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同一敷地内建物等減算(訪問看護)の要件と月次判定|告示注8の3要件対照表・類型別の記入シート・居宅介護支援との違い【出典つき】

訪問看護(介護保険)には、事業所と利用者の住まいの位置関係、または一つの建物に住んでいる利用者の人数によって、算定する単位数の取扱いが変わる定めが置かれています。「同一敷地内建物等の利用者に対する減算」です。実務で困るのは「どの建物が対象か」よりも、「毎月どの欄を見て、何と突き合わせれば整理がつくのか」という手順のほうです。

このページは、当社の加算データベースに登録している訪問看護のレコード(平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8)で確認できた定めだけを並べ、その右側に貴事業所の状況を書き込む欄を置いた対照表にしています。判定そのものは行いません。左に国の定め、右に貴事業所の記入欄を置き、両者を見比べたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください、という形をとっています。

あわせて、同じレコードで確認できていない箇所(人数の数え方の細目、介護予防訪問看護の扱い、届出の要否など)を、確認できた箇所と分けて明示しました。ここを曖昧にしたまま社内の運用表を作ると、後から全件を作り直すことになります。確認できていないことを「確認できていない」と書いておくほうが、月次の作業は結局早く回ります。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは要件の対照と記録の整理に絞っており、届出の代行や個別の可否判断を行うものではありません。

取り違え注意|居宅介護支援の「同一建物減算」とは別の定めです

最初に、いちばん事故が起きやすい点を片づけます。名前がよく似た減算が、別のサービスにも置かれています。訪問看護の「同一敷地内建物等の利用者に対する減算」と、居宅介護支援の「同一建物減算」は、根拠となる告示の条項も、対象となるサービスも、単位数の刻みも別のものです。社内の運用表を1枚で兼用すると、刻みの数字がそのまま入れ替わります。

下表は、当社の加算データベースに登録している両者のレコードを並べたものです。左右を見比べて、貴事業所がどちらの表を使うのかを先に確定させてください。

比べる項目 訪問看護(本ページの対象) 居宅介護支援(別の定め) 貴事業所の記入欄
データベース上の名称 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 同一建物減算 社内の運用表に書いている名称(記入欄)
対象となるサービス 指定訪問看護(訪問看護費) 指定居宅介護支援 貴事業所が指定を受けているサービス種別(記入欄)
根拠として確認した条項 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8 算定基準告示 別表 イ 注5/老企第36号 第三の10 手元に保管している資料の版・入手日(記入欄)
単位数の取扱い(刻みの数) 2段階(100分の90/100分の85) 1段階(100分の95) 請求ソフトで設定している区分の数(記入欄)
1つめの刻み 1回につき所定単位数の100分の90 所定単位数の100分の95 設定した区分名(記入欄)
2つめの刻み 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85 本ページで確認した範囲では2段階目の刻みは置かれていない 設定した区分名(記入欄)
人数の基準として確認できた数 20人(同一敷地内建物等以外の同一の建物)と50人(同一敷地内建物等)の2つ 20人(同一の建物)の1つ 社内の運用表に書いている人数(記入欄)
算定の単位 1回につき 当該月の居宅介護支援を行った場合 請求ソフトでの適用単位(記入欄)
改定との関係 令和6年度改定後の内容。100分の85の区分は改定前の算定構造資料にも掲げられており、改定で新設されたものではない 令和6年度改定で新設された定めとして登録している 自事業所で運用を開始した年月(記入欄)
令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)での改正 本レコードで確認した範囲では改正は確認できていない 本ページでは確認していない 確認した資料名・確認日(記入欄)
区分支給限度基準額の管理 減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されている 本ページでは確認していない 請求ソフトでの限度額計算の設定(記入欄)
確からしさの区分 告示本文の注8を直接確認(100分の90・100分の85とも一致) 告示注5の本文と減算率は確認済み。人数の数え方の細目は原文未取得 指定権者へ確認した日・回答者(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取り違えが起きやすい場面と、見分けるための確認欄

両方の指定を持つ法人では、同じ建物に住む同じ利用者について、居宅介護支援と訪問看護の両方を担当していることがあります。このとき、片方の運用表の数字をもう片方に写してしまう事故が起きます。下表は、取り違えが起きやすい場面を並べ、そのつど何を見れば見分けられるかを書き出したものです。

取り違えが起きやすい場面 見分けるときに見るもの 訪問看護の側で確かめる欄 貴事業所の記入欄
同一法人で居宅介護支援と訪問看護の両方を運営している 請求明細書のサービス種類コード 訪問看護費の明細で使っている減算の区分名 種別ごとの担当者名(記入欄)
社内の運用表を1枚のExcelで兼用している シートの見出しに書いたサービス名 訪問看護用のシートが独立しているか シート名(記入欄)/分けた日(記入欄)
研修資料で「同一建物減算」とだけ呼んでいる 資料が引用している告示の条項 注8を引いているか、別表 イ 注5を引いているか 資料名(記入欄)/版(記入欄)
請求ソフトの設定名が種別をまたいで同じ 設定画面のサービス種別欄 訪問看護費側の設定に紐づいているか 設定名(記入欄)/設定者(記入欄)
人数の基準を「20人」とだけ覚えている その20人がどの建物区分の話か 同一敷地内建物等については50人の基準も置かれている 建物ごとの人数(記入欄: 人)
減算率を「95」と覚えている その95がどのサービスの話か 訪問看護費で確認できた割合は100分の90と100分の85 設定した割合(記入欄)
同じ建物の利用者一覧を1本で管理している 一覧の中でサービス種別が分かれているか 訪問看護の利用者だけを抜き出せるか 一覧の名称(記入欄)/抽出条件(記入欄)
ケアマネジャーからの情報をそのまま転記している 情報の出どころとなった帳票 訪問看護側で位置関係を確認し直した記録があるか 確認日(記入欄)/確認者(記入欄)
他事業所の資料を参考にして運用表を作った その事業所のサービス種別 訪問看護の資料かどうか 参考にした資料名(記入欄)
過去の月の取扱いを見直すことになった 見直す対象がどちらの請求か 訪問看護費の明細だけを抜き出しているか 対象月(記入欄)/保険者への相談日(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め|訪問看護の同一敷地内建物等減算の要件対照表【3要件】

ここからが本ページの本体です。まず、レコードの基本的な情報を整理します。下表は、当社の加算データベースに登録している値をそのまま転記したものです。単位数の取扱い・適用の単位・改定区分・確認に用いた資料名・確からしさの区分の5点を、一次資料の表記のまま置いています。

項目 告示・資料に確認できる定め 貴事業所の記入欄
単位数の取扱い 1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85) 請求ソフトの減算設定(記入欄:設定名 / 設定した担当者 / 設定日)
適用の単位 1回につき 訪問1回ごとに整理しているか(記入欄:整理している・していない/確認者)
改定区分 令和6年度改定後の内容。100分の85の区分は改定前の算定構造資料にも掲げられており、令和6年度改定で新設されたものではない。令和6年度に整理されたのは「同一敷地内建物等」という区分の立て方 自事業所で運用を開始した年月(記入欄)/見直した年月(記入欄)
確認に用いた資料(1) 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8 保管している資料の版・入手日(記入欄)
確認に用いた資料(2) 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(社保審 介護給付費分科会 第239回 参考資料2-1・改定前の構造) 保管している資料の版・入手日(記入欄)
確認に用いた資料(3) 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 保管している資料の版・入手日(記入欄)
区分支給限度基準額の管理 減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料の注記に示されている 請求ソフトの限度額計算の設定(記入欄)/確認した担当者(記入欄)
確からしさの区分 告示本文の注8を直接確認しており、100分の90・100分の85とも一致(データベース上の区分は高) 指定権者へ確認した日・回答者(記入欄)
適用除外として登録されている事項 本レコードには適用除外の登録がない(空欄) 自事業所で除外して整理している利用者の有無(記入欄)/その理由(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表——左=訪問看護費 注8の定め/右=貴事業所の記入欄

次が要件の対照表です。当社のデータベースには、この減算について3つの要件が構造化された形で登録されています。左の列に登録されている項目名、その右に告示で確認できた定めと該当箇所、いちばん右に貴事業所の状況を書き込む欄を置きました。左右を見比べたうえで、当てはまるかどうかの判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の欄 告示で確認できる定め 比較の型と基準値 告示の該当箇所 貴事業所の状況(記入欄)
事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一の建物への居住 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者を除く) 一致(該当・非該当のいずれか) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 建物の名称(記入欄)/事業所からの位置(記入欄:同一の建物・同一敷地内・隣接する敷地・いずれでもない)/確認者(記入欄)
同一の建物に居住する1月当たりの利用者数(同一敷地内建物等を除く) 当該建物に居住する1月当たりの利用者数が基準以上である場合について、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が置かれている 以上/20(単位:人/月) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 当該建物に居住する自事業所の利用者数(記入欄: 人)/集計した月(記入欄)/集計者(記入欄)
同一敷地内建物等に居住する1月当たりの利用者数 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者に対しては、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する 以上/50(単位:人/月) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 同一敷地内建物等に居住する利用者数(記入欄: 人)/集計した月(記入欄)/集計者(記入欄)
人数を数える期間 人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれている 期間の単位=1月 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 締めの日(記入欄)/集計に使った台帳名(記入欄)
2つの割合の関係 100分の90の区分から、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者が除かれる形で、100分の85の区分が置かれている 区分の切り分け 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 請求ソフトで2区分を分けて設定しているか(記入欄:分けている・分けていない)
算定の頻度 1回につき 回数単位 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 訪問記録と請求明細の突合をしている頻度(記入欄)
確認に用いる資料(1) 利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料 データベースに登録されている確認書類 本レコードの確認書類欄 保管場所(記入欄)/最終更新日(記入欄)
確認に用いる資料(2) 月ごとの建物別利用者数の集計 データベースに登録されている確認書類 本レコードの確認書類欄 保管場所(記入欄)/最終更新日(記入欄)
区分支給限度基準額との関係 限度額の管理上は、この減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されている 限度額計算の前提 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 限度額計算の設定内容(記入欄)/確認日(記入欄)
体制届出の要否・様式 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、体制届出の要否・様式に関する規定を確認できていない 規定を確認できず 本レコードで確認した範囲では規定を確認できず 指定権者に確認した届出の要否(記入欄)/様式名(記入欄)/確認日(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースが「間違えやすい」として登録している点

当社のレコードには、この減算について注意すべき点が3つ登録されています。1つめは「同一敷地内建物等」に当たるかどうかで見る欄と、「同一の建物に20人以上」で見る欄とで、適用される区分が分かれること。2つめは、同一敷地内建物等に50人以上が居住する建物の利用者については100分の85の区分が置かれていること。3つめは、区分支給限度基準額の管理では減算前の単位数を用いる取扱いが示されていることです。

3つめは請求ソフトの設定に直結します。減算後の単位数で限度額を計算していると、限度額の残りが実際より多く見えることになります。月次の点検では、減算の設定だけでなく、限度額計算の前提もあわせて確認しておくほうが安全です。

建物の類型と人数の刻み|位置関係14類型・建物の種類12類型・刻み別の確認欄

ここからは、実際に現場で出てくる建物の形を並べ、それぞれについて「どの欄を確かめるか」を示します。表の中に判定は書きません。左に告示で確認できる定め、右に貴事業所が書き込む欄を置いています。

位置関係の類型別|訪問看護で確かめる欄(14類型)

位置関係の類型 告示で確認できる定めとの関係 確かめる欄 貴事業所の記入欄
事業所と住戸が同一の建物内にある 指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者が定めに挙がっている 建物の登記・賃貸借契約上、事業所と住戸が同一の建築物といえるか 建物名(記入欄)/事業所の所在階(記入欄)/利用者の居室階(記入欄)
事業所と住戸が渡り廊下でつながっている 同一の建物といえるかが確認の視点になる 渡り廊下・連絡通路が構造上の接続といえるか、外形上一体に見えるか 接続の形状(記入欄)/建築確認上の棟の扱い(記入欄)
同一の敷地内に事業所と別棟の住まいがある 事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物が定めに挙がっている 敷地の範囲(地番)と、棟ごとの利用者数をどう数えているか 地番(記入欄)/棟の名称(記入欄)/棟ごとの利用者数(記入欄: 人)
同一の敷地内だが敷地が広く建物が点在している 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、点在する場合の取扱いに関する規定を確認できていない 建物間の距離・移動経路・移動に要する時間を記録しているか 距離(記入欄: m)/片道の移動時間(記入欄: 分)/移動手段(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄)
隣接する敷地の建物に住んでいる 隣接する敷地内の建物が定めに挙がっている 敷地が隣接しているといえるか、境界の状況 境界の形状(記入欄)/隣接を示す資料(記入欄:住宅地図・公図・配置図)
隣接する敷地だが道路に隔てられている 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、迂回が必要な場合の取扱いに関する規定を確認できていない 直線距離ではなく実際の歩行・車両経路と迂回の要否を記録しているか 道路名・幅員(記入欄)/横断できる箇所までの距離(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄)
隣接する敷地だが河川に隔てられている 同上(規定を確認できていない) 橋までの迂回距離と移動時間を記録しているか 河川名(記入欄)/最寄りの橋までの距離(記入欄)/片道の移動時間(記入欄)
道路を挟んで向かい合う建物に住んでいる 本レコードで確認した範囲では、建物ごとの人数の合算の可否について規定を確認できていない 利用者数を建物ごとに分けて数えているか、その根拠を残しているか 各建物の利用者数(記入欄)/数え方の根拠(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄)
同一敷地内建物等以外の建物に自事業所の利用者が複数いる 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数が20人以上である場合が定めに挙がっている 当該建物に居住する自事業所の利用者の人数 建物名(記入欄)/人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)
同一敷地内建物等に自事業所の利用者が多数いる 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者が定めに挙がっている 同一敷地内建物等に居住する利用者の人数 建物名(記入欄)/人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)
棟が複数ある団地・集合住宅で棟ごとに利用者がいる 本レコードで確認した範囲では、棟の区切り方について規定を確認できていない 棟の単位をどこで区切るか、棟番号ごとの内訳 棟番号ごとの人数(記入欄)/区切りの根拠資料(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄)
同一の建物内に複数の出入口・区画がある 同一の建物といえるかが確認の視点になる 区画が別建物といえるか、外形上の一体性 区画の名称(記入欄)/登記上の棟の扱い(記入欄)
事業所が入る建物の上階に住戸がある 指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者が定めに挙がっている 同一建築物といえるか、事業所と住戸の関係 建物名(記入欄)/住戸数(記入欄)/自事業所の利用者数(記入欄: 人)
月の途中で利用者が転居した 算定の単位は1回につきとされ、人数は1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれている 転居日と、その月の集計の起点をどこに置くか 転居日(記入欄)/転居前の建物(記入欄)/転居後の建物(記入欄)/指定権者への確認結果(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

建物の種類別|訪問看護での位置関係と人数の確認欄(12類型)

ここで一点、はっきりさせておきます。本レコードで確認した告示の範囲では、建物の種類(サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム・集合住宅など)によって扱いを分ける定めは置かれていません。確かめるのは建物の名前ではなく、事業所との位置関係と、その建物に居住する自事業所の利用者数の2点です。

それでも種類別に欄を分けておく意味はあります。建物の種類によって、位置関係を示す資料の入手先や、利用者数の把握のしやすさが違うためです。下表は「どの資料をどこから取るか」を種類ごとに書き分けたものです。

建物の種類 位置関係の確認欄 当該建物に居住する自事業所の利用者数(記入欄) 位置関係を示す資料の入手先(記入欄)
サービス付き高齢者向け住宅(事業所が同一建物内) 事業所と住戸が同一の建築物か(記入欄)  人(集計月:  ) 住宅の配置図・平面図(記入欄:入手日)
サービス付き高齢者向け住宅(事業所が同一敷地内の別棟) 敷地の地番と棟の関係(記入欄)  人(集計月:  ) 敷地図・公図(記入欄:入手日)
サービス付き高齢者向け住宅(事業所が隣接する敷地) 境界の状況と迂回の要否(記入欄)  人(集計月:  ) 住宅地図・現地の写真(記入欄:撮影日)
住宅型有料老人ホーム(事業所が同一建物内) 事業所と居室の階・区画(記入欄)  人(集計月:  ) 重要事項説明書・平面図(記入欄:入手日)
住宅型有料老人ホーム(事業所が同一敷地内の別棟) 棟ごとの区分(記入欄)  人(集計月:  ) 敷地図・配置図(記入欄:入手日)
介護付有料老人ホーム(特定施設) 事業所との位置関係(記入欄)  人(集計月:  ) 重要事項説明書・配置図(記入欄:入手日)
軽費老人ホーム・ケアハウス 事業所との位置関係(記入欄)  人(集計月:  ) 配置図・住宅地図(記入欄:入手日)
養護老人ホーム 事業所との位置関係(記入欄)  人(集計月:  ) 配置図・住宅地図(記入欄:入手日)
賃貸マンション・アパート(単棟) 事業所との位置関係(記入欄)  人(集計月:  ) 住宅地図・賃貸借契約の写し(記入欄:入手日)
賃貸マンション・アパート(複数棟) 棟の区切りと棟ごとの人数(記入欄) 棟ごと: 人/ 人/ 人(集計月:  ) 棟配置図(記入欄:入手日)
団地・公営住宅(棟が分かれている) 棟番号と道路の位置(記入欄) 棟ごと: 人/ 人/ 人(集計月:  ) 団地の案内図・住宅地図(記入欄:入手日)
戸建て住宅が同一敷地内に点在 建物間の距離と移動時間(記入欄)  人(集計月:  ) 敷地図・現地確認記録(記入欄:確認日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

人数の刻み別|20人・50人の欄をどう分けるか(10区分)

この減算がややこしいのは、人数の基準が2つあり、しかも見る建物の区分が違うところです。20人は「同一敷地内建物等以外の同一の建物」について、50人は「同一敷地内建物等」について、それぞれ告示に置かれています。下表は、建物の区分と人数の組み合わせごとに、告示で確認できた定めと、確認できていない部分を分けて並べたものです。

建物の区分 1月当たりの利用者数 告示で確認できる定め 本ページでの扱い 貴事業所の記入欄
同一敷地内建物等(同一の建物・同一の敷地内・隣接する敷地内) 50人未満 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が置かれている 告示本文で確認済み 人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)/設定した区分(記入欄)
同一敷地内建物等 50人以上 1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する旨が置かれている 告示本文で確認済み 人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)/設定した区分(記入欄)
同一敷地内建物等 ちょうど50人 比較の型は「以上」として登録されている 登録値で確認済み 人数の確定日(記入欄)/確認者(記入欄)
同一敷地内建物等以外の同一の建物 20人未満 本レコードで確認した範囲では、20人未満の場合について注8の対象として掲げられている記載を確認できていない 確認できていない 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄)
同一敷地内建物等以外の同一の建物 20人以上 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が置かれている 告示本文で確認済み 人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)/設定した区分(記入欄)
同一敷地内建物等以外の同一の建物 ちょうど20人 比較の型は「以上」として登録されている 登録値で確認済み 人数の確定日(記入欄)/確認者(記入欄)
同一敷地内建物等以外の同一の建物 50人以上 本レコードで確認した範囲では、100分の85の区分は同一敷地内建物等について置かれており、それ以外の建物についての記載を確認できていない 確認できていない 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄)
複数の建物にまたがって利用者がいる 建物ごとに数える/合算する 本レコードで確認した範囲では、合算の可否について規定を確認できていない 確認できていない 建物ごとの人数(記入欄)/数え方の根拠(記入欄)
月の途中で人数が基準をまたいだ 月内で増減した 人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれている 期間の単位は確認済み。月内変動の扱いは確認できていない 月初・月末の人数(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄)
介護予防訪問看護の利用者がいる建物 人数に含めるか 本レコードで確認した範囲では、介護予防訪問看護の利用者を人数に含めるかどうかの記載を確認できていない 確認できていない 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できていないこと|保険者(指定権者)への照会欄と聞き取り票【12論点・質問文12問】

ここが、このページでいちばん正直に書いておきたい節です。当社のデータベースでこのレコードの確からしさは「高」と登録されていますが、それは告示の注8の本文(100分の90・100分の85)を直接確認できたという意味であって、運用の細目まで裏が取れているという意味ではありません。細目については留意事項通知の該当箇所の原文を確認できておらず、確認できていない事柄を確定した書き方にすると、そのまま社内の運用表に写されてしまいます。

下表は、確認できたことと確認できなかったことを分け、確認できなかったものについては照会先を書き込む欄を置いたものです。

論点 確認できたこと 確認できなかったこと 指定権者からの回答(記入欄)
減算の割合 100分の90と100分の85の2区分が告示注8に置かれていること — 請求ソフトの設定と一致しているか(記入欄)
人数を数える期間 1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれていること 締め日をどこに置くか、月内変動をどう扱うか 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄)
20人の母数の取り方 基準が20人であること、比較の型が「以上」であること 実人数で数えるのか、延べで数えるのか、平均で数えるのか 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄)
50人の母数の取り方 基準が50人であること、比較の型が「以上」であること 同一敷地内建物等が複数棟あるときに、棟をまたいで数えるのか 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄)
介護予防訪問看護の利用者 — 人数に含めるかどうかの記載を確認できていない 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
医療保険の訪問看護の利用者 — 介護保険の人数の集計にどう関わるかの記載を確認できていない 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
別棟・道路を挟む建物の合算 — 合算の可否について、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない 回答(記入欄)/棟ごとの内訳(記入欄)
建物の管理・運営法人が自法人と異なる場合 — 法人が異なることによる取扱いの違いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない 回答(記入欄)/管理法人名(記入欄)
位置関係のみによる整理の可否 — 広大な敷地に点在する場合や、迂回が必要な場合の取扱いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
体制届出の要否・様式 — 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、届出の要否・様式・提出期限を確認できていない 届出の要否(記入欄)/様式名(記入欄)/提出期限(記入欄)
提供割合による判定の有無 — 他のサービスでは前6月間の提供割合による判定の取扱いが自治体資料に示されているが、訪問看護費 注8について同様の定めを本レコードでは確認できていない 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
過去の月の取扱いを改める場合の手順 — 過誤調整の手順・期限は保険者により運用が異なるため本ページでは確定していない 回答(記入欄)/相談日(記入欄)/担当窓口(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

指定権者への聞き取り票|訪問看護の照会にそのまま使える質問文(12問)

照会するときは、聞き方を先に決めておくと1回で済みます。下の質問文はそのまま読み上げられる形にしてあります。左に質問文、右に回答を書き込む欄を置きました。回答日と回答者の氏名まで残しておくと、後日の運営指導で説明の材料になります。

# そのまま使える質問文 回答(記入欄)
1 訪問看護費 注8の同一敷地内建物等の利用者に対する減算について、当事業所の建物構成で確認しておくべき資料をご教示ください。当事業所は、事業所の所在する建物と(    )の関係にある建物に利用者が居住しています。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄)
2 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数の数え方について、貴保険者ではどの帳票を基準に集計することを想定されていますか。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
3 1月当たりの利用者数は、実人数で数えるという理解でよろしいでしょうか。延べ人数や平均で数える取扱いがあればご教示ください。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
4 同一敷地内建物等に50人以上居住する場合の人数は、敷地内の棟をまたいで合計するのでしょうか。棟ごとに分けて数えるのでしょうか。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
5 介護予防訪問看護の利用者は、この人数の集計に含めるのでしょうか。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
6 医療保険の訪問看護のみを利用している方は、この人数の集計に含めるのでしょうか。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
7 月の途中で当該建物に転入・転出した利用者は、その月の集計にどのように反映すればよいでしょうか。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
8 月の途中で入院された利用者は、その月の集計にどのように反映すればよいでしょうか。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
9 同一の敷地内でも、建物が離れていて訪問のたびに車両で移動している場合、位置関係の整理について確認しておくべき点をご教示ください。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
10 建物の管理・運営法人が当法人と別の場合、位置関係の整理に影響するかどうかをご教示ください。 回答(記入欄)/回答日(記入欄)
11 この取扱いについて、貴保険者へ提出する書類(体制に関する届出等)があればご教示ください。様式名と提出期限もあわせてお願いいたします。 回答(記入欄)/様式名(記入欄)/提出期限(記入欄)
12 過去の月の請求を見直す場合、貴保険者での手順と、相談させていただく窓口をご教示ください。 回答(記入欄)/窓口名(記入欄)/相談日(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の判定シート|利用者別・建物別・請求前の手順(記入欄)

ここからは、毎月手を動かす部分です。人数は1月当たりで見ることが告示に書かれているので、集計は月単位で回すことになります。利用者別のシートと建物別のシートを分けて持ち、最後に請求前の手順で突き合わせる、という3枚の構成にしておくと、担当者が替わっても同じ結果になります。

利用者別シート|位置関係・居住建物・訪問回数の記入欄

利用者(記入欄) 居住建物の名称(記入欄) 事業所との位置関係(記入欄) 建物区分(記入欄) 当月の訪問回数(記入欄) 設定した区分(記入欄) 確認者・確認日(記入欄)
1   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
2   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
3   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
4   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
5   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
6   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
7   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
8   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
9   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
10   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
11   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    
12   同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない 同一敷地内建物等/それ以外/未確定  回    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

建物別シート|棟ごとに20人・50人の欄を分けて数える記入欄

建物別のシートは、棟の単位で行を分けておきます。合算の可否について本ページでは規定を確認できていないため、まず棟ごとに数えた実数を残し、合算するかどうかは指定権者への照会結果を書き込む欄で受ける形にしています。こうしておけば、照会の回答がどちらであっても作り直しになりません。

建物・棟の名称(記入欄) 事業所との位置関係(記入欄) 建物区分(記入欄) 当月の自事業所の利用者数(記入欄) 20人の基準との関係(記入欄) 50人の基準との関係(記入欄) 照会結果(記入欄)
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  
    同一敷地内建物等/それ以外  人 20人以上/20人未満 50人以上/50人未満  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の手順|訪問看護の請求前に見る順番(12手順)

# 手順 見るもの 済(記入欄) 実施者・実施日(記入欄)
1 当月の利用者一覧に、居住建物の欄が入っているかを確かめる 利用者台帳・利用者一覧 □  
2 新規契約・契約終了があった利用者を抜き出す 契約書・重要事項説明書の控え □  
3 当月に転居があった利用者を抜き出す 連絡記録・訪問看護記録 □  
4 当月に入院・退院があった利用者を抜き出す 訪問看護記録・連絡記録 □  
5 建物ごとに利用者数を数え、建物別シートに書き込む 建物別シート □  
6 同一敷地内建物等かそれ以外かの区分を、位置関係の資料と突き合わせる 配置図・敷地図・住宅地図 □  
7 20人・50人の基準との関係を、建物別シートに書き込む 建物別シート □  
8 指定権者への照会が済んでいない論点が残っていないかを確かめる 照会票・回答の控え □  
9 請求ソフトの減算設定と、シートの内容を突き合わせる 請求ソフトの設定画面・設定変更の記録 □  
10 区分支給限度基準額の計算が、減算前の単位数で行われているかを確かめる 請求ソフトの限度額計算の設定 □  
11 訪問1回ごとの記録と、請求明細の回数を突き合わせる 訪問看護記録書・介護給付費請求明細書 □  
12 当月のシートを保管し、保管場所と最終更新日を台帳に残す 文書保管台帳 □  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と当日そろえる一覧【22件】

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護の確認項目と確認文書が並んでいます。この減算そのものを名指しした欄はありませんが、位置関係や建物の話は、利用者の受け入れ・記録・請求の各場面に散らばって出てきます。下表は、別添1の訪問看護の欄から、この減算の整理に関わる項目を抜き出し、右に貴事業所の状況を書き込む欄を足したものです。

確認項目(別添1) 確認内容(別添1) 確認文書(別添1) この減算との関わり 貴事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 契約時に居住建物と位置関係を確認した記録が残るか 同一敷地内建物等の利用者について同意日を確認した件数(記入欄)
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 建物単位で利用者を把握する台帳の入口になる 確認記録の保管場所(記入欄)
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 同一建物の利用者をまとめて担当している場合の記録の粒度 直近3か月の参加記録の有無(記入欄)
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 居住建物の情報をどこから受け取ったかの経路 情報の入手元(記入欄)/入手日(記入欄)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 建物側のサービスと訪問看護の内容が区別されているか 区別を確認した件数(記入欄)
サービス提供の記録(第19条) 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 訪問1回ごとの記録が、請求の回数と突き合わせられるか 当月の記録件数(記入欄)/請求回数(記入欄)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 同一建物の利用者について計画が画一的になっていないか 直近3か月の計画の見直し件数(記入欄)
従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 併設する住まいの業務と訪問看護の勤務が区別されているか 勤務表で区別している時間帯(記入欄)
管理者(第61条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード 建物側の管理業務との兼務の記録 兼務先(記入欄)/区別している時間(記入欄)
利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書、領収書 減算の区分が請求書・領収書に反映されているか 当月の発行件数(記入欄)/突合した担当者(記入欄)
緊急時等の対応(第72条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 同一建物の利用者への対応が記録に残るか マニュアルの最終改訂日(記入欄)
運営規程(第73条) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域等について定めているか 運営規程 実施地域と建物の所在の関係 運営規程の最終改訂日(記入欄)
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録 建物側の職員が訪問看護を提供していないか 区別を確認した月(記入欄)
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 — 最終見直し日(記入欄)
秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 建物単位の一覧に個人情報が含まれるため保管方法が問われる 一覧の保管場所(記入欄)/施錠の有無(記入欄)
苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル 利用料に関する問い合わせの記録 当年度の受付件数(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の所在チェック表【22件】

当日になって探すことになりがちなのが、位置関係を示す図面のたぐいです。開設時に一度だけ用意して、その後どこに置いたか分からなくなっている事業所が少なくありません。下表に保管場所と最終更新日の欄を作りましたので、先に埋めておいてください。

# 文書 この減算の整理で使う場面 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
1 利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料 建物区分の確認    
2 月ごとの建物別利用者数の集計 20人・50人の基準との突合    
3 利用者台帳(住所・居住建物の欄つき) 建物別集計の元データ    
4 事業所の平面図 同一の建物かどうかの確認    
5 敷地の配置図 同一の敷地内かどうかの確認    
6 公図・地番が分かる資料 隣接する敷地かどうかの確認    
7 住宅地図 建物間の位置関係の確認    
8 建物の登記事項証明書 棟の単位の確認    
9 賃貸借契約書(事業所の所在) 事業所の所在階・区画の確認    
10 建物側の重要事項説明書 建物の種類・戸数の確認    
11 介護給付費請求明細書 設定した区分の反映の確認    
12 請求ソフトの設定内容の控え 設定と運用表の突合    
13 区分支給限度基準額の管理表 減算前の単位数で計算されているかの確認    
14 訪問看護記録書 訪問1回ごとの実施の確認    
15 訪問看護計画書 同一建物の利用者ごとの内容の確認    
16 訪問看護報告書 目標の達成状況の確認    
17 居宅サービス計画 建物側のサービスとの区別の確認    
18 勤務形態一覧表・勤務実績表 建物側の業務との区別の確認    
19 指定権者への照会票と回答の控え 確認できていない論点の裏づけ    
20 体制に関する届出の控え(提出している場合) 届出内容と運用の突合    
21 運営規程 通常の事業の実施地域の確認    
22 過去の月の見直しに関する記録(該当がある場合) 相談日・窓口・対応内容の確認    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表された指摘事例|出典つきで確認できた記載【10件】

先に、当社が持っている自治体の公表資料のデータベース(353件・すべて出典つき)で確かめた結果を書きます。訪問看護の同一敷地内建物等の利用者に対する減算そのものを、単独の項目として取り上げている公表事例は、当社のデータベースでは確認できませんでした。訪問看護を名指ししている記載は、愛知県の資料に1件あります。同資料は、対象サービスの列挙のなかに訪問看護を含める形で記載しています。

それ以外は、訪問介護や居宅介護支援など別のサービスについて公表されている記載です。減算の名称も刻みも別のものなので、そのまま自事業所に当てはめることはできません。それでも、指摘の「形」——位置関係の資料が無い、建物別の人数を数えていない、併設する住まいの業務と区別していない——は共通しているので、点検の観点として引いています。下表の「対象サービス」の列を必ず見てから読んでください。

# 対象サービス 公表されている記載の要旨 資料に挙げられている書類 出典(自治体・資料名)
1 訪問看護を含む(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ) 個別サービス事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないので自主点検の上報告すること、と主な指示事項に示されている 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
2 居宅介護支援(別の減算) 同一建物等居住者に対する取扱いとして、事業所と同一の敷地内・隣接する敷地内の建物又は同一の建物に居住する利用者、又は1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者について、1回につき所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定することが示されている 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・位置関係が分かる資料、同一建物居住者数の集計記録、介護給付費請求明細書 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
3 訪問介護(別の減算) 同一敷地内建物等に居住する利用者に対して、減算を適用していない。資料では「過誤調整案件」と注記されている 利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、介護給付費請求明細書 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2
4 訪問介護(別の減算) 算定日が属する月の前6月間に提供したサービスのうち同一敷地内にある建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合に、体制届により判定及びその結果を保険者に提出する取扱いについて、提出されていない実態が認められた、と記載されている 同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
5 訪問介護(別の減算) 前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であるが、計画書の提出及び同一建物減算3(12%の減算)を算定していなかった、と指摘事項に挙げられている 同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
6 訪問介護(別の減算) 事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に訪問介護を行ったにもかかわらず同一建物等減算をせずに算定していた、事業所と同一の建物に居住する利用者に所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すべきところ所定単位数を算定していた、との事例が公表されている 利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)
7 訪問介護(勤務体制) サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて訪問介護等として報酬を算定している、住宅と勤務体制を区別していない、との指摘が挙げられている 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、訪問介護計画、サービス提供記録、住宅側の業務記録 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
8 各サービス共通(勤務体制) 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)。同一法人が運営している場合でもサービス種別ごとに勤務体制を明確に区分し、記録に残すことが示されている 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則(所定労働時間) 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
9 居宅介護支援(計画の内容) 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について、ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた、区別ができていなかった、との指摘が記録されている 居宅サービス計画書第2表・第3表、有料老人ホーム等の重要事項説明書・契約書、訪問介護計画 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
10 各サービス共通(届出) 変更届出書、介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない事例が挙げられ、算定要件を満たさなくなった場合は請求の有無に関わらず届出について示されている 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けた整理【12論点】

ここでは、問い合わせの多い論点を、結論を書かずに整理します。左に論点、中央に本ページで確認できた範囲、右に貴事業所が確かめる欄を置きました。中央の欄が「確認できていない」となっているものは、そのまま指定権者への照会項目に回してください。

# 論点 本ページで確認できた範囲 貴事業所で確かめる欄(記入欄)
1 減算の割合はいくつか 告示注8で100分の90と100分の85の2区分を確認 請求ソフトの設定(記入欄)/設定日(記入欄)
2 50人の区分はいつからあるのか 改定前の算定構造資料にも100分の85として掲げられており、令和6年度改定で新設されたものではない 自事業所の運用開始年月(記入欄)
3 令和8年の告示で変わったのか 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)でも改正は確認できていない 確認した資料名(記入欄)/確認日(記入欄)
4 限度額の管理はどうなるのか 減算前の単位数を算入する取扱いが算定構造資料の注記に示されている 限度額計算の設定(記入欄)
5 建物の種類で扱いが変わるのか 本レコードで確認した範囲では、建物の種類によって扱いを分ける定めは置かれていない 建物の種類(記入欄)/位置関係(記入欄)
6 20人はどう数えるのか 1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれているが、母数の取り方の細目は確認できていない 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄)
7 敷地内に建物が複数ある場合は合算するのか 合算の可否について、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない 棟ごとの人数(記入欄)/照会結果(記入欄)
8 建物の管理法人が別法人ならどうなるのか 法人が異なることによる取扱いの違いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない 管理法人名(記入欄)/照会結果(記入欄)
9 敷地が広く車で移動している場合はどうなるのか 点在・迂回の場合の取扱いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない 距離(記入欄)/移動時間(記入欄)/照会結果(記入欄)
10 体制に関する届出はどうするのか 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、届出の要否・様式を確認できていない 指定権者への照会日(記入欄)/様式名(記入欄)
11 前6月間の提供割合による判定はあるのか 他のサービスについては自治体資料に取扱いが示されているが、訪問看護費 注8について同様の定めを本レコードでは確認できていない 照会日(記入欄)/回答(記入欄)
12 過去の月の取扱いを改めることになったら 手順・期限は保険者により運用が異なるため本ページでは確定していない 相談日(記入欄)/窓口(記入欄)/対応内容(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|位置関係の記録を「読んで再現できる形」にする

運営指導で見られているのは、記録があるかどうかではなく、読んでその状況が再現できるかどうかです。位置関係の記録も同じで、「同一敷地内」とだけ書いてある一行は、後から誰も確かめられません。下表は、あとから読んで再現できない書き方と、そのまま貼れる完成文を並べたものです。良い例は、建物名・地番・距離・移動時間・確認に使った資料・確認者と確認日を含んでいます。

場面 あとから確かめられない書き方 そのまま貼れる完成文(良い例)
事業所と同一建物の利用者を受け入れたとき 「同一建物のため確認済み」 2026年8月3日、契約時に位置関係を確認。当事業所は◯◯ビル2階、利用者の居室は同ビル5階508号室。同一の建築物であることを建物の登記事項証明書(2026年7月28日取得)および平面図で確認した。確認者:管理者 △△。
同一敷地内の別棟に居住する利用者を受け入れたとき 「敷地内なので対象」 2026年8月5日、位置関係を確認。事業所(□□町1番2号)と利用者の居住棟(同1番2号 B棟)は同一地番の敷地内にある。棟の区分は建物の登記事項証明書で確認。事業所からB棟玄関まで徒歩3分・約180m(2026年8月5日に実測)。確認者:管理者 △△。
隣接する敷地の建物に居住する利用者を受け入れたとき 「隣なので同じ扱い」 2026年8月6日、位置関係を確認。事業所(□□町1番2号)と利用者の居住建物(同1番3号)は公図上で境界を接している。公図の写しを2026年8月6日に取得し、ファイル「建物位置関係」に保管。両者の間に道路・河川はない。確認者:管理者 △△。
道路を挟んだ建物に居住する利用者を受け入れたとき 「道路の向かいなので対象外と判断」 2026年8月7日、位置関係を確認。事業所と利用者の居住建物は幅員12mの市道を挟んで向かい合う。横断できる横断歩道までの片道距離は約140m、往復の移動時間は実測で6分。取扱いについて2026年8月8日に保険者へ照会予定。確認者:管理者 △△。
敷地が広く建物が点在しているとき 「敷地は同じだが遠い」 2026年8月10日、敷地内の建物配置を確認。事業所(管理棟)から利用者の居住する第3棟までの経路距離は約620m、公用車での片道移動時間は実測で5分(2026年8月10日、午前10時台に3回計測)。敷地図(2026年4月版)に経路を朱書きして保管。確認者:管理者 △△。
建物別の人数を数えたとき 「20人くらい」 2026年8月分の建物別集計。◯◯レジデンス(事業所と同一敷地内・A棟)に居住する当事業所の訪問看護利用者は18名(8月1日〜8月31日に訪問実績のある実人数)。集計は利用者台帳と訪問実績一覧を突合して作成。集計日:2026年8月31日、集計者:事務 ◇◇、確認者:管理者 △△。
月の途中で転居があったとき 「引っ越したので変更」 2026年8月18日、◇◇様が◯◯レジデンスA棟203号室から、当事業所と同一敷地外の△△ハイツ102号室へ転居。転居日は8月18日、8月の訪問実績は転居前6回・転居後3回。当月の建物別集計における取扱いを2026年8月19日に保険者へ照会。確認者:管理者 △△。
建物側の職員と業務を区別したとき 「区別している」 2026年8月分の勤務表について、◇◇看護師は8時30分〜12時00分を併設の住宅型有料老人ホームの職員として、13時00分〜17時30分を当訪問看護事業所の職員として勤務。時間帯ごとに勤務実績表を分けて記録し、タイムカードの打刻と突合した(突合日:2026年9月1日、実施者:管理者 △△)。
請求前に設定を突き合わせたとき 「請求チェック済み」 2026年8月分の請求前点検。建物別シート(8月31日作成)と請求ソフトの減算設定を1件ずつ突合し、対象として整理した利用者12名・訪問延べ48回について明細の区分表示を確認した。区分支給限度基準額の計算が減算前の単位数で行われていることもあわせて確認。点検日:2026年9月2日、点検者:管理者 △△、立会:事務 ◇◇。
保険者へ照会した内容を残すとき 「役所に電話して確認した」 2026年8月8日14時05分、◯◯市介護保険課 給付係へ電話で照会。照会内容は「同一敷地内に複数棟がある場合の利用者数の数え方」。回答者は同係 ××氏。回答内容は聞き取りのとおり記録し、照会票(整理番号2026-014)に添付して保管。記録者:管理者 △△。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ建物に関わる他サービスの減算と並べる|加算データベース13件の方式・率・人数基準

ここからは追補です。ここまでの対照表は訪問看護だけを扱ってきましたが、実際の現場では、同じ建物に訪問介護・訪問入浴・定期巡回・通所系のサービスが一緒に入っていることがほとんどです。法人の中に複数の指定があると、請求ソフトの設定や社内の運用表が1つの考え方で作られてしまい、サービスごとに違う方式が混ざります。

下表は、当社の加算データベースに登録している「同一の建物・同一敷地内の建物」に関わる定めを、サービスごとに1行ずつ並べたものです。単位数・率・人数の基準は、すべてデータベースに登録している値(根拠条項つき)をそのまま転記しています。左で方式の違いを見比べ、右の欄に貴事業所で運営しているサービスと設定の状況を書き込んでください。

サービス データベース上の名称 方式 単位数の取扱い(データベース登録値) 人数の基準(データベース登録) 根拠として登録している条項 貴事業所の状況(記入欄)
訪問看護(本ページの対象) 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 所定単位数に率を掛ける(1回につき) 1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85) 20人(同一敷地内建物等以外の同一の建物)/50人(同一敷地内建物等) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注8 運営の有無(記入欄)/設定名(記入欄)
訪問介護 訪問介護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算 所定単位数に率を掛ける(1回につき) 同一敷地内建物等又は同一建物20人以上:100分の90/同一敷地内建物等50人以上:100分の85/正当な理由なく90%以上を占める場合:100分の88 20人・50人に加え、前6月間の提供総数に占める割合(90%以上) 告示第19号 別表1 訪問介護費 注12/告示第95号 第三号の二 運営の有無(記入欄)/前6月間の割合を計算している担当者(記入欄)
訪問入浴介護 訪問入浴介護費 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 所定単位数に率を掛ける(1回につき) 所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等、又は同一建物に20人以上居住する建物の利用者)/100分の85(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者) 20人・50人 平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注6 運営の有無(記入欄)/設定名(記入欄)
訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション費 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 所定単位数に率を掛ける(1回につき) 所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等、又は同一建物に20人以上居住する建物の利用者)/100分の85(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者) 20人・50人 平成12年厚生省告示第19号 別表4 イ 注4 運営の有無(記入欄)/設定名(記入欄)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 同一敷地内建物等に居住する利用者に対する減算 イ・ロは月額から単位数を差し引く/ハは率を掛ける 50人未満:イ・ロは1月につき600単位減算、ハは所定単位数の100分の90/50人以上:イ・ロは1月につき900単位減算、ハは100分の85 50人(データベースの要件欄に20人の登録はない) 告示126号 別表1 注8 運営の有無(記入欄)/月額の控除を設定した日(記入欄)
夜間対応型訪問介護 同一建物等に居住する利用者に対する減算 所定単位数に率を掛ける 所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上の場合は100分の85) 20人・50人 告示126号 別表2 注5 運営の有無(記入欄)/設定名(記入欄)
居宅介護支援 同一建物減算(居宅介護支援) 所定単位数に率を掛ける(当該月) 所定単位数の100分の95 20人(50人の区分は登録されていない) 算定基準告示 別表 イ 注5 運営の有無(記入欄)/訪問看護の運用表と分けているか(記入欄)
通所介護 同一建物居住者等に対する減算(同一建物減算) 1日ごとに単位数を差し引く 94単位減算(1日につき) 人数の基準は登録されていない(同一建物に居住する者・同一建物から通う者) 告示第19号 別表6 注23 運営の有無(記入欄)/例外として整理している利用者の記録(記入欄)
通所リハビリテーション 事業所と同一建物に居住する者等に対する減算 1日ごとに単位数を差し引く 1日につき94単位を減算 人数の基準は登録されていない 告示第19号 別表7 注23 運営の有無(記入欄)/限度額管理の設定(記入欄)
認知症対応型通所介護 同一建物減算 1日ごとに単位数を差し引く 1日につき94単位を減算 人数の基準は登録されていない 平成18年厚生労働省告示第126号 別表3 注19 運営の有無(記入欄)/送迎記録の保管場所(記入欄)
小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護費イ(2)(同一建物居住者・1月につき) 基本報酬そのものが別区分 要介護1 9,423単位/要介護2 13,849単位/要介護3 20,144単位/要介護4 22,233単位/要介護5 24,516単位(1月につき) 人数の基準は登録されていない(同一建物に居住する登録者) 告示126号 別表4 イ 注2 運営の有無(記入欄)/登録者ごとの区分(記入欄)
看護小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護費イ(2)(同一建物居住者・1月につき) 基本報酬そのものが別区分 要介護1 11,214単位/要介護2 15,691単位/要介護3 22,057単位/要介護4 25,017単位/要介護5 28,298単位(1月につき) 人数の基準は登録されていない(同一建物に居住する登録者) 告示126号 別表8 イ 注2 運営の有無(記入欄)/登録者ごとの区分(記入欄)
障害福祉 居宅介護(参考) 居宅介護 同一敷地内建物等に居住する利用者へのサービス提供に係る減算 所定単位数に率を掛ける(1回につき) 所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等の居住者、又は同一建物に20人以上居住する建物の居住者)/100分の85(1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の居住者) 20人・50人 平成18年厚生労働省告示第523号 第1の1 注9の2 運営の有無(記入欄)/指定権者(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

方式の違い|率を掛ける・月額から差し引く・日額で差し引く・基本報酬を分ける

上の13行を方式で分けると、4つの型に分かれます。1つめは訪問看護・訪問介護・訪問入浴・訪問リハ・夜間対応・居宅介護支援のように「所定単位数に率を掛ける」型、2つめは定期巡回のイ・ロのように「月額から一定の単位数を差し引く」型、3つめは通所介護・通所リハ・認知症対応型通所介護のように「1日ごとに94単位を差し引く」型、4つめは小規模多機能・看護小規模多機能のように「同一建物居住者向けの基本報酬の区分が別に置かれている」型です。

同じ建物の同じ利用者について、訪問看護では率、通所では日額、定期巡回では月額という別々の計算が同時に走ることがあります。請求ソフトの設定画面ではどれも「同一建物」と表示されることが多いため、設定名だけでは型の違いが見えません。設定の一覧を印刷し、型ごとに色を分けて保管しておくと、担当が替わっても取り違えが起きにくくなります。

もう1点、データベースの登録内容の違いにも触れておきます。訪問介護のレコードには前6月間の提供割合による100分の88の区分が登録されていますが、訪問看護のレコードにはその区分は登録されていません。また、訪問リハビリテーション・訪問入浴介護のレコードには人数の数え方に関する留意事項通知の注記が登録されていますが、訪問看護のレコードには同様の注記が登録されておらず、本ページでは通知の原文を手元で確認できていないため、その中身は引用していません。訪問看護での数え方は、前の節の聞き取り票で保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ法人で複数サービスを運営する場合の設定突き合わせ(10項目)

法人の中に訪問看護と他のサービスの指定がある場合に、1年に1回は並べて見ておきたい項目です。左に項目、中央に訪問看護側と他サービス側で登録内容が違う点、右に貴事業所の状況を書き込む欄を置きました。

# 突き合わせる項目 訪問看護側(データベース登録) 他サービス側で違いが出る点(データベース登録) 貴事業所の状況(記入欄)
1 建物区分の根拠資料 利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料 定期巡回・夜間対応は「建物と事業所の位置関係がわかる資料」、居宅介護支援は住宅地図・配置図・敷地図と賃貸借契約等 法人で1つの資料を共有しているか(記入欄)/最終更新日(記入欄)
2 人数の母数 「同一の建物に居住する1月当たりの利用者数」として登録 訪問リハ・訪問入浴・定期巡回・夜間対応は「当該事業所の」利用者数として登録 サービスごとに別々に数えているか(記入欄)
3 率の段階の数 2段階(100分の90/100分の85) 訪問介護は3つの率(90/85/88)、居宅介護支援は1段階(95) 設定した段階の数(記入欄)
4 50人の基準 同一敷地内建物等について登録 居宅介護支援には登録なし、通所系には人数の基準そのものが登録なし 50人の欄を持つサービス名(記入欄)
5 前6月間の提供割合 登録なし 訪問介護に登録あり(算定日が属する月の前6月間・90%以上) 訪問介護側の計算担当(記入欄)/訪問看護側に流用していないか(記入欄)
6 算定の単位 1回につき 通所系は1日につき、定期巡回のイ・ロは1月につき、居宅介護支援は当該月 請求ソフトの適用単位(記入欄)
7 区分支給限度基準額の管理 減算前の単位数を算入する取扱いが算定構造資料に示されている、と登録 通所リハは「区分支給限度額管理の対象外の算定項目」と登録(令和8年6月版 算定構造の注記)。他サービスは本ページで確認していない サービスごとの限度額計算の設定(記入欄)
8 適用の例外 適用除外の登録なし 通所介護は傷病等により送迎車を利用しなければ通所が困難な利用者の例外、通所リハ・認知症対応型通所介護は傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要な利用者の例外が登録 例外を使っている利用者と根拠記録(記入欄)
9 改定の状況 令和8年厚生労働省告示第87号でも改正なし、と登録 定期巡回・夜間対応は「令和8年3月13日厚生労働省告示第87号改正後」と登録 各設定を見直した日(記入欄)
10 利用者への説明 1回ごとの単位数が変わる 通所は1日ごと、定期巡回・小規模多機能は月額が変わる 説明に使っている資料名(記入欄)/説明日(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の他の加算・減算と同じ月に並ぶとき|データベース登録26件と計算順の記入欄

同一敷地内建物等の利用者であっても、その利用者には夜間の訪問や緊急時訪問、特別管理などの加算が同じ月に並びます。請求ソフトの中では、基本報酬に率の加算を掛け、定額の加算を足し、そのうえで減算の率を掛ける、といった計算が順番に行われています。ところが、本ページで確認した告示の該当箇所からは、注8の「所定単位数」にどの加算を含めて率を掛けるのかを示す規定を確認できていません。

そこで下表では、当社の加算データベースに登録している訪問看護のレコードを並べ、「率で計算するものか、定額か」「1回ごとか、1月ごとか」を示したうえで、貴事業所の請求ソフトが実際にどの順番で計算しているかを書き込む欄を置きました。計算順は、保険者(指定権者)や請求ソフトの提供元に確かめた結果を書いてください。

加算・減算26件の一覧と、請求ソフトで確かめる計算順

# データベース上の名称 単位数の取扱い(データベース登録値) 算定の単位 率か定額か 同一建物の区分がある利用者での計算順(記入欄)
1 訪問看護費 イ 指定訪問看護ステーションの場合(基本報酬) (1) 所要時間20分未満 314単位/(2) 30分未満 471単位/(3) 30分以上1時間未満 823単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 1,128単位/(5) 理学療法士等による訪問 294単位 1回につき 定額(所要時間の区分ごと) 減算の率を掛ける起点になっているか(記入欄)
2 訪問看護費 ロ 病院又は診療所の場合(基本報酬) (1) 20分未満 266単位/(2) 30分未満 399単位/(3) 30分以上1時間未満 574単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 844単位 1回につき 定額 同上(記入欄)
3 訪問看護費 ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合(基本報酬) 2,961単位(1月につき) 1月につき 定額(月包括) 「1回につき」とされる減算をどう当てているか(記入欄)/照会日(記入欄)
4 准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算 イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98 イ・ロは1回につき、ハは1月につき 率 同一建物の率と重ねる順番(記入欄)
5 理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算 1回につき所定単位数の100分の90 1回につき 率 同上(記入欄)
6 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所) 1回につき8単位を減算 1回につき 定額 率の前か後か(記入欄)
7 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合の加算 1回につき所定単位数の100分の25を加算 1回につき 率 減算前の単位数に掛けているか、減算後か(記入欄)
8 深夜に指定訪問看護を行った場合の加算 1回につき所定単位数の100分の50を加算 1回につき 率 同上(記入欄)
9 長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合) 1回につき300単位を加算 1回につき 定額 減算の率の対象に含めているか(記入欄)
10 特別地域訪問看護加算 イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算 1回につき(ハは1月につき) 率 同一建物の率との順番(記入欄)
11 中山間地域等における小規模事業所加算 イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算 1回につき(ハは1月につき) 率 同上(記入欄)
12 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 指定訪問看護ステーションの場合 600単位/病院又は診療所の場合 325単位(1月につき) 1月につき 定額 減算の率の対象に含めているか(記入欄)
13 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 指定訪問看護ステーションの場合 574単位/病院又は診療所の場合 315単位(1月につき) 1月につき 定額 同上(記入欄)
14 特別管理加算(Ⅰ) 1月につき500単位 1月につき 定額 同上(記入欄)
15 専門管理加算(イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師) 1月に1回に限り250単位 1月に1回 定額 同上(記入欄)
16 専門管理加算(ロ 特定行為研修を修了した看護師) 1月に1回に限り250単位 1月に1回 定額 同上(記入欄)
17 ターミナルケア加算 死亡月につき2,500単位 利用者の死亡月につき1回 定額 同上(記入欄)
18 初回加算(Ⅰ)(退院・退所日に初回の訪問看護を行った場合) 1月につき350単位 1月につき 定額 同上(記入欄)
19 初回加算(Ⅱ) 1月につき300単位 1月につき 定額 同上(記入欄)
20 退院時共同指導加算 1回につき600単位 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) 定額 同上(記入欄)
21 看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき550単位 1月につき 定額 同上(記入欄)
22 看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき200単位 1月につき 定額 同上(記入欄)
23 口腔連携強化加算 1月に1回に限り50単位 1月に1回 定額 同上(記入欄)
24 介護職員等処遇改善加算(訪問看護費) イからリまでにより算定した単位数の1000分の18 1月につき(所定単位数への率加算) 率 減算後の単位数を起点にしているか(記入欄)
25 高齢者虐待防止措置未実施減算(訪問看護費) 所定単位数の100分の1を減算 該当する期間 率 同一建物の率との順番(記入欄)
26 業務継続計画未策定減算(訪問看護費) 所定単位数の100分の1を減算 該当する期間 率 同上(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表の「率か定額か」の列で「率」となっている行は、どの単位数に率を掛けるかによって結果の単位数が変わります。定額の行は、減算の率の対象に含めるかどうかで結果が変わります。どちらも本ページでは規定を確認できていないため、保険者(指定権者)への照会項目に加えてください。なお、特別管理加算・緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算などの体制に関する届出は加算ごとに別に定められています。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

加算の請求で公表されている指摘(8件)と、建物単位で点検する観点

同一敷地内建物等に利用者が多い事業所では、同じ建物の複数の利用者に同じ日・同じ夜の訪問が重なり、加算の記録も似た文面になりがちです。当社の自治体公表資料データベース(353件・すべて出典つき)から、訪問看護の加算の請求に関する公表事例のうち、本ページのここまでで引いていない8件を並べました。いずれも同一建物減算そのものの指摘ではありません。右の列は、同じ建物の利用者が多い事業所で点検するときの観点として当社が付け加えたものです。

# 公表されている記載の要旨 資料に挙げられている書類 同じ建物の利用者が多い事業所での点検の観点 出典(自治体・資料名)
1 緊急時訪問看護加算を算定している月に、1回目の緊急時訪問へ早朝・夜間・深夜の加算も付けていた。同資料は、1月以内の2回目以降の緊急時訪問とは扱いを分けて示している。静岡市・新潟市の資料にも同趣旨の記載がある 訪問看護記録書、緊急時訪問の要請・訪問時刻の記録、居宅サービス計画、給付費請求明細 同じ夜に同じ建物の複数の利用者へ緊急訪問した場合も、利用者ごとに「その月の何回目の緊急時訪問か」を記録で追えるか 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
2 長時間訪問看護加算を請求しているが、ケアプラン上に1時間30分以上の訪問が位置付けられていなかった 居宅サービス計画(第2表・第6表)、訪問看護記録書、訪問看護計画書 建物内で訪問を続けて行う日に、結果として長くなった訪問が加算の対象として請求に紛れていないか 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
3 複数名訪問加算の請求にあたり、1人での看護が困難な「事情」が明確にされていなかった 訪問看護計画書、訪問看護記録書、居宅サービス計画 建物内に看護職員が2人いる時間帯に、2人で入ったこと自体を理由にした記録になっていないか 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
4 予定していたサービス内容を一切実施しなかった訪問について基本報酬を請求していた。あわせて2時間未満の間隔の訪問で所要時間を合算していなかった事例も挙げられている 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細、主治医の指示書 同じ建物で1日に複数回訪問する利用者の、訪問と訪問の間隔が記録から読み取れるか 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
5 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人1事業所のみの算定として縦覧点検で抽出され、複数事業所からの請求は要確認として出力される 介護給付費明細書、加算算定に係る利用者への説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 建物に複数の訪問看護事業所が出入りしている場合、他事業所で同じ加算を請求していないかの確認記録があるか 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検
6 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を、重要事項説明の中で包括的に得ていた。特別管理加算で状態を確認できる医師の指示書等が確認できない事例も挙げられている 加算に係る個別説明・同意書、訪問看護記録書、ターミナルケア計画、医師の指示書 建物の入居時にまとめて契約した利用者について、加算ごとの個別の説明・同意記録が分かれているか 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」
7 中山間地域等に居住する利用者に対する加算を、通常の事業の実施地域を越えていないのに請求していた(返還事例) 運営規程、重要事項説明書、訪問看護記録、利用者の居住地がわかる書類、加算算定一覧 地域に関する加算と同一建物の区分が同じ利用者に並ぶ場合、運営規程の実施地域と居住建物の位置を1枚の資料で突き合わせているか 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課)
8 サービス提供体制強化加算で、有資格者等の割合を常勤換算方法による前年度(3月を除く)の平均で確認していなかった 常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、勤務形態一覧表、加算届出書 併設する住まいの業務と兼ねている職員の時間を、常勤換算の計算から分けているか 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

建物・立地が月の途中で動くとき|出来事16パターンと人数集計の記入例

前半の類型表は「いまの建物がどの形か」を確かめるためのものでした。ここでは視点を変えて、「何かが起きたとき、どの欄を見直すか」を並べます。同一敷地内建物等の整理は、一度決めたら終わりではありません。事業所の移転、建物側の増築、入居者の増減、利用者の部屋替えや入院といった出来事があるたびに、位置関係か人数のどちらかが動きます。

事業所側・建物側の出来事別に見直す欄(16パターン)

# 起きた出来事 動く可能性がある欄 見直す資料 貴事業所の状況(記入欄) ご確認ください
1 事業所が住宅型有料老人ホームの1階へ移転した 全利用者の位置関係 移転後の平面図・建物の登記事項証明書・賃貸借契約書 移転日(記入欄)/見直した利用者数(記入欄: 人) 移転月の扱いを保険者(指定権者)へ照会した日
2 法人が事業所の隣地に高齢者向け住宅を新築し、入居が始まった 新しい建物の利用者の位置関係と人数 公図・配置図・入居者一覧 入居開始日(記入欄)/自事業所の利用者数(記入欄: 人) 隣接の整理と、入居が段階的に進む月の数え方
3 建物側の入居者が増え、自事業所の利用者も増えてきた 20人・50人の基準との関係 建物別シート・利用者台帳 直近3か月の人数(記入欄: 人/ 人/ 人) 人数の数え方(実人数・平均など)
4 建物側の入居者が減り、自事業所の利用者も減った 20人・50人の基準との関係 建物別シート・契約終了の記録 直近3か月の人数(記入欄) 基準を下回った月からの設定の戻し方
5 事業所が建物内に出張所(サテライト)を設けた 出張所から見た位置関係 出張所の平面図・指定内容 出張所の所在(記入欄)/開設日(記入欄) 位置関係を本体と出張所のどちらで見るか
6 建物の管理・運営法人が変わった 管理法人の欄(位置関係そのものは変わらない) 建物側の重要事項説明書・管理委託契約 新しい管理法人名(記入欄)/変更日(記入欄) 法人の違いが整理に影響するか
7 建物が増築され、別棟が加わった 棟の区切りと棟ごとの人数 増築後の配置図・建物の登記事項証明書 増築部分の名称(記入欄)/棟ごとの人数(記入欄) 増築部分を同じ建物として数えるか
8 隣接する敷地との間の通路が閉鎖され、迂回が必要になった 隣接する敷地の建物の位置関係 現地写真・経路の実測記録 閉鎖日(記入欄)/迂回後の片道距離(記入欄: m) 迂回が必要になった場合の整理
9 利用者が同じ敷地内の別棟へ部屋替えした その利用者の居住棟と、棟ごとの人数 部屋替えの連絡記録・棟配置図 部屋替え日(記入欄)/移動前後の棟(記入欄) 月の途中で棟が変わった場合の数え方
10 利用者が入院し、居室の契約は続いている その月の人数 入退院の連絡記録・訪問看護記録 入院期間(記入欄) 入院中の利用者を人数に含めるか
11 利用者が要支援になり、介護予防訪問看護の利用に変わった 人数の母数 認定結果の通知・契約書 変更日(記入欄) 介護予防の利用者を人数に含めるか
12 主治医の特別指示で、医療保険の訪問看護に切り替わった期間がある その月の人数と、介護保険での訪問回数 特別訪問看護指示書・訪問看護記録 指示期間(記入欄) 切替期間中の利用者を人数に含めるか
13 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する訪問看護費(ハ)の利用者が建物内にいる 月包括の報酬への減算の当て方 連携先の届出の控え・請求明細 該当する利用者数(記入欄: 人) 「1回につき」とされる減算と月包括の報酬の関係
14 住居表示の変更で、事業所や建物の住所表記だけが変わった 資料上の住所(位置関係は変わらない) 住居表示変更の通知・変更届の控え 変更日(記入欄)/書き換えた資料名(記入欄) 変更届の要否と様式
15 建物の名称が変わった 利用者台帳・建物別シートの建物名 建物側からの通知 旧名称(記入欄)/新名称(記入欄) 過去の月の記録との対応を残しているか
16 同じ建物に、法人の訪問介護など別のサービスの事業所が新しく指定を受けた 他サービス側の同一建物の整理(訪問看護側は変わらない) 他サービスの指定通知・請求ソフトの設定 指定日(記入欄)/他サービス側の設定担当(記入欄) サービスごとに運用表を分けているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

人数が月内で動いた月の記入例|出来事の記録と4通りの集計を並べる

告示で確認できたのは「1月当たりの利用者数」で見るということまでで、数え方の細目は本ページでは確認できていません。そこで実務では、どの数え方を保険者から示されても計算し直せるように、日ごとの人数を残しておく方法が有効です。下は、同一敷地内建物等以外の同じ建物(◯◯レジデンス)で、自事業所の利用者数が月内に19人と20人の間を行き来した月を想定した記入例です。人数・日付は説明のための例です。

日付 出来事 その日の居住利用者数(入院中を含む) その日の居住利用者数(入院中を除く) 記録者
8月1日 月初時点の利用者数を建物別シートに転記 19人 19人 事務 ◇◇
8月8日 Aさんが入居し、同日に訪問看護の契約・初回訪問 20人 20人 管理者 △△
8月12日 Bさんが入院(居室の契約は継続) 20人 19人 担当看護師 ◇◇
8月20日 Cさんが退去し、訪問看護の契約終了 19人 18人 管理者 △△
8月25日 Dさんが新規契約(入居済みの方) 20人 19人 管理者 △△
8月28日 Bさんが退院し、同日に訪問再開 20人 20人 担当看護師 ◇◇
8月31日 月末時点の利用者数を建物別シートに転記 20人 20人 事務 ◇◇
8月1日〜31日の合計 日ごとの人数を31日分足し上げた数 608人日 592人日 事務 ◇◇(確認:管理者 △△)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ1か月でも、数え方によって出てくる数字は変わります。下表は、上の記録から4通りの数え方で人数を出し、基準値20との大小を数字のうえで並べたものです。どの数え方を用いるかは本ページでは確定していません。保険者(指定権者)から示された数え方を右の欄に書き込み、その数え方で出した数字を建物別シートに転記してください。

数え方 この例での値 基準値20との数字上の大小 保険者(指定権者)から示された数え方か(記入欄)
月初時点の人数 19人 20より小さい はい・いいえ/回答日(記入欄)
月末時点の人数 20人 20と同じ はい・いいえ/回答日(記入欄)
月内に1日でも居住した利用者の実人数(A・Dを含み、Cも含む) 21人 20より大きい はい・いいえ/回答日(記入欄)
日ごとの人数の合計を暦日数で割った値(入院中を含む) 608÷31=19.6 20より小さい(小数点以下の扱いも要確認) はい・いいえ/小数点以下の扱い(記入欄)
日ごとの人数の合計を暦日数で割った値(入院中を除く) 592÷31=19.1 20より小さい(小数点以下の扱いも要確認) はい・いいえ/入院中の扱い(記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この例のように、数え方の違いだけで20の上下が入れ替わる月は珍しくありません。日ごとの人数を残していない事業所は、保険者から数え方を示されたあとで過去の月を数え直すことができず、入退去の記録を1件ずつ掘り起こすことになります。出来事が起きた日だけ行を足す上の形であれば、1か月に数行で済みます。

併設・同一建物での運営に関する公表事例(12件)

同一敷地内建物等に利用者が多い事業所は、多くの場合、建物側の住まいや別のサービスと場所・職員を分け合っています。当社の自治体公表資料データベースから、併設や兼務、建物内での業務場所、利用料の扱いについて公表されている事例のうち、本ページのここまでで引いていない12件を並べました。訪問看護以外のサービスについての記載も含まれるため、「対象サービス」の列を先に見てください。

# 対象サービス 公表されている記載の要旨 資料に挙げられている書類 出典(自治体・資料名)
1 各サービス共通(訪問系で高齢者向け住宅等に提供する場合に言及) 指定を受けた事業所拠点以外で業務の一部を行っていた。高齢者向け住宅等の利用者に提供する際、事業所の区画と利用者の居宅の区別が意識されていない事例が挙げられている 事業所平面図・専用区画の図面、勤務実績、サービス提供記録 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
2 各サービス共通 併設する他事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理しておらず、勤務体制が不明確だった。併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない事例も挙げられている 事業所ごとの月間勤務表、タイムカード、兼務先の勤務実績 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載)
3 訪問介護(併設の有料老人ホーム等との兼務に言及) 事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない。併設事業所等の職務を兼務している場合の取扱いにも言及されている 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
4 居宅サービス(指導係所管サービス) 兼務している従業者の職種ごとの配置時間が勤務表に明示されていなかった。併設事業所と兼務する従業者は事業所ごとに勤務時間を示す勤務表を作成するよう示されている 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、出勤簿・タイムカード、辞令・労働条件通知書、併設事業所分を含む勤務時間記録 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
5 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 夜間帯に併設の訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認している事業者が多い、と示されている。兼務する職員は事業所ごとに勤務時間を切り分ける必要がある旨も記載されている 事業所別の勤務ローテーション表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、重要事項説明書(職員体制) 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
6 訪問介護 サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた 勤務予定・実績表、組織図、辞令・雇用契約書、変更届の控え、運営規程 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
7 通所リハビリテーション 併設の病院・診療所の全体の勤務表はあるが、通所リハ事業所としての勤務表が作成されていなかった 勤務の体制及び勤務形態一覧表(勤務表)、シフト表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、資格証 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」
8 訪問看護 訪問看護ステーションで月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していなかった 勤務形態一覧表・シフト表 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
9 訪問看護 雇入れ通知書が整備されていない、常勤職員の勤務すべき時間数が明確でない、勤務時間の記録が不十分といった指摘がある 雇入れ通知書・就業規則・出勤簿・タイムカード 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
10 訪問看護 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(夜間緊急訪問を含む)を徴収していた 運営規程・重要事項説明書・領収書控 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
11 訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハほか 交通費の算定起点が「事業所から」になっており、「通常の事業の実施地域を越える地点から」に改めるよう示されている 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
12 訪問看護 看護師等が同居の家族である利用者に訪問看護を提供していた。作業療法士による訪問看護の利用者には定期的に看護職員の訪問による評価を行うことにも言及されている 訪問看護記録書、担当割当表・勤務実績表、従業者名簿、看護職員による評価記録、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12件に共通しているのは、「同じ建物にいるから一緒に管理してよい」という感覚が記録に表れてしまう点です。職員の時間、業務の場所、交通費の起点、担当の割り当ては、いずれも建物ではなく事業所の単位で区切って残すことが求められています。同一敷地内建物等の整理と同じ月次の作業の中で、勤務表の区分と重要事項説明書の記載もあわせて見ておくと、点検が1回で済みます。

請求前後の点検表|5工程・30項目と担当の割り振り

前半の「月次の手順」は、請求前に見る順番を12手順で示したものでした。ここではそれを、月末の締めから請求後の返戻・過誤の確認までの5つの工程に分け、30項目に細かくしています。項目ごとに「何を見れば済んだと言えるか」の証跡を置いたので、済の欄には点検者の名前と日付を書き込んでください。

工程別の点検30項目

工程 # 点検項目 見る資料・残す証跡 済・点検者・日付(記入欄)
月末の締め前 1 当月の入居・退去・部屋替えの連絡を、建物側から受け取っているか 建物側との連絡記録 □
月末の締め前 2 当月の新規契約・契約終了を、利用者台帳に反映したか 契約書の控え・利用者台帳 □
月末の締め前 3 当月の入院・退院の日付を、日ごとの人数の記録に書いたか 入退院の連絡記録 □
月末の締め前 4 介護予防の利用者・医療保険に切り替わった利用者を、別の印で区別したか 利用者台帳の区分欄 □
月末の締め前 5 事業所・建物の側に、位置関係が動く出来事がなかったか 出来事16パターンの表 □
月末の締め前 6 未回答の照会が残っていないか 照会票・回答の控え □
締め日〜翌月1日 7 月末時点の人数を建物別シートに転記したか 建物別シート □
締め日〜翌月1日 8 日ごとの人数の合計(人日)を出したか 日ごとの人数の記録 □
締め日〜翌月1日 9 保険者から示された数え方で人数を出し、その根拠を書いたか 建物別シートの根拠欄 □
締め日〜翌月1日 10 20人・50人の基準値と、出した人数を並べて書いたか 建物別シート □
締め日〜翌月1日 11 前月から区分が変わった建物を抜き出したか 前月と当月の建物別シート □
締め日〜翌月1日 12 区分が変わった建物の利用者一覧を作ったか 利用者別シート □
請求データの作成 13 請求ソフトの利用者ごとの区分設定を、利用者別シートと1件ずつ突き合わせたか 設定画面の印刷・利用者別シート □
請求データの作成 14 100分の90と100分の85の区分が取り違えられていないか 請求明細の区分表示 □
請求データの作成 15 他サービス(訪問介護・居宅介護支援など)の設定を訪問看護に流用していないか 請求ソフトのサービス種別欄 □
請求データの作成 16 率で計算する加算・減算の計算順が、確認済みの順番と一致しているか 加算・減算26件の表の記入欄 □
請求データの作成 17 定期巡回と連携する訪問看護費(ハ)の利用者の扱いが、照会結果と一致しているか 照会票・請求明細 □
請求データの作成 18 訪問1回ごとの記録と、請求明細の回数が一致しているか 訪問看護記録書・請求明細 □
請求データの作成 19 区分支給限度基準額の計算が、減算前の単位数で行われているか 限度額計算の設定画面 □
提出前の最終確認 20 居宅介護支援事業所へ、区分が変わった利用者を連絡したか 連絡記録(日時・相手・方法) □
提出前の最終確認 21 給付管理票の単位数との差が出る利用者を抜き出したか 給付管理票の写し・請求明細 □
提出前の最終確認 22 利用者・家族へ、利用者負担が変わる月であることを説明したか 説明記録・請求書の控え □
提出前の最終確認 23 管理者が建物別シートと請求明細に確認の署名をしたか 建物別シート・請求明細の控え □
提出前の最終確認 24 当月の建物別シート一式を、請求データと同じフォルダに保存したか 文書保管台帳 □
請求後の確認 25 返戻・査定の通知に、同一建物の区分に関わるものがないか 返戻通知・審査結果 □
請求後の確認 26 返戻があった場合、原因を建物別シートまでさかのぼって記録したか 返戻対応記録 □
請求後の確認 27 過去の月の見直しが必要な利用者を一覧にしたか 見直し対象一覧(対象月・利用者・回数) □
請求後の確認 28 見直しの手順を保険者(指定権者)に相談し、窓口と回答を記録したか 相談記録 □
請求後の確認 29 翌月に持ち越す照会・確認事項を、翌月の点検表に書き写したか 翌月の点検表 □
請求後の確認 30 半年に1回、位置関係の資料(図面・公図・写真)が最新かを見直したか 位置関係の資料一式の最終更新日 □

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

担当者ごとの役割(8役割)

30項目を1人で回すと、月末の数日に作業が集まり、確認の目が1つだけになります。下表は、小規模なステーションでも兼務で回せるように役割を8つに分けたものです。1人が複数の役割を持ってかまいませんが、「人数を数える人」と「請求設定を確かめる人」は分けておくと、取り違えに気づきやすくなります。

役割 月内に行うこと 残す記録 担当者名(記入欄)
管理者 建物別シートと請求明細の最終確認・照会の実施と回答の記録 確認の署名、照会票と回答の控え (記入欄)
請求担当の事務 請求ソフトの区分設定の変更と、利用者別シートとの突き合わせ 設定変更の記録(変更日・変更前後・変更者) (記入欄)
人数を数える担当 日ごとの人数の記録、月末の建物別シートへの転記 日ごとの人数の記録、建物別シート (記入欄)
担当の看護職員 入退院・部屋替え・医療保険への切り替えを知った日のうちに連絡 訪問看護記録書の連絡欄 (記入欄)
理学療法士等 建物内で連続して訪問する日の訪問時刻と間隔の記録 訪問看護記録書(開始・終了時刻) (記入欄)
契約担当 契約時に居住建物・棟・部屋番号と位置関係を確認 契約時の位置関係確認欄 (記入欄)
建物側との連絡係 入居・退去・部屋替え・増築・名称変更の情報を月1回まとめて受け取る 建物側との連絡記録 (記入欄)
居宅介護支援事業所との連絡係 区分が変わった利用者を担当の介護支援専門員へ連絡 連絡記録(日時・相手・方法・内容) (記入欄)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

位置関係と人数の記録|悪い例と良い例20場面

前半の記録の表では、受け入れ時や集計時など10の場面を扱いました。ここでは、それ以外の20の場面を取り上げます。悪い例は実際に見かける書き方を「」で囲んで引用したもの、良い例は日付・時刻・人数・資料名・確認者を含めて、そのまま貼って使える完成文です。人名・建物名・日付は例です。

# 場面 悪い例(あとから確かめられない書き方) 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 入居予定の方から、初回の問い合わせを受けた 「◯◯レジデンスに入る予定の方から依頼あり」 2026年9月2日10時15分、◯◯レジデンス(当事業所と同一敷地外・事業所から約450m)へ9月15日入居予定の◇◇様のご家族から電話で依頼を受けた。入居予定の棟・部屋番号(B棟305号室)を聞き取り、契約時に建物の配置図で位置関係を確認する予定とした。受付者:管理者 △△。
2 契約時に住所だけを聞いた 「住所:□□町1-2」 2026年9月15日、契約時に居住建物を確認。住所は□□町1番2号、建物名は◯◯レジデンスB棟、部屋番号305号室。当事業所(□□町3番8号)との位置関係は、住宅地図(2026年4月版)で道路を挟んだ別の敷地であることを確認した。確認者:管理者 △△。
3 建物側から入居者数の情報を受けた 「入居者は40名くらいとのこと」 2026年9月30日16時、◯◯レジデンスの管理事務所(担当 ××氏)から9月末時点の入居者数を電話で聞き取った。全体の入居者は42名で、うち当事業所の訪問看護利用者は利用者台帳上19名。建物全体の入居者数と当事業所の利用者数を分けて建物別シートに記録した。記録者:事務 ◇◇。
4 自事業所の利用者数が20人に達した月 「今月から20人を超えたので減算になります」 2026年10月分の建物別集計で、◯◯レジデンス(同一敷地内建物等以外)に居住する当事業所の利用者数を、保険者から示された数え方(2026年8月19日照会・回答者 ××氏)で20名と記録した。基準値20と並べた結果を建物別シートに記入し、請求ソフトの設定見直しを請求担当に依頼した。集計者:事務 ◇◇、確認者:管理者 △△。
5 同一敷地内建物等の人数が50人に近づいてきた 「そろそろ50人」 2026年10月31日時点で、当事業所と同一敷地内の□□ヴィラ(A棟・B棟)に居住する当事業所の利用者数は、A棟28名・B棟19名、計47名。棟をまたいで合計するかは2026年11月5日に保険者へ照会予定。直近3か月の推移(44名・45名・47名)を建物別シートに記録した。記録者:管理者 △△。
6 利用者が同じ敷地内の別棟へ部屋替えした 「B棟に移った」 2026年9月12日、◇◇様が□□ヴィラA棟204号室からB棟112号室へ部屋替え。建物側の管理事務所からの連絡(9月12日9時40分、担当 ××氏)で把握した。9月の訪問実績はA棟で4回、B棟で5回。棟ごとの人数の記録に部屋替え日を記入した。記録者:担当看護師 ◇◇。
7 入院中の利用者を人数に含めるかを照会した 「入院中の人は数えなくてよいと言われた」 2026年9月16日11時20分、◯◯市介護保険課 給付係へ電話で照会。照会内容は「月の途中で入院し、居室の契約が続いている利用者を1月当たりの利用者数に含めるか」。回答者は同係 ××氏。回答内容を聞き取りのとおり照会票(整理番号2026-021)に記録し、建物別シートの根拠欄に整理番号を書き写した。記録者:管理者 △△。
8 介護予防の利用者の扱いについて回答を得た 「予防も一緒でOK」 2026年9月18日、介護予防訪問看護の利用者を人数に含めるかについて、◯◯市介護保険課から文書で回答を受領(9月18日付・担当 ××氏)。回答文書をファイル「同一建物 照会・回答」の3番目に綴じ、建物別シートの数え方欄に回答の日付と文書名を記入した。記録者:管理者 △△。
9 主治医の特別指示で医療保険の訪問看護に切り替わった 「医療保険に切り替え」 2026年9月5日付の特別訪問看護指示書(指示期間:9月5日〜9月18日)を受領。この期間の訪問は医療保険で請求し、介護保険の請求明細には含めていない。当月の建物別の人数にこの利用者を含めるかは照会票(整理番号2026-022)で保険者へ確認中。記録者:担当看護師 ◇◇、確認者:管理者 △△。
10 請求ソフトの区分設定を変更した 「設定変更済み」 2026年11月2日14時、請求ソフトの利用者設定で◯◯レジデンス居住の20名について、10月サービス提供分から区分を変更した。変更前後の設定画面を印刷し、建物別シート(10月分)と1件ずつ突き合わせた。変更者:事務 ◇◇、確認者:管理者 △△。
11 人数が基準値を下回り、設定を戻した 「人数が減ったので元に戻した」 2026年12月分の建物別集計で、◯◯レジデンスに居住する当事業所の利用者数を18名と記録(退去2名・11月30日と12月10日)。基準値20と並べた結果を記入し、2027年1月5日に請求ソフトの区分設定を12月分から見直した。設定変更前後の画面を印刷して保管。変更者:事務 ◇◇、確認者:管理者 △△。
12 居宅介護支援事業所へ区分の変更を連絡した 「ケアマネに伝えた」 2026年11月2日15時30分、◇◇居宅介護支援事業所の介護支援専門員 ××氏へ電話で連絡。◯◯レジデンス居住の当事業所利用者について、10月サービス提供分から訪問看護の単位数の区分を見直したことを伝え、対象の利用者名一覧を同日FAXで送付した(送信記録を保管)。連絡者:管理者 △△。
13 利用者・家族へ利用者負担の変化を説明した 「料金が変わると説明した」 2026年11月6日、◇◇様のご長女へ訪問時に説明。10月サービス提供分から、訪問看護の1回ごとの単位数が建物に関する区分によって変わること、11月の請求書から金額が変わることを、区分の根拠となる告示の定めを示した説明資料を用いて説明した。質問は「ほかの居住者も同じか」の1件で、同じ建物の利用者には同じ定めに沿って整理していることを伝えた。説明者:管理者 △△。
14 区分支給限度基準額について介護支援専門員と確認した 「限度額は大丈夫」 2026年11月4日、介護支援専門員 ××氏と電話で確認。当事業所で確認した資料では、区分支給限度基準額の管理にはこの減算前の単位数を算入する取扱いが示されていることを伝え、給付管理票の単位数と当事業所の請求明細の単位数を利用者ごとに照らし合わせた(対象6名・差異なし)。確認者:事務 ◇◇。
15 運営指導の当日に位置関係を説明した 「敷地内なので対象にしていると説明」 2026年12月8日の運営指導で、当事業所と□□ヴィラの位置関係を、敷地の配置図(2026年4月版)・建物の登記事項証明書(2026年3月取得)・経路の実測記録(2026年8月10日)の3点を示して説明した。人数の数え方は照会票(整理番号2026-014・2026-021)の回答に基づくことを説明。説明者:管理者 △△、同席:事務 ◇◇。
16 過去の月の見直しについて保険者に相談した 「過去の分は役所と相談中」 2026年12月12日10時、◯◯市介護保険課 給付係へ来所して相談。相談内容は2026年5月〜7月サービス提供分のうち、◯◯レジデンス居住の利用者3名・訪問延べ41回の区分の見直し。見直し対象一覧を持参し、手順と提出書類の案内を受けた。対応者:同係 ××氏。記録者:管理者 △△。
17 事業所の移転に伴って全利用者を見直した 「移転したので全員確認した」 2026年10月1日の事業所移転(旧:□□町3番8号、新:□□町5番1号 ◯◯ビル1階)に伴い、全利用者48名の位置関係を見直した。新事業所と同一の建物に居住する利用者2名、同一敷地内の建物に居住する利用者0名、隣接する敷地の建物に居住する利用者5名を利用者別シートに記録。資料は新事業所の平面図・公図(2026年9月25日取得)。確認者:管理者 △△。
18 建物の管理・運営法人が変わった 「運営会社が変わった」 2026年11月1日、□□ヴィラの管理・運営法人が△△株式会社から◇◇株式会社へ変更された旨の通知(10月20日付)を受領。建物の位置関係に変更はないことを配置図で確認し、管理法人欄を書き換えた。法人の変更が整理に影響するかは照会票(整理番号2026-030)で保険者へ確認中。記録者:管理者 △△。
19 同じ夜に同じ建物の2名へ緊急訪問した 「夜間に2名対応」 2026年10月14日、◯◯レジデンスB棟の◇◇様(22時10分要請・22時25分〜23時05分訪問)と同棟の□□様(23時20分要請・23時30分〜0時10分訪問)へ緊急時訪問。いずれも各利用者の当月1回目の緊急時訪問として、利用者ごとの記録書に要請時刻・訪問時刻・対応内容を分けて記録した。記録者:看護師 ◇◇。
20 看護職員が建物側の業務と訪問看護を同じ日に行った 「午前は施設、午後は訪問」 2026年10月分の勤務表で、看護師 ◇◇は10月の火曜・金曜について、8時30分〜12時00分を併設の住宅型有料老人ホームの職員、13時00分〜17時30分を当訪問看護事業所の職員として勤務。事業所ごとの勤務実績表を分けて作成し、タイムカードの打刻と突き合わせた(突合日:2026年11月1日、実施者:管理者 △△)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通しているのは、「誰が・いつ・何を見て・どう記録したか」がそろっていることと、確認できていない点を「照会中」「照会予定」として整理番号とともに残していることです。判断がまだ出ていない事柄を、判断が出たかのように書かないことが、後日の説明をいちばん楽にします。本ページの表はすべて、告示の定めと貴事業所の状況を並べて見比べるための材料です。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問看護の同一敷地内建物等の利用者に対する減算は、居宅介護支援の同一建物減算と同じものですか

別の定めです。当社の加算データベースでは、訪問看護のレコードは平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8を根拠として登録しており、単位数の取扱いは1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85)です。一方、居宅介護支援の同一建物減算は算定基準告示 別表 イ 注5を根拠として登録しており、所定単位数の100分の95という1段階の刻みです。対象となるサービスも、根拠となる条項も、刻みの数も異なります。社内の運用表を兼用しないようご注意ください。

減算の割合はどのように定められていますか

当社のデータベースに登録している値は、1回につき所定単位数の100分の90、そして同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者については1回につき所定単位数の100分の85です。いずれも平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8を確認して登録しています。貴事業所の請求ソフトの設定がこの2区分に分かれているかどうかを、月次の点検の欄でご確認ください。

100分の85の区分は、令和6年度改定で新しくできたものですか

当社のレコードには、改定前の「指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造」にも100分の85の区分が掲げられていたと記録しています。したがって、令和6年度改定で新設されたものではありません。令和6年度に整理されたのは「同一敷地内建物等」という区分の立て方である、と登録しています。

人数はいつの時点で数えるのですか

人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれています。ただし、締め日をどこに置くか、月内で人数が増減した場合にどう扱うか、実人数で数えるのか延べで数えるのかといった細目は、本ページでは確認できていません。上の聞き取り票の質問文を使って、保険者(指定権者)にご確認ください。

同一の敷地内に建物が複数あります。利用者数は合わせて数えるのですか

合算の可否について、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていません。本ページでは、まず棟ごとに数えた実数を建物別シートに残し、合算するかどうかは保険者(指定権者)からの回答を書き込む欄で受ける形をとっています。こうしておくと、回答がどちらであっても集計を作り直さずに済みます。

建物の管理法人が当法人と別の場合はどうなりますか

法人が異なることによる取扱いの違いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていません。管理法人名と自法人との関係を記入欄に残したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは、種類によって扱いが変わりますか

本レコードで確認した告示の範囲では、建物の種類によって扱いを分ける定めは置かれていません。確かめるのは建物の名前ではなく、事業所との位置関係と、その建物に居住する自事業所の利用者数の2点です。ただし、位置関係を示す資料の入手先は建物の種類によって違うため、本ページでは種類別に「どの資料をどこから取るか」の欄を分けています。

体制に関する届出はどうすればよいですか

本レコードで確認した告示の該当箇所からは、届出の要否・様式・提出期限に関する規定を確認できていません。様式名と提出期限を記入欄に残す形にしていますので、保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

区分支給限度基準額の管理では、減算後の単位数を使うのですか

当社のレコードには、限度額の管理上はこの減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されている、と登録しています。請求ソフトの限度額計算の設定が、この前提と揃っているかを月次の手順の欄で確認する形にしています。

運営指導ではどのような書類を見られますか

当社のレコードには、確認に用いる資料として「利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料」と「月ごとの建物別利用者数の集計」の2点が登録されています。あわせて、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の訪問看護の欄には、内容及び手続の説明及び同意、サービス提供の記録、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、従業者の員数、勤務体制の確保等といった確認項目と確認文書が並んでいます。本ページでは、これらを22件の所在チェック表にまとめ、保管場所と最終更新日を書き込む欄を置きました。

公表されている指摘事例はありますか

当社が持っている自治体の公表資料のデータベース(353件・すべて出典つき)では、訪問看護の同一敷地内建物等の利用者に対する減算そのものを単独の項目として取り上げている事例は確認できませんでした。訪問看護を名指ししている記載としては、愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」に、対象サービスの列挙のなかに訪問看護を含める形での記載があります。それ以外に本ページで引いているのは、訪問介護・居宅介護支援など別のサービスについて公表されている記載であり、減算の名称も刻みも別のものです。点検の観点として参照する範囲でお読みください。

過去の月の取扱いを改めることになった場合はどうすればよいですか

手順や期限は保険者により運用が異なるため、本ページでは確定していません。対象月・対象の利用者・訪問回数を先に一覧にしたうえで、保険者(指定権者)の窓口にご相談ください。相談日・窓口名・対応内容を記録に残しておくと、後日の説明の材料になります。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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