特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)には、入所者の「食べること」を支える加算が7区分あります。栄養マネジメント強化加算・経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)・口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)・療養食加算です。この7区分は、栄養状態の管理、経管栄養から経口摂取への移行、経口摂取の維持、口腔衛生の管理、疾患に応じた食事の提供と、それぞれ入り口が違うにもかかわらず、関与する職種(管理栄養士・栄養士・医師・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士・看護職員・介護支援専門員・介護職員)が重なり合っているため、「どの加算に、誰の関与が、どの場面で求められているのか」が混ざりやすい領域です。
本記事では、告示(平成12年厚生省告示第21号・平成27年厚生労働省告示第95号)の定めを根拠つきで区分ごとに書き出し、左に告示の定め・右に貴施設の記入欄を置いた対照表の形で整理します。医学的判断や栄養指導の内容そのものには踏み込みません。あくまで「体制と記録が告示の定めと突き合わせられる状態になっているか」を確認するための材料です。本記事に掲げる単位数・要件はすべて当社の加算データベース(出典つき)の収載値からのみ書いており、記憶や一般論から数字を足していません。最終的な算定可否の判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。
特養の栄養・口腔・食事の加算7区分|単位数と頻度の全体像(1枚表)
まず7区分の単位数・算定頻度・主に関与する職種を1枚に並べます。単位数と頻度は当社データベースの収載値(いずれも告示を出典とするもの)です。「1日につき」「1月につき」「1回につき」が混在している点、そして「1回につき」の療養食加算だけが回数の上限(1日3回を限度)を持つ点に注意が必要です。
| 区分 | 単位数 | 頻度 | 告示の定めに現れる主な職種 | 根拠(当社DBの出典表記) |
|---|---|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | 1日につき | 管理栄養士(配置)、栄養士(給食管理を行う場合のただし書)、多職種(栄養ケア計画の共同作成) | 平27厚労告95 第65号の3(第86号の4で準用) |
| 経口移行加算 | 28単位 | 1日につき(計画作成日から180日以内) | 医師(指示)、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種(計画の共同作成)、管理栄養士又は栄養士(栄養管理)、言語聴覚士又は看護職員(支援) | 平12厚告21 別表1リ注1 |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 400単位 | 1月につき | 医師又は歯科医師(指示)、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種(食事の観察・会議・計画作成) | 平12厚告21 別表1ヌ注1、平27厚労告95 第67号 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 100単位 | 1月につき | 医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士(食事の観察・会議への参加) | 平12厚告21 別表1ヌ注2 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位 | 1月につき | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士(計画への技術的助言・指導)、歯科衛生士(月2回以上の管理、介護職員への助言・相談対応) | 平27厚労告95 第69号イ |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位 | 1月につき | (Ⅰ)と同じ職種+入所者ごとの情報の厚生労働省への提出・活用 | 平27厚労告95 第69号ロ |
| 療養食加算 | 6単位 | 1回につき(1日3回を限度) | 管理栄養士又は栄養士(食事の提供の管理)、医師(食事箋) | 平12厚告21 別表1ヲ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表で見落とされやすいのは頻度の列です。栄養マネジメント強化加算と経口移行加算は「1日につき」、経口維持加算と口腔衛生管理加算は「1月につき」、療養食加算だけが「1回につき(1日3回を限度)」です。当社データベースの注記にもあるとおり、療養食加算は「1日につき」ではなく「1日3回を限度として1回につき」という書きぶりが告示の定めであり、この違いは請求実務にそのまま影響します。
職種のマトリクス|9職種それぞれが、どの区分のどの定めに現れるか
この領域の混乱の中心は「誰の関与がどの加算に求められているか」です。そこで、告示の定め(当社データベースの要件収載値)に現れる職種を軸に、区分を並べ替えます。たとえば歯科衛生士は口腔衛生管理加算では「実施者」として現れますが、経口維持加算(Ⅱ)では「会議への参加者の選択肢の一人」として現れます。同じ職種でも、区分によって求められている関与の形が違う点を、根拠つきで確認してください。
| 職種 | 現れる区分 | 告示の定めにおける関与の形 | 根拠(当社DBの出典表記) |
|---|---|---|---|
| 管理栄養士 | 栄養マネジメント強化加算 | 常勤換算で「入所者の数を50で除して得た数」以上の配置(常勤の栄養士1名以上が給食管理を行っている場合は「入所者の数を70で除して得た数」以上) | 平27厚労告95 第65号の3イ・同ただし書 |
| 管理栄養士 | 経口移行加算 | 計画の共同作成者の一人。また「医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理」の実施者 | 平12厚告21 別表1リ注1 |
| 管理栄養士 | 経口維持加算(Ⅰ) | 食事の観察・会議・計画作成を共同で行う職種の一人 | 平12厚告21 別表1ヌ注1 |
| 管理栄養士 | 療養食加算 | 「食事の提供の管理」を行う者(管理栄養士又は栄養士) | 平12厚告21 別表1ヲ注イ |
| 栄養士 | 栄養マネジメント強化加算 | 常勤の栄養士1名以上が給食管理を行っている場合、管理栄養士の配置基準が緩和されるただし書の主体 | 平27厚労告95 第65号の3イただし書 |
| 栄養士 | 経口移行加算・療養食加算 | 「管理栄養士又は栄養士」として、栄養管理・食事の提供の管理の実施者の選択肢 | 平12厚告21 別表1リ注1・別表1ヲ注イ |
| 医師 | 経口移行加算 | 計画作成の起点となる「指示」の主体。計画の共同作成者の一人 | 平12厚告21 別表1リ注1 |
| 医師 | 経口維持加算(Ⅰ) | 「医師又は歯科医師の指示」の主体。摂食・嚥下機能の評価は「医師の判断により適切に評価されている」ことが定め | 平12厚告21 別表1ヌ注1、平27厚労告95 第67号ロ |
| 医師(施設の配置医師を除く) | 経口維持加算(Ⅱ) | 食事の観察・会議への参加者の選択肢の一人。施設の配置医師が除かれる点が告示に明記 | 平12厚告21 別表1ヌ注2 |
| 医師 | 療養食加算 | 食事箋の主体(当社DBの確認書類の収載値として「医師の食事箋」) | 平12厚告21 別表1ヲ |
| 歯科医師 | 経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ) | 計画の共同作成者の一人(経口維持(Ⅰ)では「医師又は歯科医師の指示」の主体にもなる) | 平12厚告21 別表1リ注1・別表1ヌ注1 |
| 歯科医師 | 経口維持加算(Ⅱ) | 食事の観察・会議への参加者の選択肢の一人。また「協力歯科医療機関を定めている」ことが要件 | 平12厚告21 別表1ヌ注2 |
| 歯科医師 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 計画作成の基礎となる「技術的助言及び指導」の主体(歯科医師本人、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士) | 平27厚労告95 第69号イ(1) |
| 歯科衛生士 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 月2回以上の口腔衛生等の管理の実施者。介護職員への技術的助言・指導、介護職員からの相談対応も歯科衛生士の役割として定められている | 平27厚労告95 第69号イ(2)(3)(4) |
| 歯科衛生士 | 経口維持加算(Ⅱ) | 食事の観察・会議への参加者の選択肢の一人 | 平12厚告21 別表1ヌ注2 |
| 言語聴覚士 | 経口移行加算 | 「言語聴覚士又は看護職員による支援」の実施者の選択肢 | 平12厚告21 別表1リ注1 |
| 言語聴覚士 | 経口維持加算(Ⅱ) | 食事の観察・会議への参加者の選択肢の一人 | 平12厚告21 別表1ヌ注2 |
| 看護師・看護職員 | 経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ) | 計画の共同作成者の一人(看護師)。経口移行では「言語聴覚士又は看護職員による支援」の実施者の選択肢 | 平12厚告21 別表1リ注1・別表1ヌ注1 |
| 介護支援専門員 | 経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ) | 計画の共同作成者の一人 | 平12厚告21 別表1リ注1・別表1ヌ注1 |
| 介護職員 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 歯科衛生士から技術的助言・指導を受ける側、相談する側として定めに現れる | 平27厚労告95 第69号イ(3)(4) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
このマトリクスから読み取れることが2つあります。1つ目は、管理栄養士が7区分中4区分に現れる一方で、その関与の形が「配置数」(栄養マネジメント強化)・「共同作成と実施」(経口移行・経口維持)・「提供の管理」(療養食)と3種類に分かれていることです。勤務形態一覧表だけを整えても、計画書や食事箋への関与の記録が別に要る、という構造がここから見えます。2つ目は、経口維持加算(Ⅱ)だけが「施設の配置医師を除く」という除外を持つことです。会議の出席者名簿に配置医師の名前しかない月について、(Ⅱ)の定めとの関係をどう整理しているか、記録で説明できる状態にしておくことが確認の観点になります。
区分別の告示の定めと貴施設の記入欄|7枚の対照表(要件31項目)
ここからは区分ごとに、告示の定め(左)と貴施設の登録・記録(右)を並べます。右の欄は空欄のままにしてあります。印刷するかコピーして、貴施設の届出内容・勤務形態一覧表・計画書・実施記録の現物を見ながら埋めてください。埋められない欄があること自体が、運営指導の前に見つけておきたい発見です。なお、この対照表は「満たしている・いない」を判定するものではありません。左右を並べて、ずれがあれば保険者(指定権者)に照会するための整理表です。
栄養マネジメント強化加算(11単位・1日につき)の定め6項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 管理栄養士の配置(常勤換算) | 入所者の数を50で除して得た数 以上 | 平27厚労告95 第65号の3イ | 入所者数( )人 ÷ 50 =( )/管理栄養士の常勤換算( ) |
| ただし書(常勤の栄養士1名以上を配置し給食管理を行っている場合) | 管理栄養士(常勤換算)は 入所者の数を70で除して得た数 以上 | 平27厚労告95 第65号の3イただし書 | 常勤栄養士の配置:有・無/給食管理の実施:有・無/ただし書の適用:有・無 |
| 低栄養状態にある又はそのおそれのある入所者への対応 | 多職種共同で作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を定期的に行い、栄養状態・心身の状況・嗜好を踏まえた食事の調整等を実施 | 平27厚労告95 第65号の3ロ | 栄養ケア計画の作成者職種( )/食事観察の記録の保管場所( )/直近の観察日( ) |
| その他の入所者への対応 | 食事の観察の際に変化を把握し、問題がある場合は早期に対応 | 平27厚労告95 第65号の3ハ | 対象外入所者の観察の記録方法( ) |
| 栄養状態等の情報 | 厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に活用 | 平27厚労告95 第65号の3ニ | LIFEへの直近の提出月( )/活用の記録( ) |
| 定員超過利用・人員基準欠如 | 該当しない | 平27厚労告95 第65号の3ホ | 直近の定員・人員の充足確認日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社データベースの注記として、この加算は個別機能訓練加算(Ⅲ)の前提要件にもなっています。また、栄養管理基準未実施減算(注8)の適用を受けている場合は算定しない旨、退所時栄養情報連携加算との併算定不可の旨が収載されています。配置基準の分母(50か70か)は「常勤の栄養士1名以上を配置し給食管理を行っている場合」というただし書の該当性で変わるため、栄養士の勤務形態と給食管理の分担を勤務形態一覧表で説明できるようにしておくことが確認の観点になります。
経口移行加算(28単位・1日につき)の定め5項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 対象入所者 | 現に経管により食事を摂取している入所者 | 平12厚告21 別表1リ注1 | 対象者数( )人/経管栄養の記録の保管場所( ) |
| 経口移行計画の作成 | 医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して作成 | 平12厚告21 別表1リ注1 | 医師の指示の記録:有・無/計画書の作成者職種( ) |
| 実施体制 | 医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援 | 平12厚告21 別表1リ注1 | 栄養管理の実施者( )/支援の実施者( )/実施記録の保管場所( ) |
| 算定期間 | 計画が作成された日から180日 以内 | 平12厚告21 別表1リ注1 | 入所者ごとの計画作成日( )/180日目の日付( ) |
| 定員超過利用・人員基準欠如 | 該当しない | 平27厚労告95 第66号 | 直近の定員・人員の充足確認日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社データベースの解説では、原則180日以内としつつ、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる場合は引き続き算定できる旨が注2に定められている、と収載されています。180日を超えて続ける場合の「医師の指示」が記録に残っているかが、期間の定めとあわせて確認される点です。なお、この区分は当社データベース上、再検証で指摘が残っているレコード(確信度: low)です。本記事の記載とあわせて、必ず出典(告示原文)でのご確認をお願いします。
経口維持加算(Ⅰ)(400単位・1月につき)の定め5項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 対象入所者 | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者 | 平12厚告21 別表1ヌ注1 | 対象者数( )人/摂食機能障害・誤嚥の記録の保管場所( ) |
| 経口維持計画の作成 | 医師又は歯科医師の指示に基づき、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して食事の観察及び会議等を行い作成 | 平12厚告21 別表1ヌ注1 | 指示者:医師・歯科医師/観察と会議の記録:有・無/計画書の作成者職種( ) |
| 摂食・嚥下機能の評価 | 医師の判断により適切に評価されている | 平27厚労告95 第67号ロ | 評価の記録の保管場所( )/直近の評価日( ) |
| 誤嚥が発生した場合の管理体制 | 整備 | 平27厚労告95 第67号ハ | 体制を定めた文書の名称( ) |
| 誤嚥防止のための配慮 | 食形態に係る配慮など適切な配慮がされている | 平27厚労告95 第67号ニ | 食形態の記録の様式名( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経口維持加算(Ⅱ)(100単位・1月につき)の定め3項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 協力歯科医療機関 | 定めている | 平12厚告21 別表1ヌ注2 | 協力歯科医療機関名( )/契約書等の保管場所( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 算定している | 平12厚告21 別表1ヌ注2 | (Ⅰ)の算定状況( ) |
| 食事の観察及び会議等への参加者 | 医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わっている | 平12厚告21 別表1ヌ注2 | 直近の会議の出席者名と職種( )/配置医師以外の医師等の出席:有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この区分の対照表で最も埋めにくいのは3行目です。会議録の出席者欄に職種が書かれていないと、「医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士」のいずれかが加わっていたことを後から示せません。出席者名簿には氏名だけでなく職種と、医師の場合は配置医師か否かがわかる書き方をしておくことが、この定めを記録で説明するための実務です。
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(90単位・1月につき)の定め5項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 口腔衛生等の管理に係る計画 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき作成 | 平27厚労告95 第69号イ(1) | 計画の作成日( )/助言・指導を行った者の氏名と職種( ) |
| 歯科衛生士による口腔衛生等の管理の回数 | 月2回 以上 | 平27厚労告95 第69号イ(2) | 直近月の実施日( 日・ 日)/実施記録の様式名( ) |
| 介護職員への技術的助言及び指導 | 歯科衛生士が実施 | 平27厚労告95 第69号イ(3) | 助言・指導の記録:有・無/直近の実施日( ) |
| 介護職員からの相談対応 | 歯科衛生士が必要に応じ対応 | 平27厚労告95 第69号イ(4) | 相談対応の記録方法( ) |
| 定員超過利用・人員基準欠如 | 該当しない | 平27厚労告95 第69号イ(5) | 直近の定員・人員の充足確認日( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)(110単位・1月につき)の定め2項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件 | すべて充足 | 平27厚労告95 第69号ロ(1) | 上の(Ⅰ)の対照表の記入状況( ) |
| 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報 | 厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に活用 | 平27厚労告95 第69号ロ(2) | LIFEへの直近の提出月( )/活用の記録( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社データベースの解説では、(Ⅱ)は(Ⅰ)の要件に加えてLIFEへの情報提出と活用を行う場合の上位区分であり、個別機能訓練加算(Ⅲ)の前提要件にもなっている、と収載されています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可の関係です。「提出」の記録だけでなく「活用」の跡(提出した情報をどう管理の実施に反映したか)をどこに書くかは、施設ごとの様式設計に委ねられている部分なので、貴施設ではどの書類のどの欄がその役割を担っているかを右の記入欄に書き出してみてください。
療養食加算(6単位・1回につき、1日3回を限度)の定め5項目
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴施設の登録・記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 食事の提供の管理 | 管理栄養士又は栄養士によって管理されている | 平12厚告21 別表1ヲ注イ | 管理者の氏名と職種( ) |
| 食事の内容 | 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている | 平12厚告21 別表1ヲ注ロ | 献立表の保管場所( ) |
| 提供する食事 | 別に厚生労働大臣が定める療養食 | 平12厚告21 別表1ヲ注 | 提供している療養食の種類( )/食事箋の療養食種別の記載:有・無 |
| 1日の算定回数 | 3 以下 | 平12厚告21 別表1ヲ注 | 回数の管理方法( ) |
| 届出 | 都道府県知事へ届出 | 平12厚告21 別表1ヲ注 | 届出年月日( )/届出書の控えの保管場所( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7枚の対照表を通して見ると、「定員超過利用・人員基準欠如に該当しない」という共通の項目が、栄養マネジメント強化加算(平27厚労告95 第65号の3ホ)・経口移行加算(同 第66号)・口腔衛生管理加算(Ⅰ)(同 第69号イ(5))の3区分に繰り返し現れていることがわかります。加算固有の要件をどれだけ丁寧に整えても、施設全体の定員・人員の状態がこの共通項目に触れると、複数の加算に同時に影響する構造です。加算ごとの点検とは別に、施設全体の定員・人員の月次確認をひとつの記録として持っておくと、7区分すべての対照表の最終行を同じ記録で埋められます。
経口移行と経口維持はどこが違うか|対象者・指示・期間の定めの比較(5観点)
名前が似ているため最も混同されやすいのが、経口移行加算と経口維持加算です。両者は「入り口」が正反対です。経口移行加算の対象は「現に経管により食事を摂取している入所者」、つまり口から食べていない方を口から食べる方向へ移す取り組みです。経口維持加算の対象は「現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者」、つまりすでに口から食べている方の経口摂取を守る取り組みです。当社データベースの収載値どおりに、5つの観点で並べます。
| 観点 | 経口移行加算 | 経口維持加算(Ⅰ) |
|---|---|---|
| 対象入所者(告示の定め) | 現に経管により食事を摂取している入所者(平12厚告21 別表1リ注1) | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者(平12厚告21 別表1ヌ注1) |
| 指示の主体 | 医師の指示(平12厚告21 別表1リ注1) | 医師又は歯科医師の指示(平12厚告21 別表1ヌ注1) |
| 計画作成の形 | 医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他の職種が共同して作成 | 同じ職種構成が、食事の観察及び会議等を行ったうえで作成(観察と会議が計画作成の過程に組み込まれている) |
| 単位数と頻度 | 28単位・1日につき | 400単位・1月につき |
| 期間の定め | 計画が作成された日から180日以内(経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる場合について注2に定めあり) | 期間の定めは当社データベースの要件収載値には含まれていない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務上の分かれ目は3つです。第一に、指示の主体が経口移行では「医師」、経口維持では「医師又は歯科医師」であること。指示の記録に誰の署名があるかが、区分ごとに意味を持ちます。第二に、経口維持では「食事の観察及び会議等」が計画作成の過程として告示に書き込まれていること。計画書だけあって観察・会議の記録がない状態は、この定めとの突き合わせで説明がつきにくくなります。第三に、両加算は併算定不可の関係にあることです(当社データベースの収載値)。同一の入所者について両方が同月に並んでいないか、請求前の確認項目に入れておくのが安全です。
療養食加算の対象となる食事|当社データベースに収載されている範囲
療養食加算の「提供する食事」は、告示上「別に厚生労働大臣が定める療養食」と定められています(平12厚告21 別表1ヲ注)。ここで正直にお断りします。本記事で列挙できる療養食の種類は、当社データベースに収載されている分だけです。当社データベースの解説文には例示として「糖尿病食、腎臓病食等」が収載されていますが、厚生労働大臣が定める療養食の全種類の列挙はデータベースの収載範囲外のため、本記事には書きません。記憶から食種を書き足すと、それは出典のない創作になるからです。
| 区分 | 内容 | 出どころ |
|---|---|---|
| 告示の定め | 別に厚生労働大臣が定める療養食 | 平12厚告21 別表1ヲ注 |
| 当社データベースの解説文にある例示 | 糖尿病食、腎臓病食 等 | 当社加算データベース(出典:平成12年厚生省告示第21号 別表1ヲ) |
| 全種類の一覧 | 本記事には掲載しない(当社データベースの収載範囲外のため)。「厚生労働大臣が定める基準、療養食等」を定める告示の原文でご確認ください | — |
| 貴施設の記入欄 | 貴施設が現に提供している療養食の種類と、その根拠となる食事箋の記載( ) | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、後述する福岡市の公表資料(誤りやすい算定例)では、高血圧症に対する減塩食療法と、心臓疾患等に対する減塩食療法とで扱いが分かれる旨が示されています。「減塩食」という食事の形が同じでも、対象疾患の記載によって整理が変わるという実在の指摘であり、食事箋に疾患名と療養食の種類・塩分量が書かれているかがそのまま確認の観点になっています。
運営指導で確認される書類|7区分の記録16点と、公表されている実在の指摘
ここまでの対照表の右欄を埋めるために出してくる書類が、そのまま運営指導で提示を求められる書類です。当社データベースに収載されている確認書類を区分別に並べ、あわせて、当社が収集している自治体の公表資料353件(すべて出典つき)のうち、施設系サービスの栄養・口腔・食事に関する実在の指摘を掲げます。
区分別|当社データベースに収載されている確認書類(16点・保管場所の記入欄つき)
| 区分 | 書類 | 保管場所・最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士の勤務形態一覧表 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 栄養ケア計画書 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算 | 食事観察の記録 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算 | LIFEへの提出記録 | ( ) |
| 経口移行加算 | 経口移行計画書 | ( ) |
| 経口移行加算 | 医師の指示記録 | ( ) |
| 経口移行加算 | 栄養管理・支援の実施記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 経口維持計画書 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 食事の観察及び会議の記録 | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 医師又は歯科医師の指示記録 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 口腔衛生等の管理に係る計画 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 歯科衛生士の実施記録 | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 介護職員への助言記録 | ( ) |
| 療養食加算 | 医師の食事箋 | ( ) |
| 療養食加算 | 療養食の提供記録 | ( ) |
| 療養食加算 | 献立表 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経口維持加算(Ⅱ)と口腔衛生管理加算(Ⅱ)については、当社データベースに確認書類の収載がありません。定めの構造から考えると、(Ⅱ)系はそれぞれ(Ⅰ)の書類一式に加えて、会議の出席者名簿(職種つき)や協力歯科医療機関との契約書類、LIFEへの提出記録が対応することになりますが、確認様式は保険者(指定権者)により異なるため、届出先の取扱いをご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
公表されている実在の指摘|施設系3件(自治体名・サービス種別・出典つき)
当社が収集している自治体の公表資料353件のうち、施設系サービスの栄養・口腔・食事に関する指摘は次の3件です。通所系サービス(口腔機能向上加算など)の指摘は本記事の対象外のため載せていません。また、経口移行加算・経口維持加算そのものを名指しした施設系の公表指摘は、当社の収集範囲では確認できていません(「無い」のではなく「当社が確認できていない」という意味です)。
| 自治体・サービス種別 | 公表されている内容 | 対応の観点 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 福岡市(施設系・居住系・短期入所等) | 療養食加算について、(1)高血圧症に対して減塩食療法を行っている入所者に算定していた、(2)心臓疾患等に対する減塩食療法では病名の明確な記載が必要だが記載されていなかった、(3)食事箋に療養食の種類が選択されておらず、医師の指示内容である療養食の種類及び塩分量が記載されていなかった | 算定者ごとに、対象疾患名が食事箋・診療録に明記されているか、療養食の種類と塩分量の指示が記載されているかを確認する | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 |
| 長野県(介護老人福祉施設) | 令和6年度運営指導結果で「口腔衛生の管理等が不適切」が12件(8.3%)。介護職員等による入所時及び月1回程度の口腔の健康状態の評価の実施が確認できない事例、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による年2回の口腔衛生管理に係る技術的助言及び指導が確認できない事例が公表されている | 口腔の健康状態の評価と、技術的助言・指導の実施を、実施のつど記録に残す | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 久留米市(運営指導の指摘事例。資料上、対象サービス種別の明記はなし。口腔衛生管理加算は施設系サービスの加算) | 口腔衛生管理加算について、(1)利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていない、(2)口腔衛生の管理が必要な回数実施されていない、が不適正事例として挙げられている | 算定者ごとに、計画の有無と、歯科衛生士による管理の実施回数(月2回以上)を実施記録で月次に確認する | 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3件に共通しているのは、「実施していなかった」だけでなく「実施していても記録で確認できない」が指摘の形になっていることです。長野県の事例は「評価の実施が確認できない」「技術的助言及び指導が確認できない」という書きぶりであり、福岡市の事例も食事箋の記載の不足が独立の指摘になっています。本記事の対照表の右欄が埋まらない箇所は、まさにこの型の指摘に重なる場所です。
よくある論点|併算定・前提要件・書きぶりの照会メモ(8論点・記入欄つき)
最後に、7区分の間の関係と、告示の書きぶりで迷いやすい点を照会メモの形で並べます。いずれも当社データベースの収載値に基づくもので、判定はしていません。「貴施設の照会先・確認日」の欄に、保険者(指定権者)へ確認した日付と回答の要点を書き込む使い方を想定しています。
| 論点 | 当社データベースの収載値 | 貴施設の照会先・確認日(記入欄) |
|---|---|---|
| 経口移行加算と経口維持加算の関係 | 併算定不可(経口維持加算(Ⅰ)の収載値) | ( ) |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の関係 | 相互に併算定不可 | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算と退所時栄養情報連携加算の関係 | 併算定不可 | ( ) |
| 栄養管理基準未実施減算(注8)との関係 | 適用を受けている場合は算定しない(栄養マネジメント強化加算・経口移行加算・経口維持加算(Ⅰ)の収載値) | ( ) |
| 個別機能訓練加算(Ⅲ)との関係 | 栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)が前提要件になっている | ( ) |
| 療養食加算の数え方 | 「1日につき」ではなく「1日3回を限度として1回につき」が告示の書きぶり | ( ) |
| 経口維持加算(Ⅱ)の会議参加者 | 参加者から施設の配置医師が除かれる点が告示に明記されている | ( ) |
| 栄養マネジメント強化加算の配置分母 | 原則は入所者数÷50。常勤の栄養士1名以上を配置し給食管理を行っている場合は÷70(ただし書) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
Q. 栄養マネジメント強化加算の管理栄養士は、何人置く定めになっていますか?
告示の定めでは、常勤換算で「入所者の数を50で除して得た数」以上です(平27厚労告95 第65号の3イ)。ただし書として、常勤の栄養士を1名以上配置し、その栄養士が給食管理を行っている場合は「入所者の数を70で除して得た数」以上とされています(同イただし書)。貴施設がどちらの分母に立つかは栄養士の勤務形態と給食管理の分担によって変わるため、勤務形態一覧表とあわせて届出先にご確認ください。
Q. 経口移行加算の180日を過ぎたら、それで終わりという定めですか?
当社データベースの解説では、原則は計画作成日から180日以内としつつ、経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき継続が必要とされる場合は引き続き算定できる旨が注2に定められている、と収載されています。継続する場合の医師の指示が記録に残っているかが確認の観点になります。なお、経口移行加算は当社データベース上、再検証で指摘が残っているレコードのため、告示原文でのご確認をお願いします。
Q. 経口維持加算(Ⅱ)の会議に、施設の配置医師だけが出席した月はどう考えればよいですか?
告示の定めでは、(Ⅱ)の食事の観察・会議には「医師(施設の配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士」が加わっていることとされ、参加者から施設の配置医師が除かれる点が明記されています(平12厚告21 別表1ヌ注2)。配置医師のみの出席だった月の取り扱いは、会議録の職種の記載とあわせて保険者(指定権者)にご確認ください。
Q. 口腔衛生管理加算の歯科衛生士の訪問は、月何回の定めですか?
(Ⅰ)の定めでは、歯科衛生士による口腔衛生等の管理は月2回以上です(平27厚労告95 第69号イ(2))。あわせて、介護職員への技術的助言・指導と、介護職員からの相談への対応も歯科衛生士の役割として定められています(同イ(3)(4))。実施回数だけでなく、助言・相談対応の記録も実施記録に残る形にしておくことが確認の観点になります。
Q. 療養食加算は「1日につき6単位」と覚えてよいですか?
告示の書きぶりは「1日につき」ではなく「1日3回を限度として1回につき」6単位です(平12厚告21 別表1ヲ)。1日の提供回数によって算定回数が変わる構造のため、提供記録と請求データの回数が一致しているかの確認が実務のポイントになります。
Q. これらの加算とLIFE(科学的介護情報システム)の関係はどうなっていますか?
7区分のうち、栄養マネジメント強化加算は「栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に活用」(平27厚労告95 第65号の3ニ)、口腔衛生管理加算(Ⅱ)は「入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に活用」(平27厚労告95 第69号ロ(2))が定めに含まれています。提出の記録と、提出した情報を活用した跡の両方が確認の対象になります。
Q. 7区分をまとめて点検するとしたら、何から手をつければよいですか?
順番に決まりはありませんが、本記事の構成がそのまま点検の順序になるよう組んであります。まず全体像の表で貴施設が現に届け出ている区分に印をつけ、次に該当する区分の対照表の右欄を現物の書類で埋め、埋まらなかった欄だけを書類一覧表(16点)と照らして「どの書類の、どの欄が空いているのか」を特定する、という順です。最後に、併算定・前提要件の照会メモ(8論点)で区分どうしの関係を確認すれば、7区分をひとつの点検として一巡できます。点検の頻度や様式に決まった形はないため、貴施設の運用にあわせて調整し、疑義は保険者(指定権者)にご確認ください。
根拠告示と出典資料
本記事の単位数・要件は、次の告示を出典とする当社加算データベースの収載値(2026年7月23日時点の収載・令和6年度改定対応)から書いています。原文は厚生労働省の法令検索でご確認いただけます。
- 平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)別表1チ・リ・ヌ・ル・ヲ
- 平成27年厚生労働省告示第95号(厚生労働大臣が定める基準)第65号の3・第66号・第67号・第69号・第86号の4
- 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂
- 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
- 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
本記事は上記の告示・公表資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。本記事のうち経口移行加算に関する記載は、当社データベース上で再検証の指摘が残っているレコードに基づくため、特に告示原文でのご確認をお願いします。この対照表を、毎月あなたの施設の登録内容と突き合わせてお届けするのが、当社のマナ・アシストです。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
