特殊寝台や車いすなどは原則「要介護2以上」が対象ですが、軽度者でも一定の条件を満たせば「例外給付」で借りられます。その仕組みを整理します。
軽度者の貸与制限とは
要支援1・2、要介護1の方(軽度者)は、特殊寝台・車いす・床ずれ防止用具・移動用リフトなどが原則として貸与の対象外です。状態像に合わないものを使うことを防ぐためです。
例外給付とは
軽度者でも、厚生労働省が定める一定の状態に該当する場合は、例外的に貸与が認められます(例:日常的に起き上がりや歩行が困難など)。該当の判断には、医師の意見や、サービス担当者会議での検討が必要です。
手続きの流れ
- ケアマネ・専門相談員が状態を確認
- 医師の医学的な意見を確認
- サービス担当者会議で必要性を検討
- 保険者に確認のうえ貸与
例外給付が認められる考え方
軽度者(要支援1・2、要介護1)でも、状態によっては例外的に貸与が認められる場合があります。判断の枠組みは、大きく2つに分かれます。
| ルート | 内容 | 必要なもの |
|---|---|---|
| ① 認定調査の結果による | 認定調査票の該当項目が一定の状態を示している場合 | 認定調査票の該当項目の写し(保険者から入手) |
| ② 医学的な所見による | 疾病その他の原因により状態が変動する、または急速に悪化が見込まれる場合 | 主治医の医学的な所見(意見書や診断書等)+サービス担当者会議での検討+保険者への確認 |
②のルートは手続きが3つ揃って初めて成立します。「主治医が必要と言った」だけでは足りません。
原則として対象外となる品目
- 車いす・車いす付属品
- 特殊寝台・特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
自動排泄処理装置は、原則として要介護4・5の方が対象とされています。
例外給付を申請する手順
- 状態を確認する——認定調査票の該当項目、または主治医の所見
- サービス担当者会議で検討する——必要性を多職種で確認し、記録に残します
- 保険者に確認する——事前の届出や協議が必要な場合があります。運用は自治体で異なります
- ケアプランに位置づける——必要性の理由を明記します
- 貸与を開始する——モニタリングで、引き続き必要かを確認します
⚠手続きを踏まずに貸与すると、あとから全額自己負担や返還を求められることがあります。
よくある疑問
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 認定調査票はどう入手するか | 保険者へ開示請求します。本人の同意が必要です |
| 主治医の所見はどの形式か | 保険者によって求める書式が異なります。事前に確認します |
| 更新のたびに手続きが要るか | 認定が更新されたら、あらためて確認が必要になる場合があります |
| 状態が改善したら | 対象外になる可能性があります。モニタリングで確認します |
| 保険者によって判断が違う | 運用が異なります。複数の保険者にまたがる場合は個別に確認します |
※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。
記録に残しておくこと
- 例外給付を検討した経緯(いつ、誰が、何を根拠に)
- 認定調査票の該当項目、または主治医の所見
- サービス担当者会議での検討内容と、出席者
- 保険者に確認した日と、回答の内容
- ケアプランに記載した必要性の理由
- モニタリングでの、引き続き必要かの確認
例外給付はあとから確認を求められることが多い領域です。判断の過程が追える形で残しておくことが、事業所を守ります。
保険者によって運用が異なる
- 事前の届出が必要な自治体と、不要な自治体があります
- 求められる書式が異なります
- 認める範囲の解釈に幅があります
- 複数の保険者にまたがる場合は、個別に確認します
- 「前の利用者のときは通った」は根拠になりません。そのつど確認します
例外給付が問題になりやすい場面
| 場面 | 起きること | 先に手を打つなら |
|---|---|---|
| 退院直後 | 状態が不安定なうちに用具を入れたい | 医療機関の情報提供書を根拠資料として活用する |
| 認定の更新で軽度になった | 使っていた用具が対象外になる | 更新の見込みが立った時点で保険者に相談する |
| 状態が日によって違う | 「変動する」ことをどう示すか | 日ごとの状態を記録に残し、変動の実態を示す |
| 進行性の疾患 | いまは軽度でも悪化が見込まれる | 主治医の所見で「急速な悪化が見込まれる」ことを示す |
| 家族の介護負担 | 本人の状態だけでは要件に届かない | 本人の状態を基準に判断されます。介護負担は別の手立てで |
サービス担当者会議で確認すること
- なぜその用具が必要か(本人の状態と生活動作から)
- 代わりになる手段を検討したか
- どの根拠(認定調査票か、医学的所見か)によるか
- いつ再検討するか
- 保険者への確認は誰が、いつ行うか
対象となる状態像の例
例外給付が認められる状態像には、たとえば「日常的に起き上がりが困難」「日常的に歩行が困難」「移乗・移動に介助が必要」などが定められています(品目ごとに該当する状態が異なります)。該当の判断には医師の意見が用いられます。
よくある質問(追加)
Q. 状態が改善したら返却ですか?
A. 状態が変われば、モニタリングと担当者会議をふまえて見直します。必要がなくなれば返却します。
判断の記録を効率化する
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軽度者の福祉用具貸与(例外給付)
要支援・要介護1などの軽度者でも、一定の要件を満たせば車いすや介護ベッドなどの貸与が認められる場合があります(例外給付)。
- 原則――軽度者は車いす・介護ベッド等が原則対象外
- 例外給付――医師の意見等にもとづき、必要と判断されれば貸与が可能
- 手続き――ケアマネが状態を確認し、必要な手続きを行う
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
軽度者でも車いすを借りられますか?
例外給付の要件は?
誰に相談すればよいですか?
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
申請すれば必ず借りられる?
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
軽度者への福祉用具貸与|例外給付の対象となる状態像
要支援1・2、要介護1の方(自動排泄処理装置は要介護2・3も含む)は原則として対象外ですが、一定の状態像に該当する場合は例外的に給付の対象とされています。判断は保険者が行います。
| 品目 | 対象となる状態像の例 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 車いす/車いす付属品 | 日常的に歩行が困難 | 基本調査の「歩行」が「できない」 |
| 車いす/車いす付属品 | 日常生活範囲における移動の支援が特に必要 | 医師の意見(サービス担当者会議等を経た判断) |
| 特殊寝台/特殊寝台付属品 | 日常的に起きあがりが困難 | 基本調査の「起き上がり」が「できない」 |
| 特殊寝台/特殊寝台付属品 | 日常的に寝返りが困難 | 基本調査の「寝返り」が「できない」 |
| 床ずれ防止用具/体位変換器 | 日常的に寝返りが困難 | 基本調査の「寝返り」が「できない」 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 意見の伝達、指示への反応等のいずれかができない | 基本調査の該当項目 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 移動において全介助を必要としない | 基本調査の「移乗」等 |
| 移動用リフト | 日常的に立ち上がりが困難 | 基本調査の「立ち上がり」が「できない」 |
| 移動用リフト | 移乗が一部介助または全介助を必要とする | 基本調査の「移乗」 |
| 移動用リフト | 生活環境において段差の解消が必要 | 住宅の状況 |
| 自動排泄処理装置 | 排便が全介助を必要とする | 基本調査の「排便」 |
| 自動排泄処理装置 | 移乗が全介助を必要とする | 基本調査の「移乗」 |
例外給付の手続きで残すもの
| 場面 | 残すもの |
|---|---|
| 状態像の確認 | 認定調査票(基本調査)の該当項目の写し、または医師の意見 |
| 医師の意見 | 診断名、状態、用具が必要な理由 |
| サービス担当者会議 | 開催日、出席者、検討内容、結論 |
| 居宅サービス計画 | 用具を位置づけた記載 |
| 福祉用具貸与計画 | 目的、品目、使い方 |
| 保険者への確認 | 確認した日、担当課、回答 |
| 申請書類 | 保険者が定める様式 |
| 決定の通知 | 保険者からの回答 |
| モニタリング | 使用の状況、状態の変化 |
| 状態が変わったとき | 再度の確認と、記録 |
| 更新時 | 認定の更新に合わせた再確認 |
| 終了時 | 返却の記録 |
よくある誤りと、直し方
| よくある誤り | どうするか |
|---|---|
| 保険者に確認せずに貸与を始めた | 事前に確認し、回答を記録に残す |
| 認定調査票の該当項目を確認していない | 写しを取り寄せ、該当を確かめる |
| 医師の意見を口頭で済ませた | 文書で受け、保管する |
| 担当者会議を開いていない | 開催し、検討内容と結論を残す |
| 計画に位置づけていない | 居宅サービス計画と貸与計画の両方に |
| 認定の更新後に再確認していない | 更新のたびに状態像を確かめる |
| 状態が改善したのに継続している | モニタリングで確認し、見直す |
| 保険者ごとの取り扱いの違いを見ていない | 取り扱いは保険者により異なる。必ず確認する |
品目の一覧は福祉用具一覧、選び方は福祉用具の選び方、貸与計画は福祉用具貸与計画書をご覧ください。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は保険者にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
