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居宅介護支援事業所の事業計画書テンプレート|12項目の記入欄見本と悪い例・良い例

居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)の事業計画書は、事業所を開く前や年度の初めに「どの地域で、どの方の相談を受け、何人の介護支援専門員で、どんな体制と連携で支援し、お金と人をどう回すか」をまとめる経営の書類です。名前の似ている居宅サービス計画書(ケアプラン)は、利用者お一人おひとりについて生活の目標と利用するサービスを定めるケアの計画です。この記事が扱うのは前者の、事業所という事業そのものの計画であり、ケアプランの文例は載せていません。

事業計画書には、介護保険の法令で決まった様式がありません。指定の申請の手引きで事業計画の提出を求める指定権者(居宅介護支援は市町村)もあれば、金融機関や法人の役員会が独自の様式を用意していることもあります。そこでこの記事では、どの様式に移しても使えるように、項目ごとに「記入欄の見本(空欄つきの表)」と「悪い例→良い例」を並べました。介護支援専門員の員数や管理者の考え方は、当社が手元の原文で確かめた解釈通知(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について・老企第22号の令和6年度改正の新旧対照表)の範囲だけを引いています。基準省令そのものの条文は引いていませんので、指定権者(市町村)の条例・手引きでご確認ください。

収支計画と資金計画の欄では、金額・単位数・利益率・人件費の数字を一切書いていません。数字は地域・規模・時期で大きく変わり、記事の数字を写すと根拠のない計画になるためです。代わりに、欄の名前、書き方、数字の根拠をどこから取るかを示しています。開設できるかどうか、融資が通るかどうか、どれだけ収益が出るかは、指定権者の手引き、金融機関、税理士などの専門家にご確認ください。

事業計画書と居宅サービス計画書(ケアプラン)の違い|目的・読む人・根拠の比較(12項目)

「居宅 計画書」と検索すると、ケアプランである居宅サービス計画書の情報が多く出てきます。開設の準備や年度の計画で必要なのは事業計画書のほうです。2つを取り違えると、手引きが求める書類と違うものを用意してしまうため、最初に役割の違いを1枚の表で確かめておきます。

2つの書類の役割の違い(12項目)

項目 事業計画書(この記事) 居宅サービス計画書(ケアプラン)
何についての計画か 居宅介護支援事業所という事業の目的・地域・体制・連携・お金の流れ 利用者お一人の生活の目標と、利用するサービスの組み立て
作る単位 事業所ごと(法人で複数の事業所がある場合は分ける) 利用者ごと
作る人 開設者・法人の代表者・管理者(予定者を含む) 担当の介護支援専門員
主に読む人 指定権者(市町村)の担当者、金融機関、法人の役員、職員 利用者・ご家族、サービス事業所の担当者、主治の医師等
法令上の位置づけ 介護保険の基準に「事業計画書」という書類の定めは見当たりません。手引きや金融機関が求める場合があります 基準省令に作成の手順の定めがあり、様式は老企第29号で標準例が示されています
様式 決まった様式はありません。提出先の様式があればそれに従います 第1表から第7表の標準様式があります(他の様式の使用を拘束しない標準例)
作る時期 開設の準備段階、年度の初め、介護支援専門員の増員や移転を考えるとき サービスの利用開始時、認定の更新・区分変更、状態の変化のとき
中心になる中身 需要の見込み、人員と担当件数、体制、連携、研修、ICT、基準上の取組、収支、リスク 課題分析の結果、長期・短期の目標、サービスの内容と頻度
数字の扱い 担当する利用者数の見込み、介護支援専門員の人数、収入・支出の見込み(根拠を添える) サービスの回数・時間、目標の期間
説明・同意 利用者への説明・同意は求められていません 原案の内容を利用者又はご家族に説明し、同意を得ます
見直しのきっかけ 担当件数と見込みのずれ、人員の変化、制度の改定 モニタリングの結果、利用者の状態や意向の変化
保管 法人の文書として保管(期間は法人の規程で定めます) 保存の期間は指定権者の条例でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

事業計画書を求められる場面と確かめること(7場面)

同じ事業計画書でも、誰に出すかで重く見られる欄が変わります。下の表で、出す相手ごとに確かめることを整理し、右端に貴事業所で確かめた内容と日付を書き込んでください。

場面 出す相手 重く見られやすい欄 確かめること 貴事業所の確認(記入欄)
居宅介護支援の指定の申請 指定権者(市町村) 人員・管理者・運営の体制 手引きに事業計画書の提出があるか/指定の様式があるか/事前の相談が要るか (確認日  /担当課   )
介護予防支援の指定・受託の検討 市町村、地域包括支援センターの設置者 人員と担当件数、業務量の見込み 指定を受けるか受託するか、それぞれの手続と時期 (確認日  /窓口   )
融資の相談 金融機関 収支計画・資金計画・返済の見込み 指定の様式の有無、求められる添付資料、相談の時期 (確認日  /担当者   )
法人内の決裁 法人の役員会・代表者 需要の見込み・人員・収支・リスク 決裁の基準、報告の頻度 (    )
併設事業所との調整 同じ法人の訪問介護・通所介護などの管理者 公正中立の方針、兼務の扱い 兼務の有無と勤務時間の分け方、紹介の考え方 (    )
職員への共有 管理者・介護支援専門員・事務職員 目的・方針、担当件数の考え方、研修の計画 どこまでの数字を共有するか (    )
年度の見直し 法人内部 実績と見込みのずれ、次年度の重点 見直しの時期と、誰が承認するか (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

手引きで事業計画書の提出が求められていない場合でも、運営規程・勤務形態一覧表・平面図・重要事項説明書など、指定の申請で出す書類と事業計画書の中身は重なります。事業計画書を先に作っておくと、それらの書類を同じ前提で書けるため、書類どうしの食い違いを防ぎやすくなります。

事業計画書の全体構成|12項目の目次テンプレートと開設時・年度計画の違い

居宅介護支援の事業計画書は、上から順に読むと「なぜ(目的)→どこで誰に(需要と紹介元)→何人で(人員と担当件数)→どんな体制で(体制の目標・連携・研修・ICT)→どう守るか(基準上の取組)→お金は(収支・資金)→何が起きたら(リスク)」とつながる並びにすると、読む人が迷いません。下の目次は、そのまま見出しとして使える形にしています。

目次テンプレート(12項目)

番号 見出し 書く中身 数字や内容の根拠の取り方 貴事業所の分量・担当(記入欄)
1 事業の概要 法人名、事業所の名称、所在地、開設予定日(年度計画では計画の期間)、管理者 登記・賃貸借契約・内定の書類 (  頁/担当  )
2 事業の目的・運営の方針 何のために開くか、利用者本位と公正中立をどう守るか 法人の理念、地域で聞き取った声 (  頁/担当  )
3 地域の需要と紹介元 実施地域、認定を受けた方の状況、相談の入り口になる機関 市町村の介護保険事業計画、聞き取りの記録 (  頁/担当  )
4 提供する支援の範囲 居宅介護支援、介護予防支援(指定・受託)、総合事業のケアマネジメントの扱い 市町村の手引き、地域包括支援センターとの相談記録 (  頁/担当  )
5 人員と担当件数の計画 管理者、介護支援専門員の人数・常勤の別、事務職員、1人あたりの担当件数の見込み 解釈通知の員数の考え方、内定者の勤務条件 (  頁/担当  )
6 体制の目標 特定事業所加算などの体制を目指すかどうか、目指す時期と準備 告示・留意事項通知(指定権者の資料で確認) (  頁/担当  )
7 連携の計画 地域包括支援センター、医療機関、サービス事業所、市町村との連携 地域ケア会議の資料、病院の退院支援の窓口への聞き取り (  頁/担当  )
8 研修・指導の体制 主任介護支援専門員による指導、事例検討、年間の研修計画 研修の案内、法人の研修規程 (  頁/担当  )
9 ICTの活用 記録・請求の仕組み、ケアプランデータ連携システム、オンラインの会議 見積書、システムの利用申請の手順 (  頁/担当  )
10 基準上の取組と運営の体制 業務継続計画、感染症の予防、虐待の防止、掲示、苦情・事故、秘密の保持 運営規程の案、指針・委員会の計画 (  頁/担当  )
11 収支計画・資金計画 担当件数の見込み、収入・支出の欄、月別の推移、開設までと入金までのお金 報酬の告示・算定の資料、見積書、給与規程 (  頁/担当  )
12 リスクと対策・見直し 想定する困りごと、起きたときの対応、見直しの時期 業務継続計画、前年度の実績 (  頁/担当  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

開設時の計画と年度の事業計画で変わる書き方(10欄)

「事業計画書」は、新しく事業所を開くときの計画と、すでに動いている事業所が年度ごとに作る計画の2種類を指すことがあります。目次は同じでも、書く中身の重さが違います。どちらを作るのかを決めてから書き始めます。

欄 開設時の計画で書くこと 年度の事業計画で書くこと 貴事業所が作るもの(記入欄)
計画の期間 開設の準備期間と、開設から3年程度の見通し 4月から翌3月など、法人の会計年度に合わせた1年 (  年 月〜  年 月)
目的・方針 なぜこの地域で開くか 前年度の振り返りを踏まえた今年度の重点 (    )
需要 地域の資料と聞き取りから見込む 前年度の新規相談の件数と紹介元の内訳から見込む (    )
人員 採用の計画と、開設時に配置する人数 退職・休職・資格の更新の予定と、増員の要否 (    )
担当件数 月ごとに増えていく見込み 介護支援専門員ごとの今の件数と、年度末の見込み (    )
体制の目標 まずは基準の体制を整えることを優先 加算の体制を目指すかどうか、目指すなら今年度の準備 (    )
研修 開設前に受ける研修と、開設後1年の計画 介護支援専門員ごとの今年度の研修の目標 (    )
基準上の取組 指針・計画を開設までに作る段取り 委員会・研修・訓練の今年度の日程と、計画の見直し (    )
収支・資金 開設までの支出と、入金までの間を支える資金 前年度の実績と比べた今年度の見込み (    )
見直し 開設後3か月・6か月・1年での見直し 毎月・半期・年度末の見直し (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

事業の目的・方針と地域の需要|記入欄の見本と利用者の確保の計画

目的と需要の欄は、読む人が最初に目を通し、計画全体を信じてよいかを決める欄です。ここが「地域に貢献したい」のような一般論だけだと、後ろの担当件数の見込みや人員の計画に根拠がつながりません。誰の、どんな相談に、どの範囲で応えるかを、調べた資料の名前とともに書きます。

事業の目的・運営の方針の記入欄(8欄)

欄 書き方 記入例の書き出し 貴事業所の記入欄
開設の目的 誰のどんな相談に応えるかを1〜2文で書く 当事業所は、実施地域で初めて介護保険を使う方とそのご家族が、相談先に迷わずに済むことを目的とします。 (    )
運営の方針 利用者本位・自立の支援を、自社の言葉で具体化する ご本人の暮らし方の希望を最初に伺い、できることを続けられるサービスの組み立てを一緒に考えます。 (    )
公正中立の方針 特定の事業所に偏らない紹介をどう守るかを書く サービス事業所は複数をご紹介し、選んだ理由を利用者に説明できるよう支援経過に残します。 (    )
重点を置く対象 力を入れる方の状態を2〜3つに絞る 退院直後の方、認知症のある一人暮らしの方、医療的な処置が続く方を重点とします。 (    )
連携の方針 地域包括支援センター・医療機関との関わり方を書く 入院の連絡を受けた日に病院の担当者へ在宅での様子をお伝えし、退院前の話し合いに出席します。 (    )
職員の育成 主任介護支援専門員による指導と研修をどう行うかを書く 毎月1回の事例検討と、新しく入った介護支援専門員への同行訪問の期間を設けます。 (    )
働き方の方針 担当件数と働きやすさの考え方を書く 1人あたりの担当件数の目安を年度の初めに決め、目安を超える前に増員か新規の受け入れ調整を判断します。 (    )
3年後の姿 規模ではなく、地域で果たしたい役割を書く 地域包括支援センターと病院から、難しい事例の相談を受けられる事業所になることを目指します。 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

目的・方針の悪い例→良い例(6組)

欄 悪い例 何が足りないか 良い例(そのまま使える形)
開設の目的 「地域福祉に貢献する」 誰の相談かが書かれていない 初めて介護保険を使う方とそのご家族が、申請から最初のサービス利用までを迷わずに進められるよう、相談の初回から同じ介護支援専門員が伴走します。
運営の方針 「利用者様第一の質の高いケアマネジメント」 何をもって質が高いとするかがない 課題分析の結果と目標のつながりを第1表と第2表で説明できる計画を作り、月1回の居宅での面接とモニタリングの結果を記録に残します。
公正中立の方針 「併設の事業所を優先して紹介する」 特定の事業所に偏る方針になっている 同じ法人の事業所も含め、利用者の希望と状態に合う事業所を複数ご紹介し、選定の理由を求められたときに説明できるよう記録します。
重点を置く対象 「どんな方でもお受けします」 人員や研修の計画とつながらない 重点は、退院直後の方と認知症のある一人暮らしの方とし、医療機関との連携と認知症の研修を今年度の研修計画の中心に置きます。
職員の育成 「研修に積極的に参加する」 誰が、いつ、何をするかがない 主任介護支援専門員が毎月1回の事例検討を進め、新しく入った介護支援専門員は最初の か月を同行訪問の期間とします。
3年後の姿 「地域で一番選ばれる事業所」 比べる基準がなく、確かめられない 3年後には、地域包括支援センターから支援の難しい事例の相談を受け、地域ケア会議で事例を出せる事業所になっていることを目指します。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域の需要の調べ方|何を・どこで調べ、どう書くか(11項目)

需要の欄では、数字そのものより「どの資料の、いつ時点の数字か」を書いておくことが大切です。数字は資料の更新で変わるため、事業計画書には資料名・時点・確かめた日を残し、本文には見込みの考え方を書きます。下の表は調べる先の一覧で、数値は入れていません。

調べること 主な調べる先 事業計画書への書き方 貴事業所で確かめた資料・時点(記入欄)
実施地域の高齢者の人数と今後の見通し 市町村の介護保険事業計画(計画期間ごとに作られます) 資料名と計画期間を書き、見通しの傾向を文で書く (資料名  /時点  )
要介護・要支援の認定を受けている方の状況 市町村の介護保険事業計画、介護保険事業状況の報告 要介護と要支援の割合の傾向を書き、介護予防支援の扱いとつなげる (    )
介護支援専門員の足りている度合い 市町村・地域包括支援センターへの聞き取り、地域の介護支援専門員の連絡会 「担当が見つかりにくい」という声の有無と、聞いた日・相手を書く (    )
地域包括支援センターの状況 実施地域を受け持つ地域包括支援センター 受け持ちの範囲と、居宅介護支援事業所に求めていることを書く (    )
病院からの退院の状況 実施地域の病院の地域連携・退院支援の担当者への聞き取り 病院の数と、退院前の相談の流れ、居宅介護支援事業所への要望を書く (    )
主治の医師になる診療所の状況 在宅医療を行う診療所への聞き取り、医師会の資料 連絡の取り方の希望(電話・書面・連絡帳など)を書く (    )
サービス事業所の分布 介護サービス情報の公表の仕組み、市町村の事業所一覧 種類ごとの数と所在の偏りを事実として書く(他の事業所の評価は書かない) (    )
既にある居宅介護支援事業所 介護サービス情報の公表の仕組み、市町村の事業所一覧 数と所在の偏り、営業時間や受け入れ状況の違いを事実として書く (    )
実施地域の広さと移動 地図、道路事情、公共交通、冬季の状況 1件の訪問にかかる移動時間の見込みと、その根拠を書く (    )
介護支援専門員の採用のしやすさ ハローワークの求人の状況、地域の職能団体の資料、近隣の採用の聞き取り 採用の時期の見込みと、採れなかったときの対策を書く (    )
制度の改定の予定 報酬の改定に関する公表資料、市町村の集団指導の資料 計画期間中に改定がある場合、見直しの時期を書く (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

利用者の確保の計画|紹介元ごとの記入欄(8経路)

居宅介護支援の新しい相談は、ご本人・ご家族からの直接の相談のほか、地域包括支援センター、病院、診療所、サービス事業所などから入ります。利用者の確保の計画は「どこから、月に何件くらいの相談を見込み、そのために何をするか」を紹介元ごとに分けて書くと、見込みと実績を比べやすくなります。ここで大切なのは、紹介の対価として金品をやり取りしないこと、そして公正中立の方針と矛盾する約束をしないことです。

紹介元 相談が入る主な場面 事業所が行うこと 見込む相談件数(月) 実績を数える方法(記入欄)
ご本人・ご家族からの直接の相談 認定の申請の前後、ご家族の介護が始まったとき 電話の受付時間と、折り返しの約束を決めて重要事項説明書に書く ( 件) (受付簿で数える)
地域包括支援センター 要支援から要介護に変わったとき、支援の難しい事例 受け入れの可否を伝える窓口を1つにし、受けられない時期は早めに伝える ( 件) (    )
病院の退院支援の担当 入院中に介護保険の申請をした方の退院 退院前の話し合いに出られる日を伝え、連絡先の一覧を届ける ( 件) (    )
在宅医療を行う診療所 訪問診療を始めた方、通院が難しくなった方 連絡の取り方の希望を聞き、その方法に合わせる ( 件) (    )
サービス事業所 担当の介護支援専門員が見つからない方 受け入れ状況を伝え、紹介を受けても選ぶのは利用者であることを共有する ( 件) (    )
他の居宅介護支援事業所 事業所の閉鎖や担当件数の調整による引き継ぎ 引き継ぎの書類と手順を決めておく ( 件) (    )
市町村の窓口 担当の介護支援専門員を探している方への情報提供 受け入れ状況の報告を求められたときの担当を決める ( 件) (    )
地域の集まり・ウェブサイト 介護の情報を探しているご家族 重要事項のウェブサイトへの掲載とあわせて、相談の受け方を案内する ( 件) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

需要・利用者の確保の悪い例→良い例(5組)

場面 悪い例 何が足りないか 良い例(そのまま使える形)
高齢化の書き方 「高齢化が進み、ケアマネの需要は十分にある」 資料名・時点がなく、「十分」の根拠がない 市町村の介護保険事業計画(計画期間:  )によると、実施地域の要介護認定を受ける方は今後も増える見通しとされています。当事業所はこのうち、退院直後の方と一人暮らしの方を重点とします。
聞き取りの書き方 「包括からケアマネが足りないと聞いた」 誰から、いつ聞いたかがない  年 月に実施地域を受け持つ地域包括支援センター( か所)に聞き取り、要支援から要介護に変わる方の引き継ぎ先が見つかりにくいという声を伺いました。
既存の事業所の書き方 「近くの居宅は対応が遅い」 他の事業所の評価を書いている 実施地域には居宅介護支援事業所が か所あり、所在は駅の周辺に偏っています(市町村の事業所一覧、 年 月時点)。当事業所は 地区に拠点を置きます。
紹介元の書き方 「病院とつながりがあるので紹介はもらえる」 見込みの置き方がなく、個人の関係に頼っている 紹介元として見込む病院 か所・地域包括支援センター か所からの月あたりの相談件数を、聞き取りの結果をもとに控えめに置き、月ごとの見込みを担当件数の表に記載しています。
利用者の確保の方法 「紹介してくれた事業所をプランに入れてお返しする」 公正中立の方針と矛盾している 紹介を受けた場合も、サービス事業所は利用者の希望と状態に合わせて複数をご紹介し、選定の理由を説明できるよう記録します。紹介元へのお礼として計画を決めることはしません。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

人員と担当件数の計画|解釈通知の員数の考え方と記入欄

居宅介護支援の事業計画書で、読む人が最も細かく見るのが人員と担当件数の欄です。介護支援専門員の人数は、担当する利用者の数と結びついているため、「何人の利用者を、何人で担当するか」を月ごとに置き、収支計画と同じ数でつなげます。下の表の「解釈通知の考え方」の列は、当社が老企第22号の令和6年度改正の新旧対照表(改正後の文言)で確かめた範囲です。その後の改正の有無も含め、指定権者(市町村)の条例・手引きでご確認ください。

人員の計画の記入欄|解釈通知の考え方と貴事業所の計画(10欄)

欄 解釈通知(老企第22号・令和6年度改正後)の考え方 書き方 貴事業所の計画(記入欄)
常勤の介護支援専門員 事業所ごとに1人以上を常勤で置くこととされ、営業時間中は利用者からの相談等に対応できる体制を整えておく趣旨とされています 常勤の介護支援専門員の人数と氏名(予定)を書く (  名)
員数の基準となる利用者の数 利用者の数が44人(ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合は49人)又はその端数を増すごとに増員するものとされています。増員分は非常勤でも差し支えないとされています 計画期間の各時点で、見込む利用者の数と介護支援専門員の数を並べて書く (開設時  /半年後  /1年後  )
介護予防支援の利用者の数え方 介護予防支援の指定を併せて受ける場合や受託する場合は、介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数で考えるとされています 居宅介護支援と介護予防支援の見込みを分けて書き、合わせた数も書く (居宅  /予防  /合計  )
事務職員 勤務形態は常勤でなくても差し支えなく、事業所内に限らず同一法人内の配置でも認められ、勤務時間数に特段の定めはないが業務の実情に応じた適切な数とされています 置くかどうか、置く場合の所属・勤務時間・担う業務を書く (    )
管理者 主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者とされ、事業所の介護支援専門員の職務や、管理に支障がない範囲での他の事業所の職務との兼務の考え方が示されています 管理者の資格・常勤の別・兼務の有無と兼務先を書く (資格  /兼務  )
管理者を主任介護支援専門員とできない場合 不測の事態で主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合の届出や、経過措置(令和9年3月31日まで)の考え方が示されています 貴事業所が経過措置や猶予の対象かどうかを指定権者に確かめ、その結果と今後の確保の計画を書く (確認日  /結果  )
管理者が不在のときの連絡 管理者が介護支援専門員を兼ねて不在になる場合も、その他の従業者等を通じて利用者が管理者に連絡を取れる体制としておくとされています 不在時に電話を受ける人と、管理者へつなぐ方法を書く (    )
兼務の扱い 非常勤の介護支援専門員の他の業務との兼務の考え方、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務の扱いが示されています 兼務する人の兼務先と、勤務時間の分け方・記録の方法を書く (    )
常勤の勤務時間数 事業所で定める常勤の従業者が勤務すべき時間数を基準にする考え方が示されています 就業規則で定める所定の時間数を書く (週  時間)
介護支援専門員証 (指定権者の手引きでご確認ください) 全員の証の有効期間と、更新研修の受講予定を一覧にする担当を書く (担当  /確認月  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

解釈通知では、地域の介護支援専門員の充足状況等も踏まえ、緊急的に利用者を受け入れなければならない等のやむを得ない理由で利用者の数が基準を超えた場合に、直ちに運営基準違反としないよう留意する旨も示されています。ただし、これは計画として基準を超える前提で置いてよいという意味ではありません。事業計画書では、基準の考え方の範囲で担当件数を置き、超えそうなときにどう判断するかを書いておきます。

担当件数の見込みの記入欄(月別)

開設時に基準の員数を満たすことと、利用者の増え方に合わせて介護支援専門員を増やすことは、別々に計画します。下の表は月ごとに空欄を置いた見本です。利用者の数の欄は、収支計画の表と同じ数を入れてください。

時点 居宅介護支援の利用者(見込み) 介護予防支援の利用者(見込み) 員数の計算に使う利用者の数 常勤の介護支援専門員 非常勤の介護支援専門員 事務職員 採用・調整の動き
開設の3か月前 ― ― ― ( 名) ( 名) ( 名) (求人の開始・面接)
開設の1か月前 ― ― ― ( 名) ( 名) ( 名) (内定・研修の準備)
開設月 ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
3か月目 ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
6か月目 ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
9か月目 ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
12か月目 ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
2年目の終わり ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )
3年目の終わり ( 名) ( 名) (  ) ( 名) ( 名) ( 名) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護予防支援を受託する場合について、解釈通知は、業務量等を勘案し、受託によって本来行うべき居宅介護支援の業務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう配慮する旨を示しています。受託件数の目安は、居宅介護支援の担当件数と合わせて年度の初めに決め、地域包括支援センターと共有しておくと、受けられる・受けられないの判断がぶれにくくなります。

人員と担当件数の悪い例→良い例(6組)

欄 悪い例 何が足りないか 良い例(そのまま使える形)
介護支援専門員の人数 「ケアマネを数名採用予定」 担当する利用者の数とのつながりがない 開設時は常勤の介護支援専門員 名で、利用者の見込みは月ごとに担当件数の表に記載します。員数の計算に使う利用者の数が基準の考え方に近づく か月前に、非常勤の介護支援専門員の採用を始めます。
担当件数の目安 「1人あたりできるだけ多く担当する」 上限の考え方と、質との兼ね合いがない 1人あたりの担当件数の目安は年度の初めに管理者が決め、毎月の会議で各介護支援専門員の件数を確かめます。目安を超える見込みのときは、新規の受け入れ時期を地域包括支援センターに相談します。
管理者 「代表が管理者を兼ねる」 資格・常勤・兼務の扱いが書かれていない 管理者は主任介護支援専門員の (予定)が常勤で務め、事業所の介護支援専門員を兼ねます。他の事業所の職務との兼務は予定していません。兼務を検討する場合は、管理上の支障の有無を指定権者に確かめてから決めます。
事務職員 「事務は手が空いた人がやる」 誰が何を担うかがない 法人本部の事務職員 名が、週 日、請求と書類の管理を担います。担う業務の一覧を作り、介護支援専門員が利用者への支援に充てる時間を確保します。
勤務時間の記録 「代表も時々ケアマネとして手伝う」 勤務した時間の記録の方法がない 代表者が介護支援専門員として勤務する日は、他の職員と同じ出勤簿に始業・終業の時刻を記録し、勤務表にも載せます。
資格の管理 「資格は各自で管理」 有効期間を事業所が確かめる仕組みがない 介護支援専門員証の写しを事業所で保管し、有効期間と更新研修の受講予定を一覧にして、管理者が毎年 月に確かめます。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の目標・連携・研修・ICT|特定事業所加算などを目指すかどうかの記入欄

居宅介護支援には、主任介護支援専門員の配置や計画的な研修、利用者からの連絡体制などの体制を評価する加算があります。事業計画書では、加算を目指すかどうかを「目標」として書き、目指す場合は準備の段取りを、目指さない場合はその理由を書いておきます。要件の中身は告示と留意事項通知で定められており、改定で変わることもあるため、この記事では要件を書き写していません。指定権者の資料で確かめた内容を記入欄に書いてください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

体制の目標の記入欄|目指すかどうかと準備(8欄)

欄 基準・告示の定め 貴事業所の状況(記入欄) 確かめた資料・日付(記入欄)
特定事業所加算を目指すか 区分ごとの要件は告示・留意事項通知の定めによります。指定権者の資料でご確認ください (目指す/目指さない/検討中  理由:  ) (    )
目指す区分と時期 同上 (区分  /時期  年 月) (    )
主任介護支援専門員と介護支援専門員の配置 区分ごとの配置の定めは告示・留意事項通知によります。主任介護支援専門員を介護支援専門員の人数に合算して数えてよいかもご確認ください (主任  名/介護支援専門員  名) (    )
研修の計画 計画的な研修の定めの中身をご確認ください (年度計画を作る月  /作る人  ) (    )
定期的な会議 会議の目的・頻度・記録の定めをご確認ください (開催の曜日  /記録の様式  ) (    )
利用者からの連絡体制 連絡体制の定めの中身をご確認ください (営業時間外に電話を受ける方法  ) (    )
割合などの記録 要件の割合を確かめる時期と記録の残し方をご確認ください (記録する担当  /記録する月  ) (    )
届出の段取り 届出の時期・様式は指定権者の資料をご確認ください (確かめる担当  /相談先  ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の加算を収支計画に入れる場合は、「届出をした場合」と「しない場合」の2つを置いておくと、人員が揃わなかったときにも計画が崩れにくくなります。自治体の公表資料には、居宅介護支援の特定事業所加算について、割合の要件を月ごとに記録していない例(松山市)、研修の計画に期間や実施時間の定めがない例(宇都宮市)、常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に置くべき主任介護支援専門員を合算して配置していた例(大阪市)が挙げられています。目指す場合は、こうした記録を誰がいつ作るかまで事業計画書に書いておきます。

連携の計画の記入欄(10の連携先)

居宅介護支援の仕事は、ほとんどが他の機関とのやり取りでできています。連携の欄は「多職種と連携する」で終わらせず、相手ごとに「何を、いつ、どの方法で」やり取りするかを書きます。

連携先 主なやり取り 決めておくこと 貴事業所の計画(記入欄)
地域包括支援センター 新規の相談、支援の難しい事例の相談、介護予防支援の受託 窓口の担当者、受け入れ状況を伝える頻度 (    )
地域ケア会議 事例の提出、地域の課題の共有 出席する人、事例を出す目安 (    )
入院先の医療機関 入院時の情報提供、退院前の話し合い 入院を知ったときの連絡の流れ、情報提供の様式と送った記録の残し方 (    )
主治の医師 医療系サービスを計画に入れるときの意見の照会、計画の交付 照会の方法(書面・電話)と、交付の記録の残し方 (    )
訪問看護ステーション 状態の変化の共有、計画書・報告書の受け取り 変化があったときの連絡の期限 (    )
サービス事業所全般 担当者会議、個別サービス計画の受け取り、実績の確認 個別サービス計画を受け取る時期と、計画との整合を確かめる担当 (    )
薬局・歯科 服薬・口腔の状況の共有 相談の窓口と、共有した内容の記録 (    )
市町村 事故の報告、困難事例・虐待の疑いの相談、各種の届出 報告する事故の範囲の確かめ方、相談の窓口 (    )
他の居宅介護支援事業所 事例検討、引き継ぎ、災害時の協力 合同の事例検討の頻度、協力の範囲 (    )
障害福祉の相談支援 障害福祉サービスから介護保険への移行 移行の前に話し合う時期と相手 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

主任介護支援専門員の研修・指導体制の記入欄(年間・10欄)

研修の欄は「研修を充実させる」と書くだけでは計画になりません。年度の初めに、介護支援専門員ごとの目標と、誰が、いつ、何を行うかを決めます。自治体の公表資料には、研修の年度計画に期間や実施時間の定めがない例(宇都宮市)が挙げられています。下の表は、年間の計画を書き込む見本です。

欄 書き方 担当 時期(記入欄) 貴事業所の内容(記入欄)
年度の研修計画を作る 介護支援専門員ごとに、経験に合わせた目標を書く(全員同じ目標にしない) 管理者・主任介護支援専門員 ( 月) (    )
事例検討 担当者が事例を出し、課題分析と目標のつながりを話し合う 主任介護支援専門員 (毎月 日頃) (    )
同行訪問 新しく入った介護支援専門員に、初回の面接や担当者会議を見せる 主任介護支援専門員 (入職後 か月) (    )
記録の点検 支援経過・モニタリングの記録を読み合い、書き方をそろえる 管理者 ( か月ごと) (    )
外部の研修 法定の研修や、地域の研修の受講予定を一覧にする 各介護支援専門員 (随時) (    )
資格の更新 介護支援専門員証の有効期間と更新研修の時期を確かめる 管理者 (毎年 月) (    )
業務継続計画の研修・訓練 感染症と災害の計画の中身を共有し、訓練を行う 管理者 ( 月・ 月) (    )
虐待の防止の研修 指針の中身と、気づいたときの報告の流れを確かめる 虐待の防止の担当者 ( 月) (    )
感染症の予防の研修 訪問時の感染対策と、発生時の連絡の流れを確かめる 感染対策の担当者 ( 月) (    )
振り返り 年度末に目標の達成度を本人と話し合い、次年度の計画に生かす 管理者・主任介護支援専門員 ( 月) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ケアプランデータ連携・ICTの活用の記入欄(9欄)

ICTの欄は、介護支援専門員の員数の考え方にも関わります。解釈通知では、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合に、員数の基準となる利用者の数の考え方が変わることが示されています。自治体の公表資料には、ケアプランデータ連携システムの利用申請を行わず、クライアントソフトも入れていないのに居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していた例(堺市)や、システム等の導入と事務職員の配置を行っていないのに居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していた例(大阪市)が挙げられています。「何かのICTを使っている」ことと「ケアプランデータ連携システムを活用している」ことを分けて書きます。

欄 書き方 根拠の書類 貴事業所の計画(記入欄)
ケアプランデータ連携システム 利用するか、利用申請とソフトの導入の時期、連携する事業所の見込み 利用申請の控え、導入の記録 (利用する/しない 時期  )
記録・請求の仕組み 支援経過・モニタリング・給付管理をどの仕組みで行うか 見積書、契約の案 (    )
事務職員との分担 事務職員が担う入力・書類の管理の範囲 業務の分担表 (    )
テレビ電話装置等の面接 行うかどうか。行う場合は、解釈通知が示す要件(文書による同意、心身の状況の安定の確認、居宅を訪問する月の間隔など)を指定権者の手引きで確かめて書く 同意書の様式、担当者会議の記録 (行う/行わない)
オンラインの会議 担当者会議・委員会をオンラインで行う場合の個人情報の扱い 法人の情報管理の規程 (    )
持ち出す端末 訪問で使う端末の台数、紛失時の対応 端末の台帳 (  台)
情報の保管 電子の記録の保存先、閲覧できる人の範囲 情報管理の規程 (    )
医療機関とのやり取り 入院時の情報提供の送り方と、届いたことの確かめ方 送信の記録 (    )
導入後の確かめ 導入して何が変わったかを、記録にかかる手間などで年度末に振り返る 振り返りの記録 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制・連携・研修・ICTの悪い例→良い例(6組)

欄 悪い例 何が足りないか 良い例(そのまま使える形)
体制の目標 「開設後すぐに特定事業所加算を算定する」 要件と人員の計画とのつながりがなく、言い切っている 開設1年目は基準の体制を整えることを優先し、特定事業所加算は2年目に目指すかどうかを判断します。判断の前に、主任介護支援専門員の配置と研修・会議の記録の要件を指定権者の資料で確かめます。
地域包括支援センターとの連携 「包括と良い関係を築く」 何をやり取りするかがない 実施地域を受け持つ地域包括支援センターに、毎月初めに受け入れ状況(新規を受けられる件数の目安)をお伝えし、支援の難しい事例は受け持ちの担当者と一緒に初回訪問を行います。
医療機関との連携 「入院時は病院に連絡する」 いつまでに、何を、どう送ったかの記録がない 利用者の入院を知った日に、在宅での生活の様子と利用していたサービスを病院の担当者に書面でお伝えし、送った日時と方法、届いたことを確かめた記録を支援経過に残します。
研修 「全員で同じ研修を受ける」 一人ひとりの目標がない 年度の初めに、介護支援専門員ごとの経験に合わせて研修の目標を決め、研修の名称・時期・時間を年度計画に書きます。年度末に本人と振り返り、次年度の計画に生かします。
ICT 「ICTを活用して効率化する」 何を導入し、いつ使い始めるかがない ケアプランデータ連携システムの利用申請を 年 月に行い、連携する事業所と送受信の手順を確かめてから使い始めます。導入した日と利用申請の控えを保管します。
公正中立 「同じ法人のサービスを中心に組む」 特定の事業所に偏る方針になっている 前6月間に作成した計画に占める訪問介護などの割合と、同一の事業者が提供した割合を期間ごとに集計し、説明の資料を作ります。集計する担当と月を年間の見直し表に書きます。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

前6月間の割合について、解釈通知は、毎年度2回、前期(3月1日から8月末日)と後期(9月1日から2月末日)に作成された居宅サービス計画を対象とし、提供の開始の際の説明には直近の期間のものを用いる考え方を示しています。集計の時期を事業計画書の年間の見直し表に入れておくと、説明の資料の更新を忘れにくくなります。

基準上の取組と運営の体制|BCP・感染症・虐待防止の記入欄と公表事例14件

業務継続計画(BCP)、感染症の予防及びまん延の防止のための措置、虐待の防止のための措置、重要事項の掲示とウェブサイトへの掲載などは、居宅介護支援でも事業所として求められている取組です。事業計画書では、それぞれ「誰が担当し、いつ作り、いつ見直すか」を書きます。中身の定めは指定権者の条例・手引きでご確認ください。

基準上の取組と運営の体制の記入欄(14欄)

欄 解釈通知などで示されている考え方 書き方 貴事業所の計画(記入欄)
業務継続計画(感染症) 感染症発生時の業務継続ガイドラインを参照して項目を記載し、想定は実態に応じて設定するとされています 作る担当、作る時期、研修・訓練の時期、見直しの時期 (    )
業務継続計画(災害) 自然災害発生時の業務継続ガイドラインを参照し、想定される災害は地域によって異なるとされています。感染症と災害の計画を一体的に作ることも妨げないとされています 実施地域で想定する災害と、利用者の安否を確かめる順番 (    )
感染対策委員会 おおむね六月に一回以上の定期的な開催と、流行の時期等を勘案した随時の開催の考え方、テレビ電話装置等の活用、従業者が一名の場合の扱いが示されています 開催の月、出席者、議事録を作る担当 ( 月・ 月/担当  )
感染症の予防の指針・研修 委員会・指針・研修・訓練の取扱いが示されています(詳細は指定権者の手引きでご確認ください) 指針を作る時期、研修・訓練の時期 (    )
虐待の防止 虐待の防止のために必要な措置を講じることとされています 委員会・指針・研修・担当者のそれぞれの計画 (担当者  )
管理者の責務 介護支援専門員等の管理、利用申込みの調整、業務の実施状況の把握を一元的に行い、従業者の資質向上や健康管理など働きやすい職場環境を醸成することが重要とされています 管理者が毎月確かめること、職員の面談の時期 (    )
重要事項の説明と同意 運営規程の概要、勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等を文書で説明し同意を得ること、複数の事業者の紹介を求められること等の説明が示されています 重要事項説明書の案を作る担当、変更したときの再説明の手順 (    )
掲示とウェブサイトへの掲載 重要事項の掲示に加え、原則としてウェブサイト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム)への掲載が示されています 掲示する場所、掲載する先、更新する担当 (    )
苦情処理 相談窓口の連絡先、体制、手順等を説明の文書に記載し、掲示し、ウェブサイトに掲載するべきとされています 受付の窓口、記録の様式、振り返りの時期 (    )
事故発生時の対応 (指定権者の条例・手引きでご確認ください) 市町村へ報告する事故の範囲の確かめ方、ご家族への連絡の流れ (    )
秘密の保持 (指定権者の条例・手引きでご確認ください) 職員の誓約、担当者会議で個人情報を使う同意の取り方 (    )
運営規程 (記載事項は指定権者の条例・手引きでご確認ください) 実施地域、利用料その他の費用、使用する課題分析の方法を実態と合わせる (    )
勤務表と出勤簿 (指定権者の条例・手引きでご確認ください) 月ごとの勤務表を作る担当、代表者・兼務者も含めた勤務時間の記録 (    )
変更の届出 (届出の要否・期限は指定権者の手引きでご確認ください) 運営規程・介護支援専門員などを変えたときに確かめる担当 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘事例から見る事業計画書の書き漏れ(14件)

開設後の運営指導で指摘されやすい点は、事業計画書の段階で手当てしておくと防ぎやすくなります。下の表は、当社が確認した自治体の公表資料のうち、居宅介護支援の事業所の体制に関わるものを、事業計画書のどの欄で手当てするかに並べ直したものです。個々の利用者のケアプランの書き方に関する指摘は、この記事の話題から外れるため載せていません。

公表資料 資料に挙げられている例 事業計画書で手当てする欄 貴事業所の手当て(記入欄)
広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 利用者の数に対して介護支援専門員の員数が不足していた 人員と担当件数の計画(月ごとの見込み) (    )
福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 介護支援専門員の勤務時間が出勤簿等から確認できず、員数が適切か確認できない 運営の体制(勤務表と出勤簿) (    )
姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 代表者が介護支援専門員として勤務していたが、勤務時間が管理されていなかった 人員の計画(代表者・兼務者の勤務時間の記録) (    )
横浜市「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 介護支援専門員証の有効期間が過ぎていた 人員の計画(資格の管理) (    )
岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 居宅訪問時に介護支援専門員証を携行していない/証の写しが事業所に整理・保存されていない 人員の計画(資格の管理) (    )
岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費を受けていた 運営の体制(運営規程の実施地域と費用) (    )
福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 指定を受けた内容の変更を期限内に届け出ていない(届け忘れの多い事項に運営規程・介護支援専門員が挙げられている) 運営の体制(変更の届出) (    )
大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 業務継続計画が未策定・内容不十分、研修及び訓練を定期的に実施していない、定期的な見直しが行われていない 基準上の取組(業務継続計画) (    )
姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 感染症の予防の委員会が開催されていない、議事録や指針がない/虐待の防止の委員会の議事録がない 基準上の取組(委員会の日程と議事録の担当) (    )
福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 運営規程の概要や勤務の体制などの重要事項が事業所内に掲示されていない 運営の体制(掲示とウェブサイトへの掲載) (    )
福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 重要事項説明書の変更時に、書面での説明や同意を得ていない 運営の体制(重要事項説明書の変更の手順) (    )
横浜市「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 特定事業所集中減算について、計画に位置付けた同一の事業者の割合を全く確認していなかった 年間の見直し表(割合の集計の時期と担当) (    )
福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 特定事業所集中減算に当たるかを判定した書類を作成・保管していない 年間の見直し表(判定の書類の作成と保管) (    )
堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 ケアプランデータ連携システムの利用申請もソフトの導入もしていないのに居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していた ICTの活用(利用申請と導入の記録) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

基準上の取組の悪い例→良い例(5組)

欄 悪い例 何が足りないか 良い例(そのまま使える形)
業務継続計画 「BCPは作成済み」 研修・訓練と見直しの予定がない 感染症と災害の業務継続計画は管理者が作り、年度の初めに全職員と中身を確かめます。研修と訓練は 月と 月に行い、訓練の結果を踏まえて毎年 月に見直します。
感染症の予防 「感染対策を徹底する」 委員会・指針・研修の計画がない 感染対策の担当者を とし、委員会は 月と 月に開いて議事録を残します。流行の時期には臨時に開きます。指針は開設までに作り、研修は年度の研修計画に入れます。
虐待の防止 「虐待は起こさない」 未然に防ぐ仕組みと、気づいたときの流れがない 虐待の防止の担当者を とし、委員会と研修の日程を年度計画に入れます。訪問で気になる様子に気づいたときは、その日のうちに管理者に報告し、市町村へ相談する流れを指針に書きます。
掲示とウェブサイト 「重要事項は契約時に渡している」 契約の後も見られる状態にする計画がない 運営規程の概要・勤務の体制・苦情処理の体制などを事業所の受付に掲示し、法人のホームページにも掲載します。内容を変えたときは、同じ日に掲示と掲載を差し替えます。
運営規程 「ひな形の運営規程を使う」 実態と合っていない記載が残る 運営規程の実施地域・費用・使用する課題分析の方法は、事業計画書と同じ内容にそろえます。変えるときは、重要事項説明書と掲示も同じ日に改め、届出の要否を市町村に確かめます。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

収支計画・資金計画の欄の作り方|金額を入れる前に決める欄と根拠

収支計画と資金計画は、金額を入れる前に「どんな欄を置くか」と「数字をどこから取るか」を決めることが大切です。居宅介護支援の収入は、担当する利用者の数と、報酬の告示・算定の資料で定められた区分によって決まるため、担当件数の表と同じ数から組み立てます。この記事では金額・単位数・利益率・人件費の数字は書きません。

収支計画の欄の一覧|欄の名前・書き方・根拠の取り方(14欄)

区分 欄の名前 書き方 根拠の取り方 貴事業所の記入欄
収入 居宅介護支援の利用者の数(月別) 担当件数の表と同じ数を入れる 人員と担当件数の計画 (    )
収入 介護予防支援の利用者の数(月別) 指定を受ける場合と受託する場合を分ける 地域包括支援センター・市町村との相談記録 (    )
収入 要介護度の構成の見込み 報酬の区分が要介護度で分かれる場合に備え、構成の見込みを置く 地域の認定の状況、紹介元への聞き取り (    )
収入 基本の報酬の見込み 利用者の数と区分から月ごとに置く 報酬の告示・算定の資料(その年度のもの) (    )
収入 加算の見込み 届出をした場合としない場合を分けて置く 告示・留意事項通知、指定権者の資料 (    )
収入 入金の時期 サービスを提供した月と、入金される月のずれを置く 国民健康保険団体連合会への請求の流れ (    )
支出 人件費 人員の計画の人数・勤務形態から積み上げる 給与規程、内定者の勤務条件 (    )
支出 法定福利費 人件費に連動させて置く 社会保険の資料(社会保険労務士・税理士に確認) (    )
支出 研修費 研修の年間計画から積み上げる 研修の案内 (    )
支出 事務所の家賃・光熱水費 契約の条件から置く 賃貸借契約の案 (    )
支出 移動の費用 車両・自転車の台数と訪問の見込みから置く 見積書、リース契約の案 (    )
支出 通信・システムの費用 記録・請求・ケアプランデータ連携の利用の費用を分けて置く 見積書、利用の条件 (    )
支出 保険・その他 賠償責任保険、消耗品、ウェブサイトの維持など 見積書 (    )
会計 会計の単位 事業所ごとに区分し、法人の他の事業と分ける。共通の費用の按分の考え方を決める 法人の経理規程 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

資金計画の欄の一覧(9欄)

欄 書き方 根拠の取り方 貴事業所の記入欄
開設までに要るお金 事務所の契約、内装、備品、車両、システムの導入などを項目ごとに並べる 見積書 (    )
開設前の人件費 開設前に雇う人の研修・準備の期間の給与 人員の計画、給与規程 (    )
入金までの間を支えるお金 開設から入金が始まるまでの月数分の支出 収支計画の入金の時期の欄 (  か月分)
自己資金 使える自己資金と、その出どころ 預金の残高 (    )
借入れ 借りる先、返済の始まる時期 金融機関との相談記録 (    )
補助金・助成金 使えるかどうかを確かめた制度の名前と時期(使える前提で計画を組まない) 公募要領、管轄の窓口への確認 (    )
手元に残す資金の線 これを下回ったら見直す、という線の考え方 法人の方針 (    )
月ごとの資金の推移 月初の残高、入金、支出、月末の残高を並べる 収支計画 (    )
相談した専門家 税理士・金融機関などに相談した日と内容 相談記録 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

収支計画・資金計画の悪い例→良い例(5組)

欄 悪い例 何が足りないか 良い例(そのまま使える形)
利用者の数 「開設3か月で担当件数は満杯」 見込みの根拠がなく、人員の計画とつながらない 利用者の数は、紹介元ごとの相談件数の見込みから月ごとに置き、担当件数の表と同じ数を使います。見込みは聞き取りの結果をもとに控えめに置いています。
報酬の見込み 「ネットで見た平均の売上を使う」 自事業所の区分・年度と合っていない 基本の報酬は、その年度の報酬の告示と算定の資料から、利用者の数と区分の見込みに合わせて月ごとに置きます。資料の名前と確かめた日を欄の下に書きます。
加算の見込み 「加算はすべて取る前提」 要件を満たせなかったときの計画がない 加算は、届出をした場合としない場合の2つを置き、資金計画はしない場合の数字で組みます。
入金の時期 「提供した月に入金がある」 請求から入金までのずれがない 提供した月と入金される月のずれを置き、開設からその月数分の支出を資金計画の「入金までの間を支えるお金」に入れます。
見直しの線 「赤字になったら考える」 判断の線と、誰が判断するかがない 手元の資金が法人で決めた線を下回る見込みになったときは、管理者と法人の代表者で計画を見直し、金融機関と税理士に相談します。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

リスクと対策・見直しの手順|想定する困りごと12件と年間の見直し表

リスクの欄は、起きたら困ることを並べるだけでなく、起きたときに誰が何をするか、どの欄の計画を見直すかまで書くと役に立ちます。居宅介護支援は少ない人数で運営することが多いため、1人が休むだけで担当の利用者に影響が出ます。その前提で書きます。

想定する困りごとと対策の記入欄(12件)

困りごと 起きたときの対応 見直す欄 貴事業所の対策(記入欄)
介護支援専門員が急に休む・辞める 担当の利用者を一時的に引き継ぐ人と、引き継ぎの資料の置き場を決めておく 人員と担当件数の計画 (    )
主任介護支援専門員が管理者を続けられなくなる 指定権者に相談し、届出の要否と今後の確保の計画を確かめる 人員の計画(管理者) (    )
担当件数が基準の考え方に近づく 新規の受け入れ時期を紹介元と相談し、採用を前倒しする 担当件数の見込み (    )
相談が見込みより少ない 紹介元ごとの実績を確かめ、連携の計画を見直す 利用者の確保の計画 (    )
介護支援専門員証の有効期間が近づく 更新研修の受講を年度の研修計画に入れる 研修の計画 (    )
感染症の流行 業務継続計画に沿って、訪問の優先順位と電話での確認に切り替える範囲を決める 業務継続計画 (    )
災害の発生 利用者の安否確認の順番に沿って連絡し、市町村・サービス事業所と情報を共有する 業務継続計画 (    )
利用者・ご家族からの苦情 受付の記録を残し、管理者が対応し、再発を防ぐ話し合いを行う 運営の体制(苦情処理) (    )
個人情報の紛失・誤送信 法人の手順に沿って報告し、ご本人・関係機関に連絡する ICTの活用(情報の保管) (    )
虐待の疑いに気づく 管理者に報告し、指針に沿って市町村に相談する 基準上の取組(虐待の防止) (    )
報酬の改定 改定の資料で区分と要件を確かめ、収支計画と体制の目標を見直す 収支計画、体制の目標 (    )
手元の資金が線を下回る 管理者と法人の代表者で計画を見直し、金融機関に相談する 資金計画 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間の見直し表(記入欄)

事業計画書は作って終わりではなく、実績と並べて見直すことで役に立ちます。下の表は、見直しの時期と見る数字・担当を書き込む見本です。時期は法人の決算や年度の区切りに合わせて決めてください。

時期 見る数字・書類 見直すこと 担当 実施した日(記入欄)
毎月 介護支援専門員ごとの担当件数、新規の相談件数、手元の資金 見込みとのずれ、受け入れの調整、採用の動き (  ) (  )
3か月ごと 紹介元ごとの相談件数、収支の累計 連携の計画、支出の見直し (  ) (  )
前期・後期の集計の時期 前6月間の計画に占める訪問介護等の割合と、同一の事業者の割合 説明の資料の更新、判定の書類の作成と保管 (  ) (  )
半年ごと 委員会の議事録、研修・訓練の記録、苦情・事故の記録 研修の計画、運営の体制 (  ) (  )
年度の終わり 1年分の実績、介護支援専門員ごとの研修の振り返り 次年度の事業計画、研修計画、体制の目標 (  ) (  )
業務継続計画の見直しの時期 訓練の結果、職員・利用者の変化 業務継続計画の変更 (  ) (  )
制度の改定の公表時 改定の資料 収支計画・運営規程・重要事項説明書 (  ) (  )
人員・営業時間・実施地域を変えるとき 運営規程、勤務形態一覧表 市町村への届出の要否 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営規程の内容や介護支援専門員を変えるときは、市町村への届出の要否と期限を手引きでご確認ください。事業計画書と運営規程・重要事項説明書・掲示・ウェブサイトの内容は、変えるたびに同じ日にそろえておくと、書類どうしの食い違いを防げます。

よくある質問

居宅介護支援事業所の事業計画書とケアプランは同じものですか。

別の書類です。事業計画書は、居宅介護支援事業所という事業の目的・地域の需要・人員と担当件数・体制・連携・研修・収支・リスクをまとめる経営の書類です。ケアプラン(居宅サービス計画書)は、利用者お一人ごとに生活の目標と利用するサービスを定めるケアの計画で、様式は老企第29号で標準例が示されています。

ケアプランセンターの事業計画書には決まった様式がありますか。

介護保険の基準に、事業計画書という書類の定めは見当たりません。指定の申請の手引きで事業計画の提出や様式を示している市町村や、独自の様式を用意している金融機関もあるため、出す相手の様式があればそれに従い、無ければこの記事の12項目の目次を使って作ることをおすすめします。

介護支援専門員の人数は何を根拠に書けばよいですか。

老企第22号の令和6年度改正後の文言では、常勤の介護支援専門員を1人以上置き、利用者の数が44人(ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合は49人)又はその端数を増すごとに増員する考え方が示されています。その後の改正の有無も含め、指定権者(市町村)の条例・手引きでご確認のうえ、考え方と貴事業所の見込みを並べて書いてください。

特定事業所加算は事業計画書にどう書けばよいですか。

目指すかどうか、目指す区分と時期、そのための人員の配置・研修の計画・会議・連絡体制の準備を記入欄として書きます。要件の中身は告示と留意事項通知の定めによるため、指定権者の資料で確かめた日と資料名も残します。収支計画には届出をした場合としない場合の2つを置いておくと計画が崩れにくくなります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

事業計画書はいつ見直せばよいですか。

毎月、介護支援専門員ごとの担当件数・新規の相談件数・手元の資金を見込みと比べ、ずれが続くときに見直します。あわせて前期・後期の割合の集計の時期、年度の終わり、制度の改定が公表されたとき、人員・営業時間・実施地域を変えるときも見直しの時期です。運営規程を変える場合は、市町村への届出の要否を手引きでご確認ください。

事業計画書で決めた体制と連携の方針は、開設後は一人ひとりの利用者のケアプランと、日々の支援経過の記録に引き継がれていきます。居宅介護支援の特定事業所加算の要件、特定事業所集中減算の要件、運営規程と重要事項説明書の書き方、虐待の防止のための指針の書き方は、それぞれ別の記事で扱っていますので、あわせてご覧ください。

出典

出典:各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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