直行直帰が多く、記録や報告に追われがちな訪問介護の現場。AIを使えば、その負担を大きく減らせます。本記事では、訪問介護でのAI活用の方法とメリットを整理します。
訪問介護の現場が抱える記録の負担
- サービス提供のたびに、提供記録を手書き・手入力
- 直行直帰が多く、事業所に戻ってからまとめて記録
- 訪問介護計画書や報告書など、作成する書類が多い
訪問介護でAIにできること
- 音声で記録――訪問先で話すだけで、提供記録の下書きを自動作成
- 書類の下書き――計画書や報告書の原案をAIが用意
- 既存ソフトへ転記――作成した記録を、お使いの介護ソフトへそのまま反映
導入のメリット
記録時間が減り、移動や利用者さまへのケアに時間を回せます。書き手による表現のばらつきも抑えられ、事業所全体の記録の質がそろいます。
導入の進め方
いきなり全業務を変えず、まずは負担の大きい提供記録から小さく始めるのがコツです。無料で試せるものから現場で使い、効果を確かめてから広げましょう。
訪問介護でAIが効くのは、どの工程か
| 工程 | いま起きていること | AIで変わる余地 |
|---|---|---|
| 訪問先での記録 | 紙にメモし、事業所で入力し直す | 話した内容から文章にする |
| サービス提供記録 | 毎回ほぼ同じ文章を書いている | 当日の差分だけを入れて整える |
| 訪問介護計画書 | 記録を見返して手で書き写す | 記録から下書きを作る |
| モニタリング | 記録を読み返す時間が取れない | 傾向や変化の候補を示す |
| 申し送り | 口頭のみで、記録に残らない | 音声から要点を残す |
自事業所で時間がかかっているのがどれかを測らずに導入すると、「便利だが負担は減らない」という結果になります。
導入する前に決めておく4つのこと
- やめる作業を1つ決める——「もう紙のメモは清書しない」など具体的に
- 最初に使う人を1人決める——全員同時は避けます
- 2週間後に見る指標を決める——「記録を書き終わる時刻」が実感しやすい指標です
- 個人情報の扱いを確認する——保存場所、外部送信の有無、閲覧できる範囲
訪問介護ならではの確認事項
- 電波が悪い訪問先で入力できるか——オフラインで入力し、あとから同期されるか
- 移動中に使えるか——次の訪問先へ向かう途中の数分で終わるか
- 手袋のまま操作できるか——画面のボタンの大きさと間隔
- 周囲に聞かれない配慮——音声入力は、利用者宅や集合住宅の廊下では使いにくい場面があります
- 身体介護と生活援助の区分——記録から区分の根拠が読み取れる形になるか
生成された文章をそのまま記録にしない
AIが作った文章は、人が確認してから確定する運用が前提です。事実と違う内容が残ると、記録としての信頼が失われます。
- 固有名詞(人名、薬剤名、地名)は必ず確認する
- 数値(時刻、体温、血圧、摂取量)は入力元と照合する
- 書かれていないことが補われていないか見る
- 評価語(「機嫌が悪い」など)が入っていないか見る
※本記事は一般的な考え方を整理したものです。算定の可否や要件は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用をご確認ください。
AIを入れる前に測っておく3つの数字
- 1件の記録にかかる時間——ストップウォッチで5件測ります。体感では判断できません
- 記録を書き終わる時刻——訪問が終わってから、何時に記録が完了しているか
- 月末の帳票作成にかかる時間——計画書・報告書をまとめて作っている時間
この3つを導入前に取っておかないと、あとから「効果があったのか」を判断できません。
訪問介護でのAI活用についてよくある質問
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 音声で入力した内容はどこへ行くのか | 保存場所、外部への送信の有無、学習に使われるかを確認します。利用者への説明に関わります |
| 利用者の名前を音声で言ってよいか | 事業所の個人情報の取り扱いに沿って判断します。イニシャルや利用者番号で運用する事業所もあります |
| 方言や専門用語は認識されるか | 事業所でよく使う言い回しで試してから決めます |
| 高齢の職員でも使えるか | 操作の手順が3つを超えると使われなくなる傾向があります |
| サービス提供責任者の仕事は減るか | 記録の確認は残ります。減るのは転記と清書の部分です |
| 紙をやめられるか | やめる時期を決めて始めます。決めないと併用が続き、負担は増えます |
小さく始めるための2週間の進め方
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開始前 | 記録にかかる時間を5件分、実測して記録に残す |
| 1〜3日目 | 1人の職員が、1人の利用者の記録だけで試す |
| 4〜7日目 | うまくいかなかった場面を書き出す(電波、操作、認識) |
| 2週目 | 対象を3名まで増やす。やめる作業を1つ決めて実行する |
| 2週目の終わり | 同じ方法で測り直し、続けるかどうかを決める |
うまくいかなかった理由が分かる規模で始めることが要点です。全員同時に始めると、「なんとなく合わなかった」で終わります。
効果が出ないときに見るところ
- 紙が残っていないか——残っていれば二重作業のままです
- 入力する時間が勤務の中にあるか——「空いた時間に」では続きません
- 端末が人数分あるか——1台を回すと待ち時間が発生します
- 確認の手間が増えていないか——生成された文章の直しに時間がかかるなら、様式のほうを見直します
- 使っている人が一部に偏っていないか——仕組みではなく分担の問題かもしれません
「訪問介護マナ」で訪問介護の記録を軽く
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問介護向け機能(訪問介護マナ)は、訪問先の音声から提供記録や報告書の下書きを自動で作成します。利用者さま3名まで、3か月間、回数の制限なく無料(2026年中のご登録は2027年3月31日まで)でお試しいただけます。
訪問介護でのAI活用のポイント
訪問介護でも、AIを使って実施記録や報告の作成を効率化できます。活用のポイントを整理しました。
- 音声で実施記録――訪問後に話すだけで記録の下書き
- 報告の効率化――サービス提供記録の作成を支援
- 用語の補正――介護の文脈で誤変換を補正
- カイポケ連携――記録を転記して二重入力を減らす
AIの下書きを確定する前に見る欄|そのまま出せる・人が直す・書いてはいけないの3分類(30欄)
訪問介護でAIが関わるのは、ほとんどがサービス提供記録・訪問介護計画・その見直しを書く場面です。ここで起きる問題は「AIの文章が下手」ではなく、どの欄までAIに任せてよいのかを事業所が決めていないことから起きます。欄ごとに「そのまま出せるもの」「必ず人が直すもの」「そもそもこの欄に書いてはいけないもの」の3つに分けておくと、確認する人が毎回同じところを見られます。
以下は欄の単位で分けた点検表です。自事業所の様式に欄名の違いがある場合は、様式の欄名に読み替えてお使いください。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。
サービス提供記録の欄別|16欄の点検表
| 欄 | AIの下書きをそのまま出せるか | 人が必ず確かめること | この欄に書いてはいけないこと |
|---|---|---|---|
| 利用者名・利用者番号 | 出せない。音声から拾った氏名は同音・同姓で入れ替わる | 訪問予定に登録された利用者と、記録が結び付いているか。同姓の利用者が複数いる事業所では利用者番号まで見る | 「〇〇様(推定)」のように、AIが候補として補った名前 |
| サービス提供日(年月日・曜日) | 出せる。ただし端末の日付が入る仕組みか、話した日付が入る仕組みかを知っておく | 日をまたいだ深夜帯の訪問で、提供日が翌日になっていないか | 「先日」「昨日」のような、日付に置き換えられていない言葉 |
| 開始時刻 | 出せない。話した時刻ではなく、実際に援助を始めた時刻を人が入れる | 予定の時刻がそのまま入っていないか。到着時刻と開始時刻を分けている様式では、両方が埋まっているか | 訪問介護計画に位置付けられた時刻をそのまま写した数字 |
| 終了時刻 | 出せない。片付け・戸締まりまで含めた終了時刻を人が入れる | 開始との差が、記載した所要時間と合っているか | 「約1時間」のような幅のある表現 |
| サービス区分(身体介護/生活援助/通院等乗降介助) | 出せない。区分は人が選ぶ | 記録した援助の中身が、選んだ区分の説明になっているか。混在した回は、それぞれの時間の内訳が書かれているか | 前回の記録から引き継いだままの区分 |
| 提供したサービスの具体的内容 | 下書きとして出せる。話した内容が最もよく残る欄 | 計画に位置付けた内容と、実際に行った内容の差が読み取れるか | 計画の文言をそのまま並べただけの内容 |
| バイタル(体温・血圧・脈拍・酸素飽和度) | 出せない。測定器の表示と1つずつ照合する | 単位・桁の取り違え(36.8と38.6など)。測定した時刻が本文と合っているか | 測っていない項目を、前回と同じ数値で埋めること |
| 食事・水分の摂取量 | 下書きとして出せる | 「主食何割・副菜何割」「何ミリリットル」の単位が、事業所で決めた書き方になっているか | 「いつもどおり」だけで、量が読み取れない書き方 |
| 排せつの状況 | 下書きとして出せる | 回数・性状・介助の程度のうち、様式で求めている項目が埋まっているか | 本人の尊厳を損なう言い回し。評価語だけの記載 |
| 服薬の確認 | 出せない。薬剤名はAIが最も誤変換しやすい | 薬包・お薬手帳の表記と、記録の薬剤名が一致しているか。介助の範囲を超えた行為が書かれていないか | 聞き取れなかった薬剤名を、似た響きの薬剤名で埋めること |
| 利用者の言葉(発言の引用) | 下書きとして出せる。ただし要約されやすい | 言い換えられていないか。引用として残すと決めた発言は、言葉のまま残っているか | 言っていない言葉を、文脈から補って作ること |
| 家族・関係者への連絡 | 下書きとして出せる | 相手・時刻・伝えた内容・相手の返答の4点がそろっているか | 「連絡済み」だけで、相手も時刻も分からない書き方 |
| 予定と実際が違った理由 | 下書きとして出せる | 変更した内容と、その理由の両方が書かれているか。誰の判断で変えたかが読み取れるか | 理由を書かずに、時間や内容だけ書き換えること |
| 買い物代行の預り金・釣銭・購入品 | 出せない。金額はレシートと突き合わせる | 預り金・支払額・釣銭・返却した時刻が、レシートの記載と合っているか | 合計金額だけを書き、内訳とレシートの結び付きがない書き方 |
| 特記・連絡事項 | 下書きとして出せる。ここが最も直す量が多い欄 | 観察した事実か、書き手の評価かを分けて読む。次に入る職員が動ける情報になっているか | 「特変なし」だけで終わらせること |
| 記録者名/サービス提供責任者の点検欄 | 出せない。人が名乗る欄 | 実際に援助した者の名前になっているか。点検した事実が残る運用になっているか | AIが作成したことをもって、作成者欄を空欄にすること |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護計画の欄別|14欄の点検表
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「101 訪問介護」は、訪問介護計画の作成(第24条)の確認項目として「居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか」「利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか」「サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか」「利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか」「目標の達成状況は記録されているか」「達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか」を掲げています。欄の分担は、この確認項目の並びに合わせて決めておくと迷いません。
| 欄 | AIの下書きをそのまま出せるか | 人が必ず確かめること | この欄に書いてはいけないこと |
|---|---|---|---|
| 作成日 | 出せない | アセスメントの日、説明した日、同意を得た日、交付した日との前後関係が、実際の手順と合っているか | 提出の都合で、実際とは違う日を入れること |
| 作成者(サービス提供責任者) | 出せない | 作成した者の氏名になっているか | 作成に関与していない者の名前 |
| 利用者の心身の状況 | 下書きとして出せる。記録の蓄積から傾向をまとめる用途に向く | アセスメントの記載と矛盾していないか。援助として移動介助を置きながら、状況の欄で移動を自立と書いていないか | 前回の計画の文をそのまま繰り返すこと |
| 利用者・家族の希望 | 下書きとして出せる | 本人の言葉として聞き取った内容か、家族から聞いた内容かが分かるか。長期間ずっと同じ文になっていないか | 聞いていない希望を、一般的な表現で埋めること |
| 援助の目標(長期) | 出せない。目標は人が決める | 居宅サービス計画の方針を踏まえた、自事業所が担う内容になっているか | 居宅サービス計画の目標をそのまま写すこと |
| 短期目標と期間 | 出せない | 長期目標に至る段階になっているか。期間が長期と同じ日付になっていないか | 複数の利用者に同じ表現・同じ期間を並べること |
| サービスの具体的内容 | 下書きとして出せる | 居宅サービス計画に位置付けられた内容と食い違っていないか。訪問介護員が読んで動ける具体性があるか | 「身体介護」「生活援助」という区分名だけの記載 |
| 所要時間の内訳(身体・生活) | 出せない | 組み合わせて提供する回について、それぞれの標準的な時間が書かれているか。実績の時間配分と整合しているか | 実績を見ないまま、区分の数字だけを合わせること |
| 訪問の曜日・時刻・回数 | 出せない | 居宅サービス計画およびサービス提供票の日時と一致しているか | 「週数回」のように、日程が特定できない書き方 |
| 留意事項・手順書に落とす内容 | 下書きとして出せる | 計画に即した手順書になっているか。訪問介護員に指示した事実が残るか | 手順を書かず、注意点だけを並べること |
| 居宅サービス計画との対応関係 | 出せない | 居宅サービス計画の交付を受けたうえで作成しているか。第2表のどの項目に対応するかが読み取れるか | 交付を受ける前に、想定で対応関係を書くこと |
| 説明日・同意日・交付日 | 出せない | 提供の開始前に本人から同意を得ているか。代筆の場合、本人の氏名に加えて代筆者の署名があるか | 署名欄だけを先に埋め、日付を後から入れること |
| 目標の達成状況 | 下書きとして出せる。記録から候補を出す用途に向く | 評価した時期と、根拠になった記録が示されているか | 「継続」だけで、何をどう見たかが残らない書き方 |
| 変更の記録 | 出せない | 提供時間や内容を変えたときに、計画も併せて改訂しているか。改訂の説明・同意・交付が残っているか | 元の内容を上書きして、変更前が分からなくすること |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
下書き・確認・確定を誰が担うか|役割の分担表(8行)
AIを入れると、記録が「書く仕事」から「確かめる仕事」に寄ります。確かめる人が決まっていないと、下書きがそのまま確定されます。
| 担う人 | この人がやること | この人はやらないこと | 残るもの |
|---|---|---|---|
| 訪問介護員 | 訪問先で見たこと・行ったこと・利用者の言葉を音声または入力で残す | 区分の選択、計画の変更の判断 | 下書きと、その元になった音声または入力の時刻 |
| サービス提供責任者 | 下書きを読み、時刻・区分・特記の3か所を確かめて確定する | 訪問していない回の様子を補って書くこと | 点検した日と、点検した者の氏名 |
| 管理者 | 使ってよい場面・いけない場面を文書で示し、月に一度は運用どおりかを見る | 個々の記録の文章を書き直すこと | 取り決めの文書と、見直しの記録 |
| 記録の作成者 | 作成者欄に氏名を記す。AIが下書きしても、作成した者は人である | 作成者欄を空欄にすること | 作成者名と作成日 |
| 訂正した人 | 元の内容・訂正後の内容・訂正日が分かる形で直す | 元の内容を消す直し方 | 訂正の履歴 |
| 同意を得た人 | 計画の説明を行い、提供の開始前に本人から同意を得る | 同意を得る前にサービスを始めること | 説明日・同意日・署名(代筆の場合は代筆者署名) |
| 交付した人 | 計画を利用者へ交付し、交付先・交付日・交付方法を残す | 「関係者へ交付」のように交付先が特定できない書き方 | 交付先ごとの記録 |
| 点検した人 | 月次で、居宅サービス計画・サービス提供票・訪問介護計画・サービス提供記録・請求実績を突き合わせる | 差異を見つけたまま放置すること | 突合した日と、直した内容 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
AIが書きがちな言い回しと、人が直した確定文|対照56組
AIの下書きが直される理由は、だいたい5種類しかありません。①中身のない要約になる ②主語が消える ③観察ではなく評価を書く ④時刻や数量を計画から写す ⑤話していないことを補う——の5つです。以下は、その5種類ごとに「AIが出しがちな下書き」と「人が直した確定文」を並べたものです。右の列はそのまま貼れる形にしています。
①中身のない要約になる|「特変なし」型を置き換える(12組)
| AIが出しがちな下書き | 人がどこを見て直したか | 人が直した確定文 |
|---|---|---|
| 本日も特変なく経過。 | 何を見て「変わらない」と判断したのかが残っていない | 体温36.4度、血圧128/76、朝食は主食10割・副菜8割摂取。前回訪問時と同様に自力で座位を保持され、ふらつきはみられませんでした。 |
| いつもどおり穏やかに過ごされていた。 | 「いつもどおり」の中身が読み取れない | 訪問時(10時05分)は居間の椅子に座ってテレビを見ておられ、こちらの声かけに「おはよう」と返答されました。表情はやわらかく、痛みの訴えはありませんでした。 |
| 体調に問題なし。 | 「問題なし」は評価であり、観察した事実ではない | 体温36.6度、脈拍72、咳・鼻汁はみられません。ご本人は「今日は調子がいい」と話されました。 |
| 食事は良好に摂取された。 | 量が読み取れず、次の職員が比べられない | 昼食は主食10割・副菜7割を摂取。汁物は半量を残されました。水分は麦茶を200ミリリットル摂取されています。 |
| 排泄は問題なく行えた。 | 回数・介助の程度が残っていない | 訪問中にトイレへ2回誘導。手すりを使って自力で立ち上がり、下衣の上げ下ろしのみ介助しました。排尿は普通量、便意の訴えはありませんでした。 |
| 入浴介助を実施し、特に問題はなかった。 | 皮膚の観察結果が残っていない | 13時20分から13時50分まで入浴介助。浴槽の出入りは手すりを使い、腰を支える程度の介助で行えました。背部・仙骨部に発赤はみられません。 |
| 服薬確認を行った。 | いつの分の薬か、飲み込みまで見たかが分からない | 朝食後の薬包(1包)を渡し、目の前で内服されるまで確認しました。空の薬包を回収し、残薬は本日分のみでした。 |
| 掃除を行い、居室を清潔にした。 | どこをどこまで行ったかが読み取れない | 居間と寝室に掃除機をかけ、トイレの床と便座を清拭しました。ご本人の希望で仏間は入らずに終えています。 |
| 変化なく、引き続き見守りが必要である。 | 次に入る職員がどう動くかが書かれていない | 歩行時に右側へふらつく場面が2回ありました。次回は玄関からトイレまでの導線に物が置かれていないかを、訪問時にご一緒に確認します。 |
| ご家族とも良好に連携できている。 | 誰と、いつ、何を話したかがない | 14時10分、長女様に電話。昨日から食事量が半分程度であることをお伝えし、「明日受診に連れて行く」との返答をいただきました。 |
| 認知面の低下がみられるが、大きな問題はない。 | 「低下」は評価であり、根拠となる場面がない | 調理中に「もう食べたかしらね」と2回尋ねられました。前回訪問時には同様の発言はありませんでした。 |
| 予定どおりサービスを提供した。 | 予定と実際が同じであることを、記録の側で示せていない | 10時00分から10時50分まで、訪問介護計画に位置付けた清拭・更衣・整容を行いました。中止・変更はありません。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
②主語が消える|誰の行為かを戻す(12組)
音声からの下書きは、話し言葉の主語が落ちやすく、「誰がやったのか」が読めない文になります。訪問介護の記録では、利用者が行ったのか、訪問介護員が介助したのか、家族が行ったのかで意味がまったく変わります。
| AIが出しがちな下書き | 人がどこを見て直したか | 人が直した確定文 |
|---|---|---|
| 着替えを行った。 | 本人が行ったのか、介助したのかが分からない | 上衣はご本人が自分で袖を通され、ズボンは立位を支えながら訪問介護員が引き上げました。 |
| 食事の準備をして、食べていただいた。 | 「食べていただいた」は介助の有無が読めない | 訪問介護員が調理し配膳。ご本人は箸を使って自力で全量摂取されました。介助は行っていません。 |
| 洗濯物を取り込んだ。 | 誰が取り込んだのかがない | ベランダの洗濯物はご本人が取り込まれ、たたむ作業を訪問介護員が一緒に行いました。 |
| 薬を飲んだ。 | 誰が渡し、誰が飲み込みを確認したかがない | 訪問介護員が朝食後の薬包を手渡し、ご本人が自分で開封して内服されました。 |
| 買い物に行った。 | 代行か同行かで、援助の中身が変わる | ご本人は自宅で待機され、訪問介護員が買い物を代行しました。 |
| 入浴の準備をして入った。 | 湯温を誰が確認したかが残らない | 訪問介護員が浴室を暖め、湯温を40度に調整しました。浴槽への出入りはご本人が手すりを使い、訪問介護員が腰を支えています。 |
| トイレに行った。 | 移動と排せつのどこを介助したかがない | ご本人が歩行器でトイレまで移動され、便座への移乗のみ訪問介護員が支えました。 |
| 通院に付き添った。 | 付き添った区間と、待ち時間の扱いが読めない | 訪問介護員が自宅から病院の受付までを同行しました。診察の間はご家族が付き添われ、訪問介護員は待機していません。 |
| 血圧を測った。 | 誰が測ったかが分からない | ご本人が自宅の血圧計で測定され、表示された128/76を訪問介護員が確認して記録しました。 |
| ゴミを出した。 | 本人と一緒に行ったのか、代わりに出したのかがない | 分別まではご本人が行い、集積所への持ち出しを訪問介護員が代わりに行いました。 |
| ケアマネジャーへ報告した。 | 報告した人と、受けた人がいない | サービス提供責任者が16時30分に居宅介護支援事業所へ電話し、担当の介護支援専門員へ食事量の低下をお伝えしました。 |
| 次回までに様子を見ることとした。 | 誰が決めたのかがない | ご本人・長女様・サービス提供責任者の3者で相談し、次回訪問まで食事量を毎回記録することを決めました。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
③観察ではなく評価を書く|見た事実に戻す(12組)
| AIが出しがちな下書き | 人がどこを見て直したか | 人が直した確定文 |
|---|---|---|
| 機嫌が悪かった。 | 書き手の解釈であり、次の職員が確かめようがない | 訪問時に「今日は帰ってちょうだい」と2回言われ、居間から寝室へ移動されました。理由をお尋ねすると「昨夜眠れなかった」と話されています。 |
| 意欲が低下している。 | 何と比べて低下したのかが示されていない | 先週まで自分でされていた洗面を、今週は3回とも「あとでやる」と言われて行っておられません。 |
| 認知症が進行している。 | 状態の判断を記録に書いている | 今月に入ってから、訪問のたびに「今日は何曜日」と尋ねられる場面が続いています。先月の記録では同様の発言は1回でした。 |
| 介護拒否が強い。 | 拒否という評価だけで、場面が残らない | 入浴の声かけに対し「今日はやめておく」と話され、居間から動かれませんでした。清拭を提案したところ「それならいい」と応じられています。 |
| 不穏な様子であった。 | 専門用語で丸められ、何が起きたか分からない | 14時ごろから玄関と居間を5回往復され、「鍵がない」と繰り返し話されました。玄関の鍵は施錠されており、一緒に確認すると落ち着かれました。 |
| 食欲不振がみられる。 | 量が書かれていない | 昼食は主食3割・副菜2割の摂取にとどまりました。前日は主食10割を摂取されています。 |
| ADLが低下してきている。 | どの動作かが特定できない | 台所から居間までの約5メートルの移動に、先月は約20秒でしたが、本日は約50秒かかり、途中で1回立ち止まられました。 |
| 家族の協力が乏しい。 | 家族への評価になっている | 長男様は平日は21時ごろのご帰宅とのことで、朝の服薬の見守りは難しいと伺いました。 |
| 清潔保持ができていない。 | 何を見てそう判断したかがない | 洗面台に3日分の使用済みタオルが置かれており、ご本人は「洗濯機の使い方が分からなくなった」と話されました。 |
| 危険な行動がみられた。 | 行動そのものが書かれていない | 踏み台に乗って戸棚の上段に手を伸ばされていたため、声をかけて降りていただきました。踏み台は台所の隅に移動しています。 |
| 状態は安定している。 | 安定の根拠が示されていない | 体温36.5度、血圧130/78。今週3回の訪問でいずれも自力歩行でトイレへ移動されており、転倒はありません。 |
| 本人は納得されている。 | 納得したかどうかは本人にしか分からない | 変更した訪問時刻について説明したところ、「その時間なら大丈夫」と話されました。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
④時刻や数量を計画から写す|実際に行ったところへ戻す(10組)
下書きに前回の記録や計画を読み込ませると、AIはそこにある数字をいちばん確からしい答えとして採るため、実測していない時刻や量がそのまま入ります。公表資料でも、記録の時間が計画の写しになっていた例が繰り返し示されています。
| AIが出しがちな下書き | 人がどこを見て直したか | 人が直した確定文 |
|---|---|---|
| 9時00分から10時00分まで訪問介護を実施。 | 計画上の時間帯がそのまま入っている | 9時08分に到着し、9時10分から援助を開始。片付けを終えた9時52分に終了しました。 |
| 身体介護30分、生活援助45分。 | 内訳が計画の記載と同じで、当日の配分が反映されていない | 身体介護(清拭・更衣)を9時10分から9時35分まで、生活援助(調理・洗い物)を9時35分から10時05分まで行いました。 |
| 外出介助を90分実施。 | 移動のための運転時間まで含まれていないかが読めない | 10時00分に自宅を出発し、10時20分に店舗へ到着。店内での介助は10時20分から11時05分まで、帰宅は11時25分でした。 |
| 通院介助を実施した。 | 院内での介助時間と、待ち時間が区分されていない | 自宅から病院受付までの介助は9時30分から9時55分。受付後は待合でご本人が待機され、訪問介護員は同席していません。呼び出し後の移動介助を11時10分から11時20分に行いました。 |
| 水分を1日1200ミリリットル摂取。 | 訪問していない時間帯の量まで書いている | 訪問中(10時00分から11時00分)に麦茶を200ミリリットル摂取されました。それ以外の時間帯の摂取量はご本人からの聞き取りです。 |
| 体温36.5度、血圧130/80。 | 毎回同じ値が並んでいないかを疑う | 体温36.8度、血圧142/84。前回(3日前)は128/76で、本日は上の値が14高くなっています。 |
| 週3回、月・水・金に訪問。 | 当日の記録に、計画の頻度が書かれている | 本日(水曜日)の訪問です。月曜日はご家族の都合により中止となり、その旨を居宅介護支援事業所へ連絡しています。 |
| 買い物代行を実施し、精算した。 | 金額の記載がない | 預り金5000円をお預かりし、購入額3480円、釣銭1520円をレシートとともに11時05分に返却しました。ご本人に確認いただいています。 |
| 入浴介助30分。 | 時間だけで、開始と終了が分からない | 13時20分に脱衣を開始し、13時50分に着衣を終えました。浴室内での介助は13時28分から13時42分です。 |
| 予定どおり60分で終了。 | 短くなった回でも、計画の時間で埋まってしまう | ご本人の希望により掃除を省いたため、援助は40分で終了しました。省いた内容と理由をサービス提供責任者へ報告しています。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
⑤話していないことを補う|削る側の直し(10組)
直しの半分は「足す」ではなく「削る」です。AIは文章として自然になるよう言っていないことを補います。補われた部分は、読んだだけでは見分けがつかないので、話した内容と突き合わせて消します。
| AIが出しがちな下書き | 補われている部分 | 人が直した確定文 |
|---|---|---|
| ご本人は笑顔で「ありがとう」とおっしゃり、満足されていた。 | 「満足されていた」は話していない解釈 | お帰りの際、ご本人から「ありがとう」との言葉がありました。 |
| 転倒はなく、安全に介助を終えることができた。 | 「安全に」は評価。転倒がなかったことだけが事実 | 移動・移乗の介助中、ふらつきや転倒はありませんでした。 |
| ご家族も安心された様子であった。 | 家族の内心は観察できない | 長女様へ状況をお伝えしたところ、「わかりました、様子を見ます」との返答をいただきました。 |
| 血圧はやや高めだが、経過観察でよいと思われる。 | 判断が入っている | 血圧142/84。前回は128/76でした。サービス提供責任者へ報告し、指示を受けています。 |
| 脱水の可能性があるため、水分摂取を促した。 | 状態の判断が入っている | 本日の訪問中の水分摂取は100ミリリットルでした。時間を決めてお茶をお出しし、200ミリリットルまで摂取されました。 |
| いつもより元気がなく、体調不良が考えられる。 | 原因の推測が入っている | 訪問時、居間の椅子ではなく寝室で臥床しておられました。声かけには応じられ、「だるい」と話されています。体温36.9度。 |
| 皮膚の状態は良好で、褥瘡の心配はない。 | 「心配はない」は判断 | 背部・仙骨部・かかとを観察し、発赤や傷はみられませんでした。 |
| 認知症の症状が落ち着いており、今後も現状維持が見込まれる。 | 見通しを書いている | 本日は同じ質問の繰り返しはありませんでした。前回訪問時は3回ありました。 |
| ご本人の希望を尊重し、無理のない範囲で支援した。 | 実際の場面がない | 入浴を提案しましたが「今日はやめておく」と話されたため、清拭に変更しました。変更した旨をサービス提供責任者へ報告しています。 |
| 今後も継続して支援していく必要がある。 | 結びの定型文で、情報がない | 次回訪問時に、玄関の段差に取り付けた手すりを実際に使えているかを確認します。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表資料にある記録・計画への指摘と、AIで下書きするときに増える確認|24件・出典つき
ここに挙げるのは、自治体が公表している運営指導の結果・集団指導資料から、訪問介護の記録と計画にかかわるものを抜き出したものです。いずれもAIとは無関係に、以前から示されている指摘です。ただしAIで下書きを作ると、同じ指摘に近づく経路が1本増えます——「前回の記録から引き継がれる」「計画の文言が写る」「話していないことが補われる」の3つです。右から2列目は、その経路を塞ぐために増える確認です。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 公表されている指摘の要旨 | 資料に示された対応 | AIで下書きするときに増える確認 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護のサービス提供記録に、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた | サービス提供の記録には実際に行った時間を記録する | 下書きの時刻が、直前に読み込ませた計画や前回記録から来ていないかを1件ずつ見る。時刻の欄はAIの出力を採用しない運用にする | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) |
| サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない/実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない | 実際の開始・終了時刻を記録し、予定と異なった場合は変更内容と理由を残す | 同じ利用者の当月分を並べ、開始・終了が全日同一になっていないかを月次で見る。変更理由の欄が空欄のまま確定できない運用にする | 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 |
| サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間で記載されていた | 開始・終了時間は計画上の提供時間ではなく、実際の時間を記載する | 下書きに時刻が入っている場合、その根拠(音声中の発話か、端末の打刻か)が分かる状態で確認者へ回す | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 買い物代行について預り金やおつり・購入品等が正確に記載されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない | 預り金・釣銭・購入品の記載欄を設け、サービス提供責任者が記録を点検した事実が残る運用にする | 金額はAIの下書きを使わず、レシートの数字を人が入れる。特記欄が定型句だけで確定されていないかを点検の観点に入れる | 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 |
| 身体介護と生活援助を組み合わせて算定しているが、訪問介護計画上の生活援助の時間が15分と記載されていた | あらかじめ具体的なサービス内容を身体介護と生活援助に区分し、それに要する標準的な時間に基づき組み合わせる | 下書きが区分をまたいで1つの文にまとめていないか。区分ごとの時間の内訳を人が入れてから確定する | 仙台市介護事業支援課「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 外出介助について、車での移動時間を除いたサービス提供時間が計画上の区分に足りていなかった | 運転の行為は訪問介護サービスに含まれないとされ、計画と実績の乖離が続く場合は計画変更を行う | 下書きに「移動」「運転」の語が含まれる回を抽出し、算定の対象とする時間の範囲を人が区切る | 仙台市介護事業支援課「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 訪問介護の文書指摘172件のうち「訪問介護計画の作成等の不備」が52件で最多。居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例があった | 居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成し、説明・同意・交付を行い、実施状況を把握して必要に応じて変更する | 計画の下書きに居宅サービス計画を読み込ませた場合、援助方針の言い換えだけになっていないかを人が読む | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 居宅サービス計画で位置付けられている提供日時と、訪問介護計画で位置付けられている日時が相違している | 居宅サービス計画・サービス提供票・訪問介護計画・サービス提供記録・請求実績を突合する | AIが作った計画案の曜日・時刻は、提供票の値と機械的に照合してから確定する | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| サービス提供時間を変更したにもかかわらず訪問介護計画を変更していない/提供したサービスについて評価を行っていない | 実施状況を把握し必要に応じて計画を変更する。目標達成度等について評価を行う。計画に即した手順書を作成する | 記録側で時間が変わった月を抽出し、計画の改訂が伴っているかを月次で突き合わせる | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 |
| 既に居宅サービス計画が作成されている場合に、個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられる | 居宅サービス計画に沿って個別サービス計画を作成し、相違があれば介護支援専門員と連絡調整して見直す | 下書きの元にした居宅サービス計画が最新版かを、交付日で確かめてから作成する | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない/居宅サービス計画の交付を受けていないのに個別サービス計画が作成されていた | 交付を受けたうえで作成し、内容・時間・頻度・目標期間の相違の有無を点検する | 交付前の作成をシステム側で止める。AIに「想定で埋める」余地を残さない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない/移動介助を位置付けながらアセスメントでは移動を自立と記録している | 計画の更新・変更のたびにアセスメントを見直し記録する。状態像と計画内容の矛盾を突き合わせる | AIが過去の記載を再利用したときに、アセスメントの日付が更新されないまま残っていないかを見る | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる | 資料は「事実と異なる記録や書類を絶対に作成しないこと。内容に修正が必要な場合は、元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」としている | AIの下書きを反映した際に、作成日が自動で当日に書き換わる仕組みになっていないかを確かめる | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説明会) |
| 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策が抽象的で同様の事故が繰り返されている | 分類基準を文書化し、事故記録とヒヤリ・ハット記録を分けて整備する | 音声からの下書きは出来事を1本の文にまとめがちなので、事故に当たる出来事は記録の綴りを分ける判断を人が行う | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| サービス提供に関する記録の保存年限が市条例と異なっている | 記録の保存年限を条例に則って定め、運営規程等の記載に誤りがないか確認する | 音声データ・下書き・確定版のそれぞれについて、どれを記録として保存するかを決めて運営規程の記載と合わせる | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(記録の整備に関すること) |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる/記録の保存期間の記載が誤っている | 記載内容が実態および相互に整合しているかを点検し、差異があれば実態に合わせる | 記録の作成方法を変えたときに、運営規程・重要事項説明書の記載も合わせて見直したかを確認する | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 特定事業所加算について、会議の開催状況の記録がなく、すべての訪問介護員等が参加したことも記録に残していない | 会議の議事録に開催日・主宰者・議題・参加者名(欠席者への伝達記録を含む)が記載されているかを確認する | 会議の音声から議事録を作る場合、発言者名と参加者名簿は人が突き合わせる。欠席者への伝達も別に残す | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| 訪問介護員から電話で報告を受けサービス提供責任者が指示を行っているが、その内容に関する文書等の記録を保存していなかった | 電話で受けた報告についても、指示内容と報告内容を文書または電磁的記録として保存する | 音声で受けた報告と指示を、日時・相手・内容の3点で残す様式を先に作る | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| 初回加算について、サービス提供責任者が訪問(同行)したことがサービス提供結果記録に残されていない | 訪問介護員が初回等の訪問を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、サービス提供記録等にその旨を記録する | 同行の事実は、下書きの本文ではなく同行者欄に人が入れる。音声に同行者の名乗りがない回を洗い出す | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| 訪問介護計画書を新規に作成していない/作成後その月内にサービス提供責任者が同行していないのに初回加算を算定している事例 | サービス提供責任者が自ら提供した場合だけでなく同行した場合も、サービス提供記録に同行者として記載する運用が考えられる | 計画の新規作成日と、同行のあった記録の日付を、月内で並べて確認する | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 |
| 通院介助において、自宅から病院間の介助に要した時間と訪問介護として認められない時間が不明確であった | 提供記録に、算定する時間と算定しない時間を区分して記載する方法が示されている | 通院の回は下書きを1本の文で確定せず、区間ごとに時刻を分けて人が入れ直す | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 有料老人ホームの入居者に係る計画で、ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた/区別ができていなかった | 施設でどの程度提供できるのか、介護保険サービスとして提供するものは何かを整理したうえで作成する | 併設・同一敷地の利用者は、AIが両方の記録を混ぜて要約しないよう、読み込ませる範囲を分ける | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった | 利用者の個人情報を用いる場合は利用者から、家族の個人情報を用いる場合は当該家族から、あらかじめ文書により同意を得る | 記録に家族の氏名・連絡先・生活状況を書く運用にする場合、同意の範囲に含まれているかを事業所として確かめる | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 従業者の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない | 出勤時間・退勤時間が記された記録を作成し、実際の時間を記録するよう示されている | 記録の作成を移動中や自宅で行う運用に変えるときは、勤務時間の扱いを先に決めて出退勤記録と整合させる | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
音声で記録するときに手元に残すもの|誰が・いつ・どの端末で・訂正の履歴(36項目)
音声から記録を作ると、紙に書いていたときには自然に残っていたものが残らなくなります。誰が書いたのか(筆跡)、いつ書いたのか(現場で書いたか)、直した跡(二重線と押印)——この3つです。運用を決める前に、これらが何に置き換わるのかを決めておきます。
記録1件ごとに残す手がかり(14項目)
| 残すもの | 紙のときは何がその役目だったか | 音声にしたときの決め方 |
|---|---|---|
| 誰が記録したか | 記録者欄の署名と筆跡 | 端末にログインした職員の氏名を記録者として保存する。共用端末を回す場合は、訪問ごとに担当者を選ぶ手順を入れる |
| 誰が確定したか | サービス提供責任者の押印 | 点検した者の氏名と点検日を、下書きの確定操作と一緒に残す |
| いつ話したか | 訪問先で書いたか、事業所で書いたか | 音声を取った日時を保存する。訪問日と音声の日時がずれた回は、理由を特記に残す |
| いつ確定したか | 記録簿に綴じた日 | 確定した日時を保存し、訪問日から何日空いたかを月次で見る |
| どの端末で作ったか | 事業所の記録用紙 | 事業所が貸与した端末か、個人の端末かを区別できるようにする。個人端末を使う場合の取り決めを先に文書にする |
| どの訪問の記録か | 用紙の見出し(利用者名・日付) | 訪問予定と記録を結び付けて保存する。予定のない訪問は、その旨を選べるようにする |
| 音声そのものを残すか | 該当なし | 残す・残さないを事業所として決める。残す場合の保存期間と、聞ける人の範囲まで決めて文書にする |
| AIの下書きを残すか | 下書き用紙 | 確定版だけを記録とするのか、下書きも保存するのかを決める。決めた内容を運営規程の記載と合わせる |
| どこまでがAIの文か | 該当なし | 確定版は人が直したものである、という扱いを事業所として明確にし、職員に周知する |
| 直した箇所 | 二重線と訂正印 | 訂正前と訂正後の両方が残る形にする。上書き保存だけの仕組みは避ける |
| 直した人 | 訂正印の名前 | 訂正した者の氏名を、訂正のたびに残す |
| 直した日 | 訂正日の記載 | 訂正日を残す。確定後の訂正か、確定前の修正かを区別する |
| 直した理由 | 欄外の書き込み | 「聞き取りの誤り」「時刻の入力誤り」など、短くても理由の欄を設ける |
| 読める人の範囲 | 事務所の鍵付き書庫 | 誰がどの利用者の記録を開けるかを決め、退職時に外す手順まで含めて文書にする |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訂正の履歴|上書きしない書き方の完成文(10組)
神戸市の資料は、内容に修正が必要な場合について「元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと」としています。音声で作った記録は、聞き取りの誤りが後から見つかることがあるため、訂正のしかたを先に型にしておきます。
| 訂正が要る場面 | やってはいけない直し方 | そのまま貼れる訂正の記載 |
|---|---|---|
| 薬剤名が誤変換されていた | 正しい薬剤名に書き換えて保存し直す | 【訂正】8月4日記録の薬剤名を訂正します。訂正前「アムロジン」、訂正後「アムロジピン錠」。訂正理由:音声入力の誤変換。訂正日8月5日、訂正者〇〇(サービス提供責任者)。 |
| 体温の桁が入れ替わっていた | 数字だけをそっと直す | 【訂正】8月6日記録の体温を訂正します。訂正前「38.6度」、訂正後「36.8度」。訂正理由:数値の入力誤り。測定値は訪問時の記録用紙で確認しました。訂正日8月6日、訂正者〇〇。 |
| 利用者を取り違えて記録していた | 記録を削除して作り直す | 【訂正】8月7日10時の記録は、利用者Aさまの欄に登録していましたが、実際の訪問先は利用者Bさまでした。Aさまの当該記録を取り消し、Bさまの記録として同内容を作成しています。訂正日8月7日、訂正者〇〇。 |
| 開始時刻が計画の時刻のまま確定されていた | 時刻を書き換えるだけ | 【訂正】8月8日の開始時刻を訂正します。訂正前「9時00分」、訂正後「9時12分」。訂正理由:確定時に予定の時刻が残っていたため。実際の到着時刻は訪問記録の打刻で確認しました。訂正日8月9日、訂正者〇〇。 |
| AIの下書きに、話していない内容が残っていた | その一文だけを黙って削る | 【訂正】8月9日記録の特記事項から一文を削除します。削除した記載「ご家族も安心された様子であった」。削除理由:訪問時に確認していない内容が下書きに含まれていたため。訂正日8月10日、訂正者〇〇。 |
| サービス区分を誤って選んでいた | 区分だけ選び直して保存する | 【訂正】8月10日の区分を訂正します。訂正前「生活援助中心型」、訂正後「身体介護中心型」。訂正理由:当日の援助は清拭・更衣が中心であり、記録の内容と区分が一致していなかったため。訂正日8月11日、訂正者〇〇。 |
| 買い物の釣銭額が違っていた | 金額を書き換える | 【訂正】8月11日の買い物代行の精算を訂正します。訂正前「釣銭1500円」、訂正後「釣銭1520円」。レシート(合計3480円)と預り金5000円で再計算しました。ご本人へ差額20円を8月12日にお返しし、確認いただいています。訂正日8月12日、訂正者〇〇。 |
| 家族へ連絡した時刻が違っていた | 時刻を上書きする | 【訂正】8月12日の連絡時刻を訂正します。訂正前「14時10分」、訂正後「15時40分」。訂正理由:通話履歴と照合したため。連絡内容に変更はありません。訂正日8月13日、訂正者〇〇。 |
| 確定後に、記載漏れが見つかった | 元の文の途中に書き足す | 【追記】8月13日記録に追記します。追記内容「訪問終了時(11時05分)、玄関の施錠をご本人と一緒に確認しました」。追記理由:記載漏れ。追記日8月14日、追記者〇〇。 |
| 他の職員が代わりに直した | 元の記録者名のまま直す | 【訂正】8月14日記録(記録者△△)について、サービス提供責任者〇〇が訂正しました。訂正前「入浴介助」、訂正後「清拭」。訂正理由:当日は入浴を中止し清拭に変更したため。訂正日8月15日。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事業所として決めて、文書に残すこと(12項目)
ここで書けるのは「事業所として何を決めて、どこに残したか」までです。個人情報の取扱いに関する法的な判断そのものは、指定権者および専門家にご確認ください。決めた内容は口頭ではなく、職員が読み返せる文書にしておきます。
| 決めること | 決めた内容を書く場所 | 職員へ伝わったことを何で示すか |
|---|---|---|
| 音声入力を使ってよい場面と、使わない場面 | 業務手順書または内部の取扱い規程 | 周知した日と参加者が分かる研修記録 |
| 利用者宅の中で音声入力をするかどうか | 同上(利用者への説明のしかたも併記) | 説明した内容を記した書面の控え |
| 氏名を音声で言うか、利用者番号で言うか | 同上 | 手順書の改訂履歴 |
| 音声データを保存するかどうかと、その期間 | 運営規程の記録の整備に関する記載と揃える | 運営規程の改訂日 |
| 下書きを記録として保存するかどうか | 同上 | 同上 |
| 記録を開ける職員の範囲 | 権限の一覧表(職名ごと) | 退職時に権限を外した記録 |
| 端末を紛失したときの手順 | 緊急時対応マニュアルまたは別紙 | 訓練または読み合わせの記録 |
| 個人の端末を使ってよいかどうか | 取扱い規程 | 誓約書または同意書の控え |
| 従業者の秘密保持(退職後を含む) | 誓約書・雇用契約書・就業規則 | 取り交わした誓約書 |
| 利用者・家族の個人情報を用いることへの同意の範囲 | 個人情報使用同意書(本人分・家族分) | 同意書の取得日と対象範囲の記載 |
| 確定するのは誰か | 業務手順書の役割分担 | 点検した者の氏名が残る記録 |
| 取り決めを見直す時期 | 年間の運用予定 | 見直した日と、変えた内容の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1の確認項目から作る、AI下書きの受け入れ基準|訪問介護の2条・確認文書別(20行)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「101 訪問介護」は、サービス提供の記録(第19条)と訪問介護計画の作成(第24条)について、確認項目と確認文書を掲げています。AIの下書きを受け入れてよいかどうかは、この確認項目の文言に照らして決めると、自事業所の好みではなく共通の物差しになります。
確認項目ごとに、AIの下書きで埋まる部分と埋まらない部分(12行)
| 別添1の確認項目(訪問介護) | 確認文書 | AIの下書きで埋まる部分 | 人が入れないと埋まらない部分 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか | サービス提供記録 | その日に行った援助の順序と中身 | その援助が、計画のどの目標に向けたものかという結び付け |
| 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか | サービス提供記録 | 話した内容から起こした本文 | 心身の状況を、観察した事実として書き直すこと。定型句の除去 |
| 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか | 居宅サービス計画/訪問介護計画 | 両者の記載を並べた対照の下書き | 交付を受けた居宅サービス計画が最新版かの確認 |
| 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか | 訪問介護計画/アセスメントシート | 過去の記録から、状況の変化の候補を並べること | 本人・家族から聞いた希望そのもの。環境(住まい・介護力)の確認 |
| サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか | 訪問介護計画 | 内容の文章化 | 時間・日程の数値。提供票との一致の確認 |
| 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか | 訪問介護計画(同意があったことがわかるもの) | 説明に使う資料の下書き | 説明した日、同意を得た日、交付した日。署名(代筆時は代筆者署名) |
| 目標の達成状況は記録されているか | モニタリングシート | 期間中の記録から、達成状況の候補を示すこと | 達成したかどうかの評価と、その根拠にした記録の特定 |
| 達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか | 訪問介護計画/モニタリングシート | 前計画からの変更点の下書き | 変更するかどうかの判断と、変更後の説明・同意・交付 |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 記録と計画の突合結果の表示 | ずれが見つかったときに、どちらを直すかの調整 |
| サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 会議の音声からの議事の下書き | 発言者と参加者の突き合わせ。持ち帰った事項の割り当て |
| 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | 連絡した内容の文章化 | 連絡した時刻・相手・受けた指示。連絡までの経緯 |
| 個人情報の利用に当たり、利用者および家族から同意を得ているか | 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | 該当なし | 同意書の取得。誓約書の取り交わし。いずれもAIの下書きでは代えられない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認文書別|AIの下書きを何で裏づけるか(8行)
| 確認文書 | 下書きの出どころ | 裏づけになる別の資料 | 突き合わせる時期 |
|---|---|---|---|
| サービス提供記録 | 訪問時の音声または入力 | 訪問の打刻、居宅サービス計画、サービス提供票 | 提供の当日から翌営業日まで |
| 訪問介護計画 | アセスメントと過去の記録 | 居宅サービス計画(交付を受けたもの)、提供票 | 作成時と、変更のつど |
| アセスメントシート | 本人・家族からの聞き取り | 認定情報、主治医意見書の情報として提供を受けたもの | 更新・変更のつど |
| モニタリングシート | 期間中のサービス提供記録 | 訪問介護計画の目標と期間 | 短期目標の期間が終わる前 |
| サービス担当者会議の記録 | 会議の音声 | 出席者名簿、会議の開催通知 | 会議の開催後すみやかに |
| 会議・研修の記録(体制に関するもの) | 会議の音声 | 参加者名簿、欠席者への伝達記録、研修計画 | 毎月の実施後 |
| サービス提供責任者から訪問介護員への指示の記録 | 電話・口頭のやりとり | 提供後の報告記録、勤務実績 | 指示を行った当日 |
| 事故・ヒヤリハットの記録 | 訪問時の音声 | 事故報告書、再発防止策の検討記録 | 発生の当日と、対策の検討時 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
下書きを作る道具を変えても、記録の作成者は人のままです。確かめる場所を欄の単位で決めておくこと、直した跡が残る形にしておくこと——この2つを先に決めておけば、道具が変わっても運用は続きます。
よくある質問(FAQ)
訪問介護でAIは使えますか?
記録が楽になりますか?
神マナの特徴は?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
無料ではじめる
次の一歩を、どうぞ
介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。
アプリケーションを無料で使ってみる(iPhone / Android)
利用者さま3名まで・3か月間 回数の制限なく無料/クレジットカード登録不要
訪問介護のどこに使えて、どこは人が決めるか
下書きと点検には向き、判断には向きません。
| 場面 | 任せられること | 人が決めること |
|---|---|---|
| 訪問前の確認 | 前回の記録の要約、注意事項の抽出 | 今日どこを見るか |
| サービス提供の記録 | 話した内容から下書きを作る | 特記として何を残すか |
| 訪問介護計画 | アセスメントから素案を作る | 援助の目標 |
| モニタリング | 前回との差分の提示 | 計画を変えるかどうか |
| ケアマネジャーへの報告 | 要点の整理 | 報告するかどうかの判断 |
| サービス提供責任者の確認 | 記録の抜けの表示 | 指導の内容 |
| シフト | 条件からの組み立て | 急な欠員の調整 |
| 請求前の点検 | 算定要件と記録の突合の表示 | 算定の可否 |
| 新人への説明 | 記録の書き方の例 | 指導 |
| ヒヤリハットの集計 | 分類と傾向の提示 | 対策 |
使うときに守ること
| 項目 | 守ること |
|---|---|
| 個人情報 | 利用者の氏名・住所を、そのまま外部のサービスに入れない |
| 同意 | 個人情報の利用目的に、外部サービスの利用が含まれているか確認する |
| 学習への利用 | 入力した内容が学習に使われない設定か確認する |
| 保管場所 | データがどの国に保管されるか確認する |
| 出力の確認 | そのまま提出せず、人が読んで直す |
| 記録の責任 | 作成者は人である |
| 制度の内容 | 告示・通知で確かめる |
| 職員への周知 | 使ってよい場面と、いけない場面を文書にする |
導入の前後で測ること
| 測るもの | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 記録の作成時間 | 1件あたり | 短くなったか |
| 記録を書く場所 | 訪問先か、事務所か | 変わったか |
| 計画・モニタリングの作成時間 | 1件あたり | 短くなったか |
| 記載漏れ | 様式の必須項目の空欄 | 減ったか |
| 残業時間 | 記録に起因するもの | 減ったか |
| 手直しの量 | 出力のうち書き換えた割合 | 下がったか |
実施記録は訪問介護の実施記録、計画書は訪問介護計画書をご覧ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






