施設系・特定施設・認知症対応型などのサービスでは、身体的拘束等の適正化のための措置が未実施の場合に減算されます。本記事では、求められる措置と記録の注意点を整理します。
加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。
対象と求められる措置
主に次の取り組みが求められます。
- 身体的拘束等の適正化のための委員会の定期開催と周知
- 指針の整備
- 従業者への研修の定期実施
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、緊急やむを得ない場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検討と、その態様・時間・心身の状況・理由の記録が必要です。
記録の注意点
委員会・研修の実施記録に加え、拘束を行った場合の個別記録が重要です。記録が不十分だと、適正化措置が行われていないと判断され、減算や指導につながるおそれがあります。対象サービス・減算率は最新の告示でご確認ください。
本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。
よくある質問
Q. どのサービスが対象ですか?
A. 施設サービス・特定施設・認知症対応型サービス等が中心です。自事業所が対象か、最新の告示・保険者の案内でご確認ください。
Q. やむを得ず拘束する場合に必要な記録は?
A. 緊急やむを得ない場合の三要件の検討結果と、拘束の態様・時間・利用者の心身の状況・理由を個別に記録します。
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