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通院介助の記録の書き方|訪問介護の記入例と通院時情報連携加算のポイント

公開日 2026年7月24日

通院介助の記録は、訪問介護のヘルパーが利用者の通院に付き添った際に、その内容を残すサービス提供記録です。「院内の待ち時間はどう書けばいいの」「所要時間の数え方が分からない」「記載が足りず運営指導で指摘された」——通院介助は院内・院外の扱いや時間の考え方が複雑で、記録の書き方に迷いやすい帳票です。この記事では、訪問介護の通院介助の記録と、居宅介護支援の通院時情報連携加算で確認される書類を、記入例つきでやさしく整理します。

訪問介護の通院介助の記録に残す4つのこと(開始終了時刻・院内院外・待ち時間・介助内容)

通院介助の記録とは|様式・根拠

通院介助の記録は、訪問介護のサービス提供記録の一部です。利用者の通院に同行した際に、開始・終了時刻と、内容(院内介助の可否・待ち時間の扱い等)を記録します。決まった省令様式が定められているわけではなく、事業所様式やサービス提供記録の様式に沿って記載するのが一般的です(様式が保険者・自治体により指定される場合があります)。

あわせて居宅介護支援には通院時情報連携加算があります。これは、利用者の通院に同行し医師等に情報提供した内容を、居宅介護支援経過(第5表)等に記録するものです。加算の要件や可否については、告示の定めと貴事業所の状況をご確認ください。

書き方のポイント

  • サービス提供日と開始・終了時刻…自宅出発からサービス終了(帰宅)までの時刻を明確に書きます。
  • 院内介助の有無・内容…院内での介助を行ったか、待ち時間中にどう対応したかを事実として記録します。
  • 移動の経路・手段…どこへ、どのような手段で同行したかを残します。
  • 提供の間隔と所要時間の扱い…提供の間隔が概ね2時間未満のときの所要時間の考え方は、基準や自治体の取扱いにより異なる場合があるため、保険者にご確認のうえ記載します。
  • 利用者の心身の状況・特記事項…体調変化や介助上の留意点を記録します。
  • 居宅サービス計画との整合…通院介助が居宅サービス計画(第2表・第3表)に位置づけられているかを確認します。
  • (通院時情報連携加算の場合)情報提供の内容…同行して医師等へ提供した情報を、居宅介護支援経過(第5表)等に記録します。

記入例・文例

以下はいずれも書き方を示すための記入例(例)で、実在の利用者ではありません。氏名はA様・B様等の伏字にしています。

(例1)通院介助・院内介助あり
利用者:A様/日付:〇月〇日
開始 9:30(自宅出発)〜終了 11:15(帰宅)
内容:自宅より〇〇クリニックへ同行。車いす移乗・院内の移動介助・受付・診察室への誘導を実施。待ち時間は院内で見守り。会計後、帰宅まで付き添い。歩行はふらつきがあり終始介助。特記:発熱なし、体調変化なし。

(例2)往路・復路に間隔がある場合
利用者:B様/日付:〇月〇日
往路 8:45〜9:20/院内介助・診察付き添い/復路 10:50〜11:20
内容:〇〇病院受診に同行。往路・復路と院内の対応を分けて記録。待ち時間の扱いおよび所要時間の考え方は、事業所の運用と自治体の取扱いに従い、保険者に確認のうえ記載。

(例3)通院時情報連携加算・居宅介護支援経過(第5表)
〇月〇日、A様の〇〇病院受診に同行。主治医〇〇医師に対し、在宅での服薬状況・食事量・ADLの変化を口頭および書面で情報提供。医師より、次回受診まで自宅での見守りを強化する旨の助言あり。ケアプランへの反映を検討。

作成頻度・タイミング

  • サービス提供記録…通院介助を提供するたびに、その都度作成します。
  • 実績記録票…提供実績として反映します。
  • 通院時情報連携加算の記録…通院に同行し医師等へ情報提供を行った都度、居宅介護支援経過(第5表)等に記録します。

運営指導(実地指導)で確認される書類・よくある指摘

運営指導では、記録・計画・請求の整合が確認されます。次の書類がそろっているかを、日頃から見直しておくと安心です。

  • サービス提供記録(開始・終了時刻)
  • 実績記録票
  • 居宅サービス計画(第2表・第3表)
  • 居宅介護支援経過(第5表)
  • 同行・情報提供の記録
  • 請求

指摘されやすいポイント(中立に)

  • 通院への同行が居宅サービス計画で確認できない
  • 通院介助を家族対応としている
  • 提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない

いずれも「実際の提供内容が記録・計画・請求で一致しているか」を見るものです。断定ではなく、事実をそのまま残すことがそのまま備えになります。

よくあるご質問

Q. 院内の待ち時間は記録にどう書けばよいですか?

A. 待ち時間中に見守りや介助を行ったかどうかと、その対応内容を事実として記録します。院内介助の可否や待ち時間の扱いは保険者・自治体により取扱いが異なる場合があるため、ご確認のうえ記載してください。

Q. 通院時情報連携加算では何を記録に残しますか?

A. 利用者の通院に同行し、医師等に提供した情報の内容を居宅介護支援経過(第5表)等に記録します。加算の要件や可否については、告示の定めと貴事業所の状況をご確認ください。

Q. 通院介助を家族が一部対応した場合はどう書きますか?

A. ヘルパーが提供した介助の範囲と、家族が対応した部分を区別して、事実のまま記録します。運営指導では通院介助を家族対応としていないかが確認されることがあるため、実際の提供者と内容を明確にしておくと安心です。

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出典

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

通院介助をはじめ各帳票の様式・書き方は帳票ナビでまとめて確認できます。通院からの帰り道でも、話しかけるだけで記録の下書きができる——音声で記録を作る「神マナ」が、書く時間を現場にお返しします。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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