公開:2026年11月7日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1528(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 厚生労働省は令和8年7月23日、介護保険最新情報Vol.1528で、保険薬局から高齢者施設等への「経済上の利益の提供」の考え方を、介護保険の担当にも周知しました(もとは令和8年6月23日の保険局医療課の事務連絡)。
- 令和8年6月23日以降、保険薬局が施設の配薬カート・調剤棚などの什器や、配薬支援・見守りなどのシステムの費用を新たに、または続けて負担することは「経済上の利益の提供」に当たると明確にされました。
- 同じ日に現に続けて負担しているものは、令和9年5月31日までに限り、当たらないものとみなされます。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局(高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課)の事務連絡。令和8年7月23日。別紙は保険局医療課の事務連絡(令和8年6月23日) |
| 根拠の規定 | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第2条の3の2第2項。保険薬局は、事業者やその従業員に、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の経済上の利益を提供して、自分の薬局で調剤を受けるよう誘引してはならない |
| 対象の「高齢者施設等」 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
| きっかけ | 入所・入居する患者の保険調剤を受けることの見返りとして、高齢者施設等の一部の事業者が保険薬局に金品等の提供を要求した事例が報告されている |
| 明確化したこと | 保険薬局が施設からの金品等の要求に応じること、または施設に金品等を提供することは、患者の紹介の対価であることを否定できない場合は、紹介の対価としての経済上の利益の提供に当たる |
| なぜ介護保険の担当にも | 施設に入所・入居する患者の保険調剤に関する内容で、高齢者施設等でも留意が必要なため。自治体から関係団体・関係機関へ周知するよう依頼されている |
当たるもの・当たらないもの
| 区分 | 資料に書かれている例 |
|---|---|
| 経済上の利益の提供に含まれる | 直接か第三者を介してかを問わず、施設への金銭の供与。明らかに服薬管理指導業務と関係のない物品・サービスを薬局の負担で行うこと(寄付を含めて無償・安価で提供・貸与すること) |
| 令和8年6月23日以降、新たな負担・継続的な負担が当たるもの | 配薬カートや調剤棚など、施設に備え付ける什器。施設が利用するシステム(施設職員による配薬を支援するシステム、入居者の見守りシステム等)の導入・利用 |
| 当たらないもの | 患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等で、薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断し、薬局の負担で手配する場合 |
| 経過措置 | 令和8年6月23日に現に薬局が継続的な費用負担で行っている行為は、令和9年5月31日までに限り、経済上の利益の提供に当たらないものとみなす |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1528(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 施設で使っている配薬カート・調剤棚・配薬支援や見守りのシステムについて、費用を誰が負担しているか(購入・リース・利用料)を一覧にしておくと、令和9年5月31日までの整理がしやすくなります。
- 令和8年6月23日より前から薬局の負担で続いているものと、その日以降に始まったものを分けて控えておきましょう。扱いが資料の中で分かれています。
- 個々の契約がどれに当たるかは、取引先の薬局や、地方厚生(支)局・自治体の案内をご確認ください。
- 入居者がどの薬局を使うかは、本人・家族の選択です。施設の側で特定の薬局を条件にしていないかも、あわせて見直しておくと安心です。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






