個別支援計画とは、障害福祉サービスを提供する事業所が、サービス管理責任者(障害児の通所・入所支援では児童発達支援管理責任者)を中心に作る、その事業所の支援の設計図です。生活介護でも、就労継続支援B型でも、グループホームでも、放課後等デイサービスでも、名前は同じ「個別支援計画」で、様式の欄も概ね共通しています。にもかかわらず、書く中身は種別ごとに大きく変わります。日中活動系では活動と工程が中心になり、訪問系では時間帯と手順が中心になり、児童系では「本人・保護者の意向」という並びに変わって、家族への支援が計画の一部になります。
この記事は、その差を1枚で読めるようにしたうえで、欄ごとに、そのまま貼れる完成文を障害種別・状態別に並べたものです。空欄の様式を前にして「総合的な支援の方針の欄に何を書けばいいのか」「短期目標が『見守りを行う』で終わってしまう」と止まったときに開く記事として書いています。
読み始めてすぐつまずくのが、サービス等利用計画との違いです。相談支援専門員が作るサービス等利用計画(障害児は障害児支援利用計画)と、事業所のサービス管理責任者が作る個別支援計画は、作る人も、置かれている位置も、記載の粒度も違います。この関係が整理できていないと、個別支援計画に相談支援専門員が書くべき内容まで抱え込んでしまったり、逆に自分の事業所が担う部分を書ききれなかったりします。最初の2つの章をその整理に充てました。
なお、この記事では報酬に関する数値は扱いません。作成の周期・保存の期間・記載の粒度・同意の取り方は、指定権者(都道府県・市町村)の運用や事業所の様式により異なるため、断定せず「基準の定め/自治体の定め(記入欄)/ご確認ください」の形に統一しています。条番号も、手元の素材で確認できたもの以外は書かず、記入欄にしています。
また、障害福祉分野で行政機関に提出する届出書類の作成代行は行政書士の業務とされています。この記事は書類の作成を代行するものではなく、事業所自身が書くための考え方と文例を整理したものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。手続きの代行を勧める趣旨ではありません。
個別支援計画とは|誰が作り、いつ作り、何のために使う計画か
個別支援計画は、事業所が「うちはこの人に、いつ、誰が、何を、どれくらいの頻度で行うか」を書き、本人(障害児では保護者)に説明して同意を得て交付する文書です。支援を始めるための書類ではなく、支援を続けるあいだ、職員全員が同じ絵を見るための道具として置かれています。だから、読む相手は本人・家族だけでなく、明日はじめて入る職員でもあります。「見守りを行う」と書いてある計画では、明日の職員は何もできません。
もう一つ押さえておきたいのは、個別支援計画が単独の文書ではないことです。アセスメント(原案の根拠)、個別支援会議の記録(多職種で検討した証跡)、説明と同意の記録(本人の署名)、交付の記録、モニタリング記録——この一続きが揃って初めて、計画が「動いている」状態になります。運営指導の場面でも、計画書だけが単体で見られることは稀で、前後の記録との整合が見られます。
| 観点 | 一般に示されている整理 | そろえておく文書 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 作成する人 | サービス管理責任者(障害児の通所・入所支援では児童発達支援管理責任者)が中心となり、支援に関わる職員の意見を反映して作成するとされています | 個別支援計画、個別支援会議記録、職員配置表 | (作成者名・職名: ) |
| 作成する対象 | サービスを利用するすべての人について、一人ひとり別に作成するとされています | 利用者名簿、契約書、受給者証の写し | (対象人数: 名) |
| 作成する時期 | サービスの提供を開始する前に原案を作り、説明と同意を経て交付するという順序で示されています。時期の細かな取扱いは基準の定め・自治体の定め(記入欄)でご確認ください | アセスメント記録、原案、同意書、交付記録 | (作成日: /同意日: /交付日: ) |
| 根拠となる制度 | 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等の人員・設備・運営に関する基準(厚生労働省令)、障害児の通所・入所支援は児童福祉法に基づく基準(厚生労働省令)。条番号は基準の定め(記入欄)でご確認ください | 基準省令、指定権者の手引き、集団指導資料 | (根拠条項: ) |
| 使う場面 | 日々の支援の指針、職員間の共有、記録の見出し、モニタリングの評価軸、関係機関との共有 | 支援記録、業務日誌、申し送り記録 | (掲示・共有の方法: ) |
| 見直す時期 | 定期のモニタリングに加え、状態の変化・本人の意向の変化・支給決定の更新などを起点に見直すという整理が示されています。周期は基準の定め・自治体の定め(記入欄)でご確認ください | モニタリング記録、変更後の計画、再同意の記録 | (次回モニタリング予定日: ) |
| 保管 | 作成した計画と関連記録を一定期間保存するとされています。年数は自治体の定め(記入欄)でご確認ください | ファイル一覧、保管場所の表示、廃棄記録 | (保管場所: /保存年数: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「支援の設計図」として書けているかを測る5つの問い
書き上げた計画を読み返すときに、次の5つを順に問うと、抽象的な計画がどこで止まっているかが分かります。いずれも「はい/いいえ」で答えられる形にしてあります。
- 明日はじめて入る職員が、この計画だけを読んで、何時にどの場面で何をするか分かるか
- 支援内容の欄に書かれた行為に、担当者と頻度・時間が一対一で結びついているか
- 短期目標が、記録を読めば到達したかどうか判断できる書き方になっているか
- 本人の言葉が、要約ではなく本人の言い回しのまま1か所以上入っているか
- 留意事項に、危険が起きる前のサインと、起きたときの手順が両方書かれているか
サービス等利用計画との対照表|作る人・根拠・粒度・モニタリング・両者の関係
この章がこの記事でいちばん読まれる部分だと思います。混乱の原因は、2つの計画が「似た様式で、似た言葉を使い、同じ人について書かれる」ことにあります。決定的に違うのは視野の広さです。サービス等利用計画は、その人の暮らし全体を見渡して、どのサービスをどう組み合わせるかを描きます。個別支援計画は、そのうち自分の事業所が引き受けた部分だけを、手順の粒度まで下ろして描きます。地図と、その一区画の設計図の関係だと考えると整理しやすくなります。
| 比べる観点 | サービス等利用計画(障害児は障害児支援利用計画) | 個別支援計画 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 作る人 | 相談支援専門員 | サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者 | (担当者名: ) |
| 作る事業所 | 指定特定相談支援事業者(障害児は指定障害児相談支援事業者) | サービスを提供する各事業所 | (相談支援事業所名: ) |
| 根拠となる制度 | 障害者総合支援法/児童福祉法に基づく相談支援の基準(厚生労働省令)。条番号は基準の定め(記入欄) | 障害者総合支援法/児童福祉法に基づくサービス事業の基準(厚生労働省令)。条番号は基準の定め(記入欄) | (根拠条項: ) |
| 見ている範囲 | 暮らし全体。障害福祉サービスに限らず、医療・就労・教育・制度によらない支え手まで含めて書く | 自分の事業所が担う範囲。他事業所の支援は「連携先」として触れる程度にとどめる | (自事業所が担う範囲: ) |
| 記載の粒度 | 解決すべき課題、達成時期、サービスの種類・内容・量といった、組み合わせの単位 | 時間帯・場面・手順・担当者まで下ろした、その日その場で実行できる単位 | (粒度の目安: ) |
| 目標の書き方 | 暮らしの全体像としての目標(長期・短期) | 事業所の支援で到達をめざす目標(長期・短期)。サービス等利用計画の目標と矛盾しない形で書く | (整合を確認した日: ) |
| 本人との関わり方 | 本人の希望する生活を出発点に、選べる選択肢を並べて一緒に決める | 本人が事業所で過ごす時間の中身を、本人の言葉を根拠にして決める | (聴き取りの方法: ) |
| 家族・保護者の関わり | 家族の意向も本人と分けて記載する | 本人と家族の意向を分けて書く。障害児では「本人・保護者の意向」として保護者の記載が中心になる場面がある | (家族の同席:有・無) |
| 会議の名称 | サービス担当者会議(関係機関が集まる) | 個別支援会議(事業所内の支援に関わる職員が集まる。必要に応じて関係機関も) | (直近の開催日: ) |
| モニタリングの実施者 | 相談支援専門員 | サービス管理責任者/児童発達支援管理責任者 | (実施者名: ) |
| モニタリングの周期 | 支給決定に際して定められた期間ごとに行うという整理が示されています。周期は自治体の定め(記入欄)でご確認ください | 基準の定めに沿って定期的に行うとされています。周期は基準の定め・自治体の定め(記入欄)でご確認ください | (周期: か月ごと) |
| 交付先 | 本人(保護者)と、計画に位置づけられたサービス事業所 | 本人(保護者)。関係機関への提供は同意を得た範囲で | (交付日: ) |
| 同意の取り方 | 本人(保護者)の同意を得たうえで交付するとされています | 本人(保護者)に説明し、同意を得て交付するとされています。署名欄の扱いは様式により異なります | (同意の方法:署名・記名押印・その他 ) |
| どちらが上位か | 暮らし全体の方針を示す位置にあり、事業所の計画はこれを踏まえて作るという関係で整理されています | サービス等利用計画に示された方針の範囲内で、事業所が担う部分を具体化する位置 | (受領したサービス等利用計画の日付: ) |
| 作り直しの起点 | 支給決定の更新、暮らし全体の変化、サービスの追加・終了 | 本人の状態や意向の変化、目標への到達、支給決定の変更、サービス等利用計画の変更 | (直近の変更理由: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2つの計画がつながる場所——段階ごとに何が渡されるか
「どちらが上位か」は言葉で説明されても腑に落ちにくいので、時間の流れに沿って並べます。事業所が受け取る側になるのは、支給決定の後です。ここで受け取ったサービス等利用計画の写しを手元に置かないまま個別支援計画を書くと、暮らし全体の方針と食い違ったまま支援が始まります。
| 段階 | サービス等利用計画の側で起きること | 個別支援計画の側で起きること | 事業所が手元に残す記録 |
|---|---|---|---|
| 相談・申請 | 相談支援専門員が本人の希望する生活を聴き取り、申請に同行する場合がある | まだ関与しない段階。見学・体験の受け入れがあれば、その記録から始まる | 見学記録、体験利用記録(日時・同席者・本人の様子) |
| アセスメント(相談支援) | 暮らし全体の状況、家族、住まい、医療、就労、教育を横断して把握する | 事業所側でも独自にアセスメントを行い、事業所で担う場面に絞って掘り下げる | アセスメント記録、聴き取り日時と場所、同席者 |
| サービス等利用計画案 | どのサービスをどの量で組み合わせるかの案を作り、本人に示す | まだ計画は作らない。受け入れ可否と体制の確認を行う | 受け入れ検討の記録、空き状況、体制上の確認事項 |
| 支給決定 | 市町村が支給量を決定し、受給者証が交付される | 受給者証の内容(サービス種別・支給量・期間)を確認して計画の枠を決める | 受給者証の写し、確認日、確認者名 |
| サービス担当者会議 | 関係機関が集まり、役割分担と方針を共有する | 事業所として担う範囲と、他機関との境界を持ち帰る | 会議録(日時・出席者・決まったこと・持ち帰り事項) |
| サービス開始 | 相談支援専門員はサービス等利用計画を確定し、関係事業所に交付する | 受け取った計画を踏まえて原案を作り、個別支援会議を経て説明・同意・交付を行う | サービス等利用計画の写し(受領日)、原案、会議録、同意書、交付記録 |
| モニタリング | 定められた期間ごとに全体を評価し、必要に応じて計画を変更する | 事業所の目標について評価し、必要に応じて計画を変更する。相談支援専門員に状況を共有する | モニタリング記録、共有した日時と方法、変更後の計画 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス種別23×記載項目10の比較表|種別で何が変わるかを1枚で
ここがこの記事の核です。個別支援計画の様式は種別を問わずほぼ同じ欄で構成されていますが、同じ欄に書く内容の重心が種別ごとに移動します。生活介護の「支援内容」は入浴・排泄・食事と活動の手順ですが、同行援護の「支援内容」は移動時の誘導と代筆・代読の範囲になります。共同生活援助の「頻度・時間」は平日と休日で別の時間割になり、短期入所では「1回の日数と到着・帰宅の時刻」に変わります。
23の種別を、書き方の似ている4つのまとまりに分けました。項目が10あるため、前半5項目(意向・方針・長期目標・短期目標・支援内容)と後半5項目(担当者・頻度と時間・到達時期・留意事項・署名)の2つの表に分けています。表は横に長いので、スマートフォンでは横スクロールしてご覧ください。
日中活動・訓練系6種別|前半5項目(意向・方針・長期目標・短期目標・支援内容)
| サービス種別 | 本人・家族の意向 | 総合的な支援の方針 | 長期目標 | 短期目標 | 支援内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 日中の過ごし方・健康・入浴や食事の希望。意思の表出が難しい場合は表情と行動の観察根拠を併記 | 健康の維持と日中活動の充実を軸に、通院と家族の介護負担も視野に入れて書く | 1年程度。生活リズムと健康状態の安定、活動参加の広がり | 入浴・食事・排泄のうち1場面に絞る。期間は記入欄 | 入浴・排泄・食事の介護、創作的活動、生産活動、健康管理の具体手順 |
| 就労移行支援 | 就きたい仕事、働き方、通勤手段、勤務時間への希望 | 就職から定着までを見通し、企業実習と関係機関の役割を先に書く | 標準利用期間を見据えた就職と定着(期間は記入欄) | 通所の安定→作業耐性→実習→応募と段階で刻む | 職業評価、作業訓練、実習先の開拓、履歴書・面接練習、企業訪問への同行 |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約のもとでの働き方、勤務時間、担当したい工程 | 雇用契約に基づく労働の部分と、支援の部分を分けて書く | 勤務の安定と担当工程の拡大。一般就労を望む場合はその見通し | 始業時刻に間に合う出勤、1工程の単独遂行、報告の習慣化 | 作業指導、体調に応じた工程調整、金銭管理や生活面の相談 |
| 就労継続支援B型 | 通所のペース、やってみたい作業、工賃への希望 | 体調に合わせた通所の継続と、作業の中での役割づくり | 通所の安定、作業の幅の広がり、地域生活の広がり | 週の通所日数、1日の作業時間、休憩の取り方のうち1つ | 作業支援、休憩の設定、体調確認、工賃向上の取り組みへの参加 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 取り戻したい動作や生活の場面、退院・退所後の暮らし方 | 標準利用期間内での到達像と、終了後の受け皿を先に書く | 期間終了時の生活像を具体的に(期間は記入欄) | 動作・家事・外出のうち1場面ずつ | 機能訓練と生活訓練を分け、訓練内容と自宅での練習方法まで書く |
| 療養介護 | 医療的な処置を受けながらの日中の過ごし方、面会や外出の希望 | 医療機関で行われる医療と、事業所が行う生活支援の役割分担を分けて書く | 健康状態の安定と、意思表出の機会の確保 | 姿勢・呼吸・食事のうち1場面 | 医療行為と区別して、生活支援と活動の内容を書く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
日中活動・訓練系6種別|後半5項目(担当者・頻度と時間・到達時期・留意事項・署名)
| サービス種別 | 担当者 | 頻度・時間 | 到達時期 | 留意事項 | 本人の署名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護 | 生活支援員/看護職員/機能訓練担当者を場面ごとに分けて書く | 週の通所日数と、1日の活動の開始・終了時刻 | 短期目標ごとに年月(記入欄) | 発作・誤嚥・体調変動の観察点と、変化時の連絡先 | 本人。代筆の場合は代筆者名と理由を残す |
| 就労移行支援 | 就労支援員/職業指導員/生活支援員を場面別に | 通所日数、実習の期間と1日の実働時間 | 実習・応募・就職の各時期(記入欄) | 疲労の蓄積、服薬、体調と業務量の関係、企業へ伝える情報の範囲と同意 | 本人。実習先への情報提供は別に同意欄を設ける |
| 就労継続支援A型 | 職業指導員/生活支援員/サービス管理責任者 | 契約上の勤務日数・時間と、支援として行う面談の頻度 | 工程の習得や勤務時間の見直しを行う時期(記入欄) | 労働と支援の切り分け、疲労・服薬・通院への配慮 | 本人。雇用契約書とは別に計画の同意欄を設ける |
| 就労継続支援B型 | 職業指導員/生活支援員 | 週の通所日数と、1日の作業の時間帯 | 3か月から6か月の区切り(記入欄) | 症状の波、対人ストレス、送迎の可否 | 本人。家族の同席の有無を記録 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 理学療法士・作業療法士等/生活支援員(機能訓練と生活訓練で分ける) | 通所または訪問の回数と、1回の実施時間 | 期間の中間と終了時(記入欄) | 転倒、疲労、血圧の変動、退院直後の体調変化 | 本人。医療機関から引き継いだ情報の扱いを明記 |
| 療養介護 | 看護職員/生活支援員/医師の指示を反映する担当 | 日課の時間帯と、活動の実施時間 | 医療的な見通しに合わせた時期(記入欄) | 吸引・経管栄養等の手順書との対応関係、急変時の連絡順 | 本人。意思の表出が難しい場合は家族の関与と代筆の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問・地域生活系7種別|前半5項目(意向・方針・長期目標・短期目標・支援内容)
| サービス種別 | 本人・家族の意向 | 総合的な支援の方針 | 長期目標 | 短期目標 | 支援内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 家事と身体介護のどこを、いつ手伝ってほしいか | 家事は代行ではなく一緒に行う範囲を先に決めて書く | 自宅での生活の維持と、自分で行える家事の広がり | 調理・洗濯・入浴のうち1場面 | 身体介護/家事援助/通院等介助の別に、手順と所要時間を書く |
| 重度訪問介護 | 長時間の見守りを含む1日の過ごし方、外出の希望 | 見守りを「何を、どの間隔で見るか」に置き換えて書く | 在宅生活の継続と、外出機会の確保 | 姿勢交換・排泄・移動のうち1場面 | 身体介護、家事、移動中の介護、意思疎通の支援を時間帯ごとに |
| 同行援護 | 行きたい場所と、情報として伝えてほしいこと | 移動の支援と情報の支援を分けて書く | 単独で移動できる範囲の拡大、外出の頻度 | 特定の経路の習得、公共交通機関の利用 | 移動時の誘導、代筆・代読、目的地での援助の範囲 |
| 行動援護 | 本人が落ち着いて過ごせる条件と、行きたい場所 | 行動が起きてからの対応ではなく、起きる前の環境調整を中心に書く | 外出時の安全の確保と、行動の背景の理解の共有 | 特定場面での予告と見通しの提示 | 予防的対応、制御的対応、身体介護の順に手順化して書く |
| 重度障害者等包括支援 | 複数のサービスをまとめて受ける場合の1日の組み立て | 複数の支援を1本の流れとして書き、事業所間の役割の境界を明示する | 在宅生活の継続と、医療との連携の維持 | 各サービスのつなぎ目(時間の隙間)の解消 | 提供する各サービスの内容と、つなぎ目を担う担当を書く |
| 就労定着支援 | 働き続けるうえで困っていること、職場に伝えたいこと | 本人・職場・家族・関係機関のどこに働きかけるかを分けて書く | 就労の継続(期間は記入欄) | 遅刻・欠勤・体調・人間関係のうち1つ | 面談、企業訪問、関係機関との連絡調整の内容と方法 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしで不安なこと、訪問してほしい時間帯 | 定期的な訪問と、随時の連絡への対応を分けて書く | 一人暮らしの継続と、地域での関係づくり | 家賃・公共料金・服薬・ごみ出しのうち1つ | 訪問時に確認する項目と、随時対応の受付・折り返しの手順 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問・地域生活系7種別|後半5項目(担当者・頻度と時間・到達時期・留意事項・署名)
| サービス種別 | 担当者 | 頻度・時間 | 到達時期 | 留意事項 | 本人の署名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 訪問する従業者の体制(固定か交替か)と、変更時の連絡方法 | 曜日・時間帯・1回あたりの提供時間 | 3か月ごとの区切り(記入欄) | 鍵の管理、家族の在宅状況、緊急時の連絡先 | 本人。訪問時に同意を得た日と場所を記録 |
| 重度訪問介護 | 長時間を担う複数名の交替体制と、引継ぎの方法 | 1日の時間帯と、交替の時刻 | 体制を見直す時期(記入欄) | 体位変換の間隔、呼吸と皮膚の観察点、夜間帯の対応 | 本人。意思疎通の方法(文字盤・視線・機器)を併記 |
| 同行援護 | 同行する従業者と、代筆・代読を担当する者 | 月あたりの外出回数と、1回の所要時間 | 経路ごとの時期(記入欄) | 天候・時間帯による危険箇所、代読する文書の範囲と同意 | 本人。点字・音声など交付方法を記録 |
| 行動援護 | 行動障害の支援に従事する従業者の体制と、複数名対応の判断者 | 外出の回数・時間帯と、1回の所要時間 | 記録の蓄積に合わせた見直し時期(記入欄) | 前兆のサイン、避けたい刺激、危機時の手順と連絡順 | 本人。保護者・成年後見人等の関与を記録 |
| 重度障害者等包括支援 | 全体を統括する担当者と、各サービスの担当者 | 24時間の時間割として書く | 体制を変更する時期(記入欄) | 医療的ケアの手順、急変時の役割分担 | 本人。関係事業所への情報共有の同意を分けて取る |
| 就労定着支援 | 就労定着支援を担当する職員と、企業側の窓口 | 月あたりの面談・企業訪問の回数(記入欄) | 支援期間の区切り(記入欄) | 職場に伝える情報の範囲と、本人の同意の取り方 | 本人。企業への情報提供は別に同意欄を設ける |
| 自立生活援助 | 地域生活を支援する担当者と、時間外の連絡先 | 訪問の回数・時間帯と、随時対応の受付時間 | 支援期間の区切り(記入欄) | 体調変化のサイン、近隣との行き違いが起きたときの対応 | 本人。合鍵の扱いと訪問方法の取り決めを記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居住・入所系3種別|前半5項目(意向・方針・長期目標・短期目標・支援内容)
| サービス種別 | 本人・家族の意向 | 総合的な支援の方針 | 長期目標 | 短期目標 | 支援内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 住まいでの過ごし方、同居者との関係、将来の住まいの希望 | 日中活動先との役割分担を先に書き、住まいで担う部分を明確にする | 住まいでの生活の安定。一人暮らしを望む場合はその段取り | 家事・金銭・服薬・入浴のうち1つ | 朝・夕・夜間の時間帯ごとの支援と、世話人と生活支援員の分担 |
| 施設入所支援 | 夜間や休日の過ごし方、帰省や外出の希望 | 日中活動(生活介護等)と夜間の支援を分けて書く | 生活リズムの安定。地域生活への移行を望む場合はその見通し | 起床・就寝・入浴のうち1場面 | 夜間の見守りで見る内容、入浴・排泄・食事の支援手順 |
| 短期入所 | 利用の目的(家族の休養・緊急時等)と、自宅で慣れている手順 | 短期間でも自宅の手順を引き継ぐことを軸に書く | 家族を含めた在宅生活の継続 | 利用中の睡眠・食事・排泄の安定 | 自宅の手順(食形態・服薬・こだわり)を引き継ぐ具体策 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居住・入所系3種別|後半5項目(担当者・頻度と時間・到達時期・留意事項・署名)
| サービス種別 | 担当者 | 頻度・時間 | 到達時期 | 留意事項 | 本人の署名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 世話人/生活支援員/夜間の支援を担う者 | 平日と休日で異なる時間割として書く | 3か月から6か月の区切り(記入欄) | 夜間の対応、非常時の避難方法、同居者との関係 | 本人。入居契約とは別に計画の同意を取る |
| 施設入所支援 | 夜勤帯の担当と、日中の担当への引継ぎ者 | 24時間の時間割(夜間の巡回時刻を含む) | 半年ごとの区切り(記入欄) | 転倒、夜間の体調変化、非常時の避難 | 本人。家族への説明日と方法を記録 |
| 短期入所 | 受入時の担当と、夜間帯の担当 | 利用の回数、1回の日数、到着・帰宅の時刻 | 次回利用までの区切り(記入欄) | 発作・アレルギー・医療的ケアの手順、緊急連絡先 | 本人。繰り返し利用する場合も更新日を記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
児童系7種別|前半5項目(本人・保護者の意向・方針・長期目標・短期目標・支援の内容)
児童系では欄の名前が「本人・保護者の意向」に変わり、支援の内容も本人だけを対象にしません。この差は次の節で表にして詳しく扱いますが、まず種別ごとの重心の違いを見てください。
| サービス種別 | 本人・保護者の意向 | 総合的な支援の方針 | 長期目標 | 短期目標 | 支援の内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 保護者の困りごとと、本人の様子を分けて書く。本人の言葉が出にくい場合は遊びの選び方や表情を根拠にする | 本人支援の領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語とコミュニケーション/人間関係と社会性)に沿って整理する考え方が示されています。領域区分の取扱いは基準・通知の定め(記入欄)でご確認ください | 就学などの節目を見据えた1年程度 | 遊び・着替え・発語のうち1場面 | 本人支援に加え、家族支援・移行支援・地域連携を分けて書く |
| 医療型児童発達支援 | 医療的な処置を受けながら通うことについて、保護者の不安と本人の様子 | 診療として行われる医療と、児童発達支援として行う療育の役割を分ける。制度改正により児童発達支援へ一元化された経緯があるとされています。取扱いは基準の定め(記入欄)でご確認ください | 健康状態の安定と、通所の継続 | 姿勢・摂食・呼吸のうち1場面 | 医療行為と区別して、遊び・活動・家族への助言を書く |
| 放課後等デイサービス | 放課後の過ごし方についての保護者の希望と、学校での本人の様子 | 学校・家庭・事業所の役割分担を先に書く | 学年の区切りを見据えた1年程度 | 宿題・友達関係・気持ちの切り替えのうち1場面 | 本人支援/家族支援/移行支援/地域連携の別に書く |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 自宅で過ごす時間の困りごとと、訪問してほしい時間帯 | 自宅の環境を前提に、保護者が続けられる方法を書く | 自宅での生活の広がり、外出や通所への移行 | 姿勢・遊び・食事のうち1場面 | 訪問中に本人へ行う支援と、保護者への実演・助言を分ける |
| 保育所等訪問支援 | 訪問先での困りごと(保護者の意向)と、園や学校での本人の様子 | 本人への直接支援と、訪問先職員への間接支援を分けて書く | 訪問先での集団参加の広がり | 活動の切り替え、他児とのやりとりのうち1場面 | 本人への直接支援と、訪問先の誰に何を伝えるかを分けて書く |
| 福祉型障害児入所施設 | 施設での暮らしの希望、家庭との行き来、将来の暮らし | 生活・学習・家庭復帰または移行の3つを分けて書く | 年度単位の生活像と、18歳以降を見据えた見通し | 生活習慣・学習・対人のうち1場面 | 日課ごとの支援、学校との連携、家庭との交流の支援 |
| 医療型障害児入所施設 | 医療を受けながらの暮らしについての保護者の希望と、本人の様子 | 医療・療育・生活の3つを分けて書く | 健康状態の安定と、活動参加の機会の確保 | 呼吸・摂食・姿勢のうち1場面 | 医療行為と区別した療育と生活支援の内容 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
児童系7種別|後半5項目(担当者・頻度と時間・到達時期・留意事項・保護者の署名)
| サービス種別 | 担当者 | 頻度・時間 | 到達時期 | 留意事項 | 保護者の署名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | 児童指導員/保育士/言語聴覚士等の専門職 | 週の通所日数、1回の支援時間、集団と個別の別 | 就学・進級の時期に合わせる(記入欄) | 発作・アレルギー・感覚過敏、送迎時の受け渡しの方法 | 保護者。本人の意向を聴き取った方法を併記 |
| 医療型児童発達支援 | 看護職員/児童指導員/理学療法士等 | 通所日数と、医療的ケアを実施する時刻 | 受診・評価の時期に合わせる(記入欄) | 吸引・注入の手順書、体調不良時に中止する目安 | 保護者。主治医から得た情報の取扱いを明記 |
| 放課後等デイサービス | 児童指導員/保育士/送迎の担当 | 平日と長期休暇で異なる時間割 | 学期の区切り(記入欄) | 学校からの引継ぎ、送迎時の受け渡し、他児との関係 | 保護者。本人が読める形(ふりがな・絵)で説明した記録 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 訪問する職員と、事業所内で相談する専門職 | 訪問の回数、時間帯、1回の所要時間 | 通所への移行を見込む時期(記入欄) | 在宅の医療機器、きょうだいの在宅状況、感染への配慮 | 保護者。訪問日ごとに同意を確認した記録 |
| 保育所等訪問支援 | 訪問支援員と、訪問先の受け入れ担当 | 訪問の回数、1回の所要時間、訪問先での時間帯 | 学期や行事の区切り(記入欄) | 訪問先と共有する情報の範囲と、保護者の同意 | 保護者。訪問先への情報提供の同意欄を分ける |
| 福祉型障害児入所施設 | 児童指導員/保育士/夜間の担当 | 平日・休日・長期休暇の時間割 | 学期・年度の区切り(記入欄) | これまでの生育の経過に配慮した関わり、面会・外泊の取り決め | 保護者。本人への説明方法と反応を記録 |
| 医療型障害児入所施設 | 看護職員/児童指導員/理学療法士等/医師の指示を反映する担当 | 日課と、医療的ケアを実施する時刻 | 受診・評価の時期(記入欄) | 急変時の連絡順、機器のアラームへの対応、感染への配慮 | 保護者。成年年齢に近づく場合は本人の意向確認の方法も記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)で書き方が変わる8つの欄
児童系は「小さい人の計画」ではありません。意思決定の主体が本人と保護者に分かれ、支援の対象に家族が含まれるという構造の違いがあります。成人向けの様式の言い回しをそのまま持ち込むと、保護者の意向だけが並んで本人が消えるか、逆に本人の目標だけが並んで保護者の困りごとが計画に載らないか、どちらかに寄ります。
| 欄 | 成人向けサービスでの書き方 | 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)での書き方 | ずれたときに起きること |
|---|---|---|---|
| 意向の欄の名称 | 本人の意向と家族の意向を分けて記載する | 「本人・保護者の意向」として並び、保護者の記載が先に来る様式が多い。本人の欄を空欄にしない | 本人の希望が計画に一度も現れず、支援が保護者の困りごとの解消だけになる |
| 本人の意向の集め方 | 面談で本人の言葉を聴き取る | 言葉になりにくいため、遊びの選択、拒否の場面、笑顔が出た活動などの観察を根拠にして書く | 「本人の意向:特になし」と書かれ、根拠のない目標が並ぶ |
| 保護者の意向の書き方 | 家族の負担や希望を記載する | 困りごとを場面と時刻で具体化する(朝の支度、帰宅後の切り替え、就寝前など) | 「発達を促してほしい」だけが残り、支援内容と結びつかない |
| 支援の内容の範囲 | 本人への支援が中心 | 本人支援に加えて、家族支援(相談・実演・情報提供)、移行支援(園・学校・進路)、地域連携を分けて書く整理が示されています | 家族への関わりを行っているのに計画にも記録にも現れない |
| 目標の期間 | 3か月から1年で区切ることが多い | 学期・進級・就学など、子どもの生活の節目に合わせる | 年度をまたいで同じ目標が残り、学校生活の変化に追いつかない |
| 他機関との関係 | 医療機関・就労先・相談支援事業所 | 保育所・幼稚園・学校・母子保健・医療機関。学校との情報のやりとりの方法まで書く | 学校での様子を知らないまま放課後の支援を組み立ててしまう |
| 説明と同意 | 本人に説明し、本人の同意を得る | 保護者に説明し同意を得たうえで、本人にも分かる形(ふりがな・絵・写真)で伝えた記録を残す | 本人が自分の計画を知らないまま支援が進む |
| モニタリングの視点 | 本人の状態と目標への到達度 | 本人の変化に加えて、家庭での様子と保護者の受け止めを併せて確認する | 事業所の中だけで完結した評価になり、家庭の変化を拾えない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
項目ごとの完成文|障害種別・状態別に、そのまま貼れる文(108例)
ここからは実物です。欄ごとに、障害種別・状態別の12区分(知的/身体(肢体不自由)/精神/発達(自閉スペクトラム症)/重症心身/医療的ケア/高次脳機能障害/難病/視覚/聴覚/強度行動障害を伴う状態/加齢に伴う変化)で完成文を並べます。氏名は入れていないので、そのまま貼って、名前・時刻・数値・場所だけを差し替えれば使えます。
文を作るときの原則は1つだけです。読んだ職員が明日その場面を再現できるか。そのために、どの文にも「いつ(時刻・場面)」「何を(動作・行為)」「どのくらい(回数・時間・量)」「なぜそう判断したか(観察の根拠)」のいずれかが入るようにしています。
本人・家族の意向|12例(本人の言葉と家族の言葉を分けて書く)
意向の欄でいちばん多い薄い書き方は「特に希望なし」「現状維持を希望」です。これは希望が無いのではなく、聴き方が閉じていることが多い。開いた聴き方に変えると、何かしらの言葉が出てくることが多くあります。出てこない場合は、観察したことを根拠として書きます。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 生活介護・初回 | 本人「みんなとごはんを食べるのが楽しい。お風呂は一人で入りたい」。母「入浴を職員に手伝ってもらえると助かるが、本人が『一人で』と言うので、できるところは任せてほしい」。聴き取りは初回面談(本人・母・サービス管理責任者が同席)で、本人の発言をそのまま記載した。 | (聴き取り日: /同席者: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 居宅介護・更新時 | 本人「トイレは自分のタイミングで行きたいので、朝は7時前に来てほしい」。妻「夕方の移乗が腰にこたえるので、17時台に来てもらえると自分も休める」。訪問時の面談で双方から別々に聴き取り、時間帯の希望が一致したことを確認した。 | (希望時間帯: ) |
| 精神障害 | 就労継続支援B型・6か月後 | 本人「週3日は通えるようになったので、次は週4日に増やしたい。ただし、疲れた日は昼で帰らせてほしい」。母「無理をして休みが続くより、途中で帰る形でも続いてくれるほうが安心」。本人が自分から日数の増加を申し出たのは利用開始以来はじめてである。 | (本人の申し出日: ) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 就労移行支援・実習前 | 本人「人の多い場所は苦手なので、静かなところで作業する仕事を探したい。面接で自分の特性をどう伝えるかを一緒に考えてほしい」。父「本人が働き続けられることを第一に考えており、職種にはこだわらない」。実習先の選定条件として、作業場所の音と人数を優先することを本人と確認した。 | (実習先の条件: ) |
| 重症心身障害 | 生活介護・初回 | 本人の意向:言語での表出は困難であるが、音楽をかけると開眼して顔を音源の方向に向け、終了時に眉間にしわが寄る様子が3回の見学時すべてで観察されたことから、音楽を用いた活動への参加を希望していると受け止めた。母「家では姿勢が崩れやすいので、日中に姿勢を整えてもらえる時間があるとよい」。 | (観察日と回数: ) |
| 医療的ケア | 短期入所・初回 | 本人「泊まりは初めてなので、家と同じ時間に注入してほしい」。母「胃ろうからの注入を家と同じ手順で行ってもらえるか不安。1回目は短い日程で試したい」。注入の時刻(8時・12時・18時)と姿勢を自宅の手順書どおりに引き継ぐことを、初回利用の条件として確認した。 | (自宅の手順書の受領日: ) |
| 高次脳機能障害 | 自立訓練(生活訓練)・退院後 | 本人「前のように車の運転をしたいが、家族に止められている。まずは一人でバスに乗って買い物に行けるようになりたい」。妻「日課を忘れることが増えたので、メモの使い方を練習してもらえると助かる」。本人と家族で優先順位が分かれたため、双方の記載を分けて残した。 | (意向が分かれた点: ) |
| 難病 | 就労定着支援・雇用6か月 | 本人「体調に波があり、午後に疲れが出る。勤務時間を短くしたいが、収入は減らしたくないので会社にどう相談するか一緒に考えてほしい」。妻「本人が無理をして倒れることが心配。通院日は休めるようにしてほしい」。職場へ伝える範囲は本人と個別に確認することとした。 | (職場に伝える範囲: ) |
| 視覚障害 | 同行援護・更新時 | 本人「月に2回は自分で選んで買い物をしたい。店内で商品の説明を読んでもらえると選べる。郵便物は自分宛のものだけ読んでほしい」。姉「一人で外出する機会が減ってきているので、外に出る用事を作ってもらえるとよい」。代読の範囲を本人が限定して述べたため、その範囲を記録した。 | (代読の範囲: ) |
| 聴覚障害 | 就労移行支援・初回 | 本人(筆談と手話で)「面接のときに手話通訳を頼みたい。職場での連絡は口頭ではなく文字で受け取りたい」。母「本人が困ったときに相談できる相手が職場にいるかどうかが心配」。連絡手段の希望が具体的に示されたため、実習先との調整事項として持ち帰った。 | (連絡手段の希望: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 行動援護・更新時 | 本人の意向:言葉での表出は少ないが、外出の予定を絵カードで示すと自分でカバンを持ち玄関に向かう行動が4週間で6回みられたことから、外出を希望していると受け止めた。父「土曜の外出があると家での過ごし方が落ち着くので続けてほしい」。行き先は本人が選んだ2か所を優先する。 | (観察期間と回数: ) |
| 加齢に伴う変化 | 共同生活援助・年次更新 | 本人「今の部屋で暮らし続けたい。階段がつらくなってきたので1階に移りたい」。姉「両親が高齢になり、実家への帰省が難しくなってきた。将来もここで暮らせるようにしてほしい」。住まいの継続という点で本人と家族の希望が一致していることを確認した。 | (居室変更の検討: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
総合的な支援の方針|12例(事業所として何を軸に関わるかを1段落で)
総合的な支援の方針は、計画全体の見出しにあたる欄です。ここが「本人らしい生活を支援します」で終わっていると、以下の目標も支援内容も方向を持てません。誰と、何を軸に、どこまでを担い、どこからを他機関に渡すかを1段落に収めるのが実務的です。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 生活介護 | 健康状態を安定させたうえで、本人が「一人でできる」と感じられる場面を日課の中に増やしていく。入浴は洗身の前半を本人が行い、背部と足元を職員が介助する形で分担し、できた部分を毎回言葉で伝える。通院は家族が担い、当事業所は通院日の体調を記録して家族へ伝える役割を担う。 | (役割分担の確認日: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 居宅介護 | 自宅での生活を続けられるよう、朝の排泄と夕方の移乗という負担の大きい2場面に支援を集中させる。移乗はスライディングボードを用いた手順に統一し、担当者が交替しても同じ手順で行えるよう手順書を居宅に備える。福祉用具の調整は関係事業所が担い、当事業所は使用状況を記録して共有する。 | (手順書の設置場所: ) |
| 精神障害 | 就労継続支援B型 | 通所の継続を最優先とし、体調の波に合わせて作業量を調整できる仕組みを作る。作業は午前と午後で区切り、途中で終了しても中断した工程が分かる方法にする。服薬と通院は本人と主治医が管理し、当事業所は通所時の様子を月1回まとめて本人の同意を得たうえで共有する。 | (共有の同意日: ) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 就労移行支援 | 就職そのものよりも「働き続けられる条件を本人が説明できる状態」を軸に置く。作業環境の音・人数・指示の出し方について、本人が困った場面を記録し、面接で伝える言葉に翻訳する作業を毎週行う。企業への情報提供は本人が了解した範囲に限り、範囲は面談ごとに確認する。 | (情報提供の範囲の確認日: ) |
| 重症心身障害 | 生活介護 | 健康状態の安定を土台に、覚醒している時間帯に活動を配置する。姿勢は午前と午後に各1回、車いすからマットへ変更して除圧の時間を確保する。呼吸と体温の記録は毎回残し、変化があれば家族と主治医に当日中に連絡する。医療上の判断は主治医が行い、当事業所は観察した事実を伝える役割を担う。 | (連絡先と順番: ) |
| 医療的ケア | 短期入所 | 自宅で行われている手順を変えないことを第一の方針とする。注入・吸引の時刻と姿勢は自宅の手順書に従い、事業所の都合で前後させない。手順に迷いが生じた場合は実施を保留し、家族に確認してから行う。緊急時は主治医の指示による対応を優先し、当事業所の判断で手順を変更しない。 | (手順書の版と受領日: ) |
| 高次脳機能障害 | 自立訓練(生活訓練) | 本人が「忘れる」ことを責める場面を減らし、忘れても生活が回る仕組みづくりを軸にする。予定はスマートフォンの通知と紙の週間表の二重で管理し、通知が鳴ってから行動するまでを訓練場面として設定する。運転の可否については医療機関の判断によるものであり、当事業所は判断を行わず、相談先の情報提供にとどめる。 | (相談先: ) |
| 難病 | 就労定着支援 | 働き続けることを軸に、体調の波を職場に伝える方法を整える。本人・職場・家族の三者で共有する内容を「勤務時間の調整」「通院日の扱い」の2点に絞り、それ以外の医療情報は本人の同意がない限り伝えない。企業訪問の前には必ず本人と伝える内容を確認し、確認した内容を記録に残す。 | (企業訪問前の確認方法: ) |
| 視覚障害 | 同行援護 | 移動の安全確保と、本人が自分で選ぶ機会の確保を両立させる。店内では商品名と価格を読み上げ、選択は本人が行う。代読は本人が指定した範囲(本人宛の郵便物)に限り、それ以外は開封しない。慣れた経路については本人の指示を優先し、支援者が先回りして誘導しない。 | (代読の範囲の確認日: ) |
| 聴覚障害 | 就労移行支援 | 情報が届かないことによる不利をなくすことを軸にする。連絡は文字で行い、口頭のみの伝達を行わない。集団での説明時は要点を書いたメモを配布し、質問の時間を個別に設ける。手話通訳の手配は本人の希望に応じて行い、手配の可否と方法は関係機関と調整する。 | (連絡手段の統一方法: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 行動援護 | 行動が起きてからの対応ではなく、起きる前の環境調整を中心に置く。外出前に行き先と所要時間を絵カードで示し、経路上の混雑する時間帯を避ける。予定変更が生じた場合は変更後の予定をその場で示し、口頭のみで伝えない。行動が起きた場面は時刻・直前の出来事・その後の経過を記録し、月1回の会議で環境調整に反映する。 | (記録様式と会議日: ) |
| 加齢に伴う変化 | 共同生活援助 | これまでの暮らしを続けられるよう、変化の兆しを早く拾うことを軸にする。階段の昇降、入浴、夜間のトイレの3場面について週1回の観察記録を残し、変化があれば居室の変更や手すりの設置を検討する。将来の住まいについては本人と家族の希望を年1回確認し、相談支援事業所と共有する。 | (年1回の確認月: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
長期目標|12例(1年後にどうなっていたいかを、確認できる形で)
長期目標は「1年後の姿」を書く欄です。抽象度が高くなりやすいので、期間・場面・確認方法の3つを含めると、モニタリングのときに評価できる文になります。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 生活介護 | 1年後(記入欄: 年 月)に、入浴の洗身のうち上半身を自分で行い、職員の介助は背部と足元にとどめている状態。毎月の入浴記録で、自分で行った部位を記載して確認する。 | (確認方法: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 居宅介護 | 1年後に、朝の排泄について声かけのみで移乗まで行い、身体を支える介助は1日1回以内にとどまっている状態。訪問記録の介助回数の記載で確認する。 | (確認方法: ) |
| 精神障害 | 就労継続支援B型 | 1年後に、週4日の通所を3か月続けられている状態。途中で帰った日も「通所した日」に数え、月ごとの通所日数と早退の回数を並べて確認する。 | (確認方法: ) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 就労移行支援 | 1年後に、自分が働きやすい環境の条件(音・人数・指示の受け取り方)を3つ挙げて、面接の場で自分の言葉で説明できている状態。模擬面接の録画と本人の振り返りシートで確認する。 | (確認方法: ) |
| 重症心身障害 | 生活介護 | 1年後に、通所日の午前・午後それぞれで覚醒して活動に参加した時間が、1日あたり合計60分以上となっている状態。日々の記録に開眼していた時間帯を記載して確認する。 | (確認方法: ) |
| 医療的ケア | 生活介護 | 1年後に、通所日の注入・吸引が自宅と同じ時刻と手順で行われ、体調不良による中止が月1回以内にとどまっている状態。実施記録と中止記録を月ごとに集計して確認する。 | (確認方法: ) |
| 高次脳機能障害 | 自立訓練(生活訓練) | 1年後に、週間予定表とスマートフォンの通知を使って、当日の予定を自分で確認し、支援者の声かけなしで外出の準備を始められている状態。訓練記録の「声かけの有無」の欄で確認する。 | (確認方法: ) |
| 難病 | 就労定着支援 | 1年後に、体調の変化を自分から職場の上司に伝え、勤務時間の調整を相談できている状態。面談記録に「本人から職場へ伝えた回数」を記載して確認する。 | (確認方法: ) |
| 視覚障害 | 同行援護 | 1年後に、自宅から最寄り駅までの経路を単独で移動し、月2回の買い物に出かけている状態。外出記録に経路と単独か同行かの別を記載して確認する。 | (確認方法: ) |
| 聴覚障害 | 就労移行支援 | 1年後に、職場で必要な連絡を文字で受け取る方法を自分から提案し、実習先で実際に運用できている状態。実習の振り返り記録と実習先からの所見で確認する。 | (確認方法: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 行動援護 | 1年後に、月2回の外出について、出発から帰宅まで予定どおりに終えられた回数が月1回以上となっている状態。外出記録に予定変更の有無と時刻を記載して確認する。 | (確認方法: ) |
| 加齢に伴う変化 | 共同生活援助 | 1年後に、入浴と夜間のトイレを手すりの使用で自分で行えており、転倒が発生していない状態。日々の記録とヒヤリハット記録を月ごとに突き合わせて確認する。 | (確認方法: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
短期目標|12例(3か月で確認できる粒度まで下ろす)
短期目標は、長期目標を「今から3か月でできる一歩」に割ったものです。ここで場面を1つに絞ることができれば、支援内容も記録も自然に定まります。逆に、複数の場面を1文に詰め込むと、どれも評価できなくなります。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 生活介護・入浴 | 3か月後(記入欄: 年 月)までに、入浴時に自分で腕と胸を洗い、職員は背部のみを介助する形を、週2回の入浴のうち2回とも行えている。 | (開始時の状況: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 居宅介護・移乗 | 3か月後までに、朝の車いすからトイレへの移乗を、スライディングボードを使って支援者1名の声かけと見守りで行えている(現在は2名で身体を支えている)。 | (開始時の人数: 名) |
| 精神障害 | 就労継続支援B型・通所 | 3か月後までに、週3日の通所を維持したうえで、疲れを感じた日に自分から「早退したい」と職員に伝えられている(現在は無理をして最後まで残り、翌日を休むことが月2回ある)。 | (現在の早退の申し出回数: 回) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 就労移行支援・作業 | 3か月後までに、作業中に集中が切れたときに、自分でタイマーを止めて5分間の休憩を取り、作業に戻ることを週3回以上行えている。 | (現在の休憩の取り方: ) |
| 重症心身障害 | 生活介護・姿勢 | 3か月後までに、午前・午後の各1回、車いすからマットへ姿勢を変更して30分間の除圧を行い、仙骨部の発赤が記録上ゼロの週が月3週以上となっている。 | (現在の発赤の記録: ) |
| 医療的ケア | 短期入所・注入 | 3か月後までに、短期入所の利用時に胃ろうからの注入を自宅と同じ時刻(8時・12時・18時)と姿勢(30度の半座位)で行い、注入中の嘔吐が発生していない。 | (現在の注入時刻: ) |
| 高次脳機能障害 | 自立訓練・予定管理 | 3か月後までに、朝9時にスマートフォンの通知を見て週間予定表を開き、その日の予定を自分で口に出して確認することを週5日行えている(現在は支援者の声かけで確認している)。 | (現在の声かけ回数: 回) |
| 難病 | 就労定着支援・体調 | 3か月後までに、体調の記録を毎日1行つけ、月1回の面談で自分の言葉で「どの時間帯に疲れが出るか」を説明できている。 | (記録の方法: ) |
| 視覚障害 | 同行援護・経路 | 3か月後までに、自宅から最寄りのスーパーまでの往復(徒歩約12分)を、同行者が後方2メートルから見守る形で歩ける回数が、月4回の外出のうち2回以上となっている。 | (現在の同行の形: ) |
| 聴覚障害 | 就労移行支援・連絡 | 3か月後までに、事業所内の連絡を文字で受け取る方法を自分から職員に依頼することを、週1回以上行えている。 | (現在の依頼の頻度: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 行動援護・外出 | 3か月後までに、外出の前に絵カードで行き先と帰宅時刻を示す手順を毎回行い、出発時に玄関で立ち止まる場面が月2回以内にとどまっている(現在は月5回程度)。 | (現在の回数: 回) |
| 加齢に伴う変化 | 共同生活援助・入浴 | 3か月後までに、浴室に設置した手すりを使って浴槽をまたぐ動作を、職員が横で見守る形で週3回とも行えている(現在は腕を支えている)。 | (現在の介助の内容: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
支援内容|12例(明日入る職員が同じ手順を再現できる粒度で)
支援内容の欄は、目標を実現するための手順書の要約です。「入浴介助を行う」ではなく、どの部位を、誰が、どの順で行うのかまで書きます。長くなりすぎる場合は、詳細は別の手順書に置き、計画には「手順書のどれを参照するか」を書きます。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 生活介護・入浴 | 火曜・金曜の14時から入浴。脱衣は本人が行い、職員は衣類を受け取る位置で待つ。洗身は本人が腕・胸・腹を洗った後、職員が背部と足元を洗う。洗い終えた部位を本人に伝え、記録には本人が洗った部位を記載する。浴室内は職員1名が同室し、浴槽の出入りは手すりを使う。 | (担当者名: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 居宅介護・移乗 | 平日7時に訪問。ベッドから車いすへの移乗はスライディングボードを使用し、ボードは本人の左側から差し込む。移乗前に足底が床についていることを確認する。移乗後は臀部の位置を後方に整え、クッションの位置を写真のとおりに戻す。手順書(居宅内のファイル)と同じ順で行う。 | (手順書の保管場所: ) |
| 精神障害 | 就労継続支援B型・作業 | 作業は10時から11時30分、13時から14時30分の2区分。区分の間に15分の休憩を挟む。作業台は入口から離れた窓側の席を固定する。体調の確認は開始前に「今日は何割くらい動けそうか」と数字で尋ね、5割以下の申し出があった場合は軽作業に切り替える。切り替えた事実を記録に残す。 | (軽作業の内容: ) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 就労移行支援・訓練 | 作業は25分作業・5分休憩の区切りで行い、タイマーは本人が操作する。指示は口頭ではなく手順カードで渡し、1枚に1工程だけを書く。分からない場面が生じたときは、机上の「確認カード」を職員に見せる方法とする。1日の終わりに、困った場面を本人が3行で記録し、週1回の面談で言葉に整える。 | (面談日:毎週 曜日) |
| 重症心身障害 | 生活介護・姿勢と活動 | 10時30分と14時に姿勢変更を行い、車いすからマットへ移して30分間の除圧を行う。移乗は2名で行い、頭部を支える者を先に決めてから開始する。活動は覚醒が確認できた時間帯に音楽を用いた活動を15分行い、開眼の有無と表情を記録する。体温・呼吸数は来所時と午後に測定する。 | (測定時刻: ) |
| 医療的ケア | 短期入所・注入と吸引 | 注入は8時・12時・18時に、30度の半座位で行い、注入後30分は姿勢を戻さない。吸引は本人の合図(手を挙げる)と、呼吸音の変化を確認したときに行う。実施のたびに時刻・注入量・吸引の性状を記録する。手順に迷いが生じた場合は実施を保留し、家族へ連絡してから行う。 | (家族の連絡先: ) |
| 高次脳機能障害 | 自立訓練・予定管理 | 朝9時にスマートフォンの通知が鳴る設定にし、通知を見てから週間予定表(紙)を開くまでを一連の動作として練習する。支援者は通知後3分間は声をかけずに待ち、動きがない場合のみ「9時ですね」と時刻だけを伝える。声かけの有無を記録に残し、週ごとに回数を集計する。 | (集計の担当: ) |
| 難病 | 就労定着支援・面談と企業訪問 | 月1回、事業所で60分の面談を行い、体調記録を一緒に見ながら疲れが出る時間帯を確認する。企業訪問は3か月に1回とし、訪問前に本人と伝える内容を確認して記録に残す。伝える内容は勤務時間の調整と通院日の扱いの2点に限り、それ以外は伝えない。 | (訪問予定月: ) |
| 視覚障害 | 同行援護・買い物 | 月2回、14時から16時の外出に同行する。歩行は本人の右後方に立ち、段差の3歩手前で「3歩先に下り段差」と伝える。店内では商品名・内容量・価格の順に読み上げ、選択は本人が行う。会計は本人が行い、支援者は金額の確認を求められたときのみ答える。郵便物の代読は本人宛のものに限る。 | (同行者名: ) |
| 聴覚障害 | 就労移行支援・情報保障 | 朝礼の内容はホワイトボードに要点を3行で書き、写真を本人のタブレットに送る。個別の連絡はチャットで行い、口頭のみの伝達は行わない。集団での説明の後に5分間の個別確認の時間を設け、疑問点を書き出してもらう。手話通訳の手配が必要な場面は事前に本人と相談して決める。 | (連絡手段: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 行動援護・外出 | 外出の30分前に絵カードで行き先・所要時間・帰宅時刻を示す。経路は混雑を避けて午前中の時間帯を選ぶ。移動中は本人の左後方に立ち、正面に立たない。予定変更が生じた場合は変更後の内容を絵カードに書き直して示す。行動が起きた場面は時刻・直前の出来事・その後の経過を記録する。 | (記録様式名: ) |
| 加齢に伴う変化 | 共同生活援助・夜間 | 21時に居室を訪問し、翌朝までの飲み物と携帯用の照明が手の届く位置にあることを確認する。夜間のトイレは廊下の足元灯を点灯したままにし、廊下に物を置かない。起床時に前夜の起き出しの回数を本人に確認し、週1回まとめて記録する。転倒の兆しがあれば居室の変更を検討事項として会議に挙げる。 | (会議の開催月: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
担当者・頻度・時間・到達時期|12例(支援内容と一対一で結びつける)
この3つの欄は、支援内容と切り離して書くと食い違いが生まれやすくなります。支援内容に書いた行為の数だけ、担当者と頻度・時間の記載がある状態が理想です。到達時期は「令和◯年◯月」の形にして、モニタリングの予定日と合わせておくと運用が楽になります。
| 状態区分 | 担当者(完成文) | 頻度・時間(完成文) | 到達時期(完成文) |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 入浴は生活支援員2名(うち浴室内1名)。日中活動は生活支援員1名が担当し、体調確認は看護職員が来所時に行う。 | 通所は月曜から金曜の9時30分から15時30分。入浴は火曜・金曜の14時から15時(1回60分)。 | 短期目標は令和 年 月まで。到達の確認は同月のモニタリングで行う。 |
| 身体障害(肢体不自由) | 朝の訪問は固定の2名体制(担当者A・B)、夕方は担当者Cが単独で対応する。担当変更時は前日までに本人へ連絡する。 | 平日7時から7時45分(45分)、17時から17時40分(40分)。土曜は7時30分から8時15分。 | 移乗を1名対応に切り替える目標は令和 年 月まで。3か月ごとに見直す。 |
| 精神障害 | 作業指導は職業指導員が担当し、体調に関する相談は生活支援員が受ける。窓口を1名に固定し、不在時の代わりの担当を掲示する。 | 通所は火・水・金の10時から15時。作業は10時から11時30分と13時から14時30分の2区分。 | 週4日への増加は令和 年 月を目安とし、本人の申し出があった時点で前倒しを検討する。 |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 作業訓練は職業指導員、企業実習の調整は就労支援員、生活面の相談は生活支援員が担当する。 | 通所は週5日の9時から15時。個別面談は毎週金曜14時から14時30分(30分)。 | 実習は令和 年 月に開始、応募は令和 年 月を目安とする。 |
| 重症心身障害 | 姿勢変更と移乗は生活支援員2名で行い、頭部を支える担当を先に決める。健康観察は看護職員が担当する。 | 通所は月・水・金の10時から15時。姿勢変更は10時30分と14時の2回(各30分の除圧)。 | 除圧の定着は令和 年 月まで。皮膚の状態は毎週金曜に写真で記録する。 |
| 医療的ケア | 注入と吸引は看護職員が行い、体位の保持は生活支援員が補助する。夜間帯は当直の看護職員が担当する。 | 注入は8時・12時・18時の3回(各45分)。吸引は本人の合図と呼吸音の変化を確認した時点で随時。 | 短期入所の日数を2泊へ延ばす検討は令和 年 月に行う。 |
| 高次脳機能障害 | 予定管理の訓練は作業療法士、生活場面の練習は生活支援員が担当する。家族への説明はサービス管理責任者が行う。 | 通所は月・火・木・金の9時から15時。予定確認の練習は毎朝9時から9時15分(15分)。 | 声かけなしでの予定確認は令和 年 月まで。中間の確認を令和 年 月に行う。 |
| 難病 | 面談は就労定着支援を担当する職員が行い、企業訪問は同職員とサービス管理責任者の2名で行う。 | 面談は月1回60分(第3水曜18時から)。企業訪問は3か月に1回(30分程度)。 | 勤務時間の相談は令和 年 月までに本人から職場へ行うことを目安とする。 |
| 視覚障害 | 同行は登録した同行援護従業者2名で交替する。代読は同行者が行い、範囲は本人が指定したものに限る。 | 外出は月2回、14時から16時(1回2時間)。買い物は第2・第4土曜。 | 後方からの見守りでの歩行は令和 年 月まで。経路ごとに区切って確認する。 |
| 聴覚障害 | 連絡の統一は担当職員が管理し、朝礼の要点の書き出しは日直が行う。手話通訳の手配はサービス管理責任者が調整する。 | 通所は週5日の9時から15時30分。個別確認の時間は集団説明の直後に5分間。 | 実習先での文字連絡の運用開始は令和 年 月を目安とする。 |
| 強度行動障害を伴う状態 | 外出は行動援護に従事する従業者2名で行い、判断を行う者を出発前に決める。記録の集約は担当者が行う。 | 外出は月2回、10時から12時(1回2時間)。絵カードの提示は出発30分前。 | 予定どおりに終える回数の目標は令和 年 月まで。月1回の会議で経過を確認する。 |
| 加齢に伴う変化 | 夜間は世話人が21時の確認を行い、日中の入浴は生活支援員が見守る。居室変更の検討はサービス管理責任者が担当する。 | 入浴は火・木・土の18時から19時。夜間の居室確認は21時(1回5分程度)。 | 手すりを使った動作の定着は令和 年 月まで。住まいの希望の確認は毎年 月に行う。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
留意事項|12例(前触れのサインと、起きたときの手順を両方書く)
留意事項の欄は、事故が起きてから読み返される欄です。だからこそ「注意する」ではなく、何が前触れで、何が起きたら、誰に、どの順で連絡するかまで書きます。医療上の判断は主治医が行うため、事業所側は観察した事実を伝える立場である旨も書き添えます。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 生活介護・食事 | 食事は一口量が多くなりやすく、詰め込むと咳き込むことがある。皿を小分けにし、職員は正面ではなく斜め前に座る。咳き込みが3回続いた場合は食事を中断し、姿勢を整えてから再開する。中断した事実と時刻を記録し、家族へ帰宅時に伝える。 | (家族への伝達方法: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 居宅介護・皮膚 | 座位が長くなると仙骨部が赤くなりやすい。訪問時に臀部の皮膚を確認し、発赤があれば時刻と部位を記録して家族に伝える。発赤が翌日も残っている場合は、家族から主治医への相談を促す。医療上の判断は主治医が行い、支援者は観察した事実の伝達にとどめる。 | (確認の時刻: ) |
| 精神障害 | 就労継続支援B型・症状の波 | 調子が下がる前に、朝の挨拶の声が小さくなる、作業台に座るまでの時間が長くなるという変化が先に出る。この2つが同じ日に見られた場合は、作業量を半分にして本人に確認する。休みが3日続いた場合は、本人が希望する方法(電話ではなくメッセージ)で連絡する。 | (連絡方法: ) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 就労移行支援・予定変更 | 予定が急に変わると混乱が生じやすい。変更が生じた時点で、変更後の予定を紙に書いて渡す。口頭のみで伝えない。落ち着かない様子が見られた場合は、静かな別室で10分間過ごす選択肢を提示する。提示した事実と本人の選択を記録する。 | (別室の場所: ) |
| 重症心身障害 | 生活介護・呼吸 | 体温が37.5度を超えると呼吸が浅くなりやすい。来所時と午後に体温・呼吸数を測定し、前回より呼吸数が増えている場合は姿勢を整えて再測定する。喘鳴が続く場合は活動を中止し、家族と主治医へ当日中に連絡する。連絡の順番は家族、主治医の順とする。 | (連絡先と順番: ) |
| 医療的ケア | 短期入所・注入 | 注入中に嘔吐が生じたことが過去に2回ある。いずれも注入直後に姿勢を戻した後であった。注入後30分は半座位を保ち、姿勢を戻さない。嘔吐が生じた場合は直ちに注入を中止し、顔を横に向けて誤嚥を防ぎ、家族と主治医へ連絡する。 | (過去の発生日: ) |
| 高次脳機能障害 | 自立訓練・疲労 | 疲労が蓄積すると、同じ質問を短時間に繰り返す様子が出る。この様子が20分の間に3回みられた場合は訓練を中断し、15分間の休憩を挟む。本人が「大丈夫」と述べても中断を優先し、中断した事実と時刻を記録して家族に伝える。 | (家族への伝達: ) |
| 難病 | 就労定着支援・体調 | 気温が高い日は午後に強い疲労が出やすい。面談は本人の負担が少ない時間帯に設定し、体調の記録に「疲労の強さ」を10段階で残す。7以上が3日続いた場合は、本人の同意を得たうえで職場に勤務時間の相談を行う日程を検討する。同意のない情報は職場に伝えない。 | (同意の確認方法: ) |
| 視覚障害 | 同行援護・移動 | 雨の日は路面の反射で段差が分かりにくくなる。雨天時は歩道の内側を歩き、段差の3歩手前で声をかける。工事などで経路が変わっている場合は、その場で経路を説明してから進む。危険を感じた箇所は外出記録に地点を書き、次回の外出前に共有する。 | (共有の方法: ) |
| 聴覚障害 | 就労移行支援・緊急時 | 火災報知器の音が聞こえないため、避難の合図は職員が肩に触れて知らせる方法を本人と決めている。避難訓練の際も同じ方法で行い、訓練後に本人へ手順が伝わったかを文字で確認する。訓練の日時と確認結果を記録する。 | (訓練実施日: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 行動援護・外出 | 人混みと大きな音が重なる場面で、立ち止まって動かなくなることがある。前兆として、耳をふさぐ、歩く速度が急に落ちるという様子が先に出る。この様子が見られた時点で、静かな場所へ移動して5分間待つ。無理に手を引かない。経過を時刻とともに記録し、翌月の会議で経路の見直しに使う。 | (会議の開催月: ) |
| 加齢に伴う変化 | 共同生活援助・夜間 | 夜間に起き出す回数が増えると、翌朝のふらつきが出やすい。前夜の起き出しが3回以上あった翌朝は、洗面時に職員が横に立つ。ふらつきが2日続いた場合は、居室の変更と手すりの追加を検討事項として会議に挙げる。転倒の有無にかかわらず、ふらつきの記録を残す。 | (記録様式: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本人の署名と、説明・同意・交付の記録|12例(署名欄だけで終わらせない)
署名欄は「もらったかどうか」だけが見られる欄になりがちですが、実際に問われるのはどのように説明し、本人がどう受け止めたかです。署名が難しい場合の代筆や、意思の確認方法も、記録として残しておくと後から説明できます。
| 状態区分 | 場面 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 説明と同意 | 令和 年 月 日14時、事業所の相談室で本人と母に計画を説明した。目標の欄はふりがなをつけた別紙を用いて読み上げ、本人が「おふろ、じぶんであらう」と復唱したことを確認した。本人が署名し、母が同席者として記名した。同日、計画の写しを本人へ手渡した。 | (説明者名: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 署名が難しい場合 | 令和 年 月 日、自宅で本人に計画を説明した。上肢の動きに制限があり自筆が難しいとの申し出があったため、本人の了解を得てサービス管理責任者が代筆し、本人が内容に相違ない旨を口頭で述べたことを本人・妻・代筆者の3名で確認した。代筆の理由と代筆者名を記載した。 | (代筆者名: ) |
| 精神障害 | 体調に配慮した説明 | 令和 年 月 日、本人の希望により午前中に説明を行った。説明は20分で区切り、残りは翌週に分けた。2回目の説明後に本人から「これでいい」と同意の言葉があり、その日に署名を得た。2回に分けた理由(集中が続く時間への配慮)を記録に残した。 | (説明の回数: 回) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 視覚的な説明 | 令和 年 月 日、計画の内容を1枚1項目に分けたカードで示しながら説明した。本人が「実習は 月から」の部分を指さして確認したため、その場で日程を書き加えた。修正後の内容を再度示し、本人の署名を得たうえで写しを渡した。 | (修正した箇所: ) |
| 重症心身障害 | 意思の確認方法 | 令和 年 月 日、本人と母に説明した。本人は言語での応答が困難であるため、音楽活動の写真を示した際に開眼して視線が写真に向いたことを確認し、その様子を記録した。署名は母が代筆し、代筆の理由と本人の様子を併記した。 | (確認した様子: ) |
| 医療的ケア | 手順の確認を含む同意 | 令和 年 月 日、短期入所の利用にあたり、注入・吸引の手順を自宅の手順書と1項目ずつ読み合わせた。相違がないことを母と確認したうえで、本人が署名した。手順書の版(令和 年 月改訂)を計画に記載し、写しを保管した。 | (手順書の版: ) |
| 高次脳機能障害 | 記憶への配慮 | 令和 年 月 日、説明後に本人が要点を3行で書き出し、その紙を計画の写しと一緒に持ち帰った。翌週の面談で内容を覚えているか確認したところ、予定確認の練習について説明できたため、理解が得られていると判断した。確認した日と内容を記録した。 | (再確認日: ) |
| 難病 | 情報提供の範囲の同意 | 令和 年 月 日、計画の同意とは別に、職場へ伝える情報の範囲について同意書を分けて取得した。範囲は勤務時間の調整と通院日の扱いの2点に限ることを本人と読み合わせ、それ以外は伝えないことを明記した。 | (同意書の名称: ) |
| 視覚障害 | 交付の方法 | 令和 年 月 日、計画を読み上げて説明したうえで、本人の希望により音声データと拡大文字版の2種類を作成して交付した。署名は本人が署名ガイドを使って行った。交付した形式と日付を記録した。 | (交付形式: ) |
| 聴覚障害 | 説明の方法 | 令和 年 月 日、手話通訳者の同席のもとで計画を説明した。通訳者名と同席時間を記録し、説明の要点を文字にした資料を本人に渡した。質問があった箇所(面談の頻度)について、その場で文字でやりとりして修正した。 | (通訳者名: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 本人が同席できない場合 | 令和 年 月 日、本人は説明の場に長時間留まることが難しいため、外出の写真と絵カードを用いて5分間で要点のみを伝えた。詳しい説明は父に対して別途30分行い、父が署名した。本人へ伝えた内容と時間、そのときの様子を記録した。 | (本人へ伝えた内容: ) |
| 加齢に伴う変化 | 将来の希望の確認 | 令和 年 月 日、計画の説明にあわせて、今後の住まいの希望を本人と姉に確認した。本人が「ここで暮らしたい」と述べたことを本人の言葉のまま記載し、姉も同意した。確認した内容を相談支援事業所へ本人の同意を得て共有した。 | (共有日: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)の完成文|12例(本人・保護者の意向と支援の内容)
児童系は欄の構造が変わるので、別に12例を置きます。保護者の困りごとを場面と時刻で具体化し、本人の意向を観察の根拠で書く。この2つが揃うと、支援の内容が自然に決まります。家族支援・移行支援を書く欄がない様式の場合は、支援の内容の欄の中で見出しを分けて書く方法があります。
| 状態区分 | 欄 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害(児童発達支援) | 本人・保護者の意向 | 本人:言葉でのやりとりは少ないが、ままごとの道具を職員に手渡す行動が週3回みられ、やりとり遊びを好むと受け止めた。保護者「朝の身支度に40分かかり、登園時間に間に合わない日が週2回ある。着替えを一人でできるようになってほしい」。 | (観察期間: ) |
| 発達障害(放課後等デイサービス) | 本人・保護者の意向 | 本人「宿題は最初にやりたくない。おやつのあとならできる」。保護者「帰宅後の切り替えができず、宿題が21時を過ぎる。放課後の時間で宿題の一部が終わっていると家庭が落ち着く」。本人が順番の希望を自分から述べたため、そのまま記載した。 | (本人の発言日: ) |
| 肢体不自由(児童発達支援) | 支援の内容(本人支援) | 10時からの遊びの時間に、座位保持いすで15分間の遊びを2回行う。座位の姿勢は骨盤を後方に入れ、足底が接地していることを確認してから開始する。姿勢が崩れた時刻を記録し、月1回の会議で座位保持の時間の設定を見直す。 | (会議の開催月: ) |
| 重症心身障害(児童発達支援) | 支援の内容(本人支援) | 来所後に体温と呼吸数を測定し、覚醒が確認できた時間帯に触覚を用いた遊びを10分行う。手のひらに素材(布・木・保冷剤)を順に当て、反応があった素材を記録する。姿勢は45分ごとに変更し、変更した時刻を記録する。 | (記録様式: ) |
| 医療的ケア(児童発達支援) | 留意事項 | 注入は12時に30度の半座位で行い、注入後30分は姿勢を戻さない。吸引は呼吸音の変化と本人の表情(眉間のしわ)を確認した時点で行う。体温が37.5度を超えた場合は活動を中止し、保護者へ連絡してから以後の対応を決める。 | (保護者の連絡先: ) |
| 発達障害(児童発達支援) | 短期目標 | 3か月後(記入欄: 年 月)までに、活動の切り替えのときに、絵カードで次の活動を示されてから3分以内に移動できることを、週3回の通所のうち2回で行えている(現在は職員が手を引いて移動している)。 | (現在の状況: ) |
| 知的障害(放課後等デイサービス) | 支援の内容(家族支援) | 月1回、送迎時に10分間、保護者と家庭での様子を共有する時間を設ける。共有する内容は「朝の身支度」「就寝の時刻」の2点に絞る。事業所で有効だった方法(手順を4枚の絵で示す)を写真にして保護者へ渡し、家庭で試した結果を次回に確認する。 | (共有の曜日: ) |
| 発達障害(放課後等デイサービス) | 支援の内容(移行支援) | 中学校への進学に向けて、学期ごとに1回、学校の担任と情報を共有する。共有する内容は保護者の同意を得た範囲に限り、共有前に保護者と内容を確認する。共有した日・相手・内容を記録に残す。 | (次回の共有予定: ) |
| 聴覚障害(児童発達支援) | 支援の内容(本人支援) | 集団活動の前に、活動の内容を写真カード3枚で示す。呼びかけは名前を呼ぶだけでなく、視界に入る位置から手を振って合図する。保護者と決めた家庭での合図(照明の点滅)と同じ方法を事業所でも用いる。 | (家庭での合図: ) |
| 視覚障害(児童発達支援) | 留意事項 | 室内の家具の配置を変更しない。やむを得ず変更する場合は、変更前に本人の手を添えて位置を確認する。床に物を置かない。新しい玩具は最初に手渡して形を確認してもらってから遊びに使う。変更した箇所と日付を記録する。 | (記録の場所: ) |
| 強度行動障害を伴う状態(放課後等デイサービス) | 留意事項 | 下校直後は疲労が強く、他児との距離が近いと大きな声が出ることがある。到着後15分間は個別のスペースで過ごし、その後に集団の活動に合流する。合流の判断は表情と声の大きさで行い、判断した時刻と根拠を記録する。 | (個別スペースの場所: ) |
| 知的障害(放課後等デイサービス) | 長期目標 | 1年後(記入欄: 年 月)に、下校後の流れ(手洗い→荷物整理→おやつ→宿題)を、絵の手順表を見ながら職員の声かけなしで進められている状態。毎日の記録に声かけの有無を残して確認する。 | (確認方法: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
作成の手順と、そのつど残す記録|アセスメントから交付まで7段階
個別支援計画は、書き上げた瞬間よりそこに至る過程のほうが問われます。原案はアセスメントから導かれているか、個別支援会議で職員の意見が反映されているか、説明と同意はいつ誰が行ったか、交付はいつか。これらが別々の紙に散らばっていると、後から並べ直すのに時間がかかります。段階ごとに「残す記録」と「記入欄」を1つの表にまとめました。
| 段階 | やること | 残す記録 | 記録に入れる項目 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 アセスメント | 本人と面接し、生活の場面ごとに現在の状況と希望を把握する。家庭・学校・職場など、事業所の外の情報も本人と家族から聴く | アセスメント記録(様式は事業所で定める) | 実施日時、場所、同席者、聴き取った本人の言葉、観察した事実、家族の発言 | (実施日: /実施者: ) |
| 2 原案の作成 | アセスメントの内容から課題を絞り、目標・支援内容・担当者・頻度を仮に置く。サービス等利用計画の方針との整合を確認する | 個別支援計画の原案(版と日付を入れる) | 作成日、作成者、参照したサービス等利用計画の日付、根拠としたアセスメントの箇所 | (原案の版:第 版 年 月 日) |
| 3 個別支援会議 | 支援に関わる職員が集まり、原案を検討する。必要に応じて関係機関の出席を求める | 個別支援会議記録 | 開催日時、場所、出席者の職名と氏名、検討した項目、出た意見、変更した箇所、次回の予定 | (開催日: /出席者数: 名) |
| 4 本人・家族への説明 | 会議を経て確定した内容を、本人が分かる形で説明する。障害児では保護者へ説明し、本人にも分かる形で伝える | 説明の記録 | 説明日時、説明者、説明の方法(読み上げ・ふりがな・絵・通訳)、本人の反応、質問と回答 | (説明日: /方法: ) |
| 5 同意 | 説明の内容について本人(保護者)の同意を得る。署名が難しい場合の扱いも記録に残す | 同意の記録(署名欄を含む計画本体、または同意書) | 同意日、署名または記名、代筆の場合は代筆者名と理由、同席者 | (同意日: /代筆:有・無) |
| 6 交付 | 同意を得た計画を本人(保護者)に交付する。関係機関へ渡す場合は同意の範囲を確認する | 交付の記録 | 交付日、交付方法(手渡し・郵送・データ)、交付先、写しの保管場所 | (交付日: /方法: ) |
| 7 モニタリング | 定期的に実施状況と目標への到達度を確認し、必要に応じて計画を変更する。周期は基準の定め・自治体の定め(記入欄)でご確認ください | モニタリング記録 | 実施日、実施者、目標ごとの状況、本人・家族の受け止め、変更の要否とその理由、次回予定日 | (次回予定日: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
段階ごとに残す記録の完成文|8例(薄くなりやすい記録を書き切る)
特に薄くなりやすいのが、個別支援会議記録と説明の記録です。「会議を実施した」「説明し同意を得た」の1行で終わっている記録は、後から読んでも何が検討されたのか分かりません。参加者・議題・出た意見・変えた箇所まで書くと、次の見直しのときにそのまま材料になります。
| 記録の種類 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| アセスメント記録 | 令和 年 月 日10時から11時20分、本人の自宅で本人と母から聴き取った。入浴について本人は「一人で入りたい」と述べ、実際に上肢を動かして洗う動作を見せた。母からは「浴槽をまたぐときにふらつく」との情報があった。浴室を確認したところ手すりは洗い場側のみに設置されており、浴槽側にはなかった。 | (実施者: ) |
| 個別支援計画の原案 | 令和 年 月 日作成(第1版)。令和 年 月 日付のサービス等利用計画(相談支援事業所 作成)に示された「自宅での生活の継続」という方針を踏まえ、当事業所は入浴場面に絞って支援を組み立てた。根拠はアセスメント記録の入浴の項( 月 日実施分)である。 | (原案の版:第 版) |
| 個別支援会議記録 | 令和 年 月 日15時から15時40分、事業所の会議室で開催。出席者はサービス管理責任者 、生活支援員 ・ 、看護職員 の計4名。原案の短期目標「入浴時に上半身を自分で洗う」について、生活支援員から「浴槽の出入りのほうが負担が大きい」との意見が出た。検討の結果、短期目標はそのままとし、支援内容に「浴槽の出入りは手すりを使い、職員1名が浴室内で見守る」を追加した。次回の会議は令和 年 月に開催予定。 | (司会者: ) |
| 説明の記録 | 令和 年 月 日14時、事業所の相談室で本人と母に説明した(説明者:サービス管理責任者 )。目標の欄はふりがなをつけた別紙を用いて読み上げた。本人から「せなかは、おねがい」との発言があり、支援内容の表現を「背部は職員が洗う」に修正して再度読み上げた。母から入浴の曜日について質問があり、火曜・金曜であることを説明した。 | (説明者: ) |
| 同意の記録 | 令和 年 月 日、説明の直後に本人が署名した。同席した母が同席者欄に記名した。署名の際、本人が自分の名前を書くのに時間を要したが、代筆の希望はなかったため本人が自筆した。 | (同意日: ) |
| 交付の記録 | 令和 年 月 日、同意を得た計画の写しを本人へ手渡しで交付した。母にも同じ写しを1部渡した。原本は事業所の個別ファイル(棚番号 )に保管している。関係機関への提供は行っていない。 | (保管場所: ) |
| 支援の実施記録(計画との対応) | 令和 年 月 日14時から15時、入浴を実施。本人が腕・胸・腹を洗い、職員が背部と足元を洗った(計画の短期目標に対応)。浴槽の出入りは手すりを使用し、職員1名が浴室内で見守った。ふらつきはみられなかった。所要時間は計画どおり60分。 | (記録者: ) |
| 計画変更の記録 | 令和 年 月 日、モニタリングの結果を受けて計画を変更した(第2版)。変更した箇所は短期目標(上半身を自分で洗う→洗身のうち下肢を除く全身を自分で洗う)と、支援内容の職員の関わり(背部と足元→足元のみ)である。変更の理由は、直近3か月の入浴記録24回のうち22回で上半身を自分で洗えていたことによる。同日、本人へ説明し同意を得て交付した。 | (変更日: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
モニタリングと見直し|起点は6つ、記録の完成文は12例
モニタリングを「定期的に様子を見ること」と捉えると、記録が「特に変わりなし」で埋まります。実際にモニタリングで見るのは計画に書いた目標と支援内容が、そのとおりに動いたかどうかです。動かなかったなら、目標が高すぎたのか、支援内容が現実に合っていなかったのか、体制が足りなかったのか——どれかを特定するのがモニタリングの仕事です。
周期については、基準の定めと自治体の運用で扱いが異なります。この記事では断定せず、記入欄にしています。定期の周期に加えて、周期の途中でも見直しの起点になる出来事があります。それを表にしました。
| 見直しの起点 | 気づく場面 | 確認すること | 残す記録 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 定期のモニタリング | あらかじめ定めた時期が来たとき | 目標ごとの到達の状況、支援内容の実施状況、本人・家族の受け止め | モニタリング記録、変更の要否の判断と理由 | (周期: か月ごと) |
| 目標への到達 | 短期目標が予定より早く達成されたとき | 次の一歩をどこに置くか、支援の量を減らせる場面はあるか | 到達を確認した記録(日付・根拠となる実績)、変更後の計画 | (判断の根拠: ) |
| 本人の意向の変化 | 本人から「やめたい」「増やしたい」という申し出があったとき | 申し出の背景、他の場面での変化の有無 | 申し出の日時と本人の言葉、面談記録 | (申し出日: ) |
| 状態の変化 | 体調・症状・生活環境が変わったとき | 支援内容が現在の状態に合っているか、留意事項の更新が要るか | 変化を確認した記録、関係機関との連絡記録 | (変化の内容: ) |
| 支給決定の変更 | 受給者証の内容が変わったとき | 支給量と計画に書いた頻度・時間の整合 | 受給者証の写し(変更後)、整合を確認した記録 | (確認日: ) |
| サービス等利用計画の変更 | 相談支援専門員から変更後の計画を受け取ったとき | 方針と目標に食い違いがないか、事業所が担う範囲が変わっていないか | 受領日を記した写し、整合を確認した記録 | (受領日: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
モニタリング記録の完成文|12例(実績の数で書く)
モニタリング記録は、感想ではなく実績の数で書くと短くて強い文になります。「できるようになってきた」ではなく「24回中22回で自分で洗えた」。この形にしておくと、計画を変更する理由がそのまま説明できます。
| 状態区分 | 目標の内容 | 完成文(そのまま貼れる) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 知的障害 | 入浴で上半身を自分で洗う | 令和 年 月 日実施。直近3か月の入浴24回のうち、上半身を自分で洗えたのは22回。残る2回は発熱後で体調が優れなかった日である。本人は「じぶんであらえる」と述べ、母も「家でも腕を洗うようになった」と話した。目標に到達したと判断し、次は下肢を除く全身へ範囲を広げる方向で計画を変更する。 | (実施者: ) |
| 身体障害(肢体不自由) | 移乗を1名対応にする | 令和 年 月 日実施。3か月間の朝の訪問60回のうち、1名で移乗できたのは18回にとどまった。1名で行えなかった日は、いずれも前夜の睡眠が短く、下肢に力が入りにくいと本人が述べた日であった。目標の期間を3か月延長し、支援内容に「移乗前に足踏みを3回行う」を追加する。 | (延長後の期限: ) |
| 精神障害 | 疲れた日に早退を申し出る | 令和 年 月 日実施。3か月で早退の申し出は5回あり、いずれも本人から職員へ伝えられた。申し出の翌日に休んだのは1回のみで、以前の月2回から減った。本人は「言えるようになった」と述べた。目標に到達したと判断し、次の短期目標を週4日の通所に置く。 | (次の目標: ) |
| 発達障害(自閉スペクトラム症) | 自分で休憩を取って作業に戻る | 令和 年 月 日実施。3か月の通所60日のうち、自分でタイマーを止めて休憩し作業に戻った日は41日。戻れなかった日は、直前に予定変更があった日と重なっていた。支援内容に「予定変更は紙に書いて渡す」を明記し、目標は継続とする。 | (変更した箇所: ) |
| 重症心身障害 | 除圧の時間を確保する | 令和 年 月 日実施。3か月の通所36日すべてで午前・午後の姿勢変更を実施した。仙骨部の発赤は12週のうち9週で記録なし。残る3週は気温が高く発汗が多かった週であった。夏季は除圧の回数を1回増やす方向で支援内容を変更する。 | (変更後の回数: 回) |
| 医療的ケア | 自宅と同じ手順での注入 | 令和 年 月 日実施。3か月の短期入所利用6回、注入18回すべてを自宅の手順書どおりの時刻・姿勢で実施した。嘔吐の発生はゼロ。母から「同じやり方でやってもらえるので安心」との発言があった。目標は継続とし、次回は2泊の利用を検討する。 | (次回の検討事項: ) |
| 高次脳機能障害 | 声かけなしで予定を確認する | 令和 年 月 日実施。3か月の通所48日のうち、声かけなしで予定表を開いたのは31日。開けなかった日は通知に気づかなかった日が多く、本人から「音を大きくしたい」との申し出があった。通知の設定を本人と一緒に変更し、目標は継続とする。 | (設定変更日: ) |
| 難病 | 体調を職場に伝える | 令和 年 月 日実施。3か月で本人から上司へ体調を伝えたのは2回。いずれも通院日の調整であり、勤務時間の相談には至っていない。本人は「時間の話は切り出しにくい」と述べた。次回の企業訪問で、当事業所が同席したうえで本人が話す形を提案する(本人の同意を得た)。 | (同意日: ) |
| 視覚障害 | 後方からの見守りで歩く | 令和 年 月 日実施。3か月の外出12回のうち、後方2メートルからの見守りで歩けたのは7回。歩けなかった5回はいずれも雨天で、路面の状況が分かりにくいと本人が述べた。晴天時の目標は到達したと判断し、雨天時は同行の形を維持する旨を支援内容に書き分ける。 | (書き分けた箇所: ) |
| 聴覚障害 | 文字での連絡を自分から依頼する | 令和 年 月 日実施。3か月で本人から文字での連絡を依頼したのは14回(週1回以上)。事業所内では文字での連絡が定着した。実習先での運用は未実施のため、次の短期目標を実習先での依頼に置く。 | (実習開始月: ) |
| 強度行動障害を伴う状態 | 外出を予定どおり終える | 令和 年 月 日実施。3か月の外出6回のうち、予定どおり帰宅できたのは4回。予定どおりでなかった2回は、いずれも経路上で工事が行われていた日であった。出発前に経路の確認を追加し、変更がある場合は絵カードを作り直す手順を支援内容に加える。 | (手順の追加日: ) |
| 加齢に伴う変化 | 手すりを使って浴槽をまたぐ | 令和 年 月 日実施。3か月の入浴36回のうち、手すりを使って自分でまたげたのは29回。またげなかった7回は夜間の起き出しが3回以上あった翌日に集中していた。夜間の状況と入浴の関係が確認できたため、入浴の時間帯を朝に変更する案を本人に提案し、本人が希望した。 | (変更後の時間帯: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
避けたい書き方と言い換え|42組(「見守りを行う」で終わる文を直す)
個別支援計画がうまく書けないときの症状は、だいたい決まっています。動詞が抽象的で、主語がなく、量がない。「見守りを行う」「支援を継続する」「必要に応じて対応する」——これらは何かを書いたように見えて、明日の職員に何も渡していません。ここでは、実際に見かける書き方を左に、言い換えた完成文を右に置きます。左の列はそのまま書いてはいけない例として引用しているので、「」で囲んであります。
目標の欄で避けたい書き方と言い換え|14組
| 避けたい書き方(引用) | なぜ止まるか | 言い換えた完成文 |
|---|---|---|
| 「見守りを行う」 | 何を見るのかが無いため、職員ごとに見る対象が変わる | 入浴中は浴槽の出入りの場面に限って職員1名が浴室内で見守り、ふらつきの有無を記録する |
| 「支援を継続する」 | 現状維持の宣言であり、到達を確認できない | 3か月後までに、週3日の通所を維持したうえで、早退したい日に自分から申し出られている |
| 「安心して生活できるようにする」 | 誰がどう確認するのか決められない | 1年後に、夜間のトイレを手すりを使って自分で行い、転倒が発生していない状態 |
| 「本人らしい生活を送る」 | 評価軸が存在しない | 1年後に、月2回の買い物に自分で商品を選んで出かけている状態(外出記録で確認) |
| 「できることを増やす」 | 何がどれだけ増えたか測れない | 3か月後までに、洗身のうち自分で洗う部位が腕・胸から腹まで広がっている |
| 「社会参加を促す」 | 促す側の行為であり、本人の到達点になっていない | 3か月後までに、月1回の地域の行事に、事業所の職員と一緒に参加している |
| 「コミュニケーション能力の向上」 | 能力という言葉が場面を消してしまう | 3か月後までに、職員に用件を伝える場面で、手元のカードを指して伝えることを週3回以上行えている |
| 「意欲的に取り組む」 | 内心の状態は観察できない | 3か月後までに、作業開始の合図から3分以内に作業台に着席することを、週4日のうち3日で行えている |
| 「health面に配慮する」のように英語や専門用語が混じる書き方 | 本人・家族が読めない | 体温と呼吸数を来所時と14時に測定し、前回より呼吸数が増えた場合は姿勢を整えて再測定する |
| 「情緒の安定を図る」 | 図るのが誰か、安定したと分かる基準が無い | 3か月後までに、下校後15分間を個別のスペースで過ごしてから集団に合流する流れが、週4日のうち3日で成立している |
| 「早期の就労を目指す」 | 時期も段取りも無い | 令和 年 月に企業実習を開始し、令和 年 月までに1社へ応募している |
| 「生活リズムを整える」 | どの時刻をどう整えるのかが無い | 3か月後までに、平日は22時30分までに就寝し、7時に起床する日が週5日のうち4日となっている |
| 「日常生活動作の自立」 | 動作の種類が特定されていない | 3か月後までに、朝の整容(洗面・歯みがき・整髪)を、声かけ1回で15分以内に終えられている |
| 「必要な援助を行う」 | 目標欄に支援者の行為が入り込み、到達点が消える | 3か月後までに、調理の下ごしらえ(野菜を洗う・皮をむく)を自分で行い、加熱の工程のみ職員と一緒に行っている |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
支援内容・担当者・頻度の欄で避けたい書き方と言い換え|14組
| 避けたい書き方(引用) | なぜ止まるか | 言い換えた完成文 |
|---|---|---|
| 「入浴介助を行う」 | どの部位を誰が行うのか分からず、職員により差が出る | 火曜・金曜の14時から入浴。本人が腕・胸・腹を洗い、職員が背部と足元を洗う。浴槽の出入りは手すりを使い、職員1名が浴室内で見守る |
| 「必要に応じて声かけする」 | 「必要」の判断が人によって違う | 通知が鳴ってから3分間は声をかけずに待ち、動きがない場合のみ「9時ですね」と時刻だけを伝える |
| 「適宜対応する」 | 対応の中身が無く、記録にも残らない | 咳き込みが3回続いた場合は食事を中断し、姿勢を整えてから再開する。中断した時刻を記録する |
| 「職員が寄り添う」 | 行為として再現できない | 作業中に手が止まった場合は、正面ではなく斜め前に立ち、手順カードの次の1枚を指し示す |
| 「随時見守りを行う」 | 時間の定めが無く、体制も分からない | 21時に居室を訪問し、飲み物と携帯用の照明が手の届く位置にあることを確認する(1回5分程度) |
| 「担当者:職員」 | 誰が担うのか特定できず、引継ぎが成立しない | 入浴は生活支援員2名(うち浴室内1名)、体調確認は看護職員が来所時に行う |
| 「担当者:全職員」 | 全員の担当は誰の担当でもなくなる | 窓口を生活支援員 に固定し、不在時の代わりの担当( )を事務室に掲示する |
| 「毎日実施」とだけ書く | 時間帯と所要時間が無く、実績と突き合わせられない | 平日7時から7時45分(45分)と17時から17時40分(40分)に訪問する |
| 「週数回」 | 回数が確定せず、支給量との整合も確認できない | 火・水・金の週3日、10時から15時(1日5時間) |
| 「状況に応じて時間を調整する」 | 調整の基準が無い | 開始前に「今日は何割くらい動けそうか」と数字で尋ね、5割以下の申し出があった場合は軽作業( )に切り替える |
| 「特変時は連絡する」 | 何が特変か、誰にどの順で連絡するかが無い | 体温が37.5度を超え喘鳴が続く場合は活動を中止し、家族、主治医の順に当日中に連絡する |
| 「本人の希望に沿って支援する」 | 希望の内容が書かれていないため実行できない | 店内では商品名・内容量・価格の順に読み上げ、選択は本人が行う。会計は本人が行い、支援者は求められたときのみ金額を答える |
| 「安全に配慮して移動する」 | 配慮の中身が無い | 本人の右後方に立ち、段差の3歩手前で「3歩先に下り段差」と伝える。雨天時は歩道の内側を歩く |
| 「service提供時に確認する」のように英語が混じる書き方 | 本人・家族・新任職員が読めない | 訪問時に臀部の皮膚を確認し、発赤があれば時刻と部位を記録して家族に伝える |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
意向・モニタリング・留意事項の欄で避けたい書き方と言い換え|14組
| 避けたい書き方(引用) | なぜ止まるか | 言い換えた完成文 |
|---|---|---|
| 「本人:特に希望なし」 | 希望が無いのではなく、聴き方が閉じている場合が多い | 本人「みんなとごはんを食べるのが楽しい。お風呂は一人で入りたい」(初回面談で本人の発言をそのまま記載) |
| 「本人の意向:不明」 | 言葉が出ないことと、意向が無いことは別である | 言語での表出は困難であるが、音楽をかけると開眼して音源の方向を向く様子が3回の見学時すべてで観察されたことから、音楽を用いた活動への参加を希望していると受け止めた |
| 「家族の意向:お任せします」 | そのまま書くと、家族が何を心配しているかが残らない | 母「入浴を職員に手伝ってもらえると助かるが、本人が『一人で』と言うので、できるところは任せてほしい」 |
| 「現状維持を希望」 | 今の何を維持したいのかが分からない | 本人「今の部屋で暮らし続けたい。階段がつらくなってきたので1階に移りたい」 |
| 「特変なし」 | 観察した事実が残らず、変化の前後が比べられない | 直近3か月の入浴24回のうち、上半身を自分で洗えたのは22回。残る2回は発熱後で体調が優れなかった日である |
| 「順調に経過している」 | 何をもって順調としたのか分からない | 3か月の通所60日のうち、自分でタイマーを止めて休憩し作業に戻った日は41日であった |
| 「引き続き様子を見る」 | 次の判断の時期も基準も無い | 目標の期間を3か月延長し、支援内容に「移乗前に足踏みを3回行う」を追加する。次回のモニタリングは令和 年 月に行う |
| 「本人も満足している」 | 誰がどう確かめたのか分からない | 本人は「言えるようになった」と述べ、母も「家でも腕を洗うようになった」と話した |
| 「目標は概ね達成できた」 | 「概ね」の幅が人により異なる | 3か月の外出12回のうち、後方2メートルからの見守りで歩けたのは7回。雨天の5回は同行の形を維持した |
| 「転倒に注意する」 | 注意は行為ではない | 前夜の起き出しが3回以上あった翌朝は、洗面時に職員が横に立つ。ふらつきが2日続いた場合は居室の変更を会議に挙げる |
| 「体調変化に留意する」 | 何を、いつ、どの値で見るのかが無い | 来所時と14時に体温・呼吸数を測定し、前回より呼吸数が増えている場合は姿勢を整えて再測定する |
| 「無理をさせない」 | 基準が無いため、職員により線引きが変わる | 同じ質問が20分の間に3回みられた場合は訓練を中断し、15分間の休憩を挟む。本人が「大丈夫」と述べても中断を優先する |
| 「家族と連携する」 | 連携の中身と頻度が無い | 月1回、送迎時に10分間、朝の身支度と就寝時刻の2点に絞って保護者と共有する |
| 「情報共有を行う」 | 誰に何をどこまで伝えるかが決まらず、同意の範囲も曖昧になる | 職場へ伝える範囲は勤務時間の調整と通院日の扱いの2点に限り、企業訪問の前に本人と内容を確認して記録に残す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で見られる点|障害福祉の公表事例は当社の素材では確認できず
ここは正直に書きます。当社が保有している運営指導の素材は、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(介護保険サービス38種別の標準確認項目・確認文書)と、33自治体が公表している介護保険サービスの指摘事例379件です。障害福祉サービスの個別支援計画そのものについての公表指摘事例は、この素材の中には確認できませんでした。したがって、この章では「障害福祉の運営指導ではこう指摘されている」という書き方はしません。介護保険サービスの事例を障害福祉の事例であるかのように置き換えることもしません。
素材の中で障害福祉に触れている記述は2件ありました。いずれも介護保険サービスの事業所に対する運営指導の資料の中で、障害福祉の事業と関わる場面について述べられたものです。この2件だけは、出典を明記して事実のまま置きます。
| 素材で確認できた記述 | 内容 | そろえる書類 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 介護保険の事業と障害福祉の事業の会計区分 | 「訪問介護と障害者自立支援事業の会計が区分されていなかった」「介護保険給付の対象である事業と、介護保険とは区分されるサービス事業との会計が区分されていなかった」と指摘された事例が公表されています。事業者は事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業所の事業の会計とその他の事業の会計を区分することとされています | 事業所別の会計帳簿・決算書類、按分方法の説明資料 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 共生型のサービスにおける利用者数の数え方 | 令和5年度の運営指導で確認された文書指摘として、共生型障害福祉サービスの利用者や自費サービス利用者を考慮せず利用定員を超過していた、という類型が記載されています。同資料では、日ごとの利用者数を実人数で管理することが示されています | 日々の利用者一覧・出席簿、指定申請書上の利用定員、共生型・自費利用者を含む受入記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表事例に頼らずに、自分の事業所で点検する12の観点
公表事例が手元に無い以上、頼れるのは自分の書類の内部での整合です。計画・記録・受給者証・請求のあいだで数字と日付が合っているか。これは指定権者の運用にかかわらず、事業所自身で確認できます。判定はせず、確認の観点と記入欄だけを置きます。
| 観点 | 突き合わせる書類 | 確認すること | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 全員分あるか | 利用者名簿と個別支援計画のファイル | 現に利用している人の数と、計画の件数が一致しているか | (名簿 名/計画 件) |
| 2 日付の順序 | アセスメント記録、原案、会議録、同意書、交付記録 | アセスメント→原案→会議→説明→同意→交付の順に日付が並んでいるか | (逆転している件数: 件) |
| 3 提供開始との前後 | 計画の同意日と、サービス提供記録の初日 | 提供の開始と計画の日付の関係が説明できるか | (説明できない件数: 件) |
| 4 会議の実施 | 個別支援会議記録 | すべての計画に対応する会議記録があり、出席者が記載されているか | (記録が無い件数: 件) |
| 5 交付の証跡 | 交付記録、写しの保管状況 | 交付した日と方法が残っているか | (交付日が空欄の件数: 件) |
| 6 支給量との整合 | 受給者証の写しと計画の頻度・時間 | 計画に書いた回数・時間が受給量の範囲に収まっているか | (整合を確認した日: ) |
| 7 サービス等利用計画との整合 | 相談支援事業所から受け取った計画の写し | 方針と目標に食い違いが無いか、写しの受領日が記録されているか | (写しが無い件数: 件) |
| 8 モニタリングの実施 | モニタリング記録 | 定めた周期どおりに実施され、次回予定日が記載されているか | (未実施の件数: 件) |
| 9 記録と計画の対応 | 日々の支援記録と計画の支援内容 | 計画に書いた支援が記録に現れているか、記録にあるのに計画に無い支援がないか | (対応しない項目: ) |
| 10 変更後の再同意 | 変更後の計画と同意の記録 | 内容を変更した計画について、説明・同意・交付をやり直しているか | (再同意が無い件数: 件) |
| 11 氏名以外の個人情報の扱い | 関係機関への情報提供の同意書 | 提供した相手・内容・日付が同意の範囲に収まっているか | (同意書の保管場所: ) |
| 12 保管と廃棄 | ファイル一覧、保管場所、廃棄記録 | 定めた期間の記録が揃っているか。年数は自治体の定め(記入欄)でご確認ください | (保存年数: 年) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問|個別支援計画の書き方でつまずきやすい9点
個別支援計画とサービス等利用計画は、どちらを先に見て書きますか
相談支援専門員が作るサービス等利用計画を受け取り、その方針を踏まえて事業所の計画を作るという順序で整理されています。写しを受け取った日を記録に残し、方針と目標に食い違いが無いことを確認したうえで書き始める運用にしておくと、後から説明しやすくなります。受け取れていない場合は、相談支援事業所に依頼した経過を記録に残しておく方法があります。
本人が言葉で希望を伝えられない場合、意向の欄は空欄でもよいですか
空欄にすると、以降の目標が根拠を持てなくなります。この記事では、観察した事実を根拠として書く形を推奨しています。「音楽をかけると開眼して音源の方向を向く様子が3回の見学時すべてで観察された」のように、いつ・何回・どんな様子だったかを書き、そこから受け止めた内容を続けます。家族の発言は本人の意向と分けて記載します。
モニタリングは何か月ごとに行いますか
周期は基準の定めと指定権者の運用によって扱いが異なるため、この記事では断定していません。自事業所が用いる周期を計画と運用規程に明記し、その周期どおりに実施した記録を残す形にしてください。周期の途中でも、本人の意向の変化・状態の変化・支給決定の変更などが見直しの起点になります。詳しい取扱いは指定権者にご確認ください。
計画を変更したとき、説明と同意はやり直しますか
変更した内容を本人(保護者)に説明し、同意を得て交付するという流れは、新規に作成したときと同じ考え方で整理されています。変更の記録には「どの欄を、どう変えたか」「なぜ変えたか(根拠となる実績)」を書いておくと、次のモニタリングでそのまま使えます。運用の細部は基準の定め・自治体の定め(記入欄)でご確認ください。
本人が署名できない場合はどうしますか
代筆を行った場合は、代筆者の氏名と代筆の理由、本人が内容に相違ない旨をどのように示したかを記録に残す方法があります。署名の可否だけでなく、どのように説明し、本人がどう受け止めたかが残っていることが実務上の要点です。様式に代筆欄が無い場合は、備考欄や別紙の説明記録に書く運用があります。
児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)では何がいちばん変わりますか
意向の欄が「本人・保護者の意向」となり、支援の対象に家族が含まれる点です。本人支援に加えて、家族支援・移行支援・地域連携を分けて書く整理が示されています。目標の期間も、学期・進級・就学といった子どもの生活の節目に合わせるほうが実態に合います。詳しくはこの記事の「児童で書き方が変わる8つの欄」をご覧ください。
複数のサービスを併用している人の計画は、どこまで書きますか
自分の事業所が担う範囲に絞るのが基本です。他事業所が行う支援は「連携先」として触れる程度にとどめ、役割の境界を明示します。境界が曖昧な場面(送迎の受け渡し、通院の同行、夜間の対応など)については、どちらが担うかを会議で決めて記録に残しておくと、後から食い違いません。
加算や届出の手続きについても、この記事で分かりますか
この記事では報酬に関する数値および加算の要件は扱っていません。障害福祉分野で行政機関に提出する届出書類の作成代行は行政書士の業務とされており、当社は手続きの代行を行いません。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。取扱いは基準の定め・自治体の定め(記入欄)でご確認ください。
様式は自由に作ってよいですか
様式の指定の有無は指定権者により異なります。指定権者が様式を示している場合はそれに従い、示されていない場合は事業所で定めます。いずれの場合も、この記事で扱った10項目(本人・家族(保護者)の意向/総合的な支援の方針/長期目標/短期目標/支援内容/担当者/頻度・時間/到達時期/留意事項/本人(保護者)の署名)が欄として揃っていると、記録との対応がとりやすくなります。様式の取扱いは指定権者にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
