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グループホームの夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|夜勤・宿直の置き方と夜勤基準の対照表【出典つき】

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の夜間の人員配置は、介護報酬の上では4つの定めとつながっています。夜勤・宿直を基準より手厚くした場合の夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)と、夜勤の基準との関係で告示に置かれている2つの減算の定め(夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合・3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合)です。

この4つは別々の制度のように見えますが、確かめる場所は同じです。毎月の勤務表(勤務形態一覧表)の夜勤・宿直の欄を、告示の定めと突き合わせるだけで、加算の体制も、減算の定めに触れていないかどうかも、一度に点検できます。本記事は、加算と減算を「夜間の体制」というひとつの軸で1枚に整理し、左に告示の定め、右に貴事業所の記入欄を置いた対照表の形でまとめました。

加算と減算を1枚にまとめる理由は、単に読みやすさのためではありません。夜間支援体制加算の要件は「平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数に1(又は0.9)を加えた数」という形で書かれており、減算の側で使う基準の数が、そのまま加算の側の土台になっているからです。土台の数を確かめずに加配の数だけ数えても、体制の点検としては半分しか終わっていません。逆に、基準の数・加配の数・宿直の数を一度に書き出してしまえば、4つの定めの点検は毎月ほとんど同じ作業になります。

本記事は判定を行うものではありません。「この体制なら加算の対象」「この人数だと減算」といった結論は、最終的には保険者(指定権者)の確認事項です。本記事では告示の定めをそのまま示し、貴事業所の登録・体制を書き込んで突き合わせられる形に徹します。なお、単位数・要件はいずれも告示(平成18年厚生労働省告示第126号・平成27年厚生労働省告示第96号)の令和6年度改定対応の記載に基づいています。

夜間の体制と報酬のつながり|加算2件・減算2件を1枚の表に

まず全体像です。グループホームの夜間の人員配置に関して告示に置かれている加算・減算の定めは、次の4件です。「性質」の列に注目してください。上の2件は体制を手厚くした場合に加える定め、下の2件は基準との関係で単位数を差し引いて算定する旨の定めです。

名称 性質 告示に定められた単位数 対象となる事業所(共同生活住居の数) 根拠
夜間支援体制加算(Ⅰ) 夜勤の加配または宿直の配置に係る加算 1日につき50単位を加算 1(認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)・短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)) 平成18年厚生労働省告示第126号 注6/平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ
夜間支援体制加算(Ⅱ) 夜勤の加配または宿直の配置に係る加算 1日につき25単位を加算 2以上(認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)・短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)) 平成18年厚生労働省告示第126号 注6/平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算 基準を満たさない場合に、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨の定め 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定(1日につき) すべての事業所(夜勤の基準は平成12年厚生省告示第29号) 平成18年厚生労働省告示第126号 認知症対応型共同生活介護費 注1ただし書
3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合の減算 3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上(3人配置ではなく2人)とする場合に、単位数を差し引いて算定する旨の定め 所定単位数から1日につき50単位を減算 3(適用対象は認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)=イ(2)・短期利用(Ⅱ)=ロ(2)に限る) 平成18年厚生労働省告示第126号 注5

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

共同生活住居の数から引く早見(1・2・3ユニット)

4つの定めのどれが貴事業所に関係するかは、まず共同生活住居(ユニット)の数で分かれます。ご自身の事業所の行だけ読めば、確かめる定めが絞れます。

共同生活住居の数 基本報酬の区分(告示の定め) 関係する加算の定め 関係する減算の定め 貴事業所の該当(記入欄)
1 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)・短期利用(Ⅰ)(告示96号 三十一 イ又はハ) 夜間支援体制加算(Ⅰ)(1日につき50単位) 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の定め(100分の97) (       )
2 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)・短期利用(Ⅱ)(告示96号 三十一 ロ又はニ) 夜間支援体制加算(Ⅱ)(1日につき25単位) 同上(100分の97) (       )
3 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)・短期利用(Ⅱ) 夜間支援体制加算(Ⅱ)(1日につき25単位) 同上(100分の97)に加え、夜勤職員を2人以上とする場合の注5の定め(1日につき50単位を減算) (       )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

早見表でひとつ目に留めていただきたいのは、短期利用(短期利用認知症対応型共同生活介護費)も対象区分に含まれていることです。夜間支援体制加算(Ⅰ)の対象は認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と短期利用(Ⅰ)、(Ⅱ)の対象は同(Ⅱ)と短期利用(Ⅱ)と、告示96号は本体・短期利用を並べて定めています。また、3ユニットの事業所の行に加算と注5の両方が並んでいるのは誤記ではありません。3ユニットの夜間の体制は、加算の側(手厚くする方向)と注5の側(2人で運営する方向)の両方の定めに接しており、どちらの選び方をしているかで確かめる表が変わります。

夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件対照表|告示の定めと貴事業所の記入欄

夜間支援体制加算は、夜勤を行う介護従業者を基準の数より手厚くするか、宿直勤務に当たる者を加えて置いている体制について、市町村長に届け出た場合の加算です。(Ⅰ)と(Ⅱ)で求められる体制は同じで、対象となる事業所の規模区分(共同生活住居の数)と単位数が異なります。ここでは告示の定めを左に、貴事業所の登録・体制を書き込む欄を右に置きます。「満たしている・いない」の判定は書き込んだ後に保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の定め|共同生活住居が1の事業所(1日につき50単位)

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の登録・体制(記入欄)
対象となる基本報酬区分 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)又は短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(告示96号第三十一号イ又はハに該当=共同生活住居の数が1) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(2) 算定区分:(    )/ユニット数:(  )
通所介護費等の算定方法 第8号に規定する基準 該当しないこと 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(1) 該当の有無:(    )
夜勤を行う介護従業者の数(本則) 平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数に1を加えた数以上であること 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 基準の数:(  )人+加配:(  )人=夜勤合計:(  )人
夜勤を行う介護従業者の数(見守り機器等の2要件を満たす場合) 「1」に代えて「0.9」を加えた数以上であること(見守り機器の設置と委員会での検討の2要件をいずれも満たす場合) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 2要件の充足:(    )/夜勤の数:(  )
宿直勤務に当たる者の配置(上記に代わる体制) 夜間及び深夜の時間帯を通じて置くべき数の介護従業者に加えて、宿直勤務に当たる者を1名以上置いていること 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(二) 宿直者:(  )名/勤務時間帯:(    )
市町村長への届出 要 平成18年厚生労働省告示第126号 注6 届出日:(  年  月  日)/届出区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の加配((3)(一))と宿直の配置((3)(二))は、いずれかに該当することが定められています。両方を同時に満たす必要があるという定めではありませんので、貴事業所がどちらの体制で届け出ているかを、上の表の記入欄で明らかにしておくと、勤務表との突き合わせが速くなります。

(Ⅱ)の定め|共同生活住居が2以上の事業所(1日につき25単位)

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の登録・体制(記入欄)
対象となる基本報酬区分 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)又は短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)(告示96号第三十一号ロ又はニに該当=共同生活住居の数が2以上) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ(2) 算定区分:(    )/ユニット数:(  )
通所介護費等の算定方法 第8号に規定する基準 該当しないこと((Ⅰ)のイ(1)を準用) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ(1) 該当の有無:(    )
夜勤職員の加配または宿直職員の配置 夜間支援体制加算(Ⅰ)のイ(3)と同じ基準(夜勤介護従業者を基準数+1〔見守り機器等の要件充足時は+0.9〕以上とするか、宿直勤務者を1名以上加配) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ(1)(イ(3)を準用) 体制の別:夜勤加配(  )/宿直(  )名
市町村長への届出 要 平成18年厚生労働省告示第126号 注6 届出日:(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の告示上の違いは、対象となる事業所の規模区分と単位数だけです。(Ⅰ)は共同生活住居の数が1の事業所、(Ⅱ)は2以上の事業所と対象が分かれている点が告示上の定めです。求められる夜間の体制そのもの(+1/+0.9/宿直1名以上)は同じ内容が準用されています。

加える数が「1」か「0.9」か|見守り機器の設置と委員会の2要件

夜勤の加配で体制を組む場合、加える数の本則は「1」ですが、次の2要件をいずれも満たす場合には「1」に代えて「0.9」を加えた数とする定めがあります。告示96号の原文は、見守り機器について次のように定めています。

「夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器を当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。」(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一)a)

要件 告示の定め 根拠 貴事業所の状況(記入欄)
見守り機器の設置割合 利用者の数の10分の1以上の数を設置していること(夜勤時間帯を通じて利用者の動向を検知できるもの) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一)a 利用者数:(  )名/設置台数:(  )台
委員会での検討 見守り機器の設置とあわせ、委員会での検討という要件を満たすこと 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 直近の開催日:(  年  月  日)/議事録の保管場所:(    )
2要件を満たす場合の加える数 「1」に代えて「0.9」を加えた数とする 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 適用の別:本則「1」( )/「0.9」( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「0.9」の適用にあたっては、機器の台数だけでなく、利用者数の変動に注意が向きます。設置台数が変わらなくても、利用者の数が増えれば10分の1以上という割合を下回る月が生じ得ます。後述の12か月の記入欄には、利用者数と設置台数を毎月並べて書く列を設けています。委員会での検討の頻度・内容の細目は、保険者(指定権者)や関係通知により取扱いが示されている場合がありますので、届出前にご確認ください。

届出の書面と本記事の表の突き合わせ|控えを開いて埋める5欄

夜間支援体制加算は市町村長への届出を要する旨が定められている加算です(平成18年厚生労働省告示第126号 注6)。届出は出した瞬間の体制を写した書面なので、時間が経つほど実際の体制との間にずれが生じやすくなります。年に1回、届出書の控えを開いて、次の5点をこの記事の対照表と突き合わせてください。届出の内容・様式・提出先の細目は保険者(指定権者)の定めによります。

届出の控えで見る欄 突き合わせる本記事の表 一致の確認(記入欄)
加算の区分(夜間支援体制加算(Ⅰ)か(Ⅱ)か) 共同生活住居の数から引く早見(1・2・3ユニット) 一致( )/要修正( )
基本報酬の区分((Ⅰ)か(Ⅱ)か・短期利用の別) (Ⅰ)の定め・(Ⅱ)の定めの各対照表「対象となる基本報酬区分」の行 一致( )/要修正( )
夜間の体制の別(夜勤の加配か宿直の配置か) 各対照表の「夜勤を行う介護従業者の数」「宿直勤務に当たる者の配置」の行 一致( )/要修正( )
「0.9」適用の有無 見守り機器の設置と委員会の2要件の表 一致( )/要修正( )
届出年月日と、その後の体制変更の有無 体制が動く6つの場面の表 変更なし( )/変更あり→相談日(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算の定めを「受けない体制の確かめ方」として読む|2つの基準の突き合わせ

ここからは2つの減算の定めです。本記事では「減算かどうか」の判定は書きません。基準の定め・貴事業所の体制・ご確認いただく点の3列で、毎月の勤務表から確かめられる形に置き直します。減算の定めを読むときの姿勢はひとつです。定めの文言を先に知っておき、自分の事業所の体制がその文言のどこに接しているかを、指摘される前に自分の勤務表で確かめておく——それだけで、この2つの定めは「怖い規定」から「毎月の点検項目」に変わります。

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)との突合

認知症対応型共同生活介護費の告示本文には、次のただし書が置かれています。

「ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。」(平成18年厚生労働省告示第126号 認知症対応型共同生活介護費 注1ただし書)

確かめる項目 基準の定め 貴事業所の体制(記入欄) ご確認いただく点
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 平成12年厚生省告示第29号に定める基準(夜勤職員数の具体的な計算は同告示第3号) 夜勤時間帯の職員数:(  )人 同告示第3号本文に規定する数を、原文でご確認ください
基準を満たさない場合の算定 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨が定められています 直近3か月の該当の有無:(    ) 該当が疑われる月は保険者(指定権者)に取扱いをご確認ください
勤務の実績との一致 —(基準の突合は予定ではなく実績で確かめます) 勤務実績表の保管場所:(    ) 勤務形態一覧表(予定)と勤務実績表・出勤記録(実績)の両方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ひとつ正直にお断りします。平成12年厚生省告示第29号の本体(夜勤職員数の具体的な計算式)は、当社の加算データベースの調査では直接原文を開いて逐語確認していません。そのため本記事では「同告示第3号本文に規定する数」という告示96号・126号側の引用の形のままにとどめ、具体の人数の計算は同告示第3号の原文でご確認くださいという書き方にしています。数字を創作しないための線引きです。

3ユニット・夜勤2人以上の定め(告示126号 注5)の読み方

共同生活住居の数が3の事業所に固有の定めです。告示の原文は次のとおりです。

「共同生活住居の数が3である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合」(平成18年厚生労働省告示第126号 注5)——この場合に、所定単位数から1日につき50単位を減算する旨が定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の体制(記入欄)
共同生活住居の数 3であること 平成18年厚生労働省告示第126号 注5 ユニット数:(  )
夜勤を行う職員の員数 2人以上とする場合(指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る。各ユニット1人の3人配置ではなく2人とする配置) 平成18年厚生労働省告示第126号 注5 夜勤の員数:(  )人/ただし書該当の確認日:(    )
対象となる基本報酬区分 イ(2)(認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ))・ロ(2)(短期利用(Ⅱ))に限る。(Ⅰ)区分には適用されない旨が告示上定められています 平成18年厚生労働省告示第126号 注5 算定区分:(    )
単位数の定め 所定単位数から1日につき50単位を減算(介護報酬の算定構造の資料でも「-50単位」の表記) 平成18年厚生労働省告示第126号 注5/介護報酬の算定構造(社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料) 請求上の反映の有無:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この注5は「基準を破った場合」の定めではありません。指定基準のただし書に基づいて3ユニットを夜勤2人で運営するという選び方をした場合に、その分を単位数に反映させるという性質の定めです。従って、3ユニットの事業所が夜間の体制を考えるときは、「3人配置で運営するか、2人配置(注5の適用)で運営するか」という体制の選択と、その選択が請求に正しく反映されているかの2点を分けて確かめることが要点になります。

同じ勤務表の上で加算と注5が並ぶ場合|数の数え方の整理欄

当社の加算データベースでは、夜間支援体制加算(Ⅱ)の留意点として「共同生活住居の数が3で夜勤職員を2人以上とする場合の注5(-50単位)との関係にご留意ください」と記録しています。3ユニットの事業所が夜間支援体制加算(Ⅱ)を届け出ている場合、加算の要件で数える「基準の数+加配」と、注5で数える「夜勤の員数」が、同じ夜の同じ勤務表の上に載るためです。次の欄で、貴事業所の夜の人数の内訳を1回書き出しておくと、混線が防げます。

整理する数 どの定めで使う数か 貴事業所の数(記入欄)
平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数(基準の数) 夜勤基準の突合(注1ただし書)と、夜間支援体制加算の「加える」前の土台 (  )人
夜間支援体制加算のために加える数(+1または+0.9、もしくは宿直1名以上) 夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(告示96号 三十二) 加配:(  )/宿直:(  )名
夜勤を行う職員の員数(実際に夜勤に立つ人数) 注5(3ユニットで2人以上とする場合の定め) (  )人
宿直勤務に当たる者の数 夜勤の員数とは別に数える配置(加算イ(3)(二)) (  )名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表による月次点検|毎月5つの確認点と12か月分の記入欄

夜間の体制は、届出をした月だけ整っていても足りません。職員の退職・利用者数の変動・ユニットの増減で、体制は毎月動きます。ここでは、請求の前に勤務表から確かめる5点と、1年分を書き溜める記入欄を用意しました。運営指導では過去にさかのぼって勤務実績を確認されることがありますので、毎月書いておくことが、そのまま当日の説明資料になります。

請求前に見る5点|確認する書類とセットで

確認点 何を確かめるか 見る書類 今月の結果(記入欄)
①区分の一致 共同生活住居の数と、算定している基本報酬区分・加算区分((Ⅰ)か(Ⅱ)か)が一致しているか 体制等に関する届出書の控え・運営規程 (    )
②夜勤の土台の数 夜勤時間帯の職員数が、平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数を下回る日がないか 勤務形態一覧表・夜勤職員の勤務実績表 (    )
③加配・宿直の維持 夜間支援体制加算の体制(+1/+0.9/宿直1名以上)が、全日について保たれているか 勤務形態一覧表・宿直日誌等の実績記録 (    )
④機器の割合 「0.9」を適用している場合、見守り機器の設置数が利用者数の10分の1以上を保っているか 見守り機器の設置状況が分かる書類・利用者名簿 設置( )台/利用者( )名
⑤3ユニットの員数 共同生活住居の数が3の場合、夜勤の員数(2人か3人か)と請求上の扱いが対応しているか 勤務形態一覧表・請求明細の控え (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月の夜間体制点検欄|利用者数・機器台数・夜勤と宿直の実績

次の表を年度はじめに1枚印刷し、毎月の請求前に1行ずつ埋めてください。「確認者」の欄は、管理者以外の職員が埋めても構いません。誰かが毎月見た、という事実の記録が残ることに意味があります。

月 利用者数 見守り機器の台数 夜勤の人数(最少の日) 宿直の配置日数 体制の変更の有無 確認者
4月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
5月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
6月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
7月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
8月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
9月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
10月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
11月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
12月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
1月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
2月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
3月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この12行を書き続けることには、請求前の点検以外にもうひとつの意味があります。夜間の体制の記録は、日中の記録と違って書き手が少なく、後から再現しにくいものです。だからこそ、月に1行の定点記録が効きます。運営指導は多くの場合、当日その場で勤務実績をさかのぼって確認されますが、そのとき「毎月この表で見ていました」と1枚出せる事業所と、その場で勤務表の束から数え直す事業所とでは、説明にかかる時間も、体制管理への信頼も変わります。「夜勤の人数(最少の日)」の列をわざわざ最少で書かせているのはそのためです。月の平均や代表的な日ではなく、いちばん薄かった日の数字が、基準との突き合わせでは意味を持ちます。

体制が動く6つの場面|そのとき確かめる定めと書類

年の途中で夜間の体制が動くのは、だいたい決まった場面です。次の6場面のどれかが起きたら、この記事の該当する対照表に戻って記入欄を更新してください。

場面 動く可能性のある定め 確かめる書類 保険者への相談・届出の要否の確認(記入欄)
共同生活住居(ユニット)の増減 基本報酬区分((Ⅰ)⇔(Ⅱ))・夜間支援体制加算の区分・注5の適用対象かどうか 指定・変更に関する書類、体制等に関する届出書 (    )
夜勤職員の退職・長期の欠員 平成12年厚生省告示第29号の基準の充足、加算の加配分の維持 勤務形態一覧表、募集・採用の記録 (    )
見守り機器の導入・増設・撤去・故障 「0.9」適用の2要件(設置割合・委員会での検討) 設置状況が分かる書類、委員会の議事録 (    )
利用者数の増加 機器の設置割合(利用者の数の10分の1以上) 利用者名簿、設置状況が分かる書類 (    )
宿直配置から夜勤加配への切替(またはその逆) 夜間支援体制加算イ(3)(一)と(二)のどちらの体制で届け出ているか 体制等に関する届出書、勤務形態一覧表 (    )
3ユニットでの夜勤2人体制の開始・終了 注5の定めと請求上の反映、指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書の該当 勤務形態一覧表、請求明細の控え (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間体制の裏づけになる文書5種|保管場所と最終確認日の記入欄

当社の加算データベースに登録している、夜間支援体制加算と2つの減算の定めに関する確認文書は次の5種です。運営指導の場面では、届出の内容と勤務の実績が文書で突き合わせられる状態になっているかが見られます。保管場所と最終確認日を書き込んで、当日に探さなくてよい状態にしておいてください。

文書 どの定めの裏づけか 保管場所(記入欄) 最終確認日(記入欄)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(控え) 夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の届出(告示126号 注6) (      ) (  年  月  日)
勤務形態一覧表 加算の加配・宿直体制、夜勤基準の突合、注5の員数——4つの定めすべての起点 (      ) (  年  月  日)
夜勤職員の勤務実績表(出勤記録等) 予定ではなく実績で基準を満たしていたことの記録(注1ただし書・注5) (      ) (  年  月  日)
見守り機器の設置状況が分かる書類 「0.9」適用の設置割合(告示96号 三十二 イ(3)(一)a) (      ) (  年  月  日)
委員会の議事録 「0.9」適用の検討要件 (      ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5種のうち、毎月新しく生まれるのは勤務形態一覧表と勤務実績表の2つです。残りの3つ(届出書の控え・機器の設置書類・委員会の議事録)は体制が変わったときにだけ更新される書類なので、更新の契機を「体制が動く6つの場面」の表と結びつけて管理すると、古い版のまま保管され続けることを防げます。特に届出書の控えは、変更届を出すたびに最新の控えを一番上に重ねる運用にしておくと、運営指導の当日に「どれが現在の届出か」を探す時間がなくなります。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出書の作成そのものを外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

自治体の公表指摘との照らし合わせ|グループホーム固有の公表例は現時点で見当たらない

当社が収集している自治体公表の運営指導指摘(353件・すべて出典つき)の中に、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の夜勤・宿直の配置そのものを対象にした公表指摘は、現時点で見当たりません。ただし、他のサービス種別では、夜間の職員配置と勤務表の書き分けに関する指摘が公表されています。サービス種別が異なるためそのまま当てはめることはできませんが、「勤務表で夜間の配置をどう示すか」という点検の視点として参考になるため、種別を明記して2件を引きます。

サービス種別(グループホームではありません) 公表されている指摘・確認事項の要旨 出典 グループホームでの点検に活かす視点
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(立入検査) 併設事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けて、それぞれに求められる人員基準等を満たす必要がある(他事業所に勤務する時間は含められない)。夜間帯に併設訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認している例が多い、と注意喚起 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 併設事業所と職員を兼務させている場合、夜勤・宿直の時間が事業所ごとに切り分けて記載されているかを勤務表で確かめる
介護保険施設(ユニット型) 夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。基準が満たせない場合は夜勤減算や加算の報酬返還対象となる旨が示され、配置状況の計算はタイムカード等の原資料を基礎とすること 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) 配置の計算を勤務予定表だけで済ませず、出勤記録という原資料と突き合わせた形で残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

断定を避けたい8つの照会事項|保険者に確認する内容の下書き欄

夜間の体制については、告示の文言だけでは細部が決めきれない論点がいくつかあります。本記事はそれらに答えを書きません。代わりに、保険者(指定権者)に照会するときの論点の立て方を下書きできる形にしました。電話や文書で照会した結果を右の欄に書き残しておくと、担当者が替わっても事業所に判断の経緯が残ります。

論点 告示の定めから読み取れる範囲 保険者への照会結果(記入欄)
宿直勤務に当たる者の勤務時間帯・業務の範囲 告示96号は「夜間及び深夜の時間帯を通じて置くべき数の介護従業者に加えて」1名以上置くことを定めています。宿直の勤務条件の細目は告示の当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )
「0.9」適用時の委員会の開催頻度・構成員 見守り機器の設置と委員会での検討の2要件が定められています。頻度・構成の細目は当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )
見守り機器の設置割合を確かめる「利用者の数」の時点 「利用者の数の十分の一以上」と定められています。数え方の時点は当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )
短期利用の利用者がいる日の扱い 対象区分に短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)が含まれる旨は告示に定められています 照会日(   )/回答(        )
3ユニットで夜勤2人以上とできる場合の具体的な要件 「指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る」と定められています。ただし書の該当の判断はこの条文の確認が前提です 照会日(   )/回答(        )
夜勤職員数の基準となる具体的な数 「平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数」と引用されています。具体の計算は同告示の原文の確認が前提です 照会日(   )/回答(        )
体制が変わったときの届出の時期・様式 市町村長への届出を要する旨は告示126号 注6に定められています。様式・時期は保険者の定めによります 照会日(   )/回答(        )
夜勤加配と宿直配置を月の途中で切り替える場合の扱い 告示96号は加配(イ(3)(一))と宿直(イ(3)(二))のいずれかに該当することを定めています。切替時の取扱いは当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会の記録は、事業所を守る書類でもあります。告示に細目が書かれていない論点について保険者の回答どおりに運用していたことが記録で示せれば、後から取扱いの解釈が問題になった場面でも、いつ・誰に・何を確認して運用を決めたのかを説明できます。回答が口頭であった場合も、日付・担当課・回答の要旨をこの欄に書き残しておいてください。

ここから先は、上の対照表を「毎晩の現場の紙」に落とすための追記です。告示の定めを読み、届出の控えと突き合わせても、実際に運営指導で開かれるのは勤務表と夜間の記録そのものです。そこで、共同生活住居(ユニット)の数と夜間の組み方ごとに勤務表のどこを見るか、夜勤者・宿直者の記録をどう書けば体制の裏づけとして読めるか、職員が急に休んだ夜に何を確かめて何を残すか、の3点を、そのまま写して使える形で並べました。単位数と要件は当社の加算データベース(令和6年度改定対応・告示を逐語確認したもの)の値だけを使い、夜勤職員の基準の人数そのもの(平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数)は原文をご確認いただく前提で、記入欄として残しています。

ユニット数と夜間の組み方でみる勤務表の点検|8つの配置型と月末の問い26点

夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件は、(Ⅰ)と(Ⅱ)で同じ体制(夜勤の加配か、宿直勤務に当たる者の配置か)を求め、対象の規模区分と単位数だけが分かれている、というのが告示の定めです。ところが、現場で勤務表を作るときの悩み方は、ユニット数と「夜勤で厚くするか、宿直を足すか」の組み合わせでまったく違います。1ユニットで宿直を置く事業所と、3ユニットで夜勤を2人にしている事業所とでは、同じ月末の点検でも見る行が違うからです。そこで、まず貴事業所がどの「型」で夜間を組んでいるかを1行で決め、その型に対応する問いだけを月末に見る、という順番にしました。

配置の型を1行で決める早見|共同生活住居の数×夜勤加配・宿直・注5

配置の型 共同生活住居の数 夜間の組み方 関係する告示の定め(加算データベースの値) 勤務表で主に見る行 貴事業所の型(記入欄)
型A|1ユニット・夜勤加配型 1 基準の数の夜勤に、加える数(本則「1」/2要件充足時「0.9」)を上乗せして夜勤で組む 夜間支援体制加算(Ⅰ)「1日につき50単位を加算」/告示96号 三十二 イ(3)(一) 夜勤の行(全日)・見守り機器の台数・利用者数 (   )
型B|1ユニット・宿直配置型 1 基準の数の夜勤はそのままに、宿直勤務に当たる者を1名以上加える 夜間支援体制加算(Ⅰ)「1日につき50単位を加算」/告示96号 三十二 イ(3)(二) 夜勤の行と宿直の行を別々に(全日) (   )
型C|2ユニット・夜勤加配型 2 基準の数の夜勤に、加える数を上乗せして夜勤で組む 夜間支援体制加算(Ⅱ)「1日につき25単位を加算」/告示96号 三十二 ロ(1)(イ(3)を準用) ユニットごとの夜勤の行・加配者の行・機器台数 (   )
型D|2ユニット・宿直配置型 2 基準の数の夜勤に加え、宿直勤務に当たる者を1名以上置く 夜間支援体制加算(Ⅱ)「1日につき25単位を加算」/告示96号 三十二 ロ(1)(イ(3)を準用) ユニットごとの夜勤の行・宿直の行 (   )
型E|3ユニット・夜勤加配型 3 基準の数の夜勤に、加える数を上乗せして夜勤で組む 夜間支援体制加算(Ⅱ)「1日につき25単位を加算」 ユニットごとの夜勤の行・加配者の行 (   )
型F|3ユニット・宿直配置型 3 基準の数の夜勤に加え、宿直勤務に当たる者を1名以上置く 夜間支援体制加算(Ⅱ)「1日につき25単位を加算」 ユニットごとの夜勤の行・宿直の行 (   )
型G|3ユニット・夜勤2人型 3 指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合として、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする 告示126号 注5「所定単位数から1日につき50単位を減算」(イ(2)・ロ(2)に限る)。加算の届出がある場合は、当社の加算データベースの留意点「注5(-50単位)との関係にご留意ください」も併読 夜勤の員数(2人か3人か)の行・請求明細の控え (   )
型H|加算の届出なし型 1〜3 夜勤は基準の数のみで組み、加配・宿直は置かない 告示126号 注1ただし書「所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定」(基準を満たさない場合の定め) 夜勤の行(最少の日) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

型Gと型E・型Fは、同じ3ユニットでも夜の組み方が逆向きです。型Gは夜勤の員数を2人とする選び方で、告示126号 注5の定めに接します。一方、型E・型Fは基準の数の上に加配や宿直を足す選び方で、夜間支援体制加算(Ⅱ)の定めに接します。年度の途中で型が入れ替わった月がないか(たとえば、職員の退職で型Eから型Gに移った月がないか)を、上の早見の記入欄に月ごとに書き足していくと、請求明細との突き合わせで迷いません。型Hは加算の届出をしていない事業所ですが、夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準との突き合わせは加算の有無と関係なく残ります。

型別に絞った月末の問い|請求前に勤務表の上で答える26問

次の26問は「対象の型」の列で絞り込んで使います。たとえば型Bの事業所であれば、全型の問いと型B・D・Fの問いだけを見れば足ります。答えは「はい・いいえ」ではなく、日付・人数・日数といった数字で書く欄にしてあります。数字で書いておくと、運営指導の当日に「いつ確かめたか」「何人だったか」を聞かれたときに、その場で勤務表の束を数え直す必要がなくなります。

番号 対象の型 勤務表の上で答える問い 見る書類 今月の答え(記入欄)
Q1 全型 今月の勤務表で、夜勤の行が共同生活住居ごとに分かれて書かれているか 勤務形態一覧表 (  )
Q2 全型 夜勤の最少人数の日を1日特定し、その日付を書き出したか 勤務形態一覧表・勤務実績表 最少の日:( 月 日)
Q3 全型 最少の日の夜勤人数と、基準の数(告示29号第3号本文に規定する数・原文で確認した数)を並べて書いたか 勤務実績表・告示29号の写し 基準( )人/実績( )人
Q4 全型 予定(勤務形態一覧表)と実績(出勤簿・タイムカード)で夜勤者が入れ替わった日を数えたか 出勤簿・タイムカード 入替( )日
Q5 全型 夜勤者の行に、始業・終業・休憩の時刻が数字で入っているか(記号だけになっていないか) 勤務形態一覧表 (  )
Q6 全型 他の事業所・併設の住まいと兼務する職員の夜間の時間が、事業所ごとに分けて書かれているか 勤務形態一覧表・兼務先の勤務表 (  )
Q7 型A・C・E 加える数の本則「1」か「0.9」かを、今月の勤務表の余白に書いたか 届出の控え・勤務形態一覧表 「1」( )/「0.9」( )
Q8 型A・C・E 加配者が夜勤時間帯を通じて入っている日が全日か、欠けた日があるか 勤務実績表 欠けた日( )日
Q9 型A・C・E(0.9適用) 月末の利用者数と見守り機器の台数を並べ、利用者の数の10分の1以上の数か書き出したか 利用者名簿・機器の設置状況が分かる書類 利用者( )名/機器( )台
Q10 型A・C・E(0.9適用) 今月、見守り機器の故障・撤去・移設の記録があるか 機器の点検記録 (  )
Q11 型A・C・E(0.9適用) 委員会の直近の開催日と議事録の保管場所が書けるか 委員会の議事録 開催日( 月 日)
Q12 型B・D・F 宿直者の行が夜勤者の行と別になっているか(夜勤者の行に宿直を混ぜていないか) 勤務形態一覧表 (  )
Q13 型B・D・F 宿直者が1名以上いない夜が今月あったか 宿直日誌・勤務実績表 なかった( )/あった( )日
Q14 型B・D・F 宿直日誌に、開始・終了の時刻と宿直者名が毎夜書かれているか 宿直日誌 (  )
Q15 型B・D・F 宿直者が呼び出しに応じた夜の記録が、夜勤者の記録と時刻で突き合わせられるか 宿直日誌・夜勤の介護記録 (  )
Q16 型E・F・G 3ユニット全部の夜勤者が、同じ1枚の勤務表で見渡せるか 勤務形態一覧表 (  )
Q17 型G 夜勤の員数が2人の夜と3人の夜が混在していないか、混在していればその日数 勤務実績表 2人( )日/3人( )日
Q18 型G 夜勤2人の体制と請求明細の扱い(注5の反映)が同じ向きになっているか 請求明細の控え (  )
Q19 型G 指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書の該当を、保険者に確認した日と記録があるか 照会記録 確認日( 月 日)
Q20 型E・F・G 夜間支援体制加算(Ⅱ)の届出があり、かつ夜勤2人の夜がある月は、両方の定めの関係を保険者に確認したか 届出の控え・照会記録 (  )
Q21 型H 加算の届出をしていないことを、届出の控えで今月も確かめたか 届出の控え (  )
Q22 全型 今月、共同生活住居の数・利用定員・運営規程の夜間の勤務体制の記載に変更がなかったか 運営規程・届出の控え (  )
Q23 全型 今月、夜勤に新しく入った職員がいれば、その職員の初回夜勤の日付と同行者を記録したか 勤務実績表・研修記録 (  )
Q24 全型 夜間の事故・ヒヤリハットの記録と、その夜の勤務表の夜勤者名が一致しているか 事故報告書・ヒヤリハット記録 (  )
Q25 全型 前月の12か月点検欄(本記事の上の表)を今月分まで埋めたか 12か月の夜間体制点検欄 (  )
Q26 全型 点検した人と日付を、勤務表の余白または点検欄に書いたか 勤務形態一覧表 点検者(  )/日付( 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表の書き方の悪い例と良い例|夜間の欄14か所

勤務表は「予定を知らせる紙」として作られることが多く、夜間の欄は記号1文字で済まされがちです。けれども運営指導で勤務表を開くのは「夜間の体制を裏づける書類」としてです。次の14か所は、記号を時刻と名前に置き換えるだけで、体制の説明がそのまま紙の上でできるようになる箇所です。時刻は例です。貴事業所の就業規則・運営規程で定めた時刻に置き換えてお使いください。

欄 悪い例 良い例(書き方の型) 何の裏づけになるか
夜勤の表記 「夜」 「夜勤 16:30〜翌9:30(休憩 2:00〜3:00)」のように、事業所の就業規則で定めた始業・終業・休憩の時刻を数字で書く 記号だけでは、夜勤時間帯を通じて配置していたかが勤務表から読めない
宿直の表記 「宿」 「宿直 22:00〜翌6:00(宿直者:職員K/共同生活住居1・2共通)」と、時刻と担当範囲を書く 宿直勤務に当たる者の配置(告示96号 三十二 イ(3)(二))の裏づけになる
夜勤と宿直の行 「夜勤者の欄に「夜/宿」を混ぜて書く」 夜勤者の行と宿直者の行を分け、同じ人が同じ夜に両方の欄に載らないようにする 夜勤の員数と宿直の数を別々に数えるため
ユニットの区別 「全ユニットの夜勤者を1列に並べる」 「ユニット1:職員A/ユニット2:職員B/加配:職員C」と、配置先を書く 共同生活住居ごとに夜間及び深夜の勤務担当者を明確にする確認項目(別添1)に対応
加配者の記載 「加配者を他の夜勤者と区別しない」 加配者の行に「加配(夜間支援体制加算)」と注記する 基準の数と加える数を分けて数えるため
明けの表記 「明」だけで時刻なし 「明け 〜9:30(申し送り 9:00〜9:30)」と終了時刻まで書く 夜勤が夜勤時間帯を通じていたかを実績で示す
急な交代 「予定表の名前を二重線で消し、横に別の名前を書くだけ」 実績表に「9/12 夜勤 職員A→職員D(職員A体調不良・19:10連絡・管理者了承)」と交代の理由と時刻を書く 予定と実績の入れ替わりを後から説明できる
兼務者 「併設事業所の職員が夜間に応援に入っても、勤務表に載せない」 「職員E 22:00〜翌2:00 本事業所(応援)/それ以外は併設事業所」と時間を分けて書く 兼務の時間を事業所ごとに切り分ける公表指摘(後述の表)に対応
管理者の夜勤 「管理者が夜勤に入った夜を「管理者対応」とだけ書く」 管理者の行に夜勤の時刻を書き、その夜の管理者業務の時間とは分けて記載する 管理者の兼務関係を勤務表で明確にするため
休憩の交代 「休憩の記載なし」 「2:00〜3:00 職員A休憩(この間 職員Bがユニット1・2を見守り)」と書く 休憩中に誰が見ていたかが勤務表から読める
見守り機器 「機器の台数を勤務表に書かない」 勤務表の余白に「見守り機器 稼働( )台/利用者( )名/月末時点」と書く 0.9適用の設置割合(利用者の数の10分の1以上)の月次の裏づけ
月の途中の型の変化 「型が変わった日を記録しない」 「9/20から宿直配置型→夜勤加配型へ(届出の相談日 9/15)」と余白に書く 届出の内容と実際の体制のずれを月の中で追える
作成者と確定日 「作成者・確定日の欄が空欄」 「作成 管理者 9/25/実績確定 10/1 管理者」と書く 予定と実績のどちらの版かが一目で分かる
勤務時間の合計 「夜勤の時間を日勤と同じ列で合算」 夜勤時間帯の勤務時間を別の列に出す 常勤換算の計算と夜間の配置の確認を混ぜないため

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤者と宿直者の記録文例|時間帯15例・出来事18例・宿直日誌13欄

運営指導マニュアル(別添1)は、認知症対応型共同生活介護のサービス提供の記録(第95条)について「日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか」を確認項目に挙げ、確認文書としてサービス提供記録と業務日誌を示しています。夜間の記録は書き手が1〜2人に限られ、しかも「何も起きなかった夜」が多いため、空欄や「異常なし」で埋まりやすい記録です。けれども、夜勤者が夜勤時間帯を通じて利用者を見ていたこと、宿直者がいたことを後から示せるのは、この記録だけです。そこで、時間帯別・出来事別に、悪い例と、そのまま写して使える良い例を並べました。良い例に入っている利用者名・時刻・数値は例です。

時間帯ごとの記録の悪い例と良い例|夕方の申し送りから朝の申し送りまで

時間帯 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 記録に入っている根拠
16:30 夜勤の開始 「夜勤入り」 「16:30 夜勤開始。日勤職員Mより申し送り受ける。A様:昼食後から微熱(15:00 37.2℃)あり、夜間の検温を依頼される。ユニット1の夜勤は職員B、加配は職員C」 申し送りの内容・夜勤者と加配者の名前
18:00 夕食 「夕食全量摂取」 「18:00 夕食。A様 主食5割・副食7割、『あまり食べたくない』と話す。B様 全量、C様 おかわりを希望し汁物を追加」 利用者ごとの摂取量と発言
19:30 服薬 「眠前薬OK」 「19:30 眠前薬。A様・B様・D様に配薬し、職員Bが服薬を目視で確認。C様は20:15に再度声掛けして服薬」 誰が確認したか・時刻のずれ
20:30 就寝介助 「就寝介助」 「20:30 D様 更衣と歯磨きを一部介助し、20:50に臥床。E様は居間でテレビを見たいと希望し、21:30まで職員Cが付き添う」 利用者ごとの就寝時刻と介助の範囲
21:00 施錠と点検 「戸締り」 「21:00 玄関・勝手口の施錠を確認。ユニット1・2の非常口の前に物が置かれていないことを確認(職員B)」 防火・避難の確認の実施者
22:00 巡回 「巡回 異常なし」 「22:00 巡回。A様 入眠、呼吸は規則的。B様 覚醒しており、トイレ誘導し排尿あり。C様 入眠、布団がずれていたため掛け直す」 利用者ごとの状態と行ったこと
23:00 検温 「検温」 「23:00 A様 検温37.0℃、顔色良好、入眠中のため起こさず額の熱感のみ確認後に耳式で測定」 申し送りを受けた観察の実施
0:00 巡回 「特変なし」 「0:00 巡回。全9名の居室を確認し、うち8名入眠。F様 覚醒しベッドに座っている。話を聞くと『家に帰る』と話すため、居間で温かいお茶を出し10分ほど話して0:25に臥床」 何名を確認したか・覚醒者への対応
1:00 排泄 「オムツ交換」 「1:00 G様 パッド交換、排尿中量、皮膚の発赤なし。H様 自らトイレへ、ふらつきなく歩行」 排泄の量・皮膚の観察
2:00 休憩の交代 (記載なし) 「2:00〜3:00 職員B休憩。この間、職員Cがユニット1・2を見守り、2:40 B様のトイレ誘導を実施」 休憩中に誰が見ていたか
3:00 巡回 「巡回」 「3:00 巡回。A様 検温36.8℃。E様 いびきが大きいため側臥位に調整し、呼吸音の変化を5分間確認」 体位調整とその後の確認
4:30 早朝の覚醒 「早起き」 「4:30 D様 覚醒し着替えを始める。時刻を伝えると『もう少し寝る』と話し4:45に臥床」 覚醒時刻と声掛けの内容
6:00 起床介助 「起床」 「6:00 B様・C様 起床。B様 洗面を見守り、C様 更衣の袖通しのみ介助」 介助の範囲
7:30 朝食 「朝食」 「7:30 朝食。A様 主食8割、『昨日よりおいしい』と話す。検温36.6℃」 前日との比較
9:00 朝の申し送り 「申し送り済」 「9:00 日勤職員Nへ申し送り。A様の微熱は夜間に下がり、朝は36.6℃。F様の0時台の帰宅願望と対応を伝える。夜勤終了9:30」 何を誰に引き継いだか・終了時刻

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

悪い例に共通しているのは、利用者の名前と数字が無いことです。「巡回 異常なし」は、巡回した事実は書いてありますが、誰を見て、どういう状態だったかが書かれていません。良い例は、どれも「時刻・利用者・観察した事実・行ったこと」の4つを1行に入れています。夜間の記録がこの形で毎晩残っていれば、その夜に夜勤者がいて、夜勤時間帯を通じて利用者を見ていたことが、勤務表と別の書類からも読み取れるようになります。

出来事ごとの記録の悪い例と良い例|夜間に起きる18の場面

出来事 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 併せて残す記録
転倒の発見 「転倒あり。けがなし」 「2:15 物音で訪室。I様 ベッド横の床に座っている。本人『トイレに行こうとした』。頭部の打撲なし、両膝の擦過傷なし、痛みの訴えなし。職員Cと2人で抱え上げベッドへ。2:30・3:30に再訪室し、痛みの訴えなし」 事故報告書またはヒヤリハット記録・家族連絡の記録
センサーの反応 「センサー鳴る」 「1:05 J様の離床センサー反応。訪室すると端座位。トイレ誘導し排尿あり、1:15 臥床」 見守り機器の作動記録(0.9適用時は機器の稼働の裏づけ)
見守り機器の不具合 「センサー不調」 「23:40 K様の見守り機器が通知しないことに気づく。電源を入れ直し、23:50 作動を確認。朝の申し送りで管理者へ報告」 機器の点検記録・委員会への報告
不眠 「不眠」 「0:00〜3:00 L様 眠れず居間と居室を往復。3回声掛けし、2:10に温かい牛乳を提供。3:20 入眠を確認」 翌日の日中の過ごし方の記録
帰宅願望 「帰宅願望あり」 「21:40 M様 玄関で靴を履き『家に帰らないと』と話す。職員Bが付き添い玄関先で5分話し、居間でアルバムを一緒に見て22:10 居室へ」 行動の記録(身体的拘束を行っていない対応の記録)
発熱 「発熱。様子観察」 「3:00 N様 検温38.1℃、悪寒あり。水分200ml摂取。管理者へ電話で報告(3:10)。4:00 38.0℃、5:00 37.8℃」 主治医・協力医療機関への連絡記録
嘔吐 「嘔吐あり」 「4:20 O様 居室で嘔吐(夕食の内容物・約100ml)。顔色やや不良、腹痛の訴えなし。嘔吐物を手袋・マスク着用で処理し、居室を換気」 感染症対策の記録
失禁 「失禁あり。更衣」 「1:30 P様 尿失禁、シーツまで汚染。更衣・シーツ交換を実施。臀部の発赤なし」 皮膚の観察・排泄の記録
服薬の拒否 「服薬拒否」 「19:30 Q様 眠前薬を『いらない』と拒否。19:50・20:10に再度声掛けし20:10に服薬。服薬を確認したのは職員B」 服薬の記録・申し送り
救急搬送 「救急搬送」 「3:45 R様 呼びかけへの反応が鈍い。3:47 119番通報、3:50 管理者へ連絡、3:55 家族へ電話。4:05 救急隊到着、職員Cが同乗、職員Bと宿直者で残る利用者を見守り」 事故報告書・緊急時対応の記録・勤務表の残留人数
家族への連絡 「家族連絡済」 「6:30 I様の長女へ電話し、2:15の床座りの状況と、けががないことを伝える。長女より『朝に来所する』と返答」 連絡の相手・時刻・内容
主治医への連絡 「Dr報告」 「5:10 N様の発熱について協力医療機関へ電話。当直医より『朝まで水分摂取を促し、9時の外来で受診』と指示」 指示の内容と指示者
停電 「停電」 「1:12 停電。懐中電灯を2本使用し全居室を巡回、全員の所在を確認。1:40 復旧。見守り機器・冷蔵庫の作動を確認」 非常災害対策の記録
地震 「地震あり」 「2:03 地震(揺れを感じた時間 約20秒)。直後に全居室を巡回し、けが人なし。落下物は居間の写真立て1点」 避難・安否確認の記録
他ユニットへの応援 「ユニット2へ」 「1:50〜2:10 ユニット2の職員Dの依頼でS様の移乗を2人で介助。この間、ユニット1は加配の職員Cが見守り」 応援中の配置が分かる記録
宿直者の呼び出し 「宿直対応」 「2:40 T様が夜間のトイレでふらつき、1人での歩行介助が難しいため宿直者(職員K)を内線で呼ぶ。2:45 到着、2人で歩行を介助し2:55 臥床。職員K 3:00 宿直室へ戻る」 宿直日誌と時刻を一致させる
身体的拘束をしない工夫 「ベッド柵4本」 「22:30 U様 ベッドから下りようとする動きが続くため、ベッドを低床にし、床にマットを敷く(家族と日中に相談済みの対応)。0:00・2:00 居室を確認」 身体的拘束等の適正化の記録と照合
看取り期の夜 「状態変わらず」 「0:00 V様 呼吸は浅く、1分間に18回。呼びかけに開眼。口腔内を湿らせる。2:00 呼吸数16回、手足の冷感あり、管理者へ報告」 看取りに関する計画と家族への説明の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出来事の記録では、「誰が気づき、誰が対応し、その間ほかの利用者を誰が見ていたか」まで書くのが要点です。救急搬送や他ユニットへの応援の場面は、夜勤者が一時的にユニットを離れる場面でもあります。そのとき残る利用者を誰が見ていたかが記録に無いと、後からその夜の体制を説明できません。夜間支援体制加算の加配者や宿直者が、こうした場面で実際に動いた記録は、加配・宿直の配置が形だけでなかったことの一番の裏づけになります。

宿直日誌の欄ごとの悪い例と良い例|13欄

宿直で夜間支援体制加算の体制を組んでいる事業所(前掲の型B・D・F)では、宿直日誌がその夜に宿直勤務に当たる者がいたことの記録になります。宿直の勤務条件の細目は告示の当該箇所には書かれていないため、何を記録すべきかの様式は保険者(指定権者)の定めによりますが、少なくとも「いつからいつまで、誰が、どこにいて、何に応じたか」が読める形にしておくと、勤務表の宿直の行と1対1で突き合わせられます。

欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 何の裏づけになるか
日付・宿直者名 「9/12 宿直」 「令和◯年9月12日(木) 宿直者:職員K」 宿直勤務に当たる者の配置の日ごとの記録
開始時刻 (記載なし) 「22:00 宿直開始。夜勤者(ユニット1 職員B・ユニット2 職員D)と申し送り」 勤務表の宿直の行との一致
終了時刻 (記載なし) 「翌6:00 宿直終了。夜勤者へ夜間の呼び出し2件を報告」 夜間及び深夜の時間帯を通じた配置の記録
所在 「宿直室」 「宿直室(1階・ユニット1とユニット2の間)で待機」 呼び出しに応じられる場所にいたこと
巡回 「巡回した」 「0:00 ユニット1・2の共用部と非常口を巡回(施錠・通路の確認)」 巡回の時刻と範囲
呼び出し① 「呼ばれた」 「2:40 職員Bより内線。T様の歩行介助。2:45〜2:55 対応」 夜勤者の記録と時刻を一致させる
呼び出し② 「対応」 「4:10 職員Dより内線。W様の転落の有無の確認に同行。けがなし。4:25 宿直室へ」 同上
呼び出しが無かった夜 「特変なし」 「呼び出し 0件。0:00・3:00 に共用部を巡回し施錠を確認」 呼び出しが無くても在所していたことの記録
仮眠 (記載なし) 「1:00〜2:30 宿直室で仮眠(内線は枕元に置く)」 在所しつつ休んでいた時間の記録
連絡を受けた外部 「電話あり」 「5:10 協力医療機関の当直医から折り返しの電話を受け、職員Dへ伝達」 外部との連絡の記録
設備の異常 「異常なし」 「0:00 巡回時、ユニット2廊下の非常灯1か所の球切れを発見。朝の申し送りで管理者へ報告し、交換を依頼」 非常災害対策の点検の記録
朝の報告 「報告済」 「6:00 夜勤者2名へ呼び出し2件の内容を口頭で報告、9:00に管理者へ日誌を提出」 日誌の確認者と提出時刻
確認者の署名 (空欄) 「確認:管理者 9/13 9:15」 日誌が事業所として確認されたこと

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夕方と朝の申し送り票|16欄の記入例

夜間の記録を毎晩ばらつきなく書くための近道は、夕方の申し送りで「今夜、何を見るか」を決めてしまうことです。次の16欄は、夕方(日勤→夜勤)と朝(夜勤→日勤)の申し送り票の欄の例です。上の10欄を日勤リーダーが、下の6欄を夜勤者が書きます。夕方の欄に「今夜の夜勤者・加配者・宿直者」を書いておくと、勤務表の予定と実際の夜の顔ぶれが違った場合にも、その日のうちに気づけます。

欄 書く人 記入例(そのまま使える完成文)
夜勤者・加配者・宿直者の名前 日勤リーダー 「ユニット1 夜勤:職員B/ユニット2 夜勤:職員D/加配:職員C/宿直:職員K」
利用者数(今夜の在籍・入院・外泊) 日勤リーダー 「在籍18名(ユニット1 9名・ユニット2 9名)、うち入院1名(X様)、外泊0名」
見守り機器の台数と稼働 日勤リーダー 「見守り機器 2台稼働(J様・K様)。K様の機器は9/10に電源を入れ直し済み」
体調の変化がある人 日勤リーダー 「A様:15:00 37.2℃、夕方以降の検温を依頼。食欲低下あり」
眠前薬・頓服の予定 日勤リーダー 「Q様:眠前薬の拒否が続く。19:30と20:00に声掛け。頓服の指示は薬剤情報提供書のとおり」
転倒・転落のおそれが高い人 日勤リーダー 「I様:夜間トイレへの単独歩行あり。離床センサーなし、居室の照明を小さく点灯」
帰宅願望・不眠が続いている人 日勤リーダー 「M様:3日連続で21時台に玄関へ。付き添いで落ち着く」
家族からの連絡予定 日勤リーダー 「R様の長男が21時ごろ電話予定。体調の報告を希望」
主治医・協力医療機関の指示 日勤リーダー 「N様:本日受診、解熱剤の頓服指示あり(服用条件は処方の指示書のとおり)」
翌朝の予定 日勤リーダー 「O様:9:00に採血のため朝食を待つ。8:30に家族来所」
夜間の出来事の要約 夜勤者 「2:15 I様の床座り(けがなし・家族へ6:30連絡済み)。3:00 N様38.1℃、5:10 協力医療機関へ連絡」
宿直者の呼び出し 夜勤者 「2:40・4:10の2件。内容は宿直日誌のとおり」
休憩の交代 夜勤者 「2:00〜3:00 職員B休憩、職員Cが見守り」
機器の反応と対応 夜勤者 「J様のセンサー反応 1:05(トイレ誘導)。K様の機器は通知なし」
日中に引き継ぐ観察 夜勤者 「A様:朝36.6℃。日中の食事量を見てください。F様:0時台の帰宅願望、日中の活動量の記録をお願いします」
記録の未記入箇所 夜勤者 「なし(全利用者の夜間記録を9:15に記入済み)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職員が急に休んだ夜の確かめ方|欠員11場面の確認表と時系列12段

夜間の体制がいちばん崩れやすいのは、夜勤予定の職員が当日の夕方に体調不良で休む、という場面です。この夜に確かめるべきことは、夜間支援体制加算の加配・宿直が保てるかどうかだけではありません。基準の数(平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数)の夜勤を置けるか、3ユニットで夜勤の員数が変わるか、といった複数の定めが同時に動きます。本記事は、どの場合に加算や減算の扱いがどう変わるかを判定しません。代わりに、その夜のうちに何を確かめ、翌日以降に何を残し、保険者(指定権者)に何を聞くかを、場面ごとに並べました。

欠員の場面ごとの確認表|その夜に確かめることと翌日に残すこと

場面 動く可能性のある定め その夜に確かめること 翌日までに残す記録 保険者への確認(記入欄)
夜勤予定者が夕方に欠勤(代替者あり) 基準の数の充足・加配の維持 代替者の名前と入った時刻。夜勤時間帯を通じて入れたか 勤務実績表に交代の理由・時刻・了承者 (   )
夜勤予定者が夕方に欠勤(代替者なし) 基準の数の充足(告示126号 注1ただし書の定め)・加配の維持 その夜の夜勤の実人数と、基準の数との差 勤務実績表・管理者の記録 (   )
加配者だけが欠勤 夜間支援体制加算の「加える数」 加配の夜勤者を欠いた時間帯 勤務実績表に欠けた時間帯を記載 (   )
宿直者だけが欠勤 夜間支援体制加算の宿直の配置(イ(3)(二)) 宿直勤務に当たる者が1名以上いた時間帯 宿直日誌に「欠」と理由を記載 (   )
夜勤者が夜中に体調不良で早退 基準の数の充足・加配の維持 早退の時刻と、その後に入った職員の到着時刻 勤務実績表・夜間の記録に時刻 (   )
3ユニットで夜勤者1名が欠勤し2人で運営 告示126号 注5の定め・夜間支援体制加算(Ⅱ)との関係 その夜の夜勤の員数(2人か3人か) 勤務実績表・請求明細の控え (   )
救急搬送の同乗で夜勤者が離れる 基準の数の充足(離れていた時間) 離れていた時刻と、その間に残った職員の数 夜間の記録・事故報告書 (   )
見守り機器が故障(0.9適用) 「0.9」の設置割合(利用者の数の10分の1以上) 稼働していた台数と故障の時刻 機器の点検記録・委員会への報告 (   )
利用者の入居で人数が増えた日 「0.9」の設置割合 入居後の利用者数と稼働台数 利用者名簿・機器の設置状況が分かる書類 (   )
併設事業所の職員が応援に入った夜 兼務の時間の切り分け 応援に入った時刻・終わった時刻 両事業所の勤務表に時間を分けて記載 (   )
管理者が夜勤に入った夜 管理者の兼務関係 管理者として勤務した時間と夜勤の時間 勤務表に時間を分けて記載 (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「動く可能性のある定め」の列は、判定ではなく「確かめる先」です。たとえば加配者だけが欠勤した夜は、基準の数の夜勤は満たしていても、夜間支援体制加算の体制(基準の数に1または0.9を加えた数以上)を保てていない時間帯が生じ得ます。その夜をどう扱うかは保険者(指定権者)の確認事項です。この表の役目は、その夜の事実(何時から何時まで、誰がいて誰がいなかったか)を、確認に必要な粒度で漏れなく残しておくことにあります。

欠員の連絡を受けてから請求までの時系列|12段の手順

段 時点 する人 すること 残す書類
1 欠勤の連絡を受けた時点 受けた職員 連絡を受けた時刻・連絡した職員名・理由を申し送り票に書く 申し送り票
2 連絡後すぐ 受けた職員 管理者(不在時は夜間の連絡先)へ電話で報告 申し送り票に報告時刻
3 報告後すぐ 管理者 配置の型(前掲の型A〜H)を確かめ、その夜に欠ける人数と時間帯を書き出す 管理者メモ
4 夕方 管理者 代替の職員に連絡し、入れる時刻を確かめる 連絡した相手と返答
5 代替の職員の到着時 夜勤者 到着時刻を夜間の記録の1行目に書く 夜間の記録
6 代替が見つからない場合 管理者 その夜の実人数と、基準の数・加配・宿直それぞれの差を書き出す 管理者メモ
7 夜間 夜勤者 休憩の交代・応援の時刻を通常より細かく書く 夜間の記録
8 翌朝 夜勤者 夜勤の開始・終了時刻と、夜間に欠けた時間帯を申し送り票に書く 申し送り票
9 翌日中 管理者 勤務実績表の当夜の行を、交代の理由・時刻・了承者つきで確定する 勤務実績表
10 翌日以降 管理者 その夜の扱いについて、保険者(指定権者)への確認の要否を決め、確認した場合は日付・担当課・回答を書く 照会記録
11 請求前 管理者 その夜を含む月の請求内容が、確認した扱いと同じ向きになっているかを見る 請求明細の控え
12 月末 管理者 前掲の12か月点検欄の「夜勤の人数(最少の日)」に、その夜の人数を反映する 12か月の夜間体制点検欄

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

欠員の夜の記録の悪い例と良い例|10の書き方

記録の種類 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
交代の記録 「職員A休み→職員D」 「9/12 夜勤予定 職員A 欠勤(発熱のため 17:20 本人より電話)。職員D が 18:30 から翌9:30 まで夜勤。管理者 17:40 了承」
代替なしの記録 「人手不足」 「9/12 22:00〜翌6:00 ユニット2の夜勤者は職員Dの1名。加配の職員不在。管理者 22:00〜翌1:00 事業所内に待機」
早退の記録 「体調不良で帰宅」 「9/13 1:40 職員Bがめまいを訴え早退。1:40〜2:30 職員Cがユニット1・2を見守り。2:30 管理者到着」
宿直の欠け 「宿直なし」 「9/14 宿直予定 職員K 欠勤(家族の急病・19:00連絡)。宿直者は不在。夜勤者2名で対応」
搬送同乗 「救急同乗」 「3:55〜5:40 職員Cが救急車に同乗し病院へ。この間の残留は職員Bと宿直者の職員Kの2名」
機器の故障 「センサー壊れた」 「9/15 23:40 K様の見守り機器が通知せず。0:10 電源を入れ直しても復旧せず。以後、K様の居室を1時間ごとに訪室」
応援の記録 「併設から応援」 「9/16 22:00〜翌2:00 併設事業所の職員Eが本事業所の夜勤を応援。職員Eの本事業所での勤務は4時間」
照会の記録 「市に聞いた」 「9/17 10:20 ◯◯市介護保険課 担当者へ電話。9/12夜の加配不在の扱いを照会。回答の要旨:(   )」
管理者の夜勤 「管理者夜勤」 「9/18 管理者が夜勤(22:00〜翌9:00)。同日の管理者業務は9:00〜12:00、夜勤とは別に記載」
月末の反映 (反映なし) 「9月の夜勤の人数(最少の日):9/12 の1名(ユニット2)。12か月点検欄に記入」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例の「照会の記録」に自治体名を入れていないのは、照会先が事業所ごとに異なるためです。実際に書くときは、照会した保険者名・担当課・担当者・日時を省かずに書いてください。欠員の夜の記録は、体制が欠けた事実を残すものなので、書くのをためらう事業所もあります。けれども、欠けた夜の記録が無く勤務予定表だけが残っている状態は、後から実績と突き合わせたときに、欠けていた事実と、それを説明する記録の両方が無い状態になります。

運営指導の確認項目と公表事例から逆算する夜間の書類|別添1の9項目・自治体の公表17件

厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1)は、認知症対応型共同生活介護について、基準の条項ごとに確認項目と確認文書を示しています。夜間の体制に直接触れているのは「勤務体制の確保等(第103条)」の確認項目「共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか」です。ほかの項目も、夜間の記録と勤務表を開けば確かめられるものが多くあります。次の表は、別添1の確認項目を夜間の体制の点検に引き直したものです(条項は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の該当条項)。

別添1の確認項目を夜間の点検に引き直す|9項目と確認文書

項目(基準の条項) 別添1の確認項目 別添1の確認文書 夜間の体制の点検への引き直し 貴事業所の保管場所(記入欄)
従業者の員数(第90条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表 夜勤の実人数を、勤務予定ではなく実績とタイムカードで数える (   )
勤務体制の確保等(第103条) 共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか 勤務実績表/タイムカード・勤務体制一覧表 ユニットごとに夜間の勤務担当者の行を分け、加配者・宿直者を別の行にする (   )
勤務体制の確保等(第103条) 利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従事者を固定する等の継続性を重視しているか 方針・勤務体制一覧表 夜勤者がユニットをまたいで毎晩入れ替わっていないか、夜勤の担当の偏りを見る (   )
勤務体制の確保等(第103条) 資質向上のために研修の機会を確保しているか 研修計画、実施記録 夜勤のみの職員が研修に参加できる日時になっているか、未受講者への対応記録があるか (   )
サービス提供の記録(第95条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録・業務日誌 夜間の記録が時刻・利用者名・観察・対応の4点で書かれているか(前掲の文例) (   )
取扱方針(第97条) 身体的拘束等の適正化を図っているか 身体的拘束の適正化検討委員会議事録ほか 夜間の転落対策が行動の制限になっていないか、夜間の記録と委員会の議事録で照合する (   )
緊急時等の対応(第80条) 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか 緊急時対応マニュアル・サービス提供記録 夜間の発熱・急変の記録に、連絡した時刻と相手・指示の内容が書かれているか (   )
非常災害対策(第82条の2) 避難・救出等の訓練を実施しているか 避難・救出等訓練の記録 夜間を想定した訓練の記録があるか、夜勤者・宿直者が参加しているか (   )
事故発生時の対応(第3条の38) 事故状況、対応経過が記録されているか 事故対応マニュアル・ヒヤリハットの記録 夜間の事故の記録に、その夜の夜勤者名と、残った利用者を誰が見ていたかが書かれているか (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「夜間を想定した訓練」「夜勤のみの職員の研修」の行は、別添1の確認項目を夜間の側から読んだときの点検の視点で、別添1が夜間に限定して求めている内容ではありません。夜勤専従の職員は日中の研修や訓練に参加しにくく、記録の上でも抜けやすい層です。研修の実施記録と勤務表を並べ、夜勤のみの職員の名前が研修記録に出てくるかを年に1回確かめるだけでも、点検の抜けが減ります。

自治体の公表事例17件を夜間の勤務表に引き直す|勤務体制・兼務・記録

当社が収集している自治体公表の運営指導の指摘(353件・すべて出典つき)から、勤務表・勤務体制・兼務・出退勤の記録・研修に関するものを選び、夜間の体制の点検に引き直しました。グループホームを名指しした公表は堺市の2件で、ほかはサービス種別を問わない共通の指摘、または他のサービス種別の指摘です。夜間支援体制加算そのものについての公表指摘ではありませんが、夜間の体制を裏づける勤務表と記録の作り方という点で、そのまま点検に使えます(上の本文で引いた2件とは別の事例です)。

出典(自治体・資料名) 公表されている指摘の要旨 夜間の勤務表・記録への引き直し 貴事業所の確認(記入欄)
堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 グループホームでユニットごとに介護従業者を固定配置できていない 夜勤者もユニットごとの担当を基本にして組んでいるか、ユニットをまたぐ夜勤の応援の考え方を記録に残しているか (   )
堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 研修・訓練の必要回数を誤認している(グループホームは年2回以上) 夜勤のみの職員を含めて、研修・訓練の回数と受講記録がそろっているか (   )
福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合 夜勤者の常勤・非常勤の別を、雇用形態ではなく勤務時間で書いているか。夜勤の勤務表と実績が一致しているか (   )
長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない・兼務の勤務時間が区分されていない 事業所ごと・月ごとの勤務表で、夜勤者の勤務時間と兼務関係が明確か (   )
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載) 併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 併設事業所と兼務する職員の夜間の時間を、事業所ごとに管理しているか (   )
仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 兼務している従業者の職種ごとの配置時間が勤務表に明示されていない 夜勤に入る職員の職種ごとの配置時間と、出勤簿による実績が確認できるか (   )
和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) 従業者の出退勤記録がなく、勤務実態・人員基準の充足が確認できない 夜勤者の出退勤の時刻が記録されているか。法人役員・管理者が夜勤に入る場合も同じか (   )
千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 兼務職員の勤務表でそれぞれに従事する時間帯が区分されていない 兼務者が夜勤に入る場合、職種ごと・事業所ごとに行を分けて書いているか (   )
大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 勤務表が未作成・記載項目不足/研修計画が未作成(大阪市) 管理者を含めた月ごとの勤務表があり、夜勤者も研修計画に入っているか (   )
東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 月ごとの勤務表を作成していない 夜勤の予定と実績の両方の勤務表が、毎月作られているか (   )
横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない 同一法人の併設施設と夜間の勤務体制を区分し、勤務時間の記録を残しているか (   )
神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない 併設の住まいの夜間の業務と、グループホームの夜勤の時間を勤務表で切り分けているか (   )
熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項(自己評価の公表・掲示・勤務表等) 掲示している勤務表が最新か。夜間の体制の記載が運営規程・重要事項説明書と一致しているか (   )
大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 運営規程・設備・管理者等の変更を10日以内に届け出ていない 夜間の勤務体制に関わる運営規程の変更があったとき、変更の届出の要否を確認しているか (   )
堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 変更届が必要なのに提出されていない(運営規程と実態の不一致) 運営規程の人員の記載と夜間の実態が一致しているか。応援職員の就業場所を示す書類があるか (   )
和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) 運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない/算定している加算の記載がない 重要事項説明書の「従業者の勤務体制」の夜間の記載が現状と一致しているか。算定している加算の記載があるか (   )
東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 通所リハ事業所としての勤務表がなく、併設病院の全体勤務表しかない 事業所としての勤務表があり、併設施設の全体の勤務表だけになっていないか (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

17件を並べると、指摘の多くは「勤務表が無い」ではなく、「勤務表はあるが、兼務の時間・実績・常勤の別が読み取れない」という形をとっていることが分かります。夜間の体制の点検も同じで、勤務表を作っていることより、夜勤者・加配者・宿直者の時間が事業所ごと・ユニットごとに読み取れることのほうが要点です。和歌山市の資料が示すように、当日に書類が確認できない場合は原則として書類が存在しないものと判断される扱いもありますので、夜間の記録は「探せば出てくる」ではなく「すぐに出せる」場所に保管してください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。夜間の体制の変更に伴う届出の書面そのものの作成は、社会保険労務士にご相談ください。

見守り機器を使う夜の運用記録|0.9を適用する事業所の月次12欄と記入例

夜間支援体制加算の加える数を「1」に代えて「0.9」とする定めは、見守り機器を利用者の数の10分の1以上の数設置していること(夜勤時間帯を通じて利用者の動向を検知できるもの)と、委員会での検討の2要件をいずれも満たす場合に置かれています(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一))。委員会の開催頻度・構成員・議題の細目は告示の当該箇所には書かれていないため、保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。そのうえで、機器を使っている夜の事実を月ごとに残すための欄と記入例を用意しました。欄の構成は当社の例で、告示が求める様式ではありません。

月次の運用記録の12欄|悪い例と良い例

欄 悪い例 良い例(記入例)
対象月 「9月」 「令和◯年9月(9/1〜9/30)」
月末の利用者数 「満床」 「利用者 9名(うち短期利用 0名)/9/30 時点」
設置台数と設置場所 「2台」 「2台(J様居室・K様居室)。9/20 にL様居室へ1台移設し、以後J様・L様」
10分の1以上の数との並記 (記載なし) 「利用者の数 9名の10分の1=0.9 → 設置 2台」
夜勤時間帯を通じた稼働 「稼働中」 「全30夜のうち、通知が止まった夜 1夜(9/15 23:40〜翌0:10)」
通知の件数 「多い」 「通知 42件。うち訪室して対応 38件、訪室不要(寝返り)4件」
通知から訪室までの時間 「すぐ行った」 「通知から訪室まで 平均3分、最長12分(9/12 2:15、別の利用者の介助中)」
機器で気づいた出来事 「転倒防止」 「9/12 2:15 I様の床座りを機器の通知で発見(けがなし)」
故障・不具合 「なし」 「9/15 K様の機器 通知せず。電源の再投入で復旧せず、9/16 業者が交換」
利用者・家族への説明 「説明済」 「L様の家族へ 9/19 面会時に移設の目的と映像を記録しない設定である旨を説明」
委員会への報告 「報告予定」 「次回の委員会(10/◯)で、通知から訪室まで最長12分の夜の状況と移設の理由を報告」
記入者と確認者 (空欄) 「記入:夜勤リーダー 10/1/確認:管理者 10/2」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この12欄のうち「10分の1以上の数との並記」は、利用者数が変わる月に特に効きます。設置台数を変えていなくても、利用者が増えた月には割合の確認をやり直す必要があるためです。また「利用者・家族への説明」の欄は、見守り機器が居室に置かれるものである以上、機器の目的と記録の範囲を説明した事実を残しておく欄として設けました。映像や音声を記録するかどうかは機器の設定によって異なりますので、記入例の文は貴事業所の機器の仕様に合わせて書き換えてください。

委員会の議事録に書いておく8つの議題|記入例つき

委員会の議題の細目は告示に書かれていないため、次の8議題は当社が勤務表と夜間の記録から逆算した例です。議題を決めるのは貴事業所で、保険者(指定権者)の取扱いが示されている場合はそちらに従ってください。夜勤者の声を議事録に1行残す議題(2行目)を入れておくと、機器の設置が夜勤者の負担の実態と結びついて検討された記録になります。

議題 議事録に書く内容 記入例
機器の稼働状況の報告 前回の委員会以降の、通知の件数・訪室の件数・故障の有無 「8/1〜9/30 通知 81件、訪室 74件、故障 1件(9/15・交換済み)」
夜勤者からの意見 夜勤者が機器を使って困ったこと・助かったこと 「通知が重なった夜(9/12)に、2人目の訪室まで12分かかった。通知の優先順位の決め方を相談したい(夜勤 職員B)」
利用者の状態の変化と設置先 設置先の見直しが要る利用者 「L様:夜間の離床が増え、9/20 に移設。J様:夜間の離床が減り、設置の継続を検討」
設置割合の確認 月末の利用者数と台数 「9/30 利用者 9名・設置 2台」
職員の負担 夜勤者の休憩が取れた夜・取れなかった夜 「休憩を予定どおり取れなかった夜 2夜(9/12・9/15)」
事故・ヒヤリハットとの照合 機器の通知と事故・ヒヤリハットの記録の突き合わせ 「9/12 I様の床座り:機器の通知あり、訪室までの間に床座り」
身体的拘束の適正化との関係 機器の使い方が行動の制限になっていないか 「通知を受けても居室の出入りを止める対応はしていないことを夜間記録で確認」
次回までの対応 誰が何をいつまでに 「通知が重なった場合の訪室の順番を夜勤マニュアルに追記(管理者・10/15まで)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器は、置いた日よりも、置いたあと毎晩どう使ったかの記録が体制の説明になります。「0.9」の定めは加える数を小さくする方向の定めなので、機器の台数と委員会の記録が欠けた月には、本則の「1」で体制を組んでいたかどうかを確かめることになります。月次の12欄と委員会の8議題を、前掲の12か月点検欄の「見守り機器の台数」の列と同じ日に埋める運用にしておくと、3つの記録の数字が食い違うことを防げます。

よくある質問

夜間支援体制加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、体制の中身も違うのですか。

告示上、求められる夜間の体制は同じです。(Ⅱ)は(Ⅰ)のイ(3)(夜勤介護従業者を基準数+1〔見守り機器等の要件充足時は+0.9〕以上とするか、宿直勤務者を1名以上加配する)を準用しています。違うのは対象となる事業所の規模区分((Ⅰ)=共同生活住居1、(Ⅱ)=2以上)と、単位数((Ⅰ)=1日につき50単位、(Ⅱ)=1日につき25単位)です(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二)。

夜勤職員を増やす代わりに、宿直の配置で加算の体制を組むことはできますか。

告示96号 三十二 イ(3)は、(一)夜勤を行う介護従業者を基準の数に1(要件充足時は0.9)を加えた数以上とすること、(二)夜間及び深夜の時間帯を通じて置くべき数の介護従業者に加えて宿直勤務に当たる者を1名以上置くこと、のいずれかに該当することを定めています。どちらの体制で届け出るか、宿直の勤務条件の細目をどう扱うかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器を置けば、加配する人数は少なくできますか。

告示の定めでは、見守り機器を利用者の数の10分の1以上設置し、かつ委員会での検討という要件をいずれも満たす場合に、加える数を「1」に代えて「0.9」とする旨が置かれています(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一))。機器の種類・委員会の運用の細目や、貴事業所の体制で要件を満たすかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

3ユニットの事業所が夜勤を2人にすると、請求はどうなりますか。

共同生活住居の数が3の事業所が、指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合として夜勤を行う職員の員数を2人以上(3人配置ではなく2人)とする場合、所定単位数から1日につき50単位を減算した単位数を算定する旨が告示に定められています(平成18年厚生労働省告示第126号 注5)。適用対象は(Ⅱ)区分(イ(2)・ロ(2))に限られる旨も同注に定められています。貴事業所の配置がこの場合に当たるかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の基準そのもの(平成12年厚生省告示第29号)は、どこで確認できますか。

厚生労働省の法令等データベースや、保険者(指定権者)が集団指導等で配布する資料で原文を確認できます。認知症対応型共同生活介護費の告示(平成18年厚生労働省告示第126号 注1ただし書)は、この基準を満たさない場合に所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨を定めています。夜勤職員数の具体的な計算は同告示第3号本文の原文でご確認ください。

夜間支援体制加算の届出をしていない場合でも、夜勤の基準の点検は要りますか。

2つの減算の定め(平成18年厚生労働省告示第126号 注1ただし書・注5)は、夜間支援体制加算の届出の有無とは関係なく置かれている定めです。加算を算定していない事業所でも、夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)との突き合わせと、3ユニットの場合の員数の確認は、勤務表を起点に毎月行うことをおすすめします。本記事の「請求前に見る5点」のうち②と⑤は、加算の届出の有無にかかわらず使える形にしています。

この記事の対照表は、毎月使うものですか。

届出の対照表(要件の表)は体制が変わったときに、12か月の点検欄と請求前の5点は毎月使う想定で作っています。夜間の体制は利用者数や職員の在籍で動くため、届出時に1回確かめて終わりにせず、勤務表を起点に月次で見返す運用をおすすめします。当社の加算データベースは令和6年度改定対応の告示を逐語確認して作成していますが、その後の改定・通知は反映されていない場合があります。最新の定めは厚生労働省・保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

出典:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)、介護報酬の算定構造(社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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