介護サービスを提供するには、サービスごとに定められた指定基準を満たし、指定を受ける必要があります。指定基準は大きく「人員基準・設備基準・運営基準」の3つに分かれます。本記事で基本を整理します。
事業所運営の全体像は介護事業所の運営・経営ガイドもあわせてご覧ください。
指定基準の3つの柱
- 人員基準:管理者や各専門職の配置、常勤換算による必要人数など。
- 設備基準:事業所の広さ、必要な設備・備品など。
- 運営基準:運営規程、内容・手続きの説明と同意、記録の整備、秘密保持、苦情対応、虐待防止・身体拘束適正化、感染症対策・BCPなど。
人員基準のポイント
サービスごとに必要な職種・人数が定められ、多くは「常勤換算方法」で必要数を満たすかを判断します。正確な勤務時間の管理と勤務表の整備が前提になります。
運営基準のポイント
運営基準は「適切に運営し、必要な記録を残す」ことを求めるものです。説明と同意、計画・記録、各種委員会、苦情・事故対応などが含まれ、実地指導でも確認されます。
具体的な人員数・設備要件は、サービス種別と指定権者(自治体)の条例により異なります。必ず最新の基準でご確認ください。
本記事は概要をわかりやすく解説するものです。指定基準・運営基準は自治体(指定権者)の条例や最新の通知で異なる場合があります。最新・正確な要件は必ず一次情報でご確認ください。
よくある質問
Q. 指定基準はどこで確認できますか?
A. 国の基準(省令)に加え、指定権者である自治体の条例・要綱で定められています。自事業所のサービス種別と所在地の自治体の基準を確認してください。
Q. 人員基準を満たしているか不安です。
A. 常勤換算の正確な算出が鍵です。勤務時間を正確に記録・集計できる体制を整えると、人員基準の確認や届出がスムーズになります。
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