公開:2026年11月5日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 介護保険部会(第135回・第137回)資料
要点(3行)
- 「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)が令和8年6月25日に公布され、介護保険最新情報Vol.1518で主な内容が知らされました。
- 介護支援専門員証の有効期間を廃止し、交付・更新のための研修も廃止します。かわりに、介護支援専門員は都道府県知事が行う研修を受けるものとされました。
- 介護支援専門員を置く事業者には、都道府県知事への報告と、研修の受講の機会を確保する措置が定められました。この部分の施行は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」です。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 法律 | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)。令和8年6月25日に公布(Vol.1518) |
| 通知 | 社援発0625第10号・老発0625第9号・障発0625第1号・こ支障第178号「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)」(Vol.1518) |
| 該当する項目 | 通知の第2(介護保険法の一部改正)の8「介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項」 |
| この部分の施行 | 法律全体は令和9年4月1日から施行。ただし第2の8は「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」(Vol.1518 第10) |
| 法律の概要での書き方 | 「介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う」(部会第135回 資料1) |
今まで/これから
| 項目 | 今まで | 改正後(Vol.1518 第2の8 の書き方) |
|---|---|---|
| 介護支援専門員証の有効期間 | 有効期間があり、更新を受けるために研修を受講する | 有効期間を廃止し、交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する |
| 研修 | 交付・更新のための研修 | 厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、資質の保持及び向上を図るため、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする |
| 研修を受けていないとき | ― | 都道府県知事は、正当な理由がなく研修を受けていないと認めるときは受けるよう命ずることができる。命令に従わない場合は、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる |
| 受講の管理 | ― | 都道府県知事は、指定研修受講管理機関に受講の管理に関する事務を行わせることができる |
事業者に定められたこと
| 項目 | Vol.1518 第2の8 に書かれていること |
|---|---|
| 対象の事業者 | 介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているもの |
| 報告 | 介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、氏名その他厚生労働省令で定める事項を、その介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない |
| 受講の機会の確保 | 介護支援専門員を従業者として有しているときは、研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない |
| 報告・措置がないとき | 都道府県知事は、期限を定めて勧告することができ、従わなかったときはその旨を公表することができる。指定居宅介護支援事業者などが正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて命ずることができ、命令をした場合は公示しなければならない |
部会で報告された検討状況(第137回 資料3)
令和8年10月26日の介護保険部会(第137回)で、法定研修の見直しの「検討状況」が報告されました。資料の書き方のまま、いくつかを並べます。
| 項目 | 資料3に書かれていること |
|---|---|
| 施行時期 | 「改正法公布日より1年6月以内に政令で定める日」としているところ、早期の制度施行と都道府県による準備期間の双方を考慮した上で、「令和9年12月1日」を施行日とする |
| 受講のしかた | 一定期間(就業開始から5年)を一区切りとして、その間に受講者の希望に応じて分割して受講できるものとし、基本的にオンライン・オンデマンド形式とする |
| 事業者の届出 | ケアマネジャーを従事させた日又は退職等が発生した日から10日以内に、都道府県に報告することを義務づける(「従事届」「非従事届」(仮称)) |
| 研修の名称 | 「介護支援専門員初任研修」「介護支援専門員定期研修」「主任介護支援専門員定期研修」「介護支援専門員復職支援研修」 |
一次資料:
- 介護保険最新情報Vol.1518 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)(PDF・WAM NET)
- 介護保険部会(第135回)資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律について(報告)(PDF)
- 介護保険部会(第137回)資料3 介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況について(報告)(PDF)
事業所で確かめること
- この部分の施行日は、法律では政令で定める日とされています。政令・厚生労働省令・通知が出るまでは、今の法令の定めのとおりです。
- 職員の介護支援専門員証の有効期間と、今の更新研修の受講予定は、登録している都道府県・指定研修実施機関の案内をご確認ください。
- 事業者が行う報告と受講の機会の確保の措置の中身は、厚生労働省令で定めるとされています。今後の省令・通知と都道府県の案内をご確認ください。
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更新履歴:初版。政令・厚生労働省令・通知が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






