公開:2026年11月8日/出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法特設サイト『こまもろうナビ』を開設」/特設サイト「こども性暴力防止法の仕組み」
要点(3行)
- こども家庭庁は令和8年11月5日、こども性暴力防止法の特設サイト「こまもろうナビ」を開設しました。法律の施行は令和8年12月25日です。
- 事業者・従事者向けに、対応する事項をまとめた「やることリスト」や、認定申請の流れを示した「認定申請フロー」などを載せています。保護者・こども向けの情報や相談先も紹介しています。
- 特設サイトでは、法律上の義務がある事業者(学校・認可保育所・認定こども園・児童養護施設など)と、国の認定を受けて取り組む事業者(認可外保育施設・放課後児童クラブ・学習塾・スポーツクラブなど)が例として示されています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ | こども家庭庁(支援局参事官(こども性暴力防止担当)付) |
| 開設したもの | こども性暴力防止法特設サイト「こまもろうナビ」(https://comamorou-kouhou.cfa.go.jp) |
| 施行日 | 令和8年12月25日(発表の時点で施行まで50日) |
| 事業者・従事者向けの内容 | 制度の内容、対応する事項をまとめた「やることリスト」、認定申請の流れを示した「認定申請フロー」、こまもろうシステムの利用案内、質問にやさしい言葉で答える「おしえて!こまもろう」 |
| 保護者・こども向けの内容 | こどもの心と身体をまもるために日頃から話してほしいこと、こどもが見せるサイン、相談先 |
| 事業者に求められる取り組み(特設サイト) | 日ごろからこどもを性暴力から守るための環境づくり/こどもと接する業務に就く人の性犯罪歴の確認/性暴力のおそれがある場合に、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの対応 |
| 例として示されている事業者(特設サイト) | 法律上の義務がある事業者:学校(幼稚園、小中高など)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設など/国の認定を受けて取り組む事業者:認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど |
| 性犯罪歴の確認の時期(特設サイト) | 採用・配置転換などの際に確認。義務対象事業の現職者は施行後3年以内、認定対象事業の現職者は認定から1年以内に確認。5年ごとに再確認 |
| そのほか | 法律の趣旨に賛同するメッセージを募り「みなさんの声やとりくみ」のページで順次紹介。有識者のインタビューや事業者の取組事例も紹介する予定とされています |
一次資料:こども性暴力防止法特設サイト「こまもろうナビ」を開設(こども家庭庁) / 報道発表資料(PDF) / こまもろうナビ「こども性暴力防止法の仕組み」
事業所で確かめること
- 自分の事業所の事業が制度の対象となる事業かどうかは、こども家庭庁の案内(こまもろうナビ「こども性暴力防止法の仕組み」「やることリスト」)でご確認ください。
- 障害福祉サービスや障害児支援の事業が対象に含まれるかどうかは、今回の発表資料と特設サイトの「仕組み」のページには書かれていません。こども家庭庁の案内でご確認ください。
- 職員の性犯罪歴の確認の時期や、確認した情報の管理のしかたは、特設サイトの「こども性暴力防止法の仕組み」のページでご確認ください。
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更新履歴:初版。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






