【令和8年度】補助金の検索は無料|申請サポートは有料

移行支援加算の要件|通所リハ(デイケア)と訪問リハの告示の対照表と数え方【出典つき】

移行支援加算は、通所リハビリテーション(デイケア)と訪問リハビリテーションの両方に置かれている加算です。リハビリテーションを終えた方が、通所介護などの次の場所へ移り、そこで続けられているかを、事業所の実績として見る仕組みになっています。この記事は、告示に書かれている定めを左に置き、右に貴事業所の状況を書き込む対照表の形で並べたものです。算定の可否を判定するものではありません。最終的な取扱いは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)にご確認ください。

扱う範囲は3つです。1つめは、通所リハと訪問リハで定めのどこが同じで、どこが違うか。2つめは、割合と「12を平均利用月数で除して得た数」を記入欄で計算する手順。3つめは、終了後14日以降44日以内の状況確認と、移行先へのリハビリテーション計画書の提供を、どの書類のどの欄で説明できる形にしておくかです。

単位数・要件・出典は、当社の加算データベース(告示の本文を確認して登録したもの)と、手元にある老企第36号の令和6年度改正の新旧対照表から引いています。覚えている数字は書いていません。原文で確かめられなかった点は、そのことを書いたうえで「ご確認ください」としています。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

移行支援加算|通所リハと訪問リハの定めを1枚で比べる(4表)

最初に、2つのサービスの定めを横に並べます。骨組みは同じで、「移行した割合」「終了後の状況確認」「12を平均利用月数で除して得た数」「計画書の提供」の4本の柱からなります。違うのは、単位数、割合の値、平均利用月数の指標の値、移行先として数える範囲、状況確認を行う人の書き方です。

単位数と、算定できる期間の定め

項目 通所リハビリテーション 訪問リハビリテーション 出典 貴事業所の状況(記入欄)
単位数 1日につき12単位を加算 17単位(1日につき) 通所:平成12年厚生省告示第19号 別表7 ニ/訪問:平成12年厚生省告示第19号 別表4 ハ 提供しているサービス:通所/訪問/両方(  )
算定の頻度 1日につき 1日につき 同上 請求ソフトの設定:(  )
算定できる期間 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る 同上 今の評価対象期間:(  )年1月〜12月/算定する年度:(  )年度
評価対象期間 算定する年度の初日の属する年の前年1月から12月までの期間。届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間 加算データベースには、訪問リハの評価対象期間を定めた条項の記録がありません 通所:平成27年厚生労働省告示第94号 十九/訪問:原文未確認 訪問リハの評価対象期間の定め:保険者に確認した日(  )
届出 加算データベースの「残す書類」に届出書が挙がっています 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事へ、老健局長が定める様式で届け出ている旨の定めがあると記録されています 訪問:平成12年厚生省告示第19号 別表4 ハ 注 届出日:(  )/届出の方法:(  )/控えの保管場所:(  )
加算データベースの版 令和8年6月1日施行の版として記録 令和6年度改定の版として記録 加算データベース(kas_revision) 貴事業所が参照している告示の版:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

算定の期間は「評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る」と書かれています。1年分(1月〜12月)の実績で、翌年4月からの1年度分を見る形です。届け出た年だけは、評価対象期間が届出の日から12月までと短くなる定めが通所リハの側に置かれています。

4本の柱を1行ずつ並べた対照表

柱 通所リハビリテーションの定め 訪問リハビリテーションの定め 条項 違い 貴事業所の状況(記入欄)
① 移行した割合 通所リハビリテーション終了者のうち指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く)を実施した者の割合が3%を超えること 評価対象期間に訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護等を実施した者の占める割合が100分の5を超えること 通所:平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 イ(1)/訪問:平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 値が違う(通所3%・訪問100分の5)。通所リハは移行先から通所リハ・介護予防通所リハを除く 通所:(  )%/訪問:(  )%
② 終了後の状況確認 提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーション従業者が終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること 提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること 通所:平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 イ(2)/訪問:平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(2) 期間は同じ。確認する人の書き方が違う(通所は「従業者」、訪問は「PT・OT・ST」) 確認を担当する職種:(  )
③ 12÷平均利用月数 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること 十二を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること 通所:平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 ロ/訪問:平成27年厚生労働省告示第95号 十三 ロ 値が違う(通所百分の27・訪問百分の25)。「超える」ではなく「以上」 通所:(  )%/訪問:(  )%
④ 計画書の提供 リハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること 通所:平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 ハ/訪問:平成27年厚生労働省告示第95号 十三 ハ 中身は同じ。通所リハは老企第36号で訪問リハの取扱いを読み替えて準用 提供の方法:(  )/同意の取り方:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

①は「超える」、③は「以上」と、条文の言葉が違います。①の割合がちょうど定めの値だった場合と、③の数がちょうど定めの値だった場合とで、読み方が逆になります。計算した値を書くときは、小数点以下の桁まで残しておくと後で見直せます。

移行先として数える事業・取組の範囲

訪問リハの「指定通所介護等」の中身は、加算データベースに告示の文言として記録されています。通所リハの側は、告示に「指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く」との注記があり、老企第36号でも「指定通所介護等」を同じように読み替える旨が書かれています。

移行先 訪問リハの定めで挙がっているか 通所リハの定めでの扱い 根拠 終了者名簿の記入欄
通所介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 移行先の事業所名・種別:(  )
通所リハビリテーション 挙がっている 除く(注記あり) 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1)・三十二 イ(1)、老企第36号(令和6年度改正の新旧対照表) 第2の8(30) 同上(  )
地域密着型通所介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 同上(  )
認知症対応型通所介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 同上(  )
小規模多機能型居宅介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 同上(  )
看護小規模多機能型居宅介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 同上(  )
介護予防通所リハビリテーション 挙がっている 除く(注記あり) 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1)・三十二 イ(1)、老企第36号(令和6年度改正の新旧対照表) 第2の8(30) 同上(  )
介護予防認知症対応型通所介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 同上(  )
介護予防小規模多機能型居宅介護 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 同上(  )
第1号通所事業 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 市町村の事業名:(  )
その他社会参加に資する取組 挙がっている 除く旨の注記の対象ではない 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 取組の名称・運営主体:(  )/どう確かめたか:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所リハの列は、告示の注記と老企第36号の読み替えから組み立てたものです。告示第95号 三十二 イ(1)の列挙そのものは加算データベースに文言として記録されていないため、通所リハの移行先の範囲は、届出先の資料とあわせてご確認ください。「その他社会参加に資する取組」に何を含めるかは、手元の原文に例示がありません。地域の通いの場や就労などを数えるかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事が数字と条文を引いている資料

資料名 そこに書かれていること この記事で使っている箇所
平成12年厚生省告示第19号 別表7 ニ(通所リハビリテーション費 移行支援加算) 1日につき12単位を加算。評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る 単位数と算定できる期間の表
平成12年厚生省告示第19号 別表4 ハ(訪問リハビリテーション費 移行支援加算) 17単位(1日につき)。評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る。電子情報処理組織による届出 単位数と算定できる期間の表、届出の行
平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 イ・ロ・ハ 通所リハの移行割合・終了後の状況確認・12÷平均利用月数・計画書の提供 4本の柱の対照表、通所リハの要件表
平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ・ロ・ハ 訪問リハの移行割合・終了後の状況確認・12÷平均利用月数・計画書の提供、指定通所介護等の範囲 4本の柱の対照表、移行先の範囲の表、訪問リハの要件表
平成27年厚生労働省告示第94号 十九 通所リハの評価対象期間(前年1月〜12月。届け出た年は届出の日から12月まで) 評価対象期間の行、数え方の表
老企第36号(令和6年度改正の新旧対照表) 第2の5(16)⑥ 計画書の提供は、別紙様式2-2-1及び2-2-2のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で提供すること。全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋して提供することで差し支えない 計画書の提供の表、FAQ
老企第36号(令和6年度改正の新旧対照表) 第2の8(30) 通所リハの移行支援加算は訪問リハと同様。「指定通所介護等」を「指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く。)」と読み替える 移行先の範囲の表
厚生労働省 運営指導マニュアル 別添1(訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション) 計画の作成、サービス提供の記録の確認項目と確認文書 当日そろえる書類の表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

老企第36号の移行支援加算の項目のうち①〜⑤は、手元の新旧対照表では「(略)」となっていて本文が載っていません。平均利用月数の算出方法や、終了者の数え方の細部はこの部分に書かれているとみられますが、原文で確かめられていないため、本記事では式を書いていません。

要件ごとの対照表|告示の定めと、貴事業所の状況(2表・12行)

左の列は告示の文言、または加算データベースに記録された告示の要旨です。右の3列は、貴事業所で書き込んでいただく欄、その裏づけになる書類、確かめる先です。判定はしていません。

通所リハビリテーション(デイケア)の要件

要件の項目 告示の定め 条項 貴事業所の状況(記入欄) 裏づけになる書類 ご確認ください
移行した割合 通所リハビリテーション終了者のうち指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く)を実施した者の割合が3%を超えること 平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 イ(1) 終了者数:(  )人/移行を確かめた人数:(  )人/割合:(  )% 終了者名簿と移行先の記録 終了者に含める範囲(入院・死亡・転居など)
終了後の状況確認 提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーション従業者が終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し記録すること 平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 イ(2) 確認の方法:電話/訪問/移行先への照会(  )/担当:(  ) 終了後14〜44日の状況確認記録 確認がとれなかった方の扱い
12÷平均利用月数 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること 平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 ロ 平均利用月数:(  )月/12÷平均利用月数:(  )% 平均利用月数の算出資料 平均利用月数の算出方法(通知の定め)
計画書の提供 リハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること 平成27年厚生労働省告示第95号 三十二 ハ 提供した書類:(  )/提供日:(  )/同意日:(  ) 移行先へのリハビリテーション計画書提供記録 提供の方法(手渡し・郵送・FAXなど)の取扱い
評価対象期間 算定する年度の初日の属する年の前年1月から12月までの期間。届け出た年においては届出の日から同年12月までの期間 平成27年厚生労働省告示第94号 十九 評価対象期間:(  )〜(  ) 届出書の控え 年の途中で届け出た場合の期間
算定できる期間 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る 平成12年厚生省告示第19号 別表7 ニ 算定する年度:(  )年度 請求の記録 次の年度も続ける場合の届出の要否

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハビリテーションの要件

要件の項目 告示の定め 条項 貴事業所の状況(記入欄) 裏づけになる書類 ご確認ください
移行した割合 評価対象期間に訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護等を実施した者の占める割合が100分の5を超えること 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(1) 終了者数:(  )人/移行を確かめた人数:(  )人/割合:(  )% 訪問リハビリテーション終了者の一覧と移行先の記録 終了者に含める範囲
終了後の状況確認 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 イ(2) 確認した職種:PT/OT/ST(  )/確認の方法:(  ) 終了後14〜44日の状況確認記録 「終了者に対して」の確認の方法(家族や移行先からの聞き取りの扱い)
12÷平均利用月数 十二を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 ロ 平均利用月数:(  )月/12÷平均利用月数:(  )% 平均利用月数の算定資料 平均利用月数の算出方法(通知の定め)
計画書の提供 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること 平成27年厚生労働省告示第95号 十三 ハ 提供した書類:(  )/提供日:(  )/同意日:(  ) 移行先事業所へのリハビリテーション計画書提供の記録(利用者の同意を含む) 移行先が事業所でない取組の場合の扱い
届出 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ老健局長が定める様式による届出済み 平成12年厚生省告示第19号 別表4 ハ 注 届出日:(  )/受付を示す画面・控え:(  ) 届出の控え 届出先の受付方法
算定できる期間 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る 平成12年厚生省告示第19号 別表4 ハ 算定する年度:(  )年度 請求の記録 評価対象期間を定める条項

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問リハの「終了後の状況確認」は、告示の文言が加算データベースにそのまま記録されているため、全文を置いています。確認の主体が「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と職種で書かれている点、確認の相手が「訪問リハビリテーション終了者に対して」と書かれている点は、記録の欄を作るときの手がかりになります。

数え方|割合と「12÷平均利用月数」を記入欄で計算する(5表)

ここからは、1年分の実績を数える手順です。式は告示の文言をそのまま計算の形にしたものだけを使います。平均利用月数そのものの算出方法は通知に定めがあり、本記事では原文を確認できていないため、算出した値を書き込む欄にしています。

評価対象期間と、算定する年度の並び

評価対象期間(1月〜12月) その末日 末日が属する年度 算定できる期間(次の年度) 貴事業所の記入欄
令和7年1月〜12月 令和7年12月31日 令和7年度 令和8年4月〜令和9年3月 この期間の終了者数:(  )人
令和8年1月〜12月 令和8年12月31日 令和8年度 令和9年4月〜令和10年3月 この期間の終了者数:(  )人
令和9年1月〜12月 令和9年12月31日 令和9年度 令和10年4月〜令和11年3月 この期間の終了者数:(  )人
届け出た年(通所リハ) 同年12月31日 その年の年度 その次の年度 届出の日:(  )/評価対象期間:届出の日〜12月31日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表は、評価対象期間の定め(前年1月から12月)と、算定できる期間の定め(末日が属する年度の次の年度内)を暦に当てはめたものです。1月〜3月は、評価対象期間の年と年度がずれるため、終了者の名簿は「暦の年」で区切って作っておくと数え違いが起きにくくなります。

手順1|移行した割合を計算する欄

番号 数える項目 数え方 通所リハ(記入欄) 訪問リハ(記入欄)
① 評価対象期間に提供を終了した人数 終了者名簿の人数。終了者に含める範囲は保険者にご確認ください (  )人 (  )人
② ①のうち、移行先で指定通所介護等を実施したことを確かめた人数 14日以降44日以内の状況確認記録がある人を数える (  )人 (  )人
③ 割合 ②÷①×100 (  )% (  )%
④ 告示の定めの値 通所:3%を超える/訪問:100分の5を超える 3%を超える 100分の5を超える
⑤ ③と④を並べた結果 判定ではなく、並べて見比べる欄 ③(  )%/④3% ③(  )%/④5%
⑥ 確認した人・日 計算した人と、見直した人を分ける 計算:(  )/見直し:(  ) 計算:(  )/見直し:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所リハの場合、②に数える移行先から通所リハと介護予防通所リハが除かれます。デイケアを終えて別のデイケアへ移った方は、名簿上は「移行先あり」でも②の人数には入らない書き方になっています。名簿に移行先の種別の列を作っておくと、この区別が後から見えます。

手順2|「12÷平均利用月数」を計算する欄

番号 数える項目 数え方 通所リハ(記入欄) 訪問リハ(記入欄)
⑦ 平均利用月数 通知に定める方法で算出した値(本記事では式を書いていません) (  )月 (  )月
⑧ 12÷平均利用月数 12÷⑦×100(小数点以下も残す) (  )% (  )%
⑨ 告示の定めの値 通所:百分の二十七以上/訪問:百分の二十五以上 27%以上 25%以上
⑩ ⑨を平均利用月数に置き換えた目安 12÷0.27、12÷0.25 の割り算。端数の扱いは通知でご確認ください 12÷0.27=44.44…月 12÷0.25=48月
⑪ ⑦と⑩を並べた結果 判定ではなく、並べて見比べる欄 ⑦(  )月/⑩44.44…月 ⑦(  )月/⑩48月
⑫ 算出資料の保管場所 延べ利用者数などの元の数字を残す (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算データベースには、訪問リハについて「12を平均利用月数で除して得た数が25%以上」という要件は、実質的に平均利用月数が48月以下であることを求めるもの、と注記されています。通所リハの44.44…月は、同じ考え方で27%を割り算に置き換えた値で、告示に書かれている数字ではありません。数字が大きいほど長く利用している、という向きで読むと、⑦が小さいほど⑧が大きくなる関係です。

架空の数値で計算の手順をたどる例

項目 例A(通所リハ) 例B(訪問リハ) 計算 メモ
① 終了者数 40人 25人 名簿の人数 計算の手順を示すための架空の数値です
② 移行を確かめた人数 3人 2人 状況確認記録のある人 例Aの3人には、別のデイケアへ移った方は入れていない
③ 割合 3÷40×100=7.5% 2÷25×100=8.0% ②÷①×100 ④の値と並べる
⑦ 平均利用月数 30月 36月 通知の方法で算出した値 架空の値
⑧ 12÷平均利用月数 12÷30×100=40.0% 12÷36×100=33.3…% 12÷⑦×100 ⑨の値と並べる
見比べる相手 ④3%を超える/⑨27%以上 ④100分の5を超える/⑨25%以上 告示の定めの値 最終的な取扱いは保険者にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

終了日から「14日以降44日以内」を暦に置く欄

告示は「提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内」と書いています。下の表は、終了日を1日目として数えた場合の暦の例です。起算の読み方は届出先の取扱いをご確認のうえ、名簿に「確認してよい最初の日」と「最後の日」の2列を作っておくと、電話の予定を立てやすくなります。

終了日(1日目) 14日目 44日目 気をつけたいこと 貴事業所の記入欄
令和8年2月10日 令和8年2月23日 令和8年3月25日 2月は日数が少ない 確認予定日:(  )
令和8年3月31日 令和8年4月13日 令和8年5月13日 年度をまたぐ 確認予定日:(  )
令和8年6月30日 令和8年7月13日 令和8年8月12日 夏季休業と重なる移行先がある 確認予定日:(  )
令和8年9月15日 令和8年9月28日 令和8年10月28日 — 確認予定日:(  )
令和8年12月20日 令和9年1月2日 令和9年2月1日 確認の期間が評価対象期間の外(翌年)に出る 確認予定日:(  )/扱いを確認した日:(  )
令和8年12月31日 令和9年1月13日 令和9年2月12日 年末年始で移行先が休み 確認予定日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12月に終了した方は、確認の期間が翌年にかかります。告示は「評価対象期間中に提供を終了した日から起算して」と書いており、確認そのものが評価対象期間の外で行われる場合の扱いについて、手元の原文に注記はありません。この点は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録と書類の確認表|終了者名簿・状況確認・計画書の提供(4表・47行)

加算データベースの「残す書類」には、通所リハで5点、訪問リハで4点が挙がっています。ここでは、それぞれの書類にどの欄を置くかを表にしました。欄の名前は当社の整理で、様式が定められているものではありません。

終了者名簿に置く欄(14欄)

欄 書く内容 記入例 この欄で説明できること
利用者名(または番号) 名簿の行を特定する 利用者番号 0123 他の書類と突き合わせる
サービス 通所リハ/訪問リハ 訪問リハ どちらの定めで数えるか
利用開始日 最初の提供日 令和7年4月8日 平均利用月数の元の数字
提供を終了した日 最後の提供日 令和8年3月31日 評価対象期間の内外、14日目・44日目の起点
終了の理由 目標の達成、移行、入院、転居など 目標とした屋外歩行が自立し、通所介護へ移行 終了者に含める範囲を保険者と確かめる材料
移行先の種別 通所介護、地域密着型通所介護など 地域密着型通所介護 通所リハで除く移行先かどうか
移行先の名称 事業所名・取組の名称 ○○デイサービス 計画書の提供先
移行先の利用開始日 移行先で始めた日 令和8年4月7日 実施状況の確認と合わせる
確認してよい最初の日 14日目 令和8年4月13日 期間内に確認したこと
確認してよい最後の日 44日目 令和8年5月13日 期間内に確認したこと
確認した日・方法・担当 日付、電話/訪問/照会、職種と氏名 令和8年4月20日 電話 理学療法士 山田 告示イ(2)の記録
確認の結果 移行先で続けているか 週2回利用を継続(4月17日も利用) ②に数えるか
計画書の提供日・同意日 提供日と同意を得た日 提供 3月28日/同意 3月25日 告示ハ、老企第36号⑥
見直した人・日 名簿を見直した人 管理者 佐藤 令和9年1月10日 数え違いの見直し

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

終了後14日以降44日以内の状況確認記録に置く欄(12欄)

欄 書く内容 記入例(そのまま使える完成文)
確認した日時 日付と時刻 令和8年4月20日 14時10分
終了日からの日数 終了日を1日目として何日目か 終了日(3月31日)から21日目
確認した人 職種と氏名 理学療法士 山田
確認の相手 本人、家族、移行先の担当者 ご本人(同席の長女様にも確認)
確認の方法 電話、訪問、移行先への照会など ご本人の自宅へ電話
移行先と種別 事業所名と種別 ○○デイサービス(地域密着型通所介護)
移行先での実施状況 利用の頻度、直近の利用日 4月7日から週2回(火・金)利用。直近は4月17日(金)に利用
本人の言葉 続けられているかの本人の話 「送迎があるので通えている。体操の時間が楽しみ」と話される
生活の様子 移行後の変化 自宅から車までの約20mを杖で歩いて乗車できていると長女様より
移行先から聞いたこと 移行先の担当者の話(照会した場合) 4月21日、生活相談員の佐藤様に電話で照会。4月は欠席なしとのこと
次に行うこと 追加の連絡や、担当ケアマネへの共有 担当の介護支援専門員へ、継続利用を確認した旨を4月21日に電話で共有
記録した人・日 記録の作成者 理学療法士 山田 令和8年4月21日記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示が求めているのは「指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること」です。上の欄は、その「実施状況」を、日付と頻度と直近の利用日で書けるように分けたものです。本人の言葉と移行先の担当者の話を分けておくと、だれから聞いた情報かが後から分かります。

移行先へのリハビリテーション計画書の提供で残すこと(9行)

項目 老企第36号に書かれていること 記録に残すこと 貴事業所の状況(記入欄)
提供する書類 別紙様式2-2-1及び2-2-2のリハビリテーション計画書等の情報 提供した様式の名前 使っている様式:(  )
様式の出どころ 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式 様式の版 参照している通知の版:(  )
同意 利用者の同意の上で提供すること 同意を得た日・相手・方法 同意書の有無:(  )
提供する範囲 全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない 抜粋した項目 抜粋している項目:(  )
提供の目的 利用者の円滑な移行を推進するため 移行先で何に使ってもらうか 移行先への説明:(  )
提供先 通所介護等の事業所 提供した事業所名と受け取った人 提供先:(  )
提供した日 記載なし(本記事で欄を設けたもの) 日付 提供日:(  )
提供の方法 記載なし(本記事で欄を設けたもの) 手渡し・郵送・FAX・電子など 方法:(  )
通所リハでの扱い 訪問リハビリテーションと同様(第2の8(30)) 同じ欄を使う 通所リハでも同じ様式か:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「抜粋して差し支えない」は、全ページを渡さなくてもよいという書き方です。どこを抜粋したかを提供記録に1行書いておくと、移行先から「目標は何でしたか」と聞かれたときにも、同じ紙を見ながら話せます。提供の方法と個人情報の扱いは、貴事業所の個人情報の取扱いの定めとあわせてご確認ください。

当日そろえる書類|保管場所と最終更新日の記入欄(12点)

書類 出どころ 通所リハ 訪問リハ 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
終了者名簿と移行先の記録 加算データベースの残す書類 挙がっている 挙がっている(終了者の一覧) (  ) (  )
終了後14〜44日の状況確認記録 加算データベースの残す書類 挙がっている 挙がっている (  ) (  )
移行先へのリハビリテーション計画書提供記録 加算データベースの残す書類 挙がっている 挙がっている(利用者の同意を含む) (  ) (  )
平均利用月数の算出資料 加算データベースの残す書類 挙がっている 挙がっている (  ) (  )
届出書の控え 加算データベースの残す書類・告示の注 挙がっている 届出の定めあり (  ) (  )
リハビリテーション計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2) 老企第36号 第2の5(16)⑥ 準用 挙がっている (  ) (  )
計画書の提供についての同意の記録 老企第36号 第2の5(16)⑥ 準用 挙がっている (  ) (  )
居宅サービス計画 運営指導マニュアル 別添1 確認文書 確認文書 (  ) (  )
通所リハビリテーション計画/訪問リハビリテーション計画(同意があったことがわかるもの) 運営指導マニュアル 別添1 確認文書 確認文書 (  ) (  )
サービス提供記録 運営指導マニュアル 別添1 確認文書 確認文書 (  ) (  )
サービス担当者会議の記録 運営指導マニュアル 別添1 確認文書 確認文書 (  ) (  )
診療記録 運営指導マニュアル 別添1 確認文書(計画の作成) — (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1の確認項目は、計画の作成やサービス提供の記録など運営の基準についてのもので、移行支援加算そのものの確認項目ではありません。加算の書類は、上の5点(加算データベースの残す書類)が中心になります。

書き足りない書き方と、そのまま使える完成文|悪い例/良い例(2表・18組)

左の列は、記録としては残っていても、後で「いつ・だれが・何を確かめたか」が読み取れない書き方です。右の列は、そのままコピーして使える完成文です。氏名・事業所名は架空のものです。

終了後の状況確認の記録(10組)

場面 悪い例 良い例 足りなかったこと
電話で本人に確認 「デイに行っている様子」 令和8年4月20日 14時10分、理学療法士 山田がご本人へ電話。○○デイサービス(地域密着型通所介護)を4月7日から週2回(火・金)利用中で、直近は4月17日に利用したとご本人より。 日付・確認者・移行先の種別・頻度・直近の利用日
家族に確認 「家族より問題なしとのこと」 令和8年5月8日 10時05分、作業療法士 中村が長女様へ電話。ご本人は○○デイサービス(通所介護)を4月14日から週3回(月・水・金)利用し、5月は欠席なしと長女様より。ご本人は入浴中で電話に出られず、5月12日に再度ご本人へ確認予定。 だれから聞いたか、本人への確認の予定
移行先に照会 「先方に確認済み」 令和8年4月21日 16時、理学療法士 山田が○○デイサービスの生活相談員 佐藤様へ電話で照会(ご本人の同意は3月25日に取得済み)。4月は計4回利用、欠席なしとのこと。 照会先の担当者、同意の有無、利用の回数
期間の書き方 「1か月後に確認」 終了日 令和8年3月31日(1日目)→14日目 4月13日・44日目 5月13日。4月20日(21日目)に確認。 終了日と確認日の日数
移行先が第1号通所事業 「サロンに行っている」 令和8年6月2日、言語聴覚士 小川がご本人へ電話。△△市の第1号通所事業「□□の会」に5月から週1回(木)参加し、5月28日も参加したとご本人より。 事業の種別と名称
移行先で続いていない 「中止」 令和8年7月25日、理学療法士 山田がご本人へ電話。○○デイサービスを7月1日から利用したが、7月15日以降は膝の痛みで休んでいるとご本人より。担当の介護支援専門員 高橋様へ7月25日に共有。 続いていない理由と、だれに共有したか
入院していた 「入院のため確認できず」 令和8年8月5日、作業療法士 中村が長女様へ電話。ご本人は7月28日から肺炎で入院中と長女様より。移行先(○○デイサービス)の利用は7月26日が最後。退院の見込みは未定。 入院日、移行先の最後の利用日
連絡がつかない 「不在」 令和8年5月7日 11時・5月9日 15時・5月11日 10時にご本人へ電話、いずれも不在。5月11日、担当の介護支援専門員 高橋様へ利用状況の確認を依頼し、5月12日に週2回利用中との回答を受けた。 試みた回数と、別の確認の経路
訪問で確認 「自宅訪問し確認」 令和8年4月24日 13時30分、理学療法士 山田がご自宅を訪問。玄関で連絡帳を見せていただき、4月の○○デイサービス利用日(7・10・14・17・21・24日)を確認。 確認の根拠(連絡帳など)
期間外の連絡 「確認済」(確認日 5月20日) 令和8年5月20日(終了日3月31日から51日目)にご本人へ電話し、利用継続を確認。告示の14日以降44日以内の確認ではないため、名簿の②には数えず、扱いを保険者に確認する予定。 期間の内外を自分で書き分ける

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

終了時の記録と、計画書の提供の記録(8組)

場面 悪い例 良い例 足りなかったこと
終了の理由 「終了」 令和8年3月31日で訪問リハビリテーションを終了。目標とした自宅から車までの杖歩行と、浴槽のまたぎ動作が見守りで行えるようになったため。4月7日から地域密着型通所介護へ移行予定。 目標と終了の理由、移行先
移行先の決まり方 「デイへ」 3月18日のサービス担当者会議で、ご本人の「週に2回は外に出たい」との希望を受け、担当の介護支援専門員 高橋様が○○デイサービスを提案。ご本人・長女様が3月22日に見学し、同日利用を決めた。 だれの希望で、どう決まったか
計画書の提供(同意) 「計画書送付」 3月25日、ご本人と長女様に、移行先へリハビリテーション計画書の一部を提供することを説明し、同意書に署名をいただいた(説明者 理学療法士 山田)。 説明した日・相手・同意の形
計画書の提供(中身) 「計画書一式渡した」 3月28日、○○デイサービス 生活相談員 佐藤様へ手渡し。別紙様式2-2-1のうち本人・家族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービスの欄を抜粋して提供。 どの様式のどの欄を抜粋したか
移行先への申し送り 「よろしくお願いします」 屋内は伝い歩き、屋外は杖で約50mまで。立ち上がりは手すりがあれば一人で行える。浴槽のまたぎは見守りで実施していた。移行先でも入浴時の見守りをお願いしたいとご本人の希望。 動作の具体と本人の希望
名簿の移行先の種別 「デイサービス」 地域密着型通所介護(○○デイサービス) 通所リハで除く移行先かどうかの区別
別のデイケアへ移った方(通所リハ) 「移行あり」 ○○病院の通所リハビリテーションへ転居のため移る。移行先が通所リハビリテーションのため、名簿の②(移行を確かめた人数)には数えない。 告示の除く範囲を名簿に書く
平均利用月数の資料 「平均約2年半」 評価対象期間 令和8年1月〜12月。通知の方法で算出した平均利用月数 30.0月(算出表は共有フォルダ「移行支援/令和8年」に保存)。12÷30.0×100=40.0%。 元の資料の場所と計算の過程

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例は、主語(だれが)、日付と時刻、確かめた根拠(本人の話・連絡帳・移行先の担当者)を1文に入れています。逆に、悪い例に共通しているのは、確認の結果だけが書かれていて、確かめた経路が書かれていないことです。

判断が分かれやすいところ|保険者へ確認する12の論点(1表)

当社の監査データベース(自治体の公表指摘353件・すべて出典つき)を確認しましたが、移行支援加算についての公表指摘は現時点で見当たりませんでした。そのため、ここでは自治体の事例ではなく、告示と通知の文言から、原文だけでは答えが出ない点を照会の下書きとして並べます。

論点 原文に書かれていること 原文だけでは分からないこと 照会の下書き(記入欄) 確認した日・回答(記入欄)
終了者の範囲 「提供を終了した者」「終了者」 入院・死亡・転居で終了した方を①に含めるか 当事業所では入院による終了が( )件あります。①の人数に含める扱いでよいか教えてください。 (  )
平均利用月数の算出 「平均利用月数で除して得た数」 算出の式(老企第36号の①〜⑤は手元の新旧で(略)) 平均利用月数の算出方法を、通知の該当箇所とあわせて教えてください。 (  )
端数 「百分の二十七以上」「百分の二十五以上」 小数点以下の扱い ⑧が( )%となりました。端数の扱いを教えてください。 (  )
14日目の数え方 「終了した日から起算して十四日以降四十四日以内」 終了日を1日目とするか 終了日を1日目として数えています。この数え方でよいか教えてください。 (  )
期間外に出る確認 「評価対象期間中に提供を終了した日から起算して」 12月終了者の確認が翌年になる場合 12月20日終了の方を翌年1月に確認しました。評価対象期間の実績に含めてよいか教えてください。 (  )
確認の相手 訪問リハ「訪問リハビリテーション終了者に対して」 家族や移行先からの聞き取りだけの場合 本人と連絡がとれず、家族から聞き取りました。この記録の扱いを教えてください。 (  )
確認する人(通所リハ) 「通所リハビリテーション従業者」 どの職種が確認すればよいか 介護職員が確認した記録の扱いを教えてください。 (  )
その他社会参加に資する取組 訪問リハの指定通所介護等に含まれる 通いの場・就労・ボランティアなどを含めるか 地域の通いの場(( ))へ移った方の扱いを教えてください。 (  )
通所リハの移行先の範囲 指定通所リハ・介護予防通所リハを除く 告示三十二の列挙の全文 通所リハの移行先として数える事業の一覧を教えてください。 (  )
計画書を提供できない場合 利用者の同意の上で提供 同意が得られない方の扱い 提供に同意されなかった方が( )名います。扱いを教えてください。 (  )
届け出た年の期間 通所リハ:届出の日から同年12月まで 訪問リハの届け出た年の期間 訪問リハの評価対象期間を定める条項を教えてください。 (  )
毎年の届出 評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限る 次の年度も続けるときの手続 次の年度も続ける場合の届出の要否と時期を教えてください。 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

移行支援加算は、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションで何が違うのですか。

骨組みは同じで、移行した割合、終了後14日以降44日以内の状況確認、12を平均利用月数で除して得た数、移行先へのリハビリテーション計画書の提供の4つが定められています。加算データベースの記録では、単位数は通所リハが1日につき12単位、訪問リハが1日につき17単位です。移行した割合の定めは通所リハが3%を超えること、訪問リハが100分の5を超えること、12を平均利用月数で除して得た数の定めは通所リハが百分の二十七以上、訪問リハが百分の二十五以上です。通所リハでは、移行先から指定通所リハビリテーションと指定介護予防通所リハビリテーションが除かれます。実際の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

デイケアを終えて、別のデイケアに移った方は移行した人数に数えますか。

通所リハビリテーションの告示には、指定通所介護等から指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く旨の注記があり、老企第36号でも同じ読み替えが書かれています。本記事の名簿の例では、移行先の種別の列を作り、通所リハへ移った方は移行した人数に入れない書き方にしています。個別の扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

「12を平均利用月数で除して得た数」は、どのように計算しますか。

告示の文言どおり、12を平均利用月数で割って百分率にします。加算データベースには、訪問リハの25%以上という定めは、実質的に平均利用月数が48月以下であることを求めるものと注記されています。通所リハの27%を同じように割り算に置き換えると約44.4月です。平均利用月数そのものの算出方法は通知に定めがありますが、手元の原文では確認できていないため、本記事では式を書いていません。算出方法は保険者(指定権者)にご確認ください。

終了後の状況確認は、いつ行えばよいのですか。

告示には、提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録することが定められています。本記事の表は、終了日を1日目として数えた場合の暦の例です。たとえば3月31日に終了した方は、4月13日から5月13日までが期間になります。起算の読み方は届出先の取扱いをご確認ください。

状況確認は、だれが行うと定められていますか。

訪問リハビリテーションの告示には、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が確認し、記録していることと書かれています。通所リハビリテーションについて加算データベースに記録されている告示の要旨では、通所リハビリテーション従業者が確認し記録することとされています。どの職種の記録をどう扱うかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

移行先へは、リハビリテーション計画書の全部を渡す必要がありますか。

老企第36号(令和6年度改正後)には、別紙様式2-2-1及び2-2-2のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で提供すること、その際は全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えないことが書かれています。通所リハビリテーションの移行支援加算は、訪問リハビリテーションと同様とされています。提供の方法は、貴事業所の個人情報の取扱いの定めとあわせてご確認ください。

評価対象期間と、加算を算定する期間はどう対応していますか。

加算データベースの記録では、通所リハの評価対象期間は、算定する年度の初日の属する年の前年1月から12月までの期間で、届け出た年は届出の日から同年12月までの期間とされています。算定できるのは、評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限るとされています。たとえば令和8年1月から12月が評価対象期間であれば、算定できる期間は令和9年4月から令和10年3月です。訪問リハの評価対象期間を定める条項は加算データベースに記録がないため、保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導では、どの書類を確認されますか。

加算データベースの残す書類には、終了者名簿と移行先の記録、終了後14〜44日の状況確認記録、移行先へのリハビリテーション計画書の提供記録、平均利用月数の算出資料、届出書が挙がっています。あわせて、運営指導マニュアル別添1では、居宅サービス計画、各サービスの計画(同意があったことがわかるもの)、サービス提供記録などが確認文書とされています。当社の監査データベースでは、移行支援加算についての自治体の公表指摘は現時点で見当たりませんでした。運営指導の観点は保険者(指定権者)により異なりますので、所在地の保険者の資料をご確認ください。

この記事の単位数や条文は、どこから引いていますか。

単位数と要件は、当社の加算データベースに登録した告示の記録(平成12年厚生省告示第19号 別表7 ニ・別表4 ハ、平成27年厚生労働省告示第95号 三十二・十三、平成27年厚生労働省告示第94号 十九)から引いています。計画書の提供の取扱いと、通所リハの読み替えは、老企第36号の令和6年度改正の新旧対照表から引いています。原文で確かめられなかった点は、記事の中でそのことを書いています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

AIサポートセンター24時間365日

神マナの使い方は、音声つきのプレゼンで1日の流れをご覧いただけます。料金・導入のご相談には、AIが声でお答えします。アプリのインストールは要りません。

マイクのないPCは
スマホで読み取り