訪問看護は、主治医が交付する「訪問看護指示書」がなければ提供も算定もできません。「指示書に種類はある?」「有効期限は?」「特別指示書とは?」という疑問に向けて、指示書の種類・有効期限・記載事項・他の書類との関係を、実務目線で整理します。
訪問看護指示書とは
訪問看護指示書は、主治医が利用者の病状をふまえて訪問看護の必要性を認め、看護の方針を指示する書類です。訪問看護ステーションは、この指示書に基づいて訪問看護計画書を立て、看護を提供します。指示書がない期間の訪問看護は、原則として算定できず、指示期間が切れていると報酬の返戻につながります。有効期間の管理は、ステーション運営の基本です。
指示書の種類
- 訪問看護指示書――通常の訪問看護の基本となる指示書。主治医が交付します。
- 特別訪問看護指示書――急性増悪・終末期・退院直後などで頻回の訪問が必要なときに交付。交付期間中は医療保険の扱いとなり、原則毎日の訪問も可能になります。
- 精神科訪問看護指示書――精神科訪問看護を行う場合の指示書。詳しくは精神科訪問看護の記録とGAF尺度をご覧ください。
- 在宅患者訪問点滴注射指示書――週3回以上の点滴注射が必要なときに交付されます。
有効期限の目安
指示書は有効期間内でなければ、原則として訪問看護を算定できません。種類ごとの目安を整理します。
| 指示書の種類 | 有効期間の目安 | 実務での注意 |
|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 最長6か月 | 指示期間の記載がないと期間の判断ができない。交付時に必ず確認する |
| 特別訪問看護指示書 | 14日間 | 原則として月1回。気管カニューレを使用している場合や真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで交付できるとされている |
| 精神科訪問看護指示書 | 最長6か月 | 精神科訪問看護基本療養費の算定に必要 |
| 在宅患者訪問点滴注射指示書 | 7日間 | 週3回以上の点滴注射が必要なときに交付される |
神戸市の資料では、主治医の訪問看護指示書が確認できない、受領が遅い、指示書の有効期限が切れているという指摘が挙げられています。期限が切れたまま訪問を続けると返戻につながります。取り扱いは保険者により異なる場合がありますので、詳細は保険者・支払基金へご確認ください。
指示書の日付をどう読む・算定日の考え方
訪問看護指示書には複数の日付が記載されています。どこを見れば良いか、算定日をどう考えるかを整理しておくと、期間管理のミスを防ぎやすくなります。
| 確認する日付 | 見るポイント |
|---|---|
| 指示書の交付日 | 主治医が指示書を作成・交付した日付です。 |
| 訪問看護指示期間の開始日 | この日以降の訪問が算定の対象になるとされています。 |
| 訪問看護指示期間の終了日 | この日を過ぎた訪問は、新しい指示書がない限り算定できないとされています。 |
| ステーション側の受領日 | 指示書を受け取った日を記録しておくと、更新依頼のタイミング管理に役立ちます。 |
算定日を判断するときは、実施した訪問日が「指示期間の開始日〜終了日」の範囲に入っているかをまず確認します。指示書の交付日そのものより前に実施した訪問や、終了日を過ぎてから次の指示書が届く前に実施した訪問は、原則として算定対象外とされているため注意が必要です。複数の主治医から指示書が交付されている場合は、どの指示書がどの期間・どの内容をカバーしているかを突き合わせて管理すると、期間の重複や空白に気づきやすくなります。
Q. 指示書の日付が訪問日より後になっている場合はどうなりますか?
指示書に記載された有効期間の開始日より前に実施した訪問は、原則として算定の対象にならないとされています。指示書の交付・受領のタイミングと訪問日程を突き合わせて確認することが実務上のポイントです。
Q. 指示書の受領が遅れ、期間の一部に指示書がない日が生じた場合はどうなりますか?
指示書のない期間に実施した訪問は、原則として算定の対象外とされています。更新予定日をあらかじめカレンダーやシステムに登録し、余裕をもって主治医へ更新を依頼することで、こうした空白期間の発生を防ぎやすくなります。
- 訪問看護指示書――最長6か月。
- 特別訪問看護指示書――14日間。原則として月1回まで(気管カニューレ使用や真皮を越える褥瘡など一定の場合は月2回まで)。
- 在宅患者訪問点滴注射指示書――7日間。
取り扱いは改定や保険種別で異なるため、最新の告示・通知で確認してください。医療保険と介護保険の違いもあわせて押さえておくと、指示書の扱いを整理しやすくなります。
指示書に記載される主な内容
- 主たる傷病名・現在の病状
- 投薬中の薬剤・用量
- 日常生活の自立度(寝たきり度・認知症の状況)
- 装着・使用している医療機器等
- 留意事項・指示事項(療養上の指導、褥瘡処置、点滴注射など)
- 指示期間
指示書に書かれた留意事項は、そのまま計画書・記録書に反映すべき看護のポイントになります。指示内容と実施記録が食い違うと、実地指導で指摘の対象になります。
指示書・計画書・報告書の関係
主治医の指示書を受けて訪問看護計画書を作成し、毎回の訪問を記録書Ⅱに残し、月単位で報告書として主治医へ返します。報告書の内容は、次の指示書の判断材料にもなります。この一連の流れは訪問看護の書類一覧で全体像を確認できます。
指示期間の管理を失敗しないコツ
- 指示書の終了日をカレンダー・システムで一元管理し、更新依頼を1か月前に出す。
- 複数の医療機関がかかわる場合は、どの主治医からの指示かを明確にする。
- 特別指示書は交付回数・条件が限られるため、交付理由を記録に残す。
指示書まわりの記録・書類を効率化する
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問看護向け機能「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、指示書に沿った計画書・記録書・報告書の下書きを自動で作成し、カイポケへ自動転記します。指示期間の管理や書類作成の負担を軽くできます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
訪問看護指示書の種類と有効期間
| 指示書の種類 | 内容 | 有効期間の目安 |
|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 通常の訪問看護に必要な指示 | 最長6か月 |
| 特別訪問看護指示書 | 急性増悪等により頻回の訪問が必要な場合 | 交付日から14日以内。原則として月1回まで |
| 精神科訪問看護指示書 | 精神科訪問看護を行う場合 | 最長6か月 |
| 精神科特別訪問看護指示書 | 精神疾患の急性増悪等の場合 | 交付日から14日以内 |
| 在宅患者訪問点滴注射指示書 | 週3日以上の点滴注射が必要な場合 | 7日以内 |
指示書の取り扱いで確認したいこと
- 有効期間が切れていないか——期間内の訪問であることが記録から分かるようにする
- 主治医の氏名・医療機関名・交付日が記載されているか
- 指示内容と実施したケアが対応しているか——記録書Ⅱの内容と整合させる
- 特別指示書は原則月1回まで——例外の要件を確認する
- 更新の時期を管理する——切れる前に依頼できる仕組みを作る
よくある疑問
| 疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 指示書がない状態で訪問できるか | 訪問看護は主治医の指示に基づいて行われます。指示書の交付を受けてから訪問するのが原則です |
| 期間の途中で内容が変わったら | 主治医に相談し、必要に応じて新たな指示を受けます |
| 複数の医療機関から出せるか | 原則として1つの医療機関からとされています。詳細は保険者・支払基金へご確認ください |
訪問看護指示書|受領から算定までのチェック
指示期間が切れたまま訪問を続けると返戻につながります。受領から請求までの各場面で、何を確認し何を残すかを整理しました。
| 場面 | 確認すること | 残す記録 |
|---|---|---|
| 依頼するとき | 主治医へ依頼した日、依頼した指示期間 | 依頼の記録(日時・方法) |
| 受領したとき | 交付日、指示期間の開始と終了、記載事項の漏れ | 受領日を記録し、原本を保管 |
| 内容を確認するとき | 病状、留意事項、特別な管理の有無、リハビリの指示 | 指示内容を計画書へ反映した記録 |
| 計画を立てるとき | 指示の内容が訪問看護計画書に反映されているか | 訪問看護計画書 |
| 訪問するとき | 指示期間内であるか | 訪問看護記録書の日付 |
| 月末・請求前 | 当月の訪問がすべて指示期間内か | 請求前の確認記録 |
| 期間が切れる前 | 次の指示書の依頼を、いつ出すか | 依頼のスケジュール |
| 特別指示が出たとき | 交付日から14日間の起算、月の回数 | 特別訪問看護指示書と訪問の記録 |
| 点滴の指示が出たとき | 在宅患者訪問点滴注射指示書(7日間)の期間 | 指示書と実施の記録 |
| 内容が変わったとき | 変更後の指示書の受領と、計画の見直し | 変更の記録 |
訪問看護指示書|運営指導で公表されている指摘
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 主治医の訪問看護指示書が確認できない/受領が遅い/指示書の有効期限が切れている | 神戸市資料 |
| 特別管理加算について「厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない」 | 堺市の資料 |
| 訪問看護計画書に、具体的なサービス内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等を記載していない | 神戸市資料 |
| 訪問看護計画の作成等の不備が、指摘37件のうち11件(29.8%)で最多 | 長野県の令和6年度運営指導結果(訪問看護) |
よくある取り違えと、正しい見方
| 取り違え | なぜ起きるか | 正しい見方 |
|---|---|---|
| 交付日を指示期間の開始日と思う | 日付が複数あり紛らわしい | 指示期間の欄を見る。交付日と開始日は一致しないことがある |
| 特別指示書を月に何度も出せると思う | 原則の回数を確認していない | 原則として月1回。気管カニューレ使用や真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで交付できるとされている |
| 特別指示の14日を月単位で数える | 暦月と混同している | 交付された日からの14日間で数える |
| 点滴の指示書の期間を長く見積もる | 他の指示書と混同している | 在宅患者訪問点滴注射指示書は7日間 |
| 指示期間が切れても訪問を続ける | 期限の管理をしていない | 期限の一覧を作り、切れる前に依頼する |
| 指示内容を計画に反映していない | 受領して保管するだけになっている | 指示の内容を訪問看護計画書へ書き写す |
| 精神科の指示書と一般の指示書を混同する | 様式が似ている | 精神科訪問看護指示書は別の様式。算定する療養費も異なる |
計画書の書き方は訪問看護計画書の書き方、報告書は訪問看護報告書の書き方、特別管理加算は特別管理加算をご覧ください。
訪問看護指示書|種類と有効期間の早見
| 指示書の種類 | 有効期間の目安 | 主な用途 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 最長6か月 | 通常の訪問看護 | 指示期間の記載がないと期間の判断ができない |
| 特別訪問看護指示書 | 14日間 | 急性増悪等で頻回の訪問が必要なとき | 原則として月1回。気管カニューレ使用や真皮を越える褥瘡がある場合は月2回まで交付できるとされている |
| 精神科訪問看護指示書 | 最長6か月 | 精神科訪問看護 | 様式が異なり、算定する療養費も異なる |
| 精神科特別訪問看護指示書 | 14日間 | 精神症状の急性増悪等 | 原則として月1回 |
| 在宅患者訪問点滴注射指示書 | 7日間 | 週3日以上の点滴注射が必要なとき | 訪問看護指示書とは別に交付される |
取り扱いは保険者・支払基金により異なる場合があります。最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
よくある質問
Q. 訪問看護指示書の有効期限は?
訪問看護指示書は最長6か月です。特別訪問看護指示書は14日間、在宅患者訪問点滴注射指示書は7日間です。
Q. 指示書がないと訪問看護はできませんか?
主治医の指示書がない期間の訪問看護は、原則として算定できません。指示期間切れは報酬の返戻につながります。
Q. 特別訪問看護指示書とは何ですか?
急性増悪・終末期・退院直後などで頻回の訪問が必要なときに交付される指示書です。交付期間中は医療保険の扱いとなり、原則月1回まで(一定の場合は月2回まで)です。
関連サービス
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
記載欄別|訪問看護指示書の内容と、事業所側の確認点
指示書は「有効期間が切れていないか」がいちばん多い指摘です。切れる日を一覧で管理し、1か月前に依頼します。
| 記載欄 | 医師が記載すること | 事業所側で確認すること |
|---|---|---|
| 指示期間 | 1か月から6か月以内 | 切れる日をカレンダーに入れ、1か月前に依頼する |
| 利用者の氏名・生年月日 | — | 記録書Ⅰと一致しているか |
| 住所 | — | 訪問先と一致しているか |
| 主たる傷病名 | 1〜3 | 厚生労働大臣が定める疾病等に該当するか |
| 現在の状況(病状・治療状態) | — | 計画書に反映できる具体性があるか |
| 投与中の薬剤の用量・用法 | — | お薬手帳と一致しているか |
| 日常生活自立度(寝たきり度) | ランク | 記録書Ⅰと一致しているか |
| 日常生活自立度(認知症) | ランク | 同上 |
| 要介護認定の状況 | 要支援・要介護の区分 | ケアプランと一致しているか |
| 褥瘡の深さ | 該当する分類 | 特別管理加算の対象になるか |
| 装着・使用中の医療機器等 | 該当するものに丸 | 特別管理加算の対象になるか |
| 留意事項及び指示事項(療養生活指導) | — | 計画書の看護の内容に反映する |
| リハビリテーション | 1日あたりの回数と1回の時間 | 理学療法士等の訪問の回数の上限を確認する |
| 褥瘡の処置等 | — | 使用する材料と手順が具体的か |
| 装着・使用中の医療機器等の操作援助・管理 | — | 手技の指導が必要か |
| その他 | — | あいまいな場合は医師へ確認する |
| 緊急時の連絡先 | — | 24時間の連絡体制と整合しているか |
| 不在時の対応法 | — | 家族へも伝えているか |
| 特記すべき留意事項 | 麻薬の使用、褥瘡、感染症等 | 記録に反映する |
| 他の訪問看護ステーションへの指示 | 有無 | 複数ステーションでの対応の可否 |
| たんの吸引等の実施のための訪問介護事業所への指示 | 有無 | 看護・介護職員連携強化加算の要件に関わる |
| 医療機関名・医師名・押印 | — | 押印または電子署名があるか |
| 交付年月日 | — | 指示期間の開始日より前か |
指示書の種類と、使い分け
| 種類 | 期間 | 使う場面 | 保険 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護指示書 | 1〜6か月 | 通常の訪問看護 | 介護保険または医療保険 |
| 特別訪問看護指示書 | 14日以内 | 急性増悪、退院直後、終末期など | 医療保険 |
| 精神科訪問看護指示書 | 1〜6か月 | 精神疾患を有する方 | 医療保険 |
| 精神科特別訪問看護指示書 | 14日以内 | 精神疾患の急性増悪 | 医療保険 |
| 在宅患者訪問点滴注射指示書 | 7日以内 | 週3日以上の点滴が必要な場合 | — |
| (共通)交付の依頼 | — | 期間の満了1か月前を目安に依頼 | — |
| (共通)保管 | — | 完結の日から2年間(条例による) | — |
| (共通)内容の変更 | — | 状態が変わったら医師へ相談し、指示の変更を受ける | — |
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)
