ショートステイ(短期入所生活介護)は、利用のきっかけが「家族の介護疲れ」「介護者の入院」「冠婚葬祭」など、本人ではなく家族・環境の側にあることが多いサービスです。ところが、ケアプラン第2表は「利用者の生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」から書き起こす様式なので、家族都合をそのまま書くと欄の主語がねじれ、本人の課題として書こうとすると今度は筆が止まる——ショートステイの第2表が書きにくいのは、この構造のためです。
この記事では、居宅のケアマネジャーがショートステイを第2表に位置づけるときの考え方の整理と、利用目的別(休息・退院直後・独居・認知症・緊急・慣らしなど8場面)に、ニーズ・長期目標・短期目標・サービス内容・頻度の各欄をそのまま埋められる完成文75例を、悪い例との対比で載せています。連続利用が長くなる、いわゆるロングショートのときの書き方と、サービス担当者会議・モニタリングでの見直しの文例、自治体が公表しているケアプラン点検・運営指導の指摘事項もあわせてまとめました。人物設定はすべて架空の例です。
ショートステイを第2表に書く前の整理|「家族が限界」を本人の課題に置き換える
第2表の各欄の主語は、原則として利用者本人です。一方で、ショートステイの必要性は「介護している家族がこのままでは倒れる」という形で現れます。この2つをつなぐ鍵は、家族の介護力を「本人の在宅生活を支えている基盤」としてとらえ直すことです。介護者が休めない・体調を崩している・不在になるという事実は、本人にとって「在宅生活を続けるための基盤が揺らいでいる」という生活課題そのものです。この整理をすると、「家族が疲れたから預ける」ではなく、「本人が在宅生活を続けるために、支える体制を保つ」という本人主語の文が自然に書けるようになります。
欄ごとに見る、ショートステイのときに書く内容(記入欄つき)
まず、第2表のどの欄に何を書くかを一覧にします。右端は自事業所の書き方を確認するための記入欄です。
| 第2表の欄 | ショートステイのときに書く内容 | 書き方のポイント | 貴事業所の書き方(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 本人の心身状態と、在宅生活を支える介護体制の状況を、本人の生活継続の課題として書く | 主語は本人。家族の状況は「在宅生活を支える基盤」の事実として添える | ( ) |
| 長期目標 | 在宅での生活が続いている状態、本人と介護者の生活が両立している状態 | 「〜しながら、自宅での生活を続けることができる」の形が書きやすい | ( ) |
| 短期目標 | 定期的な利用で保たれる具体的な状態(体調・生活リズム・介護体制) | 達成したかどうかをモニタリングで判定できる具体性にする | ( ) |
| サービス内容 | 滞在中に提供される支援の中身(食事・入浴・服薬の確認・機能訓練・夜間の見守りなど) | 「短期入所」とだけ書かず、滞在中に何をするかまで書く | ( ) |
| サービス種別 | 短期入所生活介護(事業所名) | 略称の「ショートステイ」ではなく正式なサービス種別名で書く | ( ) |
| 頻度 | 「月1回(2泊3日)」「毎月第2・第4金曜〜日曜」など、回数と泊数が分かる形 | 「随時」「必要時」だけの記載では、必要性をどう検討したかが読み取れない | ( ) |
| 期間 | 短期目標の期間と対応させた開始年月〜終了年月 | 認定の有効期間との関係を確認して書く | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
「レスパイト」「介護者の休息のため」と、そのまま書くかどうか
「レスパイト」という言葉を第2表に書くこと自体の可否について、全国一律の定めがあるわけではなく、書き方の水準は保険者・ケアプラン点検の担当者によって考え方に幅があります。この記事では可否の判定はせず、家族の状態を「評価の言葉」ではなく「事実」として書き、本人の在宅生活とつなげる書き換えの型を示します。下の表の左は動機をそのまま書いた例、右は同じ事情を事実で書いた完成文です。判断に迷う表現は、保険者(指定権者)のケアプラン点検の資料や担当窓口で確認するのが確実です。
| 動機をそのまま書いた例 | 家族の状況を事実として書いた完成文 |
|---|---|
| 家族のレスパイトのため。 | 長女が食事・排泄・夜間の見守りを一人で担っており、休息できる日が月に数日もない状態が続いている。介護を続けられる体制を保ち、住み慣れた自宅での生活を続けたい。 |
| 介護者の負担軽減。 | 夫(85歳)が主に介護しているが、夫自身も高血圧で通院中であり、夜間のトイレ介助が続いた翌日は日中の家事に支障が出ている。夫と二人の生活をこれからも続けたい。 |
| 家族が疲れているため預かってほしい。 | 次男夫婦が仕事と介護を両立しているが、夜間に起き出す本人への対応で睡眠が取れない日が週3日ほどあり、介護を続けることへの不安を口にされている。家族と同居する今の暮らしを続けたい。 |
| 本人は嫌がっているが家族の希望によりショート利用。 | 本人は「家がいちばん」と話される一方、「娘が倒れたら元も子もない」とも話されており、娘の休息日をつくることには同意されている。娘と支え合いながら在宅生活を続けたい。 |
| 介護疲れがあるためショートを位置づける。 | 妻の腰痛が悪化すると車いすへの移乗介助が難しくなり、その日は本人がベッドで過ごす時間が長くなっている。妻の体調に左右されずに、離床して過ごせる日を保ちたい。 |
| 家族の休養が必要。 | 長男は勤務で帰宅が遅く、日中は83歳の母が一人で介護している。母が月1回、自身の受診と休息の時間を確保できることが、在宅介護を続ける条件になっている。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この第2表文例、話すだけで下書きになります。
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利用目的別|ニーズ・目標・サービス内容の完成文(8場面・欄別の対比)
ここからが本編です。ショートステイの利用目的を8場面に分け、それぞれ第2表の5つの欄(ニーズ・長期目標・短期目標・サービス内容・頻度と期間)を、ありがちな悪い例と、そのまま貼って事業所の実情に合わせて手直しできる完成文の2列で載せます。
1. 主介護者の介護疲れが重なっている(休息を組み込む定期利用)
例:83歳・女性・要介護3。同居の長女(58歳)が食事・排泄・夜間の体位変換まで担い、長女に不眠と腰痛が出ている場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 家族が大変なので休みたい。 | 長女の介護で在宅生活を続けているが、長女に不眠と腰痛が続いている。介護を担える体制を保ちながら、住み慣れた自宅での生活をこれからも続けたい。 |
| 長期目標 | 家族の負担が減る。 | 長女が毎月休息日を確保できる体制のもとで、自宅での生活を継続できる。 |
| 短期目標 | ショートステイを利用する。 | 月1回のショートステイ利用中も食事量と睡眠のリズムを保ち、帰宅後2〜3日でいつもどおりの生活に戻ることができる。 |
| サービス内容 | 短期入所。 | 滞在中の食事・入浴・排泄の介助。夜間の体位変換と皮膚状態の観察。日中の集団活動への参加を促す声かけ。滞在中の様子(食事量・睡眠・皮膚の状態)を書面で家族に報告する。 |
| 頻度・期間 | 随時。 | 頻度:月1回(2泊3日)/期間:令和8年10月〜令和9年3月(短期目標の期間と対応させる) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
2. 老老介護で、介護者自身に通院・体調不良の日がある
例:88歳・男性・要介護4。介護者は86歳の妻で、妻自身も膝の手術歴があり月2回の整形外科通院を続けている場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 老老介護のため限界がある。 | 妻(86歳)と二人暮らしで、移乗と排泄は妻の介助を受けている。妻の通院日や体調が優れない日は介助の担い手がいなくなるため、妻が治療と介護を両立できる形で、二人の生活を続けたい。 |
| 長期目標 | 夫婦で安心して暮らす。 | 妻が自身の治療と休息を続けられる体制のもとで、夫婦二人の在宅生活を継続できる。 |
| 短期目標 | 定期的にショートを使う。 | 妻の通院がある週にショートステイを利用し、利用中も毎食おおむね8割以上摂取して、現在の体重(52kg前後)を維持できる。 |
| サービス内容 | 施設で預かってもらう。 | ベッド・車いす間の移乗介助、トイレ誘導と排泄介助、機械浴による入浴。朝夕の内服の見守りと飲み忘れの確認。滞在中の血圧・体温の測定と記録。帰宅時に滞在中の記録を妻へ手渡し、口頭でも説明する。 |
| 頻度・期間 | 月2回程度。 | 頻度:月2回(各1泊2日・妻の通院日に合わせて調整)/期間:令和8年11月〜令和9年4月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 退院直後で、体調が安定するまでの集中的な利用
例:79歳・男性・要介護3。誤嚥性肺炎で3週間入院し退院したばかり。同居の長男夫婦は日中仕事で不在、食事形態の調整と服薬管理が退院時の課題として挙げられている場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 退院したばかりで心配。 | 誤嚥性肺炎による3週間の入院を経て退院した。食事形態の調整と食後の姿勢保持が必要だが、日中は家族が不在で見守る人がいない。再入院せずに自宅での生活を立て直したい。 |
| 長期目標 | 再発しない。 | むせ込みなく食事を摂れる状態を保ち、肺炎を再発させずに自宅中心の生活を送ることができる。 |
| 短期目標 | 体調を安定させる。 | 退院後1か月間、発熱(37.5度以上)なく過ごし、とろみ付きの水分と軟菜食をむせ込みなく摂取できる。 |
| サービス内容 | 退院後のフォロー。 | 食事は軟菜食・水分にとろみを付けて提供し、食事中と食後30分の座位保持を見守る。毎食後の口腔ケアの介助。体温・むせ込みの有無を毎日記録し、37.5度以上の発熱時は家族と介護支援専門員に連絡する。 |
| 頻度・期間 | しばらくの間。 | 頻度:退院後1か月間に2回(各3泊4日)、以後は状態をみて見直す/期間:令和8年9月〜令和8年10月(モニタリングで再評価) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 独居で体調の波があり、悪化の早期発見が必要
例:86歳・女性・要介護2。独居で慢性心不全があり、下肢のむくみと体重増加が悪化のサイン。長女は隣県在住で月1回訪問できる程度、という場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 独居で不安がある。 | 一人暮らしで慢性心不全があり、足のむくみが強くなると動けなくなる日がある。体調の変化に早く気づける見守りの機会を定期的に持ちながら、一人での暮らしを続けたい。 |
| 長期目標 | 安心して独居を続ける。 | 体調悪化のサインを早期に把握できる体制のもとで、自宅での一人暮らしを続けることができる。 |
| 短期目標 | 見守りを受ける。 | 月1回のショートステイ利用時に体重・血圧・むくみの状態を確認し、体重の増減を2kg以内に保つことができる。 |
| サービス内容 | 健康管理。 | 滞在中に毎朝の体重・血圧の測定と下肢のむくみの観察を行い、記録を本人・長女・介護支援専門員に共有する。塩分を控えた食事の提供。入浴の見守りと洗身の一部介助。服薬カレンダーの残薬を一緒に確認する。 |
| 頻度・期間 | 月1回。 | 頻度:月1回(1泊2日・長女の訪問がない週に設定)/期間:令和8年10月〜令和9年3月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 認知症による昼夜逆転で、夜間の介護が続いている
例:81歳・女性・要介護3。アルツハイマー型認知症で夜間に起き出して家の中を歩き回ることが週3〜4日あり、同居の夫(79歳)の睡眠が細切れになっている場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 夜間の徘徊があり家族が眠れない。 | 夜間に目が覚めて家の中を歩くことが週3〜4日あり、日中はうとうとして過ごす日が増えている。生活のリズムを整えるとともに、夜間の対応を続けている夫が休める日を確保し、夫婦での生活を続けたい。 |
| 長期目標 | 徘徊がなくなる。 | 昼間に活動し夜は眠る生活リズムに近づき、夫と自宅で穏やかに過ごす日が増える。 |
| 短期目標 | 夜眠れるようになる。 | ショートステイ利用中、日中の活動(体操・歌・散歩)に1日2回以上参加し、夜間に眠れた時間帯の記録を積み重ねて、生活リズムの手がかりをつかむ。 |
| サービス内容 | 認知症のケア。 | 日中の集団活動・散歩への参加を促し、午睡は30分程度にとどめる声かけを行う。夜間は転倒に注意して見守り、起きた時刻と眠れた時間帯を記録する。帰宅時に夜間の様子の記録を夫へ渡し、自宅での関わりの参考にしてもらう。 |
| 頻度・期間 | 定期的に。 | 頻度:月2回(各2泊3日)/期間:令和8年11月〜令和9年4月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 冠婚葬祭・介護者の急な用事や病気に備える利用
例:84歳・男性・要介護3。長男一家と同居。法事・冠婚葬祭など家を空ける予定が年に数回あり、また長男の持病の悪化時に介護の担い手がいなくなる、という場面を想定します。予定が決まっているものと、急な事態への備えは分けて書くと整理しやすくなります。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 緊急時に対応できるようにする。 | 長男一家の介護を受けて生活しているが、冠婚葬祭などで家族全員が家を空ける日や、長男の持病(腰椎ヘルニア)が悪化して介助ができない日がある。介護が受けられない日も安全に過ごせる場を確保し、自宅での生活を続けたい。 |
| 長期目標 | 緊急時も安心。 | 家族が介護できない期間があっても、生活の場を切らさずに在宅生活を継続できる。 |
| 短期目標 | 必要時にショートを使う。 | 家族が不在にする予定が決まった時点でショートステイの利用を調整し、利用中も普段どおりの食事・排泄・睡眠のリズムを保つことができる。 |
| サービス内容 | 緊急対応。 | 食事・入浴・排泄の介助と夜間の見守り。自宅での生活リズム(起床6時30分・就寝21時)に合わせた声かけ。利用前に家族から生活状況の聞き取りを行い、利用後は滞在中の様子を書面で報告する。急な利用の相談窓口と連絡手順を本人・家族と共有しておく。 |
| 頻度・期間 | 随時利用。 | 頻度:家族の予定が決まった時点で調整(年数回・各1〜3泊を想定)。急な利用が生じた場合は利用後に経過を支援経過記録に残し、位置づけの取り扱いは保険者に確認する/期間:令和8年10月〜令和9年9月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 施設入所を見据えて、集団での生活に段階的に慣れる
例:90歳・女性・要介護4。特別養護老人ホームに入所申込み済みで、本人が「知らない場所は嫌」と不安を口にしており、在宅生活を続けながら少しずつ環境に慣れていく方針を家族と確認した場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 特養待ちのため施設に慣れる必要がある。 | 入所の申込みをしているが、本人は環境の変化への不安が強く「知らない場所では眠れない」と話されている。自宅での生活を続けながら、少しずつ自宅以外の場でも安心して過ごせるようになりたい。 |
| 長期目標 | 施設に入れるようになる。 | 自宅以外の場所でも、食事と睡眠がとれて穏やかに過ごすことができる。 |
| 短期目標 | ショートに慣れる。 | 1泊2日の利用から始め、3か月後には2泊3日の利用でも夜間に眠れて、食事を普段と同じ量(主食・副食とも8割程度)摂ることができる。 |
| サービス内容 | お試し利用。 | 初回は顔なじみの職員が受け入れ、自宅での生活習慣(食事の好み・就寝前にラジオを聴く習慣)を事前に聞き取って滞在中も続けられるようにする。不安の訴えがあった時は居室で個別に話を聴く。滞在中の表情・睡眠・食事量を記録し、家族と介護支援専門員に報告する。 |
| 頻度・期間 | 月1回。 | 頻度:月1回(初回は1泊2日、慣れに応じて2泊3日へ)/期間:令和8年10月〜令和9年3月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
8. 活動量が落ちており、生活リズムと身体機能の維持を図る
例:77歳・男性・要介護2。妻と二人暮らし。脳梗塞の後遺症で右足に軽い麻痺があり、外出がおっくうになって1日の大半をテレビの前で過ごしている場面を想定します。
| 欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| ニーズ | 閉じこもりがちである。 | 右下肢の麻痺があり外出の機会が減って、日中座って過ごす時間が長くなっている。足の力を落とさず、自分のペースで身の回りのことを続けながら、妻との生活を続けたい。 |
| 長期目標 | 機能を維持する。 | 杖歩行で室内の移動と、トイレでの排泄を自分で続けることができる。 |
| 短期目標 | 運動する。 | ショートステイ利用中に、下肢の運動(立ち上がりの練習・平行棒内での歩行)に1日1回取り組み、居室からトイレまでの約10mを杖歩行で移動できる状態を保つ。 |
| サービス内容 | 機能訓練。 | 機能訓練指導員による下肢の運動の実施と、日常生活の中での歩行機会の確保(食堂への移動は歩行で行い、職員が横について見守る)。入浴時に麻痺側の皮膚状態を観察する。取り組みの内容と歩行の様子を書面で報告し、自宅でも続けられる運動を妻に伝える。 |
| 頻度・期間 | 月2回。 | 頻度:月2回(各1泊2日)/期間:令和8年11月〜令和9年4月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
ショートステイの「頻度」と「期間」|利用パターン別の記入例12
ショートステイの頻度欄は、訪問系・通所系のように「週◯回」で書きにくく、「随時」「必要時」と書いて済ませてしまいがちな欄です。しかし頻度欄が曖昧だと、担当者会議で必要性をどう検討したのか、モニタリングで何と照らして評価するのかが後から読み取れなくなります。利用パターン別に、頻度欄の記入例と、あわせて書き添えておくとよいことをまとめます。
| 利用パターン | 頻度欄の記入例 | あわせて書き添えること・留意 |
|---|---|---|
| 毎月決まった回数の定期利用 | 月1回(2泊3日) | 期間欄は短期目標の期間と対応させ、開始年月〜終了年月で書く |
| 月2回・曜日を決めた利用 | 月2回(第2・第4金曜〜日曜、各2泊3日) | 曜日固定の理由(家族の勤務など)がアセスメントに残っているか確認する |
| 毎週末の利用 | 毎週金曜〜月曜(3泊4日) | おおむね4日以上連続する利用では、事業所側の短期入所生活介護計画の作成状況が運営指導の確認対象に挙げられている(千葉県・金沢市の公表資料)。取り寄せて整合を確認する |
| 隔月の利用 | 隔月1回(1泊2日・偶数月) | 間隔が空くぶん、利用のたびに状態の変化を事業所へ引き継ぐ |
| 介護者の通院・予定に合わせる利用 | 月1回(1泊2日・介護者の通院日に合わせて月初に日程調整) | 「介護者の通院日」という設定根拠をニーズ欄・アセスメントと一致させる |
| 冠婚葬祭など予定が決まってからの利用 | 家族の予定が決まった時点で調整(年数回・各1〜3泊を想定) | 「随時」とだけ書かず、想定される場面と泊数の目安まで書く |
| 退院直後の集中利用 | 退院後1か月間に2回(各3泊4日)、以後は状態により見直す | 期間欄を短く区切り、モニタリングで再評価する予定を支援経過に残す |
| 年末年始・お盆など季節要因の利用 | 年末年始・お盆の帰省期間(各3〜5泊、日程は都度調整) | 予約が取りにくい時期のため、調整開始の時期も支援経過に記録する |
| 慣らしから始める段階的利用 | 月1回(初回1泊2日、慣れに応じて2泊3日へ) | 段階を上げる判断基準(夜間の睡眠・食事量など)を短期目標に書いておく |
| 介護者の入院期間中の利用 | 介護者の入院期間中(開始日・日数は入院決定後に確定) | 開始前に位置づけの手順(プラン変更・担当者会議・照会)を保険者の運用に沿って確認する |
| 不定期だが予測できる利用 | 月1回程度(長男の出張時。前月末までに日程確定) | 実績が頻度の記載と大きくずれてきたら、頻度欄自体を見直す |
| 連続利用へ移行しつつある場合 | 月◯日程度(連続利用。在宅に戻る日を毎月確認) | 連続した利用日数には期間の区切りに関する定めがあるため、次章のとおり保険者への確認と経過の記録を並行する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
「期間」欄の設定パターン(7例・認定有効期間との関係)
期間欄は、短期目標の期間と対応させたうえで、認定の有効期間の範囲内に収まっているかを確認して書きます。設定のパターンを例で示します。
| 状況 | 期間欄の記入例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 定期利用を6か月の短期目標で組む | 令和8年10月〜令和9年3月 | 短期目標の期間とそろえ、満了月にモニタリングで評価する |
| 退院直後の集中利用 | 令和8年9月〜令和8年10月 | 1〜2か月の短い期間で区切り、体調の安定を確認してから次を組む |
| 認定の有効期間の満了が近い | 令和8年10月〜令和9年1月(認定有効期間満了月まで) | 更新認定の結果を受けてから、次の期間を設定する |
| 慣らしの段階的利用 | 令和8年10月〜令和8年12月(1泊2日)/令和9年1月〜令和9年3月(2泊3日) | 段階が変わる時点で行を分けると、見直しの経過が残る |
| 介護者の入院など終わりが見えている | 令和8年10月〜令和8年12月(長男の退院見込みに合わせて見直す) | 見直しの条件を括弧書きで添える |
| 季節要因の利用(年末年始など) | 令和8年12月〜令和9年1月 | 利用が見込まれる時期だけを期間として切り出す書き方もある |
| 年単位の長い期間を書いてしまいがちな場合 | (避けたい例)令和8年4月〜令和10年3月 | 長すぎる期間は評価の機会を失わせる。目標の期間と対応させて短く区切る |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
ロングショート(連続した長期利用)のときの第2表
介護者の入院や在宅体制の立て直しなどで、ショートステイの利用が連続して長期にわたる、いわゆるロングショートになることがあります。連続した利用日数については、30日・60日という期間の区切りに関する定めが告示に置かれており、複数月の請求明細をまたいで連続日数が点検される仕組み(青森県の縦覧点検マニュアル)もあります。区切りをまたぐ利用の取り扱い・確認方法はこの記事の範囲を超えるため、連続利用が長くなる見込みが出た時点で、取り扱いを保険者(指定権者)に確認することを前提に、ここでは第2表の書き方に絞って整理します。
ロングショートの第2表で軸になるのは、「在宅生活の継続・再開に向けた計画である」ことが読み取れるかです。長期の連続利用でも、居宅サービス計画は在宅の生活を組み立てる計画なので、「いつ・何が整えば在宅に戻るのか」「戻るまでの間、何を保つのか」を書き残します。
ロングショートの欄別記入例(在宅復帰の見通しを残す)
例:87歳・女性・要介護4。主介護者の長男が骨折で入院し、退院までの約2か月間、連続利用となる見込みの場面を想定します。
| 欄 | 記入例(そのまま使える完成文) | 留意 |
|---|---|---|
| ニーズ | 主介護者の長男が骨折で入院し、自宅での介護の担い手が不在となっている。長男の退院後に自宅での生活を再開できるよう、体調と生活リズムを保ちながら過ごしたい。 | 「担い手不在」という事実と「在宅再開」の意向をセットで書く |
| 長期目標 | 長男の退院後、自宅での生活を再開することができる。 | 在宅復帰が到達点であることを目標の文で示す |
| 短期目標 | 連続利用の間も、食事量・排泄・睡眠のリズムを保ち、月1回の面会時に長男と穏やかに過ごすことができる。 | 連続利用中に「何を保つか」を具体化する |
| サービス内容 | 食事・入浴・排泄の介助と夜間の見守り。内服は自宅での服薬時間に合わせて見守り、残薬を毎週確認する。長男の治療経過に応じて在宅再開の時期を毎月確認し、介護支援専門員へ状況を報告する。 | 在宅再開の時期を確認する役割分担まで書く |
| 頻度・期間 | 頻度:連続利用(長男の入院期間中。在宅再開の見込みを毎月確認)/期間:令和8年10月〜令和8年12月(長男の退院見込みに合わせて見直す) | 期間欄を長く取りすぎず、見直しの時期を先に決めておく |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
連続利用が長くなってきたときに確認・記録すること
第2表の書きぶりと同じくらい、経過の記録が問われます。確認と記録の観点を一覧にします。
| 確認・記録すること | 具体的に残すもの | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 連続利用日数の把握 | 利用票・提供票で連続日数を毎月数え、自費利用を挟んだ日の数え方を保険者に確認した記録 | ( ) |
| 期間の区切りに関する定めの確認 | 30日・60日という区切りをまたぐ見込みが出た時点で、取り扱いを保険者に確認した日付・担当窓口・回答の記録 | ( ) |
| 在宅復帰の見通し | 「何が整えば在宅に戻れるか」(介護者の回復・住環境・サービス調整)と、その確認予定日を支援経過(第5表)に記載 | ( ) |
| 本人・家族の意向の再確認 | 連続利用の継続について本人・家族に説明し、意向を聴き取った日付と発言の記録 | ( ) |
| 担当者会議での検討 | 連続利用の必要性と在宅復帰の見通しを議題にした会議の要点(第4表) | ( ) |
| 入所検討との関係の整理 | 施設入所の申込み・検討状況と、それでも在宅計画として組み立てる理由の記録 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス担当者会議とモニタリング|ショートステイを見直すときの文例
第2表を書いたあとの運用で問われるのは、担当者会議とモニタリングの記録です。豊島区が公表した居宅介護支援事業所への運営指導の指摘(令和4年度・22事業所)には、位置づけた短期入所生活介護の担当者を「サービス担当者会議に招集しておらず、照会も行っていなかった」という事例が挙げられています。ショートステイは利用が不定期になりやすいぶん、会議への招集・照会と、その記録が抜けやすいサービスです。
担当者会議の招集・照会と要点記録の文例(6例)
| 場面 | そのまま使える文例 |
|---|---|
| 短期入所事業所への事前照会(欠席見込みの担当者へ) | 「◯月◯日開催のサービス担当者会議についてご出席が難しいとのことでしたので、書面で照会いたします。①滞在中の食事量・睡眠・皮膚状態の経過、②帰宅後の生活で家族に留意いただきたい点、③現在の頻度(月1回・2泊3日)についての専門的見地からのご意見、の3点についてご回答をお願いいたします。」 |
| 会議要点(第4表)への意見の記録 | ◯◯ショートステイ相談員より「滞在中の食事は毎回8割以上摂れているが、2日目の夜に眠りが浅い傾向がある。就寝前の習慣(ラジオ)を持参いただくと落ち着かれるのではないか」との意見。自宅の生活習慣を事前情報として提供することを確認した。 |
| 欠席事業所からの回答の記録 | ◯◯ショートステイは業務の都合により欠席。◯月◯日に書面で照会し、◯月◯日付で「現行の月2回の利用で生活リズムは保たれている。夜間のトイレ誘導は22時と3時の2回で安定している」との回答を受領し、会議で共有した。 |
| 新規に位置づけるときの検討の記録 | 長女の不眠・腰痛が続いており、介護を続けられる体制の確保が課題であることを共有。本人からは「娘が心配。月に数日なら泊まってもよい」との発言があった。短期入所生活介護を月1回(2泊3日)で位置づけ、3か月後のモニタリングで頻度を再評価することを合意した。 |
| 頻度を増やすときの検討の記録 | 夫の腰痛悪化により、現行の月1回では入浴と夜間対応の担い手が確保できない週が生じていることを確認。月2回への変更について、本人・夫・短期入所事業所の3者で意見を確認し、体調面の支障がないことを相談員に確認のうえ変更することとした。 |
| 緊急利用のあとの共有の記録 | ◯月◯日、長男の急な入院に伴い◯日から◯日まで利用。利用後、滞在中の様子(食事・睡眠に大きな変化なし、夜間1回のトイレ誘導)を事業所から聴き取り、各担当者へ情報提供した。今後同様の事態に備えた位置づけの見直しは、次回モニタリング時に検討する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
モニタリングでの評価と見直しの文例(6場面)
北九州市の令和7年度ケアプラン点検の指摘には、「同一の評価内容が長期にわたり続いている」「プラン変更があったのにサービスについて『継続』『満足』となっており、目標の達成度や現状が把握できない」という事例が挙げられています。ショートステイのモニタリングは「利用できた・できない」ではなく、短期目標に書いた状態と照らして書きます。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 目標どおりで継続する | 問題なく利用中。継続。 | 月1回(2泊3日)の利用を継続中。短期目標「帰宅後2〜3日でいつもどおりの生活に戻る」に対し、今月は帰宅翌日から普段の食事量・睡眠に戻っており達成。長女の腰痛は通院で軽快傾向であり、現行の頻度を継続する。 |
| 家族の状況が変わった | 家族の状況変化あり。様子見。 | 長女が◯月から勤務時間を変更し、夜間の見守りを担える日が週2日に減った。本人の夜間のトイレ回数は変わらず2回。現行の月1回では長女の睡眠不足が再び強まる懸念があるため、頻度の見直しを次回担当者会議の議題とする。 |
| 帰宅後の本人の変化に気づいた | 特に変わりなし。 | 利用後の面接で、本人から「向こうでは風呂が楽だった」との発言。自宅の浴槽またぎに不安があるとのことで、滞在中はシャワーチェアを使用していたことを事業所に確認した。自宅の入浴環境について福祉用具の担当者に相談することとした。 |
| 頻度を見直す | 回数を増やす。 | 短期目標「妻の通院がある週に利用し体重52kg前後を維持」に対し、体重は維持できているが、妻の通院が月3回に増えたため利用日が不足している。本人・妻の意向を確認のうえ、頻度を月2回から月3回へ変更する方向でプラン変更の手続きを行う。 |
| 利用を終了する | 終了。 | 退院後の集中利用として位置づけた2回の利用を終え、発熱なく、とろみ付き水分と軟菜食をむせ込みなく摂取できている。短期目標は達成。長男夫婦の見守り体制も整ったため、短期入所生活介護は今回で終了し、通所介護での入浴・食事支援に切り替える。 |
| 連続利用が長くなってきた | ロング継続中。 | 長男の入院により連続利用が◯日目となった。長男の退院見込みは◯月上旬と確認。連続した利用日数の取り扱いについて◯月◯日に保険者へ確認し、回答を支援経過に記録した。在宅再開に向け、退院前に住環境の確認と訪問介護の再調整を行う予定。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
利用前に渡す情報・利用後に受け取る情報の一覧(記入欄つき)
ショートステイは「点」の利用だからこそ、前後の情報のやりとりが第2表の実行部分になります。渡すもの・受け取るものを一覧にしておくと、モニタリングの材料が自然にそろいます。
| タイミング | やりとりする情報 | 誰から誰へ | 貴事業所の運用(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用前 | 直近の体調(食事量・排泄・睡眠・皮膚の状態)と服薬内容の変更 | 家族・ケアマネジャー→短期入所事業所 | ( ) |
| 利用前 | 自宅での生活習慣(起床・就寝時刻、食事の好み、落ち着く過ごし方) | 家族→短期入所事業所 | ( ) |
| 利用前 | 第2表・第1表の該当部分(利用目的と目標の共有) | ケアマネジャー→短期入所事業所 | ( ) |
| 利用前 | 緊急連絡先と、発熱・転倒など状態変化時の連絡基準 | ケアマネジャー・家族→短期入所事業所 | ( ) |
| 利用中 | 状態変化があった場合の連絡(発熱・食事量の低下・転倒など) | 短期入所事業所→家族・ケアマネジャー | ( ) |
| 利用後 | 滞在中の記録(食事・排泄・睡眠・入浴・機能訓練の実施状況) | 短期入所事業所→家族・ケアマネジャー | ( ) |
| 利用後 | 帰宅後2〜3日の本人の様子(生活リズムの戻り・疲れの残り方) | 家族→ケアマネジャー | ( ) |
| 利用後 | 次回利用に向けた調整事項(食事形態・居室・持ち物) | ケアマネジャー⇔短期入所事業所 | ( ) |
| 月次 | 短期入所生活介護計画と第2表の整合の確認 | ケアマネジャー(取り寄せて確認) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
ケアプラン点検・運営指導で、ショートステイまわりに挙げられている指摘
ショートステイを第2表に位置づけた居宅介護支援事業所に対して、自治体のケアプラン点検・運営指導で公表されている指摘・確認項目を、出典つきで整理します。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)でも、「サービス担当者会議を開催し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか」「担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認)」が確認項目に、サービス担当者会議の記録・個別サービス計画などが確認文書に挙げられています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 公表されている指摘・確認項目 | 出典(自治体名・資料名) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 位置付けた短期入所生活介護の担当者をサービス担当者会議に招集しておらず、照会も行っていなかった。欠席した担当者への照会内容が確認できなかった | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | ( ) |
| 各サービス事業所の個別計画書や報告書を取り寄せていない。給付管理上、加算等の内容やサービスの実施状況を確認する必要があるため取得する必要があるとされている | 北九州市 令和7年度ケアプラン点検実施結果の主な助言・指摘事項 | ( ) |
| 利用者や家族の希望のみでサービスが組まれ、アセスメント等による客観的な根拠付けがない。サービス回数の増減や追加・終了について必要性の検討がなされていない | 北九州市 令和7年度ケアプラン点検実施結果の主な助言・指摘事項 | ( ) |
| モニタリングで同一の評価内容が長期にわたり続いている。ケアプランが変更されているのに「継続」「満足」となっており、目標の達成度や利用者の現状が把握できていない | 北九州市 令和7年度ケアプラン点検実施結果の主な助言・指摘事項 | ( ) |
| 相当期間(概ね4日)以上にわたり継続して入所することが予定されている利用者について、短期入所生活介護計画が作成されていない(事業所側への指摘。ケアマネジャーは取り寄せて整合を確認する) | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | ( ) |
| 短期入所生活介護を利用するごとに計画を作成する必要があるとされ、毎週金曜から月曜まで入所する場合は週ごとに作成する必要がある旨が例示されている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | ( ) |
| 縦覧点検では、複数月の請求明細を並べて短期入所の最大連続入所日数がチェックされ、該当すると居宅介護支援事業所にも確認が出力される仕組みが説明されている | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
ショートステイを位置づけたケアマネジャーが手元にそろえておくもの
| 書類 | 何と突き合わせるか | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 第2表(ショートステイを位置づけた版) | ニーズ・目標とアセスメントの整合 | ( ) | ( ) |
| アセスメントシート(家族の介護状況の記載部分) | ニーズ欄に書いた家族の状況の根拠 | ( ) | ( ) |
| サービス担当者会議の要点(第4表) | 短期入所事業所の招集・照会と専門的見地の意見 | ( ) | ( ) |
| 欠席者への照会文と回答 | 会議に出られなかった担当者の意見の記録 | ( ) | ( ) |
| 短期入所生活介護計画(事業所から取り寄せ) | 第2表のサービス内容との整合 | ( ) | ( ) |
| 滞在中の様子の報告書 | モニタリングでの評価の根拠 | ( ) | ( ) |
| モニタリング記録 | 短期目標に対する達成状況・頻度見直しの検討 | ( ) | ( ) |
| 支援経過記録(第5表) | 緊急利用・連続利用時の保険者への確認と経過 | ( ) | ( ) |
| 利用票・提供票 | 頻度欄の記載と実績、連続利用日数の把握 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
ショートステイと第2表のQ&A
Q. 「家族の休息のため」と第2表に書いてはいけないのですか?
全国一律に禁止する定めがあるわけではありません。一方で、ケアプラン点検では「利用者や家族の希望のみでサービスが組まれ、客観的な根拠付けがない」ことが指摘対象に挙げられています(北九州市の公表資料)。家族の休息そのものを消すのではなく、「誰が・どの介護を・どのくらい担っていて・何が起きているか」という事実と、本人の在宅生活の継続とを一つの文でつなぐ書き方にしておくと、根拠が読み取れる記載になります。表現の水準は保険者にご確認ください。
Q. ショートステイのためだけに独立したニーズを立てるべきですか?
どちらの整理もあり得ます。介護体制の維持がそれ自体大きな課題ならば独立したニーズとして立て、入浴や健康管理など既存の課題の解決手段の一つとして使うなら、そのニーズの行にサービスとして加える形になります。大切なのは「なぜこの課題の解決にショートステイなのか」が、アセスメントから第2表まで一本の線で追えることです。
Q. 頻度欄に「随時」と書くのは避けたほうがよいですか?
「随時」だけでは、必要性をどう見積もったのかが後から読み取れません。緊急利用への備えであっても、「家族の予定が決まった時点で調整(年数回・各1〜3泊を想定)」のように、想定場面と泊数の目安まで書いておくと、担当者会議・モニタリング・給付管理のいずれでも扱いやすくなります。
Q. 急にショートステイを使うことになったとき、第2表はいつ直しますか?
居宅サービス計画に位置づけていない急な利用が生じた場合の手続き(プラン変更・担当者会議・記録の順序や省略の可否)は、保険者により運用の幅があります。利用に至った経緯と日付を支援経過記録(第5表)に残したうえで、事後の手続きの取り扱いを保険者にご確認ください。
Q. ロングショートでは、第2表のほかにどこに書き残しますか?
第2表には在宅復帰の見通しを含めた目標を書き、連続利用の経緯・保険者への確認・本人と家族の意向の再確認は支援経過記録(第5表)に、必要性の検討はサービス担当者会議の要点(第4表)に残します。第1表の「総合的な援助の方針」にも、在宅生活の再開に向けた方針であることを書いておくと、計画全体のつながりが読み取りやすくなります。連続した利用日数には30日・60日という期間の区切りに関する定めがあるため、取り扱いは保険者にご確認ください。
疾患・状態別|滞在中のサービス内容と短期目標の完成文(14状態・36例)
ショートステイの第2表で最も薄くなりやすいのは、「サービス内容」欄です。「食事・入浴・排泄の介助」だけで終わると、短期入所の事業所はその方の滞在中に何を見ればよいのかが分からず、帰宅後の報告も「お変わりありませんでした」の一行になります。ケアマネジャーの側でも、モニタリングで何と照らして評価するのかが残りません。
ここでは、ショートステイを使う方に多い14の疾患・状態について、①サービス内容欄の完成文、②滞在中に記録をお願いする観察項目、③短期目標の完成文を並べます。いずれも人物・数値は架空の例です。数値(体重・血糖値・回数・時刻)は、主治医の指示やアセスメントの結果に置き換えてお使いください。医療的な処置の実施体制は事業所ごとに異なるため、受け入れの可否と担う職種は利用前に短期入所の事業所に確認します。
サービス内容欄|悪い例と、そのまま使える完成文(14状態)
| 疾患・状態 | 悪い例 | 良い例(サービス内容欄の完成文) | 滞在中の記録を依頼する項目 |
|---|---|---|---|
| 1. 糖尿病でインスリン注射を朝1回行っている | 血糖管理。 | 朝食前(7時30分)のインスリン注射は、自宅で使っている注射器と単位数の指示書を持参し、看護職員が指示どおりに実施・確認する。毎食の摂取量を主食・副食に分けて記録し、摂取量が半分未満の食事があった時は看護職員が様子を確認して家族に連絡する。間食は家族と決めた範囲(午後3時のおやつ1品)にとどめる。 | 注射の実施時刻と単位数/毎食の主食・副食の摂取割合/冷汗・ふらつきなど低血糖を疑う様子の有無と時刻 |
| 2. 胃ろうから1日3回の経管栄養を受けている | 経管栄養の管理。 | 主治医の指示書に沿って、栄養剤(1回400ml)を8時・12時・18時に看護職員が注入する。注入中と注入後30分は上半身を30度以上に起こした姿勢を保つ。胃ろう周囲の皮膚(赤み・漏れ)を1日1回観察し、注入前後の口腔ケアを介助する。 | 注入の時刻と量/注入中のむせ・嘔吐の有無/胃ろう周囲の皮膚の状態/排便の有無と性状 |
| 3. 仙骨部に褥瘡があり、訪問看護で処置を受けている | 褥瘡ケア。 | 訪問看護から受け取った処置の方法(洗浄・保護材の交換は1日1回)に沿って看護職員が処置を行う。ベッド上では2時間ごとに体の向きを変え、車いす座位は1回60分までとし、除圧のクッションを使う。処置時に創の大きさ・滲出液の量を記録し、帰宅時に訪問看護への申し送り書を家族に手渡す。 | 処置の実施時刻/創の大きさ・色・滲出液の量/体位変換の実施時刻/座位時間 |
| 4. パーキンソン病で薬が切れると動けなくなる | 服薬管理と見守り。 | 自宅と同じ時刻(6時・10時・14時・18時の4回)に服薬できるよう、職員が声をかけて飲み込むまで確認する。薬の効いている時間帯(服薬後おおむね1時間)に入浴・歩行を組み、効き目が切れて足が出にくい時間帯は車いすで移動する。すくみ足が出た時は「いち、に」と声をかけて一歩目を促す。 | 服薬の時刻/動きにくくなった時刻と様子/転倒・転倒しかけた場面の有無/夜間の寝返りの状況 |
| 5. 脳梗塞の後遺症で飲み込みが弱く、とろみが必要 | 嚥下に注意する。 | 水分は自宅と同じ濃さ(中間のとろみ)に調整し、食事はきざみ食にあんをかけて提供する。食事は椅子に深く座って顎を引いた姿勢で摂り、一口ごとに飲み込みを確認する。食後30分は座位を保ち、毎食後に口腔ケアを介助する。水分は1日1,200mlを目安に、時刻と量を記録する。 | 毎食のむせの回数/水分の摂取量(1日合計)/体温(朝・夕)/痰のからみの有無 |
| 6. 慢性腎不全で週3回(月・水・金)透析に通っている | 透析の送迎対応。 | 透析日(月・水・金の7時30分出発)は朝食を6時30分に済ませ、透析施設の送迎車に引き継ぐ。帰所後は血圧を測り、穿刺部の止血状態を確認する。水分は透析施設の指示(1日500ml)に沿って時刻ごとに配分し、果物・汁物の量は献立で調整する。体重を毎朝同じ時刻(6時、排尿後)に測る。 | 毎朝の体重/水分の摂取量/透析後の血圧と止血の状態/むくみ・息苦しさの有無 |
| 7. COPDで在宅酸素療法(安静時1L・労作時2L)を受けている | 酸素管理。 | 酸素濃縮装置または携帯用ボンベを持参し、安静時毎分1L・入浴や歩行など動く時は毎分2Lに切り替える。入浴は休憩を挟んで洗身と洗髪を分け、息切れの様子を見ながら介助する。火気から2m以上離した位置で使用する。息切れが強い時は口すぼめ呼吸を声かけで促す。 | 酸素の流量と切り替えの時刻/入浴前後の息切れの程度(会話ができるか)/痰の量と色/体温 |
| 8. 大腿骨頸部骨折の手術後で、歩行器で歩いている | 転倒予防。 | 居室からトイレ・食堂までの移動は歩行器で行い、職員が麻痺のない側の斜め後ろについて見守る。夜間のトイレはナースコールで呼んでもらい、歩行器を使って職員が付き添う。ベッドの高さは座った時に足裏が床につく高さにそろえる。機能訓練指導員による立ち上がりと歩行の練習を1日1回行う。 | 歩行器での移動回数と距離/夜間のトイレの回数と時刻/ふらつき・転倒の有無/手術した側の痛みの訴え |
| 9. 便秘があり、下剤と排便の間隔を調整している | 排便コントロール。 | 排便の日付・量・性状を毎日記録し、3日間排便がない時は看護職員が腹部の状態を確認して、家族と決めた手順(下剤の追加は主治医の指示の範囲内)で対応する。朝食後(8時30分)にトイレに座る時間を毎日つくり、水分は1日1,500mlを目安に勧める。 | 排便の日付・量・性状/下剤の使用と時刻/腹部の張り・食欲の変化 |
| 10. 認知症があり、夕方になると「家に帰る」と落ち着かなくなる | 帰宅願望への対応。 | 夕方(16時〜18時)は、自宅で習慣にしている洗濯物たたみや新聞を読む時間を設け、職員がそばで一緒に過ごす。「帰る」と話された時は否定せず理由を聴き、家族から預かった写真や手紙を一緒に見る。玄関・エレベーター付近では職員が声をかけて一緒に歩く。 | 落ち着かなくなった時刻ときっかけ/落ち着いた関わり方/夜間の睡眠の時間帯 |
| 11. 視覚障害があり、ほとんど見えない | 見守り。 | 初日に居室・トイレ・食堂の位置を一緒に歩いて伝え、家具の位置は滞在中動かさない。食事は時計の文字盤の位置(「3時の位置に汁物」など)で器の場所を伝える。声をかける時は名前を名乗ってから話し、手引き歩行の時は職員の肘を持ってもらう。 | 一人で移動できた範囲/食事で介助が必要だった場面/ぶつかり・つまずきの有無 |
| 12. 難聴があり、補聴器を使っている | コミュニケーションに配慮。 | 補聴器は起床時に装着を手伝い、就寝時に外して電池の残りを確認する。話しかける時は正面から、口元が見える位置でゆっくり話す。集団活動の説明は、聞き取れたかを本人に確かめ、必要に応じて紙に書いて伝える。 | 補聴器の装着時間と電池交換の有無/聞き取りにくそうだった場面/集団活動への参加の様子 |
| 13. 不安が強く、慣れない場所では食事が進まない | 精神面のケア。 | 受け入れは同じ職員がなるべく担当し、初日の午後に30分ほど居室で話を聴く時間をつくる。食事は自宅で使っている湯のみと箸を持参してもらい、席は窓側の落ち着いた場所に固定する。眠れない時は無理に寝かしつけず、温かい飲み物を出して話を聴く。 | 毎食の摂取割合/不安を口にした内容と時刻/眠れた時間帯 |
| 14. 尿道カテーテルを留置している | カテーテル管理。 | 蓄尿バッグは膀胱より低い位置に保ち、管が折れたり引っ張られたりしないよう移乗のたびに確認する。尿量を朝6時に集計して記録し、尿の色・浮遊物を1日2回観察する。陰部の清拭を1日1回行い、38度以上の発熱や尿量の急な減少がある時は看護職員が家族と主治医に連絡する。 | 1日の尿量/尿の色・浮遊物/体温(朝・夕)/管の折れ・抜けかけの有無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
短期目標欄|評価できる形に書き換えた完成文(14状態)
短期目標は、モニタリングで「達成・一部達成・未達成」のどれだったかを判断できる形にしておくと、次の頻度や期間を見直すときの根拠になります。厚生労働省の記載要領(老企第29号 別紙1)は、目標を「抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載する」としています。下の表の右列は、上の14状態に対応させた完成文です。
| 疾患・状態 | 悪い例 | 良い例(短期目標の完成文) | 評価の材料 |
|---|---|---|---|
| 1. 糖尿病・インスリン | 血糖が安定する。 | ショートステイの滞在中も自宅と同じ時刻にインスリン注射と食事が続けられ、低血糖を疑う様子(冷汗・ふらつき)なく過ごすことができる。 | 滞在中の記録(注射時刻・摂取割合・低血糖症状の有無) |
| 2. 胃ろう | 栄養状態を保つ。 | 滞在中も1日3回の注入を予定どおり受け、嘔吐や発熱なく、現在の体重(41kg前後)を3か月間保つことができる。 | 月1回の体重、注入の記録、発熱の有無 |
| 3. 褥瘡 | 褥瘡が治る。 | 自宅とショートステイで同じ処置と体位変換が続けられ、3か月後に仙骨部の創が現在(直径2cm)より小さくなっている。 | 訪問看護の評価、滞在中の処置記録 |
| 4. パーキンソン病 | 転倒しない。 | 滞在中も1日4回の服薬時刻が守られ、薬の効いている時間帯に食堂まで歩いて移動することができる。 | 服薬時刻の記録、移動手段の記録、転倒・転倒しかけた場面の有無 |
| 5. 嚥下障害 | 誤嚥しない。 | とろみをつけた水分を1日1,200ml摂り、滞在中も37.5度以上の発熱なく過ごすことができる。 | 水分摂取量、体温、むせの回数 |
| 6. 透析 | 透析を続ける。 | 滞在中も週3回の透析に予定どおり通い、透析間の体重増加を透析施設の指示の範囲に収めることができる。 | 毎朝の体重、透析施設との連絡帳 |
| 7. 在宅酸素 | 息切れが減る。 | 入浴時に酸素の流量を切り替えて休憩を挟み、会話ができる程度の息切れで洗身を終えることができる。 | 入浴前後の息切れの記録、流量切り替えの記録 |
| 8. 骨折術後 | 歩けるようになる。 | 滞在中も居室からトイレまでの約15mを歩行器で移動し、夜間はナースコールで職員を呼んでからトイレに行くことができる。 | 移動の記録、夜間のナースコールの記録 |
| 9. 便秘 | 排便がある。 | 滞在中も3日以内の間隔で排便があり、腹部の張りや食欲の低下なく過ごすことができる。 | 排便記録、下剤の使用記録 |
| 10. 認知症・帰宅願望 | 落ち着いて過ごす。 | 夕方に洗濯物たたみなど慣れた作業に職員と取り組み、2泊3日の滞在を途中帰宅せずに過ごすことができる。 | 落ち着かなくなった時刻ときっかけの記録、途中帰宅の有無 |
| 11. 視覚障害 | 安全に過ごす。 | 初日に覚えた居室からトイレまでの道順を、2日目からは職員の見守りのもと一人で歩くことができる。 | 一人で移動できた範囲の記録、ぶつかり・つまずきの有無 |
| 12. 難聴 | 交流する。 | 補聴器を日中つけて過ごし、集団体操に1日1回参加して、職員の説明を聞き返しながら最後まで取り組むことができる。 | 補聴器の装着時間、集団活動への参加記録 |
| 13. 不安が強い | 不安がなくなる。 | 初日の夕食から主食を半分以上摂り、2日目には「ここでも眠れた」と話せる夜をつくることができる。 | 摂取割合、本人の発言、睡眠の記録 |
| 14. 尿道カテーテル | 感染しない。 | 滞在中もカテーテルの折れや抜けかけなく過ごし、38度以上の発熱なく自宅に戻ることができる。 | 尿量・尿の性状・体温の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
家族・本人・保険外のサービスも同じ行に書く(8場面)
記載要領は「サービス内容」欄について、できるだけ家族等による援助や、必要に応じて保険給付の対象外のサービスも明記すること、「サービス種別」欄について、家族が担う介護部分についても誰が行うのかを明記することとしています。ショートステイは「預けている間」だけが計画に見えがちですが、利用前の準備や帰宅後の受け止めは家族と本人が担っている部分です。そこを同じニーズの行に書いておくと、第2表がショートステイの前後まで含んだ計画として読めるようになります。
| 担う人・場面 | 悪い例 | 良い例(サービス内容欄・サービス種別欄の完成文) |
|---|---|---|
| 本人(利用前の準備) | (記載なし) | サービス内容:持ち物のうち、愛用のひざ掛けと老眼鏡を自分でかばんに入れる。/サービス種別:本人 |
| 長女(服薬の準備) | 家族協力。 | サービス内容:利用日の前日までに、滞在日数分の薬を1回分ずつの袋に分けて日付を書く。/サービス種別:長女 |
| 夫(帰宅後の様子の確認) | 家族が見守る。 | サービス内容:帰宅後2日間、食事の量と夜に眠れたかを連絡ノートに書き、次の訪問時にケアマネジャーに見せる。/サービス種別:夫 |
| 次男(送迎) | 送迎は家族。 | サービス内容:利用初日の9時に短期入所の事業所まで車で送り、最終日の16時に迎えに行く。/サービス種別:次男(家族による送迎) |
| 長男の妻(衣類の準備と洗濯) | (記載なし) | サービス内容:滞在日数分の着替えに名前を書いて用意し、帰宅時に持ち帰った衣類を洗濯する。/サービス種別:長男の妻 |
| 近所の友人(帰宅後の声かけ) | 近所の見守り。 | サービス内容:帰宅した翌日の午前中に自宅を訪ね、お茶を飲みながら話し相手になる(本人と友人の間の従前からの習慣)。/サービス種別:近隣の友人(保険給付の対象外) |
| 配食サービス(帰宅日の夕食) | (記載なし) | サービス内容:帰宅日の夕食は、介護者が疲れていても用意しなくて済むよう配食サービスを利用する。/サービス種別:配食サービス事業所名(保険給付の対象外) |
| 主治医(利用前の情報) | 主治医に相談。 | サービス内容:初回利用の前に、内服薬・注意すべき症状・発熱時の対応について診療情報を確認し、短期入所の事業所に伝える。/サービス種別:主治医(医療機関名) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
老企第29号の記載要領で読み直す|短期入所を書く様式の欄と書き方(14欄・15例)
居宅サービス計画書の様式と記載要領は、厚生労働省「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日 老企第29号)の別紙1(令和3年3月改正版)で示されています。様式は標準例という位置づけですが、各欄に何を書くかの考え方は、ケアプラン点検や運営指導で書類を読む側とも共有されている物差しです。ここでは、ショートステイを位置づけるときに関わる欄を、第2表に限らず第3表・サービス利用票(第6表)・別表(第7表)まで含めて、記載要領の定めと並べます。左の「定め」は記載要領の文言の要旨で、右端は自事業所の書き方を確認するための記入欄です。
| 様式・欄 | 記載要領の定め(老企第29号 別紙1の要旨) | ショートステイの計画での書き方 | 貴事業所の記載(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 第2表 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 解決していかなければならない課題の優先順位を見立て、「利用者自身の力で取り組めること」「家族や地域の協力でできること」「ケアチームが支援すること」で、できるようになることなどを整理する | 介護者の状況だけで1行にせず、本人の心身の状態と、それを支える介護体制の揺らぎを一つのニーズとして書く。優先度が高い順に並べる | ( ) |
| 第2表 援助内容(全体) | 「いつまでに、誰が、何を行い、どのようになるのか」という目標達成に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や期間を設定する | 短期入所の事業所だけでなく、本人・家族が利用の前後に担うことも同じ行に書く | ( ) |
| 第2表 長期目標 | 基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定する | 「ショートステイを利用する」ではなく、在宅生活が続いている状態を目標にする | ( ) |
| 第2表 短期目標 | 解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるもの | 滞在中と帰宅後に保たれる具体的な状態(食事量・睡眠・体重など)を書く | ( ) |
| 第2表 短期目標(緊急対応時) | 緊急対応が必要になった場合には、一時的にサービスは大きく変動するが、目標として確定しなければ短期目標を設定せず、緊急対応が落ち着いた段階で、再度、長期目標・短期目標の見直しを行い記載する | 介護者の急な入院などで急に利用を始めたときは、落ち着いた段階で目標を見直す予定とその時期を支援経過に残す(次の表を参照) | ( ) |
| 第2表 目標の表現 | 抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載し、目標は実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはならない | 「安心して過ごす」「負担が軽くなる」だけで終えず、数値・回数・場面で書く | ( ) |
| 第2表 期間(長期・短期) | 原則として開始時期と終了時期を記入する。終了時期が特定できない場合等は開始時期のみ記載する等として差し支えない。期間の設定においては認定の有効期間も考慮する | 介護者の入院期間中の利用など終わりが読めないときは、開始時期と見直しの予定を書き分ける | ( ) |
| 第2表 サービス内容 | 短期目標の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記載する。できるだけ家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記する | 滞在中に何をするか(観察・介助・訓練)と、利用前後の家族の役割を書く | ( ) |
| 第2表 保険給付の対象となるかどうかの区分 | サービス内容中、保険給付対象内サービスについて○印を付す | 短期入所生活介護の行に○を付け、家族の送迎・配食などには付けない | ( ) |
| 第2表 サービス種別 | 具体的なサービス種別及び事業所名を記載する。家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する | 「ショートステイ」ではなく「短期入所生活介護(事業所名)」。家族は「家族」ではなく「長女」「夫」と続柄で書く | ( ) |
| 第2表 頻度 | サービス内容に掲げたサービスをどの程度の頻度(一定期間内での回数、実施曜日等)で実施するかを記載する | 「月1回(2泊3日)」のように、回数と泊数を合わせて書く | ( ) |
| 第3表 週単位以外のサービス | 各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関等への受診状況や通院状況などを記載する | 週間の表に入らない短期入所は、この欄に月ごとの利用の形で書く(後の表を参照) | ( ) |
| サービス利用票(第6表)前月までの短期入所利用日数 | 計画対象月までの短期入所利用日数を記載する。新規認定申請中の場合は「0」と記載する | 認定の有効期間の途中から担当したときは、前任者・前事業所の利用日数を確かめてから記入する | ( ) |
| サービス利用票別表(第7表)要介護認定期間中の短期入所利用日数 | 前月までの利用日数(利用票から転記)、当月の計画利用日数(当月中に計画に位置づけた短期入所の利用日数のうち限度額内の単位数に相当する日数)、累計利用日数(両者の累計)を記載する | 3つの数字を毎月そろえて記入し、累計が増えてきた時点で利用の組み立てを担当者会議で話し合う材料にする | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
急にショートステイを使い始めたときの第2表と支援経過(6段階)
介護者の急な入院や体調不良で、計画に位置づけていなかったショートステイをすぐに使うことがあります。記載要領は、緊急対応で一時的にサービスが大きく変動する場合、目標として確定しなければ短期目標を設定せず、落ち着いた段階で見直して記載するとしています。プラン変更・担当者会議・記録の順序や事後の手続きの取り扱いは保険者により運用に幅があるため、下の文例は「何を、いつ、支援経過に残すか」の型として使い、手続きは保険者にご確認ください。
| 段階 | 第2表の扱い | 支援経過(第5表)の完成文 |
|---|---|---|
| 1. 連絡を受けた当日 | この時点では書き換えない。事実の把握を優先する | 10月6日 9時20分、長女より電話。夫(主介護者・84歳)が昨夜自宅で転倒し、大腿骨骨折で入院した。本人(要介護4)は一人では移乗と排泄ができず、今夜から介護の担い手がいない。長女は勤務の都合で同居ができないとのこと。 |
| 2. 利用先の調整 | 同上 | 10月6日 10時05分、短期入所生活介護の事業所3か所に空床を照会し、11時30分に1か所から本日16時以降の受け入れが可能との回答を得た。本人に電話で説明し、「お父さんが帰るまでなら」と利用に同意を得た。長女にも同内容を説明し同意を得た。 |
| 3. 受け入れ時の情報提供 | 同上 | 10月6日 15時、事業所の生活相談員に、現在の第2表・服薬内容・夜間の排泄(22時・3時の2回)・移乗の方法を書面で提供し、夫の入院期間は未定であることを伝えた。 |
| 4. 利用開始から数日 | 短期目標は、緊急対応が落ち着くまで確定させない。見直しの予定を残す | 10月9日 14時、事業所を訪問し本人と面接。食事は毎食8割、夜間は2回のトイレ誘導で眠れているとのこと。夫の主治医の見立ては「入院は1か月程度」と長女経由で確認。退院の見込みが立った時点で長期目標・短期目標を見直すこととした。 |
| 5. 見通しが立った段階 | 長期目標を「夫の退院後に自宅での生活を再開する」、短期目標を連続利用中に保つ状態として書き直し、担当者会議の手続きを保険者の運用に沿って行う | 10月20日、夫の退院予定が11月上旬と確定。長期目標を在宅生活の再開に、短期目標を利用中の食事量・睡眠の維持に改めた原案を作成し、10月23日にサービス担当者会議を開催する予定とした。 |
| 6. 在宅に戻る前 | 在宅再開後の計画として第2表全体を見直す | 11月2日、夫の退院前カンファレンスに出席。夫は退院後も当面は移乗介助が難しいとのことで、退院翌週からの訪問介護(朝・夕の排泄介助)と、月1回のショートステイの定期利用を組み合わせた原案を作成することとした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第3表「週単位以外のサービス」欄の記入例(9例)
第3表(週間サービス計画表)の記載要領は、「週単位以外のサービス」欄に、各月に利用する短期入所等、福祉用具、住宅改修、医療機関等への受診状況や通院状況などを記載するとしています。また、第3表は第2表の援助内容の頻度と合っているかに留意するとされています。第2表の頻度欄と同じ言葉で書くと、読み合わせがしやすくなります。
| 利用の形 | 「週単位以外のサービス」欄の記入例 |
|---|---|
| 毎月決まった回数 | 短期入所生活介護(事業所名):月1回・2泊3日(第3金曜〜日曜) |
| 月2回 | 短期入所生活介護(事業所名):月2回・各1泊2日(第1・第3火曜〜水曜。妻の通院日に合わせる) |
| 隔月 | 短期入所生活介護(事業所名):偶数月に1回・1泊2日 |
| 段階的に慣らす | 短期入所生活介護(事業所名):10〜12月は月1回・1泊2日、1月以降は月1回・2泊3日(慣れの状況を見て見直す) |
| 家族の予定に合わせる | 短期入所生活介護(事業所名):長男の出張時に月1回程度・2泊3日(前月末までに日程確定) |
| 年末年始・お盆 | 短期入所生活介護(事業所名):12月29日〜1月3日(5泊6日)。8月の利用は7月中に調整 |
| 連続した利用 | 短期入所生活介護(事業所名):夫の入院期間中の連続利用(10月6日〜。退院見込み11月上旬) |
| 他のサービスと並べる | 短期入所生活介護(事業所名):月1回・2泊3日/福祉用具貸与:車いす・特殊寝台(継続)/通院:○○内科 月2回(長女が同行) |
| 医療系の短期入所 | 短期入所療養介護(事業所名):月1回・3泊4日(利用前に主治医と相談した内容は支援経過に記録) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
軽微な変更とモニタリング|ショートステイで起きる変更14パターンと記録の完成文(24例)
ショートステイは、日程の変更・泊数の変更・事業所の変更が起きやすいサービスです。そのたびに居宅サービス計画を作り直すのか、軽微な変更として扱うのかを迷う場面が出てきます。厚生労働省の事務連絡「「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について」(平成22年7月30日)の別添(令和6年版)は、軽微な変更に「該当する場合があるものと考えられる」例として、サービス提供の曜日変更、回数変更、利用者の住所変更、事業所の名称変更、目標期間の延長、目標もサービスも変わらない単なる事業所変更、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合、担当介護支援専門員の変更などを挙げています。そのうえで、これらは「あくまで例示」であり、変更する内容が基準第13条第3号から第12号までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって判断すべきもの、としています。
自治体の公表資料にも、この判断と記録をめぐる指摘があります。福岡県介護保険広域連合の集団指導資料(令和6年度版)は「軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない」を主な指摘事項に挙げ、判断理由とともに軽微な変更の取り扱いとした旨を支援経過へ残すこととしています。金沢市の令和7年度集団指導資料では、実施状況の把握を行わずに多数の利用者の短期目標の期間を一律に延長していた事例と、担当者会議を省略した場合に軽微な変更と判断した根拠の記録がない事例が挙げられています。下の表は判定をするものではなく、事務連絡の例示と照らして、何を記録に残すかを整理したものです。
| ショートステイで起きる変更 | 事務連絡の例示で近い項目 | 支援経過に残す完成文 | 貴事業所の判断・保険者への確認(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1. 家族の都合で、利用日を翌週に移す | サービス提供の曜日変更(体調不良や家族の都合などの臨時的・一時的なもので、単なる曜日・日付の変更) | 11月8日、長女の勤務変更により、11月14日〜16日の利用を21日〜23日に移したいと連絡あり。泊数・利用目的・サービス内容は変わらない一時的な日付の変更であり、事務連絡の例示(単なる日付の変更)と照らして軽微な変更として扱った。事業所の受け入れを確認し、本人・長女・事業所に変更後の利用票を交付した。 | ( ) |
| 2. 月1回から月2回に増やす | サービス提供の回数変更(例示は同一事業所における週1回程度の増減) | 夫の腰痛悪化で、月1回では夜間の介護の担い手を確保できない週が生じている。例示は週1回程度の回数の増減であり、泊を伴う利用の回数を増やすことが一連の業務を行う必要性の高い変更にあたるかを検討し、今回は担当者会議を開いて頻度の見直しを話し合うこととした。 | ( ) |
| 3. 2泊3日を3泊4日に延ばす | 直接の例示はない(回数変更に近い) | 12月の利用を1泊延ばしたいと長男より相談。延長の理由は年末の帰省の日程のみで、目標・サービス内容に変わりはない。泊数が4日以上の連続となるため、事業所に短期入所生活介護計画の作成について確認した。軽微な変更とするかは、変更の内容と保険者の運用を確認したうえで判断した経過を記録する。 | ( ) |
| 4. 短期入所の事業所の名称だけが変わった | 事業所の名称変更 | 4月1日付で短期入所の事業所名が変更された旨の通知を受けた。所在地・職員・提供内容に変更はなく、単なる名称変更として軽微な変更の取り扱いとし、第2表のサービス種別欄の事業所名を改めた。 | ( ) |
| 5. 予定の事業所が満床で、別の事業所に変える | 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更 | 予定していた事業所が12月は満床との連絡を受け、別の短期入所生活介護事業所に変更した。利用目的・目標・サービス内容は変わらず、利用者の状況以外の原因による事業所の変更である。新しい事業所に現在の第2表・服薬内容・夜間の排泄の状況を書面で提供した。 | ( ) |
| 6. 短期目標の期間が満了し、目標を変えずに延ばす | 目標期間の延長(目標設定(課題や期間)を変更する必要が無く、単に目標設定期間を延長する場合など) | 短期目標「帰宅後2〜3日でいつもどおりの生活に戻る」の期間満了にあたり、10月のモニタリングで、9月・10月の利用後とも翌日から食事量と睡眠が戻っていることを確認した。課題・目標を変更する必要はないと判断し、期間を令和9年3月まで延長した。延長の根拠としたモニタリングの結果は10月15日の記録のとおり。 | ( ) |
| 7. 滞在中の入浴を一般浴から機械浴に変える | 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合(第1表の方針や第2表の課題・目標・サービス種別等が変わらない範囲) | 事業所より、立位保持が不安定になり一般浴での移乗に職員2名を要しているため機械浴への変更を提案された。第2表の課題・目標・サービス種別は変わらず、入浴の方法のみの変更である。ただし立位の低下は状態の変化でもあるため、次回のモニタリングで在宅での入浴方法も確認することとした。 | ( ) |
| 8. 担当のケアマネジャーが交代する | 担当介護支援専門員の変更(新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること) | 担当を11月から交代。新しい担当者は9月の担当者会議と10月の訪問に同席しており、本人・長女・短期入所の生活相談員と面識がある。計画の内容に変更はない。 | ( ) |
| 9. 長女宅に転居し、同じ事業所の利用を続ける | 利用者の住所変更 | 12月1日付で長女宅(同一市内)に転居。短期入所の事業所・利用の頻度・目標に変更はない。ただし主介護者が夫から長女に変わり介護体制が変化するため、住所の変更のみとは言えないと判断し、アセスメントを行ったうえで計画を見直すこととした。 | ( ) |
| 10. 介護者が入院し、連続した利用に移る | 例示に近いものはない | 夫の入院により、月1回の定期利用から連続した利用に移った。利用の形・期間・目標が大きく変わるため、軽微な変更としては扱わず、アセスメント・原案の作成・担当者会議の一連の業務を行う。連続した利用日数の取り扱いは10月8日に保険者へ確認した(回答は別記)。 | ( ) |
| 11. 退院後、食事がとろみ付きに変わった | 例示に近いものはない(状態の変化) | 誤嚥性肺炎で入院し、退院時に水分へのとろみと軟菜食の指示を受けた。食事形態の変更は嚥下の状態の変化によるもので、課題分析標準項目のうち食事摂取・摂食嚥下機能の状況が変わっている。アセスメントを行い、第2表の課題と短期目標を見直す。 | ( ) |
| 12. 要介護状態区分の変更の認定を受けた | 事務連絡が引く基準第13条第15号ロ(要介護状態区分の変更の認定を受けた場合) | 要介護3から4への区分変更の認定を受けた。基準第13条第15号に沿い、サービス担当者会議を開催して、ショートステイを含む計画の変更の必要性について各担当者から専門的な見地からの意見を求める。開催日は11月20日。 | ( ) |
| 13. 要介護更新認定を受けた | 事務連絡が引く基準第13条第15号イ(要介護更新認定を受けた場合) | 更新認定の結果(要介護3・有効期間12か月)を受け、サービス担当者会議を開催した。短期入所の事業所の生活相談員は欠席のため、11月10日に書面で照会し、11月13日に回答を得た(第4表に記載)。 | ( ) |
| 14. ショートステイをやめ、通所介護に切り替える | 例示の「サービス種別等が変わらない範囲」の外 | 退院後の集中利用として位置づけた短期入所の利用を終え、入浴と食事の支援は通所介護(週2回)に切り替える。サービス種別が変わるため、原案を作成し担当者会議を開催する。 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ショートステイがあった月のモニタリング記録(10場面)
同じ別添は、「家族旅行」などでショートステイを利用する際の担当者会議とモニタリングについて、より効果的・効率的な支援が可能な場合は、必ずしも基準に掲げるプロセスの順序に固執するものではなく、担当者会議とモニタリングを同時に行うことも考えられる、としています。また、入院・入所等の利用者の事情で居宅で面接できない場合は「特段の事情」にあたり、必ずしも訪問しなければ減算となるものではないが、その後の継続的なモニタリングは必要である、としています。下の表は、ショートステイがあった月に起きやすい10場面のモニタリング記録です(前の章の6場面とは別の場面です)。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 1. 滞在中に発熱し、途中で帰宅した | 体調不良で中止。 | 11月の利用2日目(11月15日)の夕方に38.2度の発熱があり、事業所から長女に連絡、同日19時に長女が迎えに行き帰宅した。翌日の受診で尿路感染症と診断され、内服で3日後に解熱。短期目標「利用中も体調を崩さずに過ごす」は今月は未達成。次回の利用前に事業所と水分摂取量の記録方法を確認する。 |
| 2. 滞在中に転倒した | 転倒あり。様子見。 | 12月3日 5時10分頃、居室からトイレに一人で向かう途中に転倒(事業所の事故報告書を受領)。外傷はなく、受診の結果骨折なし。本人は「呼ぶのが悪いと思った」と話す。自宅でも夜間に一人でトイレに行くことがあるため、ベッドの位置と足元灯について福祉用具の担当者に相談する。 |
| 3. 本人が当日になって利用を嫌がった | 本人拒否のため中止。 | 1月の利用当日朝、本人が「今日は行かない」と送迎車に乗らず中止となった。理由を聴くと、前回の利用で同室の方の夜間の声で眠れなかったことを気にしていた。事業所に個室または居室の変更が可能かを照会し、本人には次回の居室を事前に伝えることとした。妻の休息日は今月確保できておらず、妻の睡眠の状況を2週間後に電話で確認する。 |
| 4. 予約が取れず、今月は利用できなかった | 利用なし。 | 12月は希望日に空きがなく利用できなかった。妻は「年末で忙しく眠れていない」と話し、夜間のトイレ介助は1日2回のまま。1月以降の予約を前月の初めに入れることを妻と確認し、他の事業所にも空床の照会を行う。 |
| 5. 帰宅後に生活リズムが崩れた | 疲れが見られる。 | 2泊3日の利用から帰宅後、2日間は日中にうとうとし、夜間に3回起き出した(普段は1回)と夫から聴取。4日目には普段どおりに戻った。短期目標「帰宅後2〜3日でいつもどおりの生活に戻る」に対して一部達成。滞在中の日中の過ごし方(午睡の長さ)を事業所に確認する。 |
| 6. 滞在中に食事量が落ちていた | 食事量低下あり。 | 事業所の記録で、滞在中の主食の摂取は毎食3〜4割(自宅では7割)。本人は「味が薄い」と話す。体重は先月46.5kg、今月45.8kg。事業所の管理栄養士にふりかけの持参の可否を照会し、次回の利用で摂取量の変化を確認する。 |
| 7. 滞在中に皮膚の赤みが見つかった | 皮膚トラブルあり。 | 事業所より、入浴時に仙骨部に直径約3cmの発赤を確認したとの報告(写真つき)。訪問看護に同日情報提供し、翌日の訪問で圧迫による発赤と評価された。自宅のマットレスの見直しを福祉用具の担当者と検討し、次回の利用時の体位変換の間隔を事業所と確認した。 |
| 8. 家族旅行に合わせた利用の前に、会議とモニタリングを同時に行った | 担当者会議兼モニタリング実施。 | 2月10日 14時、自宅で本人・長男夫婦・短期入所の生活相談員が出席し、3月の家族旅行に合わせた4泊5日の利用について担当者会議を開催した。同じ場で今月のモニタリングを行い、本人の体調(体重・血圧に変化なし、夜間のトイレ1回)と、利用中の服薬の方法を確認した。会議の要点は第4表、モニタリングの結果は本記録に分けて記載した。 |
| 9. 連続利用が続き、居宅での面接ができない月 | ショート中のため訪問なし。 | 今月は全日程を短期入所で過ごしており、居宅での面接はできなかった(夫の入院中で在宅に戻れないという利用者側の事情による)。11月18日に事業所を訪問して本人と面接し、食事は毎食8割、夜間は2回のトイレ誘導で眠れていることを確認した。夫の退院予定は12月上旬。 |
| 10. 介護者の休息が取れているかを確かめた | 家族の負担軽減が図れている。 | 利用中の2晩、妻は「夜中に起きなくてよかったので、朝まで眠れた」と話し、利用翌日に自身の整形外科を受診できた。妻の腰痛は前月と変わらず、湿布で対応している。長期目標「妻が治療と休息を続けながら二人の生活を続ける」に向けて、現行の月1回の利用を継続する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
短期入所の加算・減算と居宅サービス計画の対照表|介護支援専門員が確かめる13項目
短期入所生活介護の加算・減算の中には、算定するのは短期入所の事業所でも、要件の中に「居宅サービス計画」や「介護支援専門員」が書き込まれているものがあります。老企第40号の令和6年度改正(長期利用の適正化)でも、同一事業所を長期間利用していることについては「居宅サービス計画において確認することとなる」とされています。下の表は、当社の加算データベース(告示・通知の該当箇所を出典として登録したもの)から、居宅の介護支援専門員の記録と関わる13項目を抜き出したものです。算定の判断は短期入所の事業所と保険者が行うもので、表は判定をするものではありません。告示の定めと、貴事業所の計画・記録の状況を突き合わせるための対照表としてお使いください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 項目 | 告示の定め(加算DBの要件と出典) | 単位数・頻度(加算DB) | 居宅サービス計画・支援経過で確かめること | 貴事業所の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 緊急短期入所受入加算 | 利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を緊急に行った場合(告示第94号第21号/算定基準告示 別表8 注19) | 90単位/日(7日を限度。家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日を限度) | 緊急に必要と認めた日時・理由(誰の、どの事情か)と、それまで計画に位置づけていなかったことが支援経過から読み取れるか | ( ) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師が判断した場合(算定基準告示 別表8 注15) | 200単位/日(利用開始日から起算して7日を限度) | 医師の判断を受けて利用に至った経過(受診日・医師の所見の聴取)を支援経過に残しているか | ( ) |
| 送迎加算 | 送迎の必要性の認定。送迎の区間は利用者の居宅と事業所との間(算定基準告示 別表8 注17) | 184単位/片道 | 送迎を事業所が行うのか家族が行うのかを、第2表のサービス内容・サービス種別欄で書き分けているか(家族が送迎する日の扱いは後の表の広島市の事例を参照) | ( ) |
| 長期利用者に対する減算(連続30日超) | 同一事業所への連続入所日数30日(告示第94号第22号) | 1日につき30単位を所定単位数から減算 | 連続した利用日数を、自費利用を挟む日も含めて事業所と同じ数え方で把握しているか。数え方を保険者に確認した記録があるか | ( ) |
| 連続30日超の場合の算定不可(注21) | 連続してサービスを受けている日数30日(算定基準告示 別表8 注21)。30日を超える日以降に受けた短期入所生活介護については短期入所生活介護費を算定しない | 該当なし(加算DBの表記) | 連続利用が30日に近づいた時点で、在宅に戻る日・利用の組み立てを本人・家族・事業所と話し合った記録があるか | ( ) |
| 長期利用の適正化(連続60日超) | 同一事業所への連続入所日数60日(告示第94号第22号の2、老企第40号(27))。適用される単位数は介護福祉施設サービス費(ユニット型はユニット型介護福祉施設サービス費)と同単位数 | 単独型:要介護1 589/要介護2 659/要介護3 732/要介護4 802/要介護5 871単位、併設型:要介護1 573/要介護2 642/要介護3 715/要介護4 785/要介護5 854単位、ユニット型:要介護1 670/要介護2 740/要介護3 815/要介護4 886/要介護5 955単位(1日につき) | 老企第40号(27)のとおり、同一事業所の長期間の利用が居宅サービス計画で確認できるか(頻度・期間欄、第3表、支援経過) | ( ) |
| 在宅中重度者受入加算(看護体制加算を算定していない場合) | 健康上の管理等を行わせる事業所は、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所(算定基準告示 別表8 ホの注) | 425単位/日(看護体制加算の算定状況により413〜421単位/日の区分がある) | 在宅で訪問看護を利用していることが計画に位置づけられ、滞在中に訪問看護事業所が関わる経過が担当者間で共有されているか | ( ) |
| 医療連携強化加算 | 喀痰吸引/人工呼吸器使用/中心静脈注射/人工腎臓/常時モニター測定/人工膀胱・人工肛門の処置/経鼻胃管・胃瘻等の経腸栄養/褥瘡に対する治療/気管切開のいずれかに該当する状態(告示第94号第20号)。急変時の医療提供の方針についての利用者の合意(大臣基準告示第37号ニ) | 58単位/日 | 医療的な処置の内容と主治医の指示を、第2表のサービス内容と利用前の情報提供に書いているか | ( ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者。個別の担当者の設定(算定基準告示 別表8 注16/大臣基準告示第18号) | 120単位/日 | 本人の年齢・診断名と、滞在中の過ごし方の希望(仕事や趣味の継続など)がアセスメントと第2表に書かれているか | ( ) |
| 個別機能訓練加算 | 個別機能訓練計画の共同作成。居宅訪問による計画作成と説明は3月ごとに1回以上(大臣基準告示第36号) | 56単位/日 | 第2表の短期目標・サービス内容に機能訓練の目的が書かれ、事業所の個別機能訓練計画と整合しているか | ( ) |
| 療養食加算 | 療養食の種類:糖尿病食/腎臓病食/肝臓病食/胃潰瘍食/貧血食/膵臓病食/脂質異常症食/痛風食/特別な場合の検査食(告示第94号第23号) | 8単位/回(1日3回を限度) | 主治医の食事の指示の内容を把握し、利用前に事業所へ情報提供しているか | ( ) |
| 口腔連携強化加算 | 評価結果の情報提供先は歯科医療機関及び介護支援専門員(算定基準告示 別表8 ハの注) | 50単位(1月に1回に限る) | 事業所から受け取った口腔の評価の情報を、モニタリングと次の計画の見直しに反映しているか | ( ) |
| 看取り連携体制加算 | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者。利用開始の際の説明と同意(告示第94号第20号の2/大臣基準告示第37号の2) | 64単位/日(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度) | 本人・家族の看取りの意向と、在宅と短期入所の役割分担を、第1表の方針と第2表に書いているか | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
緊急に利用を決めたときの支援経過|悪い例と完成文(8場面)
緊急短期入所受入加算の要件には、介護支援専門員が「緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた」ことが含まれています。事業所が算定するかどうかにかかわらず、ケアマネジャーの記録としては、誰の・どの事情が・いつ起きて・なぜ今日の利用が必要と考えたのかを残しておくと、後から経過を説明できます。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(支援経過の完成文) |
|---|---|---|
| 1. 主介護者が急に入院した | 家族入院のため緊急ショート。 | 3月4日 8時40分、長女より、主介護者の妻(82歳)が今朝の脳梗塞で救急搬送され入院したと連絡。本人(要介護4)は移乗・排泄に全介助を要し、同居家族は他にいない。長女の到着は明日夕方。今夜から介護の担い手がいないため、本日中の短期入所の利用が必要と判断した。 |
| 2. 主介護者が感染症にかかった | 介護者体調不良。 | 1月20日 7時、夫より、自身がインフルエンザと診断され、医師から5日間の外出を控えるよう言われたと連絡。本人は食事と排泄に一部介助を要し、夫の他に介護者がいない。長男は県外在住で今週中の来訪が難しい。本日からの短期入所の利用が必要と判断した。 |
| 3. 介護者が急な出張・冠婚葬祭で不在になる | 家族の都合で急遽利用。 | 6月12日 16時、長男より、明日から2泊で親族の葬儀のため家を空けると連絡。本人は夜間に2回のトイレ介助を要し、一人で過ごすことは難しい。長男の妻も同行するため、6月13日〜15日の短期入所を手配した。 |
| 4. 認知症の症状が急に強くなった | BPSD悪化で緊急利用。 | 9月2日、妻より、本人が3日前から夜間に家の外へ出ようとし、妻はほとんど眠れていないと連絡。同日 15時に主治医を受診し、医師から「在宅での対応が難しい状態であり、短期間の環境調整が望ましい」との意見を妻経由で聴取した。医師の判断を受けて短期入所の利用を調整した。 |
| 5. 自宅の設備が使えなくなった | 自宅で生活できないため。 | 8月8日、長女より、台風の影響で自宅が停電し、本人が使う電動ベッドとエアコンが使えないと連絡。室温が32度を超え、本人は自力で体位を変えられない。復旧は2日後の見込みのため、本日からの短期入所の利用を手配した。 |
| 6. 介護者のけがで介助ができなくなった | 介護者けが。 | 11月25日 10時、長男より、自身が昨夜右手首を骨折し、ギプス固定で4週間は介助が難しいと連絡。本人の移乗は長男が一人で担っていた。まず1週間の短期入所を手配し、その間に訪問介護の調整を進めることを長男と確認した。 |
| 7. 退院が急に決まり、在宅の準備が間に合わない | 退院調整中のためショート。 | 2月14日、病院の医療ソーシャルワーカーより、2月16日退院と連絡。自宅は手すりの取り付け工事が2月20日完了予定で、それまでトイレまでの移動が安全に行えない。工事完了までの短期入所の利用を本人・長女と相談し、同意を得た。 |
| 8. 緊急利用が終わり、元の生活に戻った | 緊急ショート終了。 | 3月10日、緊急の利用(3月4日〜10日の6泊7日)を終え帰宅。長女が当面同居して介護を担うこととなった。滞在中の記録では食事は毎食8割、夜間の排泄は2回の介助で安定。妻の退院見込みが立った時点で計画全体を見直すため、3月中に担当者会議を開催する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体の公表事例で点検する|短期入所を位置づけた計画の見直し15項目(出典つき)
最後に、自治体が公表している居宅介護支援・短期入所の運営指導やケアプラン点検の指摘のうち、ショートステイを位置づけた計画に関わるものを、前の章で取り上げたもの(豊島区・北九州市・千葉県・金沢市の計画作成・青森県)とは別に15項目抜き出しました。右から2列目は、ショートステイの計画に置き換えたときの確認の観点と書き直しの例です。公表資料の文言は要約しており、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体名・資料名) | ショートステイの計画での確認・書き直し | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス計画の目標欄に、利用者の目標ではなく、提供すべきサービス内容が記載されていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 短期目標が「月1回ショートステイを利用する」になっていないか。書き直し例:「月1回の利用中も食事量と睡眠のリズムを保ち、帰宅後2〜3日でいつもどおりの生活に戻ることができる」 | ( ) |
| 長期目標の期間が認定有効期間と同じ期間で設定されていた(恒常的に認定有効期間とすることは不適切とされている) | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ショートステイの行の長期目標期間が、毎回自動的に認定の有効期間になっていないか。在宅生活の見通しに合わせて区切りを決める | ( ) |
| 居宅サービス計画作成(変更)日が、全て1日付(認定の有効期間の開始日)になっていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 緊急利用や頻度変更で計画を変えた日が、実際の作成日になっているか。支援経過の日付と照らす | ( ) |
| インフォーマルサービス(保険外サービス)の位置付けが漏れている居宅サービス計画が作成されていた | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 家族の送迎・服薬の準備・帰宅日の配食など、ショートステイの前後を支える部分が第2表に書かれているか | ( ) |
| 長期目標と短期目標が同一の表現・同一の期間である。複数の利用者の計画が一律である。本人・家族・インフォーマルサービスが全く位置付けられていない | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 | ショートステイを使う複数の利用者で、ニーズ・目標が同じ文になっていないか。状態別の短期目標(この記事の表)に置き換える | ( ) |
| 実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって、多数の利用者の短期目標の期間を一律に延長していた。軽微な変更と判断した根拠の記録がない | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(居宅介護支援) | 期間を延ばす前に、直近の利用の記録(食事・睡眠・帰宅後の様子)でモニタリングを行い、その結果を延長の根拠として残しているか | ( ) |
| 軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない(判断理由とともに支援経過へ残すこととされている) | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 利用日の変更・事業所の変更を軽微な変更として扱ったとき、判断理由を支援経過に書いているか(前の章の表の完成文を参照) | ( ) |
| サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない。アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 定期利用から連続利用に移るとき、頻度を増やすときに、介護者の状況を含むアセスメントを先に行い、日付の順序がそろっているか | ( ) |
| ケアプラン第2表のサービス事業所を利用する頻度と利用票の頻度が一致しない(担当者会議の記録等はないが頻度が増えていた事例があった) | 北九州市「令和7年度 ケアプラン点検実施結果」 | 第2表の頻度欄「月1回(2泊3日)」と、利用票の実際の利用日数・回数が一致しているか。増えていれば、その経過と検討の記録があるか | ( ) |
| サービス利用票の同意が翌月となっている事例が認められた(居宅サービス計画を作成又は変更する際には同月内に一連の業務を実施すること) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 月末に急に決まったショートステイで、利用票の同意が翌月にずれ込んでいないか | ( ) |
| 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者から、個別サービス計画書を入手していない事例が認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 短期入所生活介護計画(おおむね4日以上の連続利用のとき)を事業所から受け取り、第2表のサービス内容と照らしているか | ( ) |
| 連続して30日を超えて利用していたにもかかわらず減算がされていない事例、連続60日を超える利用の基本サービス費の算定誤り、家族が送迎を行っているにもかかわらず送迎加算を算定している事例(短期入所生活介護への指摘) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | 事業所への指摘だが、居宅側でも連続日数と送迎の担い手(事業所か家族か)を計画と利用票で把握しているか。食い違いに気づいたら事業所に照会する | ( ) |
| 併設の介護老人福祉施設との間で入退所する場合や、同一敷地内の病院との間で入退院する場合に、入退所日・入退院日を含んで算定していた。4日以上利用する場合に計画を作成せず算定していた(短期入所生活介護への指摘) | 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 | ショートステイから併設施設への入所や、病院への入院があったとき、移った日付を支援経過に正確に残し、給付管理の日数と照らしているか | ( ) |
| 医療費控除の対象となる利用者の領収証には「医療費控除対象額」と「居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成した事業者名」を記載する(短期入所生活介護は医療系サービスと併せて利用する場合に対象) | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 訪問看護など医療系サービスとショートステイを併用している方の計画で、併用の状況が事業所に伝わっているか(事業所が領収証の記載を判断する材料になる) | ( ) |
| 個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標に沿って作成されていない。目標の内容が居宅サービス計画の丸写しである | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 | 受け取った短期入所生活介護計画の目標が、第2表の短期目標に沿いつつ、滞在中の具体的な取り組み(夜間の排泄誘導の時刻など)まで書かれているか | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ショートステイの第2表は、「預けること」ではなく「在宅の生活を続けること」を書く計画です。滞在中に何を見て、帰宅後に何が保たれていれば目標に近づいているのか——その物差しを第2表に書いておけば、短期入所の事業所の記録も、ケアマネジャーのモニタリングも、同じ言葉で回り始めます。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






