【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

老健のLIFE関連加算8区分の要件|褥瘡・排せつ支援・自立支援促進・科学的介護の対照表【出典つき】

介護老人保健施設(老健)で自立支援・重度化防止の柱になっているのが、褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算・自立支援促進加算・科学的介護推進体制加算の4つです。いずれも科学的介護情報システム(LIFE)への情報提出が告示の定めに組み込まれており、「評価する→提出する→計画に反映する→見直す」という同じ骨格を持っています。本記事は、この4加算8区分について、介護老人保健施設の単位数と告示の定めだけを、条文の根拠つきの対照表に起こしたものです。左の列に告示の定め、右の列に貴施設の登録内容を書き込む欄を置いていますので、印刷してそのまま突き合わせに使えます。

本記事の事実部分(単位数・要件・根拠)は、当社が一次資料(平成12年厚生省告示第21号、平成27年厚生労働省告示第95号ほか)から構築した加算データベースの登録値のみを用いています。記憶や二次情報からの数字は書いていません。各表の見方はどれも同じで、「告示の定め」と「貴施設の登録」を並べたら、合っているかどうかの判断は保険者(指定権者)に確認する、という順番です。本記事は「この加算は算定できます」という判定を行うものではありません。

介護老人保健施設のLIFE関連4加算8区分|1月あたりの単位数と周期の総覧(老健の値のみ)

まず8区分の全体像です。単位数はすべて「1月につき」の値で、介護老人保健施設(介護保健施設サービス)の値です。同じ名称の加算でもサービス種別によって単位数が分かれるものがあるため(後述)、他種別の資料の数字と混ぜないようにしてください。「告示の位置」の列は、算定基準(平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス費)の中で各加算が置かれている項の記号です。届出の欄・要件の細目は次章以降の対照表で展開します。

加算・区分 単位数(1月につき) 評価・見直しの周期(告示の定め) LIFEへの情報提出 算定基準告示の位置 要件の根拠(大臣基準)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位 施設入所時に評価、その後少なくとも3月に1回。ケア計画の見直しも少なくとも3月に1回 確認・評価の結果等を提出 別表2 介護保健施設サービス「ラ」 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の2 イ
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位 (Ⅰ)と同じ周期に、結果(治癒・未発生)の定めが加わる (Ⅰ)と同じ 別表2 介護保健施設サービス「ラ」 同 第71号の2 ロ
排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位 施設入所時に評価、その後少なくとも3月に1回。支援計画の見直しも少なくとも3月に1回 評価結果等を提出 別表2 介護保健施設サービス「ム」 同 第71号の3 イ
排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位 (Ⅰ)と同じ周期に、3つの結果のいずれかという定めが加わる (Ⅰ)と同じ 別表2 介護保健施設サービス「ム」 同 第71号の3 ロ
排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位 (Ⅰ)と同じ周期に、2つの結果の双方という定めが加わる (Ⅰ)と同じ 別表2 介護保健施設サービス「ム」 同 第71号の3 ハ
自立支援促進加算 300単位 医師が施設入所時に医学的評価、その後少なくとも3月に1回見直し。支援計画の見直しも少なくとも3月に1回 医学的評価の結果等を提出 別表2 介護保健施設サービス「ウ」 同 第71号の4
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位 提出した情報を、必要に応じて施設サービス計画の見直しなどに活用 ADL値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況その他の基本的な情報 別表2 介護保健施設サービス「ヰ」 同 第92号の3 イ
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位 (Ⅰ)と同じ活用の定め (Ⅰ)の情報に加えて、疾病・服薬の状況等 別表2 介護保健施設サービス「ヰ」 同 第92号の3 ロ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8区分を足し合わせると、告示の周期の定めは実質2種類しかありません。「施設入所時+少なくとも3月に1回」(褥瘡・排せつ・自立支援促進)と、「提出と活用」(科学的介護推進体制)です。つまり施設側の運用としては、入所時評価の1つの動線と、3月周期の1つのカレンダーを整えれば、3つの加算の評価時期が同じリズムに乗ります。この点は後半の記入表で暦に置き換えます。

褥瘡マネジメント加算(老健)の定め|別表2「ラ」と第71号の2に基づく9項目の対照表

褥瘡マネジメント加算は、介護保健施設サービス費の「ラ」に置かれ、要件の本体は大臣基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第71号の2にあります。(Ⅰ)が「評価・提出・計画・実施・見直し」という過程の定め、(Ⅱ)がその上に「治癒した・発生がない」という結果の定めを乗せた区分です。

(Ⅰ) 1月につき3単位|評価から見直しまでの6項目

告示の文言で押さえておきたいのは、リスク評価の時期が「施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価すること」と、入所時と定期の両方を指している点です。入所時の評価が抜けたまま定期評価だけ回っている、という形は告示の文言と突き合わせると欠けが見えます。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
届出 必要 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ラ 注 届出年月日:  年  月  日
褥瘡の有無の確認とリスク評価の時期 施設入所時、その後少なくとも3月に1回。「入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価すること」 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の2 イ(1) 入所時評価の実施:有・無/直近の定期評価日:  月  日
確認・評価結果のLIFE提出 必要 同 第71号の2 イ(2) 直近の提出日:  月  日
褥瘡ケア計画の作成者 医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同(褥瘡が認められる又は発生リスクがあるとされた入所者ごとに作成) 同 第71号の2 イ(3) 関与した職種:        
褥瘡管理の実施と記録 計画に従い実施し、内容や状態を定期的に記録 同 第71号の2 イ(4) 記録の様式名:        
褥瘡ケア計画の見直しの頻度 少なくとも3月に1回 同 第71号の2 イ(5) 直近の見直し日:  月  日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ) 1月につき13単位|(Ⅰ)の全項目に結果の定めが乗る3項目

(Ⅱ)の告示は、まず「(Ⅰ)の基準にすべて適合」を求め、そのうえで結果の定めを置いています。告示の原文は「a イ(1)の確認の結果、褥瘡が認められた入所者又は利用者について、当該褥瘡が治癒したこと。b イ(1)の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと」で、aとbのいずれかへの適合という構造です。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の基準 すべて適合 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の2 ロ(1) 上の(Ⅰ)対照表の充足状況:    
結果の定め 「入所時に認められた褥瘡が治癒した」または「入所時に褥瘡発生リスクがあるとされた者に褥瘡の発生がない」のいずれかに適合 同 第71号の2 ロ(2) 対象入所者と該当区分(a/b):    
(Ⅰ)との重複 併算定は不可 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ラ 注 請求上の区分の確認:済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、令和3年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る経過措置区分((Ⅲ))は、令和6年度改定で削られています。古い手引きに(Ⅲ)の記載が残っている場合は、現行告示との突き合わせを行ってください。

排せつ支援加算(老健)の定め|別表2「ム」と第71号の3に基づく13項目の対照表

排せつ支援加算は介護保健施設サービス費の「ム」に置かれ、要件の本体は大臣基準第71号の3です。この加算の特徴は、評価者が「医師又は医師と連携した看護師」と明示されている点と、区分が(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の三段で、上に行くほど結果の定めが厳しくなる点です。

(Ⅰ) 1月につき10単位|医師又は医師と連携した看護師の評価から始まる6項目

告示の原文は「入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し…」と続きます。誰が評価したかが要件の一部になっている点で、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)とは書きぶりが異なります。評価記録に評価者の職種と氏名が残る様式になっているかを、右の欄で確認してください。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
届出 必要 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ム 注 届出年月日:  年  月  日
要介護状態の軽減見込みの評価者 医師、または医師と連携した看護師 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の3 イ(1) 評価者の職種・氏名:      
評価の時期 施設入所時、その後少なくとも3月に1回 同 第71号の3 イ(1) 入所時評価:有・無/直近の評価日:  月  日
評価結果等のLIFE提出 必要 同 第71号の3 イ(1) 直近の提出日:  月  日
支援計画の作成者 医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同(排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成) 同 第71号の3 イ(2) 原因分析の記載箇所:      
支援計画の見直しの頻度 少なくとも3月に1回 同 第71号の3 イ(3) 直近の見直し日:  月  日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ) 1月につき15単位|3つの結果のうちいずれかという定め

(Ⅱ)は(Ⅰ)の全項目に加えて、次の3つの結果のうちいずれかへの適合を求めます。いずれも要介護状態の軽減が見込まれる者が対象です。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
排せつ支援加算(Ⅰ)の基準 すべて適合 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の3 ロ(1) 上の(Ⅰ)対照表の充足状況:    
結果の定め(いずれか) 「排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない」「入所時におむつを使用していた者がおむつを使用しなくなった」「入所時に尿道カテーテルが留置されていた者のカテーテルが抜去された」のいずれかに適合 同 第71号の3 ロ(2) 対象入所者と該当した結果:    
(Ⅰ)(Ⅲ)との重複 併算定は不可 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ム 注 請求上の区分の確認:済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅲ) 1月につき20単位|改善とおむつ不使用の双方という定め

(Ⅲ)の告示原文は「ハ 排せつ支援加算(Ⅲ) イ(1)から(3)まで並びにロ(2)(一)及び(二)に掲げる基準のいずれにも適合すること」です。条番号を開くと、ロ(2)(一)が排尿・排便の改善、ロ(2)(二)がおむつの不使用で、この双方への適合が(Ⅲ)の定めです。(Ⅱ)が「いずれか」なのに対し(Ⅲ)は「両方」——ここが15単位と20単位の分かれ目です。また、条番号にロ(2)(三)(尿道カテーテルの抜去)が入っていない点も、原文を開いて初めて見える構造です。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
排せつ支援加算(Ⅰ)の基準 イ(1)から(3)までのすべてに適合 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の3 ハ 上の(Ⅰ)対照表の充足状況:    
結果の定め・その1 排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない 同 第71号の3 ロ(2)(一) 評価記録の該当箇所:      
結果の定め・その2 入所時におむつを使用していた者が、おむつを使用しなくなった(その1と双方に適合することが(Ⅲ)の定め) 同 第71号の3 ロ(2)(二) おむつ使用状況の記録:有・無
(Ⅰ)(Ⅱ)との重複 併算定は不可 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ム 注 請求上の区分の確認:済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、令和3年度改定前の排せつ支援加算に係る経過措置区分((Ⅳ))も、令和6年度改定で削られています。

自立支援促進加算(老健)の定め|1月につき300単位・医師の名前が2度出る7項目

自立支援促進加算は介護保健施設サービス費の「ウ」に置かれ、要件の本体は大臣基準第71号の4です。介護老人保健施設の単位数は1月につき300単位です。この加算の告示を読むと、医師の役割が2箇所に書かれていることに気づきます。1つ目は「医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも三月に一回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し…」(第71号の4 イ)。2つ目は「医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること」(同 ニ)。つまり、評価を医師名義にするだけでは片方しか満たさず、計画策定の場に医師が加わった記録まで求められている——ここがこの加算の要件の中心です。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
届出 必要 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ウ 注 届出年月日:  年  月  日
医学的評価の実施者 医師 平成27年厚生労働省告示第95号 第71号の4 イ 評価した医師の氏名:      
医学的評価の時期 施設入所時、その後少なくとも3月に1回見直し 同 第71号の4 イ 入所時評価:有・無/直近の見直し日:  月  日
医学的評価結果等のLIFE提出 必要 同 第71号の4 イ 直近の提出日:  月  日
支援計画の策定者 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同 同 第71号の4 ロ 関与した職種:        
支援計画の見直しの頻度 少なくとも3月に1回 同 第71号の4 ハ 直近の見直し日:  月  日
医師の支援計画策定等への参加 必要。「医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること」 同 第71号の4 ニ 参加が分かる記録(会議録等):    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数についての注意を1つ。自立支援促進加算は施設系サービスに広く置かれていますが、当社データベースの登録では、介護保健施設サービス(老健)が300単位、介護福祉施設サービス(特養)が280単位と、別の値で告示に置かれています。他種別向けの資料の数字をそのまま老健の試算に使わないでください(詳細は後述の差分の章)。

科学的介護推進体制加算(老健)の定め|第92号の3に基づく(Ⅰ)5項目・(Ⅱ)4項目

科学的介護推進体制加算は介護保健施設サービス費の「ヰ」に置かれ、要件の本体は大臣基準第92号の3です。他の3加算が「対象となる入所者ごと」の評価・計画を軸にしているのに対し、この加算は施設全体の情報提出体制を見る加算で、(Ⅰ)と(Ⅱ)は提出する情報の範囲で分かれます。

(Ⅰ) 1月につき40単位|基本的な情報の提出と活用

提出項目の告示原文は「入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること」です。あわせて、留意事項通知(平成12年老企第40号)に、対象は「原則として入所者全員」とする考え方が示されています。提出が一部の入所者に限られていると、この「原則として全員」という通知上の考え方から外れます。新規入所者・入退所を繰り返す入所者の分が漏れやすい箇所です。

項目 告示・通知の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
届出 必要 平成12年厚生省告示第21号 別表2 介護保健施設サービス ヰ 注 届出年月日:  年  月  日
LIFE提出項目 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の3 イ(1) 直近の提出日:  月  日
情報の活用 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービス提供に活用 同 第92号の3 イ(2) 活用が分かる記録(会議録・計画の改訂等):    
対象者 原則として入所者全員 平成12年老企第40号(科学的介護推進体制加算の項)① 提出対象者数/入所者数:  /  名
(Ⅱ)との重複 併算定は不可 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ヰ 注 請求上の区分の確認:済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ) 1月につき60単位|疾病・服薬の情報が加わる区分(老健の値)

(Ⅱ)の告示原文は「イ(1)に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること」です。提出範囲が広がるだけで、活用の定めは(Ⅰ)と同じ形です。単位数は介護老人保健施設・介護医療院では60単位で、介護老人福祉施設の(Ⅱ)(50単位)とは異なる値が告示に置かれています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の登録(記入欄)
(Ⅰ)のLIFE提出項目 すべて提出 平成27年厚生労働省告示第95号 第92号の3 ロ(1) 上の(Ⅰ)対照表の充足状況:    
追加のLIFE提出項目 入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報 同 第92号の3 ロ(1) 疾病・服薬情報の提出:有・無
情報の活用 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービス提供に活用 同 第92号の3 ロ(2) 活用が分かる記録:      
(Ⅰ)との重複 併算定は不可 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ヰ 注 請求上の区分の確認:済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

下位区分と上位区分の構図|過程の定めの上に結果の定めが乗る3加算と、乗らない1加算

ここまでの対照表を1枚に畳むと、8区分の構図はこうなります。褥瘡・排せつの2加算は「過程(評価→提出→計画→実施→見直し)」が下位区分、「結果(治癒・未発生・改善など)」が上位区分。科学的介護推進体制加算は「提出する情報の範囲」で分かれ、自立支援促進加算には区分がありません。上位区分を検討するときは、まず下位区分の対照表がすべて埋まっているかを確かめる、という順番が告示の構造そのものです。

加算 下位区分の性格 上位区分で加わる定め 「いずれか」か「双方」か
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ)=評価・提出・計画・実施・見直しの過程 (Ⅱ)=褥瘡の治癒、または発生がないという結果 いずれか(第71号の2 ロ(2)のa・b)
排せつ支援加算 (Ⅰ)=評価・提出・原因分析と計画・見直しの過程 (Ⅱ)=改善・おむつ不使用・カテーテル抜去の3つの結果/(Ⅲ)=改善とおむつ不使用 (Ⅱ)はいずれか、(Ⅲ)は双方(第71号の3 ロ・ハ)
自立支援促進加算 区分なし。医師の評価と計画参加を含む過程の定めのみ
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ)=基本的な情報の提出と活用 (Ⅱ)=疾病・服薬の状況等の提出が加わる —(結果ではなく提出範囲の違い)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ月に重ねて算定しない組合せ|当社データベースの老健登録は3組

当社データベースには、算定基準告示の注を根拠として、次の3組が「併算定は不可」として登録されています。請求ソフト上で区分の切り替え月にどちらの区分が立っているか、月次で確認する欄を右に置きました。

組合せ 根拠 貴施設の請求区分の確認(記入欄)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)と(Ⅱ) 平成12年厚生省告示第21号 別表2 ラ 注 今月立っている区分:    
排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の相互 同 別表2 ム 注 今月立っている区分:    
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ) 同 別表2 ヰ 注 今月立っている区分:    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

評価の周期を施設の年間予定へ置き換える|入所月別の記入表(12か月分)

褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算・自立支援促進加算の3つは、いずれも「施設入所時、その後少なくとも3月に1回」という同じ周期の定めを持っています。入所月を起点に「少なくとも三月に一回」を機械的に3か月後へ置いた場合の目安が下の表です。あくまで暦への置き換えの目安であり、「三月に一回」の起算のとり方(評価日起算か、月単位か)は保険者により運用が異なりえますので、貴施設の数え方を右端に書き留めたうえで、保険者の資料と突き合わせてください。

入所月 入所時評価 2回目の目安 3回目の目安 4回目の目安 貴施設の実施予定日(記入欄)
1月 1月(入所時) 4月まで 7月まで 10月まで  /   /   /
2月 2月(入所時) 5月まで 8月まで 11月まで  /   /   /
3月 3月(入所時) 6月まで 9月まで 12月まで  /   /   /
4月 4月(入所時) 7月まで 10月まで 翌1月まで  /   /   /
5月 5月(入所時) 8月まで 11月まで 翌2月まで  /   /   /
6月 6月(入所時) 9月まで 12月まで 翌3月まで  /   /   /
7月 7月(入所時) 10月まで 翌1月まで 翌4月まで  /   /   /
8月 8月(入所時) 11月まで 翌2月まで 翌5月まで  /   /   /
9月 9月(入所時) 12月まで 翌3月まで 翌6月まで  /   /   /
10月 10月(入所時) 翌1月まで 翌4月まで 翌7月まで  /   /   /
11月 11月(入所時) 翌2月まで 翌5月まで 翌8月まで  /   /   /
12月 12月(入所時) 翌3月まで 翌6月まで 翌9月まで  /   /   /

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この周期表は入所者ごとに1行使う運用を想定しています。入所者が多い施設では、評価月を入所月別に束ね、「今月が評価月の入所者一覧」を月初に出せる形にしておくと、評価漏れが月内に見つかります。計画の見直し(こちらも「少なくとも3月に1回」)は評価と同じ月に寄せると、カレンダーが1本で済みます。

月末に閉じる3点の確認欄|評価・提出・活用

周期の管理とは別に、月末に4加算をまたいで確認する3点を1枚にしたのが下の表です。自治体の公表資料では、提出そのものの漏れ・遅れと、提出後の活用の記録が残っていないことが繰り返し指摘されています(次章の実例参照)。

確認点 何を見るか 今月の確認(記入欄)
評価 今月が評価月・見直し月に当たる入所者について、評価と計画見直しの記録があるか(褥瘡・排せつ・自立支援促進) 対象  名中  名済/確認者:  
提出 LIFEへの提出が済んでいるか。提出日の分かる記録(提出履歴)が残っているか(4加算共通) 提出日:  月  日/確認者:  
活用 フィードバック等を確認し、施設サービス計画や各計画への反映を検討した記録(会議録・改訂履歴)があるか 検討日:  月  日/記録の所在:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

老健と特養で値が分かれる箇所|当社データベースに両方の登録がある2点

同じ名称の4加算は介護老人福祉施設(特養)にも置かれていますが、単位数は種別ごとに告示で定められており、同じとは限りません。当社データベースに老健・特養の両方の値が登録されているのは次の2点です。老健の施設長が特養向けのセミナー資料や記事を参照するとき(またはその逆のとき)に、取り違えが起きやすい箇所です。

項目 介護老人保健施設(老健) 介護老人福祉施設(特養) 出所
自立支援促進加算の単位数 1月につき300単位 1月につき280単位 平成12年厚生省告示第21号(算定基準告示)の各サービスの項。当社データベースの照合記録による
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の単位数 1月につき60単位(介護医療院も60単位) 1月につき50単位 同上
算定基準告示の中の位置 別表2(介護保健施設サービス費)の「ラ」「ム」「ウ」「ヰ」 別表の介護福祉施設サービス費の項(記号は別) 平成12年厚生省告示第21号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の本体(大臣基準第71号の2・第71号の3・第71号の4・第92号の3)は施設種別をまたいで同じ号に置かれており、評価の周期や職種の並びの定めは共通の文言で書かれています。したがって差分の中心は単位数と、算定基準告示の中での位置です。年換算の試算を行う場合は、必ず自施設の種別の値を使ってください。

運営指導の場で求められたときに出す書類|加算区分別23点と最終確認日の記入欄

当社データベースの各レコードには、加算ごとに確認書類が登録されています。これを8区分そのまま並べたのが下の表です。同じ「LIFE提出記録」でも、どの加算の様式の提出かが分かる形(提出日と対象者の一覧が辿れる形)で残っているかが確認の勘所です。最終確認日の欄は、運営指導の通知が届いてから慌てて探すのではなく、月次の点検で埋めていく使い方を想定しています。

加算・区分 書類 最終確認日(記入欄) 保管場所(記入欄)
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡リスク評価の記録   月  日     
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡ケア計画   月  日     
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 褥瘡管理の実施記録   月  日     
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) LIFE提出記録   月  日     
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 褥瘡の治癒・未発生を示す記録   月  日     
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 褥瘡リスク評価の記録   月  日     
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) LIFE提出記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅰ) 要介護状態の軽減見込みに関する評価記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅰ) 排せつ支援計画   月  日     
排せつ支援加算(Ⅰ) LIFE提出記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ状態の改善を示す評価記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅱ) 排せつ支援計画   月  日     
排せつ支援加算(Ⅱ) LIFE提出記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅲ) 排せつ状態の改善を示す評価記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅲ) おむつ使用状況の記録   月  日     
排せつ支援加算(Ⅲ) LIFE提出記録   月  日     
自立支援促進加算 医師による自立支援に係る医学的評価の記録   月  日     
自立支援促進加算 自立支援に係る支援計画   月  日     
自立支援促進加算 LIFE提出記録   月  日     
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) LIFE提出記録   月  日     
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 施設サービス計画の見直し記録   月  日     
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) LIFE提出記録(疾病・服薬の状況を含む)   月  日     
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 施設サービス計画の見直し記録   月  日     

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出そのものの実務を外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

自治体が公表している実在の指摘12件|老健・LIFE関連加算の資料名つき

ここに挙げるのは、自治体が実名の資料で公表している指摘・留意事項だけです(当社の推測や一般化した要約は含みません)。老健向けの運営指導結果と、LIFE関連加算に共通する指摘の両方を並べました。特養など他種別向けの資料に載っている指摘も、同じ告示の号を根拠とする加算については読み替えて点検する材料になるため、対象種別を明記のうえ収載しています。

公表されている指摘・留意事項 出典(自治体・資料名) 貴施設の点検(記入欄)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を、d1以上の褥瘡が発生し治療している期間中に算定していた(施設系・居住系向けの「誤りやすい算定例」) 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 治療期間と算定月の突合:済・未
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた(介護老人福祉施設向けの運営指導結果) 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 算定開始月と評価月の対照:済・未
LIFE関連加算は「提出だけ」では足りず、フィードバックの確認・活用が必要(返還事例が多数あったとして再周知) 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) 活用の記録の有無:有・無
褥瘡マネジメント加算で、評価月の翌月10日までにLIFEへ情報提出していなかった(返還事例。市は提出の頻度・期限を「介護保険最新情報Vol.1216」で確認するよう求めている) 松山市 同上資料 提出期限の管理表:有・無
科学的介護推進体制加算で、LIFEに提出した情報をサービス提供に活用していなかった(返還事例) 松山市 同上資料 フィードバック検討の記録:有・無
LIFE関連加算で、データ提出のみでフィードバックの確認・活用が確認できない(大分市の指導監査結果でも同旨) 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 計画への反映記録:有・無
科学的介護推進体制加算のLIFEへの情報提出が翌月10日までに行われていない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 提出履歴の月次確認:済・未
LIFEへの情報提出頻度が適切でない/フィードバック情報を活用していない/検証・活用の経過が分かる記録がない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 検証経過の記録:有・無
科学的介護推進体制加算で、利用者1名分のLIFEへの情報提出が漏れていた(文書指摘) 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導) 全員分の提出の突合:済・未
自立支援促進加算を特別浴槽使用者がいる状態で算定している(施設向け資料。「原則として入所者全員が要件を満たす必要がありますので、1人でも特別浴槽を使用していれば、本加算は算定できません。なお、感染症や看取り期等に、一時的に使用する場合は除きます」と注記) 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) 特別浴槽の使用状況と算定月の突合:済・未
施設サービス計画の同意をサービス提供開始後に得ていた・担当者会議の意見聴取記録がない(老健の運営指導結果。「施設サービス計画の作成等の不備」が24件・38.1%で最多) 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 同意日とサービス開始日の前後:済・未
老健の薬剤師等について、業務委託契約により人員配置しているとする事案(「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」と注記) 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正) 人員算入者の契約形態の確認:済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12件を眺めると、指摘は3つの型に集約されます。①提出の漏れ・遅れ(松山市・福井市・仙台市・宇都宮市)、②提出後の活用の記録が無い(松山市・大分市・宇都宮市)、③算定時期・対象の取り違え(福岡市・長野県・神戸市)。①と②は前章の月末3点確認で、③は各加算の対照表で拾える構図になっています。

照会してから決める論点6つ|保険者(指定権者)の回答を書き留める欄

告示・通知の文言だけでは決めきれず、保険者(指定権者)ごとに運用が分かれうる論点を集めました。本記事はここで答えを出しません。照会した日付・相手・回答をこの表に書き留め、施設内の判断の根拠として残す使い方を想定しています。口頭回答は担当者名と日時まで書くのが後日のためです。

論点 迷いが生じる理由 照会日・相手・回答(記入欄)
「少なくとも三月に一回」の起算のとり方 評価日起算か月単位か、告示の文言だけでは運用が一意に決まらない   月  日/    /
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定開始月の扱い 入所月の算定を指摘した公表例(長野県・特養向け)、治療期間中の算定を「誤りやすい例」とした公表例(福岡市)があり、自施設の保険者の運用確認が前提になる   月  日/    /
排せつ支援加算の「医師と連携した看護師」の連携の形 連携をどう記録に残すか(指示・報告の様式)は告示に書かれていない   月  日/    /
自立支援促進加算と特別浴槽の一時的使用の範囲 神戸市資料は「感染症や看取り期等に、一時的に使用する場合は除きます」と注記しており、「一時的」の範囲の解釈が保険者ごとに分かれうる   月  日/    /
LIFE提出の期限・頻度の確認先 松山市資料は「介護保険最新情報Vol.1216」での確認を求めている。システム障害等で提出できなかった場合の記録の残し方は宇都宮市資料に言及がある   月  日/    /
科学的介護推進体制加算の「原則として入所者全員」の例外の扱い 留意事項通知の「原則として」の読み方(同意が得られない場合等)は保険者への確認事項になりうる   月  日/    /

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問(老健のLIFE関連加算8区分)

Q. 入所してすぐの月に褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を数えた事例は公表されていますか。

あります。長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設向け)に「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を入所日の属する月に算定していた」という事例が公表されています。同資料では、入所日の属する月の翌月以降に評価を実施し褥瘡の発生がない場合に算定するものとされている旨が説明されています。老健での取り扱いは、算定開始月と評価実施月の対照を作ったうえで、貴施設の保険者にご確認ください。

Q. 排せつ支援加算(Ⅲ)の定めに尿道カテーテルの抜去は入っていますか。

入っていません。(Ⅲ)の告示(第71号の3 ハ)が引いている条番号は「イ(1)から(3)まで並びにロ(2)(一)及び(二)」で、カテーテル抜去はロ(2)(三)にあたるため、(Ⅲ)の要件には含まれていません。(Ⅲ)は排尿・排便の改善(ロ(2)(一))とおむつの不使用(ロ(2)(二))の双方への適合という構造です。カテーテル抜去が関わるのは(Ⅱ)の「いずれか」の側です。

Q. 自立支援促進加算の300単位という値は、どのサービス種別でも同じですか。

同じではありません。当社データベースの登録では、介護保健施設サービス(老健)が1月につき300単位、介護福祉施設サービス(特養)が280単位と、算定基準告示に別の値で置かれています。種別をまたいで資料を読むときは、単位数の欄がどのサービスの値かを必ず確かめてください。

Q. LIFEへの提出の期限は、この記事の対照表のどこに書いてありますか。

書いてありません。本記事の対照表は告示(算定基準・大臣基準)の定めを根拠列つきで並べたもので、提出期限の日付は当社データベースの告示由来の登録には含まれていないためです。自治体の公表資料では、松山市が提出の頻度・期限を「介護保険最新情報Vol.1216(科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)」で確認するよう求めています。期限の運用は、この事務連絡と貴施設の保険者の資料でご確認ください。

Q. 評価を3月より短い間隔で行うことについて、告示に定めはありますか。

本記事が根拠とする告示の文言は「少なくとも三月に一回」であり、下限の間隔を定める文言はこの部分には見当たりません。ただし、間隔を詰めた場合の提出のタイミングや記録の扱いは運用の問題になるため、貴施設の保険者にご確認ください。

Q. 科学的介護推進体制加算で、提出が1名分だけ漏れていた場合の指摘例はありますか。

あります。仙台市の集団指導資料に、利用者1名分の基本的な情報の提出が漏れていたという文書指摘が記載されており、原則として利用者全員を対象として提出している場合に算定できるものである旨と、返還となる可能性への注意が示されています。入所者名簿と提出記録の突合を、新規入所者が出た月には特に確認してください。

Q. 特別浴槽と自立支援促進加算の関係は、どこかの自治体資料に示されていますか。

示されています。神戸市の施設向け資料「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(令和7年4月7日修正)に、特別浴槽を使用している入所者がいる状態での算定に関する指摘があり、「原則として入所者全員が要件を満たす必要がありますので、1人でも特別浴槽を使用していれば、本加算は算定できません。なお、感染症や看取り期等に、一時的に使用する場合は除きます」と注記されています。これは神戸市の資料上の記載であり、貴施設の保険者の運用は個別にご確認ください。

Q. 以前あった褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)や排せつ支援加算(Ⅳ)はどうなりましたか。

いずれも令和3年度改定前の区分に係る経過措置として置かれていたもので、令和6年度改定で削られています。改定前の資料や院内マニュアルに旧区分の記載が残っている場合は、現行告示の区分(褥瘡は(Ⅰ)(Ⅱ)、排せつ支援は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ))に合わせた更新をご検討ください。

Q. 加算の届出書類づくりを外部へ頼む場合、誰に依頼することになりますか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法に基づく独占業務の範囲)。本記事のような要件の対照表づくり・情報の整理は施設内でも行えますが、届出そのものの作成・提出を外部に委ねる場合は社会保険労務士にご相談ください。

Q. 褥瘡の日々の記録の文例は、この記事に含まれていますか。

含まれていません。本記事は加算の要件を告示の根拠つきで対照表にすることに絞っています。観察・経過・予防の記録の完成文は、褥瘡の記録の書き方を扱った当サイトの別記事で項目別にまとめていますので、記録様式の整備はそちらをご覧ください。

この記事が依拠した告示と資料|出典一覧

本記事の単位数・要件・条番号は、次の一次資料から当社が構築した加算データベース(令和6年度改定時点。令和8年厚生労働省告示第87号による変更が無いことを確認済み)の登録値です。

  • 平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)別表2 介護保健施設サービス費——「ラ」(褥瘡マネジメント加算)・「ム」(排せつ支援加算)・「ウ」(自立支援促進加算)・「ヰ」(科学的介護推進体制加算)の各項および注
  • 平成27年厚生労働省告示第95号(厚生労働大臣が定める基準)——第71号の2(褥瘡マネジメント加算)・第71号の3(排せつ支援加算)・第71号の4(自立支援促進加算)・第92号の3(科学的介護推進体制加算)
  • 平成12年老企第40号(留意事項通知)——科学的介護推進体制加算の項(原則として入所者全員を対象とする考え方)
  • 各自治体の公表資料——福岡市・松山市・福井市・宇都宮市・仙台市・神戸市・長野県・大分市(本文の各表に資料名を記載)

出典:厚生労働省ウェブサイトに掲載の各告示・通知および各自治体の公表資料。本記事は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。掲載内容は作成時点の確認によるものであり、改定・事務連絡により変わることがあります。最終的な取り扱いは、必ず一次資料と貴施設の保険者(指定権者)にてご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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