【令和8年度】補助金の検索は無料|申請サポートは有料

訪問介護の単位数|身体介護・生活援助・通院等乗降介助の基本報酬と41コード、所要時間の対照表【出典つき】

訪問介護の基本報酬(所定単位数)は、告示上、身体介護が中心である場合・生活援助が中心である場合・通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の3つに分かれています(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表1 訪問介護費 イ・ロ・ハ)。身体介護は所要時間で4区分(20分未満163単位/20分以上30分未満244単位/30分以上1時間未満387単位/1時間以上は567単位に30分増すごとに82単位)、生活援助は2区分(20分以上45分未満179単位/45分以上220単位)、通院等乗降介助は1回97単位です。

ただし、請求の実務で使うのは告示の区分そのものではなく、介護給付費単位数等サービスコード表に並ぶ6桁のコードです。身体介護のあとに生活援助を続けた日の「身体◯生活◯」のコードまで含めると、訪問介護の基本報酬だけで41のコードがあります。この記事では、告示の本文と、令和8年6月・8月施行版のサービスコード表(厚生労働省の参考資料としてWAM NETに掲載されたもの)の値だけを使い、単位数表と、算定の定めと貴事業所の状況を並べる対照表の形で整理します。判断を要する箇所は「告示の定め/貴事業所の状況(記入欄)」の形にしてあります。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問介護の基本報酬の単位数|身体介護4区分・生活援助2区分・通院等乗降介助の8行

まず告示に書かれている単位数を、区分ごとに並べます。単位数は「1回につき」の値で、加算・減算を含まない所定単位数です。単位数は金額ではなく、金額にするには地域区分ごとの1単位の単価を掛ける必要があります(後の章で試算の手順を扱います)。

告示の区分 所要時間 単位数(1回につき) 告示の位置
身体介護が中心である場合 20分未満 163単位 別表1 イ(1)
身体介護が中心である場合 20分以上30分未満 244単位 別表1 イ(2)
身体介護が中心である場合 30分以上1時間未満 387単位 別表1 イ(3)
身体介護が中心である場合 1時間以上 567単位に、所要時間1時間から計算して30分を増すごとに82単位を加算した単位数 別表1 イ(4)
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 引き続く生活援助が20分以上 25分を増すごとに65単位(195単位を限度)を加算 別表1 注7
生活援助が中心である場合 20分以上45分未満 179単位 別表1 ロ(1)
生活援助が中心である場合 45分以上 220単位 別表1 ロ(2)
通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 (時間区分の定めなし) 97単位 別表1 ハ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典は平成12年厚生省告示第19号 別表1 訪問介護費のイ(1)〜(4)・ロ(1)(2)・ハ・注7です。最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)ですが、訪問介護費の単位数は令和6年度改定から据え置かれています。当社でサービスコード表の令和6年6月施行版と令和8年6月・8月施行版を突き合わせたところ、比較できた37コードの単位数はすべて一致していました。

身体介護の「1時間以上」だけは、単位数が1つの数字ではなく計算式で書かれています。567単位を起点に、1時間を超えた部分を30分刻みで数え、1刻みごとに82単位を足していく形です。サービスコード表では、この計算の結果が「身体介護3」から「身体介護8」までの6つのコードとして30分刻みで並んでいます(次章の全一覧を参照)。

3区分の告示の定めと貴事業所の状況|従事者・対象世帯・乗降介助の中身

単位数の表だけを見ると、身体介護と生活援助の違いは「時間の区切り方」だけに見えますが、告示には区分ごとに別の定めが置かれています。身体介護は誰が行うか(注2)、生活援助はどの世帯の利用者か(注3)、通院等乗降介助は何を一連で行うか(注4)です。それぞれ、告示の文言と貴事業所の状況を並べます。

告示の定め(要旨) 根拠 貴事業所の状況(記入欄)
身体介護中心型は、訪問介護員等(介護福祉士、介護職員初任者研修課程を修了した者等に限る)が身体介護が中心である訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する 告示第19号 別表1 注2 従事者ごとの資格区分の一覧:有・無/資格証の写しの保管場所:(    )
生活援助中心型の対象は、単身の世帯に属する利用者、又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、利用者又は家族等が家事を行うことが困難であるもの 告示第19号 別表1 注3 生活援助中心型の利用者数:(  )名/世帯状況の確認記録:有・無
通院等乗降介助は、訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うもの 告示第19号 別表1 注4 運転した訪問介護員等の氏名の記録:有・無
通院等乗降介助は、あわせて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助、又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する 告示第19号 別表1 注4 乗降以外に行った介助の内容の記録:(    )
身体介護に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合、25分を増すごとに65単位(195単位を限度)を加算する 告示第19号 別表1 注7 「身体◯生活◯」で請求している利用者:(  )名
イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200 告示第19号 別表1 注8 2人で訪問している利用者と、その理由の記録:(    )
高齢者虐待防止措置未実施減算:別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は所定単位数の100分の1を減算 告示第19号 別表1 注5/平成27年厚生労働省告示第95号 第二号 委員会・指針・研修・担当者の4点の整備状況:(    )
業務継続計画未策定減算:別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は所定単位数の100分の1を減算(令和7年3月31日までは適用しない旨の経過措置があった) 告示第19号 別表1 注6/告示第95号 第二号の二 感染症・自然災害の業務継続計画の策定日:( 年 月 日)
緊急時訪問介護加算は「イについて」の定めであり、身体介護中心型を対象とする 告示第19号 別表1 注16 緊急時の訪問の要請時刻の記録欄:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2人の訪問介護員等による場合の「別に厚生労働大臣が定める要件」の中身は、当社の加算データベースでは原文の確認が済んでいないため、この記事では要件の文言を載せていません。2人で訪問する利用者がいる場合は、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等の告示と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

サービスコード表の読み方|基本報酬41コードの全一覧と「身体◯生活◯」の組み立て

サービスコード表は、国民健康保険団体連合会への請求で使う6桁のコードと、そのコードの単位数(合成単位数)を並べた表です。訪問介護のシートには、夜間・早朝・深夜、2人の訪問介護員等、各種の減算を組み合わせた派生コードが数百行並んでいますが、その土台になるのが次の41の基本報酬コードです。まず1行の読み方を、「身体介護2」を例に確認します。

コード表の欄 書かれている内容 「身体介護2」の場合
サービス種類コード サービスの種類を表す2桁。訪問介護は共通 11
サービス項目コード 区分・時間帯などを表す4桁 1211
サービスコード(6桁) 種類コード+項目コード。請求で使う 111211
サービス内容略称 コードの短い名前 身体介護2
算定項目 告示のどの区分・所要時間に当たるか イ 身体介護が中心/(3)30分以上1時間未満
合成単位数 加算・減算を含まない所定単位数 387
算定単位 1回・1月などの数え方 1回につき

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次が、訪問介護の基本報酬41コードの全一覧です。並び順はサービスコード表の行の順(身体介護の各区分のすぐ下に、その区分に引き続き生活援助を行った場合の3コードが並ぶ)にしています。右端は貴事業所の記入欄です。直近1か月に請求したコードに印を付けると、次章以降の点検の出発点になります。

サービスコード 略称 区分 所要時間(コード表の表記) 単位数(1回につき) 直近1か月の請求回数(記入欄)
114845 身体介護01 身体介護 (1)20分未満 163単位 (  )回
114551 身体介護02 身体介護 (1)20分未満※頻回の訪問として行う場合 163単位 (  )回
111111 身体介護1 身体介護 (2)20分以上30分未満 244単位 (  )回
114111 身体1生活1 身体介護に引き続き生活援助 (2)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 309単位 (  )回
114211 身体1生活2 身体介護に引き続き生活援助 (2)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 374単位 (  )回
114311 身体1生活3 身体介護に引き続き生活援助 (2)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 439単位 (  )回
111211 身体介護2 身体介護 (3)30分以上1時間未満 387単位 (  )回
115111 身体2生活1 身体介護に引き続き生活援助 (3)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 452単位 (  )回
115211 身体2生活2 身体介護に引き続き生活援助 (3)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 517単位 (  )回
115311 身体2生活3 身体介護に引き続き生活援助 (3)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 582単位 (  )回
111311 身体介護3 身体介護 (4)1時間以上/1時間以上1時間半未満 567単位 (  )回
116111 身体3生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護1時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 632単位 (  )回
116123 身体3生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護1時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 697単位 (  )回
116135 身体3生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護1時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 762単位 (  )回
111411 身体介護4 身体介護 (4)1時間以上/1時間半以上2時間未満 649単位 (  )回
116211 身体4生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 714単位 (  )回
116223 身体4生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 779単位 (  )回
116235 身体4生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 844単位 (  )回
111511 身体介護5 身体介護 (4)1時間以上/2時間以上2時間半未満 731単位 (  )回
116311 身体5生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 796単位 (  )回
116323 身体5生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 861単位 (  )回
116335 身体5生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 926単位 (  )回
111611 身体介護6 身体介護 (4)1時間以上/2時間半以上3時間未満 813単位 (  )回
116411 身体6生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 878単位 (  )回
116423 身体6生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 943単位 (  )回
116435 身体6生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 1,008単位 (  )回
111711 身体介護7 身体介護 (4)1時間以上/3時間以上3時間半未満 895単位 (  )回
116511 身体7生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 960単位 (  )回
116523 身体7生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 1,025単位 (  )回
116535 身体7生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 1,090単位 (  )回
111811 身体介護8 身体介護 (4)1時間以上/3時間半以上4時間未満 977単位 (  )回
116611 身体8生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 1,042単位 (  )回
116623 身体8生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 1,107単位 (  )回
116635 身体8生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 1,172単位 (  )回
111911 身体介護9 身体介護 (4)1時間以上/4時間以上 空欄(表中の式:567単位+m×82単位(m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数)) (  )回
116711 身体9生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間以上に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 空欄(表中の式:567単位+m×82単位+1×65単位(m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数)) (  )回
116723 身体9生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間以上に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 空欄(原典でご確認ください) (  )回
116735 身体9生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間以上に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 空欄(原典でご確認ください) (  )回
117211 生活援助2 生活援助 (1)20分以上45分未満 179単位 (  )回
117311 生活援助3 生活援助 (2)45分以上 220単位 (  )回
118111 通院等乗降介助 通院等乗降介助 (時間区分の記載なし) 97単位 (  )回

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:WAM NETに掲載された厚生労働省の参考資料(令和8年5月25日付・確定版)に添付の介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス、シート「訪問介護」。表の中で「20分未満」が2行あるのは、コード表に「20分未満※頻回の訪問として行う場合」(114551)が別コードとして置かれているためで、単位数はどちらも163単位です。頻回の訪問として行う場合の要件は、この記事の手元資料に原文がないため載せていません。貴事業所が114551を使っているかどうかと、その要件の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

「身体介護9」(4時間以上)と、それに引き続く生活援助の3コードは、コード表の合成単位数の欄が空欄です。「身体介護9」と「身体9生活1」は表の中に式(567単位+m×82単位〔m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数〕、及びそれに1×65単位を加えたもの)が書かれていますが、「身体9生活2」「身体9生活3」は式を構成する値が同じ区画に見当たらないため、当社では値を補っていません。4時間以上の身体介護を提供している場合は、原典のコード表でご確認ください。

「身体◯生活◯」の単位数の組み立て|生活援助の長さで65単位ずつ上がる

身体介護に引き続き生活援助を行った日のコードは、身体介護の区分(身体1〜9)と、引き続く生活援助の長さ(生活1〜3)の組み合わせで決まります。コード表の値を身体介護だけのコードと引き比べると、生活援助の長さに応じて同じ幅で単位数が上がっていることがわかります。これは告示の注7(25分を増すごとに65単位、195単位を限度)の定めと一致しています。

引き続く生活援助の所要時間(コード表の区分) 略称の末尾 身体介護だけのコードとの差 例:身体介護2(387単位)に続けた場合
20分以上45分未満 生活1 65単位 身体2生活1(115111)452単位
45分以上70分未満 生活2 130単位 身体2生活2(115211)517単位
70分以上 生活3 195単位(注7の限度) 身体2生活3(115311)582単位
20分未満 (コードなし) — 告示の注7は「所要時間20分以上の生活援助」を定めている

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

41コードの全一覧で確かめると、身体1〜身体8のそれぞれについて、生活1は+65単位、生活2は+130単位、生活3は+195単位になっています(24組すべて)。なお、コード表の「身体◯生活◯」は身体介護20分以上30分未満(身体1)から始まっており、身体介護20分未満(163単位)に引き続く生活援助のコードは基本報酬の41コードの中にありません。この点に関する自治体の公表資料の記載は、次章で扱います。

所要時間の区分の境目と数え方|告示の「以上・未満」と自治体の公表資料

告示の所要時間は「20分以上30分未満」のように「以上・未満」で書かれています。境目の1分でどちらの区分に入るかは、この文言を機械的に当てはめると次のようになります。ただし、ここでいう「所要時間」を計画上の標準的な時間で見るか、実際の提供時間で見るか、どの時間を含めるかといった数え方は、この表とは別の論点です(表の後で扱います)。

所要時間 告示の文言に当てはめた区分 基本報酬コード(単位数)
身体介護 19分 イ(1) 20分未満 114845(163単位)
身体介護 20分 イ(2) 20分以上30分未満 111111(244単位)
身体介護 29分 イ(2) 20分以上30分未満 111111(244単位)
身体介護 30分 イ(3) 30分以上1時間未満 111211(387単位)
身体介護 59分 イ(3) 30分以上1時間未満 111211(387単位)
身体介護 1時間 イ(4) 1時間以上/1時間以上1時間半未満 111311(567単位)
身体介護 1時間29分 イ(4) 1時間以上/1時間以上1時間半未満 111311(567単位)
身体介護 1時間30分 イ(4) 1時間以上/1時間半以上2時間未満 111411(649単位)
身体介護 2時間 イ(4) 1時間以上/2時間以上2時間半未満 111511(731単位)
身体介護 2時間30分 イ(4) 1時間以上/2時間半以上3時間未満 111611(813単位)
身体介護 3時間 イ(4) 1時間以上/3時間以上3時間半未満 111711(895単位)
身体介護 3時間30分 イ(4) 1時間以上/3時間半以上4時間未満 111811(977単位)
身体介護 4時間 イ(4) 1時間以上/4時間以上 111911(コード表では式で表示)
生活援助 19分 生活援助中心型の区分は20分以上から 基本報酬コードなし(取扱いは保険者にご確認ください)
生活援助 20分 ロ(1) 20分以上45分未満 117211(179単位)
生活援助 44分 ロ(1) 20分以上45分未満 117211(179単位)
生活援助 45分 ロ(2) 45分以上 117311(220単位)
生活援助 90分 ロ(2) 45分以上 117311(220単位)
通院等乗降介助 ハ(所要時間の区分なし) 118111(97単位)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型は45分以上が一律220単位で、身体介護のように30分刻みで上がっていく構造ではありません。長時間の生活援助を行っても基本報酬の単位数は220単位のままという点は、告示ロ(2)の文言どおりです。

所要時間の数え方について、仙台市の公表資料には、1回の訪問で身体介護と生活援助が混在する場合について「適切なアセスメントによりあらかじめ具体的なサービス内容を身体介護と生活援助に区分し、それに要する標準的な時間に基づき組み合わせて算定する」との記載があります。同じ資料には、外出介助で訪問介護員が車両を運転する場合について「運転中の時間は介護報酬の算定対象とならない」、計画と実績が継続して乖離している場合は「計画変更を行い算定区分を改める必要がある」との記載もあります。松山市の資料では、サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされ、計画に位置付けられた時間を機械的に記録している例が挙げられています。計画上の時間と実際の時間の両方が記録として問われる、という読み方になります。

訪問の間隔(おおむね2時間)の取扱い|自治体の公表資料にある記載と記入欄

同じ利用者に同じ日のうちに複数回訪問した場合の扱いは、告示の単位数表からは読み取れません。この記事の手元にある一次資料のうち、この論点を扱っているのは自治体の集団指導資料です。記載をそのまま並べ、貴事業所の状況を書き込む欄を設けます。

公表資料の記載(要旨) 出典 貴事業所の状況(記入欄)
「前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算して算定すること」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 同一日に複数回訪問している利用者:(  )名
「単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 1回の訪問を分けて計画している例の有無:有・無
入浴介助(2人制)の前後に、そのうち1名が続けて行った調理支援の所要時間を合算せず、それぞれの所定単位数を請求していた事例 仙台市 令和6年6月集団指導資料 2人訪問の前後に1人で続けて行う支援の有無:有・無
訪問介護を1日に複数回算定する場合、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とされているところ、間隔が空いていない事例をそれぞれ算定していた 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 前回終了から次回開始までの間隔の一覧:有・無
2時間未満の間隔の合算について、緊急時訪問介護加算を算定する場合、及び20分未満の身体介護中心型で所定の要件に当たる場合を除くとされている 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 除外の扱いをしている訪問:(  )件/根拠の記録:有・無
「訪問介護を1日に複数回算定する場合、間隔は2時間以上空けること。(通院等乗降介助算定時及び定期巡回(指定又は実施予定)の頻回の身体介護を除く。)」 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 通院等乗降介助と他の訪問を同日に行っている利用者:(  )名
サービスの提供の間隔が概ね2時間未満の場合は所要時間を合算(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く)。頻回の訪問を行うことができる事業所の20分未満の身体介護に限り合算しない取扱い 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 20分未満の身体介護を1日に複数回行っている利用者:(  )名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「概ね2時間」の数え方(前回の終了時刻から次回の開始時刻までを見るか等)や、20分未満の身体介護の頻回訪問の要件は、この記事の手元資料では原文を確認できていません。自治体の資料にも「判断は保険者により運用が異なる場合がある」旨の注記があります。同日複数回の訪問がある利用者の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

身体介護に引き続く生活援助の組み合わせ|告示と公表資料の記載

「身体◯生活◯」のコードで請求するときに問われるのは、生活援助の部分が20分以上として計画されているか、身体介護と生活援助の区分がアセスメントにもとづいているか、そして生活援助を位置付ける理由が記録されているか、の3点です。告示と自治体資料の記載を並べます。

告示の定め・公表資料の記載 根拠・出典 貴事業所の状況(記入欄)
身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である訪問介護を行った場合に加算 告示第19号 別表1 注7 訪問介護計画上の生活援助の標準的な時間:(  )分
25分を増すごとに65単位(195単位を限度) 告示第19号 別表1 注7 請求している生活の区分(生活1・2・3):(  )
「身体介護中心型の単位数に引き続き生活援助を行う場合は、20分以上の所要時間でなければ生活援助を算定することはできない」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 計画上15分など20分に満たない生活援助の記載:有・無
「身体2生活1」で算定している生活援助の時間が、訪問介護計画上15分と記載されていた事例 仙台市 令和6年6月集団指導資料 コードと計画の時間配分の突合:済・未
身体介護20分未満の身体介護中心型に続けて生活援助を行うことは認められていないにもかかわらず、身体介護及び生活援助を算定していた事例(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く) 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 身体介護20分未満の日に生活援助の請求がある利用者:(  )名
居宅サービス計画に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載がなかった事例 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅サービス計画の算定理由の記載の確認:済・未
生活援助中心型の算定理由として「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載があった事例 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 算定理由の文言の控え:(    )
利用者以外の者に係る洗濯・調理・買い物、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、草むしり、ペットの世話などを、生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例として示し、それを算定していた指摘 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 保険外サービスとの区分のルール:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型の算定理由を居宅サービス計画に書くのは居宅介護支援事業所の側ですが、訪問介護計画はその居宅サービス計画にもとづいて作られます。貴事業所の訪問介護計画の「生活援助を行う理由」の欄と、居宅サービス計画の記載が同じ内容になっているかを並べて確かめておくと、運営指導の場でその場で説明ができます。

通院等乗降介助と身体介護中心型の区分|一連の行為として扱う範囲

通院等乗降介助の97単位は、告示の注4のとおり「乗降の介助」と「前後の移動・受診手続き等の介助」を一連で行ったときの1回分です。自治体の資料には、この一連の行為を細かく分けて請求した事例や、待ち時間・運転時間の扱いに関する記載があります。

告示の定め・公表資料の記載 根拠・出典 貴事業所の状況(記入欄)
訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、あわせて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数 告示第19号 別表1 注4 当月の通院等乗降介助の回数:(  )回
上記を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し「通院等乗降介助」又は「身体介護中心型」としての算定はできない旨 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 同じ外出で2つの区分を請求している例:有・無
車両の運転手が訪問介護員である場合、運転中の時間は介護報酬の算定対象とならない旨(「身体4(90分以上120分未満)」の計画に対し、移動時間を除いた提供時間が90分未満だった事例) 仙台市 令和6年6月集団指導資料 運転時間を除いた提供時間の記録:有・無
通院介助について、自宅から病院間の介助に要した時間と訪問介護として認められない時間が不明確であった事例 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 算定対象の時間と対象外の時間を分けて書く欄:有・無
診療や処置時間、単なる待ち時間等を含めて請求していた事例/院内介助の必要性の確認・サービス担当者会議での検討・計画への位置付けを経ずに院内介助の時間を含めて請求していた事例 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 院内介助を位置付けた経緯の記録:有・無
通院介助を行う場合は、所要時間を項目ごと(外出準備、歩行介助等)に介護保険対象(身体、通院乗降)、介護保険外(実費)に分類して実績記録を残す旨 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 項目ごとの時間分類の様式:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通院等乗降介助と身体介護中心型のどちらで位置付けるかの判断基準(利用者の要介護度や、乗降の前後の身体介護の手間など)は、この記事の手元資料では告示・通知の原文を確認できていないため、ここでは載せていません。判断に迷う利用者は、居宅介護支援事業所と相談のうえ、保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数から請求額の試算へ|所定単位数に掛かる率と地域区分単価の記入欄

基本報酬の単位数が決まったあと、請求額までには「率で掛かる加算・減算」「単位数で足す加算」「地域区分の1単位の単価」の3段が重なります。訪問介護で所定単位数に掛かる主なものを、当社の加算データベース(告示の本文を確認済みのもの)から並べます。率は「所定単位数の100分の◯」の形で書かれています。

名称 告示の定め(率・単位数) 算定の単位 根拠
夜間(午後6時〜午後10時)・早朝(午前6時〜午前8時) 所定単位数の100分の25を加算 1回につき 注9
深夜(午後10時〜午前6時) 所定単位数の100分の50を加算 1回につき 注9
2人の訪問介護員等による場合 所定単位数の100分の200(イ及びロ) 1回につき 注8
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき 注5
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき 注6
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20 1回につき 注10(1)
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10 1回につき 注10(2)
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10 1回につき 注10(3)
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3 1回につき 注10(4)
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の3 1回につき 注10(5)
共生型訪問介護 100分の70又は100分の93(従事者の区分による) 1回につき 注11
同一敷地内建物等・同一建物20人以上 所定単位数の100分の90 1回につき 注12
同一敷地内建物等に50人以上居住 所定単位数の100分の85 1回につき 注12
前6月間の提供総数のうち同一敷地内建物等の利用者への提供が100分の90以上(正当な理由なし) 所定単位数の100分の88 1回につき 注12ただし書/告示第95号 第三号の二
特別地域訪問介護加算 所定単位数の100分の15 1回につき 注13
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10 1回につき 注14
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5 1回につき 注15
緊急時訪問介護加算 100単位 1回につき 注16
初回加算 200単位 1月につき 別表1 ニ
生活機能向上連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 100単位/200単位 1月につき 別表1 ホ
口腔連携強化加算 50単位 1月に1回を限度 別表1 ヘ
認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 3単位/4単位 1日につき 別表1 ト
介護職員等処遇改善加算 イからトまでにより算定した単位数の1000分の170〜1000分の287(区分による) イからトまでの単位数に対する率 別表1 チ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算(Ⅴ)は、特別地域訪問介護加算・中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のいずれかを算定している場合は算定しない旨が告示に定められています(注10ただし書)。特別地域訪問介護加算や中山間地域等における小規模事業所加算は、告示上「届出を行った」事業所であることが定めに含まれています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

単位数から金額にする計算は、次の順で書き出すと追いやすくなります。1単位の単価は地域区分とサービスの種類で異なるため、この記事では数値を載せず記入欄にしています。端数の処理(単位数の四捨五入、金額の切り捨てなど)の取扱いも、請求ソフトや保険者(国民健康保険団体連合会)の案内でご確認ください。

手順 何をするか 貴事業所の値(記入欄)
1. 1回ごとのコード 当日の所要時間と区分から基本報酬コードを選ぶ(本記事の41コード一覧) コード:(    )/単位数:(  )
2. 1回ごとの率 夜間・早朝・深夜、2人、同一建物等、特定事業所加算などの率を掛ける 掛かる率:(    )
3. 1回ごとの加算 緊急時訪問介護加算など単位数で足すもの (  )単位
4. 月の合計 1〜3を当月の訪問回数分合計し、初回加算など月単位の加算を足す 当月合計:(    )単位
5. 処遇改善加算 イからトまでにより算定した単位数に率を掛ける 区分:(  )/率:(  )
6. 金額への換算 合計単位数×地域区分の1単位の単価 地域区分:(  )級地/1単位の単価:(   )
7. 利用者負担 負担割合証の割合(1割〜3割)を掛ける 負担割合:(  )割

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

試算の例を単位数だけで示します。ある利用者に、身体介護2(30分以上1時間未満・387単位)を週2回、生活援助2(20分以上45分未満・179単位)を週1回、4週間提供した場合、基本報酬は387単位×8回=3,096単位と、179単位×4回=716単位で、合計3,812単位です。同じ週2回の身体介護のうち1回を「身体2生活1」(452単位)にした場合は、その回だけ65単位が加わります。ここに加算・減算の率を掛け、最後に貴事業所の地域区分の1単位の単価を掛けたものが請求額になります。単価を掛ける前の段階で、コードと回数が記録と一致しているかを確かめておくのが、この試算の目的です。

所要時間の根拠になる実施記録|悪い例と良い例(12場面)と運営指導の確認文書

ここまで見てきたとおり、訪問介護の基本報酬は「どの区分で、何分行ったか」で決まります。その根拠は、サービス提供の記録に書かれた開始・終了の時刻と、行った内容です。堺市の集団指導資料では「サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない」「実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない」ことが主な指摘事項として挙げられています。場面ごとに、よく見かける書き方と、そのまま使える書き方を並べます。

場面 悪い例 良い例
開始・終了の時刻 「9:00〜9:30 身体介護」(計画の時刻をそのまま転記) 開始9:04、終了9:36(実施32分)。排泄介助(トイレ誘導・下衣の上げ下ろし・清拭)9:06〜9:17、更衣介助9:17〜9:27、朝食後の服薬の声かけと服用の確認9:28〜9:33。
身体介護に引き続く生活援助 「身体介護と掃除・調理を実施」(時間の配分なし) 身体介護(入浴介助:浴室までの移動見守り・洗身の一部介助・着衣)10:02〜10:40。引き続き生活援助(居室と台所の掃除、昼食の調理)10:40〜11:08(28分)。
予定より短く終わった日 「本人の希望で早めに終了」 本人より「今日は腰が痛いので着替えだけにしてほしい」と申し出あり。予定の入浴介助は行わず、更衣介助のみ実施(14:05〜14:21、16分)。サービス提供責任者へ14:30に電話で報告。
予定より長くなった日 「延長あり」 排便後の皮膚汚染があり、陰部洗浄と寝衣・シーツ交換を追加(予定終了11:00→実際11:18)。サービス提供責任者へ報告し、介護支援専門員へ連絡済み(11:40)。
同じ日に2回目の訪問 「昼 食事介助」 2回目:開始12:05、終了12:35。1回目の終了は8:52(間隔3時間13分)。昼食の配膳・食事の一部介助(主食7割、副食5割摂取)・口腔清拭。
通院等乗降介助 「通院介助 9:00〜11:30」 居室から車両までの歩行介助9:02〜9:10、乗車介助9:10〜9:13、(運転9:13〜9:31)、降車介助と受付までの移動介助9:31〜9:38、受診手続き9:38〜9:42。診察の待ち時間と診察中は介助なし。
院内で介助を行った時間 「院内付き添い」 院内でのトイレ誘導と排泄介助10:15〜10:24(居宅サービス計画に院内介助の位置付けあり)。その他の待ち時間は付き添いのみで、介助は行っていない。
買い物代行 「買い物済み」 預り金(受け取った額を記入)。購入品:食パン1斤、牛乳1本、バナナ1房、トイレットペーパー12ロール。レシートと釣り銭を本人と一緒に確認し、釣り銭の額を記入。
調理 「調理実施」 夕食の調理:鮭の塩焼き、ほうれん草のおひたし、みそ汁(減塩みそ・計画どおり)。本人が味見して「少し薄い」と話したため、しょうゆを小さじ半分添えて配膳。
2人で訪問した日 「2名対応」 訪問介護員A・Bの2名で訪問(15:00〜15:45、2名とも同時に従事)。体重が重く1人での移乗が難しいため、ベッドから車いすへの移乗を2名で介助。
夜間・早朝の訪問 「夕方の訪問」 開始18:02、終了18:34。計画上の開始時刻18:00(夜間帯)。夕食の食事介助と就寝前の服薬確認。
利用者の様子(特記欄) 「特変なし」 顔色よく、会話の受け答えは普段どおり。右足首のむくみは前回(3日前)と同程度で、靴下の跡が残る程度。昼食は全量摂取と本人談。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通するのは、時刻が分単位で実際の値になっていること、内容が行為の名前だけでなく「何をどこまで行ったか」になっていること、予定と違ったときに理由と報告先が書かれていることです。通院等乗降介助の例のように、算定の対象になる時間とならない時間を1つの記録の中で分けて書いておくと、所要時間の区分を後から説明できます。

厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1 確認項目及び確認文書)の訪問介護の欄には、単位数の根拠に関わる項目が次のように並んでいます。確認文書の列は原文の表記のままです。

確認項目(基準の条項) 確認の内容(原文の要旨) 確認文書 貴事業所の保管場所(記入欄)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 (    )
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 (    )
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画に基づいて立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか/説明・同意・交付は行われているか 居宅サービス計画、訪問介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート (    )
訪問介護員等の員数(第5条) 訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証 (    )
利用料等の受領(第20条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書、領収書 (    )
運営規程(第29条) 事業の目的、営業日及び営業時間、利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域などを定めているか 運営規程 (    )
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画の策定、周知・研修・訓練、見直し 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 (    )
虐待の防止(第37条の2) 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置 委員会の開催記録、指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

業務継続計画と虐待の防止の2項目は、基本報酬そのものではなく、所定単位数から100分の1を減算する定め(注5・注6)の裏づけになる書類です。サービスコード表の派生コードのうち「虐防」「業未」と付くものは、この2つの体制に関わります。

自治体の公表資料にある訪問介護の記録・計画の指摘|8件の要旨と記入欄

指摘の要旨 出典 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録に、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録している/利用者の希望で内容・日程を変更したのに計画を変更していない 松山市「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 実時刻での記録の運用:有・無
サービス実施時間が一律に記載されている/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない/サービス提供責任者による記録の点検が十分でない 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 サービス提供責任者の点検の記録:有・無
居宅サービス計画と訪問介護計画で提供日時・内容が相違している/サービス提供票と請求実績の内容が一致していない 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 計画・提供票・記録・請求の突合:済・未
サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/提供したサービスの評価を行っていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」 時間変更時の計画変更の記録:有・無
夜間の加算について、居宅サービス計画又は訪問介護計画上にサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にあることの位置付けがない利用者に算定していた 静岡市「運営指導における主な指摘・助言事項等一覧」 計画上の開始時刻の記載:有・無
緊急時訪問介護加算:居宅サービス計画に位置付けられた訪問の際の緊急対応に算定していた/「要請のあった時間」を記録していない 新潟市「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」 要請時刻・要請内容の記録欄:有・無
同一敷地内建物等に居住する利用者に対して減算を適用していない(「過誤調整案件」と注記) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」 利用者ごとの居住建物の一覧:有・無
前6月間の提供総数のうち同一敷地内等の建物に居住する者への提供が100分の90以上であるが、計画書の提出及び12%の減算の算定をしていなかった 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 前6月間の割合の計算書:有・無/割合:(  )%

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の点検表|請求前に照らし合わせる15項目(記入欄つき)

ここまでの内容を、月末から請求までの点検の順に並べ替えます。各行の「見る資料」を開き、右端に当月の結果を書き込む使い方を想定しています。すべての行を毎月確かめる必要があるかどうかは事業所の規模によりますが、コードと記録の突き合わせ(1〜8)は、少なくとも新しい利用者と計画を変更した利用者について行っておくと、指摘の多い論点を押さえられます。

点検項目 見る資料 当月の結果(記入欄)
1. 請求するコードと、サービス提供記録の実際の所要時間の区分が一致しているか サービス提供記録、請求明細 不一致:(  )件
2. 計画上の時間と実績が継続して乖離している利用者はいないか 訪問介護計画、サービス提供記録 該当者:(  )名
3. 同じ日に複数回訪問した利用者の、訪問の間隔の一覧を作ったか サービス提供記録(開始・終了時刻) 間隔2時間未満:(  )件
4. 「身体◯生活◯」の生活援助部分が、計画上20分以上になっているか 訪問介護計画 20分未満の記載:(  )件
5. 身体介護20分未満の日に、生活援助を続けて請求していないか 請求明細、サービス提供記録 該当:(  )件
6. 生活援助中心型の利用者について、居宅サービス計画に算定理由が書かれているか 居宅サービス計画 記載なし:(  )名
7. 通院等乗降介助で、同じ外出を身体介護中心型と分けて請求していないか 請求明細、サービス提供記録 該当:(  )件
8. 運転時間・待ち時間を所要時間に含めていないか サービス提供記録 含めている記録:(  )件
9. 夜間・早朝・深夜の加算は、計画上の開始時刻が対象時間帯にあるか 居宅サービス計画、訪問介護計画 計画に位置付けなし:(  )件
10. 2人で訪問した回について、2人が同時に従事した記録と理由があるか サービス提供記録 記録なし:(  )件
11. 緊急時訪問介護加算の回について、要請の時刻・内容と介護支援専門員との連携の記録があるか サービス提供記録、連携の記録 記録なし:(  )件
12. 利用者ごとの居住建物と、同一敷地内建物等の人数を集計したか 利用者名簿 当月の人数:(  )名
13. 身体介護を行った訪問介護員等の資格区分が確認できるか 資格証の写し、勤務体制一覧表 確認未了:(  )名
14. 業務継続計画と虐待防止の4点(委員会・指針・研修・担当者)の記録がそろっているか 業務継続計画、委員会記録、研修記録 不足:(    )
15. 使っているサービスコード表の版(令和8年6月・8月施行版等)を確認したか サービスコード表、請求ソフトの設定 版:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

点検で不一致が見つかった場合の請求の直し方(過誤調整の要否や手続き)は、保険者(指定権者)によって扱いが異なります。自治体の公表資料にも「過誤調整を行ってください」と書かれた事例と、自主点検を求める事例の両方があります。見つかった件数と内容を記録したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問介護の身体介護の単位数は、所要時間でどう分かれていますか。

告示上、身体介護が中心である場合は、所要時間20分未満163単位、20分以上30分未満244単位、30分以上1時間未満387単位、1時間以上は567単位に所要時間1時間から計算して30分を増すごとに82単位を加算した単位数と定められています(平成12年厚生省告示第19号 別表1 イ)。サービスコード表では、1時間以上の部分が30分刻みのコード(身体介護3〜9)として並んでいます。当日の区分の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型の単位数と、対象となる利用者の定めを教えてください。

告示上、生活援助が中心である場合は、所要時間20分以上45分未満179単位、45分以上220単位です(別表1 ロ)。対象は、単身の世帯に属する利用者、又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により利用者又は家族等が家事を行うことが困難であるものと定められています(注3)。世帯の状況の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、個別にご確認ください。

身体介護に続けて生活援助を行った日は、どのコードを使いますか。

サービスコード表には、身体介護の区分と引き続く生活援助の長さを組み合わせた「身体◯生活◯」のコードがあります。告示の注7は、身体介護に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合に、25分を増すごとに65単位(195単位を限度)を加算する旨を定めており、コード表の値も生活1が65単位、生活2が130単位、生活3が195単位、身体介護だけのコードより多くなっています。生活援助の部分が20分に満たない場合や、身体介護が20分未満の場合の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

通院等乗降介助の97単位には、どこまでの介助が含まれますか。

告示の注4は、訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、あわせて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助、又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する旨を定めています。埼玉県の公表資料には、これらを一連のサービス行為として含むものであり、行為ごとに細かく区分して請求するものではない旨の記載があります。運転時間や待ち時間の扱いを含め、保険者(指定権者)にご確認ください。

令和8年6月の改定で、訪問介護の基本報酬の単位数は変わりましたか。

告示第19号の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)ですが、訪問介護費の単位数は令和6年度改定から据え置かれています。当社でサービスコード表の令和6年6月施行版と令和8年6月・8月施行版を突き合わせたところ、比較できた基本報酬の37コードの単位数はすべて一致していました。実際の請求では、その時点で施行されている版のコード表と保険者(指定権者)の案内をご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表1 訪問介護費、厚生労働大臣が定める基準〔平成27年厚生労働省告示第95号〕、介護保険最新情報Vol.1502、厚生労働省 運営指導マニュアル 別添1「確認項目及び確認文書」)およびWAM NET掲載の厚生労働省参考資料(令和8年5月25日付・確定版)添付 介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス、各自治体の集団指導資料(本文中に記載)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

AIサポートセンター24時間365日

神マナの使い方は、音声つきのプレゼンで1日の流れをご覧いただけます。料金・導入のご相談には、AIが声でお答えします。アプリのインストールは要りません。

マイクのないPCは
スマホで読み取り