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老健の夜勤職員配置加算・療養体制維持特別加算の要件|夜間・療養体制の対照表【出典つき】

介護老人保健施設(老健)の夜間・療養体制に関わる介護報酬は、夜勤職員配置加算療養体制維持特別加算(Ⅰ)(Ⅱ)という3つの加算と、夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の取扱い(所定単位数の100分の97)という4つの定めに集まっています。本記事は、当社の加算データベース(一次資料の告示に紐づけた4レコード・2026年7月23日確認)をもとに、それぞれの告示の定め(左)と貴施設の記入欄(右)を突き合わせる対照表の形で整理したものです。

本記事は「算定の可否」を判定するものではありません。告示の定め/貴施設の登録・体制/ご確認くださいという三段の形を最後まで守ります。最終的な取扱いは、必ず保険者(指定権者)である都道府県・指定都市・中核市にご確認ください。

老健の夜間・療養体制と報酬の対応マップ|3つの加算と注1ただし書を1枚で

まず全体の置き場所です。3つの加算と1つのただし書は、いずれも介護保健施設サービス費の報酬告示(平成12年厚生省告示第21号 別表2)の「注」に置かれています。夜勤職員配置加算と夜勤基準は、どちらも「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」(平成12年厚生省告示第29号)を参照しますが、加算の人数の定めは第6号ハ、基準の定めは第6号イ・ロと、同じ告示の中でも別の号に置かれています。ここを混同すると、勤務表の点検が最初からずれます。

名称 告示上の置き場所 告示の定め(単位数等) 主に何を見る定めか
夜勤職員配置加算 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注9 1日につき24単位 夜勤を行う看護職員・介護職員の数(平成12年厚生省告示第29号 第6号ハ)と都道府県知事への届出
療養体制維持特別加算(Ⅰ) 同 注20 1日につき27単位 転換前の施設種別、介護職員の常勤換算配置、定員超過・人員基準欠如の非該当(平成27年厚生労働省告示第96号 第61号イ)
療養体制維持特別加算(Ⅱ) 同 注20 1日につき57単位 算定日が属する月の前3月間の入所者等に占める、喀痰吸引・経管栄養実施者の割合と、専門医療を必要とする認知症高齢者の割合(同 第61号ロ)
夜勤基準を満たさない場合の取扱い 同 注1ただし書 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨の定め 夜勤を行う看護職員・介護職員の数(平成12年厚生省告示第29号 第6号イ・ロ)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4つとも「1日につき」の定めです。つまり、月に1日でも体制が崩れた日があれば、その日について定めとの関係を確かめることになります。勤務表を月単位でしか見ていない施設ほど、この「日単位」の性格を見落としやすいところです。

特養の同名加算との取り違えに注意|老健は1つの定め・特養は8区分

「夜勤職員配置加算」という名前の加算は、介護老人福祉施設(特養)の報酬にも存在します。しかし老健の夜勤職員配置加算と特養の夜勤職員配置加算は、根拠の置き場所も、区分の立て方も、人数の定めもすべて別物です。検索で特養向けの解説にたどり着き、その数字で老健の勤務表を点検してしまう取り違えが起きやすいため、最初に構造の違いだけを並べておきます(特養側の単位数・人数はここには書きません。特養の施設の方は特養向けの記事をご覧ください)。

観点 老健の夜勤職員配置加算 特養の夜勤職員配置加算
区分の数 区分の細分はなく1つの定め 施設の型と入所定員などにより8区分に細分
単位数の定め方 1日につき24単位で一律 区分ごとに単位数が異なる(本記事では扱いません)
人数の定めの変わり方 入所者等の数の規模(41以上か40以下か)で必要数の定めが変わる 施設の型(従来型・ユニット型)と定員の帯で区分そのものが変わる
職種の定め 夜勤を行う「看護職員又は介護職員」の数を見る 区分により見る職種・要件の構成が異なる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

また、老健の中でも「夜勤職員配置加算の人数の定め(告示第29号第6号ハ)」と「夜勤基準(同第6号イ・ロ)」は別の水準です。加算の定めを満たしているかの点検と、基準の定めとの関係の点検は、同じ勤務表を使いながらも別の欄として行うことをおすすめします。本記事の後半に、その両方を1枚で書き残せる月次表を置いています。

夜勤職員配置加算(老健)の告示の定め|24単位・根拠列つき

介護保健施設サービス費の注9に置かれた加算で、1日につき24単位を加算するのが告示上の定めです。告示の定めは、夜勤を行う看護職員または介護職員の数が、入所者等の数の規模に応じた水準にあること、および、その旨を電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届け出ていることです。データベースに収録した定めを、根拠と告示の文言つきで並べます。

定めの項目 告示の定め 根拠 告示の文言(抜粋)
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数(入所者等の数が41以上の場合) 入所者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上、かつ2を超えること 平成12年厚生省告示第29号 第6号ハ(第2号イ(3)(一)を準用) 「利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。」
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数(入所者等の数が40以下の場合) 入所者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上、かつ1を超えること 平成12年厚生省告示第29号 第6号ハ(第2号イ(3)(二)を準用) 「利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。」
都道府県知事への届出 電子情報処理組織を使用する方法により、老健局長が定める様式による届出を行っていること 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス イ・ロ 注9 「別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

読み落としやすいのは、告示の文言が「1以上」ではなく「2(又は1)を超えていること」となっている点です。「2を超える」は「2以上」とは別の水準です。勤務表の点検欄には「以上か、超えるか」まで書き分けてください。

規模別の対照表|告示の定め(左)と貴施設の記入欄(右)

ここからが本記事の中心の使い方です。左の列に告示の定め、右の列に貴施設の登録・体制を書き込み、最後の列で「ご確認ください」の宛先(保険者・指定権者)へ照会したかどうかを残します。

項目 告示の定め 貴施設の記入欄 確認
入所者等の数 短期入所療養介護の利用者の数と入所者の数の合計で数える旨が告示に定められています 入所者( )名+短期入所療養介護( )名=合計( )名 数え方の運用は保険者(指定権者)にご確認ください
規模区分 合計が41以上か40以下かで人数の定めが分かれます 貴施設の合計は(41以上・40以下)どちらか:(  ) 境界付近の月は毎月ご確認ください
必要数の計算(41以上) 20又はその端数を増すごとに1以上、かつ2を超えること 合計( )名÷20=( )→端数切上げ( )人以上、かつ2を超えるか:(  ) 端数処理の運用は保険者(指定権者)にご確認ください
必要数の計算(40以下) 20又はその端数を増すごとに1以上、かつ1を超えること 合計( )名÷20=( )→端数切上げ( )人以上、かつ1を超えるか:(  ) 同上
夜勤帯の実配置 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数で数えます 夜勤帯の最少人数(今月):看護職員( )名・介護職員( )名・計( )名 夜勤時間帯の設定は保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください
届出 電子情報処理組織を使用する方法による都道府県知事への届出を行った施設について加算する旨の定めです 届出年月日(  年 月 日)・届出内容と現在の体制の一致:(  ) 体制が変わったときの取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「利用者等の数」に短期入所療養介護を含む定め|計算メモ欄

告示上、この加算の基準となる「利用者等の数」には、短期入所療養介護の利用者数と入所者数の合計が含まれる旨が定められています。本体の入所者だけで数えると、規模区分(41以上/40以下)の判定も、20で割る計算の分母も、両方ずれます。ショートステイの稼働が月によって波打つ施設では、この合計が規模の境界をまたぐことがあるため、毎月のメモを残す欄を用意しました。

計算の段階 書き残す内容 記入欄
1. 入所者の数 数えた時点・方法(前年度平均か、当月の実数か等)もあわせてメモ ( )名/数え方:(    )
2. 短期入所療養介護の利用者の数 空床利用・併設の別など、貴施設での数え方の前提をメモ ( )名/前提:(    )
3. 合計(利用者等の数) 1+2の合計 ( )名
4. 規模区分 41以上か40以下か (    )
5. 20で割った端数切上げ 合計÷20の端数を切り上げた数 ( )人以上
6. 「超える」条件 41以上なら2を超えるか、40以下なら1を超えるか (    )
7. 保険者への照会 数え方に迷いが出た点と照会結果 照会日( / )・回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

療養体制維持特別加算(Ⅰ)|転換した老健を対象とする27単位の定め

介護保健施設サービス費の注20に置かれた加算で、1日につき27単位を加算するのが告示上の定めです。この加算には他の加算にない特徴が2つあります。第一に、対象となる基本報酬区分が限定されていること。告示は「イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)」、すなわち介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)およびユニット型(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する施設を対象と定めています。第二に、転換前の施設種別という「経緯」が要件に含まれること。介護療養型医療施設や所定の療養病床を有する病院から転換した、いわゆる転換型の老健を対象とした加算であることが、告示の文言そのものに示されています。

なお告示は「施設基準に掲げる区分に従い……次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する」という書き方をしており、当社データベースでも(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時には扱わない関係として整理しています。どちらの区分で届け出ているかは、貴施設の届出控えでご確認ください。

定めの項目 告示の定め 根拠 告示の文言(抜粋)
対象となる基本報酬区分 イ(2)、イ(3)、ロ(2)、ロ(3)(介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)およびユニット型(Ⅱ)(Ⅲ)) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注20 「イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については……療養体制維持特別加算として……所定単位数を加算する。」
転換前の施設要件 療養型介護療養施設サービス費等を算定する指定介護療養型医療施設を有する病院、又は所定の療養病床を有する病院であった介護老人保健施設であること 平成27年厚生労働省告示第96号 第61号イ(1) 「転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する指定介護療養型医療施設を有する病院であった介護老人保健施設であること。」((一)の抜粋)
介護職員の配置(常勤換算方法) 介護職員の数が、常勤換算方法で、利用者等の数4又はその端数を増すごとに1以上であること 平成27年厚生労働省告示第96号 第61号イ(2) 「当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。」
定員超過利用・人員基準欠如 通所介護費等の算定方法第13号に規定する基準に該当していないこと 平成27年厚生労働省告示第96号 第61号イ(3) 「通所介護等の算定方法第十三号に規定する基準に該当していないこと。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の対照記入欄|転換前の施設種別・介護職員の常勤換算・第13号

(Ⅰ)の点検で特徴的なのは、介護職員の常勤換算の分母にも「短期入所療養介護の利用者+入所者」の合計を使う点と、割る数が夜勤職員配置加算の「20」ではなく「4」である点です。同じ「利用者等の数」を使いながら割る数が違うため、2つの加算の計算メモは必ず別の行に分けてください。

項目 告示の定め 貴施設の記入欄 確認
基本報酬区分 イ(2)(3)・ロ(2)(3)が対象 貴施設が現在算定している区分:(    ) 区分の該非は届出控えと保険者(指定権者)にご確認ください
転換前の施設種別 告示第96号第61号イ(1)に列挙された施設・病床であった施設であること 転換前の種別:(    )/転換年月:(  年 月) 列挙のどれに当たるかは当時の指定関係書類とあわせてご確認ください
介護職員の常勤換算 利用者等の数4又はその端数を増すごとに1以上 入所者( )名+短期入所療養介護( )名=( )名÷4=端数切上げ( )以上/貴施設の介護職員 常勤換算(  ) 常勤換算の計算方法の運用は保険者(指定権者)にご確認ください
定員超過利用・人員基準欠如 通所介護費等の算定方法第13号の基準に該当していないこと 直近の自主点検日( / )・結果(    ) 該非の判断は保険者(指定権者)にご確認ください
届出 電子情報処理組織を使用する方法による都道府県知事への届出を行った施設について加算する旨の定めです 届出年月日(  年 月 日)・届出区分((Ⅰ)・(Ⅱ)) 届出の取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうるためご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

療養体制維持特別加算(Ⅱ)|前3月の対象者割合で見る57単位の定め

1日につき57単位を加算するのが告示上の定めです。(Ⅰ)が「施設の経緯と職員配置」を見るのに対し、(Ⅱ)は「入所者等の状態像の割合」を見ます。告示の定めは、算定日が属する月の前3月間における入所者等のうち、①喀痰吸引または経管栄養が実施された者の占める割合が100分の20以上であること、かつ②著しい精神症状・周辺症状または重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が100分の50以上であることです。①と②は「かつ」で結ばれた2つの割合であり、片方だけでは告示の文言と一致しません。

定めの項目 告示の定め 根拠 告示の文言(抜粋)
対象となる基本報酬区分 イ(2)、イ(3)、ロ(2)、ロ(3)((Ⅰ)と共通) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注20 「イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、……療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。」
喀痰吸引・経管栄養の実施者割合 算定日が属する月の前3月間における入所者等のうち20%以上 平成27年厚生労働省告示第96号 第61号ロ(1) 「算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の二十以上であること。」
専門医療を必要とする認知症高齢者の割合 同前3月間における入所者等のうち50%以上 平成27年厚生労働省告示第96号 第61号ロ(2) 「算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の割合を毎月書き残す欄|分子・分母の記入表

「前3月間」の割合は、月が替わるたびに対象期間がひと月ずれて動きます。つまり一度計算して終わりではなく、毎月計算し直して初めて告示の文言どおりの点検になります。分子(誰を数えたか)と分母(入所者等の数)を毎月書き残す欄を用意しました。割合の算出方法(分子・分母に誰を入れるか、実施の数え方)は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、初回に照会した結果もこの表の下段に残してください。

記入する月 対象期間(前3月) 分母:入所者等の数 分子①:喀痰吸引・経管栄養の実施者 割合①(20%との関係) 分子②:専門医療を必要とする認知症高齢者 割合②(50%との関係)
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
( )月 ( )月〜( )月 ( )名 ( )名 ( )% ( )名 ( )%
保険者への照会メモ 照会日( / ) 分母の数え方の回答:(    ) 実施の数え方の回答:(    ) 状態像の確認方法の回答:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の確認文書としてデータベースに収録しているのは「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「入所者の医療処置・認知症の状態がわかる記録(前3月分)」です。割合の計算結果だけを表にして残しても、その根拠となる一人ひとりの記録(喀痰吸引・経管栄養の実施記録、認知症の状態の記録)が3か月分そろっていなければ、突き合わせのしようがありません。割合の表と個別の記録は対で保管してください。

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準|注1ただし書と100分の97

介護保健施設サービス費の注1にはただし書が置かれており、「当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する」と定められています。本記事はこの定めについて「減算になる・ならない」という判定は書きません。基準の定め/貴施設の体制/ご確認くださいの三段で並べます。

基準は平成12年厚生省告示第29号の第6号に定められており、基本報酬の区分(従来型かユニット型か、(Ⅰ)〜(Ⅳ)のどれか)ごとに準用される基準が異なります。データベースに収録した定めは次のとおりです。

定めの項目 基準の定め 根拠 告示の文言(抜粋)
算定割合(基準を満たさない場合) 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨の定め 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注1ただし書 「ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。」
従来型(介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)の場合)の夜勤職員数 2以上。告示に列挙された見守り機器等の要件のいずれにも適合する場合は1.6以上。利用者等の数が40以下で常時緊急時の連絡体制を整備している施設は1以上 平成12年厚生省告示第29号 第6号イ(1)(第2号イ(1)(一)を準用) 「夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、一・六以上)であること。ただし、……利用者等の数……が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上であること。」
ユニット型(ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)の場合)の夜勤職員数 2ユニットごとに1以上 平成12年厚生省告示第29号 第6号ロ(1)(第2号イ(2)(一)を準用) 「二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2点、注意書きを添えます。第一に、「1.6以上」の緩和は告示に列挙された見守り機器等の要件の「いずれにも」適合する場合の定めです。機器を導入しているという事実だけでは告示の文言と一致しません。要件のどれに、どう適合しているかを1項目ずつ確かめる必要があります。第二に、転換老健については夜勤職員を置かないことができる例外規定が告示に置かれています。療養体制維持特別加算の対象となるような転換型の施設は、自施設にこの例外がどう関わるかを、告示の原文と保険者(指定権者)への照会で確かめてください。

基準の定めと貴施設の体制の突き合わせ欄|「ご確認ください」形式

貴施設の型 基準の定め 貴施設の体制(記入欄) ご確認ください
従来型((Ⅰ)又は(Ⅳ)) 夜勤を行う看護職員又は介護職員2以上 夜勤帯の最少配置:看護職員( )名・介護職員( )名・計( )名 準用される基準が貴施設の区分でどれになるかを保険者(指定権者)にご確認ください
従来型・見守り機器等の要件に適合する場合 1.6以上(告示に列挙された要件のいずれにも適合する場合) 適合を確かめた要件のメモ:(    )/設置台数:( )台 要件への適合の確認方法は保険者(指定権者)にご確認ください
従来型・利用者等の数40以下 常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては1以上 連絡体制を定めた書類の名称:(    )・最終更新日( / ) 「常時」「整備」の確認様式は保険者(指定権者)にご確認ください
ユニット型((Ⅰ)又は(Ⅳ)) 2ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員1以上 ユニット数( )→2ユニットごとの組( )組・各組の夜勤配置(  ) ユニットの組み方の運用は保険者(指定権者)にご確認ください
(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する施設・転換型 転換老健には夜勤職員を置かないことができる例外規定が告示に置かれています 例外規定と貴施設の関係のメモ:(    ) 例外の適用の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください
共通 基準を満たさない場合は所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨の定め 基準との関係に迷いが生じた日:( / )・状況(    ) 適用の判断・過去分の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤帯の配置と割合要件を毎月書き残す表|12か月の記入欄

ここまでの4つの定めは、どれも「1日につき」または「前3月間」という時間の単位を持っています。年に一度の点検では告示の文言と粒度が合いません。勤務表を締めるタイミング(毎月)で、次の1行を書き足していく12か月表を用意しました。左から、夜勤職員配置加算の計算(÷20)、夜勤基準との関係、療養体制維持特別加算の計算((Ⅰ)は÷4、(Ⅱ)は割合)の順です。

利用者等の数(入所+短期入所療養介護) ÷20端数切上げと「超える」条件のメモ 夜勤帯の最少配置(実績) 夜勤基準との関係のメモ 介護職員 常勤換算(÷4のメモ・(Ⅰ)) 割合①/②((Ⅱ)) 確認者
4月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
5月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
6月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
7月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
8月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
9月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
10月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
11月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
12月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
1月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
2月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )
3月 ( )名 ( )人以上・(  ) ( )名 (  ) (  ) ( )%/( )% (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「最少配置」の列には、その月でいちばん薄かった日の人数を書きます。平均ではなく最少を書くのは、4つの定めがいずれも日単位・体制単位の性格を持つためです。いちばん薄い日が定めとの関係で迷う水準なら、その日を特定したうえで保険者(指定権者)に照会し、右端の欄に照会の記録を残してください。

運営指導の当日にそろえる文書|データベース収録の確認書類を1枚で

当社データベースの4レコードに収録している確認書類を、保管場所と最終確認日の記入欄つきで1枚にまとめます。複数のレコードに共通して登場するのは勤務形態一覧表(夜勤帯の配置がわかるもの)です。夜間・療養体制の定めは、結局のところ勤務形態一覧表が読める状態になっているかどうかに集約されます。

どの定めの書類か 確認書類 保管場所(記入欄) 最終確認日(記入欄)
夜勤職員配置加算 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (    ) ( / )
夜勤職員配置加算 勤務形態一覧表(夜勤帯の配置がわかるもの) (    ) ( / )
夜勤職員配置加算 夜勤時間帯を定めた運営規程 (    ) ( / )
療養体制維持特別加算(Ⅰ) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (    ) ( / )
療養体制維持特別加算(Ⅰ) 転換前の施設種別が確認できる書類 (    ) ( / )
療養体制維持特別加算(Ⅰ) 勤務形態一覧表 (    ) ( / )
療養体制維持特別加算(Ⅱ) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (    ) ( / )
療養体制維持特別加算(Ⅱ) 入所者の医療処置・認知症の状態がわかる記録(前3月分) (    ) ( / )
夜勤基準 勤務形態一覧表(夜勤帯) (    ) ( / )
夜勤基準 見守り機器等の設置台数がわかる書類 (    ) ( / )
夜勤基準 緊急時の連絡体制を定めた書類 (    ) ( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言だけでは決まらない照会論点|保険者への確認記録欄

ここまでの対照表を埋めていくと、告示の原文を何度読んでも決まらない箇所がいくつか残ります。それらは保険者(指定権者)により運用が異なりうる領域であり、自施設で解釈を確定させるのではなく、照会して回答を記録しておく性質のものです。当社データベースの注記から、照会に値する論点を挙げます。

論点 なぜ告示だけで決まらないか 照会の記録(記入欄)
夜勤時間帯の設定 夜勤時間帯の設定や算出方法は保険者(指定権者)により運用が異なりうる旨をデータベースに注記しています 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )
「利用者等の数」の算出時点・方法 合計に何をいつ時点で入れるかの運用が施設側の判断では確定しません 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )
端数計算の運用 「20又はその端数」「4又はその端数」の実務上の数え方は様式とあわせて確認する性質のものです 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )
(Ⅱ)の割合の算出方法 割合の算出方法や届出の取扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうる旨をデータベースに注記しています 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )
見守り機器等の要件への適合の確認方法 告示に列挙された要件それぞれについて、何をもって適合とみなすかの確認様式は指定権者側にあります 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )
転換老健の例外規定の適用 例外規定が自施設に及ぶかは、転換の経緯と現在の区分をあわせた個別の確認事項です 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )
体制が変わったときの届出の時期 電子情報処理組織による届出の実務(時期・様式・添付)は指定権者の案内に従う領域です 照会先(  )・照会日( / )・回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。照会の結果、届出の見直しに進む場合は、その線引きを踏まえて依頼先をご検討ください。

夜間体制・勤務記録について自治体が公表している実在の指摘|施設向け2件と共通の7件

当社が収集している自治体公表の運営指導・集団指導の指摘353件(すべて出典つき)から、老健の夜間・療養体制の点検に関わるものを引きます。なお、療養体制維持特別加算そのものを名指しした公表指摘は、この353件の中には収録がありません。以下は、施設向け資料に載った夜勤・人員関係の指摘と、勤務表・勤務記録に関する全サービス共通の指摘です。共通の指摘はサービス種別を明記のうえ、老健で読み替えるときの観点を添えます。

公表されている指摘 サービス種別・出典 老健の夜間・療養体制で読み替えるときの観点
ユニット型で「夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を……配置すること」が示され、基準が満たせない場合は資料上「夜勤減算や夜勤職員配置加算等の加算の報酬返還対象となる」旨が示されている 介護保険施設。名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) ユニットごとの勤務表を毎月作成し、配置状況の計算はタイムカード等の原資料を基礎にする旨も同資料に示されています。同資料は令和6年度改定前の日付のため、最新の要件は指定権者の最新資料でご確認ください
老健の薬剤師等について、業務委託契約(労働者派遣契約でない契約)により人員配置をしているとする事案。「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」と注記 介護老人保健施設。神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) 夜勤帯に入る職員を含め、人員に数えている職員の契約形態(雇用・派遣・業務委託)と指揮命令関係を確かめる。賃金台帳・労働者名簿・勤怠記録の整合まで確認する旨が同資料に示されています
看護体制の加算で、併設のショートステイ(空床型でない)に勤務する看護職員を含めて計算している 介護保険施設。神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) 本体と併設事業所の配置を勤務表上で切り分ける、という論点は、老健で短期入所療養介護を併せて運営する場合の職員の数え方にも通じます
勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合。「常勤」は雇用形態ではなく当該事業所での勤務時間で判定する旨の説明 全サービス共通。福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 療養体制維持特別加算(Ⅰ)の介護職員の配置は常勤換算方法の定めです。常勤・非常勤の別の記載が崩れていると常勤換算の計算自体が崩れます
併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 全サービス共通。宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨は金沢市 令和7年度集団指導資料にも掲載) 夜勤帯に本体と併設を行き来する職員がいる場合、どちらの配置に数えた時間かが勤務表から読めることが前提になります
従業者の出退勤記録がなく、勤務実態・人員基準の充足が確認できない。当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨の記載 全サービス共通。和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 夜勤の配置は勤務予定表だけでなく、タイムカード・出勤簿などの実績記録とセットで挙証する性質のものです
兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。兼務者は職種ごとに行を分けて記載する旨の案内 全サービス共通。千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 「看護職員又は介護職員」という夜勤の定めでは、どの職種として夜勤帯に立っていたかを行で分けておくと突き合わせが速くなります
変更届が必要なのに提出されていない(運営規程の記載と実態の不一致など)。変更日から10日以内の提出が求められる旨の記載 全施設・事業所共通。堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 夜勤時間帯を定めた運営規程は夜勤職員配置加算の確認書類です。規程と実際の夜勤時間帯がずれていないかを年1回は突き合わせる観点が示されています
令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項として、定められた掲示物(勤務表・運営規程・重要事項説明書ほか)などが列挙されている 全サービス共通。熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 勤務表は「作る」だけでなく「掲示・提示できる状態にある」ことまで含めて確認対象に挙げられています

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

共通して見えてくるのは、指摘の多くが「体制そのものが薄かった」ではなく、「体制を証明する書類の側が崩れていた」という形をしていることです。夜勤帯の配置が実際に足りていても、勤務表・出退勤記録・届出・運営規程のどこかが実態とずれていれば、突き合わせの場では説明に窮します。本記事の記入欄は、その書類側のずれを毎月ひとつずつ潰すために置いています。

よくある質問|老健の夜間・療養体制

老健の夜勤職員配置加算の単位数は、告示にどう定められていますか。

介護保健施設サービス費の注9に、1日につき24単位を所定単位数に加算する旨が定められています(平成12年厚生省告示第21号 別表2)。当社データベースでは令和6年度改定の内容で収録しており、令和8年告示第87号による単位数の変更はありません(2026年7月23日確認)。実際の請求にあたっては、最新の告示と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

夜勤の人数を数えるとき、ショートステイの利用者は分母に入りますか。

告示上、この加算の基準となる「利用者等の数」には短期入所療養介護の利用者数と入所者数の合計が含まれる旨が定められています。数える時点や方法の運用は保険者(指定権者)により異なりうるため、貴施設での数え方をあわせてご確認ください。

「20又はその端数を増すごとに1以上」を満たせば、それだけで告示の文言どおりですか。

告示の文言には続きがあり、入所者等の数が41以上の施設では「かつ、二を超えていること」、40以下の施設では「かつ、一を超えていること」と定められています。「2以上」と「2を超える」は別の水準です。貴施設の夜勤帯の人数がどちらの表現に当たるか、勤務表でご確認ください。

療養体制維持特別加算は、どの老健でも対象になり得る定めですか。

告示は対象をイ(2)(3)・ロ(2)(3)(介護保健施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)およびユニット型(Ⅱ)(Ⅲ))を算定する施設に限定しています。さらに(Ⅰ)には、転換直前に所定の指定介護療養型医療施設または療養病床を有する病院であった施設であること、という経緯の要件が置かれています(平成27年厚生労働省告示第96号 第61号イ)。貴施設の基本報酬区分と転換の経緯を、届出控えと当時の書類でご確認ください。

療養体制維持特別加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、何が違いますか。

(Ⅰ)は転換前の施設種別・介護職員の常勤換算配置(利用者等4又はその端数ごとに1以上)・定員超過利用等の非該当という体制側の定め(1日につき27単位)、(Ⅱ)は前3月間の入所者等に占める喀痰吸引・経管栄養実施者20%以上と専門医療を必要とする認知症高齢者50%以上という状態像側の定め(1日につき57単位)です。告示は区分に応じてそれぞれの単位数を加算する形をとっています。

夜勤基準を満たさない場合について、告示は何と定めていますか。

介護保健施設サービス費の注1ただし書に「当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する」と定められています。個別の日や月についてこの定めがどう適用されるかの判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器を入れている場合、夜勤の人数の定めはどう変わりますか。

従来型((Ⅰ)又は(Ⅳ))の基準について、告示に列挙された要件の「いずれにも」適合する場合は1.6以上と定められています(平成12年厚生省告示第29号 第6号イ(1))。機器の導入という事実だけでなく、列挙された要件それぞれへの適合が前提です。適合の確認方法は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の届出を外部に依頼したいのですが、依頼先に決まりはありますか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。依頼を検討する際は、この業務範囲の線引きを踏まえて依頼先をお選びください。

本記事が依拠した告示とデータの確認日|4レコードの一次資料

本記事の事実部分(単位数・要件・文言)は、当社の加算データベースに収録した次の4レコードから引いています。各レコードは一次資料の告示に紐づけて管理しており、改定があればデータベース側で更新されます。

レコード 依拠した一次資料(告示名) 改定の状況 データ確認日
夜勤職員配置加算(介護老人保健施設) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注9/厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第6号ハ・第2号イ(3) 令和6年度改定(令和8年告示第87号による単位数の変更なし) 2026年7月23日
療養体制維持特別加算(Ⅰ)(介護老人保健施設) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注20/平成27年厚生労働省告示第96号 第61号イ 令和6年度改定(令和8年告示第87号による単位数の変更なし) 2026年7月23日
療養体制維持特別加算(Ⅱ)(介護老人保健施設) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注20/平成27年厚生労働省告示第96号 第61号ロ 令和6年度改定(令和8年告示第87号による単位数の変更なし) 2026年7月23日
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の取扱い(介護老人保健施設) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス 注1/厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第6号 令和6年度改定(令和8年告示第87号による変更なし) 2026年7月23日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(平成12年厚生省告示第21号・平成12年厚生省告示第29号・平成27年厚生労働省告示第96号)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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