介護の事業所で「災害の書類」と言われたとき、机の上には名前の似た文書が何枚も並びます。消防計画、非常災害対策計画(非常災害に関する具体的計画)、避難確保計画、そして業務継続計画(BCP)の災害編。この4枚は根拠になる法令の分野が違い、書く中身も、訓練の求められ方も、提出先も違います。ところが現場では、どれか1枚をコピーして4枚に増やしただけ、という状態になりがちです。
本ページが扱うのは、このうち非常災害対策計画と、それに基づいて行う避難訓練の記録です。厚生労働省が公表している運営指導のチェック項目・確認文書(別添1)では、38サービスのうち23サービスに「非常災害対策」という確認項目が置かれ、確認文書として非常災害時対応マニュアル(対応計画)・運営規程・避難・救出等訓練の記録・通報、連絡体制が挙げられています。つまり計画そのものと、訓練の記録が、セットで見られる書類です。
本ページでは、まず4枚の文書の役割を1枚の対照表で分け、次にサービス種別23種の比較表で「自分の種別では何が確認項目になっているか」を示します。そのうえで、計画に盛り込む10項目それぞれのそのまま貼れる完成文と、避難訓練の記録の完成文を掲載しています。訓練の記録は「実施した」で終わらせず、要した時間・気づいた課題・計画への反映まで書ききった形にしてあります。
なお、訓練の実施回数、消防法に基づく届出の要否、避難確保計画の作成・報告の要否は、事業所の建物の用途・規模・立地と、所轄の消防署および市町村の地域防災計画によって定まります。本ページではこれらを断定せず、「公表資料で確認できた定め/貴事業所の状況(記入欄)/所轄の消防署・保険者にご確認ください」という対照表の形にしています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
1. 非常災害対策計画は、どの確認項目に対して出す書類か
最初に押さえるのは、運営指導で何を見られるかです。厚生労働省の別添1では、「非常災害対策」の確認項目は次の4つ(地域密着型の一部では5つ)に整理されています。計画は、この4つの問いに答えられる形になっていれば足ります。逆に言えば、分量があっても4つのどれかが読み取れない計画は、確認の場で手が止まります。
1-1. 確認項目は4つ。地域密着型の一部だけ5つ目がある
| 別添1の確認項目 | この項目が見ているもの | 計画のどこに書くか | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか | 文書が存在するかだけでなく、火災だけでなく風水害・地震も想定に含まれているか | 第1章「想定する災害」および災害別の対応手順 | 想定に含めた災害:(記入欄: ) |
| 非常災害時の連絡網等は用意されているか | 職員・利用者家族・関係機関の連絡先が最新か。夜間休日に誰から誰へ回るかが決まっているか | 第4章「情報の入手と伝達」の連絡網 | 連絡網の最終更新日:(記入欄: ) |
| 防火管理に関する責任者を定めているか | 氏名と職名で特定できる責任者が置かれているか。不在時の代行者が決まっているか | 第2章「自衛消防組織と役割分担」 | 防火管理の責任者:(記入欄: ) |
| 避難・救出等の訓練を実施しているか | 実施したかどうかに加え、記録が残っているか。想定が偏っていないか | 第7章「訓練の計画」と、別冊の避難訓練実施記録 | 直近の実施日:(記入欄: ) |
| 運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか(小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護およびそれぞれの介護予防に置かれている項目) | 会議の議題に災害時の連携が上がっているか。地域側の協力の申し出が記録されているか | 第6章「地域との連携」と運営推進会議の記録 | 災害を議題にした直近の会議日:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この5つ目の項目は、別添1では小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護と、介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護に置かれています。運営推進会議を持つ種別に、地域との連携が非常災害対策の確認項目として入っている点が、他の種別との大きな違いです。
1-2. 名前の似た4枚の文書を、根拠の分野で分ける
宇都宮市が公表している令和7年度の運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)では、「非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある」ことが指導事例として挙げられ、消防計画・非常災害計画・避難確保計画の関係を整理した表が掲載されています。同旨の注意喚起は金沢市の令和7年度集団指導資料にも見られます。つまりこの取り違えは、複数の自治体が名指しで注意している論点です。
| 文書 | 根拠となる法令の分野 | 主に書くこと | 訓練の位置づけ | 届出・報告先の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 消防計画 | 消防法の分野(防火管理) | 防火管理者、火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検、消火・通報・避難誘導の担当 | 消防計画に自ら定めた回数の消火訓練・避難訓練 | 届出先と直近の届出日:(記入欄: ) |
| 非常災害対策計画(非常災害に関する具体的計画) | 介護保険法の分野(運営基準) | 火災に加えて風水害・地震等を想定した対応手順、連絡網、避難場所、利用者ごとの避難方法、備蓄 | 避難・救出その他必要な訓練(別添1の確認項目) | 保険者への提出の要否:(記入欄: ) |
| 避難確保計画 | 水防法・土砂災害防止法の分野(要配慮者利用施設) | 浸水想定区域・土砂災害警戒区域における避難の確保。避難開始の判断基準、避難先、避難の手段 | 計画に定めるところによる避難訓練と、その結果の市町村長への報告 | 自事業所が地域防災計画に定められているか:(記入欄: ) |
| 業務継続計画(BCP)の災害編 | 介護保険法の分野(運営基準) | 被災した状態でサービスをどう継続し、どう早期に再開するか。平常時の対応、緊急時の対応、他施設および地域との連携 | 計画に係る研修および訓練 | 直近の見直し日:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
長野県が公表した令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)では、消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた事例と、土砂災害防止法及び水防法により市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設で避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない事例が、いずれも「非常災害対策が不十分」の内訳として公表されています。同資料では、介護老人福祉施設で10件(6.9%)、介護老人保健施設で9件(14.3%)、有料老人ホーム一般検査で21件(14.5%)と、件数と割合まで示されています。回数の根拠は消防計画と避難確保計画の側にあり、そこが欠けると介護保険法の側の「非常災害対策」で指摘として現れる、という関係です。
1-3. 非常災害対策計画とBCP災害編に、どちらに何を書くか
この2つは、同じ災害を扱いながら時間軸が違います。非常災害対策計画は「その瞬間に、誰が、どこへ、どうやって逃げるか」。BCPの災害編は「翌日から、どの業務を、どの人員で、どこまで戻すか」。下の表は、書く項目ごとにどちらへ置くかと、両方に書いてよい(重複してよい)項目を分けたものです。BCPの中身そのものは本ページでは展開しません。
| 書く項目 | 非常災害対策計画 | BCP災害編 | 重複してよいか | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 想定する災害の種類 | 中心。火災・風水害・地震など発生事象ごとに手順を分ける | 被害の大きさの想定として置く | 重複してよい(同じ想定を使う) | 想定の一致を確認した日:(記入欄: ) |
| ハザードマップ上の立地 | 中心。避難の要否と避難先の判断に直結する | 事業所が使えなくなる確率の前提として置く | 重複してよい | 確認した図面の名称:(記入欄: ) |
| 自衛消防組織・役割分担 | 中心。発災直後の班編成 | 対策本部の体制として別に置く | 重複してよいが、氏名は一方を正本にして片方は参照にする | 正本にした文書:(記入欄: ) |
| 避難場所・避難経路 | 中心。図面と所要時間まで | 記載しないことが多い | 非常災害対策計画に置く | 避難場所名:(記入欄: ) |
| 利用者ごとの避難方法 | 中心。移動手段と介助人数 | 記載しないことが多い | 非常災害対策計画に置く | 一覧の最終更新日:(記入欄: ) |
| 夜間・休日の体制 | 中心。参集基準と初動 | 参集基準として重複して置く | 重複してよい | 参集の基準:(記入欄: ) |
| 安否確認の方法 | 中心。利用者・職員の双方 | 中心。職員の安否と参集可否 | 重複してよい(手段を揃える) | 使う連絡手段:(記入欄: ) |
| 備蓄品 | 中心。3日分などの目安と保管場所 | 中心。業務継続に必要な資材 | 重複してよいが、在庫表は1枚にする | 在庫表の保管場所:(記入欄: ) |
| 地域との連携 | 中心。避難の応援と受入れ | 中心。他施設との相互応援 | 重複してよい(相手が違う場合は分ける) | 協力の相手方:(記入欄: ) |
| 訓練の計画 | 避難・救出の訓練 | 計画に係る研修および訓練 | 一体的に実施できる場合がある | 年間計画への記載:(記入欄: ) |
| 優先する業務の順位 | 記載しないことが多い | 中心 | BCPに置く | - |
| 職員の出勤可能人数の見込み | 記載しないことが多い | 中心 | BCPに置く | - |
| ライフライン停止時の代替手段 | 発災直後の範囲で | 中心。復旧までの日数想定つき | 重複してよい | 停電時の電源:(記入欄: ) |
| 利用者の受入れ制限の判断 | 記載しないことが多い | 中心 | BCPに置く | - |
| 復旧の目標時間 | 記載しないことが多い | 中心 | BCPに置く | - |
| 関係機関への通報・連絡体制 | 中心。確認文書にも挙げられている | 重複して置く | 重複してよい | 通報先の一覧の最終更新日:(記入欄: ) |
| 家族への連絡 | 中心。避難先の伝達まで | 中心。サービス縮小の連絡 | 重複してよい | 連絡の担当:(記入欄: ) |
| 計画の見直し時期 | 中心 | 中心 | 重複してよい(同じ月に揃えると運用が楽) | 見直しの月:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
松山市の資料では、感染症BCPの研修は感染対策研修と、災害BCPの訓練は防災訓練と一体的に実施できるとされ、その場合もそれぞれの内容について実施したことが分かるよう記録すると示されています(大分市の令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)と併せて公表されている整理)。避難訓練とBCPの訓練を同じ日に行うこと自体は否定されていませんが、記録は「どちらの内容を、どこでやったか」が読み取れる形にする必要があります。実施回数の考え方は保険者(指定権者)により運用が異なるため、所在地の保険者が公表する資料をご確認ください。
1-4. 「うちは要配慮者利用施設か」を、計画を書く前に確かめる
宇都宮市の資料では、ハザードマップ該当区域では避難確保計画の作成と避難訓練の実施等が義務とされる旨が示されています。つまり立地の確認が先にあり、そこで結論が変わるということです。非常災害対策計画の冒頭に、次の確認欄を置いておくと、運営指導の場でも、職員の入れ替わりのときにも、判断がやり直せます。
| 確認すること | 確認の方法 | 該当した場合に増える作業 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 洪水浸水想定区域に入っているか | 市町村が公表するハザードマップで所在地を確認する | 避難確保計画の作成、訓練の実施、結果の報告 | 区域の内外:(記入欄: ) |
| 土砂災害警戒区域・特別警戒区域に入っているか | 都道府県が指定する区域図で確認する | 同上 | 区域の内外:(記入欄: ) |
| 津波浸水想定・高潮浸水想定に入っているか | 同上 | 同上 | 区域の内外:(記入欄: ) |
| 市町村地域防災計画に、自事業所が要配慮者利用施設として定められているか | 市町村の防災担当課に照会する | 避難確保計画の作成・報告と、訓練結果の市町村長への報告 | 定められているか:(記入欄: ) |
| 建物が防火対象物として消防法上の届出の対象か | 所轄の消防署に照会する | 消防計画の届出、防火管理者の選任届 | 所轄の消防署名:(記入欄: ) |
| 消防用設備等の点検を委託しているか | 保守契約書を確認する | 点検記録の保管、必要な報告 | 委託先と点検の時期:(記入欄: ) |
| 近隣に一時避難できる建物・高台があるか | 実際に歩いて所要時間を測る | 避難場所として計画に記載、経路図の作成 | 避難場所と所要時間:(記入欄: ) |
| 夜間に建物にいる利用者がいるか | 運営形態を確認する | 夜間想定の訓練、夜勤者1人での初動手順 | 夜間の在館人数の最大:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
金沢市の令和7年度介護サービス事業者集団指導資料では、施設防災計画について「計画が石川県の作成指針、本社のマニュアル、他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていませんか?」という注意喚起が示され、利用者の特性及び周辺地域の環境等を踏まえた計画を策定するよう求められています。参考資料を使うこと自体は差し支えないとされていますが、この1-4の確認欄が空欄のままの計画は、どこからか持ってきた計画に見える、ということでもあります。
2. サービス種別×確認項目の比較表
ここが本ページの核です。厚生労働省の別添1を38サービスすべて横断して読むと、「非常災害対策」という確認項目が置かれているのは23サービス、置かれていないのは15サービスでした。そして置かれている23サービスの中でも、確認文書として「消防署への届出」が挙がる種別と、「消防用設備点検の記録」が挙がる種別が分かれます。さらに、地域密着型の一部だけに運営推進会議による地域住民との連携が加わります。表1枚で、自分の種別がどこに立っているかが分かります。
2-1. 「非常災害対策」の確認項目が置かれている23サービス
| サービス種別 | 別添1に記載された条 | 確認項目の数 | 運営推進会議による地域住民との連携 | 確認文書に「消防署への届出」 | 確認文書に「消防用設備点検の記録」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 第103条 | 4つ | - | ○ | - |
| 通所リハビリテーション | 第103条 | 4つ | - | ○ | - |
| 短期入所生活介護 | 第103条 | 4つ | - | ○ | - |
| 短期入所療養介護 | 第103条 | 4つ | - | ○ | - |
| 特定施設入居者生活介護 | 第103条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 介護老人福祉施設 | 第26条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 介護老人保健施設 | 第28条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 介護療養型医療施設 | 第27条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 介護医療院 | 第32条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 介護予防通所リハビリテーション | 第120条の4 | 4つ | - | ○ | - |
| 介護予防短期入所生活介護 | 第120条の4 | 4つ | - | ○ | - |
| 介護予防短期入所療養介護 | 第120条の4 | 4つ | - | ○ | - |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 第120条の4 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 認知症対応型通所介護 | 第32条 | 4つ | - | ○ | - |
| 地域密着型通所介護 | 第32条 | 4つ | - | ○ | - |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 第30条 | 4つ | - | ○ | - |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 第32条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 第32条 | 4つ | - | ○ | ○ |
| 小規模多機能型居宅介護 | 第82条の2 | 5つ | ○ | - | ○ |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 第82条の2 | 5つ | ○ | - | ○ |
| 認知症対応型共同生活介護 | 第82条の2 | 5つ | ○ | - | ○ |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 第58条の2 | 5つ | ○ | - | ○ |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 第58条の2 | 5つ | ○ | - | ○ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4つの確認項目は23サービスすべてに共通しています。すなわちマニュアルの有無・連絡網・防火管理の責任者・避難救出等の訓練です。違いが出るのは5つ目の項目と、確認文書の顔ぶれだけです。したがって計画の本体は種別をまたいで同じ骨格で書けます。差し替えるのは、後述の「サービス形態で変わるところ」の部分に限られます。
2-2. 「非常災害対策」の確認項目が置かれていない15サービス
訪問系・居宅介護支援・福祉用具貸与では、別添1に「非常災害対策」の確認項目がなく、「業務継続計画の策定等」の確認項目だけが置かれています。これは自事業所の建物に利用者が滞在しないためで、「災害対策が不要」という意味ではありません。これらの種別で災害を扱う場所は、原則としてBCPの災害編の側になります。
| サービス種別 | 別添1にある「業務継続計画の策定等」の条 | 別添1の「非常災害対策」の確認項目 | 災害時にまず問題になること | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 第30条の2 | 置かれていない | 訪問中の職員が屋外・利用者宅にいる。安否確認の順序と、訪問の中止判断 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 訪問入浴介護 | 第30条の2 | 置かれていない | 入浴車が動けない。設備・水の確保と、代替の清潔保持 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 訪問看護 | 第30条の2 | 置かれていない | 医療機器を使う利用者の停電。優先訪問の順位 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 訪問リハビリテーション | 第30条の2 | 置かれていない | 訪問の中止判断と、中止した場合の代替の連絡 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 居宅療養管理指導 | 第30条の2 | 置かれていない | 訪問の中止判断と、薬剤・衛生材料の確保 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 福祉用具貸与 | 第30条の2 | 置かれていない | 貸与中の電動用具の停電。ベッド・エアマットの手動操作の案内 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 居宅介護支援 | 第19条の2 | 置かれていない | 担当利用者全員の安否確認と、サービス調整の再開順序 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 介護予防訪問入浴介護 | 第53条の2の2 | 置かれていない | 訪問中止の判断と、家族への連絡 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 介護予防訪問看護 | 第53条の2の2 | 置かれていない | 医療機器を使う利用者の停電。優先訪問の順位 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 第53条の2の2 | 置かれていない | 訪問の中止判断と、代替手段の案内 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 第53条の2の2 | 置かれていない | 訪問の中止判断と、薬剤の確保 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 介護予防福祉用具貸与 | 第53条の2の2 | 置かれていない | 貸与中の用具の点検と、停電時の操作案内 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 介護予防支援 | 第18条の2 | 置かれていない | 担当利用者の安否確認と、サービス調整の再開順序 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 第3条の30の2 | 置かれていない | 24時間の随時対応。オペレーターの拠点が使えない場合の代替 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
| 夜間対応型訪問介護 | 第3条の30の2 | 置かれていない | 夜間の通報受付。オペレーターの拠点が使えない場合の代替 | 自事業所の該当欄:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この15サービスであっても、建物に事務所を構えている以上、消防法に基づく消防計画の対象になる場合があります。対象かどうかは建物の用途・規模によるため、所轄の消防署にご確認ください。
2-3. 確認文書の顔ぶれで見た4つのグループ
| グループ | 含まれる種別 | 共通して挙げられている確認文書 | このグループだけに挙げられている確認文書 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 通所・短期入所グループ | 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護 | 非常災害時対応マニュアル(対応計画)、運営規程、避難・救出等訓練の記録、通報、連絡体制 | 消防署への届出 | 直近の届出日:(記入欄: ) |
| 特定施設・施設グループ | 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 同上 | 消防署への届出、消防用設備点検の記録 | 点検の実施月:(記入欄: ) |
| 多機能・共同生活グループ | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | 同上 | 消防用設備点検の記録(加えて確認項目に運営推進会議の活用) | 会議で災害を扱った日:(記入欄: ) |
| 訪問・支援グループ | 訪問介護ほか15サービス | -(「非常災害対策」の確認項目自体が置かれていない) | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | BCP災害編の最終見直し日:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. サービス形態で、計画のどこが変わるか
骨格は同じでも、「利用者がどこにいる時間帯に、誰が居合わせるか」が形態ごとに違います。ここが計画の書き分けどころです。
| 計画の項目 | 入所・居住系 | 通所系 | 訪問系 | 小規模多機能型・看護小規模多機能型 |
|---|---|---|---|---|
| 最も難しい時間帯 | 夜間。夜勤者が少人数で全員を動かす | 送迎中と開所中。屋外と屋内の2か所で同時に事象が起きる | 職員が屋外・利用者宅にいる。事業所に誰もいない場合がある | 宿泊者がいる日といない日で、必要な人数が変わる |
| 在館人数の把握 | 入居者名簿が常に最新であれば足りる | 当日の利用予定と、送迎車ごとの乗車名簿の2枚が要る | 当日の訪問予定表が在館人数の代わりになる | 宿泊・通い・訪問の3つを1枚にした当日の在籍表が要る |
| 避難の単位 | フロア・ユニット単位 | フロア1つと、車両ごと | 個々の利用者宅ごと | 宿泊室と通いの居間を分けたうえで、通いの利用者は帰宅も選択肢になる |
| 夜間の初動 | 夜勤者が発見・通報・初期消火・避難誘導を1人で担う前提で書く | 原則として無人。警備会社からの連絡を受けた職員の参集手順を書く | 夜間対応がある場合はオペレーターの拠点が使えないときの代替を書く | 宿泊者がいる夜は入所系と同じ。いない夜は無人になる前提で書く |
| 送迎の扱い | 記載しないことが多い | 中心。運行中に発生した場合の停車・避難・連絡の手順を書く | 移動中の職員の身の安全を先に書く | 通いの送迎があるため通所系と同じ内容を持つ |
| 家族への連絡 | 入居者全員分。避難先まで伝える | 当日の利用者分。帰宅の可否と迎えの依頼まで | 訪問予定者分。訪問の中止と次回の連絡 | 宿泊・通い・訪問で連絡内容が変わるため、3つの文面を用意する |
| 地域との連携 | 施設が地域の避難先になる場合がある | 日中の人手として地域の協力を得やすい | 個々の利用者について民生委員・自治会との情報共有 | 運営推進会議が別添1の確認項目に入っている |
| 備蓄の考え方 | 入居者全員分を日数で | 当日の利用者と、帰宅できない場合の1泊分 | 事業所の職員分と、訪問先へ持参する分 | 宿泊定員分に、通いの利用者が帰宅できない場合を上乗せする |
| 避難場所 | 施設内の水平避難・垂直避難を先に検討する | 近隣の指定避難所と、事業所の2階など | 利用者宅ごとの避難先を居宅サービス計画側と共有する | 宿泊者は施設内、通いの利用者は自宅または避難所と分ける |
| 訓練の想定 | 夜間想定を必ず1回入れる | 送迎中想定と開所中想定を分ける | 安否確認訓練(連絡がつくかの確認)を中心に置く | 宿泊者がいる日を想定した夜間訓練を入れる |
| 最も抜けやすい記載 | 夜勤者1人での初期消火をどこで打ち切るか | 運行中の車両との連絡手段 | 職員自身が被災した場合の連絡 | 通いの利用者を帰すか留めるかの判断基準 |
| 計画に添える図面 | フロアごとの避難経路図 | フロア図と送迎ルート図 | 事業所周辺図(職員の参集経路) | フロア図と送迎ルート図の両方 |
| 利用者の避難優先順位 | 医療的ケアと自力歩行の可否で分ける | 当日の利用者の状態で毎日変わるため、当日の一覧で判断する | 個別に居宅サービス計画側で共有する | 宿泊者を先に、通いの利用者は歩行の可否で分ける |
| 貴事業所の記入欄 | 自事業所の形態:(記入欄: ) | 該当する項目:(記入欄: ) | 該当する項目:(記入欄: ) | 該当する項目:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 計画に盛り込む項目ごとの完成文
ここからは、空欄の様式を埋められる状態にしていきます。下の10項目は、別添1の4つの確認項目に答えるために必要な最小限の構成です。各項目にそのまま貼れる完成文を置き、事業所ごとに書き換える箇所を記入欄にしました。固有名詞・数値・時刻は伏せてありますので、そこだけ埋めれば計画になります。
| 章 | 項目 | この章が答えている確認項目 | 分量の目安 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 | 想定する災害 | マニュアルがあるか(火災に偏っていないか) | 災害ごとに1ページ | 想定した災害の数:(記入欄: ) |
| 第1章 | 立地の条件 | マニュアルがあるか(自事業所の実情に沿っているか) | 半ページと図面 | 確認した図面:(記入欄: ) |
| 第2章 | 自衛消防組織・役割分担 | 防火管理に関する責任者を定めているか | 1ページと組織図 | 責任者と代行者:(記入欄: ) |
| 第3章 | 避難場所と避難経路 | 避難・救出等の訓練を実施しているか(訓練の前提) | 1ページと経路図 | 第1避難場所:(記入欄: ) |
| 第3章 | 利用者の避難の優先順位と方法 | 同上 | 一覧表 | 一覧の更新日:(記入欄: ) |
| 第4章 | 夜間・休日の体制 | マニュアルがあるか、連絡網は用意されているか | 1ページ | 夜間の在館職員数:(記入欄: ) |
| 第4章 | 情報の入手と伝達 | 非常災害時の連絡網等は用意されているか | 1ページと連絡網 | 連絡網の更新日:(記入欄: ) |
| 第5章 | 備蓄品 | マニュアルがあるか | 在庫表 | 在庫表の保管場所:(記入欄: ) |
| 第6章 | 地域との連携 | 運営推進会議を活用した連携(該当する種別) | 半ページ | 協力の相手方:(記入欄: ) |
| 第7章 | 訓練の計画 | 避難・救出等の訓練を実施しているか | 年間計画表 | 年間の実施予定:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-1. 第1章「想定する災害」の完成文
津山市の令和5年度地域密着型サービス事業者集団指導資料では、避難訓練について同じ災害の想定が続いている事例が挙げられています。想定が偏る原因は訓練の側ではなく、計画に火災の手順しか書かれていないことにあります。計画の第1章で災害を並べておけば、訓練の想定は自然に散ります。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 火災(建物内からの出火) | 当事業所は、建物内からの出火を想定し、発見者が大声で周囲に知らせたうえで、自動火災報知設備の発信機を押し、直ちに119番へ通報する。初期消火は消火器による1回の消火活動までとし、天井に炎が達した時点で初期消火を打ち切り、全員避難に切り替える。出火場所が の場合は 方向への避難を優先する。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 火災(近隣建物からの延焼) | 近隣建物からの延焼のおそれがある場合は、119番通報のうえ、窓を閉め、カーテンを外し、風上側の へ利用者を集める。所轄消防署または からの指示があった時点で、第1避難場所である へ移動する。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 地震(発生直後) | 震度5弱以上の地震が発生した場合、職員はまず利用者の頭部を保護し、揺れが収まるまでその場で待機する。揺れが収まった後、 の順で在館者の人数確認を行い、結果を管理者(不在時は )へ報告する。建物に の損傷が確認された場合は、屋外の へ避難する。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 地震(津波警報が出た場合) | 津波警報または大津波警報が発表された場合は、建物の損傷の有無にかかわらず、直ちに (標高 メートル)へ垂直避難する。移動に要する時間は徒歩で約 分、車いす利用者を含む場合は約 分を見込む。警報が解除されるまで建物へは戻らない。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 風水害(大雨・台風) | 当事業所の所在地に高齢者等避難(警戒レベル3)が発令された時点で、管理者は へ連絡し、利用者の避難を開始する。避難指示(警戒レベル4)を待たずに行動することとし、判断の時刻と根拠となった発表を記録に残す。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 土砂災害 | 土砂災害警戒情報が発表された場合、当事業所は の斜面から約 メートルの位置にあることから、建物の 側の居室を使用せず、利用者を へ移動させる。移動が困難な場合は、斜面から最も遠い で待機する。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 停電(大規模・長時間) | 停電が発生した場合、非常用照明の点灯を確認し、 に保管している懐中電灯を各フロアへ配付する。医療機器を使用している利用者 名については、 の順で予備電源への切替えを行い、切替え時刻を記録する。復旧の見込みは へ照会する。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 断水 | 断水が発生した場合、備蓄している飲料水 リットルを1人1日3リットルを目安として配分し、生活用水は に貯留した水を充てる。 時間を超える見込みとなった時点で、 へ給水の要請を行う。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 感染症と災害が重なった場合 | 避難所への移動が必要となった場合において、発熱等の症状がある利用者がいるときは、事前に へ連絡し、専用のスペースの確保を依頼する。移動の車両は症状のある利用者と分け、 が付き添う。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
| 降雪・路面凍結 | 降雪により送迎および職員の出勤が困難と見込まれる場合、管理者は前日 時までに翌日の運営方針を決定し、利用者および家族へ の方法で連絡する。出勤できる職員が 名を下回る場合の対応は第4章による。 | 書き換える箇所:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. 第1章「立地の条件」の完成文(洪水・土砂災害・津波の区域の確認欄)
金沢市の資料が求めている「利用者の特性及び周辺地域の環境等を踏まえた計画」は、この節に集約されます。区域の内外を書いた1文があるかどうかで、計画が自事業所のものかどうかが判別できます。
| 確認の対象 | 該当しない場合の完成文 | 該当する場合の完成文 |
|---|---|---|
| 洪水浸水想定区域 | 当事業所の所在地は、 市が公表する洪水ハザードマップにおいて浸水想定区域に含まれていない(令和 年 月 日確認)。ただし、事業所前の が冠水した実績があることから、大雨時は送迎経路を へ変更する。 | 当事業所の所在地は、 市が公表する洪水ハザードマップにおいて想定最大規模で浸水深 メートルの区域に含まれる(令和 年 月 日確認)。建物は 階建てであり、浸水深を上回る 階 を垂直避難先とする。要配慮者利用施設としての指定の有無および避難確保計画の要否は 市防災担当課へ照会し、その結果を本計画に追記する。 |
| 土砂災害警戒区域 | 当事業所の所在地は、 県が指定する土砂災害警戒区域および特別警戒区域のいずれにも含まれていない(令和 年 月 日確認)。 | 当事業所の所在地は、 県が指定する土砂災害警戒区域に含まれる(令和 年 月 日確認)。斜面は建物の 側にあり、土砂災害警戒情報の発表をもって への避難を開始する。 |
| 津波浸水想定 | 当事業所の所在地は、 県が公表する津波浸水想定の区域に含まれていない(令和 年 月 日確認)。 | 当事業所の所在地は、 県が公表する津波浸水想定において浸水深 メートルの区域に含まれる(令和 年 月 日確認)。徒歩 分の (標高 メートル)を避難先とする。 |
| 高潮浸水想定区域 | 当事業所の所在地は、高潮浸水想定区域に含まれていない(令和 年 月 日確認)。 | 当事業所の所在地は、高潮浸水想定区域に含まれる(令和 年 月 日確認)。避難の判断は洪水と同じ基準による。 |
| 市町村地域防災計画上の位置づけ | 当事業所は、 市地域防災計画において要配慮者利用施設として定められていない(令和 年 月 日、 市 課へ照会し確認)。 | 当事業所は、 市地域防災計画において要配慮者利用施設として定められている(令和 年 月 日確認)。このため避難確保計画を作成し、同計画に定めるところにより避難訓練を行い、その結果を 市長へ報告する。報告の様式および期限は 市 課にご確認ください。 |
| 建物の構造と階数 | 当事業所は 造 階建ての 階部分にあり、同一建物内に が入居している。建物全体の防火管理は が行っている。 | 当事業所は 造 階建ての専用建物であり、 階に居室、 階に を配置している。垂直避難に使用できるのは 階 である。 |
| 近隣の危険物・特殊な条件 | 当事業所の周囲 メートル以内に、延焼のおそれのある建物および危険物施設はない(令和 年 月 日確認)。 | 当事業所の 側 メートルに があり、同施設で事故が発生した場合は 方向へ避難する。 |
| 避難場所までの実測 | 第1避難場所である までは直線で メートル、徒歩で 分(令和 年 月 日、職員 名で実測)。 | 第1避難場所である までは徒歩 分だが、経路上の が冠水するおそれがあるため、大雨時は第2避難場所である (徒歩 分)を用いる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-3. 第2章「自衛消防組織・役割分担」の完成文
別添1の確認項目「防火管理に関する責任者を定めているか」に直接答える章です。氏名だけでなく、不在時に誰が代わるかが書かれていないと、夜間・休日に機能しません。
| 役割 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 防火管理に関する責任者 | 当事業所の防火管理に関する責任者は (職名:管理者)とする。責任者は、本計画の作成および見直し、消防用設備等の点検の管理、訓練の企画および実施記録の保管を行う。責任者が不在の場合は (職名: )がその職務を代行する。 | 氏名と職名:(記入欄: ) |
| 自衛消防組織の全体 | 当事業所は、非常災害時に自衛消防組織を編成する。組織は本部(管理者)のもとに、通報連絡班・初期消火班・避難誘導班・安全防護班・救護班を置く。在館職員が 名以下の時間帯は、通報連絡と避難誘導を優先し、他の班の活動は行わない。 | 夜間の在館職員数:(記入欄: ) |
| 通報連絡班 | 通報連絡班は、119番への通報、館内放送による周知、管理者および への連絡、利用者家族への連絡を担当する。通報時は「事業所名・所在地・災害の種類・在館者数・逃げ遅れの有無」をこの順で伝える。担当は (代行: )。 | 担当と代行:(記入欄: ) |
| 初期消火班 | 初期消火班は、消火器および屋内消火栓による初期消火を担当する。天井に炎が達した時点、または消火器2本を使い切った時点で消火活動を打ち切り、避難誘導班に合流する。担当は (代行: )。 | 打ち切りの基準:(記入欄: ) |
| 避難誘導班 | 避難誘導班は、避難経路の安全を確認したうえで、第3章の優先順位に従って利用者を誘導する。各室の確認後は扉に を掲示し、確認済みであることを他の職員に示す。担当は (代行: )。 | 確認済みの表示方法:(記入欄: ) |
| 安全防護班 | 安全防護班は、火気および電源の遮断、ガスの元栓の閉止、防火戸の閉鎖、重要書類および利用者の薬剤の持ち出しを担当する。持ち出す書類は に一括して保管しておく。担当は (代行: )。 | 持ち出し品の保管場所:(記入欄: ) |
| 救護班 | 救護班は、避難後の人数確認、負傷者の応急手当、医療機関への搬送の要請を担当する。人数確認は当日の在館者名簿により行い、結果を本部へ報告する。担当は (代行: )。 | 在館者名簿の置き場所:(記入欄: ) |
| 夜間・休日の1人体制 | 夜間および休日で在館職員が1名の場合は、当該職員が通報および避難誘導のみを行い、初期消火は行わない。通報後、直ちに緊急連絡網により へ連絡し、職員の参集を要請する。 | 1人体制になる時間帯:(記入欄: ) |
| 同一建物内の他事業者との関係 | 当事業所が入居する建物の防火管理は が行っており、建物全体の消防計画に基づく訓練には、当事業所から年 回、 名以上が参加する。建物側の避難場所は である。 | 建物側の担当者:(記入欄: ) |
| 委託業者・派遣職員の扱い | 給食・清掃等の委託業者および派遣職員についても、避難誘導の対象および担い手として本計画に含める。各業者の連絡先は連絡網に記載し、訓練には年 回以上の参加を依頼する。 | 委託業者名:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-4. 第3章「避難場所と避難経路」の完成文
和歌山市の集団指導資料では、「避難経路に備品等が置かれており、非常時の妨げとなっている」ことが指導事例として公表されています。経路は書いて終わりではなく、ものが置かれていないかを定期に見るところまでが計画です。
| 項目 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 第1避難場所(屋外) | 第1避難場所は (所在地: )とする。当事業所から直線で メートル、徒歩で 分。車いす利用者を含めた場合の所要時間は 分(令和 年 月 日実測)。選定の理由は、避難経路に段差がなく、 の浸水想定区域外にあるためである。 | 実測した日:(記入欄: ) |
| 第2避難場所(第1が使えない場合) | 第1避難場所が使用できない場合は、第2避難場所である へ移動する。第1が使用できないと判断する状況は、(1)経路上の が通行できないとき、(2) が満員であるとき、の2つとする。 | 第2避難場所名:(記入欄: ) |
| 屋内の一時避難場所(水平避難) | 出火場所が である場合は、防火戸で区画された へ水平に移動する。同区画の収容可能人数は 名であり、在館者が 名を超える場合は屋外避難に切り替える。 | 水平避難の区画:(記入欄: ) |
| 垂直避難場所(浸水時) | 浸水のおそれがある場合は、 階 (床面の標高 メートル)へ垂直避難する。同室には非常用の飲料水 リットル、毛布 枚、簡易トイレ 回分を常備する。 | 常備品の点検月:(記入欄: ) |
| 避難経路(主) | 主たる避難経路は、各居室から 側廊下を通り、 階段を下りて 出入口から屋外へ出る経路とする。経路の幅は最も狭い箇所で センチメートルであり、ストレッチャーの通行が である。 | 最狭部の位置:(記入欄: ) |
| 避難経路(副) | 主たる経路が使用できない場合は、 側の を通り、 から屋外へ出る経路を用いる。同経路の鍵は に保管し、夜勤者が携行する。 | 鍵の保管場所:(記入欄: ) |
| 経路上に物を置かないための点検 | 避難経路および防火戸の周囲には物品を置かない。 (職名)が毎月 日に経路を歩いて確認し、結果を防火管理点検表に記録する。物品が置かれていた場合は、その場で移動し、置いた者へ理由を確認して記録に残す。 | 点検の担当と日:(記入欄: ) |
| 家具・設備の転倒防止 | 居室、廊下および事務室に設置している棚・ロッカー・テレビ・冷蔵庫については、 により転倒防止措置を講じている。措置の状況は年 回、 月に確認し、確認日と担当者を点検表に記録する。 | 未措置の箇所:(記入欄: ) |
| 避難経路図の掲示 | 避難経路図は、各階の および各居室の に掲示する。図には現在地、経路、消火器および消火栓の位置、避難場所までの方向を記載する。掲示物は年 回、 月に内容を確認する。 | 掲示箇所の数:(記入欄: ) |
| 夜間の照明が消えた場合 | 停電により照明が消えた場合に備え、各階の に懐中電灯を 本、夜勤者の携行用に 本を配置する。電池は年 回、 月に交換し、交換日を記録する。 | 電池の交換月:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-5. 第3章「利用者の避難の優先順位と方法」の完成文
この一覧は計画本体とは別紙にして、利用者の状態が変わるたびに差し替えられる形にしておくと運用が続きます。
| 状態の区分 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 優先順位の考え方 | 避難の順序は、(1)自力で移動できない利用者のうち、出火場所または浸水のおそれのある場所に最も近い者、(2)自力で移動できない利用者、(3)見守りがあれば移動できる利用者、(4)自力で移動できる利用者、の順とする。順序は毎月 日に見直し、別紙の一覧を更新する。 | 一覧の更新日:(記入欄: ) |
| 自力歩行ができる利用者 | 氏名 。自力で歩行でき、職員の声かけにより避難できる。避難時は他の利用者の誘導を補助してもらう場合がある。眼鏡および を居室の に置いている。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 見守り・一部介助で歩行できる利用者 | 氏名 。杖を使用し、平地を メートル程度歩行できる。階段の昇降には職員1名の介助を要する。避難には職員1名、所要時間は約 分を見込む。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 車いすを使用する利用者 | 氏名 。車いすを使用し、平地の移動は職員1名で可能。階段では を使用し職員2名を要する。車いすは居室の に置き、夜間はブレーキをかけた状態で に配置する。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 臥床している利用者 | 氏名 。臥床しており、避難にはシーツによる搬送または を用い、職員 名を要する。搬送用のシーツは居室の に、担架は に配置する。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 医療的ケアを要する利用者 | 氏名 。 を使用しており、停電時は (予備電源)へ切り替える。予備電源の稼働可能時間は約 時間。避難時は を携行し、 (医療機関)へ連絡する。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 認知症があり指示が入りにくい利用者 | 氏名 。大きな音や警報音により不安が強くなるため、避難時は担当職員が正面から名前を呼び、手を取って誘導する。避難場所では の近くに座っていただく。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 聴覚・視覚に障害のある利用者 | 氏名 。警報音が聞こえにくいため、職員が居室へ直接向かい、 の方法で知らせる。避難場所までは職員が腕を貸して誘導する。 | 該当人数:(記入欄: ) |
| 当日の利用者で人数が変わる場合(通所系) | 当日の避難対象者は、朝の送迎終了時に確定する当日利用者一覧による。同一覧には、氏名、歩行の可否、車いすの使用、緊急連絡先を記載し、 (場所)に掲示するとともに、避難時は が携行する。 | 一覧の掲示場所:(記入欄: ) |
| 宿泊者がいる日といない日(多機能型) | 宿泊者がいる日は、宿泊室の利用者を最優先で避難させる。通いの利用者については、家族への引渡しが可能な場合は帰宅を優先し、困難な場合は宿泊者と同じ避難場所へ誘導する。判断は管理者(不在時は )が行い、時刻を記録する。 | 宿泊定員:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-6. 第4章「夜間・休日の体制」の完成文
入所・居住系では、ここが計画のいちばん薄くなりやすい場所です。「日中の人数で書かれた手順」は、夜間には動きません。夜勤者が1人であるなら、1人でできることだけを書きます。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 夜間の在館体制 | 当事業所の夜間( 時から翌 時まで)の在館職員は 名である。この時間帯に非常災害が発生した場合、在館職員は通報および避難誘導を優先し、初期消火は消火器1本の使用にとどめる。 | 夜間の在館職員数:(記入欄: ) |
| 夜間の発見から通報まで | 夜勤者は、火災を発見した場合、直ちに発信機を押し、119番へ通報する。通報後、緊急連絡網の第1順位である へ連絡する。第1順位に連絡がつかない場合は、 、 の順に連絡する。 | 第1順位の氏名:(記入欄: ) |
| 職員の参集基準 | 次のいずれかに該当した場合、職員は連絡を待たずに事業所へ参集する。(1)当事業所の所在地で震度 以上を観測したとき、(2)当事業所の所在地に避難指示が発令されたとき、(3)大津波警報が発表されたとき。参集が困難な場合は、その旨を へ連絡する。 | 参集の基準:(記入欄: ) |
| 参集にかかる時間の把握 | 職員ごとの自宅から事業所までの所要時間(徒歩換算)を別紙の参集時間表にまとめ、年 回、 月に更新する。30分以内に参集できる職員は 名、1時間以内は 名である。 | 30分以内の職員数:(記入欄: ) |
| 休日・年末年始の体制 | 休日および年末年始( 月 日から 月 日まで)は、在館職員が 名となる。この期間の緊急連絡先は とし、事前に全職員へ書面で周知する。 | 周知した日:(記入欄: ) |
| 管理者不在時の指揮 | 管理者が不在の場合、本計画に基づく判断は、(1) 、(2) 、(3)その時点で在館する最上位の職員、の順に代行する。代行者が行った判断は、事後に管理者へ報告し、記録に残す。 | 代行者の順位:(記入欄: ) |
| 夜間に通所系の建物で発生した場合 | 当事業所は夜間無人となる。警備会社( )から連絡を受けた場合、連絡を受けた職員は へ報告のうえ現地へ向かう。現地到着までの間の対応は警備会社および消防機関に委ねる。 | 警備会社名:(記入欄: ) |
| 宿泊者がいる日の夜間(多機能型) | 宿泊者がいる日の夜間の在館職員は 名である。宿泊室は 階 に集約されており、避難は同室から を通って屋外へ出る経路による。宿泊者がいない日は無人となるため、前項の手順による。 | 宿泊室の位置:(記入欄: ) |
| 夜間に使用できる資機材 | 夜間に夜勤者が単独で使用できるよう、懐中電灯、拡声器、在館者名簿、避難用シーツを に一括して配置する。配置場所は夜勤帯の申し送りで毎回確認する。 | 配置場所:(記入欄: ) |
| 夜間想定の訓練 | 夜間想定の訓練は年 回、 月に実施する。訓練は夜勤帯の職員配置と同じ人数で行い、照明を落とした状態で避難経路を通る。実施できない場合は、机上での手順確認をもって代える。 | 実施予定月:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-7. 第4章「情報の入手と伝達」の完成文
別添1では「通報、連絡体制」が確認文書として名指しで挙げられています。連絡網は作った日ではなく、最後に更新した日が読まれます。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 気象情報の入手 | 当事業所は、気象警報、避難情報および河川の水位情報を、 により入手する。入手の担当は日中は 、夜間は夜勤者とし、大雨および台風の接近時は 時間ごとに確認して記録する。 | 確認の間隔:(記入欄: ) |
| 市町村からの避難情報の受信 | 市が発令する高齢者等避難、避難指示等は、 (防災行政無線、緊急速報メール等)により受信する。受信した場合は、受信時刻、発令の種別および対象区域を の記録に残す。 | 受信の手段:(記入欄: ) |
| 職員への周知(勤務時間内) | 勤務時間内に非常災害が発生した場合、 (館内放送、非常ベル等)により全職員へ周知する。放送は「災害の種類・発生場所・避難の要否」をこの順で 回繰り返す。 | 周知の手段:(記入欄: ) |
| 職員への周知(勤務時間外) | 勤務時間外は、緊急連絡網により連絡する。連絡網は を起点とし、各職員は次順位へ連絡し、連絡がついた旨を折り返し へ報告する。連絡網は年 回、 月に更新する。 | 最終更新日:(記入欄: ) |
| 利用者家族への連絡 | 利用者家族へは、(1)安否、(2)現在の居場所、(3)迎えの要否、の3点を伝える。連絡は が行い、連絡した時刻と相手方を利用者ごとに記録する。連絡がつかない家族については、 時間ごとに再度連絡を試みる。 | 連絡の担当:(記入欄: ) |
| 関係機関への通報 | 通報および連絡を行う先は、消防(119番)、警察(110番)、 市 課( )、協力医療機関( )、居宅介護支援事業所( )、法人本部( )とする。一覧は事務室の に掲示する。 | 掲示場所:(記入欄: ) |
| 保険者への報告 | 災害により利用者に負傷が生じた場合、またはサービスの提供を休止した場合は、 市 課へ の方法で報告する。報告の要否、様式および期限は保険者(指定権者)により異なるため、 市 課にご確認ください。 | 報告先:(記入欄: ) |
| 通信が使えない場合 | 固定電話および携帯電話が使用できない場合は、 (災害用伝言ダイヤル、無線機等)を用いる。使用方法は事務室の に掲示し、年 回の訓練で実際に操作する。 | 代替の手段:(記入欄: ) |
| 訪問中の職員との連絡(訪問系) | 訪問中の職員に対しては、 により一斉に連絡し、各職員は自身の安全を確保したうえで、(1)自身の安否、(2)現在地、(3)訪問先の利用者の安否、を へ報告する。 | 一斉連絡の手段:(記入欄: ) |
| 連絡網の更新の運用 | 緊急連絡網は、職員の採用および退職の都度、ならびに年 回( 月)に更新する。更新後は、旧版を回収し、新版を へ配付する。更新の履歴は本計画の末尾に日付で記録する。 | 直近の更新日:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-8. 第5章「備蓄品」の完成文
| 備蓄の区分 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 飲料水 | 飲料水は、1人1日3リットルを目安として、在館者 名分の 日分(合計 リットル)を に保管する。賞味期限は 年 月であり、期限の か月前に入替えを行う。 | 入替えの予定月:(記入欄: ) |
| 食料 | 食料は、常温で保存でき、調理を要しないものを 名分の 日分保管する。このうち嚥下機能が低下した利用者向けのとろみ調整食品および軟らかい食品を 名分確保する。 | 嚥下対応の人数:(記入欄: ) |
| 医薬品・衛生材料 | 常用薬については、利用者ごとに 日分を に個別に保管し、処方内容の一覧を同じ場所に備える。衛生材料は を 個備蓄する。 | 薬剤の保管場所:(記入欄: ) |
| 排泄用品 | 紙おむつ、パッド、簡易トイレおよび凝固剤を在館者 名分の 日分保管する。簡易トイレの使用場所は とする。 | 簡易トイレの数:(記入欄: ) |
| 寝具・防寒 | 毛布 枚、アルミブランケット 枚を に保管する。避難場所が屋外となる場合を想定し、 も併せて備える。 | 毛布の枚数:(記入欄: ) |
| 電源・照明 | 懐中電灯 本、乾電池 個、 (発電機、ポータブル電源等)を備える。医療機器を使用する利用者 名分の予備電源の稼働可能時間は約 時間である。 | 予備電源の種類:(記入欄: ) |
| 燃料 | 暖房および調理に使用する を 単位備蓄する。保管は で行い、火気から離れた場所とする。 | 保管場所:(記入欄: ) |
| 在庫の点検 | 備蓄品の在庫および賞味期限は、年 回( 月・ 月)に が確認し、在庫表に確認日と数量を記入する。不足および期限切れがあった場合は 日以内に補充する。 | 直近の点検日:(記入欄: ) |
| 保管場所の分散 | 備蓄品は1か所に集中させず、 および の2か所に分けて保管する。浸水のおそれがある場合は、 階以上に保管する分を 割以上とする。 | 保管場所の数:(記入欄: ) |
| 持ち出し用の一式 | 避難時に持ち出す一式として、在館者名簿、緊急連絡先一覧、利用者ごとの薬剤と処方内容、本計画の写し、懐中電灯および携帯電話の充電器を にまとめ、 に配置する。 | 持ち出し袋の位置:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-9. 第6章「地域との連携」の完成文
小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護およびそれぞれの介護予防では、運営推進会議を活用した地域住民との連携が、非常災害対策の確認項目そのものです。会議の議事録に災害の話が1度も出てこない状態は、この確認項目に答えていないことになります。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 連携の全体方針 | 当事業所は、非常災害時に自事業所の職員のみでは利用者全員の避難が困難であることを前提とし、近隣住民および関係機関の協力を得られる関係を平常時から築く。協力を依頼する相手方および依頼する内容は、書面により相互に確認する。 | 書面の取り交わし日:(記入欄: ) |
| 運営推進会議での議題化 | 運営推進会議において、年 回以上、非常災害対策を議題として取り上げる。議題は、(1)当事業所の避難場所と経路、(2)避難に必要な人手の見込み、(3)訓練への参加の依頼、とし、出された意見は議事録に記載したうえで本計画に反映する。 | 議題にした直近の日:(記入欄: ) |
| 自治会・町内会への依頼 | 自治会に対し、非常災害時に 名程度の応援を依頼したい旨を令和 年 月 日に文書で申し入れ、同年 月 日に 名の協力の申し出を得た。協力者の連絡先は緊急連絡網に記載する。 | 協力者の人数:(記入欄: ) |
| 民生委員との情報共有 | 担当地域の民生委員に対し、当事業所の所在地、夜間の在館人数の見込みおよび避難場所を年 回説明する。個々の利用者に関する情報は、本人または家族の同意を得た範囲に限る。 | 説明した日:(記入欄: ) |
| 近隣の事業所との相互応援 | (事業所名)との間で、非常災害時に相互に利用者の受入れを行う旨を令和 年 月 日に確認した。受入れ可能な人数は当事業所 名、相手方 名である。 | 相手方の事業所名:(記入欄: ) |
| 避難所となる場合 | 当事業所が 市の福祉避難所に指定されている場合、受入れの対象、人数および期間は 市との協定によるものとし、協定の写しを本計画に添付する。指定の有無は 市 課にご確認ください。 | 指定の有無:(記入欄: ) |
| 地域の訓練への参加 | 自治会が実施する防災訓練に、年 回、職員 名以上が参加する。参加した職員は、避難所の場所、受付の方法および地域側の連絡体制を確認し、事業所内で報告する。 | 参加予定の時期:(記入欄: ) |
| 協力を依頼する内容の明確化 | 近隣住民に依頼する内容は、(1)避難時の車いすの押し手、(2)避難場所までの経路の安全確認、(3)帰宅困難となった利用者の一時的な受入れ、の3点とする。医療的な行為および身体の介助は依頼しない。 | 依頼する内容:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-10. 第7章「訓練の計画」の完成文
北海道後志総合振興局が公表している実地指導における主な指摘事項では、事業所が定める消防計画には年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していないと指摘された事例が示されています。つまり回数の基準は、まず自分で定めた計画の中にあります。計画に書いた回数を下回らないことが、最初の確認点です。そのうえで、消防法に基づく訓練の回数は建物の用途・規模により異なるため、所轄の消防署にご確認ください。
| 項目 | そのまま貼れる完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 年間の実施方針 | 当事業所は、非常災害に備え、避難、救出その他必要な訓練を年 回実施する。実施する月、想定する災害および実施の形式は別紙の年間訓練計画による。計画に定めた回数を下回らないよう、毎年 月に実施状況を確認する。 | 年間の回数:(記入欄: ) |
| 想定を偏らせない仕組み | 訓練の想定は、火災、地震、風水害の3種を1年のうちに少なくとも1回ずつ含める。同一の想定が2年続かないよう、年間訓練計画の作成時に前年度の実施記録を確認する。 | 前年度の想定:(記入欄: ) |
| 夜間想定の位置づけ | 年間の訓練のうち少なくとも1回は、夜間の職員配置と同じ人数で実施する。実施が困難な場合は、夜勤者を対象とした机上訓練をもって代え、その旨を記録に残す。 | 夜間想定の実施月:(記入欄: ) |
| 訓練の形式 | 訓練の形式は、(1)実際に避難する実地訓練、(2)手順を読み合わせる机上訓練、(3)連絡網を実際に回す通報訓練、の3種とし、年間計画で組み合わせる。 | 今年度の組み合わせ:(記入欄: ) |
| 利用者の参加 | 実地訓練には利用者にも参加していただく。参加が心身の負担となる利用者については、職員が代役となって同じ動作を行い、その旨を記録に残す。参加の可否は事前に が確認する。 | 不参加とした利用者数:(記入欄: ) |
| 消防機関との連携 | 年 回の訓練については、所轄の 消防署へ事前に連絡し、立会いまたは助言を依頼する。通報訓練を行う場合は、事前に消防機関の了解を得たうえで実施する。 | 消防署名:(記入欄: ) |
| 地域住民の参加 | 年 回の訓練には、 自治会および近隣住民の参加を依頼する。依頼は実施日の 週間前までに文書で行い、当日の集合時刻、役割および所要時間を明記する。 | 依頼の時期:(記入欄: ) |
| 訓練後の反映 | 訓練の実施後 日以内に、 が振り返りを行い、出された課題のうち本計画の記載を改める必要があるものは、本計画を改訂する。改訂した箇所と日付は、本計画の末尾の改訂履歴に記載する。 | 直近の改訂日:(記入欄: ) |
| 新規採用者への対応 | 新たに採用した職員に対しては、採用後 日以内に本計画を説明し、避難経路を実際に歩いて確認する。説明を行った日と担当者を記録に残す。 | 直近の実施日:(記入欄: ) |
| 記録の保管 | 訓練の実施記録は、実施日、想定した災害、参加者、実施内容、要した時間、気づいた課題および計画への反映を記載し、 に保管する。保管の年数は保険者(指定権者)により異なるため、 市 課にご確認ください。 | 保管場所:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 避難訓練の記録の完成文
津山市の令和5年度地域密着型サービス事業者集団指導資料では、非常災害対策として避難訓練の実施後の記録を残していない場合があったことが示されています。また広島市の令和7年度運営指導の指摘事項等では、訓練について「概要がわかるように明確に記録に残すこと」と例示されています。記録はあとから読む人が、その日の30分を再現できるかが基準です。「避難訓練を実施した」の1行では再現できません。
4-1. 訓練記録に置く7つの欄
| 欄 | この欄が答えること | 書けていないと起きること | 貴事業所の様式にある欄 |
|---|---|---|---|
| 日時 | いつ、何時から何時まで行ったか | 年間の回数が数えられず、計画に定めた回数との突合ができない | 有・無:(記入欄: ) |
| 想定した災害と発生時刻 | 何を想定し、何時に発生したことにしたか | 想定が偏っていることに誰も気づかない | 有・無:(記入欄: ) |
| 参加者と役割 | 誰が、どの班として動いたか。利用者は何名参加したか | 同じ職員だけが毎回参加している状態が見えない | 有・無:(記入欄: ) |
| 実施した内容 | 通報、初期消火、避難誘導のどれを、どこまでやったか | 「集まって話をしただけ」との区別がつかない | 有・無:(記入欄: ) |
| 要した時間 | 発災から全員の避難完了まで何分かかったか | 前回より速くなったのか遅くなったのかが分からない | 有・無:(記入欄: ) |
| 気づいた課題 | 何が計画どおりに動かなかったか | 次の訓練が前回と同じ内容の繰り返しになる | 有・無:(記入欄: ) |
| 計画への反映 | 課題を受けて、計画のどこを、いつ直すか | 課題が毎回同じまま蓄積する | 有・無:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. 想定別・訓練記録の完成文12例
以下はそのまま貼れる形にした記録の本文です。日付・氏名・時刻・分数の部分だけを書き換えてお使いください。いずれも「実施した」で終わらず、要した時間・課題・計画への反映まで書き切っています。
| 想定 | 記録の完成文 |
|---|---|
| 火災(日中・厨房から出火) | 令和 年 月 日( )10時00分から10時38分まで、厨房のフライヤーからの出火を想定した避難訓練を実施した。参加者は職員 名(通報連絡班 名、初期消火班 名、避難誘導班 名、救護班 名)、利用者 名(うち車いす 名、臥床 名)、給食委託業者 名。10時00分に発見者 が発信機を押し、10時01分に119番へ通報(訓練である旨を明示)。初期消火班は消火器2本を使用したのち、10時04分に消火を打ち切り避難に切り替えた。避難誘導班は 階から順に居室を確認し、確認済みの居室の扉に赤札を掲示した。全員が第1避難場所である に集合したのは10時19分、発災から19分を要した。前回(令和 年 月)の23分より4分短縮した。人数確認の結果、在館者 名全員の避難を10時22分に確認した。課題は3点。(1)厨房の出火という想定であったため、通常使う 側の経路が使えず、副経路を使った職員が2名、経路を誤った。(2)臥床の利用者 名の搬送に職員3名が必要となり、他の居室の確認が2分遅れた。(3)委託業者への周知が当日の朝であったため、集合場所を把握していなかった。反映として、(1)副経路の表示を 月 日までに増設、(2)計画第3章の臥床者の搬送人数を2名から3名に改め 月 日に改訂、(3)委託業者へは実施日の1週間前に文書で連絡する運用へ変更した。 |
| 火災(夜間・夜勤者1名) | 令和 年 月 日( )21時30分から22時05分まで、夜間に 階居室から出火したことを想定した訓練を実施した。参加者は夜勤者 名(実際の夜勤帯と同じ配置)、管理者 名(観察のみ)、利用者 名。21時30分に夜勤者が発見し発信機を押下、21時31分に119番へ通報、21時32分に緊急連絡網の第1順位 へ連絡した。第1順位が電話に出ず、第2順位へ連絡がついたのは21時36分で、連絡だけで4分を要した。夜勤者は初期消火を行わず、自力歩行可能な利用者 名を先に へ誘導し、車いすの利用者 名を21時47分までに避難させた。臥床の利用者 名については、夜勤者1名では搬送できないと判断し、防火戸で区画された への水平避難にとどめた。発災から避難完了までは23分。課題は、(1)緊急連絡網の第1順位が夜間につながらないこと、(2)夜勤者1名では臥床者の屋外避難ができないこと、の2点。反映として、(1)連絡網の夜間の第1順位を へ変更し 月 日に改訂、(2)計画第3章に「夜間は臥床者を水平避難とし、参集した職員の到着後に屋外避難へ移行する」旨を追記した。 |
| 地震(日中・震度6弱) | 令和 年 月 日( )14時00分から14時45分まで、震度6弱の地震の発生を想定した訓練を実施した。参加者は職員 名、利用者 名。14時00分の緊急地震速報(訓練用)を合図に、職員は利用者の頭部を保護し、揺れが収まったとする14時01分から在館者の人数確認を開始した。人数確認の完了は14時06分で6分を要した。建物の被害確認を が行い、 階廊下の書棚が転倒したとの想定で、当該経路を使わず副経路から屋外へ避難した。全員の避難完了は14時21分、発災から21分。課題は、(1)人数確認に用いた当日の利用者一覧が事務室にあり、取りに戻る動きが生じたこと、(2)書棚2台が固定されていなかったこと。反映として、(1)利用者一覧を各フロアの にも掲示する運用に変更、(2) 月 日までに書棚2台へ転倒防止金具を取り付けることとし、計画第3章の家具転倒防止の点検表に該当箇所を追記した。 |
| 地震+津波警報(沿岸部) | 令和 年 月 日( )9時00分から9時40分まで、震度5強の地震の直後に大津波警報が発表されたことを想定した垂直避難訓練を実施した。参加者は職員 名、利用者 名。9時00分の発災後、9時03分に大津波警報が発表されたとの想定で、建物の被害確認を省略し、直ちに 階 への垂直避難を開始した。車いす利用者 名は階段昇降機を用い、1名あたり4分を要した。全員の 階到達は9時26分、発災から26分。課題は、(1)階段昇降機の使用に慣れた職員が2名しかいないこと、(2) 階に備蓄した飲料水が 名分に不足していたこと。反映として、(1)昇降機の操作研修を 月に全職員へ実施することとし、(2) 階の備蓄を 名分へ増やし、計画第5章の備蓄一覧を 月 日に改訂した。 |
| 風水害(大雨・高齢者等避難の発令) | 令和 年 月 日( )10時00分から11時00分まで、当事業所の所在地に高齢者等避難(警戒レベル3)が発令されたことを想定した訓練を実施した。参加者は職員 名、利用者 名。10時00分に発令を受信したとの想定で、管理者が10時04分に避難開始を決定し、10時06分から利用者家族へ連絡を開始した。家族 名のうち 名と連絡がつき、 名は不通で、10時38分に再連絡して 名に連絡がついた。第1避難場所である への移動は車両2台を用い、往復2回で全員の移送を10時52分に完了、発令から52分を要した。課題は、(1)車両2台では2往復が必要で、1往復目と2往復目の間に事業所に残る利用者の見守りが1名になったこと、(2)家族への連絡に用いた名簿の携帯電話番号が3件古かったこと。反映として、(1)近隣の へ車両1台の応援を依頼する旨を計画第6章に追記し、(2)家族連絡先の更新を年2回( 月・ 月)に定めた。 |
| 土砂災害(警戒情報の発表) | 令和 年 月 日( )13時00分から13時35分まで、土砂災害警戒情報の発表を想定した訓練を実施した。参加者は職員 名、利用者 名。13時00分の発表を受け、斜面側にあたる 側の居室 室の利用者 名を へ移動させた。移動の完了は13時14分で14分を要した。屋外への避難は行わず、屋内での安全確保にとどめる判断を管理者が13時05分に行い、その根拠(経路上の が冠水の見込みであること)を記録した。課題は、(1)移動先の の椅子が 名分しかなかったこと、(2)屋内退避の判断基準が計画に明記されていなかったこと。反映として、(1)折りたたみ椅子 脚を 月に配備、(2)計画第1章に「経路上の が冠水している場合は屋内退避とする」旨を 月 日に追記した。 |
| 停電(長時間・医療機器使用者あり) | 令和 年 月 日( )15時00分から15時30分まで、台風による長時間の停電を想定した訓練を実施した。参加者は職員 名、利用者 名(うち医療機器使用者 名)。15時00分の停電想定から、非常用照明の点灯確認を15時02分に完了。医療機器使用者 名について、予備電源への切替えを1名あたり平均3分で行い、15時12分に全員の切替えを完了した。予備電源の残量から稼働可能時間を約 時間と見積もり、協力医療機関 へ受入れの可否を照会する手順まで確認した。課題は、(1)予備電源のうち1台の充電が 割にとどまっていたこと、(2)夜間に停電した場合の懐中電灯の配置が各フロア1本で不足すること。反映として、(1)予備電源の充電状況を毎月 日に確認する運用を追加、(2)懐中電灯を各フロア3本へ増やし、計画第5章の備蓄一覧を 月 日に改訂した。 |
| 送迎中の被災(通所系) | 令和 年 月 日( )8時30分から9時10分まで、送迎車両の運行中に震度5強の地震が発生したことを想定した訓練を実施した。参加者は職員 名(うち運転担当 名)、利用者 名。8時30分に発災し、運転者は路肩に停車したうえで、8時33分に事業所へ連絡した。事業所側の受け手が他の対応をしており、連絡がつくまでに5分を要した。車内の利用者 名の安全を確認したのち、事業所と自宅のいずれが近いかを判断し、 名を自宅へ、 名を事業所へ搬送した。完了は9時02分で、発災から32分。課題は、(1)運行中の車両からの連絡を受ける担当が決まっていなかったこと、(2)車内に飲料水と毛布が積まれていなかったこと。反映として、(1)計画第4章に「運行中の連絡は が受ける」旨を追記、(2)各車両に飲料水 本と毛布 枚を常備することとし、 月 日から実施した。 |
| 開所中の火災(通所系・当日の利用者で人数が変わる) | 令和 年 月 日( )11時00分から11時30分まで、機能訓練室からの出火を想定した訓練を実施した。参加者は職員 名、当日の利用者 名(前週の同曜日より 名多い)。当日の利用者一覧により避難対象者を確定し、11時00分の発災から11時14分に全員が屋外の へ避難、14分を要した。入浴中の利用者 名がいる想定で、着衣とバスタオルの準備に3分を要した。課題は、(1)入浴中の利用者への対応手順が計画になかったこと、(2)当日キャンセルの利用者 名が一覧から消えておらず、人数確認で1度合わなかったこと。反映として、(1)計画第3章に入浴中の避難手順を 月 日に追記、(2)当日の利用者一覧をキャンセル反映後に印刷し直す運用へ変更した。 |
| 宿泊者がいる日の夜間(小規模多機能型・看護小規模多機能型) | 令和 年 月 日( )20時00分から20時40分まで、宿泊者 名が在館する夜間に火災が発生したことを想定した訓練を実施した。参加者は夜勤者 名、宿泊利用者 名。20時00分の発災から、宿泊室の利用者 名を20時11分までに屋外へ誘導し、11分を要した。通いの利用者は在館していない時間帯であるため対象外とした。課題は、(1)宿泊室の鍵の解錠に時間がかかったこと、(2)宿泊者の人数が日によって変わるため、当日の在籍表が夜勤帯に更新されていなかったこと。反映として、(1)夜間は宿泊室を施錠しない運用へ変更、(2)在籍表を夕方の申し送り時に更新する手順を計画第3章に 月 日に追記した。 |
| 通報訓練(消防署への連絡) | 令和 年 月 日( )14時00分から14時20分まで、通報訓練を実施した。事前に 消防署の了解を得たうえで、職員 名が順に119番への通報の文言を口頭で読み上げ、 消防署の 氏から助言を受けた。「事業所名・所在地・災害の種類・在館者数・逃げ遅れの有無」の5点のうち、在館者数を答えられなかった職員が 名いた。所要時間は1人あたり平均1分20秒。課題は、在館者数を即答するための一覧が電話機の近くになかったこと。反映として、事務室の電話機の横に当日の在館者数を記入するボードを設置し、朝礼で更新する運用を 月 日から開始した。 |
| 机上訓練(実地訓練が実施できなかった場合) | 令和 年 月 日( )16時00分から16時40分まで、感染症の流行により実地での避難訓練が実施できなかったため、机上訓練を実施した。参加者は職員 名(うち新規採用者 名)。計画第3章の避難経路図を用い、夜間に 階居室から出火した場合の動きを職員ごとに口頭で確認した。所要時間は40分。課題は、新規採用者 名が副経路の位置を把握していなかったこと。反映として、翌週 月 日に新規採用者を対象として実際に経路を歩く時間を設け、実施した旨を別に記録した。なお、実地訓練は 月 日に振り替えて実施することとした。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-3. 地域住民の参加を得た訓練の記録(依頼・当日・振り返り)
運営推進会議を持つ種別では、この3枚がそろって初めて「運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか」という確認項目に答えたことになります。当日の記録だけでは、依頼の経緯と、そこで出た意見の行き先が読み取れません。
| 段階 | 記録の完成文 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 依頼(実施の3週間前〜1週間前) | 令和 年 月 日開催の運営推進会議において、 月 日に実施する避難訓練への参加を 自治会および近隣住民の皆さまへ依頼した。依頼した内容は、(1)当日 時 分に へお集まりいただくこと、(2)車いすの利用者 名の押し手として 名程度のご協力をいただくこと、(3)所要時間は約 分であること、の3点。会議の場で 名から参加の意向をいただき、 月 日に文書(別紙)を 部配付した。会議では 氏から「夜間は自治会側も人が出せない」との発言があり、夜間想定の訓練は職員のみで行うこととした。 | 依頼した人数:(記入欄: ) |
| 当日 | 令和 年 月 日( )10時00分から11時00分まで、 自治会の皆さま 名(うち 名は初参加)と職員 名、利用者 名で避難訓練を実施した。住民の皆さまには、車いすの押し手( 名)、避難経路の安全確認( 名)、避難場所での受付( 名)を担当いただいた。発災から全員の避難完了までは16分で、職員のみで実施した前回(令和 年 月)の21分より5分短かった。住民の皆さまからは、「事業所の裏口の位置を今日初めて知った」「側溝のふたが外れていて車いすが通りにくい」とのご意見をいただいた。終了後、参加者名簿に署名をいただき、記録に添付した。 | 住民の参加人数:(記入欄: ) |
| 振り返り(実施後1週間以内) | 令和 年 月 日、管理者、 および の3名で訓練の振り返りを行った。住民の皆さまからいただいた2点について、(1)裏口の位置を示す表示を 月 日までに設置すること、(2)側溝のふたについては 月 日に 市 課へ連絡し、 月 日に補修されたことを確認したこと、を記録した。あわせて、車いすの押し手を住民に依頼する前提で避難時間を見積もっていた点は、住民の参加が得られない場合に成立しないため、計画第3章に「住民の参加が得られない場合は職員 名で 分を見込む」旨を 月 日に追記した。次回の運営推進会議( 月 日)で本件を報告することとした。 | 振り返りの実施日:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-4. 「気づいた課題」と「計画への反映」の書き方10例
この2欄が、記録を1行で終わらせないための要です。課題は事実で、反映は日付つきの動作で書きます。「今後気をつける」は動作ではありません。
| 気づいた課題(そのまま貼れる文) | 計画への反映(そのまま貼れる文) |
|---|---|
| 避難誘導班の職員2名が、副経路の位置を把握しておらず、主経路が使えない想定に切り替えた時点で2分間立ち止まった。 | 副経路の入口に表示を設置し( 月 日完了)、計画第3章の経路図に副経路を朱書きで追記した( 月 日改訂)。 |
| 臥床の利用者 名の搬送に職員3名を要し、計画に記載していた2名では動かせなかった。 | 計画第3章の搬送人数を「2名」から「3名」へ改めた( 月 日改訂)。あわせて夜間は水平避難にとどめる旨を追記した。 |
| 緊急連絡網の第1順位に夜間つながらず、第2順位への連絡までに4分を要した。 | 連絡網の夜間の順位を入れ替え( 月 日改訂)、毎月 日に着信の可否を試す運用を追加した。 |
| 当日キャンセルの利用者が一覧に残っており、人数確認が1度合わなかった。 | 当日の利用者一覧をキャンセル反映後に印刷し直す手順を計画第3章に追記した( 月 日改訂)。 |
| 入浴中の利用者への対応が計画に書かれておらず、着衣の準備に3分を要した。 | 入浴中の避難手順(バスタオルでの被覆と の常備)を計画第3章に追記した( 月 日改訂)。 |
| 避難経路上に季節用品の段ボール 箱が置かれており、車いすが1台通れなかった。 | 経路の月次点検を が毎月 日に行う運用を追加し、点検表に「経路上の物品」の欄を設けた( 月 日改訂)。 |
| 書棚2台が固定されておらず、転倒の想定で経路を1本使えなくした。 | 月 日までに転倒防止金具を取り付け、計画第3章の家具転倒防止の点検表に該当箇所を追記した。 |
| 委託業者へ訓練の連絡が当日の朝であったため、集合場所を把握していなかった。 | 訓練の連絡は実施日の1週間前までに文書で行う運用へ変更し、計画第7章に明記した( 月 日改訂)。 |
| 予備電源1台の充電が 割にとどまっており、想定した稼働時間を満たさなかった。 | 毎月 日に充電状況を確認する運用を追加し、計画第5章の点検欄に追記した( 月 日改訂)。 |
| 避難場所までの経路の側溝のふたが外れており、車いすが通りにくかった。 | 月 日に 市 課へ連絡し、 月 日に補修を確認した。経路の状態確認を年2回( 月・ 月)行うこととした( 月 日改訂)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 悪い例と良い例を、2列で並べる
ここまでの完成文を、なぜその形にしたのかが分かるように並べます。左の列は実際によく見る書き方、右の列は同じ内容をあとから読む人が再現できる形に直したものです。直しの原則は3つだけです。(1)主語を人にする、(2)数と時刻を入れる、(3)判断したことは判断した理由まで書く。
5-1. 非常災害対策計画の書き方 悪い例/良い例(16組)
| 悪い例 | 良い例 | なぜそう直すか |
|---|---|---|
| 火災が発生した場合は、速やかに避難する。 | 火災を発見した職員は、大声で周囲に知らせたうえで発信機を押し、直ちに119番へ通報する。初期消火は消火器2本までとし、天井に炎が達した時点で打ち切り全員避難に切り替える。 | 「速やかに」は動作ではない。誰が、何を、どこで打ち切るかを書く |
| 非常災害に備え、必要な対策を講じる。 | 当事業所は、火災、地震、津波、大雨、土砂災害、停電、断水、降雪の8つを想定し、それぞれについて第1章に対応手順を定める。 | 想定を並べておかないと、訓練の想定が火災に偏る |
| 当事業所はハザードマップを確認している。 | 当事業所の所在地は、 市が公表する洪水ハザードマップにおいて想定最大規模で浸水深 メートルの区域に含まれる(令和 年 月 日確認)。 | 確認した事実ではなく、確認の結果を書く |
| 防火管理者を定めている。 | 防火管理に関する責任者は (職名:管理者)とし、不在時は (職名: )が代行する。 | 不在時の代行がないと、夜間・休日に機能しない |
| 避難場所は近くの公園とする。 | 第1避難場所は (所在地: )とし、徒歩 分、車いす利用者を含む場合 分(令和 年 月 日実測)。 | 実測していない所要時間は、訓練で必ず外れる |
| 利用者の状態に応じて避難させる。 | 避難の順序は、自力で移動できない利用者のうち出火場所に近い者、自力で移動できない利用者、見守りで移動できる利用者、自力で移動できる利用者の順とする。 | 「状態に応じて」では、その場で順番を決めることになる |
| 夜間も同様に対応する。 | 夜間( 時から翌 時)の在館職員は 名であり、この時間帯は初期消火を行わず、通報と避難誘導のみを行う。 | 日中の手順は、人数が違う夜間には移せない |
| 職員は速やかに参集する。 | 震度 以上を観測したとき、避難指示が発令されたとき、大津波警報が発表されたときは、連絡を待たずに参集する。参集が困難な場合は へ連絡する。 | 参集の基準がないと、誰も動かないか、全員が動く |
| 家族に連絡する。 | 家族へは、安否、現在の居場所、迎えの要否の3点を伝える。連絡した時刻と相手方を利用者ごとに記録し、不通の家族には 時間ごとに再連絡する。 | 伝える内容が決まっていないと、連絡が二度手間になる |
| 備蓄品を確保している。 | 飲料水は1人1日3リットルを目安に在館者 名分の 日分( リットル)を に保管し、年2回( 月・ 月)に期限を確認する。 | 数量・場所・点検の3つがそろって初めて在庫になる |
| 地域と連携する。 | 自治会に対し、車いすの押し手として 名程度の協力を令和 年 月 日に文書で依頼し、同年 月 日に 名の申し出を得た。 | 「連携する」は状態であり、依頼と回答が事実 |
| 訓練を定期的に実施する。 | 避難、救出その他必要な訓練を年 回実施し、火災・地震・風水害の3種を1年のうちに少なくとも1回ずつ含める。 | 「定期的」では回数の突合ができない |
| 必要に応じて計画を見直す。 | 本計画は毎年 月に見直すほか、訓練で計画の記載を改める必要が生じた場合は訓練後 日以内に改訂し、末尾の改訂履歴に日付を記載する。 | 見直しの時期がないと、何年前の計画か分からなくなる |
| 県の指針に基づき作成した。 | 本計画は、 県の作成指針を参考としつつ、当事業所の所在地のハザードマップ上の位置、夜間の職員配置 名、車いす利用者 名・臥床の利用者 名という利用者の状況を踏まえて作成した。 | 参考にしたことではなく、自事業所の事情を書く |
| 避難経路には物を置かない。 | 避難経路および防火戸の周囲には物品を置かない。 が毎月 日に経路を歩いて確認し、物品があればその場で移動して点検表に記録する。 | 禁止だけを書いても、誰も見に行かない |
| 停電時は非常用電源を使用する。 | 医療機器を使用する利用者 名について、 の順で予備電源へ切り替える。予備電源の稼働可能時間は約 時間であり、毎月 日に充電状況を確認する。 | 電源があることと、切替えの順序があることは別 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-2. 避難訓練記録の書き方 悪い例/良い例(16組)
| 悪い例 | 良い例 | なぜそう直すか |
|---|---|---|
| 避難訓練を実施した。 | 令和 年 月 日10時00分から10時38分まで、厨房からの出火を想定した避難訓練を実施した。 | 日付・時刻・想定が入って初めて1回と数えられる |
| 職員全員が参加した。 | 参加者は職員 名(通報連絡班 名、初期消火班 名、避難誘導班 名、救護班 名)、利用者 名、給食委託業者 名。 | 班ごとの人数がないと、翌年に同じ体制を再現できない |
| 避難誘導を行った。 | 避難誘導班は 階から順に居室を確認し、確認済みの居室の扉に赤札を掲示した。 | 「行った」ではなく、何をどう行ったかを書く |
| スムーズに避難できた。 | 全員が第1避難場所に集合したのは10時19分、発災から19分。前回(令和 年 月)の23分より4分短縮した。 | 主観の評価は、次の年に比較できない |
| 特に問題はなかった。 | 課題は2点。副経路を使った職員2名が経路を誤ったこと、臥床の利用者の搬送に職員3名を要したこと。 | 課題ゼロの記録が続くと、訓練をした意味が読み取れない |
| 今後も訓練を継続する。 | 計画第3章の搬送人数を2名から3名へ改め、 月 日に本計画を改訂した。 | 継続の宣言は反映ではない。直した箇所と日付を書く |
| 利用者も参加した。 | 利用者 名(うち車いす 名、臥床 名)が参加した。心身の負担が大きい 名は不参加とし、職員が代役を務めた。 | 不参加の扱いを書かないと、全員参加と読まれる |
| 消防署の指導を受けた。 | 消防署の 氏から、通報時に在館者数を先に伝えるよう助言を受けた。 | 助言の中身がないと、次に活かせない |
| 夜間想定でも実施した。 | 21時30分から22時05分まで、夜勤帯と同じ 名の配置で実施した。照明を落とした状態で 階から屋外まで避難した。 | 「夜間想定」は、人数と明るさを実際に合わせて初めて成立する |
| 地域の方にも来ていただいた。 | 自治会から 名(うち初参加 名)が参加し、車いすの押し手 名、経路の安全確認 名、受付 名を担当いただいた。 | 人数と役割がないと、依頼の内容が翌年に引き継がれない |
| 意見をいただいた。 | 「事業所の裏口の位置を今日初めて知った」「側溝のふたが外れていて車いすが通りにくい」との意見をいただいた。 | 意見はそのままの言葉で残すと、対応の要否が判断できる |
| 連絡訓練を行った。 | 職員 名が順に119番の通報文言を読み上げ、在館者数を答えられなかった職員が 名いた。1人あたり平均1分20秒。 | 訓練は「できなかったこと」が記録の価値になる |
| 避難時間は短かった。 | 発災から全員の避難完了までは16分。職員のみで実施した前回の21分より5分短かった。 | 数字と比較対象があると、翌年の目標が立つ |
| 計画に基づいて実施した。 | 計画第3章の避難順序に従い、臥床の利用者 名を先に、自力歩行可能な利用者 名を後に誘導した。 | 計画のどこに従ったかを書くと、計画と記録がつながる |
| 実地訓練ができなかったため中止した。 | 感染症の流行により実地訓練が実施できなかったため、16時00分から16時40分まで机上訓練を実施し、実地訓練は 月 日に振り替えた。 | 中止の記録より、代替と振替の記録のほうが残る |
| 新人にも説明した。 | 新規採用者 名に対し、採用後 日以内に本計画を説明し、避難経路を実際に歩いて確認した(令和 年 月 日、担当 )。 | 説明の日付と担当がないと、実施の事実が残らない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 運営指導で公表されている指摘と、その読み方
以下は、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実際に載っている指摘・注意喚起です。創作した事例は含めていません。自事業所の状況を右端の欄に書き込み、当てはまるものがあれば計画の側を直してください。
6-1. 非常災害対策・避難訓練について公表されている指摘
| 公表されている指摘・注意喚起 | 出典(自治体・資料名) | 計画のどこを直すか | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 避難訓練について同じ災害の想定が続いている。また、実施後の記録を残していない場合があった。 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | 第1章の想定災害を複数書き、第7章の年間訓練計画で想定を割り振る | 直近3回の想定:(記入欄: ) |
| 消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた。 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 | 第7章の回数を消防計画と突き合わせる。回数の定めは所轄の消防署にご確認ください | 今年度の実施回数:(記入欄: ) |
| 土砂災害防止法及び水防法により市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設で、避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない。 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 | 第1章の立地の確認欄。要配慮者利用施設としての位置づけを市町村へ照会する | 照会した日と結果:(記入欄: ) |
| 非常災害対策が不十分。介護老人福祉施設で10件(6.9%)、介護老人保健施設で9件(14.3%)、有料老人ホーム一般検査で21件(14.5%)。 | 同上 | -(件数の公表事例。自事業所の点検の優先度づけに使う) | 自己点検の実施日:(記入欄: ) |
| 施設防災計画が、県の作成指針、本社のマニュアル、他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていないか。利用者の特性及び周辺地域の環境等を踏まえた計画とすること。 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営に関する基準(事業運営面)非常災害対策に関すること) | 第1章の立地、第3章の利用者ごとの避難方法。自事業所の固有名詞と数値が入っているかを見る | 固有名詞が入っていない章:(記入欄: ) |
| 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある。ハザードマップ該当区域では避難確保計画の作成と避難訓練の実施等が義務とされる。また、非常災害計画が現状に沿った内容となっていない事例、避難訓練を必要な回数実施していない事例。 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨は金沢市 令和7年度集団指導資料1) | 第1章の冒頭に3つの計画の関係と自事業所の該当を書く | 避難確保計画の要否:(記入欄: ) |
| 消防計画(これに準ずる計画を含む)が整備されていない。また、事業所が定める消防計画には年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していない。 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) | 第7章。まず自ら定めた回数を下回っていないかを確認する | 消防計画に定めた回数:(記入欄: ) |
| 風水害、地震等の非常災害に対処するための具体的計画が策定されていない。消防訓練及び避難訓練等が定期的に行われていない。避難経路に備品等が置かれており、非常時の妨げとなっている。家具等の転倒防止策が不十分であった。 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料(共通資料)(北海道後志総合振興局の資料に併記) | 第3章の経路の月次点検と、家具転倒防止の点検表 | 直近の経路点検日:(記入欄: ) |
| 道条例により、地震・津波・風水害その他の自然災害に係る対策を含むものとする(上乗せ基準の有無は自治体の条例による)。 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) | 第1章の想定災害。条例による上乗せの有無は保険者(指定権者)にご確認ください | 条例の上乗せの有無:(記入欄: ) |
| 業務継続計画について、必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、概要がわかるように明確に記録に残すこと。 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 訓練記録の「実施した内容」欄。概要が読み取れる分量にする | 直近の訓練記録の分量:(記入欄: ) |
| 感染症BCPの研修は感染対策研修と、災害BCPの訓練は防災訓練と一体的に実施できるが、その場合もそれぞれの内容について実施したことが分かるよう記録する。 | 松山市の資料(大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」と併せて公表されている整理) | 避難訓練とBCP訓練を同日に行う場合、記録の中で内容を分けて書く | 同日実施の有無:(記入欄: ) |
| 業務継続計画に必要な項目が記載されていない、定期的に見直ししていない、従業者に周知徹底していない、研修及び訓練を必要な回数実施していない、実施内容が記録されていない。研修及び訓練は年1回(施設・居住系サービスは年2回)以上および新規採用時に実施することが示されている。 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 第7章の年間訓練計画にBCPの研修・訓練を並べて書き、重なる回はどちらの内容も記録する | 今年度の実施予定:(記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6-2. 別添1で確認文書として挙げられているもの(そろっているかの点検欄)
| 確認文書 | どの種別で挙げられているか | 手元にあるか | 最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 非常災害時対応マニュアル(対応計画) | 23サービスすべて | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 運営規程 | 23サービスすべて(運営規程の記載事項に「非常災害対策」が含まれる) | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 避難・救出等訓練の記録 | 23サービスすべて | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 通報、連絡体制 | 23サービスすべて | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 消防署への届出 | 通所・短期入所グループ、特定施設・施設グループ | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 消防用設備点検の記録 | 特定施設・施設グループ、多機能・共同生活グループ | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 運営推進会議の記録(災害を議題としたもの) | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、およびそれぞれの介護予防 | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | 38サービスすべて | 有・無:(記入欄: ) | (記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、確認文書の名称と範囲は保険者(指定権者)により異なります。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは書き方の整理を目的としており、手続きの代行を勧めるものではありません。
7. 1年間の運用と、手元に残す記録
計画は作った年がいちばん厚く、2年目から急に薄くなります。薄くなる理由は決まっていて、「いつ、誰が、何を見るか」が計画の中に書かれていないためです。最後に、1年をどう回すかと、手元に残しておく記録の一覧を置きます。
7-1. 1年間の運用表(記入して使う)
| 時期 | やること | 担当 | 残る記録 | 実施日の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 年間訓練計画の作成(前年度の想定を確認して重複を避ける) | 管理者 | 年間訓練計画 | (記入欄: ) |
| 4月 | 新規採用者への計画の説明と避難経路の実地確認 | 説明記録(日付・担当・対象者) | (記入欄: ) | |
| 5月 | 緊急連絡網の更新(採用・退職の反映) | 連絡網(版数と更新日) | (記入欄: ) | |
| 6月 | 第1回避難訓練(想定:火災・日中) | 管理者 | 避難訓練実施記録 | (記入欄: ) |
| 6月 | 訓練後の振り返りと計画の改訂 | 管理者 | 改訂履歴 | (記入欄: ) |
| 7月 | 出水期前の立地条件の再確認(ハザードマップの更新の有無) | 確認記録(確認日・確認した図面の名称) | (記入欄: ) | |
| 8月 | 備蓄品の在庫と賞味期限の確認(第1回) | 在庫表 | (記入欄: ) | |
| 9月 | 運営推進会議で非常災害対策を議題化(該当する種別) | 管理者 | 運営推進会議議事録 | (記入欄: ) |
| 10月 | 地域住民の参加を得た訓練(依頼は3週間前) | 管理者 | 依頼文書・実施記録・振り返り記録 | (記入欄: ) |
| 11月 | 避難経路と家具転倒防止の全館点検 | 防火管理点検表 | (記入欄: ) | |
| 12月 | 第2回避難訓練(想定:夜間・地震または風水害) | 避難訓練実施記録 | (記入欄: ) | |
| 1月 | 備蓄品の在庫と賞味期限の確認(第2回) | 在庫表 | (記入欄: ) | |
| 2月 | 通報訓練(所轄の消防署へ事前連絡のうえ) | 通報訓練記録 | (記入欄: ) | |
| 3月 | 計画の年次見直し(1年分の訓練記録と改訂履歴を通して読む) | 管理者 | 改訂履歴・見直し記録 | (記入欄: ) |
| 随時 | 職員の採用・退職のつど連絡網を更新 | 連絡網(版数と更新日) | (記入欄: ) | |
| 随時 | 利用者の状態変化のつど避難優先順位の一覧を更新 | 避難優先順位一覧 | (記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-2. 手元に残す記録の一覧(保管場所と最終更新日を書き込む)
| 記録 | 中に必ず入れる項目 | 保管場所の記入欄 | 最終更新日の記入欄 | 次回の予定 |
|---|---|---|---|---|
| 非常災害対策計画(本体) | 想定災害、立地、組織、避難場所と経路、優先順位、夜間体制、連絡、備蓄、地域連携、訓練計画、改訂履歴 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 避難経路図(各階) | 現在地、主経路、副経路、消火器と消火栓、避難場所の方向 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 避難優先順位一覧(別紙) | 氏名、歩行の可否、必要な介助人数、搬送方法、医療機器の有無、家族連絡先 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 毎月 |
| 緊急連絡網 | 職員の順位と連絡先、関係機関、版数、更新日 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 通報・連絡体制の一覧 | 消防、警察、保険者、協力医療機関、居宅介護支援事業所、法人本部 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 避難訓練実施記録 | 日時、想定した災害と発生時刻、参加者と役割、実施内容、要した時間、気づいた課題、計画への反映 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 机上訓練の記録 | 日時、参加者、確認した手順、実地に振り替えた日 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 通報訓練の記録 | 日時、参加者、消防機関への事前連絡、助言の内容 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 地域住民参加の訓練の依頼文書 | 実施日時、集合場所、依頼する役割、所要時間 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 地域住民参加の訓練の振り返り記録 | いただいた意見、対応の内容と期日、計画への反映 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 運営推進会議議事録(災害を扱った回) | 議題、出席者、出された意見、事業所側の対応 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 防火管理点検表 | 経路上の物品、防火戸の周囲、家具の固定、非常用照明、点検日と担当 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 毎月 |
| 備蓄品在庫表 | 品名、数量、賞味期限、保管場所、点検日と担当 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月・ 月 |
| 消防用設備点検の記録 | 点検日、点検した業者、指摘の有無と是正 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 消防署への届出の控え | 届出の種類、提出日、受理の記録 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 避難確保計画(該当する場合) | 避難開始の判断基準、避難先、避難の手段、訓練結果の報告 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 月 |
| 職員への周知記録 | 周知した日、方法、対象者、新規採用者への説明日 | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 随時 |
| 計画の改訂履歴 | 改訂日、改訂した章、改訂の理由(どの訓練の課題か) | (記入欄: ) | (記入欄: ) | 随時 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-3. 所轄の消防署・保険者に確認する項目(そのまま持って行く)
本ページで断定していないのは、建物と立地と条例によって答えが変わる項目です。下の欄を埋めるところまでが、計画を自事業所のものにする作業になります。
| 確認する項目 | 確認先 | 確認した日 | 回答 |
|---|---|---|---|
| 当事業所の建物が消防法上どの区分にあたるか | 所轄の消防署 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 消防計画の届出の要否と様式 | 所轄の消防署 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 防火管理者の選任の要否と必要な資格 | 所轄の消防署 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 消火訓練・避難訓練に求められる回数 | 所轄の消防署 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 通報訓練を行う際の事前連絡の方法 | 所轄の消防署 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 消防用設備等の点検の周期と報告 | 所轄の消防署 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 自事業所が市町村地域防災計画に要配慮者利用施設として定められているか | 市町村の防災担当課 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 避難確保計画の作成・報告の要否と様式 | 市町村の防災担当課 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 避難確保計画に基づく訓練結果の報告先と期限 | 市町村の防災担当課 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 非常災害対策に関する条例上の上乗せの有無 | 保険者(指定権者) | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 非常災害対策計画の保険者への提出の要否 | 保険者(指定権者) | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 訓練記録の保管年数 | 保険者(指定権者) | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 災害により利用者に負傷が生じた場合の報告の要否と様式 | 保険者(指定権者) | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 避難訓練とBCP訓練を同日に実施した場合の記録の分け方 | 保険者(指定権者) | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
| 福祉避難所の指定の有無と受入れの範囲 | 市町村の福祉担当課 | (記入欄: ) | (記入欄: ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後に、本ページの立場をもう一度書いておきます。本ページは、計画に何を書くかの整理と、そのまま貼れる文の提供までを行っています。訓練の実施回数、届出の要否、避難確保計画の作成の要否といった個別の判断は行っていません。これらは建物の用途・規模・立地と、所轄の消防署および市町村の地域防災計画によって定まるため、上の欄を埋めて、所轄の消防署および保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
