【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請を無償サポート|絶賛受付中です!

介護予防ケアプランの文例|書き方と記入例

介護予防ケアプラン(介護予防サービス・支援計画書)は、要支援の方の自立支援に向けた計画です。居宅の様式とは異なる点もあり、文例・対照表とともに書き方を整理します。要支援1と要支援2の違い、標準様式の各欄、モニタリングの頻度までまとめました。

緑ヘッダーの図解カード。上段は介護予防サービス・支援計画書のアセスメント4領域(①運動・移動②日常生活(家庭生活)③社会参加、対人関係・コミュニケーション④健康管理)ごとに、記入のポイントと(例)記入例(氏名は伏字A様)を並べた対照表。下段はモニタリングの面接・記録の頻度を、介護予防支援(少なくとも3月に1回の面接・1月に1回の記録/平成18年厚生労働省令第37号第30条)と居宅介護支援(少なくとも1月に1回の面接・記録/平成11年厚生省令第38号第13条)で比較。個人情報を伏字にする注記と原典確認の注意、出典二文を記載。
介護予防サービス・支援計画書のアセスメント4領域ごとの記入例と、介護予防支援・居宅介護支援それぞれの面接・記録の定め(目安)を整理した対照カードです。

介護予防ケアプランの特徴

介護予防では、「生活機能の維持・向上」と「本人のやりたいこと(意欲)」を重視します。本人が主体的に取り組めるよう、目標と具体策を一緒に考えるのが基本です。要介護のケアプラン(第1表〜第3表)とは様式そのものが異なり、「介護予防サービス・支援計画書」という1枚の様式に、アセスメント・課題・目標・支援計画までを一体で記載します。

要支援1と要支援2で計画書は変わる?

使用する様式は要支援1・要支援2で共通です(どちらも「介護予防サービス・支援計画書」を用います)。異なるのは、想定される生活機能の状態や、月あたりに利用できるサービス量の目安です。下表は一般的な整理であり、実際の区分や利用できるサービス量は認定結果・お住まいの保険者の運用により異なります。

観点 要支援1 要支援2
状態像の目安 基本的な生活動作はおおむね自分で行えるが、一部に見守り・手助けを要する場面がある傾向 要支援1より生活機能の低下がみられ、支援を要する場面が増える傾向
区分支給限度基準額 要支援2より低い 要支援1より高い(具体的な単位数は改定・地域区分で変わるため、原典・保険者にご確認ください)
使用する様式 介護予防サービス・支援計画書(共通) 同じ様式(共通)
計画作成の主体 地域包括支援センター(介護予防支援)/居宅介護支援事業所への委託あり 同じ
計画のねらい 生活機能の維持・向上、本人主体 同じ

つまり「様式や書き方の骨格」は要支援1・2で共通です。違いは支援量の目安として現れるため、目標と具体策の量・強度を本人の状態に合わせて調整する、と捉えると整理しやすくなります。

介護予防サービス・支援計画書の様式(主な欄)

標準様式は、平成18年3月31日 老振発0331009(厚生労働省老健局振興課長通知)で示された標準様式例が基本です。市町村ごとに独自版(ぐんま版・神奈川様式・北九州市版など)がありますが、下記の項目を骨格とする点は共通しています。標準様式では、アセスメントを次の4つの領域で整理します。

  • 運動・移動について
  • 日常生活(家庭生活)について
  • 社会参加、対人関係・コミュニケーションについて
  • 健康管理について

この4領域のアセスメントから「総合的課題」を導き、「目標」と「具体策」、そして「支援計画」へつなげます。各欄と記入のポイントを対照表にすると、どこに何を書くかが一目で分かります。

計画書の欄 記入のポイント 記入例(A様・伏字)
アセスメント領域と現在の状況 4領域ごとに、事実を客観的に。できていること・困っていることの両面を書く (例)変形性膝関節症があり、階段昇降に不安。外出時は杖を使用
本人・家族の意欲・意向 本人の言葉をそのまま。やりたいこと・大切にしていることを引き出す (例)A様「友人との買い物を自分の足で続けたい」
領域における課題(背景・原因) 「なぜそうなっているか」を整理。状態の背景にある原因を書く (例)下肢筋力の低下により長距離の歩行が難しくなっている
総合的課題 領域横断でまとめた、取り組むべき中心的な課題 (例)下肢筋力を維持し、転倒せずに外出を続けられること
目標 達成できたか判断できる、具体的で前向きな表現に (例)3か月後も週1回、友人と近所のスーパーへ歩いて出かけられる
目標達成のための具体策 実行可能な方法を。誰が何をするかを明確に (例)週1回の通所型サービスで下肢の運動を行う
本人等のセルフケア・家族の支援・インフォーマルサービス 本人が自分で取り組むこと、家族・近隣の支えを必ず書く (例)自宅で毎日10分の体操をA様自身が行う
サービス種別・事業所・期間 目標の達成期間を考慮して設定する (例)通所型サービス/◯◯デイサービス/◯月〜◯月

領域別の文例(記入例)

4つのアセスメント領域それぞれに、本人主体・生活機能の維持向上の視点で書いた文例です。氏名はA様として伏字にしています。ご自身の事業所の様式・利用者の状況に合わせて調整してください。

【運動・移動】の文例

目標:(例)友人との外出を続けられるよう、3か月後も自分で歩いて近所へ出かけられる。
具体策:(例)週1回の通所型サービスで下肢の運動を行う。自宅では毎日10分の体操をA様自身が行う。

【日常生活(家庭生活)】の文例

目標:(例)3か月後も、簡単な調理を自分で続けられる。
具体策:(例)「献立を考える」「買い物をする」をA様が担い、重い物の運搬は家族が支援する。

【社会参加・対人関係・コミュニケーション】の文例

目標:(例)人と話す機会を保ち、月2回は地域のサロンに参加できる。
具体策:(例)通所型サービスや地域の通いの場に参加。家族が送り出しの声かけを行う。

【健康管理】の文例

目標:(例)服薬と食事のリズムを保ち、体調を大きく崩さず過ごせる。
具体策:(例)お薬カレンダーで服薬を確認。1日3食と水分摂取をA様自身が意識する。

書き方のポイント

  • 「できないこと」より「したいこと・できること」から考える
  • 本人が行うセルフケアを必ず入れる(本人の欄を空欄にしない)
  • 目標は「達成できたか判断できる」表現にする(例:「歩けるようになる」より「週1回スーパーへ歩いて行ける」)
  • アセスメントの4領域と、総合的課題・目標・具体策のつながりを崩さない
  • 3か月ごとの評価で、無理なく見直す

モニタリングと評価(居宅との違い)

介護予防支援(要支援)のモニタリングは、居宅介護支援(要介護)とは頻度の考え方が異なります。現行の運営基準(平成18年厚生労働省令第37号 第30条)では、面接(居宅訪問)と記録で求められる頻度が下表のとおりです。改定で変わる可能性があるため、実務では最新の原典・保険者の運用をご確認ください。

項目 居宅介護支援(要介護) 介護予防支援(要支援)
根拠の省令 平成11年厚生省令第38号 平成18年厚生労働省令第37号
面接(居宅訪問) 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し面接 現行基準では、少なくとも3月に1回、利用者に面接(居宅訪問)/評価期間が終了する月・利用者の状況に著しい変化があったときは居宅訪問し面接
結果の記録 少なくとも1月に1回、記録 少なくとも1月に1回、記録

「記録は毎月・訪問面接は現行基準で3か月に1回」という頻度感が、居宅と大きく異なる点です。3か月ごとの評価(サービス評価表)で目標の達成状況を確認し、次期の計画へつなげます。

記録をAIに渡すときの個人情報の扱い

アセスメントや会議記録をAIツールで整理する場合は、氏名・被保険者番号などの個人情報の取り扱いにご注意ください。氏名はA様のように伏字にする、事業所内・院内の個人情報ルールを事前に確認する、といった運用をおすすめします。本ページの記入例も、氏名はすべて伏字にしています。

作成を効率化する

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」は、アセスメントから予防計画の原案づくりを支援します。確認・修正するだけで仕上がり、作成の負担を軽減できます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。記録をお渡しになる際は、上記のとおり氏名の伏字など事業所のルールをご確認ください。

介護予防(要支援)|第2表の通し文例

以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。アセスメント結果とご本人の意向に合わせて必ず書き換えてください。岡山市の資料では「複数の利用者の居宅サービス計画の内容が一律である」ことが不適切事例として挙げられています。

生活全般の解決すべき課題(ニーズ) 長期目標 短期目標 サービス内容
いまの元気を保って、この家で暮らし続けたい いまの生活動作を保ち、在宅生活を続けられる(1年) 週2回の運動の場に参加できる(3か月) 第1号通所事業(週2)/本人:自宅での体操
足が弱ってきた気がする 歩く力を保ち、外出を続けられる(1年) 週3回、20分の歩行を続けられる(3か月) 通所型サービス:機能訓練/本人:自主的な歩行
掃除の重労働だけがつらい 必要な家事を、支援を受けながら続けられる(1年) 週1回の支援で、住まいの清潔が保たれる(1か月) 第1号訪問事業:生活援助(週1)/本人:日常の片づけ
人と会う機会が減った 人との関わりを保ち、生活に張りが出る(1年) 週1回、地域の集まりに参加できる(3か月) 地域のサロン(インフォーマル)/通所型サービス
食事が簡単なもので済んでしまう 必要な栄養がとれ、体力を保てる(1年) 主菜のある食事を1日2回とれる(3か月) 配食サービス(保険外・週2)/本人:買い物と調理
物忘れが増えた気がして不安だ 不安が軽くなり、生活を続けられる(1年) 相談できる窓口とつながっている(1か月) 地域包括支援センターへの相談/通所型サービス
転びそうになることがある 転倒せずに、いまの生活を続けられる(1年) 住まいの危険な箇所が改善される(3か月) 住宅改修:手すり・段差解消/福祉用具貸与
お風呂の出入りに不安が出てきた 安全に入浴を続けられる(1年) 手すりを使って、浴槽の出入りができる(2か月) 福祉用具:浴槽用手すり/住宅改修
やることがなく、一日が長い 楽しみのある時間を持てる(1年) 好きな活動に週1回参加できる(3か月) 通所型サービス:本人の希望に沿った活動
この先が不安で、何をすればよいか分からない 見通しを持って、いまできることを続けられる(1年) 自分で決めた取り組みを3か月続けられる(3か月) 地域包括支援センター:定期的な面談/本人:目標の設定

介護予防(要支援)|観察項目とモニタリングの視点

短期目標の期間が終わる前に、次の項目を確認して評価します。公表資料では、実施状況の把握を行わずに一律に短期目標の期間を延長していた事例が指摘されています。

観察する項目 変化のサイン 計画への反映
歩行 距離、速度、ふらつき 運動の目標を現実的な回数に置き直す
筋力 立ち上がり、階段、握力 訓練の内容を調整する
活動量 外出の回数、家事の実施状況 活動の場を計画に位置づける
食事 主菜の頻度、体重の変化 栄養に関する支援を加える
社会参加 人と会う頻度、地域の活動 交流の場を計画に書く
認知機能 物忘れの自覚、日課の実施 相談窓口とのつながりを書く
住環境 段差、手すり、浴室の安全 住宅改修の検討を計画に位置づける
意欲 自分で決めた取り組みの継続 本人が選んだ目標を短期目標に置く

介護予防(要支援)|避けたい書き方と言い換え

姫路市の資料では、第2表の目標欄に「利用者の目標ではなく、介護者が提供すべきサービス内容が記載されていた」ことが指摘されています。目標は利用者を主語に、達成できたか判断できる形にします。

避けたい書き方 理由 言い換えの例
要介護状態にならないようにする 起きなかったことは確認しにくい いまの生活動作を保ち、在宅生活を続けられる
介護予防に取り組む 何をするのか分からない 週2回の運動の場に参加できる
筋力を維持する 量が示されていない 週3回、20分の歩行を続けられる
家事を代行する 自立支援の考え方に反する場合がある 週1回の支援で、住まいの清潔が保たれる(日常の片づけは本人)
社会参加を促す 促すのは支援者の行為である 週1回、地域の集まりに参加できる
見守る サービス内容であり、目標ではない 相談できる窓口とつながっている
意欲を引き出す 支援者側の行為であり、目標ではない 自分で決めた取り組みを3か月続けられる

第2表そのものの書き方はケアプラン第2表の書き方・文例、他の疾患は疾患別ケアプランの文例をご覧ください。

よくあるご質問

要支援1と要支援2で計画書の様式は違いますか?
使用する様式(介護予防サービス・支援計画書)は要支援1・2で共通です。異なるのは想定される状態像の目安や利用できるサービス量の目安で、区分支給限度基準額は要支援1より要支援2のほうが高く設定されています。具体的な単位数は改定や地域区分で変わるため、原典・保険者にご確認ください。
介護予防ケアプランのモニタリングはどのくらいの頻度で行いますか?
現行の運営基準(平成18年厚生労働省令第37号 第30条)では、少なくとも3月に1回の利用者への面接(居宅訪問による面接)と、少なくとも1月に1回のモニタリング結果の記録が求められています。評価期間が終了する月や、利用者の状況に著しい変化があったときは居宅を訪問し面接します。改定で変わる場合があるため、最新の原典・保険者の運用をご確認ください。
介護予防サービス・支援計画書の標準様式はどこで定められていますか?
平成18年3月31日 老振発0331009(厚生労働省老健局振興課長通知)で標準様式例が示されています。市町村ごとに独自版がありますが、示された項目を基本としつつ、様式や項目の追加・紙面の変更などの工夫は差し支えないとされています。詳しくは原典をご確認ください。
本人が行うセルフケアの欄は必ず書く必要がありますか?
介護予防では本人が主体的に取り組むことを重視するため、「本人等のセルフケア」の欄を空欄にしない書き方が基本とされています。自宅での体操や服薬確認など、本人が続けられる小さな行動を具体的に記載すると、目標とのつながりが分かりやすくなります。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体でご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。なお他社サービスの料金体系は変動する場合があるため、詳細は各社の最新情報をご確認ください。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)介護予防サービス・支援計画書の標準様式(平成18年3月31日 老振発0331009))/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。制度の詳細・最新の改定内容は原典およびお住まいの保険者にご確認ください。

関連サービス
居宅マナ(ケアプランAI)
アセスメントからケアプラン・モニタリングまで、AIが一気通貫で支援。記録にかかる時間を大きく減らします。※導入事業所での目安であり、環境や使い方により異なります。

詳細を見る →

無料ではじめる

次の一歩を、どうぞ

介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。

アプリケーションを無料で使ってみる(iPhone / Android)

利用者さま3名まで・期限なく無料/クレジットカード登録不要

場面別|介護予防(要支援)の観察と記録の文例

介護予防(要支援)の方の記録で、その日の変化が伝わる書き方を場面ごとにまとめました。時刻と数字を入れるのが要点です。

場面 記録の文例
目標 「近所まで買い物に歩いて行く」を本人と決めた。
歩行 屋外を200m、休まず歩ける。前月は150mだった。
運動 自宅で体操を週4回。記録表に印をつけられている。
筋力 いすからの立ち上がりが30秒で12回。前回は10回。
バランス 片足立ちが右8秒、左6秒。
外出 週2回、買い物に出られている。
社会参加 地域の体操教室に月2回参加。
食事 1日3食とれている。たんぱく質を意識した献立に変えた。
体重 52.6kg。前月から変化なし。
口腔 口腔体操を毎日実施。むせは減っている。
服薬 3種類を自己管理。飲み忘れなし。
家事 掃除と洗濯を自分で続けられている。
物忘れ 予定を手帳に書いて管理できている。
気持ち 「もう少し歩けるようになりたい」と話される。
転倒 この6か月で転倒なし。
住環境 浴室に滑り止めマットを設置した。
注意点 外出の回数が減る、体重が減る、歩く速さが落ちるときは、状態の低下を疑って評価し直す。
連携 地域包括支援センターと目標の達成状況を共有している。

本ページは令和8年6月改定時点の制度に沿って整理しています。様式・要件・単位数は改定により変わります。最新の内容は、厚生労働省の告示・通知および所管の保険者(自治体)の案内でご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

「神マナ(介護のマナ)」は株式会社ライフシフトのサービスです

神マナはカイポケ(株式会社エス・エム・エス)と連携しますが、別のツールです無料体験期間・ご契約・料金・使い方など神マナに関するお問い合わせは、カイポケではなく株式会社ライフシフトへお願いいたします。

お電話 098-914-4339(平日 9:00〜17:00)/メール info@lifeshift-inc.comお問い合わせ