次回の介護報酬改定・介護保険制度改正は、2027年度(令和9年度)に予定されています。大きな見直しになるとみられ、事業者の関心が高まっています。現時点で議論されている主な論点と、今からできる備えを整理します。
次回改定はいつ?
通常の介護報酬改定は3年ごとで、2024年度の次は2027年度(令和9年度)です。これに向けて、社会保障審議会などで議論がすでに始まっています。
日々の記録、話すだけで下書きになります。
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議論されている主な論点
以下は、各種の審議・報道で取り上げられている論点であり、いずれも検討段階で決定ではありません。今後の議論で変わる可能性があります。
- ケアマネジメント(ケアプラン作成)への利用者負担導入の議論
- 利用者負担2割の対象範囲の拡大の議論
- 軽度者向けサービスのあり方の見直し
- 人材確保・処遇改善、制度の持続可能性の確保
事業者が今からできる備え
- 厚生労働省・審議会の動向を継続的に確認する
- 加算の算定要件と、その根拠となる記録を整える
- ICT・AI活用などで生産性を高めておく
確定情報は、必ず厚生労働省の公表資料で確認してください。本記事は今後の動向に合わせて更新します。
見通しは「論点」として読む
次期改定の内容は、審議会での議論が進むまで確定しません。現時点で分かるのは「何が論点として挙がっているか」までです。断定的な情報には注意してください。
議論の場と、情報の出どころ
| 場 | 扱うこと |
|---|---|
| 社会保障審議会 介護給付費分科会 | 報酬・基準に関する議論 |
| 社会保障審議会 介護保険部会 | 制度全体(保険料、給付の範囲、自己負担など) |
| 財政制度等審議会 | 財政の観点からの提言 |
| 各種団体 | 事業者団体・職能団体からの要望とヒアリング |
議事録と資料は公表されます。要約された記事より、資料そのものを見るほうが正確です。
事業者として今からできること
- 減算の対象になる体制整備を先に終える——BCP、虐待防止、身体拘束。これは確実です
- 記録を要件が示せる形にする——どの改定でも「記録があること」は問われます
- データ提出に対応できるようにする——LIFEへの提出は要件として広がる方向にあります
- 人員要件に関わる加算は、逆算して準備する——資格や勤続年数は直前では整いません
- 複数の収入源を持つ——単一サービスだと改定の影響を直接受けます
情報との付き合い方
- 「決まった」という表現に注意する——議論と決定は違います
- 出どころを確認する——審議会資料か、解説記事か
- 改定率と個別の単位数は別——全体がプラスでも、個別のサービスは下がることがあります
- Q&Aが出るまで実務は固まらない
実務で迷いやすいところ
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| いつ内容が分かるか | 改定の前年の冬に改定率、年明けに審議報告、2〜3月に告示という流れが一般的です |
| 報道の内容は正確か | 審議の途中経過を伝えていることがあります。決定と混同しないよう注意します |
| 今から何をすべきか | 減算対象になる体制整備と、記録が要件を示せる形になっているかの確認です |
| 基本報酬は上がるか下がるか | 現時点で断定できません。全体の改定率と個別のサービスは別です |
| 準備しすぎても無駄にならないか | 記録と体制整備は、どの改定でも問われます。無駄になりません |
改定に振り回されない事業のつくり方
- 減算の対象になる体制を先に潰す——どの改定でも問われます
- 記録を、要件を示せる形にする——加算の要件は記録で証明します
- 人員要件に関わる加算は、逆算して準備する——資格・勤続年数は直前では整いません
- データ提出に対応する——LIFEへの提出は要件として広がる方向にあります
- 複数のサービスを持つ——単一サービスだと改定の影響を直接受けます
- 加算に頼りすぎない体質にする——基本報酬で回る構造をつくる
改定の議論で継続的に扱われているテーマ
- 生産性の向上——ICT・介護ロボットの活用、業務の効率化
- 科学的介護——LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用
- 処遇改善——賃金水準と、他産業との差
- 医療と介護の連携——在宅での看取り、退院支援
- 認知症への対応
- 地域差への対応——人口減少地域でのサービス維持
- 持続可能性——給付と負担のバランス
これらは複数回の改定にわたって扱われており、方向としては継続する可能性が高いテーマです。ただし、個別の要件や単位数がどうなるかは、議論を経なければ分かりません。
情報の見分け方
| 表現 | どう読むか |
|---|---|
| 「〜が検討されている」 | 審議会の議論の段階。決定ではありません |
| 「〜する方向で調整」 | 報道による観測。変わることがあります |
| 「改定率は〜」 | 予算編成で決まる全体の率。個別の単位数とは別です |
| 「審議報告」 | 審議会としてまとまった内容。ほぼ方向は固まっています |
| 「告示された」 | 確定です。ここから実務の準備を始めます |
| 「Q&Aが出た」 | 解釈が示されました。実務の細部はここで確定します |
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2027年度 介護報酬改定・制度改正の見通し
2027年度は次の本格改定が見込まれます。論点と事業者の備えを整理しました(現時点の見通しです)。
- 論点――基本報酬・加算、人材確保、生産性向上など
- DX・生産性――ICT・記録の効率化の動向
- 備え――記録・体制の整備、情報収集
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
未確定の情報を見分ける|出どころ・段階・日付・数字の48観点
次期の改定について流れてくる情報は、性質がばらばらです。公表資料に書いてあることと、会議で意見として出たこと、そして誰かが要約する途中で足された言葉が、同じ顔をして届きます。ここでは「中身が何か」ではなく、手元に来た情報をどう扱うかだけを整理します。観点ごとに、何を見るか・どう確かめるか・確かめた結果を書き込む欄を用意しました。事業所の会議資料として、そのまま印刷してお使いいただけます。
観点A|出どころを確かめる(12観点)
| 観点 | 何を見るか | どう確かめるか | 確かめた結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 誰が出したものか | 作成者の名前が、資料そのものに書かれているか。省庁・審議会・団体・出版社・個人のどれか | 資料の表紙・末尾・ページ下部の作成者表記を見る。作成者が書かれていない資料は、それだけで一段割り引いて扱う | ( ) |
| 原本にたどり着けるか | 手元の情報が引用している「元の資料」の名前が書かれているか | 資料名で検索し、公表元のページに同じ名前の資料があるかを確かめる。名前が特定できないときは、社内では区分Dとして扱う | ( ) |
| 公表されたものか、配布されたものか | 広く公表された資料か、特定の相手に配られた説明資料か | 公表資料は誰でも同じものを見られる。手元にしか無いものは、他の人が検証できないことを前提に扱う | ( ) |
| 省庁の資料か、会議の配布資料か | 発出された文書と、会議で配られた検討用の資料は別のもの | 文書番号や発出日の記載があるかを見る。会議の配布資料には「第◯回」「資料◯」といった連番が付いていることが多い | ( ) |
| 誰かの意見か、場の結論か | その資料が、個人・団体の主張なのか、場としてまとめたものなのか | 「委員提出資料」「◯◯協会 要望」といった表題を見る。要望は要望として読み、結論として読まない | ( ) |
| 利害のある発信者か | その情報を広めることで利益を得る立場かどうか | 販売・勧誘に接続している情報は、内容ではなく接続先を見る。末尾が申し込み欄になっているものは、まずそこを確認する | ( ) |
| 取材か、転載か | 記事が独自に確認した内容か、他の記事を書き直したものか | 同じ言い回しが複数の記事に出ていないかを見る。同じ表現が並ぶときは、元が1つである場合がある | ( ) |
| 翻訳・要約が挟まっているか | 資料の言葉と、手元の情報の言葉が同じか | 資料にある語(検討、意見、案、報告など)が、手元では別の語に置き換わっていないかを照合する | ( ) |
| 口頭か、文書か | 研修会・電話・立ち話で聞いた話か、文書で受け取った話か | 口頭で受け取った内容は、話し手・日付・場を記録し、文書で確認できるまで社内には流さない | ( ) |
| 自治体の窓口の話か | 担当者の説明が、その自治体の取り扱いなのか、一般的な説明なのか | 問い合わせた日付・担当部署・回答の趣旨を記録に残す。取り扱いは保険者(指定権者)により異なるため、他の自治体には広げない | ( ) |
| ソフト会社の案内か | 製品の更新案内と、制度の説明が混ざっていないか | 製品側の対応予定と、制度側の確定内容を、別の行に分けて書き写す | ( ) |
| 社内の誰が持ち込んだか | 持ち込んだ人が、どこで見たかを言えるか | 「どこで見ましたか」と一言確認する。答えられないときは、情報そのものではなく出どころの確認を依頼する | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
観点B|「決まったこと」と「議論されていること」を切り分ける(12観点)
| 観点 | 何を見るか | どう確かめるか | 確かめた結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 文末の形 | 「した」なのか「という意見があった」なのか | 文末だけを抜き出して並べてみる。伝聞・意見の形が多い資料は、検討の記録として読む | ( ) |
| 主語が誰か | 「厚生労働省は」なのか「委員からは」なのか | 主語を丸で囲む。委員・団体が主語の文は、その人の意見として読む | ( ) |
| 資料の表題 | 表題に「案」「たたき台」「参考」「論点」が入っていないか | 表題の語を書き写す。案・論点と書かれたものは、その語のまま社内に伝える | ( ) |
| 会議資料か、発出文書か | 文書番号(発出日と番号)の有無 | 番号があるものは発出された文書、無いものは検討の材料として扱う | ( ) |
| 「求める」か「定める」か | 要望の言葉づかいか、規定の言葉づかいか | 「求める」「望まれる」「べき」は主張、「定める」「とする」は規定の書き方。混ぜずに書き分ける | ( ) |
| 選択肢が併記されているか | 複数の案が並んでいる状態か | 案が並んでいる資料は、どれかに決まった資料ではない。並んでいること自体を記録する | ( ) |
| 意見の分布 | 賛否の両方が書かれているか | 片方だけを抜き出した要約になっていないか、原本の同じ箇所を読み直す | ( ) |
| 脚注・注記 | 本文の下に条件が書かれていないか | 注記まで読む。条件付きの記述を条件なしで伝えると、社内では別の話になる | ( ) |
| 意見公募の段階か | 広く意見を募る手続にかけられている状態か | 意見公募にかかっている案は、まだ意見を受け付けている段階のものとして扱う | ( ) |
| 取りまとめの範囲 | まとめられたのが「方向」なのか「要件の文言」なのか | 要件の文言まで書かれているか、章立てだけかを見る。文言が無いものは実務に落とせない | ( ) |
| 解釈が示されているか | 実務の取り扱いを示す文書が出ているか | 解釈を示す文書が出るまでは、社内の運用は現行のまま続ける前提で説明する | ( ) |
| 自分の言葉に直したときの変化 | 要約した瞬間に断定が混ざっていないか | 要約文を原本と1文ずつ突き合わせる。原本に無い語(決定、確定、開始など)を足していないかを見る | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
観点C|日付と版を確かめる(12観点)
| 観点 | 何を見るか | どう確かめるか | 確かめた結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 資料そのものの日付 | 表紙・末尾に作成日が入っているか | 日付が無い資料は、いつの状態を書いたものか分からない。社内で回すときは「日付不明」と明記する | ( ) |
| ページの更新日 | 掲載ページの更新表示と、資料の日付が一致しているか | ページが新しくても、載っている資料が古いことがある。資料側の日付を優先して記録する | ( ) |
| 版の表示 | 「第◯版」「改訂」の表示があるか | 版が上がっている資料は、手元の版が最新かを確認してから引用する | ( ) |
| 前の改定の資料ではないか | 過去の改定時の資料が、検索結果の上に残っていないか | 資料名に年度の表記があるかを見る。年度表記のない解説記事は、いつ書かれたものかを確認する | ( ) |
| 差し替えの有無 | 同名の資料が差し替えられていないか | ダウンロードした日を記録し、引用するときは取得日を併記する | ( ) |
| 正誤表の有無 | 訂正が出ていないか | 訂正は本体と別に出ることがある。本体だけを保存していると訂正に気づけない | ( ) |
| 手元のファイル名 | 保存したファイルの名前に日付が入っているか | 保存時に「資料名+取得日」の形に統一する。名前だけで新旧が分かる状態にする | ( ) |
| 記事の初出と更新 | 解説記事に、書かれた日と直した日の両方があるか | 更新日だけが新しく、中身が古いままの記事がある。本文中の記述が資料と合うかを確認する | ( ) |
| スクリーンショットの日付 | 画像で回ってきた情報がいつのものか | 画像には日付が写っていないことが多い。画像だけの情報は社内に流さない | ( ) |
| 転送されてきた文書 | 何度も転送される間に、日付の情報が落ちていないか | 転送された本文ではなく、添付された原本を開いて日付を見る | ( ) |
| 社内資料の鮮度 | 過去に作った社内向けの説明資料が、そのまま使われていないか | 社内資料に作成日と「この時点の情報」と明記する欄を設ける | ( ) |
| 掲示物の貼りっぱなし | 事務所に貼った紙が古くなっていないか | 掲示物に日付を入れ、見直しの担当者を決める | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
観点D|数字と見出しが独り歩きする形を見抜く(12観点)
| 観点 | 何を見るか | どう確かめるか | 確かめた結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 見出しと本文のずれ | 見出しが断定で、本文が伝聞になっていないか | 見出しを隠して本文だけを読む。本文だけで同じ理解になるかを確かめる | ( ) |
| 数字の出どころ | 示された数字が、どの調査・どの資料のものか | 数字の直後に出典の記載があるかを見る。無い数字は社内に転記しない | ( ) |
| 数字の対象範囲 | 全国のものか、特定の地域・種別のものか | 調査の対象・回答数・時点を確認する。範囲の書かれていない数字は使わない | ( ) |
| 全体の話と個別の話の混同 | 全体を表す数字が、自事業所の話にすり替わっていないか | 全体の増減と、個々の要件の話は別の行に分けて書く | ( ) |
| 平均と分布 | 平均だけが示され、ばらつきが隠れていないか | 元の資料に分布の図があるかを見る。平均だけを社内の判断材料にしない | ( ) |
| 比較の相手 | 何と比べた数字なのか | 比較の基準年・基準となる集団を確認する。基準が違えば同じ数字でも意味が変わる | ( ) |
| 単位の省略 | 単位や割合の分母が書かれているか | 分母の書かれていない割合は使わない。分母を確認できるまで保留にする | ( ) |
| 四捨五入の重ね | 丸めた数字を足し合わせていないか | 元の数字に戻って計算し直す。社内資料では元の値も併記する | ( ) |
| 順位・ランキング | 誰が、どの基準で並べたものか | 基準が書かれていない順位は、社内では扱わない | ( ) |
| 「増える」「減る」の主語 | 何が増減するのかが省かれていないか | 主語を補って書き直す。補えないときは、その情報は不完全なものとして扱う | ( ) |
| グラフの軸 | 縦軸の始まりが途中からになっていないか | 軸の目盛りを見る。図だけを切り取って社内に回さない | ( ) |
| 「◯◯円」で語られる話 | 金額に置き換えた説明が、どの前提で計算されたものか | 前提条件(対象人数・期間・地域)を書き出す。前提が書けないものは試算として扱い、確定した話と分ける | ( ) |
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言葉の重さを揃える(14語)
同じ資料を読んでも、社内の各自が言葉の重さを違うように受け取ると、会議のたびに話が戻ります。次の対照表を1枚配って、語ごとの重さを事業所として揃えるところから始めると、議論の往復が減ります。
| 語 | その語が示している状態 | 社内で扱うときの重さ |
|---|---|---|
| 論点 | 取り上げる項目として挙げられている状態。中身がどうなるかは含まない | 項目名だけを控える。中身は書き足さない |
| 検討 | 検討の対象になっている状態 | 「検討されている」とだけ伝える。結論を推測して補わない |
| 意見 | 会議の場で誰かが述べた内容 | 誰の意見かを付けて記録する。主語を省かない |
| 案 | 示された文案。修正される余地がある | 「案の段階」と明記して回す |
| 方向 | まとまりつつある大枠。要件の文言は含まないことが多い | 実務の手順には落とさない。準備の優先順位の材料に留める |
| 予定 | そうする計画があること。変わることがある | 予定として記録し、確定として掲示しない |
| 見通し | 現時点での見立て。確定した内容ではない | 語をそのまま残して伝える。言い換えない |
| 報告 | 場としてまとめられた文書 | 骨格の把握に使う。細部の運用はここでは固めない |
| 意見公募 | 広く意見を受け付けている段階 | 受付中であることを明記する |
| 告示 | 内容を定めるものとして公示されたもの | ここから実務の準備を具体化する |
| 通知 | 取り扱いの考え方を示す文書 | 手順書に落とす段階。文書番号ごと控える |
| 事務連絡 | 実務上の連絡として発出される文書 | 受け取った日付とともに保存する |
| 疑義解釈 | 細部の取り扱いを示すもの。順次出ることがある | 出るたびに手順書へ反映する担当を決めておく |
| 経過措置 | 一定期間、従前の取り扱いを認めるもの | 期間の終わりを台帳に書き、担当者を割り当てる |
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手元に届いた情報の由来を判別する(10の形)
| 届いた形 | 何に由来していることが多いか | 確かめる手順 | 判別の結果(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 所属団体からのメール | 公表資料の要約、または団体としての要望 | 本文と添付を分けて読む。添付の原本名を控え、要望なのか公表資料なのかを区別する | ( ) |
| 業界紙・専門紙の記事 | 会議の傍聴や配布資料に基づく報道 | 記事が挙げている資料名を探し、原本の該当箇所を読む | ( ) |
| 一般紙・テレビの短い報道 | 広い読者向けに要約されたもの | 専門用語が言い換えられている前提で読む。実務の判断材料には使わない | ( ) |
| SNSの投稿 | 記事の一部の切り抜き、または個人の感想 | 投稿者が挙げている出どころを確認する。出どころが無ければ社内に流さない | ( ) |
| 研修会・セミナーでの説明 | 講師が自分の理解で組み立てた説明 | 配布資料に出典の記載があるかを見る。口頭のみの部分は分けて記録する | ( ) |
| ソフト会社・機器会社の案内 | 製品の対応予定の告知 | 製品側の話と制度側の話を分けて書き写す。更新の時期は文書でもらう | ( ) |
| 同業者からの伝聞 | 他の情報源を経由した二次・三次の情報 | 「どこで見たか」を1回だけ確認する。答えが返らないものは保留にする | ( ) |
| 自治体の窓口での回答 | その保険者(指定権者)の取り扱い | 日付・部署・回答の趣旨を記録する。他の保険者には広げない | ( ) |
| 自治体からの通知文書 | その地域での取り扱いを示す文書 | 文書番号と発出日を控え、事業所の手順書に紐づける | ( ) |
| 生成AIによる回答 | 学習した情報の再構成。時点が古いことがある | 示された内容を、公表資料の該当箇所で1つずつ照合する。照合できないものは使わない | ( ) |
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資料が出る場所と、読んだ記録の残し方|18の場と確認台帳
次期の改定に関する情報は、1か所から出てくるわけではありません。どこで何の性格の資料が出るかを先に把握しておくと、届いた情報の位置づけがすぐに分かります。ここでは場の名前と性格だけを並べます。そこで何が議論されているかの中身は、公表されている最新の資料でご確認ください。
資料が出てくる場と、その性格(18か所)
| 場・出どころ | どういう性格の場か | 出てくるものの形 | 読むときに気をつけること |
|---|---|---|---|
| 社会保障審議会 介護給付費分科会 | 報酬や基準に関する事項を審議する場 | 会議の配布資料、委員提出資料、議事録 | 配布資料は検討の材料。委員の発言は個人の意見として読む |
| 社会保障審議会 介護保険部会 | 制度全体の枠組みに関わる事項を審議する場 | 会議の配布資料、意見のとりまとめ | 報酬の話と制度の話が別の場で進むことを踏まえて読み分ける |
| 介護報酬改定検証・研究委員会 | 実施状況の調査や検証を扱う場 | 調査票、調査結果の報告 | 調査の対象・回答数・時点を確認してから数字を引く |
| 財政制度等審議会 財政制度分科会 | 財政の観点から意見を述べる場 | 提出資料、建議 | 意見であり、決定ではないことを明記して社内に回す |
| 経済財政諮問会議 | 経済財政運営の方針を議論する場 | 提出資料、方針の文書 | 大枠の記述に留まることが多く、実務の要件には直結しない |
| 全世代型社会保障構築会議 | 社会保障全体の在り方を議論する場 | 提出資料、とりまとめ | 介護以外の分野と併せて書かれるため、該当箇所を切り出して読む |
| 規制改革推進会議 | 規制の見直しに関する提案を扱う場 | 提案資料、取りまとめの文書 | 提案の段階と、制度に反映された段階を分けて記録する |
| 厚生労働省 老健局 | 介護保険に関する文書の発出元 | 通知、事務連絡 | 文書番号と発出日を控える。番号のない資料と混ぜない |
| 疑義解釈資料(Q&A) | 細部の取り扱いを示すもの | 問答形式の文書 | 順次出ることがあるため、1回読んで終わりにしない |
| 官報 | 告示が公示される場 | 告示の本文 | ここで示された内容が実務の土台になる |
| 意見公募手続(パブリックコメント) | 案について広く意見を受け付ける手続 | 案の本文、意見の募集要領、結果の公示 | 受付中の案は、まだ確定した内容ではない |
| 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 | 自治体の担当者向けに資料が示される場 | 説明資料 | 自治体向けの資料であり、事業所向けの手引きとは書き方が異なる |
| 地方厚生(支)局 | 届出や指導に関する事務を担う機関 | 様式、事務の手引き、掲載情報 | 管轄ごとに様式や提出方法が異なることがある |
| 都道府県・指定都市・中核市 | 指定権者としての取り扱いを示す立場 | 通知、様式、手引き、集団指導の資料 | 取り扱いは指定権者により異なる。自事業所の管轄のものを見る |
| 市町村(保険者) | 保険者としての運用や地域の計画を担う立場 | 事業計画、独自の通知、様式 | 地域ごとに書式や提出先が異なることがある |
| 介護保険事業計画の策定に関する会議 | 地域の計画を検討する場 | 会議資料、計画の案、意見募集 | 地域の話であり、全国の取り扱いに置き換えない |
| 事業者団体・職能団体 | 要望やヒアリングを通じて意見を示す立場 | 要望書、会員向けの解説 | 要望は要望として読む。要望と結論を混ぜて社内に流さない |
| 介護事業経営に関する調査 | 経営の状況を把握するための調査 | 調査票、集計結果 | 調査への協力を求められることがある。回答の控えを事業所に残す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
読んだ記録を残す台帳(12欄)
読んだのに記録が残らないと、半年後に「あれはどこで見たのか」から始めることになります。次の12欄を1行として、確認のたびに1行足していく形にすると、担当者が替わっても引き継げます。
| 欄 | 何を書くか | 書き方の例 | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| 確認日 | 資料を見た日 | 年月日を省略せずに書く | ( ) |
| 資料名 | 表題をそのまま写す | 省略せず、表紙の表記のまま | ( ) |
| 出どころ | どの場・どの機関のものか | 上の一覧の名称をそのまま使う | ( ) |
| 資料の日付 | 資料そのものに書かれた日付 | 記載が無ければ「記載なし」と書く | ( ) |
| 段階 | 区分A〜Dのどれか | 後述の4区分から選ぶ | ( ) |
| 自事業所に関係する箇所 | 該当するページ・項目 | ページ番号と見出しを控える | ( ) |
| 今の運用との差 | いまのやり方と違う点があるか | 差が無ければ「差なし」と書く | ( ) |
| 社内に流すか | 流す・流さないの判断 | 流さない判断も記録に残す | ( ) |
| 流す範囲 | 管理者まで・全職員・掲示 | 範囲を先に決めてから流す | ( ) |
| 次に見る時期 | いつ見直すか | 「次の会議で」など具体に書く | ( ) |
| 担当者 | 誰が確認したか | 氏名ではなく役割名でも可 | ( ) |
| 保存場所 | 資料の写しをどこに置いたか | フォルダ名まで書く | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
間隔の構造と、同時に動く制度(8項目)
次に何が来るかを言い当てることはできません。ただ、どういう間隔で物事が動くかという構造は、内容と関係なく成り立ちます。ここでは構造だけを整理します。具体的な時期は、公表されている資料でご確認ください。
| 構造 | どういうことか | 事業所側で効いてくること |
|---|---|---|
| 周期がある | 介護報酬は3年に一度の周期で見直しが行われる仕組みになっている | 前回からの間隔で、次のまとまった見直しの時期がおおよそ想定できる |
| 医療と周期が違う | 診療報酬は2年に一度の周期で見直しが行われる仕組みになっている | 周期が違うため、両方が重なる年と、重ならない年がある |
| 重なる年がある | 周期の違いにより、両方の見直しが同じ年に当たることがある | 医療と介護の両方に関わる事業所は、準備の量が重なる |
| 計画期間と連動する | 市町村の介護保険事業計画は一定の期間ごとに作られる | 地域の計画に関する会議の資料も、同じ流れで公表される |
| 臨時の見直しがある | 周期の途中でも見直しが行われることがある | 周期の年だけを見ていると、途中の変更に気づきにくい |
| 調査が先に走る | 見直しの検討にあたって、実施状況を調べる調査が行われる | 調査への協力依頼が届いたら、回答の控えを残す |
| 解釈は後から出る | 細部の取り扱いを示す文書は、施行の後にも出ることがある | 1回の準備で終わらせず、反映の担当と経路を決めておく |
| 経過措置がある | 一定期間、従前の取り扱いが認められることがある | 期間の終わりを台帳に書いておかないと、切り替えを見落とす |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認を担当する人の、1回分の作業手順(10ステップ)
担当者が「今日は何を見ればよいか」を毎回考えている状態だと、忙しい月に確認そのものが飛びます。1回分の作業を手順にしておくと、20分程度で終わり、飛ばずに続きます。何も無かった回にも1行を残すことが、続けるための要点です。
| 手順 | すること | 終わったら(記入欄) |
|---|---|---|
| 1 | 前回の台帳の最終行を開き、前回どこまで見たかを確認する。見る場の順番は毎回同じにする | ( ) |
| 2 | 決めておいた場を、決めた順に開く。検索から始めない。順番を変えると、見落とす場が固定される | ( ) |
| 3 | 新しく載っているものの表題と日付だけを、まず書き写す。この段階では中身を読まない | ( ) |
| 4 | 書き写した表題のうち、自事業所のサービス種別に関係しそうなものだけを残す。関係しないものは行ごと消さず「対象外」と記す | ( ) |
| 5 | 残したものについて、資料の表題と作成者の表記から、区分A〜Dのどれかを決める | ( ) |
| 6 | 区分Aのものだけ、本文の該当箇所を読む。区分B以下は、この回では読み込まない | ( ) |
| 7 | 読んだ結果、いまの運用と差があるかを一言で書く。差が無ければ「差なし」と書く | ( ) |
| 8 | 資料の写しを、決めた場所に「資料名+取得日」の名前で保存する | ( ) |
| 9 | 社内に流す範囲を、区分の決めごとに従って選ぶ。判断に迷ったら、この回では流さない | ( ) |
| 10 | 台帳に1行足して、次に見る時期を書く。該当が無かった回も「該当なし」で1行足す | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
内容が分からなくても効く備え|8分野52項目の点検表
次の改定で何が変わるかは分かりません。それでも、変わった内容が何であっても、そこから先の作業が軽くなる備えがあります。共通しているのは「新しい要件を満たすこと」ではなく、いまの状態を、いつでも取り出せる形にしておくことです。要件が示されたときに、自事業所の状態がすぐ出てくるかどうかで、そこから先の時間が変わります。
各表は「項目/なぜ内容によらず効くか/今の状態(記入欄)/いつまでに(記入欄)」の形です。印刷して、管理者会議で1行ずつ埋めてください。埋まらない行が、いま手を付ける場所です。
分野1|記録が要件を示せる形になっているか(8項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 記録に日付と時刻が入っているか | 要件がどう変わっても、いつの出来事かを示せない記録は根拠として使いにくい。時刻の粒度は後から足せない | ( ) | ( ) |
| 誰が行ったかが記録から分かるか | 職種や資格に関わる要件が示されたとき、実施者が特定できる記録があるかどうかで、遡れる範囲が変わる | ( ) | ( ) |
| 実施した内容が具体に書かれているか | 「対応した」だけの記録は、後からどの要件に当たるかを判断できない。具体の行為が書いてあれば、要件が示された後で結びつけられる | ( ) | ( ) |
| 判断の根拠が書かれているか | なぜそうしたかが書かれていれば、説明を求められたときに書き足す必要がない | ( ) | ( ) |
| 記録を検索できるか | 該当する記録を人手で探す状態だと、確認のたびに時間が消える。検索できれば、要件が何であっても取り出せる | ( ) | ( ) |
| 期間を指定して取り出せるか | 要件は期間で問われることがある。月・四半期・年で切り出せる形にしておくと、集計をやり直さずに済む | ( ) | ( ) |
| 利用者ごとにまとめて出せるか | 個々の利用者について説明を求められたとき、束ねて出せるかどうかで手間が変わる | ( ) | ( ) |
| 訂正の履歴が残るか | 後から直した記録は、直した経緯が残っていることで説明できる。上書きだけの運用は、経緯を示せない | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分野2|体制を示す書類が最新になっているか(8項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営規程が現在の運用と一致しているか | 変更が示されたときに直すのは差分だけで済む。元がずれていると、差分の作業に前提の修正が乗る | ( ) | ( ) |
| 重要事項説明書が編集できる形で保存されているか | 紙しか無いと、変更のたびに作り直しになる。編集できる形なら差し替えが速い | ( ) | ( ) |
| 勤務体制の一覧が毎月そろっているか | 体制に関わる事項は、月単位の資料で説明することが多い。抜けている月は後から作れない | ( ) | ( ) |
| 資格証の写しが最新か | 資格に関わる要件が示されたときに、原本を集め直す時間が要らなくなる | ( ) | ( ) |
| 研修の実施記録が残っているか | 実施したこと自体は後から作れない。記録が残っていれば、何が問われても示せる | ( ) | ( ) |
| 委員会・会議の議事録がそろっているか | 開催の事実と検討の内容は、記録が無いと説明できない | ( ) | ( ) |
| 計画・手順を定めた文書の版が管理されているか | 複数の版が混在すると、どれが現行か分からなくなる。版の管理は内容と無関係に効く | ( ) | ( ) |
| 掲示物が現在の内容と一致しているか | 掲示の内容と書類の内容がずれていると、どちらを直すかから始めることになる | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分野3|届出の内容と実態が合っているか(6項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 届け出ている内容の控えが一覧になっているか | 何をどう届け出たかが一覧になっていれば、変更が示されたときに影響する範囲がすぐ分かる | ( ) | ( ) |
| 控えの保存場所が決まっているか | 控えを探すところから始まると、確認の作業が毎回長くなる | ( ) | ( ) |
| 届け出た内容と現在の体制が一致しているか | ずれたままだと、要件の確認をしても結論が出ない。一致の確認は内容と無関係に効く | ( ) | ( ) |
| 変更があったときの連絡経路が決まっているか | 人員や体制が変わったことが事務に伝わらないと、書類だけが古いまま残る | ( ) | ( ) |
| 提出先と提出方法が確認できているか | 提出先や様式は保険者(指定権者)により異なる。事前に確認先を控えておくと、後の作業が短くなる | ( ) | ( ) |
| 担当者が1人に偏っていないか | 担当が不在のときに何も進まない状態は、内容が何であっても支障になる | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
届出の要否や様式の判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
分野4|様式の差し替えが回る仕組みがあるか(6項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 使っている様式の一覧があるか | 差し替えが要るとき、まず「どれを使っているか」が分からないと着手できない | ( ) | ( ) |
| 様式ごとの入手元が分かるか | 自作・自治体配布・ソフト付属のどれかで、差し替えの手順が変わる | ( ) | ( ) |
| 差し替えの担当が決まっているか | 担当が決まっていないと、気づいた人が個別に直し、版が分かれる | ( ) | ( ) |
| 古い様式を回収する手順があるか | 新旧が混ざると、どちらで書いたか分からない書類が生まれる | ( ) | ( ) |
| 印刷済みの在庫量を把握しているか | 刷り置きが多いほど、差し替えの負担が大きくなる | ( ) | ( ) |
| 差し替え後の周知の手順があるか | 置き換えても、現場が古い様式を使い続けると意味が薄れる | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分野5|請求と記録の突き合わせができるか(6項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 請求の内容と記録を照合する手順があるか | 要件の確認は、突き合わせができて初めて結論が出る。手順が無い事業所は、何が示されても確認に入れない | ( ) | ( ) |
| 照合の頻度が決まっているか | まとめて見ようとすると量に負ける。区切って見る運用は、内容と無関係に続けられる | ( ) | ( ) |
| 差異が出たときの記録が残るか | 差異とその処理が残っていれば、後から経緯を説明できる | ( ) | ( ) |
| 利用者ごとに時系列で並べられるか | 時系列で並ぶと、記録の抜けが目で分かる | ( ) | ( ) |
| 過去の月を再現できるか | 過去に遡って確認を求められたとき、当時の状態を再現できるかで作業量が変わる | ( ) | ( ) |
| 照合の担当と確認者が分かれているか | 1人で作って1人で確認する状態は、見落としに気づきにくい | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分野6|職員に伝える経路があるか(6項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 全員に届く経路が1本決まっているか | 伝える内容が何であれ、届く経路が定まっていないと、毎回伝え方から考えることになる | ( ) | ( ) |
| 読んだことを確認できるか | 掲示だけでは読まれたか分からない。確認の仕組みは内容と無関係に効く | ( ) | ( ) |
| 非常勤・夜勤の職員にも届くか | 会議に出ない層に届かない経路は、実質的に半分しか届いていない | ( ) | ( ) |
| 伝える単位が決まっているか | 「全員へ」「管理者まで」の区別が先に決まっていれば、判断で止まらない | ( ) | ( ) |
| 質問を受ける窓口があるか | 受け皿が無いと、疑問が現場の中で伝聞として広がる | ( ) | ( ) |
| 伝えた記録が残るか | いつ何を伝えたかが残っていれば、伝わっていない箇所を特定できる | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分野7|利用者への説明の型があるか(6項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 説明する順序が決まっているか | 順序が決まっていれば、説明する中身が変わっても、話す側の負担が増えない | ( ) | ( ) |
| 説明した記録が残る形か | 説明の有無で話が食い違うことを防げる。残す形は内容と無関係に使える | ( ) | ( ) |
| 書面で渡すものが決まっているか | 口頭だけの説明は、後で見返せない。渡す紙が決まっていれば差し替えるだけで済む | ( ) | ( ) |
| 家族への連絡経路があるか | 同居していない家族に届く経路は、事前に決めておかないとその場で作ることになる | ( ) | ( ) |
| 質問への答え方が共有されているか | 職員ごとに答えが違うと、説明のたびに信頼が減る | ( ) | ( ) |
| 確定していないことを伝える言い方があるか | 分からないことを分からないまま伝える型があれば、憶測で答えずに済む | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
分野8|システムの更新の段取りが決まっているか(6項目)
| 点検項目 | なぜ内容によらず効くか | 今の状態(記入欄) | いつまでに(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 使っているソフトと版が一覧になっているか | 更新の連絡が来たときに、どれが対象かをすぐ判断できる | ( ) | ( ) |
| 更新の連絡が届く先が決まっているか | 退職した職員のアドレスに届いている状態だと、案内が誰にも読まれない | ( ) | ( ) |
| 更新作業の担当が決まっているか | 担当が決まっていれば、作業の中身が何であっても着手できる | ( ) | ( ) |
| 更新前のデータの控えを取る手順があるか | 控えの手順は、更新の内容と無関係に同じ形で使える | ( ) | ( ) |
| 更新後に確認する画面が決まっているか | 確認する箇所を決めておけば、見落としが減る | ( ) | ( ) |
| 手作業に戻したときの手順があるか | 更新がうまくいかない場面でも、業務を止めない道が残る | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
未確定情報の社内での扱い|4区分・12の決めごと・そのまま言える文24例
情報に振り回されるのは、量が多いからではありません。扱い方が決まっていないからです。届くたびに「これは流すべきか」を毎回考えるので、その都度エネルギーが要ります。区分と決めごとを先に定めておけば、判断は数秒で終わります。
情報の4区分と、社内での流し方
| 区分 | 何を指すか | 社内での流し方 | 議事録・掲示への書き方 |
|---|---|---|---|
| 区分A | 告示・通知などの文書で示された内容 | 手順書に反映し、全職員に伝える | 文書名と発出日を添えて書く |
| 区分B | 公表資料に記載のある検討の経過(案・報告・とりまとめなど) | 管理者までに留め、準備の優先順位の材料にする | 「◯◯の資料に記載がある段階」と書く |
| 区分C | 会議の場で意見として述べられたもの | 台帳に記録するだけにとどめ、原則として現場には流さない | 「意見として出た記録がある」と書く |
| 区分D | 出どころを確認できない伝聞・観測・切り抜き | 社内には流さない。持ち込まれたら出どころの確認だけを依頼する | 議事録には書かない。台帳に「出どころ未確認」と残す |
| 区分の見直し | 後から資料が出て区分が上がることがある | 台帳の行を更新し、更新日を残す | 「◯月◯日時点の区分」と付ける |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
先に決めておく12の決めごと
| 決めごと | 決め方の考え方 | 自事業所での決定(記入欄) |
|---|---|---|
| 誰が見るか | 1人に集約する。複数人が別々に見ると、社内で違う話が回る | ( ) |
| 代わりに見るのは誰か | 不在時の担当を決めておく。決めていないと、その期間だけ空白になる | ( ) |
| どの頻度で見るか | 毎日ではなく、決めた間隔で見る。頻度を上げても確定は早まらない | ( ) |
| どこを見るか | 見る場を先に絞る。検索から始めると、その日ごとに違うものに当たる | ( ) |
| 台帳に何行足すか | 見たら1行足す。何も無ければ「該当なし」で1行足す | ( ) |
| どこまで社内に流すか | 区分ごとに範囲を決める。判断はその都度ではなく、区分で決める | ( ) |
| 流さないという選択 | 流さないことも決定として記録する。区分Cと区分Dは流さないのが既定 | ( ) |
| いつ流すか | 気づいた時点ではなく、決めた会議で流す。速さは事業所の役に立たない | ( ) |
| どう流すか | 口頭ではなく、文字で流す。口頭は伝わる途中で形が変わる | ( ) |
| 職員から聞かれたときの答え方 | 共通の言い方を1つ決める。後述の文例から選んで掲示する | ( ) |
| 外部から聞かれたときの答え方 | 答える人を決める。全員が答えると、事業所として言うことがぶれる | ( ) |
| 見直す時期 | 決めごと自体を見直す時期を決める。決めっぱなしにしない | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
そのまま言える文(24例)
「まだ決まっていません」と言えることが、いちばん大事です。答えを持っていないことは、準備不足ではありません。決まっていないものについて答えを作ってしまうことのほうが、後で困ります。次の24例は、そのまま口に出せる形で書いてあります。事業所の言い方に合わせて主語だけ変えてお使いください。
| 場面 | そのまま言える文 |
|---|---|
| 職員から「変わるらしいと聞いた」と言われた | 「その話は、いま検討されている段階のものとして出ています。事業所として扱えるのは、文書で示された内容からです。示されたら、この場で共有します。それまでは、いまのやり方を続けてください。」 |
| 職員がSNSの投稿を見せてきた | 「教えてくれてありがとうございます。この投稿がどの資料をもとにしているかだけ、あとで一緒に見てみましょう。出どころが分かったら、こちらで確認して共有します。」 |
| 業界紙の記事を会議で共有された | 「記事の中で挙げられている資料の名前を控えておきます。記事は要約なので、資料そのものを見てから、事業所としての扱いを決めます。」 |
| 利用者から「負担が増えるのか」と聞かれた | 「いまのところ、負担について変更をお伝えできる内容はありません。変更が決まったときは、書面でご説明します。ご負担のことは大事なことなので、決まっていない段階でお伝えして、あとで違うことになるのは避けたいと考えています。」 |
| 家族から「サービスが使えなくなるのか」と聞かれた | 「いま受けていただいているサービスについて、変更のご連絡が来ているものはありません。もし変更があるときは、事前にご説明の場を設けます。ご不安な点は、その都度うかがいます。」 |
| 他事業所の噂として伝えられた | 「そういう話が出ているのですね。うちでは、文書で示されたものを基準にしています。もし資料の名前が分かれば教えてください。こちらで確認します。」 |
| 営業から「改定に備えて今のうちに」と勧められた | 「ご案内ありがとうございます。制度の内容が確定してから判断したいので、いまの時点では見送ります。決まった内容を教えていただける資料があれば、そちらだけ拝見します。」 |
| 研修会で講師が断定的に話していた | 「講師の方の見立てとして受け取っておきます。配布資料に出どころの記載があるか確認して、事業所としては資料に書かれている範囲で扱います。」 |
| 同業者の集まりで断定的に語られた | 「うちはまだ判断できる材料を持っていないので、決まってから動くつもりです。情報が入ったら、また教えてください。」 |
| 新人職員から「勉強しておくことは」と聞かれた | 「これから変わるかもしれない部分より、いまの記録の書き方を身につけるほうが役に立ちます。どんな内容になっても、記録が書けることは変わりません。」 |
| 経営者から「うちはどうなる」と聞かれた | 「現時点で確定した内容はありません。ただ、内容が何であっても効いてくる準備の一覧は作ってあります。そちらを先に進めておきます。」 |
| 職員が不安を口にした | 「分からないことが多いと落ち着かないですよね。いまはまだ決まっていない段階です。決まったことは、決まった時点でこの場で伝えます。それまで、こちらから急に運用を変えることはしません。」 |
| 求職者から面接で聞かれた | 「制度の見直しについては、いま検討が行われている段階です。当事業所では、決まった内容が示されてから対応する形をとっています。日々の仕事の進め方は、いまと大きく変える予定はありません。」 |
| 金融機関・支援機関から前提を聞かれた | 「制度側の変更については、確定した内容がないため、計画には織り込んでいません。確定した時点で数字を見直す形にしています。」 |
| 自治体の窓口に確認したいとき | 「◯◯の取り扱いについて、現時点で示されている文書があれば教えてください。当事業所での取り扱いを決めるにあたり、確認しておきたいと考えています。」 |
| 月次で職員へ共有するときの前置き | 「今月の制度に関する共有です。決まったものはありません。検討が行われている項目があるという記録だけ残しておきます。運用の変更はありません。」 |
| 何も動きがなかった月の共有 | 「今月、事業所として対応が要る変更はありませんでした。確認は行っています。何もないことも、確認した結果としてお伝えします。」 |
| 議事録に書くときの一文 | 「制度の見直しに関する項目について、検討が行われている旨の記載がある資料を確認した。確定した内容ではないため、運用の変更は行わない。」 |
| 掲示物に書くときの一文 | 「制度の見直しについて、確定した内容が示された場合は、この掲示板と朝礼でお伝えします。それまでは現在の手順どおりに行ってください。」 |
| 未確定情報を流さない方針を説明する | 「決まっていない話を先に流すと、あとで違ったときに二度手間になります。うちでは、文書で示されたものから共有する形にしています。」 |
| 「決まっていない」と言うのが不安なとき | 「いまお答えできるのは、まだ決まっていないというところまでです。決まっていないことを、決まったようにお伝えしないことが、いちばん確かなご案内だと考えています。」 |
| 問い合わせ対応の共通文 | 「制度の内容についてのお問い合わせは、担当がまとめてお答えしています。折り返しご連絡しますので、お名前とご用件をうかがえますか。」 |
| ソフト会社に更新の予定を確認するとき | 「制度の変更が示された場合の、御社の更新のご予定と、当事業所での作業の有無を、文書でいただけますか。作業が要る場合の所要時間も知りたいです。」 |
| 社内の質問箱への回答テンプレ | 「ご質問ありがとうございます。この件は、現時点で確定した内容が示されていません。確認は続けており、示された時点で全員にお知らせします。いまの業務の進め方は変わりません。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
現場から出る問いと、事業所としての答え方(14問)
同じ問いが、違う職員から違う場面で出ます。答える側が毎回考えると、答えがぶれます。答えの芯と、付け足さない方がよいことを対にして共有しておくと、誰が答えても同じ形になります。
| 現場から出る問い | 答え方の芯 | 付け足さない方がよいこと |
|---|---|---|
| いつ内容が分かるのですか | 文書で示された時点で分かります。示されたら、この場で共有します | 時期の見立てを自分で足すこと |
| もう決まっているのでは | いま手元にあるのは、検討が行われている旨の記載までです | 「実質的には決まっている」といった補足 |
| うちの仕事は減りますか | いまの時点で、業務量の変化をお伝えできる材料はありません | 他の事業所の話を引いて答えること |
| 給与は変わりますか | 制度の話と、事業所としての処遇の話は別に扱います。処遇は事業所の決定として、決まった時点でお伝えします | 制度の見立てを処遇の見立てとして話すこと |
| いま覚えたやり方が無駄になりませんか | 記録の書き方と手順の基本は、内容が変わっても使えます | 「変わらない」と言い切ること |
| 研修を受けておいた方がよいですか | いまの業務に直結するものから受けてください。制度の見立てを扱う研修は、内容が示されてからで足ります | 特定の講座を制度対応として勧めること |
| 資格を取っておいた方がよいですか | 資格は時間がかかるものなので、取る価値は制度の内容と関係なくあります | 資格が有利になる理由を制度の見立てで説明すること |
| 利用者に聞かれたら何と答えますか | 共通の言い方を掲示しています。そのまま読んでいただいて構いません | 職員それぞれの言葉で説明を作ること |
| 他の事業所はもう対応しているそうです | 他の事業所が何を根拠に動いているかは分かりません。うちは文書で示されたものを基準にします | 他の事業所の動きを根拠として社内に伝えること |
| ソフトの画面が変わると聞きました | 製品の更新の話として、提供元に文書で確認します | 製品の更新予定を制度の決定として伝えること |
| 記録の書き方は変えるのですか | いまの時点で変更の予定はありません。変えるときは、変える理由と一緒にお伝えします | 先回りして書式を変えること |
| 会議で聞いた話と違います | どの資料に基づく話かを一緒に確認しましょう。資料が特定できたら、こちらで読みます | その場でどちらが正しいかを決めること |
| 不安なのですが | いまは決まっていない段階です。決まってから動く形にしているので、急に運用が変わることはありません | 安心させるために見立てを断定すること |
| 結局、私は何をすればよいですか | いまの記録を、いまの手順どおりに書いてください。それが、どの内容になっても使える形です | 追加の作業を先回りで指示すること |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言い換え32組と、影響を受けにくい事業の組み立て10
社内の共有メールや議事録は、書いた本人の意図と関係なく、あとから「事業所が言ったこと」として読まれます。未確定の情報を確定のように書いてしまう言い回しは、だいたい決まった形をしています。左の列は書いてはいけない例として引用したものです。右の列に置き換えてください。
避けたい書き方と、そのまま使える言い換え(32組)
| 避けたい書き方(引用) | そのまま使える言い換え |
|---|---|
| 「◯◯になるらしい」 | ◯◯について議論されている段階であり、確定していない |
| 「◯◯は決まりました」 | ◯◯は資料に項目として挙げられている。確定した内容は文書で示される |
| 「来年度から変わります」 | 変更の有無と時期は、公表される資料で確認する |
| 「◯◯は廃止されます」 | ◯◯の扱いについて意見が出た旨の記載が資料にある |
| 「◯◯が引き上げられる見込みです」 | 現時点で確定した内容は確認できていない |
| 「確実です」 | 確定した資料は確認できていない |
| 「必ずこうなります」 | どうなるかは、文書が示されるまで判断しない |
| 「そうなるでしょう」 | 現時点では判断できる材料がない |
| 「業界では常識です」 | 出どころを確認できていない情報である |
| 「役所の人がそう言っていました」 | ◯月◯日に◯◯課へ確認した際の口頭での説明。文書での確認は未了 |
| 「うちは対象外です」 | 対象の範囲は、公表資料と保険者(指定権者)への確認で判断する |
| 「届出が必要です」 | 届出の要否は保険者(指定権者)に確認する |
| 「減算になります」 | 該当するかどうかは、告示の定めと自事業所の状況を照らして確認する |
| 「この加算は取れます」 | 告示の定め:◯◯/貴事業所の登録:(記入欄)/ご確認ください |
| 「算定できます」 | 算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 「該当します」 | 該当の有無は、要件と自事業所の状況を対照して確認する |
| 「今のうちに準備しないと間に合いません」 | 内容によらず効く準備を先に進める。個別の対応は確定後に判断する |
| 「もう手遅れです」 | いま着手できる項目を一覧から選ぶ |
| 「厳しくなる方向です」 | 方向について書かれた記載があるかを確認する。運用の変更は行わない |
| 「事実上決まっています」 | 資料上の記載は検討の経過にとどまる |
| 「関係者から聞いた話ですが」 | 出どころが特定できないため、社内では扱わない |
| 「報道によれば決定した」 | 報道は審議の経過を伝えている場合がある。原本の該当箇所を確認する |
| 「みんなそう言っています」 | 複数の情報源が同じ原本を参照している可能性がある。原本を確認する |
| 「今と同じで大丈夫です」 | 現時点で運用の変更を要する連絡は届いていない |
| 「何も変わりません」 | 現時点で確認できている範囲では、変更の連絡はない |
| 「たぶん大丈夫だと思います」 | 確認して折り返す。確認先と回答の期限を伝える |
| 「◯◯は削除されるそうです」 | ◯◯について、どのような記載があるかを資料で確認する |
| 「上からそう言われています」 | 誰から、どの文書で示されたかを明記する |
| 「前回もそうだったので」 | 前回の取り扱いは参考として記録し、今回の判断とは分ける |
| 「詳しくは知らないけど大変になるみたい」 | 内容が確認できていないため、共有の対象にしない |
| 「◯◯だけ先に対応しておきましょう」 | 対応の要否は確定後に判断する。内容によらず効く項目を先に進める |
| 「間違いない情報です」 | 出どころと日付を添えて記録する。断定の表現は使わない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
影響を受けにくい事業の組み立て(10項目)
制度の内容が読めないときに効くのは、内容を当てにいくことではなく、どちらに転んでも致命傷にならない形にしておくことです。ここでは経営指標の目安値は示しません。考え方と、自事業所の状態を書き込む欄だけを置きます。
| 組み立て | なぜ影響を受けにくくなるか | 自事業所の状態(記入欄) |
|---|---|---|
| 収入の柱を1つに寄せない | 1つの種別に寄っていると、その種別に関する変更がそのまま事業全体に及ぶ。複数あれば、変化を吸収する余地が生まれる | ( ) |
| 特定の要件に依存した収支にしない | ある要件を前提に組んだ収支は、その要件の扱いが変わると前提から崩れる | ( ) |
| 記録が根拠になる形で日々回っている | あとから作り直す作業が発生しない。要件が示された時点で、既にある記録から確認に入れる | ( ) |
| 人の体制を限界まで張らない | 余白のない体制は、1人の欠員で運営そのものが揺れる。変化に対応する時間も取れない | ( ) |
| 資格者の育成を前倒しする | 資格や経験年数は、必要になってから短期間では整わない。時間のかかるものを先に進める | ( ) |
| 設備投資の時期を分散する | 同じ時期にまとめて投資すると、更新の時期も同時に来る。分散すれば判断の余地が残る | ( ) |
| 固定費の増やし方に段階を置く | 一度上げた固定費は下げにくい。段階を踏んで増やすと、状況に応じて止められる | ( ) |
| 手順書を版で管理する | 手順が文書になっていれば、変更点だけ差し替えられる。人の記憶に依存していると、毎回作り直しになる | ( ) |
| 事務作業の担い手を1人に集中させない | 1人に集中していると、その人が動けない期間に事業所全体が止まる | ( ) |
| 変化に使う時間を先に確保する | 日々の業務で埋まっていると、確認や差し替えに使う時間が取れない。時間の余白そのものが備えになる | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確定していない時期に、やらないと決めておくこと(10項目)
備えの一覧と同じくらい効くのが、やらないと先に決めておく一覧です。未確定の情報をもとに動くと、後で戻す作業が発生します。戻す作業は、進める作業より時間がかかります。
| やらないと決めること | なぜそう決めるか | 自事業所の決定(記入欄) |
|---|---|---|
| 未確定の情報をもとに書式を作り替えない | 作り替えた後に別の内容が示されると、二度作ることになる。現場も二度覚え直す | ( ) |
| 未確定の情報をもとに人員配置を組み替えない | 配置の変更は職員の生活に直結する。戻すときの負担が大きい | ( ) |
| 未確定の情報をもとに設備や機器を発注しない | 発注は取り消しにくい。確定してから判断しても間に合う形にしておく | ( ) |
| 未確定の情報を利用者への説明に使わない | 説明の内容が後で変わると、事業所への信頼が減る。訂正の連絡も手間になる | ( ) |
| 見立てを掲示物に書かない | 掲示は日付が抜けたまま残りやすい。古い見立てが事業所の見解として読まれる | ( ) |
| 他の事業所の運用を根拠にしない | その事業所が何を根拠にしているかは分からない。根拠のない模倣は連鎖する | ( ) |
| 口頭で聞いた話を文書に転記しない | 転記した瞬間に、出どころが分からない文書が事業所の中に生まれる | ( ) |
| 1つの記事だけで判断しない | 要約の途中で断定が混ざることがある。原本の該当箇所に当たってから判断する | ( ) |
| 確認の担当を増やしすぎない | 複数人が別々に見ると、社内で違う話が同時に回る。集約する人を1人に決める | ( ) |
| 毎日見にいかない | 頻度を上げても、示される時期は変わらない。決めた間隔で見るほうが長く続く | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本ページは、次期の改定の内容を予想するものではありません。公表されている資料をどう読むか、どう記録するか、内容が分かる前に何を整えておくかだけを整理したものです。個別の項目について何が議論されているかは、公表されている最新の資料でご確認ください。加算の要件や届出の取り扱いは保険者(指定権者)により異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。制度の内容は変更される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
審議の回ごとの論点の目次|介護給付費分科会22回・介護保険部会3回ほか
令和9年度の介護報酬改定と制度の見直しは、社会保障審議会の介護給付費分科会(報酬・基準)と介護保険部会(制度・給付と負担)で審議されています。ここでは、当社が一次資料を読んで記事にした回を、開催日の順に並べました。どの回で、どのサービスの、どんな論点が出たのかを、この目次からたどれます。
表の「段階」の欄は、資料の書き方を写したものです。「どのように考えるか」と問いかけているだけの回と、「〜してはどうか」と対応案が書かれた回では、重さが違います。どちらも決まった内容ではありません。
令和8年1月〜4月の回|期中改定の答申と、令和9年度に向けた検討の始まり
| 回 | 開催日 | 主な論点(資料の書き方の要約) | 段階 | 当社の解説記事 |
|---|---|---|---|---|
| 第253回 | 令和8年1月16日 | 令和8年度の期中改定の改正案。介護職員等処遇改善加算の対象を介護職員のみから介護従事者に広げ、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援などに処遇改善加算を新しく設ける内容 | 答申等(その後、令和8年3月13日に告示が公布され、令和8年6月から施行) | 処遇改善加算が訪問看護・ケアマネにも|令和8年度 期中改定の告示と通知/2026年度 介護報酬改定(臨時改定)のポイント |
| 第254回 | 令和8年2月16日 | 「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会のとりまとめ(概要)。科学的介護推進体制加算を1階層目、それ以外のLIFE関連加算を2階層目と整理すべき、など | 報告 | LIFE関連加算の論点|令和9年度介護報酬改定(第264回) |
| 第255回 | 令和8年3月30日 | 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業(結果概要) | 報告 | 介護報酬改定 福祉用具・住宅改修の論点|選択制と上限価格・第259回分科会 |
| 第256回 | 令和8年4月27日 | 令和9年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方(案)とスケジュール案。分野横断的なテーマの例として、人口減少・サービス需要の変化に応じた提供体制、地域包括ケアシステムの深化、処遇改善と生産性向上、制度の安定性・持続可能性の4つ | 進め方の案 | 令和9年度介護報酬改定の日程|12月とりまとめ・1月頃に諮問答申(予定) |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
令和8年5月〜8月の回|各サービスの「現状と課題及び論点」
この時期の資料は、サービスごとに収支差率・算定率・利用者像などの数字を並べ、「どのような方策が考えられるか」と問いを立てる形です。対応案はまだ書かれていません。開催一覧では、第257回〜第262回が令和8年5月25日〜8月5日の開催とされています。
| 回 | 開催日 | 主な論点(資料の書き方の要約) | 段階 | 当社の解説記事 |
|---|---|---|---|---|
| 第257回 | 令和8年5月25日〜8月5日の一連の回の1つ(開催一覧による) | 小規模多機能型居宅介護(資料1)、看護小規模多機能型居宅介護(資料2)、認知症対応型共同生活介護(資料3)の現状と課題及び論点。サービス提供体制の確保、在宅生活継続の受け皿としての役割、算定率が低い加算・高い加算の扱い | 現状と課題・論点(問い) | 令和9年度改定 小規模多機能の論点/介護報酬改定 看多機の論点/介護報酬改定 認知症GHの論点 |
| 第258回 | 令和8年6月15日 | 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(資料1)、療養通所介護(資料2)、通所リハビリテーション(資料3)、短期入所生活介護(資料4)。送迎の負担、中重度者や認知症の方への対応、算定率の低い加算 | 現状と課題・論点(問い) | 介護報酬改定 通所介護の論点4つ/療養通所介護の論点/通所リハの論点/ショートステイの論点 |
| 第259回 | 令和8年6月29日 | 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・居宅介護支援・介護予防支援(資料1〜6)と、福祉用具・住宅改修(資料7)。訪問介護は、収支を全国平均の多寡だけで見ず、立地・規模・事業形態を踏まえて検討すること | 現状と課題・論点(問い) | 令和9年度改定 訪問介護の論点3つ/福祉用具・住宅改修の論点 |
| 第260回 | 令和8年7月9日 | 介護老人保健施設・介護医療院の各論(多床室の室料負担の資料の注による) | 各論の議論 | 老健・介護医療院の多床室の室料負担|第264回分科会の論点 |
| 第261回 | 令和8年7月23日 | 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築(資料1のみ)。中山間・人口減少地域の戸別訪問型の訪問介護を念頭にした包括的な評価、加算の包括化、複数段階の報酬設定、配置基準の弾力化、中山間地域等の加算 | 現状と課題・論点(問い) | 中山間地域の訪問介護の包括的な評価の論点|第261回分科会 |
| 第262回 | 令和8年8月5日 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(資料1)、高齢者住まいに対するサービス提供の在り方(資料2)、地域区分(資料3)など | 現状と課題・論点(問い) | 定期巡回・夜間対応型の論点/住宅型有料・サ高住へのサービスの論点|第262回分科会 |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
令和8年8月〜9月の回|サービスをまたぐ横断テーマと「基本的な視点(案)」
| 回 | 開催日 | 主な論点(資料の書き方の要約) | 段階 | 当社の解説記事 |
|---|---|---|---|---|
| 第263回 | 令和8年8月28日 | 介護人材確保に向けた処遇改善等(資料1)、介護現場の生産性向上等の推進(資料2)、高齢者虐待の防止・安全性の確保・リスクマネジメント(資料3)、災害時等における業務継続(資料4)、介護現場におけるハラスメント対策(資料5) | 現状と課題・論点(問い) | 令和9年度改定 処遇改善の論点/生産性向上と協働化・大規模化/虐待防止と居宅サービスの安全管理/BCPと災害対応の論点/カスハラ対策と介護報酬・運営基準 |
| 第264回 | 令和8年9月3日 | 認知症への対応力強化(資料1)、医療・介護連携と人生の最終段階の医療・介護(資料2)、LIFE(資料3)、口腔・栄養と一体的取組(資料4)、多床室の室料負担(資料5) | 現状と課題・論点(問い) | 認知症への対応力強化|第264回分科会の4つの論点/協力医療機関と看取りの評価/LIFE関連加算の論点/口腔・栄養の一体的取組/多床室の室料負担 |
| 第265回〜第267回 | 令和8年9月10日・9月14日・9月16日 | 関係団体等意見交換会 | 意見交換 | 令和9年度介護報酬改定の日程 |
| 第268回 | 令和8年9月30日 | 令和9年度介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)。第1の視点「物価・賃金の上昇等への対応と処遇改善」から第5の視点「制度の安定性・持続可能性の確保」までの5つ | 基本的な視点(案) | 令和9年度介護報酬改定の日程 |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
令和8年10月〜11月の回|サービスごとの「改定の方向性」と対応案
10月からの資料は「改定の方向性」と題され、論点ごとに「〜してはどうか」という事務局の対応案が並ぶようになりました。対応案が書かれずに「別の回で説明及び議論を実施予定」とされた論点もあります(下の日程の章にまとめています)。
| 回 | 開催日 | 取り上げられたサービス・テーマ | 段階 | 当社の解説記事 |
|---|---|---|---|---|
| 第269回 | 令和8年10月9日 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 | 論点と対応案 | 定期巡回・夜間対応型の論点/夜間対応型訪問介護が廃止に/小規模多機能の論点/看多機の論点/認知症GHの論点 |
| 第270回 | 令和8年10月14日 | 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護、療養通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護 | 論点と対応案 | 通所介護の論点4つ/療養通所介護の論点/通所リハの論点/ショートステイの論点/短期入所療養介護の論点 |
| 第271回 | 令和8年10月19日 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援・介護予防支援 | 論点と対応案 | 訪問介護の論点3つ/訪問入浴介護の論点/訪問看護の論点4つ/訪問リハの論点4つ/居宅療養管理指導の論点/居宅介護支援の論点4つ/居宅の管理者は主任ケアマネ|経過措置は令和9年3月31日まで |
| 第272回 | 令和8年10月28日 | 特定施設入居者生活介護、登録施設介護支援、横断的事項として地域区分。あわせて令和6年度介護報酬改定の効果検証の調査(令和8年度調査)の速報値 | 論点と対応案 | 介護給付費分科会 第272回・第273回の論点 |
| 第273回 | 令和8年11月2日 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 | 論点と対応案 | 介護給付費分科会 第272回・第273回の論点 |
| 第274回 | 令和8年11月6日 | 横断的事項:特定地域サービスの配置基準と報酬、中山間地域等の加算、居宅介護支援のサテライト事業所、身体的拘束等の適正化(通所系)、居宅サービス事業所等の安全管理体制、業務継続計画、ハラスメント対策 | 論点と対応案 | 介護給付費分科会 第274回の論点 |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
介護保険部会の回|制度の見直し・給付と負担・ケアマネジャーの研修
介護保険部会は、報酬ではなく制度そのもの(利用者負担の割合、保険料、要介護認定、ケアマネジャーの資格と研修など)を扱います。令和7年12月25日の部会の意見書「介護保険制度の見直しに関する意見」が、分科会の多くの論点の出発点として資料に引かれています。
| 回・文書 | 日付 | 主な論点(資料の書き方の要約) | 段階 | 当社の解説記事 |
|---|---|---|---|---|
| 意見書「介護保険制度の見直しに関する意見」 | 令和7年12月25日 | 被保険者の負担能力に応じた保険料設定の検討、多床室の室料負担の在り方を分科会で検討、事故情報を全国で集めて分析し現場に返すこと、ケアマネジャーの資格要件や主任ケアマネジャーの位置付けの見直し、「一定以上所得」(2割負担)の判断基準は第10期の開始前までに結論を得ることが適当、など | 部会の意見のとりまとめ | ケアマネ受験資格を広げ実務経験は3年に|見直しの予定/事故報告の様式の見直し案と新しい報告システム |
| 第135回 | 令和8年6月29日 | 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要(資料1)と、特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方(資料3)。特定地域の基準の素案 | 素案・報告 | 中山間・人口減少地域の特定地域居宅サービス/ケアマネの更新制がなくなる |
| 第136回 | 令和8年9月18日 | 第1号保険料(65歳以上の保険料)の在り方(資料1)。第10期に向けた標準段階・標準乗率の見直しの検討について。介護事業者の連携強化(報告・資料6) | 論点(問い)・報告 | 65歳以上の介護保険料(第1号保険料)の論点|部会136/協働化・大規模化のガイドライン|介護事業者の連携強化 |
| 第137回 | 令和8年10月26日 | 持続可能性の確保(給付と負担):「一定以上所得」の判断基準、金融所得・金融資産の反映。要介護認定:介護認定審査会の簡素化の範囲を広げる案など。介護支援専門員法定研修の見直しの検討状況(報告) | 論点(問い)・対応案・報告 | 介護保険部会 第137回の論点(2割負担の基準・要介護認定・ケアマネ法定研修) |
| 令和8年度 全国介護保険担当課長会議 | 令和8年7月15日 | 頼れる身寄りがいない高齢者等の相談を地域包括支援センターの業務として明確化すること、地域ケア会議の委託の明確化(審議会ではなく、国から自治体への説明の場) | 法改正の施行に向けた説明 | 身寄りのない高齢者の相談を包括の業務に明確化|令和9年4月 |
※上記は厚生労働省の審議会資料・会議資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は法令・告示・通知でご確認ください。
厚生労働省の審議会以外で出た論点|財政制度等審議会の資料
財務省が財政制度等審議会に出す資料にも、介護報酬や利用者負担についての考え方が書かれます。これは財務省の考え方で、介護報酬の改定そのものは厚生労働省の介護給付費分科会で審議されます。報道で「ケアプラン有料化」「2割負担拡大」と見出しが付くとき、出どころがこの資料であることがあります。
| 論点 | 資料(令和8年11月4日 財政制度分科会「社会保障」)に書かれていること | 厚生労働省の審議会での扱い |
|---|---|---|
| 高齢者住まいへのサービス提供 | 併設・隣接の事業所が集中的に提供する形(集中提供型)と、地域に点在する利用者宅を訪問する形(個別提供型)を比べ、居宅介護支援・訪問介護・通所介護・訪問リハ・居宅療養管理指導・訪問看護で報酬の適正化を挙げた | 分科会では、訪問系・通所系の各回で「高齢者住まいに対するサービス提供の在り方に関する分科会において説明及び議論を実施予定」とされている論点が多い |
| ケアマネジメントの利用者負担 | 施設・在宅間の公平性から、自己負担の導入を進めていくべき、と書かれている | 分科会第262回の資料では、新しい相談支援類型(登録施設介護(予防)支援)について、利用者負担(原則として1割)を求めると書かれている。居宅介護支援全体の利用者負担の扱いは、当社の部会・分科会の解説記事にはまだ載っていない(部会・分科会の資料をご確認ください) |
| 2割負担の範囲 | 負担能力を反映しつつ、2割負担の対象者を拡大すべき | 介護保険部会第137回で、「一定以上所得」の判断基準の見直しを「どのように考えるか」と問いかけている段階 |
| 多床室の室料 | 令和6年度改定で室料負担の導入が見送られた類型にも、室料の自己負担を求めるべき | 分科会第264回で、老健・介護医療院の多床室の室料負担の在り方を「どのように考えるか」と問いかけている段階 |
| 体制・人員配置の加算 | 単位数の引下げと要件の緩和、利用者のアウトカムも評価する仕組みへ。ケアプランデータ連携システムの利用実績を加算の要件に位置付ける、など | 分科会第263回で、生産性向上推進体制加算や訪問系・通所系の取組の評価が論点(問い)として挙がっている |
| 軽度者の訪問介護・通所介護 | 要介護1・2の訪問介護・通所介護を地域支援事業へ移行すべき、と書かれている | 当社の部会・分科会の解説記事にはまだ載っていない(部会・分科会の資料をご確認ください) |
※上記は財務省が財政制度等審議会に提出した資料と、厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。介護報酬・利用者負担の最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
サービス別|いま出ている論点と対応案の早見表(4分類・横断12テーマ)
同じ論点がサービスをまたいで何度も出てきます。たとえば「住まいの形態に合わせた報酬」は訪問系・通所系のほぼ全部の回に出ており、「前年度の平均値の解釈」は施設・多機能の回に出ています。貴事業所のサービスの行を見たら、下の横断テーマの表もあわせてご覧ください。
訪問系と居宅療養管理指導(7サービス)
| サービス | 論点(資料の見出し) | 対応案の主なもの(資料の書き方) | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 地域の協働化による提供体制、安定的な事業運営のための報酬、住まいの形態に合わせた報酬 | 初回加算で、サ責が新たに訪問介護計画を作るために訪問しアセスメントした場合も評価対象とすることを検討してはどうか。同一法人外の定期巡回(Ⅲ)と連携した日中の随時訪問の評価を検討してはどうか。同一建物などは「現行の減算による評価に代えて」報酬区分の見直しを検討してはどうか | 訪問介護の論点3つ |
| 訪問入浴介護 | 提供体制の維持・確保、住まいの形態に合わせた報酬 | 日常的な医療的ケアを受けている方への、利用者の状態に応じた看護職員によるサービス提供を評価することを検討してはどうか | 訪問入浴介護の論点 |
| 訪問看護 | 在宅療養を支える提供体制、ICT等の活用、期待される役割を踏まえた評価、住まいの形態 | 緊急時訪問看護加算を算定している場合も月初回の早朝・夜間加算・深夜加算を可能としてはどうか。専門管理加算の対象の拡充。D to P with N によるオンライン診療の補助の評価の新設。看護体制強化加算の経過措置の終了。残薬の確認を運営基準上の要件に | 訪問看護の論点4つ |
| 訪問リハビリテーション | リハマネの推進、退院時共同指導加算の拡充、事業所医師の関与、住まいの形態 | リハビリテーション会議での活動・参加の共有と目標の達成状況の報告を、リハマネ加算の算定要件として明確化。退院時共同指導加算の対象に老健・介護医療院の退所者を加える。猶予期間を設けたうえで事業所医師の診療による実施を基本に | 訪問リハの論点4つ |
| 居宅療養管理指導 | 薬剤師の算定回数上限と算定間隔、管理栄養士の指導時間と算定要件、住まいの形態 | 算定する日の間隔を6日以上とする要件を医療保険との整合の観点から見直す。30分未満の栄養管理の情報提供・指導又は助言を新たに評価。算定対象に医師の指示に基づく栄養スクリーニングの実施を追加 | 居宅療養管理指導の論点 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間対応型からの円滑な移行、職員配置と利用者確保、住まいの形態 | 定期巡回(Ⅲ)で24時間の通報・相談対応機能を確保し日中の支援を行う事業所の取組を評価する新たな報酬上の評価を設ける。新規開設時に利用者の確保が困難な場合の訪問介護員等の配置基準の見直しを検討 | 定期巡回・夜間対応型の論点 |
| 夜間対応型訪問介護 | 法改正で廃止(施行は令和9年4月1日)。定期巡回への統合と、猶予期間の中での移行 | 上の定期巡回(Ⅲ)の新たな評価が、移行の受け皿の論点として示されている | 夜間対応型訪問介護が廃止に |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
ケアマネジメント(居宅介護支援・介護予防支援・登録施設介護支援)
| 論点 | 対応案の主なもの(資料の書き方) | 出た回 | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 特定事業所加算の見直し | (Ⅰ)の要介護3〜5の割合の要件を廃止してはどうか。(A)を廃止してはどうか(1年の経過措置)。(A)だけで認めている他事業所等との連携を上位の区分でも認める | 第271回 | 居宅介護支援の論点4つ |
| 主任ケアマネジャーの役割 | 管理者に主任ケアマネジャーであることは求めないこととしてはどうか。管理者の要件はケアマネジャーであって5年の実務経験等を有する者に | 第271回 | 居宅の管理者は主任ケアマネ |
| 介護予防支援 | 入院時情報連携加算・退院・退所加算などと同一建物減算を、介護予防支援にも設ける。ケアプランの様式は調査研究で在り方を検討 | 第271回 | 居宅介護支援の論点4つ |
| 更新制廃止・法定研修見直しに伴う対応 | 人員基準で定期的な研修を受講している者等の配置を求める。管理者の責務として受講勧奨。正当な理由なく受講していない者を配置している場合の減算の規定 | 第271回 | ケアマネの更新制がなくなる |
| オンラインモニタリング | 主治の医師を含めた関係者の合意を得る要件について、手続きを柔軟に行える旨を示す | 第271回 | 居宅介護支援の論点4つ |
| サテライト事業所 | 本体事業所のバックアップの下で別に活動拠点を設けるサテライト事業所を制度的に位置付け、その体制を評価する加算を創設してはどうか | 第274回 | 介護給付費分科会 第274回の論点 |
| 安全確保(ハラスメント) | 新たな加算ではなく、モニタリングの際の「特段の事情」の取扱い等の運営基準上の対応を検討 | 第274回 | 介護給付費分科会 第274回の論点 |
| 登録施設介護支援(新しい相談支援類型) | 介護支援専門員に加えて地域生活相談員を置き兼務を認める。運営基準は原則として居宅介護支援に準じる。逓減制は居宅介護支援との合計の利用者数で判断する、など | 第262回・第272回 | 住宅型有料・サ高住へのサービスの論点/第272回・第273回の論点 |
| 医療介護連携の加算 | 通院時情報連携加算・ターミナルケアマネジメント加算などは「今後の分科会において説明及び議論を実施予定」 | 第271回(持ち越し) | 居宅介護支援の論点4つ |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
通所系・短期入所系(7サービス)
| サービス | 論点(資料の見出し) | 対応案の主なもの(資料の書き方) | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 通所介護・地域密着型通所介護 | 必要なサービスを提供できる体制、経営基盤の強化・負担軽減、住まいの形態 | 中山間地域等の要件で入浴介助を目的とするサービスを例外的に認めることを検討。「突発的な送迎のキャンセル」を送迎減算の対象から外す。共同送迎の明確化と同乗の範囲の拡充。延長加算ニ・ホの廃止。地域密着型の中重度者ケア体制加算の要件の見直し | 通所介護の論点4つ |
| 認知症対応型通所介護 | 独居・認知症高齢者への対応 | 基本報酬の在り方、重度な利用者を多く受け入れている事業所の評価、認知症の人の社会参加の機会等を確保する事業所を評価する新たな報酬設定を検討 | 通所介護の論点4つ |
| 療養通所介護 | サービス提供の在り方 | 本サービスの将来的な在り方について必要な検討を行うこととしてはどうか(続けるか・どう変えるかの中身は資料にまだ書かれていない) | 療養通所介護の論点 |
| 通所リハビリテーション | リハマネの推進、退院時共同指導加算の拡充 | リハマネ加算の算定要件の明確化(訪問リハと同じ2点)。生活行為向上リハの計画を別に作らず通所リハ計画に書く。退院時共同指導加算の対象に老健・介護医療院の退所者 | 通所リハの論点 |
| 短期入所生活介護 | 長期利用、送迎 | 長期利用減算を61日以上連続の利用者と同程度にしてはどうか。一方で積雪期・猛暑期・農繁期などの季節利用には減算を適用しない仕組みを検討。送迎コストの実態に応じた送迎加算への見直し、共同送迎・共同委託の明確化 | ショートステイの論点 |
| 短期入所療養介護 | 総合医学管理加算、長期利用者への対応 | 総合医学管理加算を区分支給限度基準額の適用外としてはどうか。長期利用は、利用日数のデータを精査したうえで短期入所生活介護の対応を踏まえて検討 | 短期入所療養介護の論点 |
| 通所系全体(第274回) | 身体的拘束等の適正化、中山間地域等の加算 | 通所介護・通所リハ・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護で、身体的拘束等の適正化の措置(委員会・指針・研修)を義務付け、講じていない場合の基本報酬の減算と一定期間の経過措置。特別地域加算などの対象に通所系サービスを加える | 第274回の論点 |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
多機能・居住系・施設・福祉用具(8サービス)
| サービス | 論点(資料の見出し) | 対応案の主なもの(資料の書き方) | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 独居・認知症高齢者への対応、職員配置と利用者確保、住まいの形態 | 地域の多様な主体・資源との連携体制づくりへの評価。要介護1・2と要介護3以上の単位数のバランスなど基本サービス費の在り方を検討。訪問職員の配置の在り方 | 小規模多機能の論点 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | ニーズと提供実態を踏まえた評価、訪問看護提供体制、住まいの形態 | 機械浴による入浴を提供できない事業所について、併算定可能なサービスを見直し、利用者の状態像に応じて報酬の調整を行う | 看多機の論点 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 地域の認知症ケアの拠点化、柔軟な配置基準と安全確保 | まちづくりに資する事業所の取組の評価。1ユニットの事業所の計画作成担当者の配置要件の見直しを検討。見守り機器等を要件に、3ユニットの夜間2人体制を広げる | 認知症GHの論点 |
| 特定施設入居者生活介護 | 自立支援に資するケア、住宅型有料老人ホームからの移行促進、職員配置 | 入居者ごとの排泄支援計画の作成・見直しや排泄の状態の改善を評価。移行の好事例の周知。外部サービス利用型の加算の取扱いの検討 | 第272回・第273回の論点 |
| 介護老人福祉施設 | 透析患者の受入れ、配置基準の解釈、経過的小規模施設の基本報酬、加算の見直し | 特別通院送迎加算を見直し送迎を含む一連の支援を総合的に評価。併設事業所の兼務の明確化。退所前訪問相談援助加算など5つの加算の統合・整理、在宅・入所相互利用加算と小規模拠点集合型施設加算の廃止(1年の経過措置) | 第272回・第273回の論点 |
| 介護老人保健施設 | 初期加算(Ⅰ)、透析・所定疾患施設療養費、在宅復帰・在宅療養支援等指標、報酬の簡素化 | 初期加算(Ⅰ)の対象を広げる。所定疾患施設療養費の対象に褥瘡感染を追加。特養への退所を在宅復帰率の対象に含める等の算出方法の見直し。試行的退所時指導加算の廃止 | 第272回・第273回の論点 |
| 介護医療院 | 透析・経管栄養・薬物療法、報酬体系の整理 | 透析患者を受け入れた場合の評価の検討。医療処置割合の計算の要件の見直し。退所前訪問指導加算など3つの加算の統合・整理 | 第272回・第273回の論点 |
| 福祉用具・住宅改修 | 選択制の運用、上限価格の仕組み、適時・適切な提供 | 第259回は問いの段階で、対応案はまだ示されていない。第274回では特定福祉用具販売を高齢者虐待防止措置未実施減算の対象とする案 | 福祉用具・住宅改修の論点 |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
サービスをまたぐ横断テーマ(12テーマ)
| テーマ | いまの段階(資料の書き方) | 出た回 | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 処遇改善 | 期中改定の措置を踏まえ、持続的な賃上げの環境整備と事務負担軽減、報酬体系の簡素化を「どのように考えるか」(問い) | 第263回 | 処遇改善の論点 |
| 生産性向上・協働化 | 夜間の見守り機器、生産性向上推進体制加算の先進的な取組の評価、訪問系・通所系の取組の評価、協働化・大規模化(問い) | 第263回 | 生産性向上と協働化・大規模化 |
| 高齢者虐待の防止 | 経過措置があるサービスや対象外のサービスの扱い(問い)→ 特定福祉用具販売を未実施減算の対象に、居宅療養管理指導は一定の提供実績がある事業所を義務付けの対象に(対応案) | 第263回→第274回 | 虐待防止と居宅サービスの安全管理 |
| 居宅サービス等の安全管理 | 委員会は一律に義務付けず、指針の整備、報告と分析を通じた改善策の周知、研修、担当者の設置を義務付け、1年の経過措置(対応案) | 第263回→第274回 | 第274回の論点 |
| 業務継続計画 | 計画未策定の減算を廃止してはどうか(計画の策定は運営基準で義務づけられていると資料に書かれている)。地域の災害計画を踏まえることなどを努力義務に(対応案) | 第263回→第274回 | BCPと災害対応の論点 |
| ハラスメント対策 | カスタマーハラスメントへの対応も、事業者が講ずべき措置として運営基準に位置付け、具体的な内容は解釈通知で明確化(対応案) | 第263回→第274回 | カスハラ対策と介護報酬・運営基準 |
| 認知症への対応力 | 意向を尊重した生活、加算要件の研修、若年性認知症、算定率が低い加算(問い) | 第264回 | 認知症への対応力強化 |
| 医療・介護連携と看取り | 協力医療機関の義務付けの経過措置(令和9年3月31日まで)後の在り方、感染対応力、ACP、看取りの評価(問い) | 第264回 | 協力医療機関と看取りの評価 |
| LIFE | データ提出とアウトカム評価(問い)。提出項目は作業部会で検討し、分科会に報告予定 | 第254回・第264回 | LIFE関連加算の論点 |
| 口腔・栄養・一体的取組 | 歯科専門職との連携、施設の口腔衛生、栄養状態の評価、嚥下機能に応じた食事の評価(問い) | 第264回 | 口腔・栄養の一体的取組 |
| 地域区分 | 公務員の地域手当の見直しを踏まえ、地域手当に準拠して級地を設定することを原則としつつ、市町村の意向で従前の上乗せ割合を維持できる経過措置。特例を3級地差ルールに(対応案) | 第262回・第272回 | 第272回・第273回の論点 |
| 特定地域サービス(中山間・人口減少地域) | 施設・在宅の配置基準の弾力化、訪問介護の包括報酬の区分、移動コストを評価する新たな加算、特定地域運営推進会議(対応案) | 第261回→第274回 | 中山間地域の訪問介護の包括的な評価/第274回の論点 |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
法律で決まったことと審議中の論点の区別|11項目の対照表
令和8年6月25日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)が公布され、介護保険法の改正の多くは令和9年4月1日に施行されます。法律で決まったのは仕組みで、報酬・人員基準の中身は介護給付費分科会で審議中です。両方が同じ時期に動いているため、「決まったこと」と「審議中のこと」が混ざって伝わりがちです。
| 項目 | 法律・告示・通知で決まっていること | 審議中のこと(論点・対応案) | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 処遇改善加算の対象拡大 | 令和8年度の期中改定の告示が令和8年3月13日に公布。対象を介護従事者に広げ、訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等に令和8年6月から新設 | 令和9年度改定での処遇改善の考え方と、加算の簡素化(第263回の問い) | 処遇改善加算が訪問看護・ケアマネにも |
| 夜間対応型訪問介護 | 法改正で廃止。施行は令和9年4月1日 | 定期巡回(Ⅲ)の新たな評価など、移行のための報酬上の対応(第269回の対応案) | 夜間対応型訪問介護が廃止に |
| 特定地域居宅サービス | 法改正で類型を新設。施行は令和9年4月1日。特定地域は都道府県が定める | 特定地域の基準は素案(部会第135回)。配置基準・報酬は対応案(分科会第274回) | 中山間・人口減少地域の特定地域居宅サービス |
| ケアマネジャーの更新制 | 法改正で介護支援専門員証の有効期間と更新のための研修を廃止。事業者に報告と受講機会の確保の措置。施行は政令で定める日 | 部会第137回で、施行日を令和9年12月1日とする整理が報告された。人員基準・減算の扱いは分科会第271回の対応案 | ケアマネの更新制がなくなる |
| 登録施設介護(予防)支援 | 法改正で新しい相談支援類型を導入。施行日は公布日から3年を超えない範囲で政令で定める日 | 人員基準・運営基準・基本報酬の在り方(第262回の問い、第272回の対応案) | 住宅型有料・サ高住へのサービスの論点 |
| 身寄りのない高齢者等の相談 | 法改正で地域包括支援センターの相談対象として明確化。令和9年4月の施行に向けて通知等の改正を見込む | ―(報酬の論点ではない) | 身寄りのない高齢者の相談を包括の業務に明確化 |
| 事故報告 | 令和8年10月21日の厚生労働省の連絡で、事故情報報告システムを令和9年4月頃から稼働予定と案内。様式の見直し案は「現在も調整中」 | 居宅サービス事業所等の安全管理体制の義務付け(第274回の対応案) | 事故報告の様式の見直し案と新しい報告システム |
| ケアマネの受験資格 | 見直しの予定(対象資格の追加、実務経験5年から3年へ)。時期を含めた取扱いは今後省令で示す予定 | ― | ケアマネ受験資格を広げ実務経験は3年に |
| 居宅介護支援の管理者 | 今の基準は主任ケアマネジャー。令和3年3月31日時点の管理者には令和9年3月31日までの経過措置 | 管理者に主任ケアマネジャーを求めないこととしてはどうか(第271回の対応案) | 居宅の管理者は主任ケアマネ |
| 利用者負担(2割負担) | 今の負担割合は、お手元の負担割合証のとおり | 「一定以上所得」の判断基準と金融所得の反映(部会第137回の問い) | 介護保険部会 第137回の論点 |
| 第1号保険料 | 今の保険料は保険者(市町村)ごとに設定 | 第10期の標準段階・標準乗率の見直しを検討することについて(部会第136回の問い) | 65歳以上の介護保険料の論点 |
※上記は法律の公布の通知(介護保険最新情報)と厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したものです。審議中の項目は決定事項ではありません。最終的な内容は政令・省令・告示・通知でご確認ください。
資料の文末の書き方と、その重さ(8つの言い回し)
| 資料の書き方 | 意味(資料の構成から読み取れること) | 事業所での受け止め方 |
|---|---|---|
| 「どのように考えるか」「どのような方策が考えられるか」 | 論点(問い)の段階。対応案は書かれていない | 方向はまだ見えない。次の回の資料を待つ |
| 「〜してはどうか」 | 事務局(厚生労働省)の対応案。分科会の委員の意見で変わることがある | 決まった内容ではない。今の告示の定めのまま運営する |
| 「〜を検討してはどうか」 | 検討すること自体の提案。中身はまだ書かれていない | 形が決まるのはさらに先 |
| 「〜において説明及び議論を実施予定」 | その論点を別の回(横断的事項・高齢者住まいなど)へ持ち越した | 貴事業所のサービスの回だけでなく、横断の回の資料も見る |
| 「主なご意見」 | 第256回以降の委員の意見を、事務局の責任で整理したもの | 意見であって方針ではない |
| 「速報値」 | 調査の途中の数字。全体の結果は最終版で報告するとされる | 数字は最終版で変わることがある |
| 「基本的な視点(案)」 | 改定全体の柱の案(第268回の5つの視点) | 個別の報酬の中身ではない |
| 「スケジュール案」 | 第256回に示された予定。決まった日付ではない | 日程は変わることがある |
※上記は厚生労働省の審議会資料の書き方をもとに当社が整理したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
改定までの日程と、期日が書かれている項目|スケジュール案5段階・期日12件
資料に書かれたスケジュール案(第256回 資料4)
| 時期 | 資料に書かれていること | 令和8年11月7日時点の状況(当社の記事から) |
|---|---|---|
| 令和8年4月〜夏頃 | 主な論点について議論。事業者団体等からのヒアリング | 第257回〜第264回で各サービスと横断テーマの現状と課題・論点が出され、第265回〜第267回で関係団体等意見交換会が開かれた |
| 令和8年10〜12月頃 | 具体的な方向性について議論 | 第269回〜第274回で「改定の方向性」と対応案が出ている |
| 令和8年12月中 | 報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ。基準は、地方自治体の条例の制定・改正に要する期間を踏まえて先行してとりまとめ | まだ出ていない |
| (とりまとめのあと) | 令和9年度政府予算編成 | まだ出ていない |
| 令和9年1月頃 | 介護報酬改定案の諮問・答申 | まだ出ていない |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
期日が書かれている項目(当社の記事に載っているもの)
| 期日 | 項目 | 何の期日か | 解説記事 |
|---|---|---|---|
| 令和9年3月31日 | 居宅介護支援の管理者要件 | 令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない管理者への、要件の適用の猶予の期限(今の基準) | 居宅の管理者は主任ケアマネ |
| 令和9年3月31日 | 協力医療機関の設定 | 高齢者施設等の協力医療機関の設定の義務付けの経過措置の期限。今後の在り方は第264回の論点 | 協力医療機関と看取りの評価 |
| 令和9年3月末 | 居宅療養管理指導の虐待防止措置 | 経過措置の終了予定。終了後の義務付けの対象は第274回の対応案 | 第274回の論点 |
| 令和9年3月31日 | 訪問リハの診療未実施減算の研修要件 | 別の医療機関の医師の研修修了等の有無を確認して計画書に記載していれば足りる扱いの期限 | 訪問リハの論点4つ |
| 令和9年3月末 | 処遇改善加算の誓約した取組 | 令和8年度の処遇改善計画書で誓約した取組を行う期限(実績報告書で報告) | 処遇改善加算が訪問看護・ケアマネにも |
| 令和9年4月1日 | 社会福祉法等の一部を改正する法律 | 法律本体の施行日(夜間対応型訪問介護の廃止、特定地域居宅サービスの新設など) | 夜間対応型訪問介護が廃止に/特定地域居宅サービス |
| 令和9年4月1日 | DWAT(災害派遣福祉チーム)の法定化 | 第263回の資料に参考として載っている施行日 | BCPと災害対応の論点 |
| 令和9年4月 | 身寄りのない高齢者等の相談の明確化 | 施行に向けて地域支援事業実施要綱などの改正を見込む | 身寄りのない高齢者の相談を包括の業務に明確化 |
| 令和9年4月頃 | 事故情報報告システム | 介護サービス情報公表システムのサブシステムとして稼働予定 | 事故報告の様式の見直し案と新しい報告システム |
| 令和9年7月31日 | 処遇改善加算の実績報告書 | 令和8年度の実績報告書の提出期限(通常の場合) | 処遇改善加算が訪問看護・ケアマネにも |
| 令和9年12月1日 | 介護支援専門員の法定研修の見直し | 部会第137回で報告された施行日の整理(法律上は政令で定める日) | 介護保険部会 第137回の論点 |
| 第10期の開始前 | 「一定以上所得」の判断基準 | 部会の意見書(令和7年12月25日)で、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度〜)の前までに結論を得ることが適当とされた | 介護保険部会 第137回の論点 |
※上記は厚生労働省の審議会資料・通知等をもとに当社が要約したもので、審議中の項目は決定事項ではありません。期日の扱いは指定権者(都道府県・市町村)の案内と、告示・通知でご確認ください。
別の回に持ち越された論点(7件)
サービスの回で「別の回で説明・議論を実施予定」とされた論点は、横断の回の資料に続きが出ます。貴事業所のサービスの回だけを見ていると、続きを見落とします。
| 持ち越された論点 | 持ち越したサービスの回 | 続きが出る場(資料の書き方) |
|---|---|---|
| 住まいの形態に合わせたサービス提供に係る報酬(同一建物減算など) | 訪問看護・訪問入浴・訪問リハ・居宅療養管理指導(第271回)、定期巡回・小規模多機能・看多機(第269回) | 高齢者住まいに対するサービス提供の在り方に関する分科会 |
| 職員配置の「前年度の平均値」の解釈(利用者数が減る場合) | 小規模多機能・看多機(第269回)、特定施設(第272回)、特養・介護医療院(第273回) | 横断的事項の回 |
| 中山間・人口減少地域の訪問介護の包括的な評価・移動コスト | 訪問介護(第271回)、通所介護の送迎コスト(第270回)、居宅介護支援の提供体制(第271回) | 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築に関する分科会(第274回で対応案) |
| 居宅介護支援の医療介護連携の加算 | 居宅介護支援(第271回) | 今後の分科会 |
| 協力医療機関・人生の最終段階の医療・介護 | 老健・介護医療院(第273回)、訪問入浴の看取り(第271回) | 医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護に関する回 |
| 特定施設の認知症への対応力強化 | 特定施設(第272回) | 別の回の分科会 |
| 専門性の高い看護師の役割・残薬の確認(看多機) | 看多機(第269回) | 訪問看護の回(第271回で対応案) |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。最終的な内容は告示・通知でご確認ください。
改定の中身が出る前に事業所で点検できること|サービス別の棚卸し16項目
審議中の論点に合わせて、いま運営や体制を変える必要はありません。告示・通知が出るまでは、今の告示の定めと貴事業所の届出のとおりです。そのうえで、手元の記録と届出の状態を見ておくと、改定の内容が出たときに「どこを確かめればよいか」がすぐ分かります。下の表は、当社の各記事の「事業所で確かめること」の欄をまとめたものです。
| サービス | 手元で見ておく記録・書類 | 見比べる資料 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 同一建物の利用者の割合。サ責の初回の同行・アセスメントの記録 | 第271回 資料1、告示の定めと体制等状況一覧表 | ( ) |
| 訪問入浴介護 | 医療的ケアを受けている利用者の数と、看護職員の対応の記録 | 第271回 資料2 | ( ) |
| 訪問看護 | 緊急時訪問看護加算・看護体制強化加算・専門管理加算・特別管理加算の届出の内容。看護体制強化加算の経過措置の扱い | 第271回 資料3、指定権者の案内 | ( ) |
| 訪問リハ・通所リハ | リハビリテーション会議の記録に、居宅での活動・参加の状態、目標、達成状況が書かれているか。別の医療機関の医師の研修の確認の記録 | 第271回 資料4、第270回 資料3 | ( ) |
| 居宅療養管理指導 | 虐待防止の措置と業務継続計画の策定の状況(虐待防止の措置の経過措置は令和9年3月末に終了予定と資料にある) | 第271回 資料5、第274回 資料3・資料4 | ( ) |
| 居宅介護支援 | 管理者が令和3年3月31日時点から続けて管理者か、主任ケアマネジャーの研修の修了状況。特定事業所加算の届出の内容。職員の介護支援専門員証の有効期間と研修の予定 | 第271回 資料6、部会第137回 資料3、都道府県の案内 | ( ) |
| 居宅介護支援(利用者の一覧) | 夜間対応型訪問介護・療養通所介護・ロングショートを位置づけている利用者の一覧 | 第269回 資料1、第270回 資料2・資料4 | ( ) |
| 通所介護 | 送迎減算・延長加算・入浴介助加算・中重度者ケア体制加算の届出。送迎のキャンセル料の運営規程・重要事項説明書の記載 | 第270回 資料1 | ( ) |
| 通所系全体 | 身体的拘束等の適正化の委員会・指針・研修の有無 | 第274回 資料3 | ( ) |
| 短期入所生活介護 | 季節利用(積雪期・猛暑期・農繁期など)の利用者の利用の時期と在宅に戻った状況の記録 | 第270回 資料4 | ( ) |
| 小規模多機能・看多機・GH | 地域の連携先や地域での取組の記録。区域外指定の状況。夜勤の配置と届出の内容 | 第269回 資料2〜4 | ( ) |
| 特養・老健・介護医療院 | 今算定している加算の名前と、資料で統合・廃止の対応案に挙がった加算名の対照。協力医療機関の定めの状況 | 第273回 資料1〜3、第264回 資料2 | ( ) |
| 老健・介護医療院(多床室) | 施設の類型と室料相当額控除の届出、入所者ごとの利用者負担段階 | 第264回 資料5 | ( ) |
| 居宅サービス事業所全般 | 事故が起きたときの報告の流れ(指針・報告と分析・研修・担当者)。報告先と様式 | 第274回 資料3、事故報告システムの案内 | ( ) |
| 全サービス | 業務継続計画の見直しの時期。災害時情報共有システムの入力の担当と手順 | 第263回・第274回 資料4 | ( ) |
| 全サービス | カスタマーハラスメントへの対応手順の有無(改正労働施策総合推進法の措置は令和8年10月から義務と資料にある) | 第274回 資料5 | ( ) |
※上記は厚生労働省の審議会資料をもとに当社が要約したもので、決定事項ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な内容は告示・通知と、保険者(指定権者)にご確認ください。
加算の統合・廃止や算定要件の見直しが対応案に入っているサービスでは、改定の内容が決まったあとに体制の届出を見直す場面が出てきます。届出の要否と期日は、告示・通知と指定権者の案内でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。賃金の決め方や就業規則の整え方などの個別のご相談も、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
この目次は、介護給付費分科会・介護保険部会で新しい資料が出たとき、またとりまとめ・諮問・答申が出たときに、当社の解説記事とあわせて更新します。
よくある質問(FAQ)
2027年度改定の見通しは?
今から備えられることは?
確定情報はいつ?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
ケアプランの有料化は決まったのですか?
2割負担の対象拡大は?
事業者は今、何をすればいい?
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
改定の周期と、次に何が来るか
介護報酬は3年ごと、診療報酬は2年ごとに改定されます。6年に一度、同時改定の年が来ます。
| 年度 | 出来事 | 事業所での動き |
|---|---|---|
| 改定の3年前 | 制度の検証が始まる | — |
| 改定の2年前 | 調査の実施 | 調査に協力を求められることがある |
| 改定の前年 | 審議会での議論 | 資料が公開される |
| 改定の前年12月ごろ | 改定率が決まる | おおよその方向が分かる |
| 改定の前年1〜2月 | 審議報告・答申 | 要件の骨格が見える |
| 改定の年の3月 | 告示・通知 | 単位数と要件が確定する |
| 改定の年の4月 | 施行 | 書類の切り替え |
| 改定の年(近年) | 6月施行の年がある | 切り替えの時期に注意 |
| 施行後 | 疑義解釈(Q&A)が順次出る | 解釈が変わることがある |
| 施行後1年 | 実施状況の把握 | — |
| 次の改定へ | 検証の開始 | — |
備えとして、いまからできること
| やること | なぜ |
|---|---|
| 告示・通知を見る場所を決めておく | 施行までの時間が短い |
| 運営規程・重要事項説明書を電子で持つ | 差し替えが速くなる |
| 料金表を単位数から自動で作る | 転記の間違いが減る |
| 体制届の控えを一覧にする | どの加算を届け出ているか分かる |
| 研修・委員会の年間計画を作る | 減算の要件を外さない |
| 自己点検を年1回入れる | 要件の変更に気づける |
| 介護ソフトの更新時期を確認する | 施行日に間に合うか |
| 職員への周知の手順を決める | 毎回ゼロから考えなくてよい |
用語の整理
| 語 | 意味 |
|---|---|
| 介護報酬改定 | サービスの単位数と算定要件の見直し。3年ごと |
| 制度改正 | 介護保険法そのものの改正。3年ごとの計画期間に合わせる |
| 改定率 | 報酬全体の増減の割合 |
| 告示 | 単位数と算定要件を定めるもの |
| 通知(留意事項通知) | 算定にあたっての解釈を示すもの |
| 疑義解釈(Q&A) | 施行後に出る具体的な取り扱い |
| 経過措置 | 一定期間、従前の取り扱いを認めるもの |
| 同時改定 | 介護報酬と診療報酬が同じ年に改定されること |
改定の仕組みは介護報酬改定とはをご覧ください。将来の改定の内容は確定していません。本ページは仕組みと備え方を整理したものです。
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- 令和9年度改定 訪問看護の論点4つ|第271回分科会の対応案
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






