【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

グループホームの夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|夜勤・宿直の置き方と夜勤基準の対照表【出典つき】

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の夜間の人員配置は、介護報酬の上では4つの定めとつながっています。夜勤・宿直を基準より手厚くした場合の夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)と、夜勤の基準との関係で告示に置かれている2つの減算の定め(夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合・3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合)です。

この4つは別々の制度のように見えますが、確かめる場所は同じです。毎月の勤務表(勤務形態一覧表)の夜勤・宿直の欄を、告示の定めと突き合わせるだけで、加算の体制も、減算の定めに触れていないかどうかも、一度に点検できます。本記事は、加算と減算を「夜間の体制」というひとつの軸で1枚に整理し、左に告示の定め、右に貴事業所の記入欄を置いた対照表の形でまとめました。

加算と減算を1枚にまとめる理由は、単に読みやすさのためではありません。夜間支援体制加算の要件は「平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数に1(又は0.9)を加えた数」という形で書かれており、減算の側で使う基準の数が、そのまま加算の側の土台になっているからです。土台の数を確かめずに加配の数だけ数えても、体制の点検としては半分しか終わっていません。逆に、基準の数・加配の数・宿直の数を一度に書き出してしまえば、4つの定めの点検は毎月ほとんど同じ作業になります。

本記事は判定を行うものではありません。「この体制なら加算の対象」「この人数だと減算」といった結論は、最終的には保険者(指定権者)の確認事項です。本記事では告示の定めをそのまま示し、貴事業所の登録・体制を書き込んで突き合わせられる形に徹します。なお、単位数・要件はいずれも告示(平成18年厚生労働省告示第126号・平成27年厚生労働省告示第96号)の令和6年度改定対応の記載に基づいています。

夜間の体制と報酬のつながり|加算2件・減算2件を1枚の表に

まず全体像です。グループホームの夜間の人員配置に関して告示に置かれている加算・減算の定めは、次の4件です。「性質」の列に注目してください。上の2件は体制を手厚くした場合に加える定め、下の2件は基準との関係で単位数を差し引いて算定する旨の定めです。

名称 性質 告示に定められた単位数 対象となる事業所(共同生活住居の数) 根拠
夜間支援体制加算(Ⅰ) 夜勤の加配または宿直の配置に係る加算 1日につき50単位を加算 1(認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)・短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)) 平成18年厚生労働省告示第126号 注6/平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ
夜間支援体制加算(Ⅱ) 夜勤の加配または宿直の配置に係る加算 1日につき25単位を加算 2以上(認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)・短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)) 平成18年厚生労働省告示第126号 注6/平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算 基準を満たさない場合に、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨の定め 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定(1日につき) すべての事業所(夜勤の基準は平成12年厚生省告示第29号) 平成18年厚生労働省告示第126号 認知症対応型共同生活介護費 注1ただし書
3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合の減算 3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上(3人配置ではなく2人)とする場合に、単位数を差し引いて算定する旨の定め 所定単位数から1日につき50単位を減算 3(適用対象は認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)=イ(2)・短期利用(Ⅱ)=ロ(2)に限る) 平成18年厚生労働省告示第126号 注5

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

共同生活住居の数から引く早見(1・2・3ユニット)

4つの定めのどれが貴事業所に関係するかは、まず共同生活住居(ユニット)の数で分かれます。ご自身の事業所の行だけ読めば、確かめる定めが絞れます。

共同生活住居の数 基本報酬の区分(告示の定め) 関係する加算の定め 関係する減算の定め 貴事業所の該当(記入欄)
1 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)・短期利用(Ⅰ)(告示96号 三十一 イ又はハ) 夜間支援体制加算(Ⅰ)(1日につき50単位) 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の定め(100分の97) (       )
2 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)・短期利用(Ⅱ)(告示96号 三十一 ロ又はニ) 夜間支援体制加算(Ⅱ)(1日につき25単位) 同上(100分の97) (       )
3 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)・短期利用(Ⅱ) 夜間支援体制加算(Ⅱ)(1日につき25単位) 同上(100分の97)に加え、夜勤職員を2人以上とする場合の注5の定め(1日につき50単位を減算) (       )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

早見表でひとつ目に留めていただきたいのは、短期利用(短期利用認知症対応型共同生活介護費)も対象区分に含まれていることです。夜間支援体制加算(Ⅰ)の対象は認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と短期利用(Ⅰ)、(Ⅱ)の対象は同(Ⅱ)と短期利用(Ⅱ)と、告示96号は本体・短期利用を並べて定めています。また、3ユニットの事業所の行に加算と注5の両方が並んでいるのは誤記ではありません。3ユニットの夜間の体制は、加算の側(手厚くする方向)と注5の側(2人で運営する方向)の両方の定めに接しており、どちらの選び方をしているかで確かめる表が変わります。

夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件対照表|告示の定めと貴事業所の記入欄

夜間支援体制加算は、夜勤を行う介護従業者を基準の数より手厚くするか、宿直勤務に当たる者を加えて置いている体制について、市町村長に届け出た場合の加算です。(Ⅰ)と(Ⅱ)で求められる体制は同じで、対象となる事業所の規模区分(共同生活住居の数)と単位数が異なります。ここでは告示の定めを左に、貴事業所の登録・体制を書き込む欄を右に置きます。「満たしている・いない」の判定は書き込んだ後に保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)の定め|共同生活住居が1の事業所(1日につき50単位)

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の登録・体制(記入欄)
対象となる基本報酬区分 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)又は短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(告示96号第三十一号イ又はハに該当=共同生活住居の数が1) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(2) 算定区分:(    )/ユニット数:(  )
通所介護費等の算定方法 第8号に規定する基準 該当しないこと 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(1) 該当の有無:(    )
夜勤を行う介護従業者の数(本則) 平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数に1を加えた数以上であること 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 基準の数:(  )人+加配:(  )人=夜勤合計:(  )人
夜勤を行う介護従業者の数(見守り機器等の2要件を満たす場合) 「1」に代えて「0.9」を加えた数以上であること(見守り機器の設置と委員会での検討の2要件をいずれも満たす場合) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 2要件の充足:(    )/夜勤の数:(  )
宿直勤務に当たる者の配置(上記に代わる体制) 夜間及び深夜の時間帯を通じて置くべき数の介護従業者に加えて、宿直勤務に当たる者を1名以上置いていること 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(二) 宿直者:(  )名/勤務時間帯:(    )
市町村長への届出 平成18年厚生労働省告示第126号 注6 届出日:(  年  月  日)/届出区分:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の加配((3)(一))と宿直の配置((3)(二))は、いずれかに該当することが定められています。両方を同時に満たす必要があるという定めではありませんので、貴事業所がどちらの体制で届け出ているかを、上の表の記入欄で明らかにしておくと、勤務表との突き合わせが速くなります。

(Ⅱ)の定め|共同生活住居が2以上の事業所(1日につき25単位)

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の登録・体制(記入欄)
対象となる基本報酬区分 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)又は短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)(告示96号第三十一号ロ又はニに該当=共同生活住居の数が2以上) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ(2) 算定区分:(    )/ユニット数:(  )
通所介護費等の算定方法 第8号に規定する基準 該当しないこと((Ⅰ)のイ(1)を準用) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ(1) 該当の有無:(    )
夜勤職員の加配または宿直職員の配置 夜間支援体制加算(Ⅰ)のイ(3)と同じ基準(夜勤介護従業者を基準数+1〔見守り機器等の要件充足時は+0.9〕以上とするか、宿直勤務者を1名以上加配) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 ロ(1)(イ(3)を準用) 体制の別:夜勤加配(  )/宿直(  )名
市町村長への届出 平成18年厚生労働省告示第126号 注6 届出日:(  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の告示上の違いは、対象となる事業所の規模区分と単位数だけです。(Ⅰ)は共同生活住居の数が1の事業所、(Ⅱ)は2以上の事業所と対象が分かれている点が告示上の定めです。求められる夜間の体制そのもの(+1/+0.9/宿直1名以上)は同じ内容が準用されています。

加える数が「1」か「0.9」か|見守り機器の設置と委員会の2要件

夜勤の加配で体制を組む場合、加える数の本則は「1」ですが、次の2要件をいずれも満たす場合には「1」に代えて「0.9」を加えた数とする定めがあります。告示96号の原文は、見守り機器について次のように定めています。

「夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器を当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の利用者の数の十分の一以上の数設置していること。」(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一)a)

要件 告示の定め 根拠 貴事業所の状況(記入欄)
見守り機器の設置割合 利用者の数の10分の1以上の数を設置していること(夜勤時間帯を通じて利用者の動向を検知できるもの) 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一)a 利用者数:(  )名/設置台数:(  )台
委員会での検討 見守り機器の設置とあわせ、委員会での検討という要件を満たすこと 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 直近の開催日:(  年  月  日)/議事録の保管場所:(    )
2要件を満たす場合の加える数 「1」に代えて「0.9」を加えた数とする 平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一) 適用の別:本則「1」( )/「0.9」( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「0.9」の適用にあたっては、機器の台数だけでなく、利用者数の変動に注意が向きます。設置台数が変わらなくても、利用者の数が増えれば10分の1以上という割合を下回る月が生じ得ます。後述の12か月の記入欄には、利用者数と設置台数を毎月並べて書く列を設けています。委員会での検討の頻度・内容の細目は、保険者(指定権者)や関係通知により取扱いが示されている場合がありますので、届出前にご確認ください。

届出の書面と本記事の表の突き合わせ|控えを開いて埋める5欄

夜間支援体制加算は市町村長への届出を要する旨が定められている加算です(平成18年厚生労働省告示第126号 注6)。届出は出した瞬間の体制を写した書面なので、時間が経つほど実際の体制との間にずれが生じやすくなります。年に1回、届出書の控えを開いて、次の5点をこの記事の対照表と突き合わせてください。届出の内容・様式・提出先の細目は保険者(指定権者)の定めによります。

届出の控えで見る欄 突き合わせる本記事の表 一致の確認(記入欄)
加算の区分(夜間支援体制加算(Ⅰ)か(Ⅱ)か) 共同生活住居の数から引く早見(1・2・3ユニット) 一致( )/要修正( )
基本報酬の区分((Ⅰ)か(Ⅱ)か・短期利用の別) (Ⅰ)の定め・(Ⅱ)の定めの各対照表「対象となる基本報酬区分」の行 一致( )/要修正( )
夜間の体制の別(夜勤の加配か宿直の配置か) 各対照表の「夜勤を行う介護従業者の数」「宿直勤務に当たる者の配置」の行 一致( )/要修正( )
「0.9」適用の有無 見守り機器の設置と委員会の2要件の表 一致( )/要修正( )
届出年月日と、その後の体制変更の有無 体制が動く6つの場面の表 変更なし( )/変更あり→相談日(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算の定めを「受けない体制の確かめ方」として読む|2つの基準の突き合わせ

ここからは2つの減算の定めです。本記事では「減算かどうか」の判定は書きません。基準の定め・貴事業所の体制・ご確認いただく点の3列で、毎月の勤務表から確かめられる形に置き直します。減算の定めを読むときの姿勢はひとつです。定めの文言を先に知っておき、自分の事業所の体制がその文言のどこに接しているかを、指摘される前に自分の勤務表で確かめておく——それだけで、この2つの定めは「怖い規定」から「毎月の点検項目」に変わります。

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)との突合

認知症対応型共同生活介護費の告示本文には、次のただし書が置かれています。

「ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。」(平成18年厚生労働省告示第126号 認知症対応型共同生活介護費 注1ただし書)

確かめる項目 基準の定め 貴事業所の体制(記入欄) ご確認いただく点
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 平成12年厚生省告示第29号に定める基準(夜勤職員数の具体的な計算は同告示第3号) 夜勤時間帯の職員数:(  )人 同告示第3号本文に規定する数を、原文でご確認ください
基準を満たさない場合の算定 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨が定められています 直近3か月の該当の有無:(    ) 該当が疑われる月は保険者(指定権者)に取扱いをご確認ください
勤務の実績との一致 —(基準の突合は予定ではなく実績で確かめます) 勤務実績表の保管場所:(    ) 勤務形態一覧表(予定)と勤務実績表・出勤記録(実績)の両方をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ひとつ正直にお断りします。平成12年厚生省告示第29号の本体(夜勤職員数の具体的な計算式)は、当社の加算データベースの調査では直接原文を開いて逐語確認していません。そのため本記事では「同告示第3号本文に規定する数」という告示96号・126号側の引用の形のままにとどめ、具体の人数の計算は同告示第3号の原文でご確認くださいという書き方にしています。数字を創作しないための線引きです。

3ユニット・夜勤2人以上の定め(告示126号 注5)の読み方

共同生活住居の数が3の事業所に固有の定めです。告示の原文は次のとおりです。

「共同生活住居の数が3である指定認知症対応型共同生活介護事業所が、夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合」(平成18年厚生労働省告示第126号 注5)——この場合に、所定単位数から1日につき50単位を減算する旨が定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の体制(記入欄)
共同生活住居の数 3であること 平成18年厚生労働省告示第126号 注5 ユニット数:(  )
夜勤を行う職員の員数 2人以上とする場合(指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る。各ユニット1人の3人配置ではなく2人とする配置) 平成18年厚生労働省告示第126号 注5 夜勤の員数:(  )人/ただし書該当の確認日:(    )
対象となる基本報酬区分 イ(2)(認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ))・ロ(2)(短期利用(Ⅱ))に限る。(Ⅰ)区分には適用されない旨が告示上定められています 平成18年厚生労働省告示第126号 注5 算定区分:(    )
単位数の定め 所定単位数から1日につき50単位を減算(介護報酬の算定構造の資料でも「-50単位」の表記) 平成18年厚生労働省告示第126号 注5/介護報酬の算定構造(社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料) 請求上の反映の有無:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この注5は「基準を破った場合」の定めではありません。指定基準のただし書に基づいて3ユニットを夜勤2人で運営するという選び方をした場合に、その分を単位数に反映させるという性質の定めです。従って、3ユニットの事業所が夜間の体制を考えるときは、「3人配置で運営するか、2人配置(注5の適用)で運営するか」という体制の選択と、その選択が請求に正しく反映されているかの2点を分けて確かめることが要点になります。

同じ勤務表の上で加算と注5が並ぶ場合|数の数え方の整理欄

当社の加算データベースでは、夜間支援体制加算(Ⅱ)の留意点として「共同生活住居の数が3で夜勤職員を2人以上とする場合の注5(-50単位)との関係にご留意ください」と記録しています。3ユニットの事業所が夜間支援体制加算(Ⅱ)を届け出ている場合、加算の要件で数える「基準の数+加配」と、注5で数える「夜勤の員数」が、同じ夜の同じ勤務表の上に載るためです。次の欄で、貴事業所の夜の人数の内訳を1回書き出しておくと、混線が防げます。

整理する数 どの定めで使う数か 貴事業所の数(記入欄)
平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数(基準の数) 夜勤基準の突合(注1ただし書)と、夜間支援体制加算の「加える」前の土台 (  )人
夜間支援体制加算のために加える数(+1または+0.9、もしくは宿直1名以上) 夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(告示96号 三十二) 加配:(  )/宿直:(  )名
夜勤を行う職員の員数(実際に夜勤に立つ人数) 注5(3ユニットで2人以上とする場合の定め) (  )人
宿直勤務に当たる者の数 夜勤の員数とは別に数える配置(加算イ(3)(二)) (  )名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表による月次点検|毎月5つの確認点と12か月分の記入欄

夜間の体制は、届出をした月だけ整っていても足りません。職員の退職・利用者数の変動・ユニットの増減で、体制は毎月動きます。ここでは、請求の前に勤務表から確かめる5点と、1年分を書き溜める記入欄を用意しました。運営指導では過去にさかのぼって勤務実績を確認されることがありますので、毎月書いておくことが、そのまま当日の説明資料になります。

請求前に見る5点|確認する書類とセットで

確認点 何を確かめるか 見る書類 今月の結果(記入欄)
①区分の一致 共同生活住居の数と、算定している基本報酬区分・加算区分((Ⅰ)か(Ⅱ)か)が一致しているか 体制等に関する届出書の控え・運営規程 (    )
②夜勤の土台の数 夜勤時間帯の職員数が、平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数を下回る日がないか 勤務形態一覧表・夜勤職員の勤務実績表 (    )
③加配・宿直の維持 夜間支援体制加算の体制(+1/+0.9/宿直1名以上)が、全日について保たれているか 勤務形態一覧表・宿直日誌等の実績記録 (    )
④機器の割合 「0.9」を適用している場合、見守り機器の設置数が利用者数の10分の1以上を保っているか 見守り機器の設置状況が分かる書類・利用者名簿 設置( )台/利用者( )名
⑤3ユニットの員数 共同生活住居の数が3の場合、夜勤の員数(2人か3人か)と請求上の扱いが対応しているか 勤務形態一覧表・請求明細の控え (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12か月の夜間体制点検欄|利用者数・機器台数・夜勤と宿直の実績

次の表を年度はじめに1枚印刷し、毎月の請求前に1行ずつ埋めてください。「確認者」の欄は、管理者以外の職員が埋めても構いません。誰かが毎月見た、という事実の記録が残ることに意味があります。

利用者数 見守り機器の台数 夜勤の人数(最少の日) 宿直の配置日数 体制の変更の有無 確認者
4月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
5月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
6月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
7月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
8月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
9月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
10月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
11月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
12月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
1月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
2月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )
3月 ( )名 ( )台 ( )人 ( )日 (   ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この12行を書き続けることには、請求前の点検以外にもうひとつの意味があります。夜間の体制の記録は、日中の記録と違って書き手が少なく、後から再現しにくいものです。だからこそ、月に1行の定点記録が効きます。運営指導は多くの場合、当日その場で勤務実績をさかのぼって確認されますが、そのとき「毎月この表で見ていました」と1枚出せる事業所と、その場で勤務表の束から数え直す事業所とでは、説明にかかる時間も、体制管理への信頼も変わります。「夜勤の人数(最少の日)」の列をわざわざ最少で書かせているのはそのためです。月の平均や代表的な日ではなく、いちばん薄かった日の数字が、基準との突き合わせでは意味を持ちます。

体制が動く6つの場面|そのとき確かめる定めと書類

年の途中で夜間の体制が動くのは、だいたい決まった場面です。次の6場面のどれかが起きたら、この記事の該当する対照表に戻って記入欄を更新してください。

場面 動く可能性のある定め 確かめる書類 保険者への相談・届出の要否の確認(記入欄)
共同生活住居(ユニット)の増減 基本報酬区分((Ⅰ)⇔(Ⅱ))・夜間支援体制加算の区分・注5の適用対象かどうか 指定・変更に関する書類、体制等に関する届出書 (    )
夜勤職員の退職・長期の欠員 平成12年厚生省告示第29号の基準の充足、加算の加配分の維持 勤務形態一覧表、募集・採用の記録 (    )
見守り機器の導入・増設・撤去・故障 「0.9」適用の2要件(設置割合・委員会での検討) 設置状況が分かる書類、委員会の議事録 (    )
利用者数の増加 機器の設置割合(利用者の数の10分の1以上) 利用者名簿、設置状況が分かる書類 (    )
宿直配置から夜勤加配への切替(またはその逆) 夜間支援体制加算イ(3)(一)と(二)のどちらの体制で届け出ているか 体制等に関する届出書、勤務形態一覧表 (    )
3ユニットでの夜勤2人体制の開始・終了 注5の定めと請求上の反映、指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書の該当 勤務形態一覧表、請求明細の控え (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間体制の裏づけになる文書5種|保管場所と最終確認日の記入欄

当社の加算データベースに登録している、夜間支援体制加算と2つの減算の定めに関する確認文書は次の5種です。運営指導の場面では、届出の内容と勤務の実績が文書で突き合わせられる状態になっているかが見られます。保管場所と最終確認日を書き込んで、当日に探さなくてよい状態にしておいてください。

文書 どの定めの裏づけか 保管場所(記入欄) 最終確認日(記入欄)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(控え) 夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の届出(告示126号 注6) (      ) (  年  月  日)
勤務形態一覧表 加算の加配・宿直体制、夜勤基準の突合、注5の員数——4つの定めすべての起点 (      ) (  年  月  日)
夜勤職員の勤務実績表(出勤記録等) 予定ではなく実績で基準を満たしていたことの記録(注1ただし書・注5) (      ) (  年  月  日)
見守り機器の設置状況が分かる書類 「0.9」適用の設置割合(告示96号 三十二 イ(3)(一)a) (      ) (  年  月  日)
委員会の議事録 「0.9」適用の検討要件 (      ) (  年  月  日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5種のうち、毎月新しく生まれるのは勤務形態一覧表と勤務実績表の2つです。残りの3つ(届出書の控え・機器の設置書類・委員会の議事録)は体制が変わったときにだけ更新される書類なので、更新の契機を「体制が動く6つの場面」の表と結びつけて管理すると、古い版のまま保管され続けることを防げます。特に届出書の控えは、変更届を出すたびに最新の控えを一番上に重ねる運用にしておくと、運営指導の当日に「どれが現在の届出か」を探す時間がなくなります。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出書の作成そのものを外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

自治体の公表指摘との照らし合わせ|グループホーム固有の公表例は現時点で見当たらない

当社が収集している自治体公表の運営指導指摘(353件・すべて出典つき)の中に、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の夜勤・宿直の配置そのものを対象にした公表指摘は、現時点で見当たりません。ただし、他のサービス種別では、夜間の職員配置と勤務表の書き分けに関する指摘が公表されています。サービス種別が異なるためそのまま当てはめることはできませんが、「勤務表で夜間の配置をどう示すか」という点検の視点として参考になるため、種別を明記して2件を引きます。

サービス種別(グループホームではありません) 公表されている指摘・確認事項の要旨 出典 グループホームでの点検に活かす視点
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(立入検査) 併設事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けて、それぞれに求められる人員基準等を満たす必要がある(他事業所に勤務する時間は含められない)。夜間帯に併設訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認している例が多い、と注意喚起 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 併設事業所と職員を兼務させている場合、夜勤・宿直の時間が事業所ごとに切り分けて記載されているかを勤務表で確かめる
介護保険施設(ユニット型) 夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。基準が満たせない場合は夜勤減算や加算の報酬返還対象となる旨が示され、配置状況の計算はタイムカード等の原資料を基礎とすること 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) 配置の計算を勤務予定表だけで済ませず、出勤記録という原資料と突き合わせた形で残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

断定を避けたい8つの照会事項|保険者に確認する内容の下書き欄

夜間の体制については、告示の文言だけでは細部が決めきれない論点がいくつかあります。本記事はそれらに答えを書きません。代わりに、保険者(指定権者)に照会するときの論点の立て方を下書きできる形にしました。電話や文書で照会した結果を右の欄に書き残しておくと、担当者が替わっても事業所に判断の経緯が残ります。

論点 告示の定めから読み取れる範囲 保険者への照会結果(記入欄)
宿直勤務に当たる者の勤務時間帯・業務の範囲 告示96号は「夜間及び深夜の時間帯を通じて置くべき数の介護従業者に加えて」1名以上置くことを定めています。宿直の勤務条件の細目は告示の当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )
「0.9」適用時の委員会の開催頻度・構成員 見守り機器の設置と委員会での検討の2要件が定められています。頻度・構成の細目は当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )
見守り機器の設置割合を確かめる「利用者の数」の時点 「利用者の数の十分の一以上」と定められています。数え方の時点は当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )
短期利用の利用者がいる日の扱い 対象区分に短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)(Ⅱ)が含まれる旨は告示に定められています 照会日(   )/回答(        )
3ユニットで夜勤2人以上とできる場合の具体的な要件 「指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合に限る」と定められています。ただし書の該当の判断はこの条文の確認が前提です 照会日(   )/回答(        )
夜勤職員数の基準となる具体的な数 「平成12年厚生省告示第29号第3号本文に規定する数」と引用されています。具体の計算は同告示の原文の確認が前提です 照会日(   )/回答(        )
体制が変わったときの届出の時期・様式 市町村長への届出を要する旨は告示126号 注6に定められています。様式・時期は保険者の定めによります 照会日(   )/回答(        )
夜勤加配と宿直配置を月の途中で切り替える場合の扱い 告示96号は加配(イ(3)(一))と宿直(イ(3)(二))のいずれかに該当することを定めています。切替時の取扱いは当該箇所には書かれていません 照会日(   )/回答(        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会の記録は、事業所を守る書類でもあります。告示に細目が書かれていない論点について保険者の回答どおりに運用していたことが記録で示せれば、後から取扱いの解釈が問題になった場面でも、いつ・誰に・何を確認して運用を決めたのかを説明できます。回答が口頭であった場合も、日付・担当課・回答の要旨をこの欄に書き残しておいてください。

よくある質問

夜間支援体制加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、体制の中身も違うのですか。

告示上、求められる夜間の体制は同じです。(Ⅱ)は(Ⅰ)のイ(3)(夜勤介護従業者を基準数+1〔見守り機器等の要件充足時は+0.9〕以上とするか、宿直勤務者を1名以上加配する)を準用しています。違うのは対象となる事業所の規模区分((Ⅰ)=共同生活住居1、(Ⅱ)=2以上)と、単位数((Ⅰ)=1日につき50単位、(Ⅱ)=1日につき25単位)です(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二)。

夜勤職員を増やす代わりに、宿直の配置で加算の体制を組むことはできますか。

告示96号 三十二 イ(3)は、(一)夜勤を行う介護従業者を基準の数に1(要件充足時は0.9)を加えた数以上とすること、(二)夜間及び深夜の時間帯を通じて置くべき数の介護従業者に加えて宿直勤務に当たる者を1名以上置くこと、のいずれかに該当することを定めています。どちらの体制で届け出るか、宿直の勤務条件の細目をどう扱うかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

見守り機器を置けば、加配する人数は少なくできますか。

告示の定めでは、見守り機器を利用者の数の10分の1以上設置し、かつ委員会での検討という要件をいずれも満たす場合に、加える数を「1」に代えて「0.9」とする旨が置かれています(平成27年厚生労働省告示第96号 三十二 イ(3)(一))。機器の種類・委員会の運用の細目や、貴事業所の体制で要件を満たすかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

3ユニットの事業所が夜勤を2人にすると、請求はどうなりますか。

共同生活住居の数が3の事業所が、指定地域密着型サービス基準第90条第1項ただし書に規定する場合として夜勤を行う職員の員数を2人以上(3人配置ではなく2人)とする場合、所定単位数から1日につき50単位を減算した単位数を算定する旨が告示に定められています(平成18年厚生労働省告示第126号 注5)。適用対象は(Ⅱ)区分(イ(2)・ロ(2))に限られる旨も同注に定められています。貴事業所の配置がこの場合に当たるかどうかは、保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の基準そのもの(平成12年厚生省告示第29号)は、どこで確認できますか。

厚生労働省の法令等データベースや、保険者(指定権者)が集団指導等で配布する資料で原文を確認できます。認知症対応型共同生活介護費の告示(平成18年厚生労働省告示第126号 注1ただし書)は、この基準を満たさない場合に所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する旨を定めています。夜勤職員数の具体的な計算は同告示第3号本文の原文でご確認ください。

夜間支援体制加算の届出をしていない場合でも、夜勤の基準の点検は要りますか。

2つの減算の定め(平成18年厚生労働省告示第126号 注1ただし書・注5)は、夜間支援体制加算の届出の有無とは関係なく置かれている定めです。加算を算定していない事業所でも、夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)との突き合わせと、3ユニットの場合の員数の確認は、勤務表を起点に毎月行うことをおすすめします。本記事の「請求前に見る5点」のうち②と⑤は、加算の届出の有無にかかわらず使える形にしています。

この記事の対照表は、毎月使うものですか。

届出の対照表(要件の表)は体制が変わったときに、12か月の点検欄と請求前の5点は毎月使う想定で作っています。夜間の体制は利用者数や職員の在籍で動くため、届出時に1回確かめて終わりにせず、勤務表を起点に月次で見返す運用をおすすめします。当社の加算データベースは令和6年度改定対応の告示を逐語確認して作成していますが、その後の改定・通知は反映されていない場合があります。最新の定めは厚生労働省・保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

出典:指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)、介護報酬の算定構造(社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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