特定施設入居者生活介護の運営指導では、担当者が手ぶらで来るわけではありません。厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1には、サービス種別ごとに何を確認項目とし、どの文書で確認するかがあらかじめ書かれています。特定施設入居者生活介護(別添1の整理番号110)については、確認項目21・確認内容58が並びます。
ただし、別添1は21の項目を平等に並べているだけで、どこで実際に指摘が起きているかまでは書いていません。そこでこのページでは、全国の自治体が公表している運営指導・集団指導の資料から、特定施設入居者生活介護と居住系サービスに関係する公表事例97件を項目ごとに重ねました。指摘の中身は「記録が具体的でない」「実態と書面が一致していない」に集中しているため、そのまま貼って使える記録の完成文40例も併せて置いています。
なお、このページは加算の要件一覧ではありません。運営指導で見られる確認項目・確認文書・公表されている指摘・記録の書き方に絞っています。また、運営指導の観点や様式、判断は保険者(指定権者)により異なります。判定は行わず、基準の定めと、貴事業所の状況を書き込む欄の形にしています。
特定施設入居者生活介護の確認項目21と確認文書(別添1)
別添1は、確認項目を「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の2つに分けています。前者は入居者一人ひとりに対する提供の中身、後者は事業所としての体制です。かっこ内の条番号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項です。
下表は別添1の並びをそのまま起こしたうえで、4列目に記入欄を足したものです。印刷して、当日そろえる文書の所在を書き込んでお使いください。
個別サービスの質に関する事項(確認項目6・確認内容17)
| 確認項目(根拠条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備(第177条、第192条の6) | 平面図に合致しているか【目視】 | 平面図 | |
| 設備(第177条、第192条の6) | 使用目的に沿って使われているか【目視】 | 平面図 | |
| 内容及び手続の説明及び契約の締結等(第178条、第192条の7) | 入居申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書(入居申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、入居契約書 | |
| 内容及び手続の説明及び契約の締結等(第178条、第192条の7) | 重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書、入居契約書 | |
| サービス提供の記録(第181条) | 特定施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか | サービス提供記録、業務日誌 | |
| サービス提供の記録(第181条) | 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の状況等を記録しているか | サービス提供記録、業務日誌 | |
| 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条) | 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか | 身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針 | |
| 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条) | 身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか) | 身体的拘束等の適正化検討委員会名簿、身体的拘束の適正化検討委員会議事録 | |
| 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条) | やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族に確認をしているか | (身体的拘束等がある場合)入居者の記録、家族への確認書 | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 利用者の希望を踏まえて特定施設サービス計画が立てられているか | 特定施設サービス計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を行っているか | 特定施設サービス計画、モニタリングシート | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 利用者が現に抱える問題点、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しているか | 特定施設サービス計画、モニタリングシート | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 特定施設サービス計画の作成に当たり、計画策定担当者は他の特定施設従業者と協議しているか | 特定施設サービス計画、サービス提供記録 | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 特定施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか | 特定施設サービス計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 特定施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか | サービス提供記録 | |
| 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな特定施設サービス計画が立てられているか | モニタリングシート、特定施設サービス計画 | |
| 介護(第185条) | 自ら入浴が困難な利用者に対する入浴の回数及び方法は適切か | サービス提供記録/業務日誌 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制に関する事項——人員(確認項目2・確認内容4)
| 確認項目(根拠条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数(第175条、第192条の4) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表 | |
| 従業者の員数(第175条、第192条の4) | 必要な専門職が揃っているか | 勤務体制一覧表、従業者の資格証 | |
| 従業者の員数(第175条、第192条の4) | 専門職は必要な資格を有しているか | 従業者の資格証 | |
| 管理者(第176条、第192条の5) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制に関する事項——運営(確認項目13・確認内容37)
| 確認項目(根拠条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | |
| 利用料等の受領(第182条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか | 請求書、領収書 | |
| 利用料等の受領(第182条) | 領収書を発行しているか | 領収書 | |
| 利用料等の受領(第182条) | 医療費控除の記載は適切か | 領収書 | |
| 緊急時等の対応(第51条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか | 緊急時対応マニュアル | |
| 緊急時等の対応(第51条) | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか | サービス提供記録 | |
| 運営規程(第189条、第192条の9) | 運営における重要事項(下表の10項目)について定めているか | 運営規程 | |
| 勤務体制の確保等(第190条) | サービス提供は特定施設の従業員によって行われているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | |
| 勤務体制の確保等(第190条) | 業務の全部又は一部を委託している場合、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し結果を記録しているか | 委託事業者の業務の実施状況の確認記録 | |
| 勤務体制の確保等(第190条) | 資質向上のために研修の機会を確保しているか | 研修計画、実施記録 | |
| 勤務体制の確保等(第190条) | 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか | 研修計画、実施記録 | |
| 勤務体制の確保等(第190条) | 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 方針、相談記録 | |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか | 業務継続計画 | |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか | 研修及び訓練計画、実施記録 | |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 計画の見直しを行っているか | 業務継続計画 | |
| 非常災害対策(第103条) | 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか | 非常災害時対応マニュアル(対応計画)、運営規程 | |
| 非常災害対策(第103条) | 非常災害時の連絡網等は用意されているか | 通報、連絡体制 | |
| 非常災害対策(第103条) | 防火管理に関する責任者を定めているか | 消防署への届出、消防用設備点検の記録 | |
| 非常災害対策(第103条) | 避難・救出等の訓練を実施しているか | 避難・救出等訓練の記録 | |
| 衛生管理等(第104条) | 必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録 | |
| 衛生管理等(第104条) | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | |
| 衛生管理等(第104条) | 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか | 委員会名簿、委員会の記録、研修の記録及び訓練の記録 | |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか | 個人情報同意書 | |
| 秘密保持等(第33条) | 退職者を含む、従業者が入所者の秘密を保持することを誓約しているか | 従業者の秘密保持誓約書 | |
| 広告(第34条) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | |
| 苦情処理(第36条) | 苦情受付の窓口があるか | 苦情の受付簿、苦情対応マニュアル | |
| 苦情処理(第36条) | 苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録 | |
| 苦情処理(第36条) | 苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | 苦情者への対応記録 | |
| 事故発生時の対応(第37条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか | 事故対応マニュアル | |
| 事故発生時の対応(第37条) | 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に連絡しているか | 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への連絡記録 | |
| 事故発生時の対応(第37条) | 事故状況、対応経過が記録されているか | 事故対応記録 | |
| 事故発生時の対応(第37条) | 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか | 事故対応マニュアル | |
| 事故発生時の対応(第37条) | 再発防止のための取組を行っているか | 再発防止策の検討の記録 | |
| 虐待の防止(第37条の2) | 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか | 委員会の開催記録 | |
| 虐待の防止(第37条の2) | 虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか | 虐待の発生・再発防止の指針 | |
| 虐待の防止(第37条の2) | 従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか | 研修及び訓練計画、実施記録 | |
| 虐待の防止(第37条の2) | 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか | 担当者を設置したことが分かる文書 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1の注記には、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、勤務体制の確保のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、虐待の防止について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と示されています。
運営規程に定める重要事項(10項目・第189条)
| 番号 | 運営規程に定めるとされている事項 | 貴事業所の運営規程の該当条(記入欄) | 実態との一致(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業の目的及び運営の方針 | ||
| 2 | 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 | ||
| 3 | 入居定員及び居室数 | ||
| 4 | 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 | ||
| 5 | 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 | ||
| 6 | 施設の利用に当たっての留意事項 | ||
| 7 | 緊急時等における対応方法 | ||
| 8 | 非常災害対策 | ||
| 9 | 虐待の防止のための措置に関する事項 | ||
| 10 | その他運営に関する重要事項 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営規程に定める重要事項(外部サービス利用型の場合・11項目)
別添1は、外部サービス利用型の場合の運営規程について、別の11項目を示しています。5番と6番が本体と入れ替わる点が要点です。
| 番号 | 外部サービス利用型の場合に定めるとされている事項 | 本体(第189条)との異同 | 貴事業所の運営規程の該当条(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業の目的及び運営の方針 | 同じ | |
| 2 | 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 | 「外部サービス利用型」が加わる | |
| 3 | 入居定員及び居室数 | 同じ | |
| 4 | 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 | 「外部サービス利用型」が加わる | |
| 5 | 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 | 本体には無い項目 | |
| 6 | 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 | 本体は「介護居室又は一時介護室に移る場合」 | |
| 7 | 施設の利用に当たっての留意事項 | 同じ | |
| 8 | 緊急時等における対応方法 | 同じ | |
| 9 | 非常災害対策 | 同じ | |
| 10 | 虐待の防止のための措置に関する事項 | 同じ | |
| 11 | その他運営に関する重要事項 | 同じ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
★要チェックの項目——公表事例で実際に指摘されていたところ
ここからは、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際に載っていた指摘だけを、別添1の確認項目に対応させて並べます。実際の指摘文と、それを公表している自治体名を併記しました。件数を数えることには意味がないため、指摘が多い/指摘あり/公表事例では確認できずの粒度にとどめています。
サービス提供の記録(第181条)★指摘が多い
特定施設に限らず、あらゆるサービス種別で最も多く出てくるのがここです。決定的な一文が、松山市の資料にあります。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる | 松山市「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | サービス提供記録、業務日誌、特定施設サービス計画、モニタリング記録 | |
| 提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準の項目は、運営指導で指摘が多い項目である旨が注記されている | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」 | 介護記録、施設サービス計画 | |
| 提供した具体的なサービスの内容等を記録していない(例:入浴介助に替えて清拭を行った際の記録がない) | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」(特定施設向けの記載) | 入浴・清拭記録、介護記録 | |
| 指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が不十分 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」 | 各記録の綴り、保存年限が分かる規程 | |
| サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認するよう示されている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 運営規程、重要事項説明書 | 保存年限の定め( ) |
| 記録の保存期間について、起算日と年数の記載が実態や条例と異なっている例が挙げられている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 運営規程、重要事項説明書、条例 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の保存年限は自治体の条例により定めが異なります。年数を記憶で書かず、貴事業所の保険者の条例をご確認ください。
指定特定施設入居者生活介護の取扱方針——身体的拘束等の適正化(第183条)★指摘が多い
居住系サービスで最も件数が集中している領域です。長野県の有料老人ホーム一般検査では、指摘149件のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が35件(24.1%)で最多と公表されています。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない(指摘149件のうち35件・24.1%で最多) | 長野県「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 | 適正化のための指針、委員会議事録、研修計画・記録、経過記録・同意書 | |
| やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっているところ、車いすテーブルにより身体拘束を行っているにも関わらず、当該記録を行っていなかった | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 | 身体拘束記録(態様・時間・心身の状況・理由)、説明書、委員会記録 | |
| 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない/適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない/指針を整備していない/研修を年2回以上実施していない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 身体的拘束等に関する記録、説明同意書、カンファレンス記録、委員会議事録、指針、研修記録 | |
| 運営基準の項目として、特定施設入居者生活介護について、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならないにもかかわらず行っている事例が認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 身体的拘束等の記録、委員会議事録、指針、研修記録、説明同意記録 | |
| 「身体拘束適正化のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が示されている | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | 身体拘束適正化のための指針 | |
| 定期的に委員会が開催されていない/定期的な研修の実施がない | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 委員会議事録、研修記録、指針、拘束の記録 | |
| 三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が求められる旨が示されている | 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 | カンファレンス記録、終了予定日を含む説明・同意の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
特定施設サービス計画の作成(第184条)★指摘あり
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある/サービスの目標(長期目標及び短期目標)が定められていない | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 | 計画書(作成日・目標・期間の記載)、説明および同意の記録、交付記録 | |
| 施設サービス計画について、計画担当の介護支援専門員ではなく介護職員がアセスメントを行っていた事例が挙げられている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | アセスメント記録(面談記録)、計画書 | |
| 有料老人ホームの入居者に対する計画について、ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた/区別ができていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 計画書、重要事項説明書・契約書、サービス提供記録 | |
| 計画の説明・同意・交付が確認できない | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 | 同意欄(署名または電磁的方法)、交付記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護——入浴の回数及び方法(第185条)★指摘あり
別添1の確認内容はわずか1行ですが、施設・居住系では実際に指摘が出ている領域です。「実施していない」ではなく「記録から実施したことが確認できない」という形の指摘である点に注意してください。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入浴等の実施が週1回のみであった。上記について、入浴を実施できない理由を記録していない。令和6年度に指摘が多かったものとして「介護の内容そのものが不十分(入浴回数の不足など)」が挙げられている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 入浴記録、代替日の記録、入浴できない理由の記録 | |
| 入浴や清しきの実施の記録が不正確で、週に2回以上実施したことが確認できない/入浴に代えて清しきを実施した場合に、その旨と入浴困難な理由を記録していない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け) | 入浴・清拭記録、介護記録、計画書 | |
| 利用者の体調不良等による中止ではなく職員配置等の施設側の都合で入浴回数を減らすことはできない旨、入浴できない理由も記録する旨が記載されている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 勤務表、入浴予定表、中止理由の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
従業者の員数・管理者・勤務体制の確保等(第175条・第176条・第190条)★指摘が多い
特定施設に固有の論点は、住まいとしての職員体制と、介護保険サービスとしての職員体制を勤務表の上で切り分けているかです。併設の事業所や住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅がある場合、ここが集中的に見られています。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 併設する事業所等、他の事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分ける必要がある。多くの事業者が夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で事足りると誤認しています | 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 | 事業所別の勤務ローテーション表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書 | |
| 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設) | 横浜市「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令 | |
| サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 | 月ごとの勤務表、出勤簿、サービス提供記録 | |
| 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 事業所ごとの月間勤務表、タイムカード、兼務先の勤務実績 | |
| 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない(勤務体制の確保等の不備 32件・18.6%) | 長野県「令和6年度運営指導結果の概要」 | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、雇用契約書 | |
| 常勤・非常勤の別が誤っている/明確になっていない/勤務表と勤務実績が不整合。「常勤」は当該事業所における勤務時間で判定するものであり、雇用の形態ではないと説明されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 勤務形態一覧表、タイムカード、就業規則(常勤の勤務時間) | |
| 管理者が常勤としての要件を満たしていない。また、管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 出勤簿、勤務表(予定・実績)、雇用契約書、就業規則 | |
| 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない/一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 | タイムカード・出勤簿、資格証の写し | |
| 業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案があった。業務委託契約では指揮命令権が及ばない旨が注記されている | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け) | 雇用契約書・業務委託契約書、労働者名簿、賃金台帳、勤怠記録 | |
| すべての従業者に対して認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置が講じられていない | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 認知症介護基礎研修の受講記録、研修計画 | |
| 職場におけるハラスメントの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じていない。特に相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていないことについて指導を受けた事業所があった | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | ハラスメント防止の方針・規程、周知記録、相談窓口担当者の指定が分かる文書 | |
| 年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられる | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 | 研修実施記録(実施日・対象者・内容)、入職時チェックリスト、従業者名簿 | |
| 各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止) | 松山市「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 研修計画(年間)、研修実施記録、使用した研修資料 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
内容及び手続の説明及び契約の締結等(第178条)★指摘が多い
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている/必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある/変更時に同意を取っていない | 津山市「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 重要事項説明書、運営規程、変更時の同意書(署名・日付) | |
| 重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていない/説明した内容について理解したことの同意を得ていない | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 改訂前後の重要事項説明書、変更点を示した書面、同意欄(署名) | |
| 重要事項説明書等に記載している利用料金が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録 | |
| 重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった/重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 重要事項説明書(利用者控えを含む)、契約書、第三者評価の受審状況がわかる資料 | |
| 重要事項説明書に第三者評価の実施状況が記載されていない | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」/愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 重要事項説明書、第三者評価の受審結果 | |
| 重要事項説明書に、事故発生時の対応について記載されていない/苦情相談窓口として各保険者及び国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 | 重要事項説明書、契約書、掲示物 | |
| 重要事項の内容に変更があった際における利用者への説明や同意がなされていない(令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項) | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 重要事項説明書と同意記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用料等の受領(第182条)★指摘が多い
入居して暮らす場に日常生活費が発生するため、特定施設では「選択できるものになっているか」「一律徴収になっていないか」が論点になります。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| その他の日常生活費として徴収できない費用を利用者から徴収している。すべての利用者等に対して日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合はその費用を画一的に徴収しないよう示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 運営規程・重要事項説明書の利用料欄、料金表、領収証・請求書、同意書 | |
| 日常生活費を利用者から一律に徴収している。「その他の日常生活費」の対象となる便宜は利用者等またはその家族等の自由な選択に基づいて行われるものである | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 | 重要事項説明書(利用料等の記載)、同意書、費目別の徴収内訳・領収書控え | |
| 水分補給として提供する「緑茶、ほうじ茶、麦茶」等を有料としていた/無料の水分補給を提供せず、スポーツドリンク等を全員に販売していた | 横浜市「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | 重要事項説明書、徴収の内訳・領収書控え、献立表・提供記録 | |
| 食材料費・光熱水費の精算を行っていない/利用者に精算の結果を示していない/共益費(管理費)に事業所負担とすべきものが含まれている | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 | 食材料費・光熱水費の収支記録と精算書、共益費の収支記録、重要事項説明書 | |
| 領収証の発行を事務職員が失念し、利用者へ交付をしていない。引き落としのため領収証を交付しないことや、希望者のみの交付は適切ではない旨が記載されている | 足立区「令和7年度 集団指導」 | 領収証(控え)、請求書、口座振替の記録 | |
| 領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象とならない利用者の領収証に記載している | 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」 | 領収証(控)、給付管理票、請求データ | |
| 利用料その他の費用の額が運営規程と重要事項説明書で異なっている(令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項) | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 運営規程、重要事項説明書、料金表 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営規程・掲示・変更の届出(第189条ほか)★指摘が多い
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 | 運営規程、虐待防止のための指針、委員会の記録 | |
| 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 運営規程、重要事項説明書、事業所内掲示物 | |
| 運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)/指定申請時に添付した平面図と相違している | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 運営規程、重要事項説明書、平面図、変更届の控え | |
| 運営規程が改定されていて、届出と一致しない/運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員等)が実態と異なっている | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 | 運営規程、変更届出書、重要事項説明書、勤務表 | |
| 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 | 変更届出書の控え、運営規程、平面図、管理者の経歴書・資格証 | |
| 指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として運営規程、協力医療機関(施設系・居住系サービス)が示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、協力医療機関との契約書 | |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる又は不整合。差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え | |
| 運営規程の概要や勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項が掲示されていない | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 掲示物の現物・写真、運営規程、苦情処理体制を示す書面 | |
| 事業所に重要事項を掲示していない/重要事項をウェブサイトに掲載していない | 足立区「令和7年度 集団指導」 | 掲示物の写真、ウェブサイトの掲載画面、介護サービス情報公表システムの登録内容 | |
| 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている(広告に関する指導事例) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書 | |
| 「変更届出書」を提出していない。また「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 変更届出書の控え、体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
業務継続計画の策定等・非常災害対策・衛生管理等(第30条の2・第103条・第104条)★指摘が多い
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画に必要な項目が記載されていない/定期的に見直ししていない/従業者に周知徹底していない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない。研修及び訓練は年1回(施設・居住系サービスは年2回)以上及び新規採用時に実施することが示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 業務継続計画(感染症・災害)、見直し記録、周知記録、研修・訓練の実施記録 | |
| 感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分である/研修及び訓練を定期的に実施していない | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 | 感染症BCP・災害BCP本体、研修計画と研修記録、訓練記録 | |
| 業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない/感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している | 東京都福祉局「令和7年度集団指導」 | 業務継続計画(感染症編・災害編)、感染対策委員会議事録 | |
| 必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 周知記録、研修資料と受講記録、訓練記録 | |
| 消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた/要配慮者利用施設で避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない | 長野県「令和6年度運営指導結果の概要」 | 消防計画、消火・避難訓練の実施記録、避難確保計画、市町村長への訓練結果報告書 | |
| 施設防災計画が、県の作成指針、本社のマニュアル、他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていないか | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | 施設防災計画、ハザードマップ確認資料、職員への周知記録 | |
| 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある/非常災害計画が現状に沿った内容となっていない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 非常災害計画、避難確保計画、避難訓練記録、ハザードマップの確認資料 | |
| 避難訓練について同じ災害の想定が続いている/実施後の記録を残していない | 津山市「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 非常災害に関する具体的計画、避難訓練実施記録(想定災害の別) | |
| 消防計画には年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していない/避難経路に備品等が置かれており、非常時の妨げとなっている | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 | 消防計画、避難訓練の実施記録、通報・連携体制の周知記録 | |
| 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 感染対策委員会議事録、周知記録、指針、研修・訓練実施記録 | |
| 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会について、概ね6月に1回以上開催されていなかった/指針が作成されていなかった | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 感染対策委員会の年間計画・議事録、指針 | |
| 感染対策委員会の結果を従業員に周知していない/研修及び訓練を実施した記録が確認できない/担当者を定めていない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 委員会の議事録、指針、研修・訓練記録、周知記録、担当者の指定が分かる文書 | |
| 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が設置されていなかった/指針が整備されていなかった/研修及び訓練が実施されていなかった | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 委員会の議事録・出席記録、指針、研修計画・研修記録、訓練記録 | |
| 感染症の予防及びまん延の防止のための措置のうち、委員会が開催されていなかった/委員会の議事録が作成されていなかった/指針を整備していなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 委員会議事録、指針、研修記録、周知記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
秘密保持等・苦情処理・事故発生時の対応・虐待の防止(第33条・第36条・第37条・第37条の2)★指摘が多い
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない/利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできないと示されている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 秘密保持誓約書、雇用契約書・就業規則、個人情報使用同意書(利用者・家族それぞれ) | |
| 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 秘密保持誓約書、就業規則、雇用契約書 | |
| 入社20年を超えている職員2名について、秘密保持誓約書を取り交わしていない/派遣職員について、秘密保持誓約書が作成されていない | 仙台市「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 | 秘密保持誓約書、就業規則、労働者派遣契約書、従業者名簿 | |
| 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった/使用期間が記載されていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」/大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 個人情報使用同意書(利用者本人分・家族分)、契約書・重要事項説明書 | |
| 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の連絡先のすべてを記載すること | 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」 | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程 | |
| 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない | 東京都「運営指導における主な指摘事項」 | 重要事項説明書、苦情受付記録 | |
| 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものを、ヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策の検討が不十分なため、同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 | 事故報告書、ヒヤリ・ハット記録、再発防止策の検討記録、周知記録 | |
| 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない/事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している | 津山市「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 事故報告書(提出控え)、ヒヤリハット記録、服薬管理記録 | |
| 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/事故の再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 事故報告書、家族・介護支援専門員への連絡記録、事故対応マニュアル、再発防止の検討記録 | |
| 過去約2年間で骨折等の事故(2件)が発生しているが、保険者への報告をしていない/報告が必要となる事故の程度を把握していない | 仙台市「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」 | 事故報告書(事業所様式)、保険者への提出控え、連絡記録 | |
| 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や、再発防止策がとられていない | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 | 事故報告書(状況・処置・原因・再発防止策)、事故防止指針、委員会記録 | |
| 事故発生の防止の観点から、ヒヤリハット事例の報告を増やすこと。介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられる | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」 | ヒヤリハット報告書、事故報告書、事故発生防止検討委員会議事録 | |
| 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない/指針の記載項目の漏れ | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 | 虐待防止検討委員会の議事録、虐待防止指針、研修記録、担当者の指定が分かる文書 | |
| 虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない/指針が整備されていない/研修が実施されていない/担当者が置かれていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) | 委員会議事録、指針、研修実施記録・受講者名簿、担当者の選任書、運営規程 | |
| 「虐待の防止のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が示されている | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | 虐待の防止のための指針、委員会議事録、研修記録 | |
| 事故発生の防止のための委員会や研修を行っていない・指針を整備していない/虐待防止の指針が作成されておらず委員会と研修が定期的に実施されていない(有料老人ホーム一般検査) | 長野県「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 | 各指針、委員会議事録、研修記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
受給資格等の確認(第11条)★指摘あり
| 公表されている指摘 | 出典(自治体) | 当日そろえる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていませんでした/介護支援専門員から送られたコピーで確認していました/居宅介護支援事業所に電話で確認をしていました | 豊島区「運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」 | 被保険者証の写し(提示を受けた記録)、資格確認記録、利用者台帳 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の書き方——悪い例と良い例(そのまま使える完成文)
公表事例をまとめて読むと、指摘の大半が「記録が無い」ではなく「記録を読んでもその人の状態や判断の理由が分からない」という形をしていることが分かります。松山市の「特変なし等のみ」という指摘は、その代表例です。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」を見ています。
以下は、そのまま貼って日付・氏名・数値だけ差し替えれば使える完成文です。〇〇の部分を貴事業所の実態に置き換えてお使いください。
日々のサービス提供記録
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 朝の状態観察 | 特変なし。 | 起床時、自室ベッド上にて臥床。声かけに「よく眠れた」と返答あり。体温36.4度、脈拍72回/分、血圧128/76。表情穏やかで、端座位保持は自立。ふらつきなく歩行器で洗面所まで移動された。 |
| 食事 | 全量摂取。 | 昼食は主食10割・副食8割摂取。汁物でむせ込みが1回あり、一口量を小さくして再開したところ以後むせ込みなし。食事時間は約25分で、自力摂取にて完了された。 |
| 入浴 | 入浴した。 | 個浴にて入浴介助を実施。移乗は手すり使用で見守り、洗身は背部のみ介助し、その他は自立。入浴後の血圧は118/70で、ふらつきの訴えなし。皮膚の発赤・掻痒感なし。 |
| 入浴を中止した日 | 入浴中止。 | 本日は入浴予定日であったが、午前中に体温37.6度を確認したため、ご本人の希望も踏まえて入浴を見合わせ、清しきに変更した。背部・上下肢を清拭し、更衣を実施。翌週〇月〇日を代替の入浴日として調整した。 |
| 排泄 | 問題なし。 | 日中はトイレにて自立排泄が5回。夜間は尿意の訴えがあり、2回ナースコールにて誘導を実施。失禁はなく、便は普通便が1回あり。 |
| 認知症の症状 | 不穏あり。 | 15時頃、居室前の廊下で「家に帰る」と繰り返し発言され、玄関方向へ向かおうとされた。職員が隣に座り10分ほど話を伺ったところ、ご本人から「息子が迎えに来るはずだった」と語られた。ご家族へ連絡し、電話で会話された後は表情が和らぎ、居室にて休まれた。 |
| 転倒しかけた場面 | ヒヤリ。 | 14時20分、食堂から居室へ戻る際、椅子の脚につまずいてバランスを崩されたが、近くにいた職員が上体を支えたため転倒には至らなかった。外傷なし。動線上の椅子の位置を変更し、同日中に全職員へ申し送りを行った。 |
| 介護保険サービス以外の対応 | 買い物代行。 | ご本人の希望により、住まいのサービスとして日用品の買い物代行を実施した(特定施設入居者生活介護として提供したものではない)。品名と金額はご本人にレシートを添えてご確認いただき、〇月分の請求に計上した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
身体的拘束等の記録
和歌山市の事例が示すとおり、車いすテーブルの使用も記録の対象として指摘されています。「態様」「時間」「その際の心身の状況」「緊急やむを得ない理由」の4点が、そのまま記録の見出しになります。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 三要件の検討(初回カンファレンス) | やむを得ず実施。 | 〇月〇日、管理者・計画作成担当者・看護職員・介護職員の4名でカンファレンスを開催した。切迫性については、直近1か月で夜間のベッドからの転落が3回あり、うち1回は前額部の打撲に至っていることを確認した。非代替性については、センサーマットの設置、就寝位置の変更、離床時間の調整をいずれも試行したが転落が継続していることを確認した。一時性については、〇月〇日までの2週間を実施期間とし、以後は毎週再検討することとした。 |
| 態様と時間 | 柵使用。 | 実施した行為は、ベッドの四方のうち居室出入口側1か所へのサイドレールの設置である。実施時間は21時00分から翌6時00分までとし、日中は使用していない。 |
| 実施中の心身の状況 | 変わりなし。 | 実施中、ご本人からサイドレールを外すよう求める発言はなかった。皮膚の圧迫や擦過傷は認められず、夜間の入眠は概ね良好で、中途覚醒は1回であった。日中の活動量および食事摂取量に変化はない。 |
| 車いすテーブルを使用する場合 | テーブル使用。 | 実施した行為は、車いす用テーブルの装着である。実施時間は食堂での昼食時間帯の11時50分から12時30分までであり、装着中は職員が同席し、離席の意思表示があった時点で直ちに外すこととした。 |
| 家族への確認 | 家族了承。 | 〇月〇日、長女〇〇様に対し、実施する行為の態様、実施を要する理由、実施期間および解除予定日を書面で説明し、同日、書面にて同意をいただいた。説明した書面の写しは、ご家族と事業所の双方で保管している。 |
| 解除の検討 | 継続。 | 〇月〇日のカンファレンスにおいて、直近2週間の夜間の離床行動が減少していることを確認したため、サイドレールの設置を21時から24時までに短縮した。次回の再検討は〇月〇日とする。 |
| 解除した場合 | 終了。 | 〇月〇日をもって、サイドレールの設置を終了した。終了後7日間の夜間の状況を観察したところ、ベッドからの転落および転倒はなく、以後は離床センサーによる見守りのみで対応している。 |
| 適正化検討委員会の議事録 | 身体拘束について協議。 | 〇月〇日、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催した(出席者〇名、欠席者〇名)。議題は、現に実施している事例〇件の三要件の再検討、前回委員会以降に新たに検討した事例〇件、および指針の見直しの要否である。協議の結果、事例〇については実施時間の短縮を行い、事例〇については〇月〇日に解除することとした。委員会の内容は〇月〇日の全体申し送りおよび掲示により全従業者へ周知した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
特定施設サービス計画・モニタリング
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ご本人の希望の記載 | 本人:特になし。 | ご本人から「食堂まで自分の足で歩いて行きたい。人に押されるのは気が進まない」との発言があった。ご家族(長男〇〇様)からは「転ばないことを一番に考えてほしい」との意向をいただいている。 |
| 評価(アセスメント) | ADL低下。 | 歩行器を使用した平地歩行は約30メートルまで自立して可能であるが、方向転換時にふらつきが見られる。居室から食堂までは約40メートルであり、途中に手すりのない区間が約8メートルある。この区間の見守りがあれば自力での移動が継続できると評価した。 |
| 解決すべき課題 | 転倒予防。 | 手すりのない区間での方向転換時にふらつきがあり、単独歩行では転倒のおそれがある。当該区間の見守りと、下肢の筋力を維持する機会の確保が、ご本人の「自分の足で食堂へ行きたい」という希望を続けるうえでの課題である。 |
| 長期目標・短期目標 | 安全に生活する。 | 長期目標(〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで):歩行器を使用して食堂までの往復を自分で続けられる。短期目標(〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで):手すりのない区間を、職員の見守りのもとでふらつきなく通過できる。 |
| 従業者との協議 | 会議で決定。 | 〇月〇日、計画作成担当者が、看護職員〇名・介護職員〇名・機能訓練指導員〇名と協議を行った。協議において、朝夕の移動時に職員が同行する時間帯を勤務表上で確保できることを確認したうえで、本計画を作成した。 |
| 説明と同意 | 説明済。 | 〇月〇日、ご本人および長男〇〇様に対し、特定施設サービス計画の内容を書面を用いて説明し、同日、ご本人から署名により同意をいただいた。計画書の写しは同日ご本人へ交付した。 |
| モニタリング(目標の達成状況) | 継続。 | 〇月のモニタリングでは、食堂までの移動を1日2回、計〇日間実施し、そのうち〇日はふらつきなく通過された。短期目標は概ね達成されていると判断し、次期は見守りの位置を半歩後方から2メートル後方に変更することとした。 |
| 達成状況を踏まえた計画の見直し | 変更なし。 | 〇月〇日のモニタリング結果を踏まえ、短期目標を「手すりのない区間を、職員が2メートル後方から見守る状態で通過できる」に変更し、新たな特定施設サービス計画を作成した。変更内容は同日ご本人および長男〇〇様に説明し、同意をいただいた。 |
| 住まいの提供分と介護保険の提供分の区別 | (区別せず1本で記載) | 本計画に位置付けたサービスは、特定施設入居者生活介護として提供するものである。居室の清掃のうち週1回の定期清掃、および有料の外出同行は、住まいのサービスとして別途契約に基づき提供するものであり、本計画には含めていない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事故・ヒヤリハットの記録
神戸市の資料は、再発防止策が「見守り強化のみ」にとどまっている例を指摘しています。原因を分けて書けば、対策も自然に具体的になります。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 事故の状況 | 居室で転倒していた。 | 〇月〇日19時40分頃、居室内で物音がしたため職員が訪室したところ、ご本人がベッドと壁の間で右側臥位の状態で発見された。ご本人からは「トイレに行こうとして足がもつれた」との発言があった。意識は清明で、右膝外側に約3センチメートルの表皮剥離を確認した。 |
| 採った処置 | 手当てした。 | 看護職員が創部を洗浄し、被覆材にて保護した。19時55分に協力医療機関である〇〇医院に電話で状況を報告し、経過観察の指示を受けた。同日20時10分、長女〇〇様へ電話で状況と処置内容を報告した。 |
| 原因の分析 | 不注意。 | 発生時刻は夜勤帯への交代直後であり、居室の照明が消灯されていたこと、ベッド脇の床にスリッパが置かれていたこと、当日の日中に排泄回数が普段より2回多かったことの3点を要因として確認した。 |
| 再発防止策 | 見守りを強化する。 | 再発防止策として、(1)居室の足元灯を人感センサー付きに変更し〇月〇日に設置を完了した、(2)就寝前にスリッパをベッド柵側に寄せる手順を夜勤チェックリストに追加した、(3)日中の排泄回数が普段より多い日は夜勤者へ申し送る運用を〇月〇日から開始した、の3点を実施する。 |
| 保険者への報告 | (記載なし) | 〇月〇日、〇〇市の定める事故報告の基準に基づき、事故報告書を〇〇市介護保険担当課へ提出した(提出方法:〇〇、控えの保管場所:〇〇)。 |
| ヒヤリハットと事故の切り分け | ヒヤリハットとして処理。 | 本件は、誤薬により他の利用者の内服薬を服用されたものであり、ヒヤリハットではなく事故として記録した。判断の根拠は、当事業所の事故発生の防止のための指針において、誤薬(他人の薬の服用・飲み忘れ・落薬)を事故として取り扱うと定めていることによる。 |
| 結果のフィードバック | (記載なし) | 〇月〇日の事故発生の防止のための検討委員会において、本件を含む当月の事故〇件・ヒヤリハット〇件を分析した。分析結果と決定した対策は、〇月〇日の全体申し送りおよび掲示により全従業者へ周知した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
委員会・研修・訓練の記録
松山市の資料は、複数の研修を同日に実施した場合にそれぞれの内容を区別して記録するよう示しています。1本の議事録に混ぜて書くと、後から分けられません。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 同日に複数の研修を行った場合 | 研修を実施(身体拘束・虐待防止)。 | 〇月〇日、身体的拘束等の適正化のための研修(14時00分から14時40分、使用資料:〇〇、参加者〇名)と、虐待の防止のための研修(14時50分から15時30分、使用資料:〇〇、参加者〇名)を、それぞれ別のプログラムとして実施した。両研修の内容・使用資料・参加者名簿は別葉として記録している。 |
| 研修に参加できなかった職員 | (記載なし) | 当日欠勤等により参加できなかった職員〇名に対し、〇月〇日から〇月〇日にかけて、同一資料を用いた個別の伝達研修を実施し、受講日と受講者名を研修記録に追記した。 |
| 新規採用時の研修 | (記載なし) | 〇月〇日採用の職員〇名に対し、採用日から〇日以内に、身体的拘束等の適正化、虐待の防止、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止、事故発生の防止の各研修を実施した。実施日・内容・使用資料は、入職時チェックリストに沿って記録している。 |
| 感染対策委員会 | 感染症について協議。 | 〇月〇日、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催した(出席者〇名)。議題は、直近6か月の感染症の発生状況、季節性の流行に備えた備蓄品の在庫確認、指針の見直しの要否である。委員会の結果は〇月〇日の全体申し送りにより全従業者へ周知した。 |
| 業務継続計画の研修・訓練 | BCP研修を実施。 | 〇月〇日、感染症に係る業務継続計画に基づく研修を実施した(内容:発生時の初動対応と職員の役割分担、参加者〇名)。感染対策研修と一体的に実施したが、業務継続計画に係る内容として実施した部分を区別して記録している。 |
| 避難訓練 | 避難訓練を実施。 | 〇月〇日、地震を想定した避難訓練を夜間帯の職員配置で実施した(参加者〇名、所要時間〇分)。前回〇月は火災を想定して実施しており、想定災害を変えて実施している。訓練で明らかになった課題は、車いす利用者〇名の階段部分の搬送に想定より〇分を要した点であり、次回はこの部分を重点的に確認する。 |
| 業務継続計画の見直し | 見直し済。 | 〇月〇日、業務継続計画(感染症編・自然災害編)の見直しを行った。変更点は、〇〇(協力医療機関の連絡先の更新、参集基準の見直し等)であり、変更後の計画は〇月〇日に全従業者へ配付し、掲示により周知した。 |
| 虐待防止委員会 | 虐待防止について確認。 | 〇月〇日、虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催した(出席者〇名、担当者〇〇)。議題は、前回委員会以降に把握したひやり事例〇件、指針の記載項目(成年後見制度の利用支援に関する事項、指針の閲覧に関する事項を含む)の点検、および次期研修計画である。結果は〇月〇日に全従業者へ周知した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導の当日にそろえる文書の一覧(記入欄つき)
別添1の確認文書欄に挙がっている文書を、当日の並べ方に合わせて一覧にしました。保管場所と最終更新日の欄を作ってあります。和歌山市の資料には、当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨が示されています。「あるはずだが出てこない」を防ぐための欄です。
個別サービスの質に関する文書
| 文書 | 対応する確認項目 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 平面図 | 設備 | ||
| 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) | 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | ||
| 入居契約書 | 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | ||
| サービス提供記録 | サービス提供の記録/取扱方針/計画の作成/介護 | ||
| 業務日誌 | サービス提供の記録/介護 | ||
| 身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針 | 取扱方針 | ||
| 身体的拘束等の適正化検討委員会名簿 | 取扱方針 | ||
| 身体的拘束の適正化検討委員会議事録 | 取扱方針 | ||
| (身体的拘束等がある場合)入居者の記録、家族への確認書 | 取扱方針 | ||
| 特定施設サービス計画(同意があったことがわかるもの) | 特定施設サービス計画の作成 | ||
| モニタリングシート | 特定施設サービス計画の作成 | ||
| 入浴・清拭の記録(清しきに替えた場合の理由を含む) | 介護 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制に関する文書
| 文書 | 対応する確認項目 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 勤務実績表/タイムカード | 従業者の員数/管理者 | ||
| 勤務体制一覧表(事業所ごと・月ごと) | 従業者の員数/勤務体制の確保等 | ||
| 従業者の資格証 | 従業者の員数 | ||
| 管理者の雇用形態が分かる文書 | 管理者 | ||
| 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 受給資格等の確認 | ||
| 請求書 | 利用料等の受領 | ||
| 領収書(医療費控除の記載を含む) | 利用料等の受領 | ||
| 緊急時対応マニュアル | 緊急時等の対応 | ||
| 協力医療機関との契約書・連絡記録 | 緊急時等の対応 | ||
| 運営規程 | 運営規程/非常災害対策 | ||
| 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | 勤務体制の確保等 | ||
| 研修計画、実施記録 | 勤務体制の確保等/業務継続計画/衛生管理等/虐待の防止 | ||
| ハラスメント防止の方針、相談記録 | 勤務体制の確保等 | ||
| 委託事業者の業務の実施状況の確認記録 | 勤務体制の確保等 | ||
| 業務継続計画(感染症編・災害編) | 業務継続計画の策定等 | ||
| 業務継続計画に係る研修及び訓練計画、実施記録 | 業務継続計画の策定等 | ||
| 非常災害時対応マニュアル(対応計画) | 非常災害対策 | ||
| 避難・救出等訓練の記録 | 非常災害対策 | ||
| 通報、連絡体制 | 非常災害対策 | ||
| 消防署への届出 | 非常災害対策 | ||
| 消防用設備点検の記録 | 非常災害対策 | ||
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録 | 衛生管理等 | ||
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | 衛生管理等 | ||
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録 | 衛生管理等 | ||
| 個人情報同意書(利用者分・家族分) | 秘密保持等 | ||
| 従業者の秘密保持誓約書(退職後の規定を含む) | 秘密保持等 | ||
| パンフレット/チラシ・ウェブサイトの掲載内容 | 広告 | ||
| 苦情の受付簿 | 苦情処理 | ||
| 苦情者への対応記録 | 苦情処理 | ||
| 苦情対応マニュアル | 苦情処理 | ||
| 事故対応マニュアル | 事故発生時の対応 | ||
| 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への連絡記録 | 事故発生時の対応 | ||
| 事故対応記録 | 事故発生時の対応 | ||
| 再発防止策の検討の記録 | 事故発生時の対応 | ||
| 虐待の防止のための委員会の開催記録 | 虐待の防止 | ||
| 虐待の発生・再発防止の指針 | 虐待の防止 | ||
| 虐待の防止の担当者を設置したことが分かる文書 | 虐待の防止 | ||
| 重要事項の掲示物・ウェブサイトの掲載画面 | 運営規程/苦情処理 | ||
| 変更届出書の控え | 運営規程ほか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護予防特定施設入居者生活介護との違い
別添1の介護予防特定施設入居者生活介護(整理番号408)の節は、特定施設入居者生活介護(110)と9割方が同じ文言です。確認項目の並びも、確認文書の中身も、ほぼ変わりません。違うのは、根拠となる省令と条番号、計画の名称、そして数か所の項目名です。
介護予防の根拠省令は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)です。本体(平成11年厚生省令第37号)とは別の省令であるため、条番号がすべて異なります。以下は差分だけを並べた表です。
| 確認項目 | 特定施設入居者生活介護(110) | 介護予防特定施設入居者生活介護(408) | 貴事業所の該当(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 根拠省令 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号) | 指定介護予防サービス等基準(平成18年厚生労働省令第35号) | |
| 設備 | 第177条、第192条の6 | 第233条、第257条 | |
| 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | 第178条、第192条の7 | 第234条、第258条 | |
| サービス提供の記録 | 第181条/計画名は特定施設サービス計画 | 第237条/計画名は介護予防特定施設サービス計画 | |
| 身体的拘束等に関する項目の名称 | 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条) | 身体的拘束の禁止(第239条) | |
| 計画作成に関する項目の名称 | 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 指定介護予防特定施設入居者介護の具体的取扱方針(第247条) | |
| 介護 | 第185条 | 第248条 | |
| 従業者の員数 | 第175条、第192条の4 | 第231条、第255条 | |
| 管理者 | 第176条、第192条の5 | 第232条、第256条 | |
| 受給資格等の確認 | 第11条/要介護認定の有無・有効期限 | 第49条の5/要支援認定の有無・有効期限 | |
| 利用料等の受領 | 第182条 | 第238条 | |
| 緊急時等の対応 | 第51条 | 第51条(同じ条番号) | |
| 運営規程 | 第189条、第192条の9/2号は「特定施設従業者」 | 第240条、第259条/2号は「介護予防特定施設従業者」 | |
| 運営規程(外部サービス利用型の5号) | 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 | 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地 | |
| 勤務体制の確保等 | 第190条 | 第241条 | |
| 業務継続計画の策定等 | 第30条の2 | 第53条の2の2 | |
| 非常災害対策 | 第103条 | 第120条の4 | |
| 衛生管理等 | 第104条/「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」の確認内容がある | 第139条の2/当該確認内容は記載されていない | |
| 秘密保持等 | 第33条 | 第53条の5 | |
| 広告 | 第34条 | 第53条の6 | |
| 苦情処理 | 第36条 | 第53条の8 | |
| 事故発生時の対応 | 第37条/連絡先は「市町村、家族、居宅介護支援事業者等」 | 第53条の10/連絡先は「市町村、家族、介護予防支援事業者等」 | |
| 虐待の防止 | 第37条の2 | 第53条の10の2 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
両方の指定を受けている場合、運営規程・重要事項説明書・各指針は1本にまとめるか、2本に分けるかという運用の問題が生じます。どちらの形が求められるかは指定権者により異なりますので、ご確認ください。前掲の福井市・広島市・千葉県の指摘は、いずれも「書面どうしが一致していない」ことを問題としています。分けて作る場合は、改定のたびに両方を更新する手順を決めておく形が考えられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護との違い
地域密着型特定施設入居者生活介護(整理番号606)は、根拠省令が指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)である点が出発点です。地域密着型サービスに位置づけられているため、指定・運営指導を行う主体が市町村となります。入居定員の上限を含む指定の要件は、指定権者にご確認ください。
別添1の中身で最も大きい違いは、「地域との連携等」(運営推進会議)という確認項目が1本増えていることです。これは110の節には存在しません。また、外部サービス利用型に関する注記が606の運営規程には置かれていません。以下は差分だけの表です。
| 確認項目 | 特定施設入居者生活介護(110) | 地域密着型特定施設入居者生活介護(606) | 貴事業所の該当(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 根拠省令 | 指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号) | 指定地域密着型サービス基準(平成18年厚生労働省令第34号) | |
| 指定・運営指導を行う主体 | 都道府県・指定都市・中核市(指定権者にご確認ください) | 市町村(指定権者にご確認ください) | |
| 地域との連携等 | 確認項目そのものが無い | 第34条。運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催しているか/活動状況の報告を行い評価を受けているか/要望や助言が記録されているか/会議録が公表されているか(確認文書:運営推進会議の記録) | |
| 設備 | 第177条、第192条の6 | 第112条 | |
| 内容及び手続の説明及び契約の締結等 | 第178条、第192条の7 | 第113条 | |
| サービス提供の記録 | 第181条/計画名は特定施設サービス計画 | 第116条/計画名は地域密着型特定施設サービス計画 | |
| 身体的拘束等に関する項目の名称 | 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針(第183条) | 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針(第118条) | |
| 計画作成に関する項目の名称 | 特定施設サービス計画の作成(第184条) | 地域密着型特定施設サービス計画の作成(第119条) | |
| 介護 | 第185条 | 第120条 | |
| 従業者の員数 | 第175条、第192条の4(外部サービス利用型の条項が併記) | 第110条(外部サービス利用型の条項の併記が無い) | |
| 管理者 | 第176条、第192条の5 | 第111条 | |
| 受給資格等の確認 | 第11条 | 第3条の10 | |
| 利用料等の受領 | 第182条 | 第117条 | |
| 緊急時等の対応 | 第51条 | 第80条 | |
| 運営規程 | 第189条、第192条の9/外部サービス利用型の場合の11項目が注記されている | 第125条/外部サービス利用型の注記が無く、10項目のみ | |
| 運営規程の2号 | 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 | 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 | |
| 勤務体制の確保等 | 第190条 | 第126条 | |
| 業務継続計画の策定等 | 第30条の2 | 第3条の30の2 | |
| 非常災害対策 | 第103条 | 第32条 | |
| 衛生管理等 | 第104条 | 第33条(確認内容は110と同じ3点) | |
| 秘密保持等 | 第33条 | 第3条の33 | |
| 広告 | 第34条 | 第3条の34 | |
| 苦情処理 | 第36条 | 第3条の36 | |
| 事故発生時の対応 | 第37条 | 第3条の38 | |
| 虐待の防止 | 第37条の2 | 第3条の38の2 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営推進会議については、他の地域密着型サービスで「運営推進会議を開催していない/出席者の構成が適切でない」(宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」)、「運営推進会議の会議録の記載不足・議事録を公表していない」(堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」/神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」)という指摘が公表されています。開催しただけでは足りず、活動状況の報告・評価・要望や助言の記録・会議録の公表までが確認内容に書かれている点にご注意ください。
特定施設で論点になりやすいところ——外部サービス利用型・協力医療機関・入居と退去
最後に、別添1の確認項目のうち特定施設に固有の色が濃い3点を、公表事例と併せて整理します。いずれも「住まい」と「介護保険サービス」の境目に関わるところです。
外部サービス利用型との区別
別添1の110の節には、従業者の員数(第192条の4)、管理者(第192条の5)、設備(第192条の6)、内容及び手続の説明及び契約の締結等(第192条の7)、運営規程(第192条の9)という形で、外部サービス利用型の条項が併記されています。運営規程についても、外部サービス利用型の場合の11項目が別立てで示されています。どちらの形で指定を受けているかによって、当日そろえる文書が変わります。
| 論点 | 基準の定め・公表されている指摘 | 出典・根拠 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 指定の形態 | 一般型か外部サービス利用型かによって、運営規程に定めるとされる事項が10項目と11項目に分かれる | 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(110) | |
| 受託事業者の記載 | 外部サービス利用型の運営規程には「受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地」を定めるとされている | 同上 | |
| 委託先の実施状況の確認 | 業務の全部又は一部を委託している場合、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し結果を記録しているか(確認文書:委託事業者の業務の実施状況の確認記録) | 同上(勤務体制の確保等・第190条) | |
| 住まいの提供分との重複 | ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた/区別ができていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | |
| 勤務体制の切り分け | 併設する事業所等、他の事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分ける必要がある | 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 | |
| 人員配置の契約形態 | 業務委託契約により人員配置をしているとする事案があり、業務委託契約では指揮命令権が及ばない旨が注記されている | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
協力医療機関と緊急時の対応
別添1の緊急時等の対応(第51条)の確認内容は、「緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか」です。確認文書はマニュアルとサービス提供記録の2つで、連絡した事実が記録に残っているかが見られます。あわせて、協力医療機関は変更の届出でも取り上げられている項目です。
| 論点 | 基準の定め・公表されている指摘 | 出典・根拠 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| マニュアルの整備 | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか | 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(110・第51条) | |
| 連絡の記録 | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか(確認文書:サービス提供記録) | 同上 | |
| 変更の届出 | 届け忘れが多い事項として、運営規程と並んで協力医療機関(施設系・居住系サービス)が挙げられている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | |
| 運営規程・重要事項説明書との差異 | 差異の多い事項として協力医療機関が挙げられている | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | |
| 変更届出の対象 | 変更届出の対象として、建物の構造及び専用区画等、運営規程、事業所所在地、協力医療機関などが挙げられている | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入居・居室の移動・入居契約
別添1の運営規程の5号は「利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続」です。特定施設だけに置かれている項目で、外部サービス利用型では「利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続」に置き換わります。入居時の説明・同意と、居室を移るときの手続が、規程と契約書と実際の運用で揃っているかが要点です。
| 論点 | 基準の定め・公表されている指摘 | 出典・根拠 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 入居時の説明と同意 | 入居申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか(確認文書:重要事項説明書・入居契約書) | 厚生労働省 運営指導マニュアル別添1(110・第178条) | |
| 居室の移動の条件と手続 | 運営規程に「利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続」を定めるとされている | 同上(第189条・5号) | |
| 外部サービス利用型の場合 | 「利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続」に置き換わる | 同上(外部サービス利用型・6号) | |
| 入居定員及び居室数 | 運営規程に「入居定員及び居室数」を定めるとされている | 同上(第189条・3号) | |
| 実態との一致 | 指定申請時に添付した平面図と相違している/部屋の用途が指定時と異なっているので、速やかに変更届を提出すること | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料)/愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 | |
| 入居契約と重要事項説明書 | 契約・重要事項説明の同意日と、実際のサービス開始日の前後関係が確認される | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(説明及び同意が遅れている事例) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導の準備は、書類を増やす作業ではありません。別添1が挙げている21の確認項目に対して、貴事業所の文書がどこにあり、いつ更新されたかが言える状態にすることです。上の記入欄を埋めた紙が1枚あれば、当日の8割は済みます。残りの2割は、記録を読んでその人の状態が分かるかどうかで、これは前掲の完成文をひな形に、日々の書き方を1行ずつ変えていくほかありません。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
