【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

特養のLIFE関連加算の要件|褥瘡マネジメント・排せつ支援・自立支援促進・科学的介護の8区分対照表【出典つき】

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)には、科学的介護情報システム(LIFE)への情報提出とフィードバックの活用を軸に置いた加算が4つあります。褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)、排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、自立支援促進加算、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)——区分まで数えると8つです。

現場で迷いが生まれやすいのは、単位数でも様式でもなく、「どの加算が、どの頻度で、何をいつ評価し、いつ見直すのか」が加算ごとに少しずつ違うことです。評価は「施設入所時及びその後3月に1回」、計画の見直しは「3月に1回」という周期が複数の加算に現れますが、評価を行う職種も、計画を共同作成する職種の並びも、加算ごとに告示の書き分けがあります。この記事は、当社が一次資料(告示)から構築した加算データベースの登録値だけを使い、8区分の周期と定めを1枚に並べたうえで、加算ごとに「左=告示の定め/右=貴施設の記入欄」の対照表に落とします。

本記事は判定を行いません。「この要件なら対象になる」といった断定は書かず、告示の定めと貴施設の体制を突き合わせる欄をご用意します。最終的な算定の可否は、届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

特養のLIFE関連4加算8区分|単位数・評価間隔・見直し周期の1枚表

まず全体像です。8区分の単位数・算定頻度・評価と見直しの周期・情報提出の定め・告示上の根拠を1枚に並べます。単位数はいずれも当社加算データベースの登録値(出典つき一次情報)です。

加算・区分 単位数(頻度) 評価の間隔(告示の定め) 計画の見直し周期 情報提出の定め 根拠
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位(1月につき) 施設入所時及びその後3月に1回(褥瘡の有無の確認とリスク評価) 褥瘡ケア計画を3月に1回 確認・評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に活用 平27厚労告95 第71号の2イ
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位(1月につき) (Ⅰ)の基準のいずれにも適合(=評価間隔は(Ⅰ)と同じ) (Ⅰ)と同じ (Ⅰ)と同じ+アウトカムの定め 平27厚労告95 第71号の2ロ
排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位(1月につき) 施設入所時及びその後3月に1回(要介護状態の軽減の見込みの評価) 支援計画を3月に1回 評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に活用 平27厚労告95 第71号の3イ
排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位(1月につき) (Ⅰ)の基準のいずれにも適合 (Ⅰ)と同じ (Ⅰ)と同じ+アウトカム(いずれか) 平27厚労告95 第71号の3ロ
排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位(1月につき) (Ⅰ)の基準(イ(1)〜(3))のいずれにも適合 (Ⅰ)と同じ (Ⅰ)と同じ+アウトカム(両方) 平27厚労告95 第71号の3ハ
自立支援促進加算 280単位(1月につき) 施設入所時及びその後3月に1回(医師による自立支援に係る医学的評価) 支援計画を3月に1回 医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に活用 平27厚労告95 第71号の4
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位(1月につき) 告示本文に評価間隔としての月数の記載なし(当社データベースの登録範囲。後述の照会欄参照) 必要に応じて施設サービス計画を見直す等 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出 平27厚労告95 第71号の5イ
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位(1月につき) 同上 必要に応じて施設サービス計画を見直す等 (Ⅰ)の基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を提出 平27厚労告95 第71号の5ロ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表で押さえたい点は3つです。第一に、褥瘡・排せつ・自立支援の3加算は「入所時+3月に1回の評価」「3月に1回の計画見直し」という同じ骨格を持っていること。第二に、評価を担う者の定めが違うこと(排せつは「医師又は医師と連携した看護師」、自立支援は「医師」と、告示が書き分けています)。第三に、科学的介護推進体制加算だけは個別の状態像に対する計画ではなく、入所者ごとの基本的な情報の提出と施設サービス計画への活用という体制面の定めであることです。

褥瘡マネジメント加算の告示の定め|(Ⅰ)5項目+(Ⅱ)2項目の対照表

根拠は平成12年厚生省告示第21号 別表1ナ、および平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の2です。左の列に告示の定め、右の列に貴施設の記入欄を置きます。埋めてみて空欄が残った行が、そのまま体制整備の宿題になります。

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の5項目|1月につき3単位

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. リスク評価の頻度 褥瘡の有無の確認とリスク評価を、施設入所時及びその後3月に1回行う 平27厚労告95 第71号の2イ(1) 直近の評価日: 年 月 日/評価者:   
2. 情報の提出と活用 確認・評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に活用する 平27厚労告95 第71号の2イ(2) 直近の提出日: 年 月 日/活用の記録:有・無
3. 褥瘡ケア計画の作成 褥瘡が認められる又は発生リスクがある入所者ごとに、医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種が共同して作成する 平27厚労告95 第71号の2イ(3) 共同作成に関わった職種:     
4. 実施と記録 計画に従い褥瘡管理を実施し、その内容や褥瘡の状態を定期的に記録する 平27厚労告95 第71号の2イ(4) 記録の様式名:   /記録の間隔:   
5. 計画の見直し 褥瘡ケア計画を3月に1回見直す 平27厚労告95 第71号の2イ(5) 直近の見直し日: 年 月 日/次回予定: 年 月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3項目めの職種の並び——医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員——は告示に列挙されている職種です。計画書の作成者欄・会議録の出席者欄と、この並びを突き合わせられる形にしておくと点検が早くなります。なお、褥瘡の状態や処置をどう文章に残すか(DESIGN-R等の観察の書き方)は、当サイトの褥瘡の記録に関する解説記事で扱っています。本記事では要件・周期・様式の側に絞ります。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の2項目|1月につき13単位・結果の定めが加わる

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 前提 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合する 平27厚労告95 第71号の2ロ(1) (Ⅰ)の5項目の充足状況:   
2. アウトカム(いずれか) 入所時に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が治癒したこと、又は入所時に発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がないこと 平27厚労告95 第71号の2ロ(2) 対象入所者の状態の記録:治癒の記録・発生なしの記録(該当に丸)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当社データベースでは、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は互いに併せて算定しない組合せとして登録しています。区分の選択と月ごとの整理は、後述の指摘事例(福岡市・長野県)とあわせてご確認ください。

排せつ支援加算の告示の定め|(Ⅰ)4項目に(Ⅱ)(Ⅲ)が積み上がる対照表

根拠は平成12年厚生省告示第21号 別表1ラ、および平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の3です。この加算は評価の実施者に特徴があります。告示の登録値には「医師又は医師と連携した看護師が実施」という注記が付いています。

排せつ支援加算(Ⅰ)の4項目|1月につき10単位

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 評価の頻度と実施者 要介護状態の軽減の見込みの評価を、施設入所時及びその後3月に1回行う(医師又は医師と連携した看護師が実施) 平27厚労告95 第71号の3イ(1) 直近の評価日: 年 月 日/実施者(職種・氏名):   
2. 情報の提出と活用 評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に活用する 平27厚労告95 第71号の3イ(1) 直近の提出日: 年 月 日/活用の記録:有・無
3. 支援計画と実施 医師・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して原因を分析し支援計画を作成し、計画に基づく支援を継続して実施する 平27厚労告95 第71号の3イ(2) 原因分析の記録:有・無/共同作成に関わった職種:   
4. 計画の見直し 支援計画を3月に1回見直す 平27厚労告95 第71号の3イ(3) 直近の見直し日: 年 月 日/次回予定: 年 月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

褥瘡の計画作成と見比べると、共同する職種の列挙から介護職員・管理栄養士が外れ、代わりに「原因を分析し」という工程が明記されています。排せつの支援計画は、状態の記録だけでなく「なぜその状態なのか」の分析が書面に残っているかが突き合わせの起点になります。

排せつ支援加算(Ⅱ)の2項目|1月につき15単位・「いずれか」の結果

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 前提 排せつ支援加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合する 平27厚労告95 第71号の3ロ(1) (Ⅰ)の4項目の充足状況:   
2. アウトカム(いずれか) 排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない/おむつを使用しなくなった/尿道カテーテルが抜去された 平27厚労告95 第71号の3ロ(2) 該当した項目:   /根拠となる記録の様式名:   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

排せつ支援加算(Ⅲ)の2項目|1月につき20単位・「両方」の結果

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 前提 排せつ支援加算(Ⅰ)の基準(イ(1)〜(3))のいずれにも適合する 平27厚労告95 第71号の3ハ (Ⅰ)の各項目の充足状況:   
2. アウトカム(両方) 排尿又は排便の状態の改善(悪化なし)と、おむつの不使用の両方に適合する(ロ(2)(一)及び(二)の両方) 平27厚労告95 第71号の3ハ 改善の記録:有・無/おむつ不使用の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)が「いずれか」、(Ⅲ)が「両方」——この一語の違いが区分の分かれ目です。告示の書き分けがそのまま点検項目になるので、排せつの記録側では「排尿・排便の状態」「おむつの使用状況」「カテーテルの有無」の3点が別々の欄で追えるようにしておくと、区分ごとの突き合わせが1枚で済みます。

自立支援促進加算の告示の定め|医師の関与が2回書かれた5項目の対照表

根拠は平成12年厚生省告示第21号 別表1ム、および平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の4です。1月につき280単位と、この記事で扱う8区分のなかで最も大きい登録値です。定めを読むと、「医師による医学的評価」(イ)と「医師の参加」(ニ)——医師の関与が別の号として2回書かれていることが分かります。

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 医学的評価の頻度 医師による自立支援に係る医学的評価を、施設入所時及びその後3月に1回行う 平27厚労告95 第71号の4イ 直近の評価日: 年 月 日/評価した医師名:   
2. 情報の提出と活用 医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に活用する 平27厚労告95 第71号の4イ 直近の提出日: 年 月 日/活用の記録:有・無
3. 支援計画とケアの実施 医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種が共同して支援計画を策定し、計画に従ったケアを実施する 平27厚労告95 第71号の4ロ 共同策定に関わった職種:   /実施記録の様式名:   
4. 計画の見直し 支援計画を3月に1回見直す 平27厚労告95 第71号の4ハ 直近の見直し日: 年 月 日/次回予定: 年 月
5. 医師の参加 医師が支援計画の策定等に参加する 平27厚労告95 第71号の4ニ 医師の参加がわかる会議記録:有・無(会議名・日付:   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3項目めの共同策定と5項目めの医師の参加は別の号です。つまり、計画書の作成者欄に医師の名前があるだけでなく、策定の場(会議等)に医師が参加したことが記録で辿れるかという2段の確認になります。当社データベースでもこの加算の関連書類として「医師の参加がわかる会議記録」を独立の1点として登録しています。

科学的介護推進体制加算の告示の定め|提出する情報の範囲で分かれる(Ⅰ)(Ⅱ)

根拠は平成12年厚生省告示第21号 別表1ウ、および平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の5です。ここまでの3加算が「特定の状態像に対する評価→計画→実施→見直し」の個別サイクルであるのに対し、この加算は入所者ごとの基本的な情報の提出と、施設サービス計画への活用という施設全体の体制の定めです。

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の3項目|1月につき40単位

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 提出する情報 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報 平27厚労告95 第71号の5イ(1) 提出項目の確認:ADL値・栄養・口腔・認知症・その他(漏れに丸)
2. 提出先 厚生労働省 平27厚労告95 第71号の5イ(1) 提出記録の保管場所:   
3. 情報の活用 必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用する 平27厚労告95 第71号の5イ(2) 見直しの記録:有・無(直近の見直し日: 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の2項目|1月につき50単位・疾病の状況等を加える

項目 告示の定め 根拠(sourceRef) 貴施設の記入欄
1. 提出する情報 (Ⅰ)の基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報 平27厚労告95 第71号の5ロ(1) 疾病の状況等の提出:有・無
2. 情報の活用 必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービス提供に当たって活用する 平27厚労告95 第71号の5ロ(2) 見直しの記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは提出する情報の範囲だけで、活用の定めは同じ文です。つまり(Ⅱ)を選んでも「活用」の負担が軽くなるわけではなく、疾病の状況等という提出項目が1類型増えるという関係です。

(Ⅰ)と(Ⅱ)はどこで分かれるか|3加算のアウトカムの書き分けを1枚で

ここまでの各表から、上位区分への分かれ目だけを抜き出して並べます。同じ「(Ⅰ)(Ⅱ)」でも、分かれ方の型が加算ごとに違うことがこの表で見えます。

加算 分かれ方の型 下位区分に無く上位区分にある定め 貴施設の記入欄
褥瘡マネジメント(Ⅰ)→(Ⅱ) アウトカム型(いずれか) 入所時に褥瘡があった入所者の治癒、又は発生リスクがあるとされた入所者の発生なし 対象者名簿と状態記録の突合日: 年 月 日
排せつ支援(Ⅰ)→(Ⅱ) アウトカム型(いずれか) 排尿・排便の状態の改善(悪化なし)/おむつ不使用/尿道カテーテル抜去 のいずれか 該当項目:   
排せつ支援(Ⅱ)→(Ⅲ) アウトカム型(両方) 状態の改善(悪化なし)とおむつ不使用の両方(ロ(2)(一)及び(二)) 両方の記録:有・無
科学的介護推進体制(Ⅰ)→(Ⅱ) 提出情報の範囲型 疾病の状況等の情報の提出(結果の定めではない) 提出項目の範囲:基本のみ・疾病等も含む
自立支援促進 区分なし(単一) ——(医学的評価・計画・見直し・医師の参加の全部が本体要件) ——

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同時に算定しない組合せ|当社データベースの登録4組

当社データベースには、同一加算内の区分同士について次の組合せが「併せて算定しない」ものとして登録されています。区分の選択に迷う場合は、どの区分で届け出ているかを届出控えで確かめたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

組合せ 登録内容 貴施設の届出区分(記入欄)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)と(Ⅱ) 互いに併せて算定しない組合せとして登録 届出中の区分:Ⅰ・Ⅱ・なし
排せつ支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)(Ⅲ) 同上 届出中の区分:Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・なし
排せつ支援加算(Ⅱ)と(Ⅰ)(Ⅲ) 同上 ——
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ) 同上 届出中の区分:Ⅰ・Ⅱ・なし

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

計画を共同でつくる職種の並び|告示の言い回しを加算ごとに読み比べる

ここまでの対照表を横に読むと、同じ「多職種で共同して」という骨格でも、告示に列挙されている職種の並びが加算ごとに少しずつ違うことに気づきます。この違いは些細に見えて、計画書の作成者欄や会議録の出席者欄を整えるときの実務的な分かれ目になります。当社データベースの登録値から、評価の実施者と計画を共同でつくる職種を並べます。

加算 評価を行う者(告示の登録値) 計画を共同でつくる職種の並び(告示の登録値) 貴施設で実際に関わっている職種(記入欄)
褥瘡マネジメント加算 実施者の職種の指定は登録値に記載なし(褥瘡の有無の確認とリスク評価) 医師・看護師・介護職員・管理栄養士・介護支援専門員その他の職種      
排せつ支援加算 医師又は医師と連携した看護師 医師・看護師・介護支援専門員その他の職種(共同して原因を分析)      
自立支援促進加算 医師(自立支援に係る医学的評価) 医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種(策定等への医師の参加が別の号)      
科学的介護推進体制加算 ——(個別の評価ではなく入所者ごとの基本的な情報の提出) ——(職種の列挙なし。必要に応じて施設サービス計画を見直す等)      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

読み比べのポイントを3つ挙げます。第一に、褥瘡だけが管理栄養士を列挙していること。褥瘡のケア計画では栄養面の関与が職種の並びに織り込まれています。第二に、褥瘡・排せつは「看護師」、自立支援は「看護職員」と、登録値の言い回しが違うこと。様式の職種欄を作るときは、この語をそのまま写しておくと告示との突き合わせが楽になります。第三に、排せつだけが職種の列挙の前に「共同して原因を分析し」という工程を持つこと。会議録の議題に「原因分析」の語が残っているかどうかが、この加算に固有の確認点になります。

この言い回しの違いを、様式側の欄にどう写すかを1枚にまとめます。会議録・計画書のひな形を見直すときのチェック欄としてお使いください。

告示の言い回し 現れる場所 様式側で対応する欄 貴施設の様式での欄の有無(記入欄)
「共同して作成」「共同して策定」 褥瘡イ(3)・排せつイ(2)・自立支援ロ 計画書の作成者欄(複数職種の連名)と、作成に関わった会議の記録 有・無
「原因を分析し」 排せつイ(2) 支援計画書または会議録の「原因分析」欄 有・無
「定期的に記録」 褥瘡イ(4) 褥瘡管理の実施記録の日付欄(間隔が追える形) 有・無
「策定等に参加」 自立支援ニ 会議録の出席者欄における医師の記名 有・無
「実施に活用」「サービス提供に当たって活用」 褥瘡イ(2)・排せつイ(1)・自立支援イ・科学的イ(2)ロ(2) フィードバック確認の記録と、計画への反映(または反映不要の判断理由)の記録 有・無
「必要に応じて施設サービス計画を見直す等」 科学的イ(2)ロ(2) 施設サービス計画の見直し記録・改訂履歴 有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「3月に1回」を暦に落とす|入所月起点の周期記入表

褥瘡・排せつ・自立支援の3加算は「施設入所時及びその後3月に1回」の評価と「3月に1回」の計画見直しを共有しています。周期の管理でつまずくのは、入所者ごとに起点月が違うため、施設全体では毎月どこかの誰かの評価月が来ることです。入所者単位で次の表を1枚ずつ持つと、3加算の周期を同じ紙で追えます。

周期 暦での予定月(記入欄) 褥瘡:リスク評価・計画見直し 排せつ:評価・計画見直し 自立支援:医学的評価・計画見直し
入所時(起点)  年 月 実施日: /  実施日: /  実施日: / 
起点+3月  年 月 実施日: /  実施日: /  実施日: / 
起点+6月  年 月 実施日: /  実施日: /  実施日: / 
起点+9月  年 月 実施日: /  実施日: /  実施日: / 
起点+12月  年 月 実施日: /  実施日: /  実施日: / 
起点+15月  年 月 実施日: /  実施日: /  実施日: / 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

評価と計画見直しを同じ月にそろえるかどうかは施設の運用によりますが、告示の登録値上は「評価:入所時及びその後3月に1回」「見直し:3月に1回」と別の号で定められています。ずらして運用する場合は、上の表の斜線の左右(評価日/見直し日)を分けて記入してください。

毎月の点検欄|提出・活用・記録の3点を月末に閉じる

周期の表が入所者単位なのに対し、こちらは施設単位で毎月使う点検欄です。自治体の公表資料で繰り返し指摘されているのが「提出」「活用」「その記録」の3点であることを踏まえた構成です(実在の指摘は次の章に一覧します)。

点検項目 確認する書面 今月の状況(記入欄) 担当・確認者
1. 今月が評価月の入所者を洗い出したか 入所者名簿と周期記入表 対象 名/実施 名    
2. 評価結果等の情報を提出したか LIFEへの提出記録 提出日: 月 日    
3. 提出対象の入所者に漏れがないか 提出記録と入所者名簿の突合 漏れ:有( 名)・無    
4. フィードバックを確認した記録があるか フィードバック票と確認の記録 確認日: 月 日    
5. 確認結果を計画側に反映したか 各計画書・施設サービス計画の見直し記録 反映:有・無・不要と判断(理由記載)    
6. 今月が見直し月の計画を見直したか 褥瘡ケア計画・支援計画の改訂履歴 対象 件/実施 件    
7. 提出できなかった事情があれば記録したか 介護記録等への理由の記載 該当:有・無    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

手元にそろえる書類|4加算14点の一覧と保管場所の欄

当社データベースに各加算の関連書類として登録されているものと、自治体の公表資料が確認文書として挙げているものを1枚にします。運営指導の当日に「どの棚のどのファイルか」を即答できる状態が目標です。

加算 書類 出どころ 保管場所(記入欄) 最終更新(記入欄)
褥瘡マネジメント加算 褥瘡リスク評価票 当社データベース登録      年 月
褥瘡マネジメント加算 褥瘡ケア計画書 当社データベース登録      年 月
褥瘡マネジメント加算 LIFEへの提出記録 当社データベース登録      年 月
褥瘡マネジメント加算 褥瘡の発生・治癒の記録((Ⅱ)の対照用) 福岡市公表資料の確認文書      年 月
排せつ支援加算 排せつに係る評価記録 当社データベース登録      年 月
排せつ支援加算 支援計画書 当社データベース登録      年 月
排せつ支援加算 LIFEへの提出記録 当社データベース登録      年 月
自立支援促進加算 医学的評価の記録 当社データベース登録      年 月
自立支援促進加算 自立支援に係る支援計画書 当社データベース登録      年 月
自立支援促進加算 医師の参加がわかる会議記録 当社データベース登録      年 月
自立支援促進加算 LIFEへの提出記録・入浴記録等(神戸市資料の確認文書) 当社データベース登録/神戸市公表資料      年 月
科学的介護推進体制加算 LIFEへの提出記録(提出日・対象者一覧がわかるもの) 当社データベース登録/仙台市公表資料      年 月
科学的介護推進体制加算 施設サービス計画の見直し記録 当社データベース登録      年 月
4加算共通 フィードバック票と、それを踏まえた検討の記録(会議録等) 松山市・宇都宮市・大分市等の公表資料の確認文書      年 月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料に実在する指摘10件|提出・活用・算定時期の3類型

自治体が公表している運営指導・集団指導の資料から、この記事の8区分に関わる指摘を10件、出典つきで一覧します。名指しの資料に実在するものだけを載せており、自治体名の創作はありません。3つの類型——「提出」の期限・頻度・対象、「活用」の記録、「算定の時期・対象」——に分かれます。

類型 公表されている指摘 出典(自治体・資料名)
提出 褥瘡マネジメント加算で、リスク評価を行った月の翌月10日までにLIFEへ情報提出していなかった(返還事例として公表)。市は提出の頻度・期限を介護保険最新情報Vol.1216で確認するよう求めている 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
提出 科学的介護推進体制加算のLIFEへの情報提出が翌月10日までに行われていない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
提出 LIFEへの情報提出頻度が適切でない。システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない事例も挙げられている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
提出 科学的介護推進体制加算で、利用者1名分の基本的な情報の提出が漏れていた(文書指摘)。資料は、原則として全員の情報提出のうえで全員に対して算定するものである旨の留意点を示している 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導・居宅サービス指導係所管)
活用 LIFE関連加算は「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」とし、「返還事例が多数あったため、再度確認を」と明記。あわせて、科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度が他のLIFE関連加算と合わせ少なくとも3月に1回に見直されたことも周知 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(指導監査課)
活用 科学的介護推進体制加算で、LIFEに提出した情報をサービス提供に活用していなかった(返還事例)。市は「本加算はLIFEに情報を提出するだけでは算定できない。PDCAサイクルにより質の高いサービスを実施する体制を構築し、必要な情報を活用すること」と解説 松山市 同上資料
活用 LIFE関連加算で、データ提出のみでフィードバックの確認・活用が確認できない。大分市の指導監査結果でも、提出した情報等を活用していることが確認できないとの指摘 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」/大分市 令和7年度指導監査結果
算定の時期・対象 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を、d1以上の褥瘡が発生し治療している期間中に算定していた(誤りやすい算定例として公表) 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂
算定の時期・対象 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた。同県の運営指導結果では、指摘145件のうち報酬・各種加算の算定誤り・不備が57件(39.3%)で最多 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
算定の時期・対象 自立支援促進加算について「特別浴槽を使用している入所者がいるにも関わらず算定している」との指摘。資料には「1人でも特別浴槽を使用していれば、本加算は算定できません。なお、感染症や看取り期等に、一時的に使用する場合は除きます」と注記 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

10件を通して見えるのは、要件そのものの誤解よりも、周期の管理(いつまでに・誰の分を)と、活用の痕跡(確認して、反映した記録)で指摘が生まれていることです。前章の周期記入表と月次点検欄は、この2つを日常の紙に落とすための道具です。なお、仙台市の資料は居宅サービス所管の集団指導のものですが、「全員分の提出漏れ」という論点は施設のLIFE関連加算の自主点検でも同じ形で確かめられます。貴施設での取扱いは指定権者の資料でご確認ください。

断定できない論点|保険者(指定権者)への照会メモ欄

この記事は告示の登録値と自治体の公表資料の範囲で書いており、次の論点には答えを書けません。答えを書けないものを書けないと明示しておくことも、対照表の一部だと考えています。照会した日付と回答をメモする欄を添えます。

照会したい論点 この記事で書ける範囲 照会日・回答メモ(記入欄)
科学的介護推進体制加算の提出頻度・期限の現行の取扱い 告示の登録値に月数の定めの記載はない。松山市資料は「少なくとも3月に1回」への見直しを、福井市・仙台市資料はそれぞれの期限・頻度の考え方を周知しているが、貴施設に適用される取扱いは指定権者の案内による  月 日/   
評価月と提出期限の関係(翌月10日という期限の適用範囲) 松山市資料が介護保険最新情報Vol.1216の確認を求めている、という事実まで  月 日/   
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定開始月の考え方 長野県資料に「入所日の属する月に算定していた」事例と、翌月以降に評価を実施するという解説がある、という事実まで  月 日/   
排せつ支援加算の「医師と連携した看護師」の連携の形 告示の登録値の注記に「医師又は医師と連携した看護師が実施」とあるところまで  月 日/   
自立支援促進加算と入浴設備(特別浴槽)の取扱い 神戸市資料の注記の存在まで。全国一律の取扱いかどうかはこの記事からは判断できない  月 日/   
評価・計画見直しの「3月に1回」の起算のそろえ方 告示の登録値は評価と見直しを別の号で定めている、というところまで  月 日/   
提出できないやむを得ない事情があった月の扱い 宇都宮市資料が理由の記録を求めている、という事実まで  月 日/   
区分変更(例:排せつ(Ⅱ)から(Ⅲ))の届出のタイミング 併せて算定しない組合せの登録まで。届出手続は指定権者の案内による  月 日/   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

Q. 4つの加算の評価をまとめて同じ日に行ってもよいのでしょうか。

告示の登録値は、褥瘡・排せつ・自立支援それぞれに「施設入所時及びその後3月に1回」という間隔を定めていますが、同日にそろえてよいか・分けるべきかまでは書かれていません。入所者ごとの負担と記録の管理しやすさをふまえた運用設計になり、取扱いの細部は保険者(指定権者)にご確認ください。同じ日にそろえる場合でも、加算ごとに評価の実施者の定め(排せつは医師又は医師と連携した看護師、自立支援は医師)が違う点はそのまま残ります。

Q. LIFEに提出さえしていれば、活用の記録は不要ではないのですか。

告示の登録値は、いずれの加算も提出と対で「〜の実施に活用」「サービス提供に当たって活用」という文を持っています。また松山市の公表資料は、提出だけで活用が確認できなかったことを返還事例として挙げ、「データの提出だけでなく、フィードバックの確認・活用が必要」と周知しています。フィードバック票を確認した記録と、それを計画側に反映した(あるいは反映不要と判断した理由の)記録を残す運用が、公表資料の求める形に沿います。宇都宮市の資料も「どのように検証・活用しているか経過が分かる記録が確認できない」ことを指導事例に挙げており、確認・検証・反映の経過が書面で辿れるかどうかが見られています。多職種でフィードバックを検討した会議の議事に1行残すだけでも、経過の証跡になります。

Q. 評価はしているのに、提出の期日を過ぎてしまった月はどうなりますか。

この記事では判断を書けません。松山市の公表資料は、褥瘡マネジメント加算について評価月の翌月10日までの提出がなかったことを返還事例として挙げ、提出の頻度・期限は介護保険最新情報Vol.1216で確認するよう求めています。また宇都宮市の資料は、システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残すことを挙げています。期日を過ぎた月の扱い(過誤調整の要否を含む)は、届出先の保険者(指定権者)にご相談ください。

Q. 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、入所してすぐの月から数えられますか。

この記事では判断を書けません。長野県の公表資料に「入所日の属する月に算定していた」という事例が挙げられ、翌月以降に評価を実施するという解説が付されています。算定開始月の考え方は、届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

Q. 排せつ支援加算の(Ⅱ)と(Ⅲ)は何が違うのですか。

告示の書き分けでは、(Ⅱ)は「排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない/おむつを使用しなくなった/尿道カテーテルが抜去された」のいずれか、(Ⅲ)は「状態の改善(悪化なし)とおむつの不使用」の両方です。単位数の登録値は(Ⅱ)が1月につき15単位、(Ⅲ)が20単位です。

Q. 自立支援促進加算は医師がいないと成り立たないのですか。

告示の登録値では、医学的評価の実施(イ)と支援計画の策定等への参加(ニ)の両方に「医師」が明記されています。配置医師との役割分担をどう記録に落とすかが実務の中心になり、当社データベースもこの加算の関連書類として「医師の参加がわかる会議記録」を登録しています。個別の体制で成り立つかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

Q. 科学的介護推進体制加算は入所者の一部だけを対象にできますか。

告示の登録値は「入所者ごとの」基本的な情報の提出と書いています。仙台市の公表資料(居宅サービス所管の集団指導)には、利用者1名分の提出漏れが文書指摘となった事例と、原則として全員の情報提出のうえで全員に対して算定するものである旨の留意点が示されています。施設での取扱いは指定権者の資料でご確認ください。

Q. 褥瘡の記録の具体的な書き方はこの記事にありますか。

ありません。この記事は要件・提出の定め・周期の管理に絞っています。観察や経過の文例は、当サイトの褥瘡の記録の書き方に関する解説記事をご覧ください。また、機能訓練・ADL維持等の各加算(LIFEに関わる別系統の加算)は、特養の機能訓練系加算の解説記事で扱っています。

Q. 加算の届出そのものを代行してもらえますか。

当社は届出代行を行いません。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。この記事の対照表は、届出の前に貴施設内で体制を棚卸しするための道具としてお使いください。

この記事の一次資料と作り方

本記事の単位数・要件・頻度は、すべて当社が一次資料から構築した加算データベースの登録値(登録日 2026年7月23日・確からしさ「高」)を機械的に差し込んだものです。記憶や二次情報から数値を書いていません。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1(ナ:褥瘡マネジメント加算/ラ:排せつ支援加算/ム:自立支援促進加算/ウ:科学的介護推進体制加算)
  • 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の2(褥瘡マネジメント加算)・第71号の3(排せつ支援加算)・第71号の4(自立支援促進加算)・第71号の5(科学的介護推進体制加算)
  • 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂
  • 松山市 令和6年度・令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
  • 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
  • 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
  • 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
  • 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
  • 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導)

出典:厚生労働省ウェブサイトおよび上記各自治体の公表資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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