公開:2026年11月10日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 障害者部会(第157回)資料2-1
要点(3行)
- 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が令和8年6月25日に公布されました。厚生労働省は同じ日に、その主な内容を介護保険最新情報Vol.1518で知らせています。
- その中に、介護福祉士等の「離職者等届出」について、今仕事に就いている場合も届け出るよう努めなければならない、とする改正があります(社会福祉法 第95条の3第1項関係)。
- この部分の施行は令和9年4月1日です。部会の資料では、地域の介護人材の実態をつかみ、必要なキャリア支援を行うため、と説明されています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 社会・援護局長、老健局長、障害保健福祉部長、こども家庭庁支援局長の連名の通知。令和8年6月25日。介護保険最新情報Vol.1518として、老健局総務課から自治体の介護保険担当へ送られた |
| 法律 | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)。通知の日に公布され、順次施行 |
| 改正の中身(通知の文) | 「介護福祉士等に係る離職者等届出について、現に業務に従事している場合においても届け出るよう努めなければならないものとする。」(第95条の3第1項関係) |
| 通知の中での位置 | 「第1 社会福祉法の一部改正」の4番目。すぐ前の3番目は、都道府県が「社会福祉事業等従事者の確保のための協議会」を置くよう努める、という改正 |
| 理由(部会資料) | 「現行の離職等した介護福祉士等に係る届出制度について、地域における介護人材の実態把握や必要なキャリア支援を行うため、現任の介護福祉士等についても届出の努力義務を課す」 |
| 施行 | 法律全体は令和9年4月1日から。公布の日など別の日から施行するものが列挙されているが、この届出の改正(第1の4)はその中に入っていない |
今まで/これから
| 一次資料からわかること | |
|---|---|
| 今まで | 部会資料の言葉では「離職等した介護福祉士等に係る届出制度」 |
| これから(令和9年4月1日〜) | 今仕事に就いている介護福祉士等も、届け出るよう努めなければならない(努力義務) |
| 届け出る中身・方法 | この通知には書かれていない |
同じ法律で変わる介護福祉士まわりのこと
- 介護福祉士の養成施設等を出た人で、介護福祉士でない人に与えられる「准介護福祉士」の資格を廃止する(社会福祉士及び介護福祉士法の改正)。
- 平成29年度から令和13年度までの間に養成施設等を卒業した人は、卒業した年度の翌年度の4月1日から5年を経過する日までの間、介護福祉士となる資格を持つ。5年続けて介護等の業務に就いた場合に引き続き資格を持つ措置は、平成29年度から令和8年度までの卒業生が対象になる、と書かれている。この部分は公布の日から施行。
- 都道府県は、福祉人材の確保のための協議会を置くよう努める。協議会は、地域の養成・定着の状況や事業所の取組の状況などについて情報を交換し、確保の方策を話し合う。
一次資料:介護保険最新情報Vol.1518 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(PDF・WAM NET)/障害者部会 第157回 資料2-1(PDF・厚生労働省)
事業所で確かめること
- 届け出る先・項目・方法は、この通知には書かれていません。今後出る省令・通知や、都道府県・都道府県福祉人材センターの案内をご確認ください。
- 努力義務は、介護福祉士等ご本人に向けた定めです。職員の皆さんへの周知の仕方は、貴事業所の判断でお決めください。
- 准介護福祉士や養成施設卒業生の経過措置に当たる職員がいるときは、資格の扱いを国の通知と登録の窓口の案内でご確認ください。
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更新履歴:初版。届出の方法を定める省令・通知が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






