訪問介護で、ヘルパーが利用者と一緒に掃除・洗濯・調理・買い物・衣類の整理などを行う支援を、ケアプラン(第2表)・訪問介護計画書・サービス提供記録にどう書くかをまとめた文例の記事です。読み手は、居宅サービス計画を作る介護支援専門員と、訪問介護計画を作るサービス提供責任者を想定しています。「ヘルパーが代わりに行う家事」と「利用者と共に行う家事」は、同じ台所や同じ洗濯機の前で行われるため、書類の言葉が似てしまいがちです。この記事では、通知の例示の言葉を原文で確かめたうえで、書類ごとに誰が・何を・どこまで行い、ヘルパーは何を見守り、どこで手を貸すのかが読み手に伝わる完成文を並べました。
根拠にした通知は2つだけです。共に行う家事の例示は「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日 老計第10号)を、平成30年3月30日の老振発0330第2号で改正したもの(平成30年4月1日適用)の新旧対照表の改正後の文言から引いています。ケアプランの様式と各欄の書き方は「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日 老企第29号)別紙1の居宅サービス計画書記載要領から引いています。単位数・金額は書いていません。記入例に出てくる方は、すべて架空の方です。
大切な前提として、老計第10号の前書きは、示した個々のサービス行為の一連の流れを「あくまで例示」としています。ある支援を身体介護として位置付けるか、生活援助として位置付けるかは、文例の言葉を写しただけで決まるものではありません。アセスメント・サービス担当者会議での検討・実際の提供内容に沿って、貴事業所と介護支援専門員が判断し、迷うときは保険者にご確認ください。この記事は、その判断の材料を書類に残すための書き方を扱います。当サイトの関連記事との違いを先に表にします。
| 記事 | 主に扱うこと | この記事との違い |
|---|---|---|
| ケアプランのサービス内容の文例 | 第2表「サービス内容」欄の書き方を、サービス種別をまたいで広く扱う | この記事は訪問介護のうち「利用者と共に行う家事」に絞り、第2表から訪問介護計画書・記録までを一本の線でつなぐ |
| 訪問介護の身体介護と生活援助の違い | 身体介護と生活援助の区分の全体像と具体例 | この記事は区分の全体像は扱わず、老計第10号の1-6のうち家事の例示と、2 生活援助の例示の言葉の違いに絞る |
| 訪問介護計画書の記入例 | 訪問介護計画書の欄ごとの完成文(目標・援助内容など) | この記事は、共に行う家事を計画書に書くときの「本人が行う部分」「ヘルパーが見守る部分」「手を貸す部分」の書き分けに絞る |
| 訪問介護の実施記録(サービス提供記録)の書き方 | 毎回の記録の書き方全般 | この記事は、共に行う家事の記録で、本人がしたこと・声かけ・疲労の確認をどう残すかに絞る |
| 訪問介護の手順書の書き方 | 場面別の手順書の作り方 | この記事は手順書は扱わず、ケアプランと計画書の言葉をそろえる点を扱う |
| 認知症の方のケアプラン文例 | 認知症の方の目標とサービス内容の文例全般 | この記事では、認知症の方の文例は家事の場面(冷蔵庫の整理・ごみの分別など)に限って載せる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書き始める前の確認|老計第10号「1-6」の家事の例示と、2 生活援助の例示を原文で並べる(表4つ)
共に行う家事の文例を書く前に、通知が実際にどんな言葉で例示しているかを確かめます。老計第10号は、身体介護を「1-0」から「1-6」まで、生活援助を「2-0」から「2-6」までの区分に分けて、個々のサービス行為を例示しています。利用者と共に行う家事の例示が置かれているのは、身体介護の区分の最後にある「1-6」です。下の表の「原文」の列は、平成30年改正後の文言をそのまま写しています。
身体介護と生活援助の定義|原文の言葉と、書類に表れるところ
| 確かめること | 原文(老計第10号・平成30年改正後) | 書類のどこに表れるか | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 通知の使い方 | 前書き「訪問介護計画及び居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する際の参考として活用されたい。」 | 第2表のサービス内容と、訪問介護計画書の援助内容 | ケアマネと言葉をそろえる場(担当者会議など):( ) |
| 例示であること | 前書き「今回示した個々のサービス行為の一連の流れは、あくまで例示であり、実際に利用者にサービスを提供する際には、当然、利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められることを念のため申し添える。」 | アセスメントの記録と、サービス内容の「方針」の書き方 | 例示にない支援を位置付けるときの相談先:( ) |
| 身体介護の定義(②) | 「②利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」 | 第2表の短期目標と、訪問介護計画書の目標 | 目標に書く「本人ができるようになること」:( ) |
| 1-6の見出し | 「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」 | 計画書の留意事項(安全の確保、介助に入る場面)と、記録の声かけ・介助の欄 | ヘルパーが「常時介助できる状態」をどう伝えているか:( ) |
| 生活援助の定義 | 「生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。」 | 第1表の生活援助中心型の算定理由、第2表のサービス内容 | 単身・家族の状況を確かめた記録の場所:( ) |
| 生活援助の性格 | 「(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)」 | サービス内容の主語(ヘルパーが行うのか、本人と一緒に行うのか) | 代わりに行う家事と一緒に行う家事の一覧:( ) |
| 改正の目的 | 改正通知(老振発0330第2号)「本通知は、身体介護における「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化を行うため」 | 書類の上では直接は表れない。事業所内の研修で共有する | 研修で扱った日:( ) |
| 周知の相手 | 改正通知「訪問介護事業所のサービス提供責任者、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等の関係者に周知されることが重要である。」 | サービス担当者会議の要点(第4表) | ケアマネとサ責で例示を確かめた日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-6のうち家事にかかわる9つの例示|原文と、書類に書くときの要点
1-6には16の例示があります。そのうち、排泄・食事・入浴・更衣・移動・ベッドの出入り・服薬の場面を除いた9つが、家事にかかわる例示です。「原文」の列は一字も変えずに写しています。右の2列は当社が書類の書き方として整理したもので、通知の要件ではありません。
| 家事 | 原文(1-6の例示) | 原文にある「本人の役割」の言葉 | 書類に書くときの要点(当社の整理) |
|---|---|---|---|
| 掃除・整理整頓 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | 利用者と一緒に | 本人が受け持つ場所・道具と、ヘルパーが手を貸す場面、安全確認と疲労の確認の中身を書く |
| ごみの分別・ごみ出し | 「ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助」 | 理解してもらう又は思い出してもらう | 分別のどこが分からないのか(品目・曜日)と、思い出すための工夫(貼り紙・声かけ)を書く |
| 冷蔵庫の整理 | 「認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す。」 | 生活歴の喚起を促す | 本人の生活歴(台所を預かってきた年数・得意料理など)と、整理の中で本人が判断する部分を書く |
| 洗濯物を干す・たたむ | 「洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。」 | 自立支援を促す/転倒予防等のための見守り・声かけ | 本人が干す・たたむ範囲と、物干しまでの動線での転倒予防の声かけを書く |
| シーツ交換・布団カバーの交換 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等」 | 利用者と一緒に | 本人が受け持つ動作(端を持つ・カバーの口を合わせる等)と、立ち座りの見守りを書く |
| 衣類の整理・被服の補修 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修」 | 利用者と一緒に | 本人が選ぶ・たたむ・縫う部分と、高い所・重い衣装ケースなどヘルパーが手を貸す部分を書く |
| 調理・配膳・後片付け | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | 利用者と一緒に/安全確認の声かけ、疲労の確認 | 本人が行う工程(切る・味付け・盛り付け等)、火と刃物の安全確認、休憩の目安を書く |
| 買い物 | 「車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」 | 本人が自ら品物を選べるよう | 移動の方法(車いす・歩行器・杖など)と、本人が選ぶ・支払う部分を書く |
| 上記のほか | 「上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの」 | ともに日常生活に関する動作を行う/ケアプランに位置付けられたもの | 例示にない家事を共に行う形で組むときは、第2表にその家事と目的を書き、担当者会議で確かめた記録を残す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同じ家事を2つの区分で読む|1-6の例示と2 生活援助の例示の言葉の違い
掃除・洗濯・調理などは、生活援助の区分(2-1〜2-6)にも例示があります。並べると、1-6の例示には「利用者と一緒に」「本人が自ら」「見守り」「声かけ」の言葉が入り、生活援助の例示は家事の行為そのものが書かれている、という違いが見えます。書類を書くときは、この言葉の違いが、計画と記録の中身として残っているかを確かめます。
| 家事 | 1-6の例示(原文) | 2 生活援助の例示(原文) | 書類で書き分ける手がかり | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 掃除 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | 2-1「居室内やトイレ、卓上等の清掃」「ゴミ出し」「準備・後片づけ」 | 本人が掃除のどの部分を行うかが書かれているか | 本人が受け持つ場所:( ) |
| ごみ | 「ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助」 | 2-1「ゴミ出し」 | 分別のルールを本人と確かめる場面があるか | 収集日と分別の決まりを貼った場所:( ) |
| 洗濯 | 「洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。」 | 2-2「洗濯機または手洗いによる洗濯」「洗濯物の乾燥(物干し)」「洗濯物の取り入れと収納」「アイロンがけ」 | 本人が干す・たたむ範囲と、見守り・声かけの中身が書かれているか | 本人が干す場所と姿勢:( ) |
| ベッドメイク | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等」 | 2-3「利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等」 | 利用者がその場にいて一緒に行うのか、不在のベッドで行うのか | 本人が受け持つ動作:( ) |
| 衣類の整理・補修 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修」 | 2-4「衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)」「被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)」 | 本人が選ぶ・たたむ・縫う部分があるか | 入れ替えの時期と本人の役割:( ) |
| 調理・配膳・後片付け | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | 2-5「配膳、後片づけのみ」「一般的な調理」 | 本人が行う工程と、火・刃物の安全確認、疲労の確認が書かれているか | 本人が受け持つ工程:( ) |
| 買い物 | 「車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」 | 2-6「日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)」「薬の受け取り」 | 本人が店に行き、自ら品物を選ぶ場面があるか | 店までの移動の方法:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
平成30年の改正で変わったところ|新旧対照表の改正後と改正前
平成30年の改正(老振発0330第2号)では、1-6の見出しと例示が書き足されました。新旧対照表の「現行」の列(改正前)と並べると、共に行う家事の例示の多くが、このときに書き加えられたことが分かります。
| 箇所 | 改正後(原文) | 改正前(原文) | 書類を見直すときの目の付けどころ |
|---|---|---|---|
| 身体介護の定義② | 「利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」 | 「利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス」 | 目標に、家事などの生活の動作(IADL)や暮らしの質の言葉が入っているか |
| 1-6の見出し | 「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」 | 「自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」 | 計画の目的が「重度化を防ぐ」ことまで書かれているか |
| 掃除・整理整頓 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | (新設) | 改正前から続く計画で、掃除の書き方が古いままになっていないか |
| ごみの分別 | 「ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助」 | (新設) | ごみ出しを「代わりに出す」とだけ書いていないか |
| シーツ交換 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等」 | (新設) | 本人が一緒に行う動作が書かれているか |
| 衣類の整理・補修 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修」 | (新設) | 本人が選ぶ・たたむ部分が書かれているか |
| 調理 | 「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | 「利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」 | 配膳と後片付けまで一緒に行うのか、調理だけなのかが書き分けられているか |
| 買い物 | 「車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」 | 「車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」 | 車いす以外(歩行器・杖・手引き)の移動の方法が書かれているか |
| 上記のほか | 「上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの」 | (新設) | 例示にない家事を共に行う形で組むとき、ケアプランへの位置付けがあるか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
冷蔵庫の整理と洗濯物の例示は、改正前から1-6にあります(改正前は「いっしょに」と平仮名で書かれていました)。改正前に作ったまま更新が続いている計画書は、上の表の右端の列を目安に、言葉を読み直しておくと、ケアマネとサ責の間で言葉がそろいやすくなります。
ケアプランの欄ごとの書き方|老企第29号 別紙1の記載要領と、共に行う家事の記入例(表2つ)
共に行う家事をケアプランに位置付けるとき、中心になるのは第2表「居宅サービス計画書(2)」です。1-6の最後の例示が「ケアプランに位置付けられたもの」という言葉で結ばれているとおり、第2表に何のために、誰が、何を、どこまで行うかが書かれていることが、訪問介護計画書と毎回の記録の出発点になります。下の表の「記載要領の原文」の列は、老企第29号 別紙1から引いています。
第1表・第2表・第3表の欄|記載要領の原文と、共に行う家事を書くときの要点
| 様式と欄 | 記載要領の原文 | 共に行う家事を書くときの要点 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 第2表「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」 | 「利用者自身の力で取り組めること」「家族や地域の協力でできること」「ケアチームが支援すること」で、できるようになることなどを整理し、具体的な方法や手段をわかりやすく記載する。 | 本人の言葉で「自分で続けたい家事」を書く。家事ができない理由(立ち続けられない・手順を忘れる等)も添える | 膝の痛みで台所に長く立てないが、自分で味付けした食事を続けたい。 |
| 第2表 援助内容の考え方 | 目標に対する援助内容では、「いつまでに、誰が、何を行い、どのようになるのか」という目標達成に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や期間を設定する。 | 「誰が」を本人・ヘルパー・家族に分けて書く。共に行う家事は、本人とヘルパーの両方が主語になる | 本人が味付けと盛り付けを行い、訪問介護員は切る作業と火の番を一緒に行う。 |
| 第2表「長期目標」 | 抽象的な言葉ではなく誰にもわかりやすい具体的な内容で記載することとし、かつ目標は、実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはならない。 | 家事そのものより、その家事を通して続けたい暮らしを書く | 自宅の台所で、週に3回は自分で味付けした夕食を食べられる。 |
| 第2表「短期目標」 | 「短期目標」は、解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるものである。 | 本人が受け持つ工程を、段階を追って増やす書き方にする | 椅子に座ったまま、野菜の皮むきと味付けを自分で行える。 |
| 第2表「期間」 | 原則として開始時期と終了時期を記入することとし、(中略)なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。 | 短期目標の期間の終わりに、本人の受け持ちが増えたかを振り返る | 令和8年11月1日〜令和9年1月31日 |
| 第2表「サービス内容」 | 「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記載する。 | 行為の名前だけでなく「方針」(一緒に行う・見守る・手を貸す場面)まで書く | 訪問介護員と一緒に夕食を作る(本人は座って皮むき・味付け、訪問介護員は火の番と疲労の確認)。 |
| 第2表「サービス内容」(家族・保険外) | この際、できるだけ家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記し(後略) | 家族が受け持つ家事、配食などの保険外のサービスも同じ欄に並べる | 週末の買い出しは長女が行う。 |
| 第2表「サービス内容」(生活援助中心型) | なお、生活援助中心型の訪問介護を必要とする場合には、その旨を記載する。 | 同じ利用者に、ヘルパーが代わりに行う家事もあるときは、行を分けてその旨を書く | 浴室とトイレの掃除は、生活援助中心型の訪問介護で訪問介護員が行う。 |
| 第2表「※1」 | 「サービス内容」中、保険給付対象内サービスについて○印を付す。 | 家族・保険外の行には○を付けない | (訪問介護の行に○) |
| 第2表「サービス種別」 | 具体的な「サービス種別」及び当該サービス提供を行う「事業所名」を記載する。家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する。 | 「本人」「長女」なども主語として書く | 訪問介護([事業所名])/本人/長女 |
| 第2表「頻度」 | どの程度の「頻度(一定期間内での回数、実施曜日等)」で実施するかを記載する。 | 曜日と時間帯まで書くと、第3表と照らし合わせやすい | 週2回(火・金)16時台 |
| 第1表「生活援助中心型の算定理由」 | 介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。 | 共に行う家事だけを位置付ける場合と、生活援助中心型も位置付ける場合で、この欄の扱いを確かめる | (生活援助中心型を位置付ける場合)1.一人暮らし に○ |
| 第3表「週間サービス計画表」 | 第2表「居宅サービス計画書(2)」の「援助内容」で記載したサービスを保険給付内外を問わず、記載する。なお、その際、「援助内容」の頻度と合っているか留意する。 | 第2表の曜日・時間帯と食い違わないようにする | 火・金 16:00〜 訪問介護(一緒に調理) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
第2表の「サービス内容」は、記載要領のとおり「適切・簡潔に」書く欄です。欄が狭い様式では、方針の部分をかっこ書きにまとめ、細かな手順は訪問介護計画書に任せると、両方の書類が読みやすくなります。
1人の方の第2表を一続きで書く|ニーズから頻度までの記入例(調理と掃除)
ひとり暮らしの80代の女性で、膝の痛みがあり台所に長く立てない方を例に、第2表の1行目から終わりまでを続けて書きました。共に行う調理と、ヘルパーが代わりに行う浴室の掃除を、行を分けて書いています。
| 欄 | 1行目(共に行う調理) | 2行目(共に行う居間の掃除) | 3行目(浴室とトイレの掃除) |
|---|---|---|---|
| 生活全般の解決すべき課題 | 膝の痛みで台所に15分以上立てないが、自分で味付けした食事を続けたい。 | 居間の片付けは自分でしたいが、床の物を拾う動作でふらつくことがある。 | 浴槽をかがんで洗う動作で膝が痛み、浴室の掃除ができていない。 |
| 長期目標 | 自宅の台所で、週3回は自分で味付けした夕食を食べられる。 | 居間で転ばずに過ごし、自分の好きな置き方で片付けられる。 | 清潔な浴室で、週2回の入浴を続けられる。 |
| 短期目標 | 椅子に座ったまま、皮むきと味付けを自分で行える。 | 腰の高さの棚の整理と卓上の拭き掃除を、自分で続けられる。 | 浴室とトイレの汚れがたまらず、入浴をためらわない。 |
| サービス内容 | 訪問介護員と一緒に夕食を作る(本人は座って皮むき・味付け・盛り付け、訪問介護員は切る作業の一部と火の番、立ち上がり時の見守り、疲労の確認)。 | 訪問介護員と一緒に居間の整理整頓と拭き掃除を行う(本人は卓上と腰の高さの棚、訪問介護員は床の物の片付けと掃除機かけ、ふらつきの見守り)。 | 浴室とトイレの掃除を訪問介護員が行う(生活援助中心型)。 |
| ※1 | ○ | ○ | ○ |
| サービス種別 | 訪問介護([事業所名]) | 訪問介護([事業所名])/本人 | 訪問介護([事業所名]) |
| 頻度 | 週2回(火・金)16時台 | 週1回(火)16時台の調理の前 | 週1回(金) |
| 期間 | 令和8年11月1日〜令和9年1月31日 | 令和8年11月1日〜令和9年1月31日 | 令和8年11月1日〜令和9年1月31日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1行目と2行目を身体介護として、3行目を生活援助として位置付けるかどうかは、アセスメントと担当者会議での検討を経て決めることです。上の例は書き方の型を示したもので、区分を決めるものではありません。1回の訪問の中に両方が入るときの組み立て方は、貴事業所と介護支援専門員で確かめ、迷うときは保険者にご確認ください。
家事別・状態別|第2表の「短期目標」と「サービス内容」の完成文(30例)
ここからは、第2表にそのまま下書きとして使える完成文です。どの例も、本人が受け持つ部分、ヘルパーが一緒に行う・手を貸す部分、安全確認と疲労の確認の中身の3つを入れています。[ ]の中は、利用者に合わせて書き換えてください。同じ家事でも、本人の状態によって受け持つ部分が変わるため、家事別と状態別の2つの切り口で並べました。
家事の種類別|掃除・ごみ・洗濯・寝具・衣類・調理・冷蔵庫・買い物(16例)
| 家事 | 本人の状態(アセスメントから) | 短期目標 | サービス内容(完成文) |
|---|---|---|---|
| 掃除 | 腰痛で前かがみが続かない。掃除は「自分の部屋は自分で」と話す | 卓上と窓枠の拭き掃除を、自分の手で週1回続けられる。 | 訪問介護員と一緒に居室の掃除を行う(本人は座ったまま卓上と窓枠を拭く。訪問介護員は床の掃除機かけを行い、立ち上がりの際に声をかけ、10分ごとに腰の痛みを確かめる)。 |
| 掃除 | 軽い認知症。掃除の順番が分からなくなり途中で手が止まる | 訪問介護員の声かけで、掃除の順番を思い出しながら居間の片付けを最後まで行える。 | 訪問介護員が順番を一つずつ声に出して伝え、本人が居間の片付けと拭き掃除を行う(手が止まったときは次の一つだけを伝え、代わりに行わない)。 |
| 整理整頓 | 床に新聞や袋が積まれ、つまずきかけたことがある | 居間の床に物を置かず、つまずかずに台所まで歩ける。 | 訪問介護員と一緒に床の物を「残す・捨てる・しまう」に分ける(本人が仕分けを決め、訪問介護員は低い所の物を拾い、しまう場所を本人と決める)。 |
| ごみの分別 | 収集日と分別を忘れ、生ごみが台所にたまる | 台所に貼った表を見て、燃えるごみを自分で分けられる。 | 訪問介護員と一緒に分別をしてごみ出しのルールを思い出してもらう(収集日と分け方の表を本人と作って台所に貼り、訪問のたびに本人が表を見て分ける場面を見守る)。 |
| ごみ出し | 集積所まで50メートル。杖で歩けるが袋を持つとふらつく | 燃えるごみの日に、杖を使って集積所までごみを出しに行ける。 | 訪問介護員と一緒に集積所まで歩く(本人が小さい袋を持ち、訪問介護員は側について歩き、段差の前で声をかける)。 |
| 洗濯物を干す | 片麻痺。物干しが高く、右手だけでは洗濯ばさみを留めにくい | 室内の低い物干しに、タオルと下着を自分で干せる。 | 訪問介護員と一緒に洗濯物を干す(本人は座って低い物干しにタオルと下着を干し、訪問介護員は高い所の衣類を干す。立ち座りの際は転倒予防の声かけを行う)。 |
| 洗濯物をたたむ | パーキンソン病。日によって指先が動きにくい | 体調のよい日は、タオルと靴下を自分でたたんでしまえる。 | 訪問介護員と一緒に洗濯物を取り込み、たたむ(本人は座ってタオルと靴下をたたむ。動きにくい日は枚数を本人と決め、残りは訪問介護員が行う)。 |
| シーツ交換 | 退院後。ベッドの脇に立つことはできるが、かがむと息が切れる | シーツ交換のとき、ベッドの脇に立ってシーツの端を持てる。 | 訪問介護員と一緒にシーツと布団カバーを交換する(本人はベッドの脇でシーツの端を持ち、訪問介護員はマットの下に折り込む。息切れがあれば座って休む)。 |
| 布団カバー | 布団は自分で敷くが、カバーの口を合わせるのが難しい | 布団カバーの交換で、カバーの角を自分で合わせられる。 | 訪問介護員と一緒に布団カバーを交換する(本人がカバーの角を合わせ、訪問介護員は布団を持ち上げる。手順は本人の言い方に合わせて声をかける)。 |
| 衣類の整理 | 季節の入れ替えができず、11月も夏物を着ている | 季節に合う服を自分で選んで着られる。 | 訪問介護員と一緒に衣類を入れ替える(本人が残す服を選び、訪問介護員は押し入れの上段から衣装ケースを下ろす。気温に合う服を本人と確かめる)。 |
| 被服の補修 | 裁縫が得意だったが、目が見えにくく針に糸を通せない | ボタン付けを自分の手で行える。 | 訪問介護員と一緒にボタン付けを行う(訪問介護員が針に糸を通し、本人がボタンを付ける。手元を明るくして、針の置き場所を本人と決める)。 |
| 調理 | 心不全。10分立つと息が上がる。料理は長く家族のために作ってきた | 座ったまま下ごしらえと味付けを行い、自分の味の夕食を食べられる。 | 訪問介護員と一緒に夕食を作る(本人は座って下ごしらえと味付け、訪問介護員はコンロの前に立つ工程を受け持つ。息切れと疲れを途中で2回確かめる)。 |
| 配膳・後片付け | 食後は座ったまま。食器を流しまで運べるか不安と話す | 軽い食器を流しまで運び、自分で洗える。 | 訪問介護員と一緒に配膳と後片付けを行う(本人は軽い食器を運んで洗い、訪問介護員は鍋と重い食器を受け持つ。運ぶときは側について歩く)。 |
| 冷蔵庫の整理 | 認知症。同じ食品を何度も買い、期限の切れた物がたまる | 冷蔵庫の中を見て、足りない物を自分で言える。 | 訪問介護員と一緒に冷蔵庫の中を整理する(本人が食品を手に取って使う・使わないを決め、昔よく作った料理の話を聞きながら、次の買い物の品を本人と書き出す)。 |
| 買い物 | 車いすで外出。店で自分で選びたいと話す | 近所のスーパーで、自分で品物を選んで支払える。 | 車いすでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する(訪問介護員は車いすを押し、棚の高い所の品を本人に見せる。支払いは本人が行う)。 |
| 買い物 | 歩行器で歩ける。店までの坂でふらつく | 歩行器を使って、週1回は自分で店に行ける。 | 訪問介護員と一緒に歩行器で店まで行く(訪問介護員は坂と横断歩道で側について歩き、本人が品物を選んでかごに入れる。帰りは疲れを確かめ、途中のベンチで休む)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本人の状態別|同じ「一緒に行う家事」でも書き方が変わるところ(10例)
| 本人の状態 | 書くときに足すこと | サービス内容(完成文) |
|---|---|---|
| 認知症(手順を忘れる) | 声かけの出し方(一度に一つ)と、代わりに行わない場面 | 訪問介護員と一緒に味噌汁を作る(訪問介護員は工程を一つずつ声に出して伝え、本人が具を切って味をみる。手が止まったときは次の工程だけを伝える)。 |
| 認知症(生活歴を生かす) | 本人の生活歴と、話を引き出す材料 | 訪問介護員と一緒に冷蔵庫の整理と献立決めを行う(本人が長年作ってきた煮物の話を聞きながら、使う食材を本人が選ぶ)。 |
| 脳梗塞の後遺症(片麻痺) | 使える手と、道具の工夫 | 訪問介護員と一緒に調理を行う(本人は左手で滑り止めの付いたまな板を使って野菜を切り、訪問介護員は鍋の出し入れを受け持つ)。 |
| パーキンソン病 | 体調の波と、その日の受け持ちの決め方 | 訪問介護員と一緒に洗濯物をたたむ(訪問の始めに本人とその日の体調を話し、たたむ枚数を本人が決める)。 |
| 心不全 | 息切れの確かめ方と休む目安 | 訪問介護員と一緒に居間の掃除を行う(本人は座って拭き掃除を行い、10分ごとに息切れを確かめて休む。立つ工程は訪問介護員が受け持つ)。 |
| 慢性の呼吸器の病気 | ほこりの立つ作業の分け方 | 訪問介護員と一緒に整理整頓を行う(本人は棚の物の仕分けを行い、ほこりの立つ掃除機かけは本人が別の部屋にいる間に訪問介護員が行う)。 |
| 大腿骨の骨折後 | 立ち座りと方向転換の見守り | 訪問介護員と一緒にシーツを交換する(本人はベッドの脇に立ってシーツの端を持ち、向きを変えるときは訪問介護員が側に立つ)。 |
| 視力の低下 | 物の置き場所と、触って分かる工夫 | 訪問介護員と一緒に衣類を整理する(本人が手触りで服を選び、引き出しごとに決めた置き場所に本人がしまう)。 |
| 気分の落ち込み・意欲の低下 | 本人が選べる小さな受け持ち | 訪問介護員と一緒に夕食の献立を決め、本人が盛り付けを行う(その日の気分を聞き、受け持つ工程を本人が選ぶ)。 |
| 退院直後 | 体力に合わせて受け持ちを増やす段取り | 訪問介護員と一緒に配膳と後片付けを行う(退院後2週間は配膳だけを本人が行い、疲れの様子を見て後片付けを本人の受け持ちに加える)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本人・家族・訪問介護の受け持ちを並べる|第2表に主語を書き分ける(4場面)
記載要領は、第2表で「利用者自身の力で取り組めること」「家族や地域の協力でできること」「ケアチームが支援すること」を整理するよう定め、サービス種別の欄には「家族が担う介護部分についても、誰が行うのかを明記する」としています。共に行う家事では、本人とヘルパーの受け持ちに加えて、家族や保険外のサービスの受け持ちも同じ表に並べると、全体の分担が一目で分かります。
| 場面 | 本人が行うこと | 訪問介護が一緒に行うこと | 家族・保険外のサービスが行うこと |
|---|---|---|---|
| 夕食づくり(ひとり暮らし) | 週2回、座って下ごしらえと味付けを行う。 | 週2回、本人と一緒に調理し、火の番と疲労の確認を行う。 | 訪問のない日の夕食は配食サービス(保険外)を利用する。 |
| 洗濯(長男と同居・長男は日中仕事) | 洗濯機を回し、低い物干しにタオルと下着を干す。 | 週1回、本人と一緒に干し、取り込んでたたむ。 | シーツなど大きな物の洗濯は、長男が週末に行う。 |
| 買い物(娘が隣町に住む) | 週1回、店で自分で品物を選び、支払う。 | 週1回、歩行器での移動に付き添い、坂と横断歩道で見守る。 | 米や飲み物など重い物は、長女が月2回届ける。 |
| ごみ出し(地域の見守りあり) | 台所に貼った表を見て、ごみを分ける。 | 週1回、本人と一緒に分別を確かめ、集積所まで一緒に歩く。 | 訪問のない収集日は、近所の方が声をかけてくれる。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護計画書と毎回の記録へ|第2表の1行を、計画書の欄とサービス提供記録に落とす(表3つ)
第2表に書いた「一緒に行う家事」は、訪問介護計画書で手順と時間の流れに、サービス提供記録でその日に本人がしたことに姿を変えます。3つの書類の言葉がつながっていれば、計画と実際の提供が同じ方向を向いていることが、読み手に伝わります。訪問介護計画書の様式は事業所ごとに違うため、下の表の欄名は、よく使われる欄の名前を当社が仮に置いたものです。貴事業所の様式の欄に読み替えてください。
3つの書類の言葉のつながり|家事別に第2表・訪問介護計画書・提供記録を並べる(7家事)
| 家事 | 第2表のサービス内容 | 訪問介護計画書の援助内容 | サービス提供記録(その日の記入例) |
|---|---|---|---|
| 調理 | 訪問介護員と一緒に夕食を作る(本人は座って皮むき・味付け、訪問介護員は火の番と疲労の確認)。 | 16:05 献立を本人と決める/16:10 本人が座って皮むき、訪問介護員が切る作業の一部/16:25 本人が味付け、訪問介護員はコンロの前で火の番/16:40 本人が盛り付け、息切れの確認 | 本人が大根と人参の皮をむき、味噌汁の味付けを行った。16:25に「少し休む」と話し3分休憩、その後盛り付けまで本人が行った。 |
| 掃除 | 訪問介護員と一緒に居室の掃除を行う(本人は卓上と窓枠、訪問介護員は床と見守り)。 | 本人:卓上と窓枠の拭き掃除(座位)/訪問介護員:床の掃除機かけ、立ち上がり時の声かけ、腰痛の確認(10分ごと) | 本人が座って卓上と窓枠2か所を拭いた。10分後に腰の痛みを尋ね「いつもと同じくらい」との返事。床は訪問介護員が掃除機をかけた。 |
| ごみの分別 | 訪問介護員と一緒に分別をしてごみ出しのルールを思い出してもらう。 | 本人が台所の表を見て分ける→訪問介護員が迷った品だけ一緒に確かめる→集積所まで一緒に歩く(燃えるごみの日) | 本人が表を見て燃えるごみとプラスチックを分けた。卵のパックで迷い、表の写真を一緒に見て本人がプラスチックに入れた。 |
| 洗濯 | 訪問介護員と一緒に洗濯物を干し、たたむ(本人は低い物干しと座ってたたむ作業)。 | 本人:低い物干しにタオル・下着を干す、座ってたたむ/訪問介護員:高い所の衣類、立ち座り時の転倒予防の声かけ | 本人がタオル4枚と下着3枚を干した。立ち上がるときに手すりを持つよう声をかけ、ふらつきはなかった。 |
| シーツ交換 | 訪問介護員と一緒にシーツと布団カバーを交換する。 | 本人:ベッド脇に立ちシーツの端を持つ/訪問介護員:マットの下への折り込み、息切れの確認、向きを変えるときに側に立つ | 本人がシーツの端を持ち、角を合わせた。途中で息切れがあり、ベッドに座って2分休んだ後に続けた。 |
| 衣類の整理 | 訪問介護員と一緒に衣類を入れ替える(本人が残す服を選ぶ)。 | 訪問介護員が衣装ケースを下ろす→本人が残す・しまう服を選ぶ→本人が引き出しにしまう | 本人が冬物のセーター3枚と長袖の下着を選び、引き出しにしまった。夏物は訪問介護員が衣装ケースに入れ、押し入れの上段に戻した。 |
| 買い物 | 車いすでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する。 | 出発前に買う物を本人とメモ→車いすで店へ→本人が品物を選ぶ、高い棚の品は訪問介護員が手に取って見せる→本人が支払う | 本人がメモの5品を自分で選び、レジで支払った。豆腐は2種類を見比べて本人が決めた。帰宅後に疲れを尋ね「ちょうどいい」との返事。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護計画書の欄ごとの完成文|共に行う調理を例に(10欄)
訪問介護計画書は、第2表よりも細かく書ける書類です。共に行う家事では、本人が行う部分・ヘルパーが見守る部分・ヘルパーが手を貸す部分を分けて書き、1-6の見出しにある「安全を確保しつつ常時介助できる状態」をヘルパーがどう保つかを留意事項に残します。
| 計画書の欄(仮の名前) | 書くこと | 完成文 |
|---|---|---|
| 援助目標(長期) | 第2表の長期目標と同じ方向の言葉 | 自宅の台所で、週3回は自分で味付けした夕食を食べられる。 |
| 援助目標(短期) | 第2表の短期目標と同じ言葉で、期間を添える | 椅子に座ったまま、皮むきと味付けを自分で行える(令和8年11月〜令和9年1月)。 |
| 本人の希望 | 本人の言葉をそのまま | 「味付けだけは人に任せたくない」 |
| 本人が行うこと | 本人が受け持つ工程 | 献立を決める、座って皮むき・味付け・盛り付けを行う。 |
| 訪問介護員が一緒に行うこと | 本人と並んで行う工程 | 本人の隣で切る作業の一部を行い、手順を本人と確かめながら進める。 |
| 訪問介護員が見守ること | 手を出さずに見る場面と、見るところ | 包丁を使う手元、立ち上がるときの膝の様子、息切れと顔色。 |
| 手を貸す場面 | 介助に入る目安 | 立ち上がりでふらついたとき、鍋を持ち上げるとき、包丁の手元が定まらないとき。 |
| 安全確認の声かけ | 火・刃物・床の確認の中身 | コンロの火を消したかを本人と声に出して確かめる。包丁は使い終えるたびに本人がまな板の奥に置く。 |
| 疲労の確認 | 確かめる時刻と、休む目安 | 開始から15分と30分に疲れを尋ねる。息切れがあるときは座って休み、残りの工程は訪問介護員が受け持つ。 |
| 中止・変更の目安 | 一緒に行わない日の判断と連絡先 | 膝の痛みが強く立ち上がれない日は、本人と相談して調理を訪問介護員が行い、サービス提供責任者に報告する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後の行の「調理を訪問介護員が行う日」のように、計画と違う形で提供した日は、その理由と内容を記録に残し、続くようならケアマネに伝えて計画を見直します。どの区分で扱うかは、貴事業所と介護支援専門員で確かめ、保険者にご確認ください。
サービス提供記録の完成文|本人がしたこと・声かけ・疲労の確認を残す(12例)
共に行う家事の記録は、「一緒に掃除」「見守り実施」の一言では、本人が何をしたのかが読み取れません。本人がした工程・ヘルパーの声かけや手を貸した場面・疲労や安全の確認の結果を、時刻や数と一緒に残します。
| 家事 | 記録の完成文 |
|---|---|
| 調理 | 16:10から本人が座って玉ねぎ2個と人参1本の皮をむいた。16:25に味付けを本人が行い、味見をして「少し薄い」と醤油を足した。火の番は訪問介護員が行った。 |
| 調理(疲労の確認) | 16:20と16:35に疲れを尋ねた。2回目に「足がだるい」と話したため3分座って休み、盛り付けは本人が座ったまま行った。 |
| 配膳・後片付け | 本人が茶碗と小皿を流しまで運び、2枚ずつ洗った。運ぶ間は訪問介護員が側について歩いた。鍋は訪問介護員が洗った。 |
| 掃除 | 本人が座ったまま卓上と窓枠を拭いた。立ち上がるときに「手すりを持ちましょう」と声をかけ、本人は手すりを持って立った。ふらつきはなかった。 |
| 整理整頓 | 床の新聞と紙袋を本人が「残す・捨てる」に分けた。捨てる物は本人が袋に入れ、訪問介護員が袋の口を縛って玄関に置いた。台所までの通路に物がない状態になった。 |
| ごみの分別 | 本人が台所の表を見ながら、燃えるごみとプラスチックを分けた。迷った品は2つ(卵のパック・菓子の袋)で、表の写真を一緒に見て本人が入れ先を決めた。 |
| ごみ出し | 燃えるごみの袋を本人が持ち、杖で集積所まで歩いた。訪問介護員は右側について歩き、段差の手前で声をかけた。往復で約8分、途中で休まなかった。 |
| 洗濯物を干す | 本人が低い物干しにタオル4枚と下着3枚を干した。シャツ2枚は高い所のため訪問介護員が干した。立ち座りは4回で、毎回手すりを持つよう声をかけた。 |
| 洗濯物をたたむ | 本人が「今日は手が動く」と話し、タオル6枚と靴下3足を座ってたたんだ。最後の2枚は指先が動きにくいと話し、訪問介護員がたたんだ。 |
| シーツ交換 | 本人がベッドの脇に立ち、シーツの端を持って角を合わせた。途中で息切れがあり、ベッドに座って2分休んでから続けた。休んだ後の顔色は普段と変わらなかった。 |
| 冷蔵庫の整理 | 本人が冷蔵庫の食品を一つずつ手に取り、期限の切れたヨーグルト2個を「捨てる」と決めた。「昔はここに漬物を入れていた」と話し、次の買い物に白菜を書き出した。 |
| 買い物 | 車いすで店まで移動した。本人がメモの5品を自分で選び、豆腐は2種類を見比べて決めた。支払いは本人が財布から行った。帰宅後に疲れを尋ね「ちょうどいい」との返事だった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
悪い例と良い例|共に行う家事で書き直したい一行(書類別20組)
共に行う家事の書類で書き直しが多いのは、家事の名前だけで本人の受け持ちが書かれていない一行と、「見守り」「声かけ」の一語で終わる一行です。左の列は書き直したい例として引用しています。右の列は、そのまま下書きに使える形にしました。
| 書類と欄 | 悪い例 | 足りないこと | 良い例 |
|---|---|---|---|
| 第2表 ニーズ | 「家事ができない」 | どの家事の、どの動作ができないのか、本人がどうしたいのかがない | 膝の痛みで台所に15分以上立てないが、自分で味付けした食事を続けたい。 |
| 第2表 ニーズ | 「掃除をしてほしい」 | 本人の希望が「代わりに行ってほしい」のか「一緒に行いたい」のかが分からない | 居間の片付けは自分でしたいが、床の物を拾う動作でふらつくことがある。 |
| 第2表 長期目標 | 「家事の自立」 | 抽象的で、どうなれば達成なのかが決まらない | 自宅の台所で、週3回は自分で味付けした夕食を食べられる。 |
| 第2表 短期目標 | 「意欲の向上」 | 本人が何をできるようになるのかがない | 夕食の献立を本人が決め、盛り付けを自分で行える。 |
| 第2表 短期目標 | 「安全に家事ができる」 | どの家事のどの危険を、どう防ぐのかがない | 手すりを持って立ち上がり、ふらつかずに洗濯物を干せる。 |
| 第2表 サービス内容 | 「調理」 | ヘルパーが代わりに作るのか、本人と一緒に作るのかが分からない | 訪問介護員と一緒に夕食を作る(本人は座って皮むき・味付け、訪問介護員は火の番と疲労の確認)。 |
| 第2表 サービス内容 | 「見守り的援助」 | 通知の区分の名前だけで、何を見守るのかがない | 訪問介護員と一緒に洗濯物を干す(本人は低い物干しに干し、訪問介護員は立ち座りの際に転倒予防の声かけを行う)。 |
| 第2表 サービス内容 | 「自立支援のための掃除」 | 本人の受け持ちと、ヘルパーの受け持ちが分からない | 訪問介護員と一緒に居室の掃除を行う(本人は座って卓上と窓枠を拭き、訪問介護員は床の掃除機かけと腰痛の確認)。 |
| 第2表 サービス内容 | 「買い物同行」 | 移動の方法と、本人が選ぶ場面がない | 歩行器で一緒に店まで行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する(坂と横断歩道で側について歩く)。 |
| 第2表 サービス種別 | 「訪問介護」(家族の受け持ちが書かれていない) | 家族が担う家事が分からず、全体の分担が見えない | 訪問介護([事業所名])/本人/長男(シーツなど大きな物の洗濯) |
| 第2表 頻度 | 「適宜」 | 回数も曜日も分からず、第3表と照らし合わせられない | 週2回(火・金)16時台 |
| 訪問介護計画書 援助内容 | 「一緒に調理」 | 本人が行う工程と、ヘルパーが手を貸す場面がない | 本人:献立決め・座っての皮むき・味付け・盛り付け/訪問介護員:切る作業の一部・火の番・立ち上がり時の見守り。 |
| 訪問介護計画書 留意事項 | 「転倒に注意」 | どの場面で、何をして防ぐのかがない | 立ち上がりと方向転換のときは側に立ち、手すりを持つよう声をかける。床に物を置かない。 |
| 訪問介護計画書 留意事項 | 「疲労時は休憩」 | 確かめる時刻と、休んだ後の段取りがない | 開始から15分と30分に疲れを尋ね、息切れがあるときは座って休む。残りの工程は訪問介護員が受け持つ。 |
| 訪問介護計画書 留意事項 | 「できないことは援助」 | 介助に入る目安が決まっていない | 立ち上がりでふらついたとき、鍋を持ち上げるとき、包丁の手元が定まらないときに手を貸す。 |
| サービス提供記録 | 「一緒に調理した」 | 本人が何をしたのかが残っていない | 本人が座って玉ねぎ2個と人参1本の皮をむき、味噌汁の味付けを行った。火の番は訪問介護員が行った。 |
| サービス提供記録 | 「見守り実施。特変なし」 | 何を見守り、何が変わらなかったのかがない | 本人が洗濯物を干す間、立ち座りのたびに手すりを持つよう声をかけた。4回の立ち座りでふらつきはなかった。 |
| サービス提供記録 | 「疲労なし」 | 確かめた時刻と、本人の返事がない | 16:20と16:35に疲れを尋ね、2回とも「大丈夫」との返事。息切れはなく、盛り付けまで本人が行った。 |
| サービス提供記録 | 「本人拒否のためヘルパーが実施」 | なぜ一緒に行わなかったのか、本人の言葉がない | 本人が「今日は膝が痛くて立てない」と話したため、本人と相談して調理は訪問介護員が行った。サービス提供責任者に報告した。 |
| サービス提供記録 | 「ゴミ出し」 | 分別を本人と確かめたのか、代わりに出したのかが分からない | 本人が台所の表を見て燃えるごみとプラスチックを分けた。迷った卵のパックは表の写真を一緒に見て本人が入れ先を決めた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
生活援助との書き分けで迷う場面|通知の例示で読むところと、確かめる相手(表2つ)
共に行う家事と、ヘルパーが代わりに行う家事の線は、現場では毎回くっきり分かれるわけではありません。本人の体調で受け持ちが変わる日もあります。下の表は、迷いやすい場面ごとに、通知の例示のどの言葉を読むかと、書類に何を残しておくかを整理したものです。どちらの区分で扱うかを決める表ではありません。判断は貴事業所と介護支援専門員で行い、迷うときは保険者にご確認ください。
迷いやすい10の場面|通知の例示・書類に残すこと・確かめる相手
| 場面 | 通知の例示で読むところ | 書類に残すこと | 確かめる相手(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 本人は椅子に座って話をしているだけで、家事はヘルパーが行っている | 1-6の例示は「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う」。生活援助は「本人の代行的なサービス」 | 本人が受け持つ工程が計画にあるか、記録に本人がした工程が書かれているか | サービス提供責任者・ケアマネ:( ) |
| 同じ訪問で、一緒に行う調理と、ヘルパーだけで行う浴室の掃除がある | 前書き「利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱い」 | 第2表と訪問介護計画書で行を分け、それぞれの内容と時間の流れを書く | ケアマネ・保険者:( ) |
| 体調の悪い日に、一緒に行う予定の調理をヘルパーが代わりに行った | 1-6の見出し「安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等」 | 本人の言葉と、代わりに行った理由、サ責への報告を記録に残す。続くときは計画を見直す | サービス提供責任者・ケアマネ:( ) |
| 利用者が別の部屋にいる間に、シーツを交換した | 1-6「ベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等」と、2-3「利用者不在のベッドでのシーツ交換」 | 本人がその場にいて受け持った動作があるかを記録に書く | サービス提供責任者:( ) |
| 買い物で、本人は店の前のベンチで待っていた | 1-6「本人が自ら品物を選べるよう援助」と、2-6「日常品等の買い物」 | 本人が品物を選んだ場面があったか、なかった理由を記録に書く | サービス提供責任者・ケアマネ:( ) |
| ごみの分別を本人と確かめたあと、ヘルパーが集積所へ出した | 1-6「一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助」と、2-1「ゴミ出し」 | 分別を本人と確かめた中身と、集積所へ出したのは誰かを分けて書く | サービス提供責任者:( ) |
| 家族が同居していて、家事は家族も行える | 生活援助の定義「本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」 | 家族の受け持ちを第2表のサービス種別に書く。共に行う家事の目的(本人ができるようになること)を目標に書く | ケアマネ・保険者:( ) |
| 1-6の例示にない家事(例えば食器棚の整理など)を一緒に行いたい | 1-6「上記のほか(中略)ケアプランに位置付けられたもの」 | 第2表にその家事と、本人の自立支援・重度化防止とのつながりを書き、担当者会議で確かめた記録を残す | ケアマネ・保険者:( ) |
| 本人の受け持ちが少しずつ増え、見守りがほとんど要らなくなった | 生活援助の性格「仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為」 | 短期目標の評価として、受け持ちの変化を記録に残し、計画の見直しをケアマネに伝える | ケアマネ:( ) |
| 手順の書き方が、ヘルパーごとにばらばら | 改正通知「サービス提供責任者、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等の関係者に周知されることが重要」 | 訪問介護計画書の「本人が行うこと」「手を貸す場面」を全員で読み合わせた日を残す | サービス提供責任者:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
参考|身体介護と生活援助の記録について自治体が公表している指摘(4件)
共に行う家事そのものを取り上げた指摘は、当社が集めた自治体の公表資料の中では仙台市の1件でした。あわせて、サービスの区分と記録の中身にかかわる指摘を挙げます。自治体名と資料名は、公表資料に書かれているとおりです。
| 自治体・資料 | 公表されている指摘(要旨) | 共に行う家事の書類で見直すところ |
|---|---|---|
| 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 入浴介助の前後に、訪問介護員の1名が続けて利用者と共に行う調理支援を一連のサービスとして行っていたが、所要時間を合算せずにそれぞれ請求していた事例 | 共に行う家事を他の支援と続けて行う日は、記録に開始・終了の時刻と内容を分けて残し、組み立て方を保険者の資料で確かめる |
| 仙台市(同上) | 身体介護と生活援助を組み合わせて算定している利用者について、訪問介護計画上の生活援助の時間が15分と記載されていた事例。市は、あらかじめ具体的なサービス内容を身体介護と生活援助に区分し、標準的な時間に基づき組み合わせるとしている | 一緒に行う家事と、ヘルパーが代わりに行う家事を、計画書で行を分けて時間の流れとともに書く |
| 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) | サービス区分と実際に提供した内容が整合しない、又はケアプラン及び提供票の予定と実際のサービス提供が整合しないにもかかわらず、訪問介護費を請求していた事例 | 第2表・訪問介護計画書・提供記録で、本人の受け持ちと「一緒に行う」の言葉がそろっているかを照らし合わせる |
| 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) | サービス提供記録に「特変なし」等しか書かれておらず、利用者の心身の状況が記録されていない事例 | 共に行う家事の記録に、本人がした工程・声かけ・疲労の確認の結果を書く |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
手元に残す記録|共に行う家事のまわりの点検表(記入欄つき・12行)
共に行う家事は、第2表・訪問介護計画書・提供記録のどれか一つだけでは中身が伝わりません。3つの書類と、その間をつなぐ記録がそろっているかを、下の表で点検してください。保存の年数や提出の要否は保険者の定めによって異なるため、記入欄にしています。
| 点検すること | どの書類で確かめるか | 保管場所(記入欄) | 最終確認日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 本人が続けたい家事と、その理由が聞き取られている | アセスメントの記録 | ( ) | ( ) |
| 第2表のニーズ・目標に、共に行う家事の目的が書かれている | 第2表 | ( ) | ( ) |
| 第2表のサービス内容に、本人と訪問介護員の受け持ちが書かれている | 第2表 | ( ) | ( ) |
| ヘルパーが代わりに行う家事と、行が分けて書かれている | 第2表・訪問介護計画書 | ( ) | ( ) |
| 家族・保険外のサービスの受け持ちが、サービス種別の欄に書かれている | 第2表 | ( ) | ( ) |
| 第2表の頻度と、第3表の曜日・時間帯が合っている | 第2表・第3表 | ( ) | ( ) |
| 担当者会議で、共に行う家事の中身と区分を確かめた | 第4表(サービス担当者会議の要点) | ( ) | ( ) |
| 訪問介護計画書に、本人が行うこと・見守ること・手を貸す場面が分けて書かれている | 訪問介護計画書 | ( ) | ( ) |
| 訪問介護計画書に、安全確認の声かけと疲労の確認の中身が書かれている | 訪問介護計画書 | ( ) | ( ) |
| 提供記録に、本人がした工程・声かけ・疲労の確認の結果が書かれている | サービス提供記録 | ( ) | ( ) |
| 計画と違う形で提供した日の理由と、サ責への報告が残っている | サービス提供記録・報告の記録 | ( ) | ( ) |
| 短期目標の期間の終わりに、本人の受け持ちの変化を振り返った | モニタリングの記録・訪問介護計画書の評価 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
共に行う家事のケアプランでよくある質問
共に行う家事は、ケアプランのサービス内容にどう書けばよいですか?
老企第29号 別紙1の記載要領は、サービス内容を「「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにし、適切・簡潔に記載する」としています。共に行う家事では、家事の名前だけでなく、本人が受け持つ工程と、訪問介護員が一緒に行う・見守る・手を貸す部分を方針として書きます。例えば「訪問介護員と一緒に夕食を作る(本人は座って皮むき・味付け、訪問介護員は火の番と疲労の確認)」のように、かっこ書きで受け持ちを添えると、訪問介護計画書に書き移しやすくなります。
サービス内容に「見守り」と書けば、1-6の見守り的援助として扱われますか?
書類の言葉だけで扱いが決まるものではありません。老計第10号の前書きは、示したサービス行為の一連の流れを「あくまで例示」とし、利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いを求めています。1-6の見出しは「安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等」です。アセスメント、担当者会議での検討、実際の提供の中身が書類に残っているかを確かめ、区分の判断に迷うときは保険者にご確認ください。
同じ訪問の中で、一緒に行う家事とヘルパーだけで行う家事があるときは、どう書きますか?
第2表と訪問介護計画書で行を分け、それぞれの内容を書き分けます。老企第29号 別紙1の記載要領は、生活援助中心型の訪問介護を必要とする場合には、その旨を記載するとしています。訪問介護計画書では、どの時間にどちらの支援を行うかの流れも書きます。1回の訪問の組み立て方は、貴事業所と介護支援専門員で確かめ、保険者の資料でご確認ください。
買い物の同行は、1-6の例示にありますか?
1-6には「車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」という例示があります。平成30年の改正で「車イスでの」から「車イス等での」に改められました。一方、生活援助の2-6には「日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)」の例示があります。書類には、店までの移動の方法と、本人が品物を選ぶ場面を書いておきます。
1-6の例示にない家事でも、一緒に行う形で計画に入れられますか?
1-6の最後の例示は「上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたもの」です。例示にない家事を一緒に行う形で組むときは、第2表にその家事と目的を書き、担当者会議で確かめた記録を残します。扱いに迷うときは保険者にご確認ください。
平成30年の改正で、共に行う家事の例示は何が変わりましたか?
老振発0330第2号による改正で、1-6の見出しに「重度化防止」と「IADL・QOL」の言葉が加わりました。家事の例示では、掃除・整理整頓、ごみの分別、ベッドでのシーツ交換・布団カバーの交換、衣類の整理・被服の補修が新しく加わり、調理は配膳と後片付けまで広がりました。冷蔵庫の整理と洗濯物を干す・たたむ例示は、改正前からあります。
出典
出典:各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






