 保健所との連携 職員の健康状態の確認 様式に置く欄
訪問・福祉用具型(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護と、対応する介護予防サービス) 13 おおむね6か月に1回 記載なし 記載あり(介護予防福祉用具貸与を除く12種別) 職員の日々の健康観察欄が必須。事業所の設備の衛生管理欄は小さくてよい
相談支援型(居宅介護支援、介護予防支援) 2 おおむね6か月に1回 記載なし 記載なし 項目名が「感染症の予防及びまん延防止のための措置」。訪問時と事務所内の2場面で書く
通所・短期入所・居住型(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護と、対応する介護予防サービス) 17 おおむね6か月に1回 記載あり(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護の4種別は記載なし) 記載なし 受け入れ判断・送迎・共用部の清掃消毒・保健所への相談履歴の欄
施設型(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護) 5 おおむね3か月に1回 記載あり 記載なし 居室・共用部の区分、ゾーニング、保健所への相談履歴の欄

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実務として大きいのは委員会の開催の定めが2通りあることです。別添1では、施設型の5種別はおおむね3か月に1回、それ以外の33種別はおおむね6か月に1回と書かれています。同じ法人で施設と通所を持っている場合、年間の開催回数が種別ごとに変わります。委員会を法人一本で運営するのであれば、開催回数は多いほうの定めに合わせ、議事録に対象事業所を明記する運用が考えられます。

宇都宮市が公表している令和7年度の運営指導における主な指導事例には、感染対策委員会の設置・指針の策定・研修及び訓練の実施について、研修及び訓練を実施した記録が確認できないこと、担当者を定めていないことから指導を受けた事業所があった旨が記載されています。同資料では、委員会はおおむね6月に1回以上(施設系サービスは3月に1回以上)開催し、その結果を従業者に周知徹底することが示されています。

2-3. 種別で変わるところだけを抜き出す

比較表の差を、実際の記録の書き方の差に翻訳したものが次の表です。入所系は居室と共用部の区分、通所系は送迎と当日の受け入れ判断、訪問系は職員が持ち込まない・持ち出さないが中心になります。

場面 入所・居住系での書き方 通所・短期入所系での書き方 訪問・福祉用具系での書き方 相談支援系での書き方
1日の始まり 夜勤者からの申し送りで、発熱・下痢・嘔吐の有無を居室単位で確認して記録 送迎の出発前に、当日の受け入れ判断の基準に沿って利用者の体調情報を確認して記録 出勤時(直行の場合は始業連絡時)に職員自身の体温・症状を報告し、記録 出勤時に職員自身の体温・症状を記録。訪問予定先の状況を電話で確認
健康状態の確認の対象 入所者と職員の双方 利用者(当日利用予定者)と職員の双方 別添1の確認項目に職員の日々の感染罹患状況・健康状態の確認が挙げられている 職員。訪問先で得た情報は個人情報として扱う
区域の分け方 居室・共用部・汚染区域・清潔区域を平面図上で区分し、区分ごとの清掃消毒の担当と頻度を定める フロア・機能訓練室・浴室・食堂・送迎車内を区分し、利用の切り替え時の消毒を定める 利用者宅は事業所の管理下にない。持ち込む物品と持ち出す物品の扱いを定める 事務所内の相談スペース、訪問時の持ち物の扱いを定める
受け入れ・提供の判断 入所時・外泊からの帰所時の観察項目と、観察を行う期間を定める 当日の受け入れ判断の基準(誰が、何を見て、どこに連絡するか)を定める。判断した事実を記録に残す 訪問の順番の組み替え(有症状者を最後に回す等)の手順を定める 面談を電話・オンラインに切り替える判断の手順を定める
送迎 該当しない場面が多い 乗車前の体調確認、車内の換気、座席配置、降車後の車内消毒の担当と頻度を定める 該当しない 該当しない
持ち込まない・持ち出さない 面会者・実習生・業者の入館時の確認手順を定める 利用者の私物・おしぼり・食器の扱いを定める 訪問かばんの中身、使い捨て手袋・エプロンの交換のタイミング、使用済み物品の持ち帰り方を定める 書類・タブレットの取り扱い、複数の事業所を回る日の順番の考え方を定める
食事の場面 厨房の衛生管理、配下膳の手順、食札の確認、検食の記録 提供時間の分散、席の配置、食器の下膳と洗浄の手順 調理を行う場合の手洗いと調理器具の扱い(訪問介護の生活援助) 該当しない
排泄・入浴の場面 おむつ交換の手順、汚物処理室の運用、浴室の清掃消毒の順番 入浴の順番(有症状者を最後にする等)、浴槽・シャワーチェアの消毒 訪問入浴介護は浴槽・ホース・湯温計の消毒手順と、車内での保管方法を定める 該当しない
発生を疑ったとき 居室での対応、他の入所者との動線の分離、応援職員の呼び方 別室での待機、家族への連絡、当日の他の利用者への対応、翌日以降の受け入れの判断 その訪問での対応、次の訪問先への影響の確認、事業所への即時連絡 訪問の中止・延期の判断、サービス事業所への情報共有
保健所とのやりとり 別添1の確認項目に「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」が挙げられている 同左(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護を除く) 別添1の確認項目には記載なし。連絡先は指針に記入欄として置く 別添1の確認項目には記載なし。連絡先は指針に記入欄として置く
委員会の構成 施設長、医師または看護職員、介護職員、栄養士、事務職員など職種を横断して構成 管理者、看護職員(配置がある場合)、生活相談員、介護職員、送迎担当、調理担当 管理者、サービス提供責任者または看護職員、訪問職員の代表、事務職員 管理者、介護支援専門員、事務職員
委員会の開催(基準の定め) おおむね3か月に1回(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護) おおむね6か月に1回 おおむね6か月に1回 おおむね6か月に1回
訓練で想定する事態 複数の居室にまたがる発生、夜間の発生、応援体制 利用中の発症、送迎中の発症、翌日の受け入れ判断 訪問先での発症の把握、同日の他の訪問先への連絡、単独で動く職員の判断 担当利用者の入院・サービス中止に伴う調整
記録の保管の単位 施設単位(ユニットごとの記録がある場合は施設で束ねる) 事業所単位。送迎車ごとの記録がある場合は事業所で束ねる 事業所単位。職員個人の健康観察記録は個人情報として分けて保管 事業所単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3. 指針に盛り込む項目ごとの完成文

埼玉県が公表している運営指導での主な指摘事項に関するQ&Aでは、指針について平常時の対策と発生時の対応を規定することが示されています。大阪市の集団指導資料では、居宅系サービス共通の主な指導事項として「感染症の予防及び蔓延の防止のための指針が作成されていなかった」が挙げられ、広島市の令和7年度の資料でも指針が整備されていなかった事例が例示されています。長野県が公表している有料老人ホーム一般検査結果の概要でも、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していない事例が公表されています。

3-1. 指針の章立てと、章ごとに聞かれていること

その章が聞いていること 書かれていないと読み手が止まる点 貴事業所の記載欄(記入欄)
目的と基本的な考え方 何のための指針なのか。どのサービスに適用するのか 適用範囲(事業所名・サービス種別)が書かれていない (     )
委員会の設置と運営 誰が委員で、どれくらいの間隔で開き、結果を誰にどう伝えるか 開催の間隔と周知の方法が書かれていない (     )
担当者 感染対策の担当者は誰か 役職名だけで、実際の指名の記録がない (     )
平常時の対策:施設内・事業所内の衛生管理 どの場所を、誰が、どれくらいの頻度で、何を使って清掃・消毒するか 「適宜」「必要に応じて」だけで、担当と頻度がない (     )
平常時の対策:日常のケアにかかる感染対策 手指衛生、個人防護具、排泄・食事・入浴などの場面ごとの手順 場面が挙がっていない。標準予防策の言葉だけがある (     )
平常時の対策:職員の健康管理 職員の日々の健康状態をどう把握するか、症状があるときどうするか 把握の方法(誰が、どこに、いつ記録するか)がない (     )
発生時の対応:発生状況の把握 誰が、何を、どの様式に記録し、どこに集約するか 集約先(一覧表)の様式名がない (     )
発生時の対応:感染拡大の防止 区域の分け方、担当の分け方、消毒の強化、提供の制限の考え方 誰が判断するかが書かれていない (     )
発生時の対応:医療機関、保健所・市町村との連携 どこに、誰が、何を持って相談するか 連絡先欄が空欄のまま (     )
発生時の対応:行政等への報告 どの事態になったら報告を検討するか、誰が報告するか 報告する人が決まっていない (     )
関係者への周知 利用者・家族・関係事業所・委託業者に何をどう伝えるか 伝える相手が職員だけになっている (     )
研修・訓練 何を、誰に、いつ、どのように行い、どこに記録するか 新規採用時の扱いが書かれていない (     )
指針の見直し いつ、誰が見直すか 見直しの時期が書かれていない (     )
その他(記録の保管、個人情報の取扱い、附則) 記録をどこに何年残すか、施行日はいつか 施行日・改訂履歴がない (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 完成文:目的・基本的な考え方・委員会・担当者

そのまま貼れる完成文
第1条(目的) この指針は、(   事業所名   )が提供する(  サービス種別  )において、感染症及び食中毒の発生を予防し、発生した場合にまん延を防止するために必要な体制と手順を定め、利用者及び従業者の安全を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲) この指針は、(   事業所名   )に勤務するすべての従業者(常勤・非常勤の別を問わず、派遣職員、実習生及び業務委託先の従事者を含む。)に適用する。
第3条(基本的な考え方) 感染対策は、感染症と診断された者に対してのみ行うものではなく、すべての利用者の血液、体液、分泌物、排泄物、粘膜及び損傷した皮膚を感染の可能性がある対象として取り扱うことを基本とする。手指衛生と個人防護具の適切な使用を、日常のケアの中で常時実施する。
第4条(委員会の設置) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は、管理者、(  職種  )、(  職種  )、(  職種  )及び感染対策担当者をもって構成し、委員長は管理者とする。
第5条(委員会の開催・訪問系および通所系) 委員会は、おおむね6か月に1回以上開催する。このほか、感染症の発生が疑われる事態が生じた場合その他委員長が必要と認めた場合は、随時開催する。
第5条(委員会の開催・施設系) 委員会は、おおむね3か月に1回以上開催する。このほか、感染症の発生が疑われる事態が生じた場合その他委員長が必要と認めた場合は、随時開催する。
第6条(委員会の記録と周知) 委員会の開催のつど、開催日時、出席者の氏名及び職種、議題、報告事項、検討内容、決定事項並びに次回の開催予定を記載した記録を作成する。委員長は、開催後(   日以内  )に、決定事項を(  周知の方法  )により全従業者に周知し、周知した日、方法及び対象者を記録に残す。
第7条(感染対策担当者) 委員会に感染対策担当者を置く。担当者は、(  職名  )とし、管理者が書面により指名する。担当者は、平常時の点検、発生時の情報の集約、保健所その他の関係機関との連絡窓口及び研修・訓練の企画を担当する。担当者が不在のときは、(  職名  )がその職務を代行する。
第7条の2(他の委員会との関係) 委員会は、他の会議体と一体的に設置し、運営することができる。この場合においても、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に関する検討を行った部分が明らかとなるよう、議事録に区分して記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

姫路市が公表している実地指導結果には、居宅介護支援について「委員会が開催されていなかった」「委員会の議事録が作成されていなかった」「感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していなかった」との指摘が複数記録されています。同市は、議事録には委員会の記録であることを明記し、周知の時期・方法・対象者・内容等も記載するよう示しています。第6条の完成文は、この4点をそのまま欄にしたものです。

3-3. 完成文:平常時の対策——施設内・事業所内の衛生管理

そのまま貼れる完成文
共通 第8条(清掃及び消毒の基本) 事業所内の清掃及び消毒は、別表1「清掃・消毒一覧」に定める区域ごとに、定める頻度、定める薬剤及び濃度により実施する。実施した者は、実施日、区域、使用した薬剤及び実施者名を(  記録の名称  )に記載する。
共通 第9条(高頻度接触面) 手すり、ドアノブ、スイッチ、テーブル、車いすのハンドリム、ベッド柵その他の手が頻繁に触れる箇所は、1日(  回  )以上清拭する。担当は(  職名  )とし、実施のつど記録する。
共通 第10条(手指衛生の設備) 出入口、トイレ、洗面所、ケアを行う場所及び(     )に手指消毒剤を配置し、(  職名  )が(  頻度  )で残量を点検して補充する。点検の結果は(  記録の名称  )に記載する。
共通 第11条(換気) 各室は、(  頻度  )に(  分間  )以上、窓の開放又は機械換気により換気を行う。換気の実施は(  記録の名称  )に記載する。
入所・居住系 第12条(居室と共用部の区分) 居室、共用スペース、浴室、トイレ、汚物処理室及び厨房の区域を平面図により区分し、区域ごとに清掃・消毒の担当者、頻度、使用する用具及び薬剤を別表1に定める。清掃用具は区域ごとに専用のものを用い、色分けにより混用を防ぐ。
入所・居住系 第13条(リネン・寝具) リネン類は、汚染の有無により取扱いを分ける。汚染されたリネンは(  場所  )で(  方法  )により処理し、他のリネンと混載しない。寝具の交換は(  頻度  )で行い、交換日を(  記録の名称  )に記載する。
入所・居住系 第14条(面会・入館) 面会者、実習生、ボランティア及び業務委託先の従事者に対し、入館時に体調の確認及び手指消毒を求め、確認した内容を(  記録の名称  )に記載する。確認の項目及び入館を控えていただく場合の基準は、別表2に定める。
通所・短期入所系 第12条(送迎車の衛生管理) 送迎車は、1日の運行の開始前及び終了後に、座席、手すり、ドアハンドル及びシートベルトを清拭する。運行中は(  頻度  )で換気を行う。実施者、実施日及び車両番号を(  記録の名称  )に記載する。
通所・短期入所系 第13条(共用設備の切替時の消毒) 浴室、シャワーチェア、機能訓練機器、テーブル及び椅子は、利用者ごとの使用の切替時に清拭する。担当は(  職名  )とし、切替の記録は(  記録の名称  )に記載する。
通所・短期入所系 第14条(食器・おしぼり) 食器及びおしぼりは(  方法  )により処理する。持参された私物の食器類は、(     )に保管し、他の利用者のものと混同しない。
訪問・福祉用具系 第12条(訪問かばんの管理) 訪問時に携行する物品は、別表1「訪問時携行物品一覧」に定めるものとし、使用のつど清拭する。かばんは床に直置きせず、(     )の上に置く。1日の業務終了後に内容物を点検し、点検の結果を(  記録の名称  )に記載する。
訪問・福祉用具系 第13条(持ち込まない・持ち出さない) 従業者は、利用者宅に不要な物品を持ち込まず、利用者宅で使用した使い捨て物品は当該居宅において(  方法  )により処理する。持ち帰る物品は(  容器等  )に密閉して運搬し、事業所において(  方法  )により処理する。
訪問・福祉用具系 第14条(訪問順の考え方) 発熱、下痢又は嘔吐の症状がある利用者への訪問は、当日の訪問順のうち可能な限り後順に組み替える。組み替えの判断は(  職名  )が行い、判断した理由及び時刻を(  記録の名称  )に記載する。
訪問入浴介護 第14条の2(浴槽・器材の消毒) 浴槽、ホース、給湯機、湯温計及びマットは、利用者ごとに(  方法・薬剤・濃度  )により消毒する。消毒の実施者、実施時刻及び使用薬剤を(  記録の名称  )に記載する。車両内では、清潔な器材と使用済みの器材を区分して積載する。
福祉用具貸与 第14条の3(用具の消毒及び保管) 回収した福祉用具は、消毒が完了するまで未消毒品として区分して保管し、消毒後は消毒済品の保管場所に移す。消毒を委託している場合は、委託先の名称、委託の範囲及び履行の確認方法を別表3に定め、(  頻度  )で履行を確認して記録する。
相談支援系 第12条(事務所内の衛生管理) 相談スペース、机上、電話機、キーボード及び共用の文具は、1日(  回  )清拭する。利用者又は家族が来所した場合は、退所後に当該スペースを清拭し、実施を(  記録の名称  )に記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-4. 完成文:平常時の対策——日常のケアにかかる感染対策

場面 そのまま貼れる完成文
手指衛生 第15条 従業者は、利用者に接する前、清潔・無菌操作の前、血液・体液に触れたおそれのあるとき、利用者に接した後及び利用者の周辺の物品に触れた後に、流水と石けんによる手洗い又は手指消毒剤による手指消毒を行う。手指衛生の手順は別表4に掲示する。
個人防護具 第16条 排泄の介助、口腔ケア、喀痰の吸引、嘔吐物の処理その他体液に触れるおそれのある場面では、手袋を着用し、飛散のおそれがある場合はマスク及びエプロン(又はガウン)を併せて着用する。着脱の順序は別表5に定め、脱いだ防護具は(  場所  )で(  方法  )により廃棄する。
排泄の場面 第17条 おむつ交換は、利用者ごとに手袋を交換し、交換の前後に手指衛生を行う。使用済みのおむつは(  容器  )に入れて密閉し、(  場所  )に運搬する。複数の利用者の交換を続けて行う場合は、(     )の順に行う。
食事の場面 第18条 食事の介助の前に手指衛生を行う。配膳前に食札と利用者を照合し、照合した者の氏名を記録する。食事の提供に係る衛生管理は、(     )の定めるところによる。調理を(  委託先  )に委託している場合は、衛生管理の状況を(  頻度  )で確認し、確認の結果を記録する。
入浴の場面 第19条 皮膚に発疹、掻痒感又は創傷のある利用者の入浴は、当日の順番のうち後順とし、使用後に浴槽及び用具を清拭する。判断した者、判断の理由及び実施した消毒の内容を(  記録の名称  )に記載する。
口腔ケア 第20条 口腔ケアは、飛沫のおそれがあるため、マスクを着用して行う。歯ブラシ、ガーグルベースン及びスポンジブラシは利用者ごとに専用とし、使用後は洗浄・乾燥のうえ(  場所  )で個別に保管する。
喀痰吸引・医療的ケア 第21条 喀痰吸引を行う場合は、吸引チューブ、洗浄水及び保管容器の交換の頻度を別表6に定め、交換した日時を記録する。実施者は、実施の前後に手指衛生を行う。
嘔吐物・排泄物の処理 第22条 嘔吐物又は下痢便を処理する場合は、手袋、マスク及びエプロンを着用し、(  薬剤及び濃度  )を用いて、外側から内側に向けて拭き取る。処理後は当該区域を(     )分間換気し、処理した者、時刻、場所及び使用薬剤を(  記録の名称  )に記載する。
職員の健康管理(訪問系) 第23条 従業者は、始業時に体温を測定し、発熱、咳、咽頭痛、下痢、嘔吐その他の症状の有無を(  報告先  )に報告する。直行直帰の場合は(  方法  )により報告する。報告を受けた者は、日々の健康観察記録に記載し、(  保管期間  )保管する。
職員の健康管理(共通) 第24条 従業者に前条の症状がある場合は、直ちに(  職名  )に申し出るものとし、就業の可否は(  職名  )が判断する。判断した内容及び理由は記録に残す。同居家族に同様の症状がある場合の取扱いは、(     )による。
職員の健康管理(共通) 第25条 従業者の健康診断は、(  時期  )に実施する。実施の記録は(  場所  )に保管する。感染症に関する予防接種については、(     )の方針により対応する。
共通 第26条(利用者の日々の観察) 利用者について、体温、食事摂取量、排便の性状及び回数、嘔吐の有無並びに皮膚の状態を(  頻度  )で観察し、(  記録の名称  )に記載する。同一の症状が(  人数  )以上、又は(  期間  )以内に続けて確認された場合は、(  職名  )に報告する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-5. 完成文:発生時の対応——発生状況の把握

ここから先は指針の後半、発生時の対応です。「誰が判断するか」と「どの様式に集めるか」が書かれていない指針は、実際に発生したときに機能しません。完成文はすべて、主語(職名)と集約先(様式名)を欄にしてあります。

そのまま貼れる完成文
第27条(発生を疑う目安) 次のいずれかに気づいた従業者は、直ちに(  職名  )に報告する。ア 同一の症状(発熱、嘔吐、下痢、発疹等)のある利用者が(  人数  )以上確認されたとき。イ 同一の区域又は同一の送迎便で(  人数  )以上確認されたとき。ウ 従業者に同様の症状が続けて確認されたとき。エ その他、通常と異なる状況があると判断したとき。
第28条(第一報の内容) 報告を受けた(  職名  )は、報告者の氏名、報告を受けた時刻、対象者、確認された症状、症状に気づいた時刻及び現在の状況を(  様式名  )に記載する。
第29条(一覧表への集約) (  職名  )は、発生を把握した時点から、対象者ごとに、氏名、居室番号又は利用日、発症日時、症状の内容、体温の推移、受診の有無、検査の有無及び結果、経過並びに終息の確認日を(  様式名  )に集約し、(  頻度  )で更新する。
第30条(従業者の把握) (  職名  )は、同じ期間に症状のあった従業者について、氏名、勤務した日、担当した区域又は利用者、症状及び就業の状況を(  様式名  )に記載する。
第31条(共通の要因の確認) (  職名  )は、対象者に共通する要因(同一の食事、同一の入浴の順番、同一の送迎便、同一の担当者、同一の行事等)を確認し、確認した内容と確認できなかった内容を区別して(  様式名  )に記載する。
第32条(記載の仕方) 発生時の記録には、観察した事実と、報告・相談を行った事実を記載する。診断名及び感染症の種類の判断は医師が行うものであり、記録には医師から伝えられた内容を、伝えられた日時及び伝えた者とともに記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-6. 完成文:発生時の対応——感染拡大の防止

そのまま貼れる完成文
共通 第33条(初動) (  職名  )は、報告を受けた後、直ちに手指衛生及び個人防護具の使用の徹底を全従業者に指示し、指示した時刻、方法及び対象者を記録する。
共通 第34条(清掃・消毒の強化) 発生を把握した区域について、清掃及び消毒の頻度を(     )に引き上げ、使用する薬剤を(  薬剤及び濃度  )に変更する。変更した期間、区域及び実施者を記録する。
入所・居住系 第35条(居室での対応と動線) 症状のある入所者については、(  職名  )の判断により、居室での対応に切り替える。居室の入口に必要な物品を配置し、担当する従業者を可能な限り固定する。共用スペースの利用時間を分けるなどにより動線が交わらないようにし、実施した内容を記録する。
入所・居住系 第36条(区域の設定) (  職名  )は、必要と判断したときは、症状のある入所者の居室及びその周辺を一の区域として設定し、区域の範囲、設定した時刻、防護具の着脱を行う場所並びに区域を担当する従業者を(  様式名  )に記載する。設定の解除も同様に記録する。
通所・短期入所系 第35条(利用中に発症した場合) 利用中に症状が確認された利用者については、(  場所  )において他の利用者と離れて待機いただき、(  職名  )が家族に連絡する。待機を開始した時刻、待機した場所、連絡した相手方、連絡した時刻及び伝えた内容を記録する。
通所・短期入所系 第36条(当日以降の受け入れの判断) 当日以降の受け入れについては、(  職名  )が、症状のある利用者の人数、区域の状況、従業者の勤務の状況及び保健所への相談の結果を踏まえて判断する。判断した内容、理由及び時刻を記録し、利用者及び家族並びに担当の介護支援専門員に連絡した事実を記録する。
通所・短期入所系 第37条(送迎の扱い) 症状のある利用者を送迎する場合は、同乗する人数を(     )とし、換気を行い、降車後に車内を清拭する。実施した内容、実施者及び時刻を記録する。
訪問・福祉用具系 第35条(訪問先で把握した場合) 訪問先で症状を把握した従業者は、その場で(  職名  )に連絡し、当該訪問における対応(防護具の追加、実施するケアの範囲、滞在時間)について指示を受ける。連絡した時刻、指示の内容及び実施した対応を記録する。
訪問・福祉用具系 第36条(同日の他の訪問先) (  職名  )は、当該従業者が同日に訪問する予定の利用者について、訪問の順序の変更、担当者の変更又は訪問の延期を判断する。判断の内容、理由、時刻及び連絡した相手方を記録する。
訪問・福祉用具系 第37条(事業所への持ち込みの防止) 当該訪問に使用した使い捨て物品は当該居宅において処理し、持ち帰る物品は(  容器等  )に密閉する。従業者は帰所後(  場所  )で手指衛生及び着替えを行い、実施した事実を記録する。
相談支援系 第35条(訪問の切替え) 担当する利用者又はその家族に症状がある場合は、(  職名  )の判断により、訪問による面談を電話又は情報通信機器を用いた方法に切り替える。切り替えた理由、方法及び実施日を支援経過記録に記載する。
共通 第38条(従業者の就業) 症状のある従業者の就業については、(  職名  )が判断する。判断の内容及び理由を記録し、就業を控えた期間及び復帰の判断を行った日を(  様式名  )に記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-7. 完成文:発生時の対応——医療機関、保健所・市町村との連携/行政等への報告

別添1では、通所系・短期入所系・居住系・施設系の多くの種別について、確認項目に「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」が掲げられています。訪問系・福祉用具系・相談支援系の節には、この文言はありません。ただし、どの種別であっても連絡先を空欄のままにしないことが、指針を機能させる条件です。

報告の相手方と期限は、保険者(指定権者)および所管の保健所により運用が異なります。本ページでは回数・期限を断定せず、記入欄にしています。自事業所の指定権者が公表している資料と、所管の保健所の指示をご確認ください。

そのまま貼れる完成文
第39条(医療機関との連携) (  職名  )は、症状のある利用者について、協力医療機関(  名称  ・  電話  )又は主治医(利用者ごとに別表7に記載)に連絡し、受診の要否について助言を求める。連絡した時刻、連絡先、伝えた内容及び受けた助言を記録する。
第40条(受診への同行・搬送) 受診が必要と判断された場合は、(  職名  )が家族に連絡し、受診の方法(同行、家族対応、救急要請)を確認する。受診先、受診日時、同行者及び受診の結果として伝えられた内容を記録する。
第41条(保健所への相談) (  職名  )は、感染症又は食中毒の発生が疑われる場合は、所管の保健所(  名称  ・  電話  ・  受付時間  )に相談し、必要な助言又は指導を求める。相談した日時、相談した相手方の所属及び氏名、伝えた内容並びに受けた助言の内容を(  様式名  )に記録する。休日夜間の連絡先は(     )とする。
第42条(保健所の指導への対応) 保健所から指導又は依頼を受けた場合は、その内容、受けた日時、対応した者及び実施した対応を記録し、委員会に報告する。検体の提出、健康調査票の作成その他の協力を求められた場合は、(  職名  )が窓口となる。
第43条(市町村への報告) (  職名  )は、(  報告先の部署名  ・  電話  )に対し、(  報告の対象となる事態  )に該当すると判断した場合に報告する。報告の要否、様式及び期限は保険者(指定権者)の定めるところによるものとし、あらかじめ(  職名  )が確認して別表8に記載する。
第44条(報告の記録) 行政機関への報告を行った場合は、報告した日時、報告先、報告した者、報告の方法(電話、電子メール、書面、電子申請)、報告した内容及び受領の有無を記録する。追加の報告を行った場合も同様とする。
第45条(協力医療機関等との事前の取り決め) 協力医療機関、主治医、薬局及び(     )との間で、感染症の発生が疑われる場合の連絡の方法及び時間帯をあらかじめ取り決め、別表7に記載する。取り決めの内容は(  頻度  )で確認し、変更があったときは速やかに更新する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-8. 完成文:関係者への周知/研修・訓練/その他

そのまま貼れる完成文
第46条(従業者への周知) この指針は、全従業者に配付するとともに、(  場所  )に備え置き、いつでも閲覧できるようにする。改訂したときは、改訂した箇所を示して(  方法  )により周知し、周知した日、方法及び対象者を記録する。
第47条(利用者及び家族への周知) この指針の概要並びに感染症が発生した場合の連絡の方法については、(  方法  )により利用者及び家族に説明する。説明した日及び方法を記録する。指針の全文は、求めに応じて閲覧に供する。
第48条(関係事業所への周知) 担当の介護支援専門員、併設の事業所及び関係する事業所に対し、感染症が発生した場合の連絡の方法及び窓口をあらかじめ伝える。伝えた日、方法及び相手方を記録する。
第49条(委託先への周知) 給食、清掃、洗濯、送迎、福祉用具の消毒その他の業務を委託している場合は、委託先に対しこの指針の内容のうち関係する部分を伝え、委託先における対応の状況を(  頻度  )で確認して記録する。
第50条(研修) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を、年間研修計画に定めるところにより実施する。研修は、この指針の内容、手指衛生、個人防護具の着脱、嘔吐物の処理、発生時の連絡の手順その他必要な事項を内容とする。実施のつど、実施日時、場所、講師、対象者、出席者の氏名、内容及び使用した資料を(  様式名  )に記載する。
第51条(新規採用時の研修) 新たに採用した従業者に対しては、採用の際に、この指針の内容及び手指衛生の手順に関する研修を実施する。年度の途中に採用した者についても同様とする。実施した日、対象者及び内容を記録する。
第52条(訓練) 感染症の発生を想定した訓練を、年間研修計画に定めるところにより実施する。訓練は、役割分担の確認、発生時の連絡の手順の確認、感染対策を講じたうえでのケアの演習その他の方法により行う。実施のつど、想定した事態、実施日時、参加者、実施内容、確認できたこと及び課題を(  様式名  )に記載する。
第53条(研修・訓練の回数) 研修及び訓練の年間の実施回数は、(  回  )とする。回数は、指定権者が示す基準及び自事業所のサービス種別を踏まえて(  職名  )が定め、年間研修計画に記載する。
第54条(記録の保管) この指針に基づき作成した記録は、(  場所  )において(  期間  )保管する。保管の期間は、指定権者の条例その他の定めるところによる。
第55条(個人情報の取扱い) 発生時の記録に含まれる利用者及び従業者の情報は、個人情報として取り扱い、目的の範囲を超えて利用しない。行政機関に提供する場合は、提供した内容、提供先及び提供の根拠を記録する。
第56条(指針の見直し) この指針は、(  時期  )に委員会において見直す。このほか、法令の改正があったとき、実際に感染症が発生したとき、訓練において課題が確認されたときは、そのつど見直す。見直しの結果、改訂を行わないと判断した場合も、その旨と判断した日を記録する。
附則 この指針は、(  年 月 日  )から施行する。改訂の履歴は、改訂日、改訂した箇所、改訂の理由及び決定した委員会の開催日を別表9に記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第56条の後半は、見落とされやすい点です。見直したが改訂しなかったという結論も、見直しを行った事実の記録になります。何も書かれていないと、見直しそのものが行われたかどうかが読み取れません。

4. 委員会記録と、研修・訓練の記録の完成文

委員会の記録と研修の記録は、別添1では別々の確認文書として並んでいます。にもかかわらず、実際の現場でもっとも多いのが「委員会を開いて、そのまま職員に説明したので、1本の記録にした」という運用です。松山市の資料では、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されており、姫路市の資料でも委員会と研修・訓練は区別して記録すること、委員会が定められているものは担当者を設置することが示されています。

4-1. 委員会記録の欄ごとの完成文

その欄が聞いていること そのまま貼れる完成文
表題 これが何の記録か 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 議事録(第(  )回・令和(  )年度)
開催日時 いつ、何分間開いたか 令和( )年( )月( )日( )曜日 ( )時( )分から( )時( )分まで((  )分間)
開催場所・開催方法 どこで、どのように開いたか (  場所  )。(対面/情報通信機器を用いた方法/両者の併用)により開催した。
出席者と職種 誰が出たか。職種の構成が読めるか 出席者 管理者(  氏名  )、看護職員(  氏名  )、介護職員(  氏名  )、生活相談員(  氏名  )、( 職種 )(  氏名  )、感染対策担当者(  氏名  ) 計(  )名。欠席者 ( 職種 )(  氏名  )(欠席者への伝達は( 月 日 )に( 方法 )により実施)。
議題 今日は何を決めるために集まったのか 議題1 前回決定事項の実施状況の確認。議題2 (  期間  )の利用者及び従業者の健康状態の集計。議題3 (     )の手順の見直し。議題4 次回の研修及び訓練の企画。
報告事項 この期間に何が起きたか(数字で) 報告1 (  期間  )に発熱( )名、嘔吐( )名、下痢( )名を確認した。うち受診( )名。いずれも(     )。報告2 従業者の健康観察記録の提出率は(  )%であった。報告3 手指消毒剤の使用量は前期比(  )であった。報告4 この期間に保健所への相談は(  件  )であった。
検討内容 誰が何を言い、どこで意見が分かれたか 議題3について、( 職種 )から「(  発言の要旨  )」との意見があり、( 職種 )から「(  発言の要旨  )」との指摘があった。(     )については、(  理由  )により今回は変更しないこととし、(     )については次回までに( 職名 )が案を作成することとした。
決定事項 何を、誰が、いつまでに 決定1 (  実施事項  )を( 職名 )が( 月 日 )までに実施する。決定2 (  様式名  )を(     )のとおり改める。適用は( 月 日 )から。決定3 指針第(  )条を(     )に改訂する。決定4 次回研修のテーマを(     )とし、( 職名 )が資料を作成する。
周知 誰に、いつ、どうやって伝えたか 本委員会の決定事項は、( 月 日 )に(  方法  )により全従業者(  )名に周知した。周知の対象者及び確認の状況は(  様式名  )のとおり。当日不在であった(  )名には( 月 日 )に( 方法 )により伝達した。
次回予定 次はいつか 次回開催予定 令和( )年( )月( )頃。次回の議題(予定) (     )。
記録者・確認者 誰が書き、誰が確認したか 記録者 ( 職名 )(  氏名  ) 作成日( 月 日 )。確認者 委員長(  氏名  ) 確認日( 月 日 )。
添付 何を見ながら話したか 添付1 (  期間  )の健康観察の集計表。添付2 (     )の手順(改訂案)。添付3 前回議事録の写し。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 委員会記録の全体の完成文(2つの型)

欄を並べただけでは、実際に何を書けば足りるのかが伝わりにくいので、通常回と、発生の後に開いた臨時回の2つを通しで示します。(  )は自事業所の内容に置き換えてください。

そのまま貼れる完成文(通し)
通常回(定例) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 議事録。開催日時 令和( )年( )月( )日 ( )時( )分から( )時( )分(( )分間)。開催場所 (     )。開催方法 対面。出席者 管理者(  )、看護職員(  )、介護職員(  )、( 職種 )(  )、感染対策担当者(  ) 計( )名。欠席( )名(伝達済み)。議題 1 前回決定事項の実施状況 2 ( )月から( )月の健康状態の集計 3 (     )の手順の見直し 4 次回の研修及び訓練の企画。報告事項 1 前回の決定事項(     )は( 月 日 )に実施済み。2 当該期間の発熱( )名、嘔吐( )名、下痢( )名。受診( )名。3 従業者の健康観察記録の未提出が( )件あり、( 職名 )から個別に依頼した。検討内容 議題3について、( 職種 )から「(     )」との意見。( 職種 )から「(     )」との指摘。手順のうち(     )の部分は現行のままとし、(     )の部分を改めることとした。決定事項 1 (     )を( 職名 )が( 月 日 )までに実施。2 ( 様式名 )を改訂し( 月 日 )から適用。3 次回研修のテーマを(     )とする。周知 ( 月 日 )に( 方法 )で全従業者( )名に周知。次回開催予定 令和( )年( )月頃。記録者(  )/確認者(  )。
臨時回(発生の後) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 議事録(臨時)。開催日時 令和( )年( )月( )日 ( )時( )分から( )時( )分。開催方法 (     )。出席者 ( )名(氏名及び職種は別紙のとおり)。招集の理由 ( 月 日 )から( 月 日 )にかけて(  )名に(  症状  )が確認され、( 月 日 )に保健所へ相談したため。報告事項 1 経過は( 様式名 )のとおり。発症( )名、受診( )名、( 月 日 )以降の新たな発症なし。2 保健所からは( 月 日 )に(  助言の内容  )との助言を受けた。3 ( 月 日 )に( 報告先 )へ報告した。検討内容 発生の前後で実施できていたこと(     )と、実施できていなかったこと(     )を分けて確認した。( 職種 )から「(     )」との発言があり、原因の特定には至らなかったが、(     )については手順を改めることとした。決定事項 1 指針第( )条に(     )を追加する。2 (     )の手順書を( 月 日 )までに( 職名 )が改訂する。3 ( 月 日 )に臨時の研修を実施し、内容を(     )とする。4 終息の確認は( 職名 )が行い、( 様式名 )に記載する。周知 ( 月 日 )に( 方法 )で周知。次回開催予定 令和( )年( )月頃(定例)。記録者(  )/確認者(  )。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 研修の記録の完成文——新規採用時

名古屋市が公表している介護保険施設版の主な指摘事項では、身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修について新規採用時には研修を実施することが示され、特に年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられると記載されています。定例の研修の記録があっても、年度途中の入職者がその場にいなければ、その職員の記録は存在しません。

そのまま貼れる完成文
表題 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修(新規採用時)実施記録
対象者 (  氏名  )( 職種  ) 採用年月日 令和( )年( )月( )日 勤務形態(常勤/非常勤/派遣)
実施日時・場所・実施方法 令和( )年( )月( )日 ( )時( )分から( )時( )分。場所(     )。実施方法(対面/動画の視聴と資料の読み合わせ/情報通信機器を用いた方法)
実施者 ( 職名 )(  氏名  )
内容 1 当事業所の「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」の全体の説明(目的、委員会、担当者、平常時の対策、発生時の対応、報告の手順)。2 手指衛生の手順(実技を含む)。3 個人防護具の着脱の手順(実技を含む)。4 嘔吐物・排泄物の処理の手順(実技を含む)。5 症状に気づいたときの連絡先と連絡の手順。6 日々の健康観察記録の記載方法。
使用した資料 指針(令和( )年( )月( )日改訂版)、手指衛生手順書、個人防護具着脱手順書、嘔吐物処理手順書、健康観察記録の様式、連絡体制図
確認 実技(手指衛生・防護具の着脱)について、実施者が実施の状況を確認した。理解が十分でないと判断した項目(     )について、( 月 日 )に再度実施した。
受講者の署名 上記の研修を受講しました。 令和( )年( )月( )日 氏名(     )
備考(中途採用者の場合) 本人は令和( )年( )月( )日採用の中途採用者であり、年度の定例研修(第( )回・令和( )年( )月( )日実施)を受講していないため、本記録により新規採用時の研修として実施した。次回の定例研修(令和( )年( )月予定)にも参加する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-4. 研修の記録の完成文——定期の研修

そのまま貼れる完成文
表題 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 実施記録(令和( )年度 第( )回)
実施日時・場所 令和( )年( )月( )日 ( )時( )分から( )時( )分(( )分間)。場所(     )。同一の内容を( )回に分けて実施した場合は、それぞれの日時を記載する(第1回 ( 月 日 )( )時から、第2回 ( 月 日 )( )時から)。
講師 ( 職名 )(  氏名  )/外部講師の場合は所属(     )及び氏名(     )
対象者と出席状況 対象 全従業者(  )名。出席(  )名。欠席(  )名。欠席者への対応 ( 月 日 )に( 方法 )により実施し、受講を確認した(対象者 (  氏名  ))。出席者の氏名は別紙名簿のとおり。
テーマと内容 テーマ (     )。内容 1 (     )。2 (     )。3 当事業所の指針のうち第( )条から第( )条までの確認。4 前回の委員会で決定した(     )の周知。
使用した資料 (  資料名  )(( )ページ)、(  資料名  )、当事業所の指針(令和( )年( )月改訂版)
受講者からの質問・意見 ( 職種 )から「(     )」との質問があり、(  回答  )と回答した。回答を保留した(     )については、( 月 日 )の委員会で検討する。
理解度の確認 (確認テスト/実技の確認/受講後アンケート)により確認した。誤答が多かった項目は(     )であり、次回のテーマに反映する。
他の研修との区別 本日は(     )の研修を併せて実施したが、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に関する部分は( )時( )分から( )時( )分までであり、使用した資料は(  資料名  )である。他の研修の記録は別葉のとおり。
記録者・確認者 記録者( 職名 )(  氏名  ) 作成日( 月 日 )/確認者 管理者(  氏名  ) 確認日( 月 日 )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-5. 訓練の記録の完成文

訓練の記録が研修の記録と同じ書き方になっていると、両者の区別がつきません。訓練の記録に固有の欄は「想定した事態」と「課題」です。埼玉県が公表しているQ&Aでは、訓練について役割分担の確認や感染対策をした上でのケアの演習などを実施することが示されています。うまくいったことだけが書かれた訓練記録は、次に何を直すのかが読み取れません。

そのまま貼れる完成文
表題 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 実施記録(令和( )年度 第( )回)
想定した事態(入所・居住系) ( )月( )日( )時、( )階( )号室の入所者1名に嘔吐と発熱が確認され、同じフロアの他の入所者1名にも同様の症状が確認された。夜勤帯であり、勤務している職員は( )名である、という事態を想定した。
想定した事態(通所・短期入所系) 利用中の( )時( )分、利用者1名が嘔吐した。同じ送迎便を利用した利用者が( )名、同じテーブルの利用者が( )名いる、という事態を想定した。
想定した事態(訪問・福祉用具系) 訪問した居宅において、利用者に発熱と下痢が確認された。担当した職員はその後、同日に( )件の訪問を予定している、という事態を想定した。
想定した事態(相談支援系) 担当する利用者が入所している施設で感染症が発生し、面会と担当者会議の開催が困難になった、という事態を想定した。
実施日時・場所・所要時間 令和( )年( )月( )日 ( )時( )分から( )時( )分(( )分間)。場所(     )
参加者 ( )名(氏名及び職種は別紙名簿のとおり)。役割 通報役(  )、初動対応役(  )、防護具着脱役(  )、記録役(  )、管理者役(  )、利用者役(  )
実施内容 1 発見から( 職名 )への報告までの連絡を、実際に電話を使用して実施した。2 防護具を着用して居室(又は別室)に入り、嘔吐物の処理の手順を模擬物により実施した。3 (  様式名  )に、発見時刻・症状・対応を実際に記入した。4 保健所への相談を想定し、伝える内容を口頭で読み上げた(実際の架電は行っていない)。5 家族への連絡の文案を読み上げた。
確認できたこと 1 発見から報告までに要した時間は( )分であった。2 防護具は( )箇所に配置されており、( )分以内に着用できた。3 (  様式名  )の記入は( )分で完了した。
確認された課題 1 夜間の( 職名 )への連絡先が最新のものになっていなかった。2 (  物品  )の配置場所を知らない参加者が( )名いた。3 (  様式名  )の(  欄  )に何を書くかで判断が分かれた。4 保健所の休日夜間の連絡先が指針に記載されていなかった。
課題への対応 1 連絡先一覧を( 月 日 )までに( 職名 )が更新する。2 (  物品  )の配置図を( 場所 )に掲示する(( 月 日 )まで)。3 (  様式名  )の記入例を作成し、次回研修で共有する。4 指針第( )条に休日夜間の連絡先の欄を追加することを( 月 日 )の委員会に諮る。
他の訓練との区別 本日は(     )の訓練を併せて実施したが、感染症に係る部分は( )時( )分から( )時( )分までであり、想定した事態及び実施内容は上記のとおりである。他の訓練の記録は別葉のとおり。
記録者・確認者 記録者( 職名 )(  氏名  )/確認者 管理者(  氏名  ) 確認日( 月 日 )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 発生時の記録の完成文

実際に感染症や食中毒が疑われる事態が起きたときに書く記録です。この記録には、書いてよいことと、書かないほうがよいことがはっきり分かれます。

5-1. 診断名を書かない——「観察した事実」と「報告した事実」に分ける

介護の現場の記録に「ノロウイルスが発生した」「インフルエンザの集団感染」と書かれていることがあります。しかし、感染症の診断は医師が行うものです。事業所の記録に診断名を断定して書くと、後になって検査の結果が異なっていた場合に、記録全体を訂正することになります。また、診断が確定していない段階で病名を記載した文書が家族や関係事業所に渡ると、訂正が届かないところまで情報が広がります。

書き方の原則は次の3つです。

  • 観察した事実——何時に、誰に、どのような症状を確認したか。体温・回数・性状のように数えられる形で書く。
  • 報告・相談した事実——誰に、何時に、何を伝え、どう言われたか。「(  )医師から(  )と伝えられた」という伝聞の形で書く。
  • 行った対応の事実——誰が、何時に、何をしたか。判断した者と判断の理由を書く。
書かない書き方 置き換えた書き方(完成文)
ノロウイルスが発生した。 ( 月 日 )( )時( )分、(  )様に嘔吐( )回、下痢( )回を確認した。同日( )時( )分、(  )様にも同様の症状を確認した。
インフルエンザの集団感染が起きた。 ( 月 日 )から( 月 日 )にかけて、38.0度以上の発熱を(  )名に確認した。うち(  )名が( 月 日 )に(  医療機関名  )を受診した。
食中毒と思われる。 ( 月 日 )( )時以降、下痢又は嘔吐の症状を(  )名に確認した。同日の食事の内容、提供時刻及び喫食した者を( 様式名 )に整理し、( 月 日 )( )時に( 保健所名 )に相談した。
陽性者が出た。 ( 月 日 )、(  )様の家族から、(  医療機関名  )において検査を受け、(  )と診断された旨の連絡を受けた。連絡を受けた時刻( )時( )分、受けた者( 職名 )(  氏名  )。
感染源は厨房と考えられる。 共通して確認できた事項は(     )である。(     )については確認できなかった。原因については( 保健所名 )の調査によるものとし、当事業所としては( 月 日 )に(     )を提出した。
全員快復し終息した。 ( 月 日 )以降、新たな症状のある者を確認していない。( 月 日 )時点で、症状のあった(  )名全員について症状の消失を確認した。終息の確認は( 職名 )が( 月 日 )に行い、( 保健所名 )に( 月 日 )に報告した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 発生時の記録の欄ごとの完成文

その欄が聞いていること そのまま貼れる完成文
表題・整理番号 いつの、どの事案の記録か 感染症等の発生に係る記録(令和( )年度 第( )号) 覚知日 令和( )年( )月( )日
覚知(第一報) 誰が、何時に、何に気づいたか ( 月 日 )( )時( )分、( 職名 )(  氏名  )が、(  )様に(  症状  )を確認し、同( )時( )分に( 職名 )(  氏名  )に口頭で報告した。
発症者の把握 誰に、いつから、どの症状が出ているか 対象者 (  )様(( )歳・要介護度( )・居室( )/利用曜日( ))。発症日時 ( 月 日 )( )時( )分(本人又は家族の申し出による場合はその旨を記載)。症状 体温(  )度、嘔吐( )回、下痢( )回(性状 (    ))、その他(     )。最終の食事 ( 月 日 )( )時(  献立  )。最終の入浴 ( 月 日 )( )時。
症状の経過(時刻つき) 時間の流れで何が起きたか ( )時( )分 体温( )度、嘔吐( )回。( )時( )分 水分( )ml摂取。( )時( )分 体温( )度。( )時( )分 ( 職名 )が(     )を実施。( )時( )分 家族へ連絡((  氏名  )様、(  内容  ))。
他の対象者 広がっているのか 同日から( 月 日 )までに同様の症状を確認した者 (  )名(氏名、居室又は利用日、発症日時、症状は別表のとおり)。従業者 (  )名(氏名、勤務日、担当区域は別表のとおり)。同一の区域(  )、同一の送迎便(  )、同一の食事(  )、同一の担当者(  )の別を整理した。
受診と、その結果として伝えられたこと 医師から何を伝えられたか(伝聞の形で) ( 月 日 )( )時( )分、(  医療機関名  )を受診(同行者 ( 職名 )/家族対応)。診察の結果として、(  医師名  )医師から( 職名 )(  氏名  )に対し、「(  伝えられた内容  )」との説明があった。検査 (実施の有無)( 月 日 )(  検査の名称  )。結果として伝えられた内容 (     )(伝達日時 ( 月 日 )( )時)。処方 (     )。次回受診の指示 (     )。
関係機関への報告・相談 どこに、何時に、何を伝え、何と言われたか ( 月 日 )( )時( )分、( 保健所名 )(  部署名  )(  応対者氏名  )に電話により相談した。伝えた内容 発症者数( )名、症状、発症の時間帯、共通して確認できた事項。受けた助言 「(     )」。( 月 日 )( )時( )分、(  市町村の部署名  )に( 電話/電子メール/書面 )により報告した。報告した者( 職名 )(  氏名  )。受領の確認(     )。※報告の要否、様式及び期限は保険者(指定権者)及び所管の保健所により運用が異なるため、あらかじめ確認した内容を別表に記載しておく。
行った対応 誰が、何時に、何をしたか ( 月 日 )( )時( )分 ( 職名 )の判断により、(     )を実施した(判断の理由 (     ))。同( )時( )分 清掃及び消毒の頻度を(     )に変更し、使用薬剤を(     )に変更した。同( )時( )分 (     )の利用を(  期間  )停止した。同( )時( )分 全従業者に( 方法 )により(  内容  )を指示した。( 月 日 ) 利用者及び家族(  )名に( 方法 )により(  内容  )を連絡した。( 月 日 ) 担当の介護支援専門員(  )名に連絡した。
その後の経過 いつ落ち着いたのか ( 月 日 ) 新たな発症( )名。( 月 日 ) 新たな発症なし。( 月 日 ) 症状のあった( )名全員について症状の消失を確認した。( 月 日 ) ( 保健所名 )に経過を報告し、「(     )」との助言を受けた。( 月 日 ) 通常の清掃・消毒の頻度に戻した(判断者 ( 職名 ))。
終息の確認 誰が、何をもって終わりとしたか ( 月 日 )( )時、( 職名 )(  氏名  )が、(     )をもって終息と判断した。判断の根拠 最終の発症日( 月 日 )から( )日間、新たな発症を確認していないこと及び( 保健所名 )から( 月 日 )に(     )との助言を受けたこと。
振り返り 次に何を直すのか 本事案について( 月 日 )に臨時の委員会を開催した(議事録は別葉)。実施できていたこと (     )。実施できていなかったこと (     )。改める点 1 指針第( )条に(     )を追加する。2 (  様式名  )に(  欄  )を追加する。3 ( 月 日 )に臨時の研修を実施する。
記録者・確認者・保管 誰が書き、どこに残すか 記録者 ( 職名 )(  氏名  ) 作成日( 月 日 )/確認者 管理者(  氏名  ) 確認日( 月 日 )/保管場所(     )/保管期間(     )(保管期間は指定権者の定めるところによる)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-3. 事故の記録・ヒヤリハットとの関係

感染症の発生の記録と、事故発生時の記録は別の様式です。両方に当たる場合は、両方に記載します。浜松市が公表している資料の主な指摘事項には、記録・報告関連として「医療機関において治療を要した事故について、市へ報告していない事例がある」ことが挙げられています。感染症の記録に書いたから事故の報告をしなくてよい、という関係にはなりません。

場面 感染症等の発生に係る記録 事故の記録 ヒヤリハット
利用者に発熱・嘔吐を確認した 記載する
症状により受診し、治療を要した 記載する 保険者の定める報告の対象となるかを確認する
嘔吐物の処理の手順が守られていなかった 行った対応の欄に記載する 記載し、委員会に報告する
防護具の在庫が切れていたが、代替により対応できた 記載し、委員会に報告する
誤配膳により、除去食の対象者が対象の食材を摂取した 症状が出た場合に記載する 記載する 症状が出なかった場合に記載する
職員が症状を申し出ずに勤務していた 従業者の把握の欄に記載する 記載し、委員会で手順を検討する

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 悪い例と良い例、そして運営指導で公表されている指摘

6-1. 悪い例と良い例の2列

左の列は、実際の様式でよく見かける書き方です。いずれも間違いではありませんが、読み手が「いつ・誰が・何を」を再現できないという共通点があります。右の列は、それを再現できる形に置き換えたものです。

文書 悪い例 良い例(完成文)
指針 感染症の予防に努める。 手すり、ドアノブ、スイッチ及びテーブルを1日2回清拭する。担当は日勤の介護職員とし、実施のつど衛生管理日誌に記載する。
指針 必要に応じて消毒を行う。 別表1に定める区域ごとに、定める頻度、定める薬剤及び濃度により消毒を行い、実施日・区域・薬剤・実施者名を記載する。
指針 発生時は速やかに関係機関に連絡する。 発生が疑われる場合は、感染対策担当者が( 保健所名 ・ 電話 ・ 受付時間 )に相談する。休日夜間は(     )に連絡する。相談の日時・相手方・内容・受けた助言を発生記録に記載する。
指針 職員は体調管理に留意する。 従業者は始業時に体温を測定し、発熱・咳・咽頭痛・下痢・嘔吐の有無をサービス提供責任者に報告する。直行の場合は電話又は所定の様式により報告する。
指針 感染が疑われる場合は管理者に報告する。 同一の症状のある利用者を2名以上確認したとき、同一の送迎便で2名以上確認したとき、又は従業者に同様の症状が続けて確認されたときは、直ちに管理者に報告する。
指針 指針は定期的に見直す。 この指針は毎年( )月の委員会において見直す。法令の改正、感染症の発生、訓練での課題の確認があったときはそのつど見直す。改訂しないと判断した場合も、その旨と判断日を記録する。
指針 研修を年に数回実施する。 研修及び訓練の年間の実施回数は( 回 )とし、実施予定月を年間研修計画に記載する。新規採用者には採用の際に実施する。
指針 委員会を定期的に開催する。 委員会はおおむね6か月に1回以上開催する。開催後7日以内に決定事項を全従業者に周知し、周知した日・方法・対象者を記録する。
委員会記録 感染症対策について話し合った。 議題3「入浴の順番の見直し」について、看護職員から「皮膚症状のある方を最後にしたい」との意見、介護職員から「送迎の時間に間に合わない日がある」との指摘があり、水曜日のみ順番を入れ替えることを決定した。
委員会記録 出席者 5名 出席者 管理者(氏名)、看護職員(氏名)、介護職員(氏名)、生活相談員(氏名)、感染対策担当者(氏名) 計5名。欠席1名((氏名)・( 月 日 )に口頭で伝達済み)。
委員会記録 特に問題はなかった。 当該期間に発熱4名、嘔吐1名、下痢2名を確認し、うち受診2名。いずれも新たな発症の連鎖は確認されなかった。保健所への相談は0件であった。
委員会記録 職員に周知した。 決定事項は( 月 日 )の朝礼と事業所内グループウェアにより全従業者18名に周知した。当日不在の3名には( 月 日 )に個別に伝達した。周知の記録は周知確認表のとおり。
委員会記録 次回は追って連絡する。 次回開催予定 令和( )年( )月頃。次回の議題(予定) 1 今回決定事項の実施状況 2 冬季に向けた嘔吐物処理手順の確認 3 訓練の企画。
委員会記録 (研修の記録と同じ用紙に、続けて記載) 委員会の議事録と研修の実施記録を別葉とし、同日に実施した場合は、それぞれの開始・終了時刻と使用した資料を分けて記載する。
委員会記録 感染症・虐待防止・事故防止について検討した。 本委員会は複数の会議体と一体的に運営しているため、議題ごとに区分して記載する。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に関する検討は( )時( )分から( )時( )分であり、検討内容と決定事項は次のとおり。
研修記録 感染症研修を実施した。 令和( )年( )月( )日( )時から( )時まで、事業所会議室において、感染対策担当者を講師として「嘔吐物の処理と個人防護具の着脱」の研修を実施した。対象18名、出席15名、欠席3名(( 月 日 )に個別に実施)。
研修記録 参加者 多数 出席者の氏名は別紙名簿のとおり(15名)。名簿には職種と受講日を記載し、欠席者の受講日も同じ名簿に記載する。
研修記録 資料を配付した。 使用した資料 当事業所の指針(令和( )年( )月改訂版)、嘔吐物処理手順書、個人防護具着脱手順書。資料の写しを本記録に添付する。
研修記録 身体拘束と虐待と感染症の研修を実施した。 同日に3つの研修を実施したため、それぞれの時間帯・内容・資料を分けて記載する。感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の部分は( )時( )分から( )時( )分、使用資料は(  資料名  )である。
研修記録 (中途採用者の記録がない) 令和( )年( )月( )日採用の(  氏名  )については、年度の定例研修を受講していないため、採用日に新規採用時研修として実施した(記録は別葉)。
研修記録 理解が深まった。 受講後の確認において、個人防護具を脱ぐ順序の誤答が5名にあった。次回の研修で実技を再度行うこととし、( 月 日 )の委員会に報告した。
訓練記録 感染症の訓練を実施した。 想定した事態 ( )月( )日( )時、( )階の入所者1名に嘔吐と発熱を確認し、同フロアの他の1名にも同様の症状が確認された。夜勤帯で勤務者は2名という事態を想定した。
訓練記録 スムーズに実施できた。 確認できたこと 発見から管理者への報告まで4分。防護具の着用まで2分。確認された課題 夜間の連絡先が最新でなかった/防護具の配置場所を知らない参加者が2名いた。
訓練記録 今後も継続していく。 課題への対応 1 連絡先一覧を( 月 日 )までに感染対策担当者が更新する。2 配置図を休憩室に掲示する(( 月 日 )まで)。3 指針第41条に休日夜間の連絡先欄を追加することを( 月 日 )の委員会に諮る。
訓練記録 (研修と同じ内容が書かれている) 訓練の記録には「想定した事態」「実施内容(実際に動いたこと)」「確認された課題」を必ず記載し、座学のみの場合は研修の記録として整理する。
発生時の記録 ノロウイルスが発生した。 ( 月 日 )( )時( )分、(  )様に嘔吐2回、下痢3回(水様)を確認した。同日( )時( )分、(  )様にも嘔吐1回を確認した。
発生時の記録 保健所に連絡した。 ( 月 日 )( )時( )分、( 保健所名 )(  部署  )(  応対者  )に電話で相談した。伝えた内容 発症者2名・症状・発症時間帯・共通する食事の有無。受けた助言 「(     )」。
発生時の記録 家族に連絡済み。 ( 月 日 )( )時( )分、(  )様のご長女(  氏名  )様に電話で連絡し、症状・受診の要否・お迎えの時間について確認した。連絡した者 ( 職名 )(  氏名  )。
発生時の記録 消毒を強化した。 ( 月 日 )( )時、管理者の判断により、共用部の清拭を1日2回から4回に変更し、使用薬剤を(  薬剤及び濃度  )に変更した。実施期間は( 月 日 )から( 月 日 )まで。
発生時の記録 全員快復した。 ( 月 日 )以降、新たな症状のある者を確認していない。( 月 日 )時点で、症状のあった5名全員について症状の消失を確認した。終息の判断は管理者が( 月 日 )に行った。
発生時の記録 原因は不明。 共通して確認できた事項は( 月 日 )の昼食を喫食していたことである。同一の入浴時間帯・同一の送迎便については共通点を確認できなかった。原因については( 保健所名 )の調査によるものとする。
入所・居住系 感染者を隔離した。 ( 月 日 )( )時、管理者の判断により、( )号室の入所者について居室での対応に切り替えた。担当職員を2名に固定し、防護具の着脱は居室前の(     )で行うこととした。
通所・短期入所系 体調不良者は利用を控えてもらった。 ( 月 日 )( )時( )分、送迎前の体調確認において(  )様に37.8度の発熱を確認し、生活相談員の判断により当日の利用を見合わせ、ご家族と担当の介護支援専門員に連絡した。
通所・短期入所系 送迎車を消毒した。 ( 月 日 )午前の運行終了後( )時( )分、( 号車 )の座席・手すり・ドアハンドル・シートベルトを清拭した。実施者( 職名 )(  氏名  )。
訪問・福祉用具系 訪問時に感染対策を行った。 ( 月 日 )( )時( )分、(  )様宅において、入室前に手指消毒を行い、手袋とエプロンを着用してケアを実施した。使用した使い捨て物品は当該居宅において廃棄し、持ち帰る物品は密閉容器に入れた。
訪問・福祉用具系 職員の健康チェックを実施している。 従業者の日々の健康観察記録に、氏名・測定日・体温・症状の有無・報告時刻・報告先を記載し、サービス提供責任者が毎日確認して押印している。直行者は所定の様式により始業前に報告する。
相談支援系 感染症対策は事業所で実施している。 居宅介護支援においては、別添1の項目名が「感染症の予防及びまん延防止のための措置」である。委員会の議事録・指針・研修及び訓練の記録の3点を、この項目名で束ねて保管している。
共通 マニュアルを整備している。 「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」という表題の文書を1本作成し、手順書(マニュアル)は指針の別表として位置づけている。指針の本文には、平常時の対策と発生時の対応の両方を規定している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 運営指導で公表されている指摘

次の表は、各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果から、感染症・衛生管理に関する指摘を抜き出したものです。いずれも実際に公表されているもので、出典の自治体名を付しています。取扱いは保険者(指定権者)により異なります。

公表されている指摘 資料に示されている対応の要点 そろえる文書 出典(自治体)
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない 委員会をおおむね6月に1回以上開催し、結果を従業者へ周知した記録を残す。指針に平常時の対策と発生時の対応の両方を規定する。他の会議体と一体的に設置・運営することも可とされている 感染対策委員会議事録、周知記録、指針、研修・訓練実施記録 埼玉県(令和8年4月のQ&A)/千葉県(令和7年度集団指導資料)
感染症対策委員会が概ね6月に1回以上開催されていなかった/指針が作成されていなかった 委員会の開催予定をあらかじめ年間計画に落とし込み、開催のつど、結果を従業者へ周知した記録まで残す 年間計画、議事録、周知記録、指針、研修・訓練記録 大阪市(令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
委員会が設置されていなかった/指針が整備されていなかった/研修及び訓練が実施されていなかった(3件が例示) 委員会・指針・研修・訓練の3点について、開催記録・指針本体・研修資料と参加記録を揃えて保管する 議事録・出席記録、指針、研修計画・研修記録、訓練記録 広島市(令和7年度運営指導の指摘事項等)
委員会が開催されていなかった/委員会の議事録が作成されていなかった/指針を整備していなかった(居宅介護支援) 議事録には委員会の記録であることを明記し、周知の時期・方法・対象者・内容等も記載する 議事録、指針、研修記録、周知記録、担当者の指名記録 姫路市(令和6年度以前実地指導結果)
研修及び訓練を実施した記録が確認できない/担当者を定めていない/委員会の結果を従業者に周知していない 委員会の設置、指針の策定、研修及び訓練の実施を行い、委員会の結果を従業者に周知徹底する 議事録、指針、研修・訓練記録、周知記録、担当者の指定が分かる文書 宇都宮市(令和7年度 運営指導における主な指導事例)
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していない/委員会を開催していない/研修や訓練を実施していない 指針を整備し、委員会をおおむね6か月に1回以上開催し、職員への研修・訓練を定期的に実施して記録する 指針、委員会議事録、研修及び訓練記録 長野県(令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要)
複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない 研修記録に実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を残す。同日に複数テーマの研修を行う場合はテーマごとに区別して記録する 年間研修計画、研修実施記録、使用した研修資料、委員会議事録 松山市(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
年度途中に採用した職員に新規採用時研修が実施されていない 入職手続きのチェックリストに、身体拘束廃止・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止・事故発生防止・虐待防止の4つの研修を組み込み、中途採用者にも入職時に実施して記録する 研修計画、研修実施記録、受講者名簿、入職時チェックリスト、従業者名簿 名古屋市(運営指導に係る主な指摘事項 介護保険施設版)
研修や訓練の回数を誤認している 年間研修計画にサービス種別ごとの必要回数を記載し、実施記録・未受講者への対応記録とともに保存する 年間研修計画、研修・訓練実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録 堺市(令和8年度 集団指導 地域密着型編)
感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している/業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない 感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであり、必ず個別に作成する 業務継続計画(感染症編・災害編)、研修記録、訓練記録、感染対策委員会議事録、指針 東京都(令和7年度集団指導 通所リハビリテーション)
業務継続計画に必要な項目が記載されていない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない 感染症に係る計画には平時からの備え・初動対応・感染拡大防止体制の確立を記載し、周知・研修・訓練・見直しまで行って記録する 業務継続計画(感染症・災害)、見直し記録、周知記録、研修・訓練の実施記録 福井市(令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導)/大分市(令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項)
法定研修・委員会の実施記録(日時・参加者・内容・資料)が残っていない 年間研修計画を作り、実施のたびに記録(参加者名簿・資料・欠席者フォロー)を残す。委員会は議事録を整備する 年間研修計画、研修実施記録、委員会議事録 宇都宮市・広島市ほかの公表資料に共通して挙げられている観点
福祉用具の保管及び消毒に係る業務の委託先が変更されているのに変更届を提出していない/消毒・保管に関する委託業務の履行確認が定期的に行われていない 委託先の追加・変更時は変更届の要否を確認し、履行確認を定期的に記録する 消毒・保管委託契約書と履行確認記録、変更届出書 堺市(令和8年度 集団指導 居宅事業所編)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、変更届その他の介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出の要否と様式については、保険者(指定権者)にご確認ください。

7. 1年間の運用と、手元に残す記録

指針・委員会・研修・訓練は、それぞれ別の周期で回ります。年度の初めに1枚の予定表にしてしまうと、記録の抜けはほぼ起きません。次の表は、月ごとに何を回すかの型です。回数・時期は保険者(指定権者)の定めと自事業所のサービス種別により異なるため、右の列は記入欄にしてあります。

7-1. 年間の流れ(記入欄つき)

時期 回すこと そのとき作られる記録 貴事業所の予定(記入欄) 実施日(記入欄)
年度の初め 委員会の委員の確認と改選、感染対策担当者の指名 委員会名簿、担当者の指名の記録 (  月  ) (  /  )
年度の初め 年間研修・訓練計画の作成(テーマ・時期・対象者・講師) 年間研修計画 (  月  ) (  /  )
年度の初め 連絡先一覧の更新(協力医療機関、主治医、保健所、市町村、委託先) 指針の別表、連絡体制図 (  月  ) (  /  )
第1四半期 委員会(定例) 議事録、周知記録 (  月  ) (  /  )
第1四半期 研修(テーマ 例:手指衛生と個人防護具) 研修実施記録、名簿、資料 (  月  ) (  /  )
第2四半期 委員会(施設系は四半期ごとの定例、その他は次の定例に向けた準備) 議事録、周知記録 (  月  ) (  /  )
第2四半期 訓練(想定した事態を決めて実施) 訓練実施記録(想定・実施内容・課題) (  月  ) (  /  )
感染症が増える時期の前 嘔吐物処理の実技、防護具・消毒薬の在庫点検、受け入れ判断の基準の確認 研修実施記録、在庫点検記録 (  月  ) (  /  )
第3四半期 委員会(定例) 議事録、周知記録 (  月  ) (  /  )
第3四半期 研修(テーマ 例:発生時の連絡の手順と記録の書き方) 研修実施記録、名簿、資料 (  月  ) (  /  )
第4四半期 委員会(定例)+指針の見直し 議事録、指針の改訂履歴 (  月  ) (  /  )
年度末 1年分の記録の点検(4つの文書がそろっているか)と保管 点検表、保管の記録 (  月  ) (  /  )
随時 新規採用時の研修(年度途中の採用を含む) 新規採用時研修の実施記録 採用のつど (  /  )
随時 発生が疑われる事態が生じたとき 臨時の委員会と発生記録 発生に係る記録、臨時委員会議事録 発生のつど (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 手元に残す記録の一覧(記入欄つき)

別添1の確認文書に挙げられているのは4つですが、実際に運営指導の場で示すことになるのは、その4つを支える記録です。どこに、誰が、いつまで置くのかを1枚にしておくと、当日に探す時間がなくなります。

記録 いつ作られるか 誰が作るか(記入欄) 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 1本(改訂のつど) (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
指針の改訂履歴 改訂のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
委員会名簿 年度の初め、異動のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
感染対策担当者の指名の記録 指名のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
委員会議事録 開催のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
委員会の決定事項の周知記録 開催のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
年間研修・訓練計画 年度の初め (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
研修実施記録(定期) 実施のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
研修実施記録(新規採用時) 採用のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
研修の出席者名簿・使用資料 実施のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
訓練実施記録(想定した事態・実施内容・課題) 実施のつど (    ) (  /  ) (  /  ) (  /  )
従業者の日々の健康観察記録 毎日 (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
利用者の健康観察の記録(体温・排便・嘔吐等) 毎日 (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
衛生管理日誌(清掃・消毒の実施記録) 毎日 (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
防護具・消毒薬の在庫点検記録 (  頻度  ) (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
感染症等の発生に係る記録 発生のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
保健所・市町村への相談・報告の記録 相談・報告のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
協力医療機関・主治医・保健所等の連絡先一覧 年1回以上と変更のつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
委託先(給食・清掃・洗濯・送迎・福祉用具の消毒等)の履行確認記録 (  頻度  ) (    ) (    ) (  /  ) (  /  )
業務継続計画(感染症編)と、その研修・訓練の記録 策定・見直しのつど (    ) (    ) (  /  ) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 保険者(指定権者)に確認する項目

本ページで断定していない項目です。そのまま電話で聞ける形にしてあります。聞いた日と、聞いた相手方を記入して、指針の別表として綴じておくと、次の年度の担当者が同じ確認を繰り返さずに済みます。

確認すること 基準の定め(別添1・公表資料で確認できたもの) 貴事業所の状況(記入欄) 確認日・確認先(記入欄)
委員会の開催の間隔 別添1では、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護はおおむね3か月に1回、その他の33種別はおおむね6か月に1回と示されている (  か月に1回  ) (  /  ・    )
研修の年間の実施回数 別添1には回数の記載がない。堺市の資料には種別ごとの整理が示されており、認知症対応型共同生活介護については他より多い回数が示されている (  回  ) (  /  ・    )
訓練の年間の実施回数 別添1には回数の記載がない。千葉県・広島市の資料では、研修及び訓練の未実施が指摘事項として挙げられている (  回  ) (  /  ・    )
新規採用時の研修の扱い 名古屋市の資料では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修について新規採用時に実施することが示されている (     ) (  /  ・    )
委員会と他の会議体の一体的な運営の可否 埼玉県の資料では、他の会議体と一体的に設置・運営することも可とされている (     ) (  /  ・    )
研修と業務継続計画の研修を一体で実施した場合の記録の分け方 大分市の資料では、一体的に実施可能とされ、その場合もそれぞれの内容について実施したことが分かるよう記録するとされている (     ) (  /  ・    )
発生時の報告先(市町村の部署名・連絡先) 保険者により異なるため、本ページでは断定していない (     ) (  /  ・    )
発生時の報告の対象となる事態(人数・症状の目安) 保険者・保健所により異なるため、本ページでは断定していない (     ) (  /  ・    )
発生時の報告の様式と提出の方法 保険者により異なるため、本ページでは断定していない (     ) (  /  ・    )
発生時の報告の期限 保険者・保健所により異なるため、本ページでは断定していない (     ) (  /  ・    )
所管の保健所の名称・連絡先・休日夜間の連絡先 所在地により異なる (     ) (  /  ・    )
記録の保管の期間 指定権者の条例その他の定めるところによる (  年  ) (  /  ・    )
記録の電磁的な保存の可否と方法 保険者により運用が異なる (     ) (  /  ・    )
委託先(消毒・給食等)の変更に伴う届出の要否 堺市の資料では、委託先の変更に伴う変更届の未提出が指摘事項として挙げられている (     ) (  /  ・    )
複数事業所を1つの委員会で運営する場合の記録の作り方 公表資料では明示的な整理を確認できず (     ) (  /  ・    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録の書き方を整理したものであり、届出の要否の判断や手続きの代行を行うものではありません。

7-4. 4つの文書がそろっているかの自己点検

点検する項目 見るところ 状況(記入欄)
指針の表題が「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」になっているか 表題。マニュアルや業務継続計画と別の文書になっているか (     )
指針に平常時の対策と発生時の対応の両方があるか 目次。発生時の章が1行で終わっていないか (     )
指針の連絡先欄が埋まっているか 保健所・市町村・協力医療機関の欄 (     )
指針に施行日と改訂履歴があるか 附則、別表 (     )
委員会名簿があり、職種が読めるか 名簿。氏名だけでなく職種が入っているか (     )
感染対策担当者を書面で指名しているか 指名の記録 (     )
議事録に開催日時・出席者と職種・議題・検討内容・決定事項・次回予定があるか 議事録の各欄 (     )
議事録に周知の時期・方法・対象者が書かれているか 議事録の周知欄、周知確認表 (     )
委員会の記録と研修の記録が別葉になっているか 綴じ方。同日実施の場合の時間帯の記載 (     )
研修記録に実施日時・参加者氏名・内容・使用資料があるか 研修記録の各欄と添付資料 (     )
欠席者への対応が記録されているか 研修記録の欠席者欄、名簿の受講日 (     )
年度途中の採用者の新規採用時研修の記録があるか 従業者名簿の採用日と、研修記録の対象者を突合 (     )
訓練記録に「想定した事態」と「課題」があるか 訓練記録の該当欄 (     )
訓練の課題に対する対応の期限と担当者が書かれているか 訓練記録の対応欄、次回議事録 (     )
感染症の業務継続計画が指針と別の文書として存在するか 文書の表題と目次 (     )
発生時の記録に診断名の断定が書かれていないか 発生記録の本文。伝聞の形になっているか (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この4つ——指針、委員会名簿と議事録、研修の記録、訓練の記録——は、別添1において38サービスすべてで並記されている確認文書です。サービス種別によって変わるのは、委員会の開催の間隔、保健所との連携が確認項目に入るかどうか、職員の日々の健康状態の確認が確認項目に入るかどうかの3点です。まず4つの文書を分けて作り、そのうえで自事業所の型に合わせて欄を足す——この順番であれば、種別が増えても様式は増えません。

本ページで示した完成文は、いずれも判定を含まない形にしてあります。基準の定め/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください——この3列を崩さずに埋めていくことが、記録が後から訂正対象にならない唯一の書き方です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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