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特定施設入居者生活介護の加算一覧|42件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで42件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 3 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 26 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 9 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 4 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
処遇改善 6
賃金改善 6
医療連携 6
生産性向上 4
職員配置 4
LIFE 4
機能訓練 4
減算 4
介護福祉士 3
感染対策 3
認知症 3
夜間体制 3
運営基準 3
基本報酬 3

特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)の加算・減算 早見表(42件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 特定施設入居者生活介護費(一般型) 要介護1 542単位/要介護2 609単位/要介護3 679単位/要介護4 744単位/要介護5 813単位(1日につき) 1日につき
基本報酬 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費 基本部分 1日につき84単位(受託居宅サービス分は別に定めるサービスの種類・単位数により算定)。限度単位数は1月につき 要介護1 16,355単位/要介護2 18,362単位/要… 1月につき(限度単位数)
基本報酬 短期利用特定施設入居者生活介護費 要介護1 542単位/要介護2 609単位/要介護3 679単位/要介護4 744単位/要介護5 813単位(1日につき) 1日につき
体制に関する加算 入居継続支援加算(Ⅰ) 1日につき36単位 1日につき
体制に関する加算 入居継続支援加算(Ⅱ) 1日につき22単位 1日につき
体制に関する加算 個別機能訓練加算(Ⅰ) 1日につき12単位 1日につき
体制に関する加算 個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき20単位 1月につき
体制に関する加算 ADL維持等加算(Ⅰ) 1月につき30単位 1月につき
体制に関する加算 ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき60単位 1月につき
体制に関する加算 夜間看護体制加算(Ⅰ) 1日につき18単位 1日につき
体制に関する加算 夜間看護体制加算(Ⅱ) 1日につき9単位 1日につき
体制に関する加算 協力医療機関連携加算(協力医療機関が要件を満たす場合) 1月につき100単位 1月につき
体制に関する加算 協力医療機関連携加算(上記以外の場合) 1月につき40単位 1月につき
体制に関する加算 科学的介護推進体制加算 1月につき40単位 1月につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき3単位 1日につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき4単位 1日につき
体制に関する加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき10単位 1月につき
体制に関する加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 1月につき5単位 1月につき
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき100単位 1月につき
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき10単位 1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき22単位 1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき18単位 1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき6単位 1日につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 1月につき、イからルまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 1月につき、イからルまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 1月につき、イからルまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1月につき、イからルまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき、イからルまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき、イからルまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数 1月につき
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回を限度) 1月につき(3月に1回を限度)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位) 1月につき
個別の対応に対する加算 若年性認知症入居者受入加算 1日につき120単位 1日につき
個別の対応に対する加算 口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき20単位(6月に1回を限度) 1回につき(6月に1回を限度)
個別の対応に対する加算 退院・退所時連携加算 1日につき30単位(入居した日から起算して30日以内) 1日につき
個別の対応に対する加算 退居時情報提供加算 1回につき250単位(利用者1人につき1回に限る) 1回につき
個別の対応に対する加算 看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日以前31日以上45日以下 1日につき72単位/死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位/死亡日の前日及び前々日 1日につき680単位/死亡日 1日につき1,280… 1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算 看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日以前31日以上45日以下 1日につき572単位/死亡日以前4日以上30日以下 1日につき644単位/死亡日の前日及び前々日 1日につき1,180単位/死亡日 1日につき1,… 1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算 新興感染症等施設療養費 1日につき240単位(1月に1回、連続する5日を限度) 1日につき(1月に1回、連続する5日を限度)
減算 看護職員又は介護職員の員数が基準に満たない場合の減算(人員基準欠如減算) 所定単位数の70/100で算定 1日につき
減算 身体拘束廃止未実施減算 イ(一般型):所定単位数の10/100を減算/ロ(外部サービス利用型)及びハ(短期利用):所定単位数の1/100を減算 1日につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1/100を減算 1日につき
減算 業務継続計画未策定減算 所定単位数の3/100を減算 1日につき

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援訪問介護訪問看護通所介護特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者への届出が必要です。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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