グループホーム(認知症対応型共同生活介護)には、入居した日から、入院・退居・看取りという節目ごとに、それぞれ別の加算・費用の定めが置かれています。名称が似ているうえに、「入居から何日」「死亡日から何日」「退居から何週間」といった日数の起算点がひとつずつ違うため、体制の加算(毎月同じように積み上がるもの)とは別の管理が要ります。
この記事では、入居から退居・看取りまでの時間軸に沿って現れる次の6件——初期加算・入院時費用・看取り介護加算・退居時情報提供加算・退居時相談援助加算・若年性認知症利用者受入加算——を、告示の条文(根拠つき)と、貴事業所の体制・記録を書き入れて突き合わせる対照表のかたちで整理します。本記事で扱うのは、当社の加算データベースに収載したこの6件だけです。体制系の加算(医療連携体制加算・夜間支援体制加算・認知症専門ケア加算など)は別の記事で扱っており、ここでは看取り介護加算の前提として告示に書かれている関係にだけ触れます。
単位数・日数・要件は、いずれも告示(平成18年厚生労働省告示第126号、平成27年厚生労働省告示第94号・第95号・第96号)の該当箇所を直接確認した値をそのまま載せています。ただし、運用の細部は保険者(指定権者)により異なる場合がありますので、最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
入居から看取り・退居までの時系列マップ|6件の配置と単位数(1枚表)
まず、6件がグループホームでの生活のどの場面に置かれているかを1枚にします。左の「場面」を上から下へ読むと、入居 → 入居後30日 → 入院 → (終末期)看取り → 退居、という時間の流れになります。単位数はいずれも告示の定めをそのまま写したものです。
| 場面(時間軸) | 名称 | 告示の定め(単位数) | 頻度・限度 | 市町村長への届出 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入居した日から30日以内 | 初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 1日につき(入居日から30日以内) | 告示に届出の定めの記載なし | 平成18年厚生労働省告示第126号 ハ 注 |
| 若年性認知症の方を受け入れている期間 | 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 1日につき | 要(注8) | 同告示 注8/平成27年厚生労働省告示第95号 十八 |
| 病院・診療所への入院中 | 入院時費用 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) | 1日につき(1月に6日を限度) | 要(注9) | 同告示 注9/平成27年厚生労働省告示第95号 五十八の五 |
| 終末期(医師が回復の見込みがないと診断した後) | 看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 1日につき72単位/死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位/死亡日の前日及び前々日 1日につき680単位/死亡日 1日につき1,280単位(いずれも死亡月に加算) | 1日につき(死亡月に加算) | 要(注10) | 同告示 注10/平成27年厚生労働省告示第96号 三十三/同告示第94号 四十 |
| 退居して医療機関に入院する時 | 退居時情報提供加算 | 250単位を加算(利用者1人につき1回に限る) | 1回につき(利用者1人につき1回を限度) | 告示に届出の定めの記載なし | 同告示 ヘ 注 |
| 退居して居宅でサービスを利用する時 | 退居時相談援助加算 | 400単位を加算(利用者1人につき1回を限度) | 1回につき(利用者1人につき1回を限度) | 告示に届出の定めの記載なし | 同告示 ト 注 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この6件に共通するのは、「体制を整えて届け出れば毎月同じように付くもの」ではなく、個々の利用者の入居日・入院日・死亡日・退居日という具体的な日付が起算点になるという性質です。だから裏づけになる書類も、体制の届出書ではなく、入退居の記録・入退院の記録・診断の記録・説明と同意の記録が中心になります。後半の対照表と書類一覧は、この日付の記録を軸に組んであります。
読み進める順番は、貴事業所のいまの場面で選んでください。新しい入居予定の方がいるなら初期加算と若年性認知症利用者受入加算の対照表から、入院中の方がいるなら入院時費用の対照表と照会メモの2・3番から、看取りの過程にある方がいるなら看取り介護加算の対照表と日数区分の記入欄から、という読み方ができるよう、各表は単独でも使える形にしてあります。全体を一度通読しておくのは、退居の場面——医療機関への入院か、居宅への復帰かで別々の加算に分かれる場面——を事前に知っておくためです。退居は当日になってから要件を調べる時間が取りにくい場面だからです。
「看取り」の名称と前提の取り違え注意|グループホームで確かめる4点
「看取り介護加算」という名称の加算は、グループホームのほかに介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)にもあり、介護老人保健施設には「ターミナルケア加算」という別名称の定めがあります。名称が同じでも似ていても、根拠となる告示が別で、要件も単位数も別々に定められています。グループホームの看取り介護加算の根拠は地域密着型サービスの告示(平成18年厚生労働省告示第126号)の注10であり、施設系の資料や研修で見た要件をそのまま当てはめると、条文に無い要件を足したり、条文に有る要件を落としたりすることになります。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設それぞれの定めは当サイトの別記事で整理していますので、他サービスの数値はここには書きません。
そのうえで、グループホームの看取り介護加算について、告示の条文(注10とそのただし書)に書かれている「前提」が4つあります。いずれも当社データベースに根拠つきで収載している定めだけを挙げます。
| # | 告示に置かれている前提 | 条文上の位置 | 読み違えるとどうなるか |
|---|---|---|---|
| 1 | 対象は基本報酬の「イ(認知症対応型共同生活介護費)」であり、短期利用(ロ)は対象外である旨が定められています | 平成18年厚生労働省告示第126号 注10 | 短期利用の方に同じ扱いを想定してしまう |
| 2 | 医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない旨がただし書に定められています(=医療連携体制加算が前提) | 同告示 注10 ただし書 | 看取りの体制だけ整えても、前提の加算の状況と切り離しては読めない |
| 3 | 退居した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨がただし書に定められています | 同告示 注10 ただし書 | 退居後にご自宅や病院で亡くなられた場合の期間の扱いを取り違える |
| 4 | 4つの日数区分の単位はいずれも「死亡月に加算」と定められています | 同告示 注10(単位数の定め) | サービス提供月ごとの請求と思い込み、死亡月にまとめて載せる定めを見落とす |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2点目の医療連携体制加算そのものの要件(看護職員の配置のかたちなど)は本記事の範囲外です。ここで確かめるのは「看取り介護加算のただし書が医療連携体制加算を前提として名指ししている」という条文上の関係だけで、貴事業所の医療連携体制加算の算定状況は、後掲の対照表の記入欄に書き入れてご確認ください。
6件それぞれの告示の定め|根拠つき対照表(28項目・記入欄つき)
ここからが本体です。6件それぞれについて、告示の定めを1項目ずつ行に分け、右端に貴事業所の体制・記録を書き入れる欄を置きました。左の列(告示の定め)は条文の内容、右の列(貴事業所の記入欄)は貴事業所の現況です。左右を見比べて、合っているかどうかはご自身で・保険者(指定権者)とご確認ください。この記事は「どちらに当たるか」の判定を書きません。
初期加算|1日につき30単位・入居日から30日以内(3項目)
新しく入居した方の生活の立ち上がり期に関する加算です。告示のハの注に「入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。」と定められており、起算点は入居した日です。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 対象となる基本報酬区分:イ(認知症対応型共同生活介護費) | 平成18年厚生労働省告示第126号 ハ 注 | 算定している基本報酬区分:( ) |
| 算定期間:入居した日から起算して30日以内 | 同告示 ハ 注 | 入居日:( 年 月 日)/30日目に当たる日:( 年 月 日) |
| 再入居時の取扱い:30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入居した場合も同様 | 同告示 ハ 注 | 再入居の場合、直前の入院期間:( 日間)/再入居日:( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
注意したいのは、再入居の定めが「30日を超える入院の後」と書かれている点です。入院期間が30日以下だった場合の再入居は、再度の算定の対象として告示に明記されていません。この論点は後掲の照会メモの表に載せています。
入院時費用|所定単位数に代えて1日246単位・1月に6日を限度(4項目)
利用者が病院・診療所に入院した場合の定めです。名称のとおり「加算」ではなく、所定単位数に代えて算定する費用である点が告示上の定めです。また、入院の初日及び最終日は算定できない旨が注9のただし書に明記されています。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 利用者の状態:病院又は診療所への入院を要した場合 | 平成18年厚生労働省告示第126号 注9 | 入院先:( )/入院日:( 年 月 日)/退院日:( 年 月 日) |
| 算定日数の上限:1月に6日 | 同告示 注9 | 当月の算定日数:( 日) |
| 入院後3月以内の退院見込み時の体制確保:要。条文は「入院後三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。」 | 平成27年厚生労働省告示第95号 五十八の五 | 本人・家族の希望を確認した記録:(有・無)/居室の確保状況の記録:(有・無) |
| 市町村長への届出:要 | 平成18年厚生労働省告示第126号 注9 | 届出の状況:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
看取り介護加算|事業所側の要件と利用者側の要件(8項目)
看取り介護加算の要件は、大きく2層に分かれています。事業所側の体制の要件(施設基準:平成27年厚生労働省告示第96号 三十三)と、個々の利用者に関する要件(利用者等の基準:平成27年厚生労働省告示第94号 四十)です。前者は指針・見直し・研修という「日頃から整えておくもの」、後者は診断・計画・説明と同意という「その方の看取りの過程で残していくもの」です。誰が行う行為なのか(医師が・看護職員が・介護従業者が)も条文に沿って書き分けます。
| 層 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 対象となる基本報酬区分:イ(認知症対応型共同生活介護費)。短期利用(ロ)は対象外である旨が定められています | 平成18年厚生労働省告示第126号 注10 | 対象の方の利用区分:( ) |
| 事業所 | 看取りに関する指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていること | 平成27年厚生労働省告示第96号 三十三 イ | 指針の最終改定日:( 年 月 日)/入居時説明・同意の記録:(有・無) |
| 事業所 | 看取りに関する指針の見直し:医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、看取りの実績等を踏まえ適宜行うこと(看護職員は当該事業所の職員または密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院・診療所・指定訪問看護ステーションの職員に限る) | 同告示 三十三 ロ | 直近の多職種協議の日:( 年 月 日)/参加職種:( ) |
| 事業所 | 看取りに関する職員研修を行っていること | 同告示 三十三 ハ | 直近の研修実施日:( 年 月 日)/記録:(有・無) |
| 利用者 | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること | 平成27年厚生労働省告示第94号 四十 イ | 診断した医師:( )/診断の記録の所在:( ) |
| 利用者 | 医師等が共同で作成した介護に係る計画について説明を受け、同意していること(家族等の同意を含む) | 同告示 四十 ロ | 計画作成日:( 年 月 日)/説明・同意の記録:(有・無) |
| 利用者 | 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、記録を活用した説明を受け、同意した上で介護を受けていること | 同告示 四十 ハ | 随時の説明の記録(直近):( 年 月 日)/活用した記録の名称:( ) |
| 手続 | 市町村長への届出:要 | 平成18年厚生労働省告示第126号 注10 | 届出の状況:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
条文の主語に注目してください。回復の見込みに関する診断は医師が行うものと定められています。指針の見直しの協議には医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種の者が加わることとされ、このときの看護職員は当該事業所の職員か、密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院・診療所・指定訪問看護ステーションの職員に限られています。日々の説明と同意の場面は「医師等の相互の連携の下」で、介護従業者が残す日々の記録がその説明の材料(「記録を活用した説明」)になります。医学的な判断そのものは本記事の範囲外です——誰が判断の主体かという条文上の役割分担だけを整理しています。
退居時情報提供加算|医療機関へ入院する退居・250単位(4項目)
令和6年度改定で新設された区分です。退居先が「医療機関に入院する場合」に限られている点が最大の特徴で、条文は「当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利用者の紹介を行った場合」と定めています。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 対象となる基本報酬区分:イ(認知症対応型共同生活介護費) | 平成18年厚生労働省告示第126号 ヘ 注 | 対象の方の利用区分:( ) |
| 退居先:医療機関に入院する場合 | 同告示 ヘ 注 | 退居先の医療機関名:( )/入院日:( 年 月 日) |
| 提供する情報:利用者の心身の状況、生活歴等の情報(利用者の同意を得た上で提供し、紹介を行うこと) | 同告示 ヘ 注 | 情報提供書の写し:(有・無)/同意の記録:(有・無) |
| 算定回数の上限:利用者1人につき1回 | 同告示 ヘ 注 | この方についての過去の算定:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退居時相談援助加算|居宅へ戻る退居・400単位・2週間以内(6項目)
退居先が居宅の場合の区分です。前項の退居時情報提供加算(退居先=医療機関)とは退居先で区分が分かれる別の加算として定められています。要件が「退居時の相談援助」と「退居後2週間以内の情報提供」の二段構えになっている点、情報提供先が市町村と老人介護支援センター又は地域包括支援センターの双方である点が条文に明記されています。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 利用期間:1月を超えること。条文は「利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合」 | 平成18年厚生労働省告示第126号 ト 注 | 入居日:( 年 月 日)/退居日:( 年 月 日) |
| 退居後の利用サービス:その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合 | 同告示 ト 注 | 退居後に利用予定のサービス:( ) |
| 相談援助の実施:退居時に利用者及びその家族等に対し、退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて行うこと | 同告示 ト 注 | 相談援助の実施日:( 年 月 日)/記録:(有・無) |
| 情報提供の期限:退居の日から2週間以内(利用者の同意を得て行うこと) | 同告示 ト 注 | 情報提供日:( 年 月 日)/退居日から( 日)以内 |
| 情報提供先:退居後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む)、および老人介護支援センター又は地域包括支援センター(介護状況を示す文書を添えて必要な情報を提供すること) | 同告示 ト 注 | 市町村への提供:(有・無)/センターへの提供:(有・無)/添えた文書名:( ) |
| 算定回数の上限:利用者1人につき1回 | 同告示 ト 注 | この方についての過去の算定:(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
若年性認知症利用者受入加算|個別の担当者・1日120単位(3項目)
介護保険法施行令第2条第6号に規定する「初老期における認知症」によって要介護者又は要支援者となった方を受け入れた場合の加算です。基準の条文は「受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。」であり、その方ごとに個別の担当者を定めることが明文の要件です。なお、認知症行動・心理症状緊急対応加算(注7)を算定している場合は算定しない旨が注8のただし書に定められています。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 利用者の該当性:介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者 | 平成27年厚生労働省告示第95号 十八 | 該当性を確認した資料の名称:( ) |
| 若年性認知症利用者ごとの個別の担当者:定めていること | 同告示 十八 | 担当者名:( )/定めた記録の所在:( ) |
| 市町村長への届出:要 | 平成18年厚生労働省告示第126号 注8 | 届出の状況:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出そのものを外部に依頼する場合は、この線引きにご留意ください。
死亡月に加算する4つの区分|72・144・680・1,280単位を日付へ写す記入欄
看取り介護加算の単位数は、死亡日からさかのぼる日数で4つの区分に分かれ、いずれも死亡月に加算すると定められています。区分の境目を取り違えないために、告示の区分をそのまま表にし、右側に実際の日付を書き入れる欄を付けました。死亡日を起点に、カレンダーを逆にたどって書き入れてください。
| 告示の区分 | 1日あたりの単位数 | 貴事業所の記入欄(実際の日付) | 該当日数の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 死亡日 | 1,280単位 | ( 年 月 日) | 1日 |
| 死亡日の前日及び前々日 | 1日につき680単位 | ( 月 日)〜( 月 日) | ( 日) |
| 死亡日以前4日以上30日以下 | 1日につき144単位 | ( 月 日)〜( 月 日) | ( 日) |
| 死亡日以前31日以上45日以下 | 1日につき72単位 | ( 月 日)〜( 月 日) | ( 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表を日付に写すときに、告示のただし書の2つの定めが効いてきます。第一に、退居した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨が定められているため、期間の途中で退居があった場合、その翌日以降の日はこの表に書き入れる対象から外れます。第二に、医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない旨が定められているため、前提となる加算の算定状況を先に確かめることになります。月をまたぐ期間(たとえば144単位の区分が前月に始まっている場合)の請求実務上の載せ方は、「死亡月に加算」という告示の文言を踏まえたうえで、具体的な取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。
入居日・入院日・退居日に誰が何を残すか|職種別の書き分け13場面
6件の要件を「日付」と「主語」で並べ直すと、日々の記録の担当が見えてきます。条文が主語を明示している行為はその主語で、明示していない事務はグループホーム側の運用として整理しました。医学的判断の内容には踏み込みません——誰が主体かという役割の整理です。
| # | 場面 | 主に動く人(条文・運用上の主語) | 残す記録 | 関係する定め |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入居した日 | 管理者・介護従業者が | 入居日が確認できる記録(初期加算の30日の起算点) | 初期加算 |
| 2 | 入居の際 | 事業所(説明者)が | 看取りに関する指針の説明と同意の記録 | 看取り介護加算(告示96号 三十三 イ) |
| 3 | 若年性認知症の方の受け入れ時 | 管理者が | 個別の担当者を定めた記録 | 若年性認知症利用者受入加算 |
| 4 | 入居から30日目まで | 請求担当が | 入居日から起算した日数の確認メモ | 初期加算 |
| 5 | 入院した日 | 介護従業者が | 入院日が確認できる記録(初日は算定の対象外である旨がただし書に定められています) | 入院時費用 |
| 6 | 入院中 | 管理者が | 居室の確保状況が分かる記録 | 入院時費用(告示95号 五十八の五) |
| 7 | 入院後3月以内の退院が明らかに見込まれる時 | 事業所が | 本人・家族の希望等を勘案した記録、円滑な再入居の体制に関する記録 | 入院時費用(同上) |
| 8 | 容体の変化時 | 医師が | 一般に認められている医学的知見に基づく回復の見込みに関する診断の記録 | 看取り介護加算(告示94号 四十 イ) |
| 9 | 看取りの計画作成時 | 医師等が共同で | 介護に係る計画と、説明・同意(家族等の同意を含む)の記録 | 看取り介護加算(同 四十 ロ) |
| 10 | 看取り期間中・随時 | 看護職員・介護従業者が(医師等の相互の連携の下) | 日々の記録と、その記録を活用した説明・同意の記録 | 看取り介護加算(同 四十 ハ) |
| 11 | 指針の見直し時 | 医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員その他の職種の者が | 看取りの実績等を踏まえた協議の記録 | 看取り介護加算(告示96号 三十三 ロ) |
| 12 | 医療機関へ入院する退居の時 | 事業所(情報提供者)が | 利用者の同意の記録、心身の状況・生活歴等の情報提供書の写し | 退居時情報提供加算 |
| 13 | 居宅へ戻る退居の時〜2週間以内 | 計画作成担当者等が | 相談援助の記録、市町村・地域包括支援センター等への情報提供文書と介護状況を示す文書の写し | 退居時相談援助加算 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この13場面のうち、8〜11の4つ(診断・計画・随時の説明・指針の見直し)は、後から書き足すことがそもそも難しい記録です。日付の順序——診断が先、計画がその後、説明と同意がさらにその後——が記録のうえで追えるようになっているかを、看取りの過程が始まった時点から意識しておくと、死亡月の請求時に慌てずに済みます。
運営指導のときに示す書類21点|6件別の保管記入欄と公表指摘の実情
加算・費用別の書類一覧と保管場所の記入欄
当社データベースに収載している、6件それぞれの裏づけになる書類は次の21点です。運営指導の場では「あるかどうか」より先に「すぐ出せるかどうか」が問われますので、保管場所と最終確認日を書き入れる欄を付けました。
| 加算・費用 | 書類 | 保管場所の記入欄 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| 初期加算 | 入居日が確認できる記録 | ( ) | ( / ) |
| 初期加算 | 入退院日が確認できる記録 | ( ) | ( / ) |
| 入院時費用 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ( ) | ( / ) |
| 入院時費用 | 入退院日が確認できる記録 | ( ) | ( / ) |
| 入院時費用 | 居室の確保状況が分かる記録 | ( ) | ( / ) |
| 看取り介護加算 | 看取りに関する指針 | ( ) | ( / ) |
| 看取り介護加算 | 指針の説明・同意に係る記録 | ( ) | ( / ) |
| 看取り介護加算 | 多職種協議の記録 | ( ) | ( / ) |
| 看取り介護加算 | 看取りに関する職員研修の記録 | ( ) | ( / ) |
| 看取り介護加算 | 医師の診断に係る記録 | ( ) | ( / ) |
| 看取り介護加算 | 看取り介護に係る計画および同意の記録 | ( ) | ( / ) |
| 退居時情報提供加算 | 医療機関へ提供した情報提供書の写し | ( ) | ( / ) |
| 退居時情報提供加算 | 利用者の同意に係る記録 | ( ) | ( / ) |
| 退居時情報提供加算 | 退居記録 | ( ) | ( / ) |
| 退居時相談援助加算 | 相談援助の記録 | ( ) | ( / ) |
| 退居時相談援助加算 | 市町村・地域包括支援センター等への情報提供文書の写し | ( ) | ( / ) |
| 退居時相談援助加算 | 介護状況を示す文書 | ( ) | ( / ) |
| 退居時相談援助加算 | 利用者の同意に係る記録 | ( ) | ( / ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ( ) | ( / ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 個別の担当者を定めた記録 | ( ) | ( / ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 要介護認定に係る資料 | ( ) | ( / ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘の実情|この6件をグループホーム名指しで挙げたものは見当たらず・隣接資料3件
当社が収集している自治体公表の運営指導指摘データベース(353件・すべて出典つき)を検索した範囲では、グループホームの本記事の6件を名指しした公表指摘は見当たりませんでした。「無い」ことは指摘されないことの保証ではありませんが、実情として書いておきます。そのうえで、参考になる隣接の公表資料が3件あります。名称が同じ・場面が近いだけで、根拠となる定めは別ですから、そのまま当てはめず「観点の参考」としてお読みください。
| 公表資料 | 内容(要旨) | グループホームでの読み替え方 |
|---|---|---|
| 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) | 看取り介護加算(施設系の事例)について、利用者等への説明の際に記録を活用した説明資料の作成・写しの提供が確認できない、記録に精神的な状態の変化とケア・把握した意向とアセスメント・対応が記載されていない、実施後の検証や職員の精神的負担の把握が行われていない、との指摘 | グループホームの告示(94号 四十 ハ)にも「記録を活用した説明」という文言があり、「説明した」という一行だけでなく、どの記録を使って説明したかが追える形になっているかという観点は共通に読めます |
| 福岡市「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」(令和7年3月14日改訂) | 施設の初期加算について、「30日を超える入院後に再入所した場合は算定できるが算定していなかった」等、30日の数え方・控除・再入所の取扱いの誤り4類型が例示されています | グループホームの初期加算にも「30日を超える入院後の再入居」の定めがあり、入退院日と入退居日を台帳で突き合わせるという点検の観点は共通に読めます(施設固有の控除の定めはグループホームの告示にはそのまま現れません) |
| 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | グループホーム名指しの公表として、「入居に際し医師の診断書等により当該入所者が認知症であるか確認していませんでした」、入居に際して被保険者証に入居年月日・共同生活住居の名称を記載していなかった、との指摘 | 加算の指摘ではなく運営基準の指摘ですが、入居日・入退居の記録は初期加算・退居時の2加算の起算点そのものであり、入居時の記録の整い方が本記事の6件の裏づけを兼ねます |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
断定を避けて保険者に確かめる論点|9場面の照会メモ欄
告示を読んだだけでは決めきれない——条文に明記が無い、あるいは実務の場面が条文の文言の間に落ちる——論点を集めました。この記事はどの論点にも結論を書きません。左に「告示に書かれていること」、中央に「決めきれない理由」を置き、右の欄に保険者(指定権者)へ照会した日付と回答の要旨を書き入れて、貴事業所の記録として残してください。
| # | 論点 | 告示に置かれている定めと、決めきれない理由 | 照会メモ記入欄 |
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| 1 | 30日以下の入院の後に再入居した場合の初期加算 | 告示は「30日を超える入院後に再び入居した場合も同様」とだけ定めており、30日以下の入院後の再入居は再度の算定の対象として明記されていません | 照会日( / )回答:( ) |
| 2 | 入院時費用の初日・最終日の具体的な数え方 | 入院の初日及び最終日は算定できない旨がただし書に定められていますが、外泊を挟む場合など個別の場面の数え方は条文にありません | 照会日( / )回答:( ) |
| 3 | 入院が月をまたぐ場合の「1月に6日」の数え方 | 告示は「1月に6日を限度」とだけ定めています。月ごとの数え直しの具体的な運用はご確認ください | 照会日( / )回答:( ) |
| 4 | 看取り期間の途中で退居があった場合の期間の区切り | 退居した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨がただし書に定められています。退居前の日数の扱いを日付で確認します | 照会日( / )回答:( ) |
| 5 | 指針の見直しに加わる看護職員の「密接な連携を確保できる範囲内の距離」 | 告示96号 三十三 ロの括弧書きの文言で、具体的な距離・時間は条文にありません | 照会日( / )回答:( ) |
| 6 | 看取り介護加算の期間が前月に始まる場合の請求の載せ方 | 単位はいずれも「死亡月に加算」と定められています。前月分の日数を死亡月の請求にどう載せるかの実務はご確認ください | 照会日( / )回答:( ) |
| 7 | 退居時情報提供加算の「医療機関に入院する場合」の範囲 | 条文の文言は「医療機関に入院する場合」で、入院の形態ごとの当否は条文にありません | 照会日( / )回答:( ) |
| 8 | 退居時相談援助加算の「利用期間が1月を超える」の数え方 | 条文は「利用期間が1月を超える利用者」で、入院等で中断があった場合の通算の可否は条文にありません | 照会日( / )回答:( ) |
| 9 | 各届出の様式・提出時期 | 注8・注9・注10に市町村長への届出の定めがあり、様式と提出時期は保険者(指定権者)ごとに異なります | 照会日( / )回答:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
照会メモを記入欄つきで残すことをすすめる理由は2つあります。第一に、担当者が替わっても同じ論点を二度照会せずに済みます。第二に、運営指導の場で「この点は貴市の担当課に照会し、この回答を受けて運用しています」と日付つきで示せる状態は、口頭の記憶で答えるのとは説得力がまったく違うからです。
よくある質問|看取りと入退居の加算6件(10問)
Q. 短期利用の方について、看取り介護加算の定めはどうなっていますか。
告示の注10は、対象を基本報酬のイ(認知症対応型共同生活介護費)と定めており、短期利用(ロ)は対象外である旨が定められています。
Q. 入院時費用は「加算」という理解でよいですか。
告示上は「所定単位数に代えて」1日につき246単位を算定する費用と定められており、基本報酬に上乗せする加算とは性質が異なります。名称も「入院時費用」(入院時の費用の取扱い)です。
Q. 入院した当日と退院した当日は、入院時費用の日数に入りますか。
入院の初日及び最終日は算定できない旨が、注9のただし書に定められています。具体的な数え方の細部は保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 初期加算の30日は何を起算点に数えますか。
告示の条文は「入居した日から起算して30日以内の期間」と定めています。入居日が確認できる記録が、そのまま起算点の裏づけになります。
Q. 一度退院して戻ってこられた方に、初期加算の定めはどう働きますか。
30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入居した場合も同様に取り扱う旨が告示に明記されています。入院期間が30日以下の場合については条文に明記が無いため、保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 退居時情報提供加算と退居時相談援助加算は、どちらか選ぶものですか。
告示上、退居先で区分が分かれています。退居時情報提供加算は「医療機関に入院する場合」、退居時相談援助加算は「その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合」と、それぞれ別の注に定められています。どちらも利用者1人につき1回が限度です。
Q. 退居時相談援助加算の情報提供は、どこへ・いつまでに行うと定められていますか。
退居の日から2週間以内に、退居後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む)と、老人介護支援センター又は地域包括支援センターへ、介護状況を示す文書を添えて行うことが定められています。利用者の同意を得て行うことも条文にあります。
Q. 若年性認知症利用者受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算の関係はどう定められていますか。
認知症行動・心理症状緊急対応加算(注7)を算定している場合は算定しない旨が、注8のただし書に定められています。同じ方について両方が重なる場面では、この定めをご確認ください。
Q. 看取り介護加算の単位数が日によって違うのはなぜですか。
死亡日からさかのぼる日数で4つの区分(死亡日1,280単位/前日及び前々日 各680単位/4日以上30日以下 各144単位/31日以上45日以下 各72単位)が告示に定められているためです。いずれも死亡月に加算すると定められています。
Q. この6件のうち、市町村長への届出が告示に書かれているのはどれですか。
当社データベースの根拠欄では、若年性認知症利用者受入加算(注8)・入院時費用(注9)・看取り介護加算(注10)の3件に市町村長への届出の定めがあります。初期加算・退居時情報提供加算・退居時相談援助加算の3件には、告示の該当注に届出の定めの記載がありません。実際の届出運用は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後に、この記事の13枚の表のうち、日々の運用に常備するものを選ぶとすれば、(1)冒頭の時系列マップ(6件がどの場面の定めかを新しい職員に説明するときの1枚)、(2)看取り介護加算の8項目対照表(診断・計画・説明と同意の順序を日付で追うための1枚)、(3)退居時相談援助加算の6項目対照表(2週間という期限と、市町村・センター双方への提供という二段構えを退居のたびに確かめる1枚)の3枚です。残りの表は、運営指導の準備や新しい方の入居のたびに開く「点検用」として、印刷して書類ファイルの先頭に挟んでおく使い方が向いています。
この記事が根拠にした告示3点と基準2点|名称の一覧
本文中の単位数・日数・要件の文言は、次の資料の該当箇所を直接確認したものです(令和6年度改定対応。データベース確認日:2026年7月23日)。
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)——認知症対応型共同生活介護費のハの注・ヘの注・トの注、注8・注9・注10
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)——第三十三号(看取り介護加算の施設基準)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)——第四十号(看取り介護加算の利用者基準)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)——第十八号(若年性認知症利用者受入加算)・第五十八の五号(入院時費用に係る体制)
- 各自治体の公表資料——久留米市・福岡市・豊島区(本文中に資料名を記載)
出典:厚生労働省ウェブサイト(法令等データベースサービス)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
