都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、全サービス共通に関するもの86件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。
取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。
どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)
| 領域 | 件数 | 先に点検するもの |
|---|---|---|
| 運営基準 | 32 | 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か |
| 記録・書類 | 8 | サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか |
| 運営 | 8 | 苦情・事故の受付から対応までの記録 |
| BCP・感染症 | 4 | 計画の本体と、研修・訓練の実施記録 |
| 記録 | 3 | 誰が・いつ・何を書いたか |
| 運営指導の指摘事例 | 3 | 自事業所の該当の洗い出し |
| 人員基準 | 2 | 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致 |
| 介護報酬 | 2 | 請求前の点検の手順 |
| 届出 | 2 | 変更が生じた日と、届出日 |
| 身体拘束・虐待防止 | 2 | 委員会・指針・研修・担当者の4点 |
| 事故発生時の対応 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 人員 | 1 | 常勤換算の計算方法 |
| 人員・勤務体制 | 1 | シフトと出勤簿の一致 |
| 人員基準・勤務体制 | 1 | 管理者の兼務の範囲 |
| 介護報酬・加算 | 1 | 算定要件と記録の対応 |
| 利用料 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 加算・算定要件 | 1 | 届出の日と、算定開始日 |
| 報酬・加算 | 1 | 体制届の控えと、要件を満たす記録 |
| 報酬請求 | 1 | 算定と記録の突合 |
| 報酬返還・減算事例 | 1 | 過去分の点検の要否 |
| 契約・同意 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 業務継続計画 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 減算 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 研修 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 研修・委員会 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 秘密保持・個人情報 | 1 | 職員の誓約書と、家族の同意 |
| 縦覧点検 | 1 | 月をまたいだ整合 |
| 計画作成 | 1 | 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付 |
| 記録・書類整備 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
| 運営規程・重要事項 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
全サービス共通|公表されている指摘86件と、対応のポイント
公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
| 公表されている指摘 | 対応のポイント | 確認する書類 | 公表元 |
|---|---|---|---|
| 感染症の予防・まん延防止の委員会/指針/研修・訓練が未整備(広島市) | 委員会(開催頻度は各サービスの基準・解釈通知の定めに従う)、指針、研修・訓練の3点について、開催記録・指針本体・研修資料と参加記録を揃えて保管する運用が考えられます。開催頻度や記録の求められ方はサービス種別および保険者(自治体)により異なります。 | 感染対策委員会の議事録・出席記録、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、研修計画・研修記録、訓練(シミュレーション)記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 感染症対策委員会がおおむね6月に1回以上開催されていない/指針未作成(大阪市) | 委員会の開催予定をあらかじめ年間計画に落とし込み、開催の都度、結果を従業者へ周知した記録まで残す運用が考えられます。開催頻度の解釈や記録の様式は保険者(自治体)により異なります。 | 感染対策委員会の年間計画・議事録、従業者への周知記録、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、研修・訓練記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 業務継続計画(BCP)の研修・訓練が未実施(広島市) | 計画の策定だけでなく、周知・研修・訓練の3点について実施日・参加者・内容が追える記録を残す運用が考えられます。訓練の実施回数や記録の様式は保険者(自治体)により異なります。 | 業務継続計画(感染症編・非常災害編)、従業者への周知記録、研修資料と受講記録、訓練(シミュレーション)記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 感染症の予防及びまん延の防止のための委員会がおおむね6月に1回以上開催されていない | 委員会をおおむね6月に1回以上開催し、結果を従業者へ周知した記録を残す。指針に平常時の対策と発生時の対応の両方を規定する。研修・訓練を年1回以上実施し記録する。他の会議体と一体的に設置・運営することも可とされている。※開催頻度の確認方法は保険者(自治体)により運用が異なる。 | 感染対策委員会議事録、周知記録、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、研修・訓練実施記録 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 誤薬・転倒等を介護事故ではなくヒヤリ・ハットとして記録している | 誤薬・誤飲・転倒等の分類基準を事業所内で文書化し、事故記録とヒヤリ・ハット記録の綴りを分ける。再発防止策が「見守り強化」等の抽象的表現にとどまっていないかを点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 事故報告書、ヒヤリ・ハット記録、苦情記録、再発防止策の検討記録、従業者への周知記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 従業者の出退勤記録がなく、勤務実態・人員基準の充足が確認できない | 法人役員・管理者等であっても基準上必要な職種である場合は、人員の充足を挙証できるようタイムカードまたは出勤簿など出勤時間・退勤時間が記された記録を作成し、実際の時間を記録するよう指導されています。有効期間のある資格は更新時に再度有資格者たる事実を確認し、確認した書類の写し等を保存するよう求められて… | タイムカード・出勤簿、月ごとの勤務表(常勤/非常勤・兼務関係の別)、資格証の写し、雇用契約書 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年… |
| 勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合 | 事業所ごとに勤務表を作成し、他事業所・他職種との兼務がある場合は職種ごと・事業所ごとの勤務時間を区分して記載する。人員基準上必要な職種(医師を含む)の配置が分かるようにする。常勤・非常勤は雇用形態ではなく当該事業所での勤務時間で判定する。タイムカード・出勤簿と勤務表の整合を確認する。なお、常勤の判… | 勤務形態一覧表(月ごと)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、資格証、就業規則(常勤の勤務時間) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 管理者が常勤の要件を満たしていない/配置が確認できない | 原則として常勤かつ専従の管理者を配置し、管理者の勤務体制および勤務実績が分かる出勤簿を作成・保管する。雇用契約上の常勤表記と介護保険法上の常勤の考え方が一致しているか確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認… | 出勤簿、勤務表(勤務予定・実績)、雇用契約書、就業規則 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない | 事業所ごとに月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間・常勤/非常勤の別・各職種の配置・兼務関係を明確にする。併設の高齢者向け住宅等と兼務する場合は、当該サービスに直接関係する時間のみを従事時間として整理する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表… | 事業所ごとの月間勤務表、タイムカード、兼務先の勤務実績 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同… |
| 勤務形態一覧表と出勤簿・タイムカードが一致しない | 予定と実績の両方を毎月残し、差異が出たら一覧表側も実績で更新します。兼務者の按分も実態と合わせます。 | 勤務形態一覧表・出勤簿・タイムカード・シフト表 | 公表資料 |
| LIFEへの情報提出頻度が適切でない/フィードバック情報を活用していない | 科学的介護推進体制加算の例として、算定開始月・利用開始月・少なくとも3月ごと・利用終了月の翌月10日までに提出する旨が資料に示されている。フィードバック情報を多職種が共同して検証・活用し、その経過を記録する。提出できないやむを得ない場合は理由を介護記録等に明記する。なお、運営指導の観点・様式・判断… | LIFE提出データの控え、フィードバック票、多職種での検討記録、介護記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 処遇改善計画書を用いた職員への周知をしていない/根拠規程が整備されていない | 手当額等の通知だけでなく、保険者に提出した処遇改善計画書を用いて、掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等により計画の内容を周知する。任用等の要件や賃金体系について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異な… | 処遇改善計画書、周知記録(掲示・配布の記録)、就業規則・賃金規程、賃金台帳 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| LIFE関連加算で、データ提出のみでフィードバックの確認・活用が確認できない | LIFEへのデータ提出に加え、フィードバック票を確認し、計画の見直しやサービス提供に活用したことが分かる記録を残すことが求められています。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の指示を必ずご確認ください。 | LIFEへの提出データ、フィードバック票、活用・検討の記録(会議録等)、個別サービス計画 | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知… |
| 「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している | 徴収項目が、保険給付対象サービスと重複していないか、費用の内訳が明らかか、利用者等の自由な選択に基づき事前説明と同意を得ているか、自費相当額の範囲内か、運営規程及び重要事項説明書に定めて掲示しているかを点検する。なお、徴収の可否判断は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認く… | 運営規程・重要事項説明書の利用料欄、料金表、領収証・請求書、同意書、物品購入記録 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 処遇改善加算の計画・実績報告と賃金改善の整合が取れない | 計画書・実績報告書・賃金台帳を対応づけて保管し、賃金改善の内訳を説明できるようにします。職員への周知方法も記録します。 | 処遇改善計画書・実績報告書・賃金台帳 | 公表資料 |
| 処遇改善加算のキャリアパス要件に係る資質向上計画を策定・周知していない | キャリアパス要件に適合するよう、介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら「資質向上の目標」及び「研修の機会の提供等」もしくは「資格取得のための支援」の実施に関する具体的な計画を作成し、全ての介護職員に周知する。周知の記録を残す。なお、要件の確認方法・提出資料は保険者(自治体)により… | 処遇改善計画書、資質向上に関する具体的計画、職員への周知記録(会議録・掲示・配付)、賃金改善実績報告書 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 個別サービス計画が未作成のままサービス提供・報酬請求されていた | 利用者ごとに個別サービス計画の作成日・同意日・交付日と、サービス提供開始日の前後関係を一覧で点検する。未作成・後付けが判明した期間は自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。計画の作成者が基準上定められている職種(通所介護計画は管理者等)であるかも確認する。※自主点検の様式・返還の取扱いは保険者(自… | 個別サービス計画、同意書・交付記録、サービス提供記録、給付管理票・請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| LIFE関連加算は「提出だけ」では足りず、フィードバックの確認・活用が必要(返還事例が多数あったとして再周知) | LIFE関連加算を算定している全利用者・全加算について、(1)提出頻度が現行の定めどおりか、(2)フィードバックを確認した記録があるか、(3)確認結果を計画やサービス内容に反映した記録があるか、の3点で自主点検する。過去分に要件を満たさない期間があれば過誤請求の要否を保険者に相談する。なお、運営指… | LIFE提出記録、フィードバック票、活用状況がわかる記録、個別サービス計画 | 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周… |
| 契約・重要事項説明の同意日がサービス開始後になっている | 契約・重説はサービス開始前に行い、説明日・説明者・同意日を記録します。日付の空欄・後日まとめ書きを避けます。 | 利用契約書・重要事項説明書 | 公表資料 |
| 変更届が必要なのに提出されていない(運営規程と実態の不一致) | 運営規程の記載事項(人員、営業日、営業時間、定員、通常の事業の実施地域、費用の額)と実態を年1回以上突合し、差異があれば変更届の要否を確認する。他事業所からの応援・異動がある場合は就業場所を示す辞令等を整備する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定… | 運営規程、変更届出書、重要事項説明書、雇用契約書・辞令、勤務表 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 変更届出書・体制届出書を提出していない | 変更届出の対象(建物の構造及び専用区画等、運営規程、事業所所在地、協力医療機関など)を把握し、変更後10日以内に提出する。体制届の提出期限は、宇都宮市の資料では入所・居住系サービスは算定月の1日まで、それ以外のサービスは算定月の前月15日までと示されている。なお、届出の期限・様式・提出先を含め運営… | 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 業務継続計画(BCP)の記載項目不足・研修訓練の回数不足・記録なし | 感染症に係るBCPには平時からの備え・初動対応・感染拡大防止体制の確立を、災害に係るBCPには平常時の対応・緊急時の対応・他施設及び地域との連携を記載する。定期的に見直し、従業者に周知し、研修及び訓練を年1回(施設・居住系は年2回)以上及び新規採用時に実施して記録する。なお、必要回数・確認資料は保… | 業務継続計画(感染症・災害)、見直し記録、周知記録、研修・訓練の実施記録(日時・参加者・内容) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 身体拘束廃止未実施減算・高齢者虐待防止措置未実施減算に係る主な指摘内容 | 委員会の開催間隔、研修の年間実施回数、指針の整備、拘束実施時の記録の4点について、直近1年分の証跡が揃っているかを確認する。サービス種別ごとに必要回数が異なる点に留意する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 身体拘束適正化委員会議事録、研修記録、身体拘束適正化のための指針、身体拘束の記録、虐待防止委員会議事録、虐待の防止のための指針 | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 |
| 複数の研修を同日に実施した際に内容を区別して記録していない | 研修記録に実施日時・参加者氏名・研修内容・使用資料を残す。同日に複数テーマの研修を行う場合はテーマごとに内容が分かるよう区別して記録する。実施が定められた研修の年間実施回数を管理する。なお、必要回数や記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| 法定研修・委員会の実施記録が確認できない | 年間研修計画を作り、実施のたびに記録(参加者名簿・資料・欠席者フォロー)を残します。委員会は議事録を整備します。 | 年間研修計画・研修実施記録・委員会議事録 | 公表資料 |
| 個人情報使用同意が本人・家族で区別されていない | 同意書は本人分・家族分を分けて取得し、従業者(退職後を含む)の守秘義務も誓約書と就業規則で担保します。 | 個人情報使用同意書・守秘義務誓約書 | 公表資料 |
| 縦覧点検で、居宅療養管理指導の算定回数が制限回数を超えていることが抽出される | 居宅療養管理指導を提供している利用者について、職種ごとの月内算定回数が限度内かを請求前に確認する。特に他事業所・他薬局からも同種の指導が入っている利用者は、居宅介護支援事業所を通じて算定状況を確認する。なお、縦覧点検結果を受けた後の取扱い(過誤申立の指示方法・期限)は保険者(自治体)により異なるた… | 介護給付費明細書、居宅療養管理指導の実施記録、居宅サービス計画 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 個別サービス計画の目標を居宅サービス計画からそのまま転記している | 個別サービス計画の目標は自事業所が担う内容として具体化して作成する。アセスメント・モニタリングで把握した利用者及び家族の意向を計画に反映する。同意はサービス提供開始前に利用者本人から得て、代筆の場合は代筆者の署名も残す。なお、同意の様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者… | 個別サービス計画書、アセスメントシート、モニタリング記録、同意書(署名・日付・代筆者署名) | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| サービス提供の記録がない/記録内容と請求内容に齟齬がある | サービスを提供した際は必ず記録を残す。特に訪問系サービスは、サービスを提供したことや算定区分の根拠となり得るため、記録がないと報酬請求ができないことも考えられる旨が資料に記載されている。提供内容と利用者の心身の状況を具体的に記載し、請求内容と突合する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治… | サービス提供記録・実施記録、介護給付費請求明細書、サービス提供票 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| サービス提供に関する記録の保存年限が市条例と異なっている | 自事業所の運営規程・重要事項説明書に記載した記録の保存年限が、指定を受けた保険者の条例が定める年限と一致しているか点検する。なお、記録の保存年限は自治体の条例により異なり、運営指導の観点・様式・判断も保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の条例・公表資料および担当課の指示をご確認くだ… | 運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(2 運営に関する基準(事業運営面… |
| サービス提供記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていない | サービス提供記録には提供した内容に加え、利用者の心身の状況・様子を具体的に記録する。定型句のみの記載になっていないか定期的に点検する。なお、記録の様式・確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | サービス提供記録、業務日誌、個別サービス計画、モニタリング記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| 重要事項説明書に第三者評価の実施状況の記載がない/日付・担当者の記載漏れ(広島市) | 重要事項説明書の記載項目に第三者評価の実施状況(実施の有無・実施した場合の結果の開示状況を含む)を含め、交付日・説明者・同意欄の記入漏れを契約時にチェックする運用が考えられます。記載を求められる項目や様式は保険者(自治体)により異なります。 | 重要事項説明書(利用者控えを含む)、契約書、第三者評価の受審状況がわかる資料 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 個人情報使用同意書に家族の同意欄・使用期間がない(広島市・大阪市・福岡県介護保険広域連合) | 同意書に利用者本人欄と家族欄を分けて設け、使用目的・使用期間(例として「契約締結日から契約終了日までとする」といった記載例が大阪市資料に示されています)を明記する方法が考えられます。求められる記載項目や様式は保険者(自治体)により異なります。 | 個人情報使用同意書(利用者本人分・家族分)、サービス担当者会議記録、契約書・重要事項説明書 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| 勤務表が未作成・記載項目不足/研修計画が未作成(大阪市) | 事業種別ごとに管理者を含めた月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間・常勤非常勤の別・各従業者の配置・管理者との兼務関係を明示する方法、および年間研修計画を作成し、不参加者への資料交付や回覧の記録まで残す方法が考えられます。勤務表の様式や研修記録の求められ方は保険者(自治体)により異なります。なお、… | 月ごとの勤務表(管理者を含む)、出勤簿、年間研修計画、研修実施記録・参加者名簿、不参加者への周知記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| サービス提供の記録に作成漏れ・記入誤りがある(広島市) | 請求前に、サービス提供記録と請求データ(提供時間区分・実施日)を突き合わせる点検工程を設ける運用が考えられます。記録の様式や保存年限は保険者(自治体)により異なります。 | サービス提供記録、実績記録票、請求明細書・給付管理票、勤務表 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 兼務職員の勤務表でそれぞれに従事する時間帯が区分されていない | 月ごとの勤務表(予定・実績)に、日々の勤務時間、職種、常勤・非常勤の別、専従・兼務の別、管理者との兼務関係を記載する。兼務者は職種ごとに行を分けて記載する。出勤簿等で勤務実態を確認できるようにする。※求められる様式・記載粒度は保険者(自治体)により異なるため所管の手引きを確認する。 | 勤務予定・実績表(月ごと・事業所ごと)、勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 個別サービス計画が居宅サービス計画の内容と一致していない | 居宅サービス計画の交付を受けた時点で個別サービス計画との突合を行い、曜日・時間・サービス内容の相違を洗い出す。相違があれば担当の介護支援専門員と連絡調整して是正し、計画を見直す。個別サービス計画は利用者・家族へ説明し同意を得た上で交付する。※突合資料の求め方は保険者(自治体)により異なるため所管の… | 居宅サービス計画(第1〜3表)、個別サービス計画、同意・交付の記録、サービス提供記録 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている・対象外の利用者に記載している | 利用者ごとに医療系サービスの併用状況を毎月確認し、②に該当する利用者の領収証に医療費控除対象額と計画作成事業者名を記載する運用にする。該当しない利用者の領収証には記載しない。請求システムの設定を併用状況に連動させる。※判断に迷う場合は所管の保険者に確認する(取扱いは保険者により運用が異なる場合があ… | 領収証(控)、給付管理票、居宅サービス計画、請求データ | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| サービス提供時間を、居宅サービス計画に記載された時間のまま記録していた | サービスを提供した場合は、提供日、提供時間、具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を書面(サービス提供記録、業務日誌等)に記録することとされ、時間は実際に提供した開始・終了時刻を記録するよう指導されています。保険給付対象サービスとそれ以外のサービスは内容・所要時間の区分を明確に… | サービス提供記録、業務日誌、実績記録票、保険外サービスの記録 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年… |
| サービス計画の作成日・同意日に整合性がなく事実と異なる記録 | アセスメント日・計画作成日・説明日・同意日・交付日の前後関係が実際の業務手順と一致しているかを確認する。訂正が必要な場合は上書きせず、修正前後の内容と修正日が残る形にする。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 個別サービス計画、アセスメント記録、同意書(署名日)、交付記録、修正履歴 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説… |
| 虐待防止委員会が開催されていない/虐待防止指針が未整備(広島市) | 委員会・指針・研修・担当者設置の4要件を一覧化し、それぞれの実施根拠となる記録を紐づけて保管する運用が考えられます。改善計画の提出時期や報告の様式は保険者(自治体)により異なります。 | 虐待防止委員会の議事録、虐待防止のための指針、虐待防止研修の資料と受講記録、虐待防止担当者を定めた文書 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 身体的拘束等の記録・委員会・指針・研修が未実施(身体拘束廃止未実施減算)(広島市) | 緊急やむを得ない場合に該当するかの検討過程と、態様・時間・利用者の心身の状況・理由の記録様式をあらかじめ定めておく方法が考えられます。減算の適用開始月や改善報告の取扱いは保険者(自治体)により異なります。 | 身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の議事録、適正化のための指針、研修記録… | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 運営規程と重要事項説明書の記載が相違(広島市) | 運営規程を変更した際に重要事項説明書・掲示・ウェブサイト掲載内容を同時に更新する手順を決めておく方法が考えられます。変更届の要否や様式は保険者(自治体)により異なります。 | 運営規程、重要事項説明書、事業所内掲示物、変更届の控え | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| ハラスメント防止の指針が未作成・未周知(福岡県介護保険広域連合/広島市) | 方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の設置と労働者への周知の2点について、文書と周知記録を揃えておく運用が考えられます。利用者・家族からのハラスメントを含める扱いや求められる記録は保険者(自治体)により異なります。 | ハラスメント防止方針・指針、職員への周知記録(研修・掲示・配付)、相談窓口を定めた文書、就業規則等 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:福岡県介護保険広域連合 令和6年度… |
| 認知症介護基礎研修の受講のために必要な措置を講じていない(広島市) | 採用時に資格の有無を確認し、対象者について受講予定・受講済の状況を名簿で管理する運用が考えられます。対象者の範囲や猶予の取扱い、確認資料は保険者(自治体)により異なります。 | 従業者名簿(資格の有無・採用年月日)、認知症介護基礎研修の修了証・受講申込記録、研修計画 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指… |
| 重要事項説明書の交通費の起算点が「事業所から」になっている | 運営規程・重要事項説明書・重要事項の掲示の3点で、交通費の起算点を「通常の事業の実施地域を越えた地点から」に統一して記載し、内容と金額を明示する。変更した場合は変更届を提出する。※記載表現の可否は保険者(自治体)により運用が異なるため所管窓口に確認する。 | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、変更届の控え、領収証 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 苦情相談窓口に保険者・国保連の連絡先が記載されていない | 重要事項説明書と掲示物の苦情相談窓口欄に、自事業所の担当者・対応時間、通常の事業の実施地域に含まれるすべての保険者の担当課、当該都道府県の国保連の連絡先を漏れなく記載する。実施地域外の利用者には当該利用者の保険者の連絡先を追記して説明する。苦情受付時の対応内容は記録・保存する。※記載を求められる範… | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録、運営規程 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない/算定している加算の記載がない | 重要事項説明書の内容を変更する場合は、利用者またはその家族に対して改めて説明し同意を得る必要があるとされ、介護報酬改定等による内容変更の場合も改めて説明し同意を得ることが適切とされています(書面の交付は変更箇所のみでも差し支えないとされています)。適宜見直しを行い常に最新の内容を説明できるよう指導… | 運営規程、重要事項説明書、契約書、同意書、加算届出書、勤務体制表 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年… |
| 事故の状況・処置が記録されておらず、原因究明や再発防止策がとられていない | 事業者は事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その原因を究明し、再発防止策を講じることとされています。利用者の死亡事故その他重大な事故であるときの報告先・報告様式・報告基準は自治体の条例等により定められており、保険者(自治体)によって異なります。介護保険施設にあっては、事故発生の防止… | 事故報告書(状況・処置・原因・再発防止策)、行政への報告控え、事故防止指針、委員会記録、研修記録 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 介護保険の事業と障害福祉・自主事業の会計が区分されていない | 事業者は事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業所の事業の会計とその他の事業の会計を区分することとされています(特養の空床を利用した短期入所事業を除くとされています)。和歌山市の資料でも、介護給付費対象外のサービスを提供する場合は当該サービスに係る契約書・重要事項説明書等を作成し、利用者の同意… | 事業所別の会計帳簿・決算書類、保険外サービスの契約書・重要事項説明書、按分方法の説明資料 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| サービス提供の記録に、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間を記載していた | サービス提供記録の開始・終了時刻が、計画の転記ではなく実測値になっているかを確認してください。実績が計画と継続して乖離している場合は計画の見直しを行い、算定区分と整合しているかも点検します。なお、記録の様式・保存年限の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご… | サービス提供記録(開始・終了時刻の記載)、送迎記録(車両ごと)、個別サービス計画書、給付費請求明細 | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない | 運営規程に虐待防止のための措置に関する条項があるか、その内容が組織内の体制(責任者の選定、研修方法・研修計画)と発生時の対応方法まで具体的に書かれているかを確認してください。規程を変更した場合の変更届の要否も確認します。なお、運営規程の記載事項および変更届の要否・期限は保険者(自治体)により異なり… | 運営規程、虐待防止のための指針、虐待防止検討委員会の記録、研修記録、変更届の控え | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(… |
| 日常生活費を利用者から一律に徴収していた | 利用者から徴収している日常生活費の費目ごとに、選択制になっているか、事前の説明と同意の記録があるか、実費相当額の範囲内かを確認してください。重要事項説明書の記載と実際の徴収内容が一致しているかも点検します。なお、その他の日常生活費の取扱いに関する判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の… | 重要事項説明書(利用料等の記載)、同意書、費目別の徴収内訳・領収書控え、実費の根拠資料 | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(… |
| 介護計画の説明・同意が遅れている/サービスの長期目標・短期目標が定められていない | 個別サービス計画について、作成日・説明日・同意日・交付日が記録され、サービス提供開始前に同意が得られているかを確認してください。計画に長期目標と短期目標が設定され、期間が定められているかも点検します。なお、計画の様式・同意の取得方法・確認の観点は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者… | 個別サービス計画書(作成日・目標・期間の記載)、説明および同意の記録(署名または電磁的方法)、交付記録、居宅サービス計画書 | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団… |
| 令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項(自己評価の公表・掲示・勤務表等) | 列挙された8項目を自主点検表として使い、指針・規程・掲示・勤務表・研修受講記録の現物を確認する。報酬改定に伴い重要事項説明書を改訂した際の説明・同意の記録が残っているかを確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 自己評価と公表の記録、運営規程、重要事項説明書と同意記録、虐待防止指針、認知症介護基礎研修の受講記録、ハラスメント対策の周知記録、掲示物、… | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 |
| 指定を受けた事業所拠点以外で業務の一部を行っている | 申請した事業所拠点において全ての業務を行う。訪問系サービスで高齢者向け住宅等に併設している場合は、事業所の区画以外は利用者の居宅であることを前提に業務場所を整理する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。 | 事業所平面図・専用区画の図面、勤務実績、サービス提供記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 運営規程・重要事項説明書の記載が実態と異なる/必要項目の記載漏れ | 運営規程・重要事項説明書の営業日時、職員の勤務体制、利用料その他の費用、必要記載項目を実態と突き合わせて点検し、相違があれば改める。運営規程の変更は変更届の提出事由である旨が資料に明記されている。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、記載を求められる項目や様式も含め、… | 運営規程、重要事項説明書、掲示物、変更届出書の控え | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(第… |
| 改定後の利用料金について説明・同意が確認できない | 報酬改定等の後は、重要事項説明書・別紙の単位や費用の額を改定後の内容に修正したうえで文書を交付し、改めて説明と同意を得て記録に残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。 | 重要事項説明書(別紙の料金表を含む)、同意書・署名欄、交付記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 事業所として行ったアセスメントの記録がない/内容が具体的でない | 個別サービス計画の作成にあたり、各事業所で具体的な課題分析を行い、どのような課題があり、どのような援助が必要なのかが分かる記録を残す。要介護度の変更や入退院等、心身の状況等の再把握が必要となった場合は再アセスメントを行う。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受… | アセスメントシート、再アセスメントの記録、介護記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない | 居宅サービス計画の交付を受けたうえで個別サービス計画を作成し、サービス内容・時間・頻度・目標期間の相違の有無を点検する。作成後に相違が生じた場合は、単なる誤記を除きどちらを修正するか介護支援専門員と連携して調整する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保… | 居宅サービス計画(第1表〜第3表)、個別サービス計画、交付記録、サービス提供記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 個別サービス計画の評価が記号のみで実施状況を把握しているといえない | 計画に沿ってサービスが提供されているかを確認し、目標に対する評価を具体的に記載して実施状況の把握に努める。サービス種別によっては、実施状況や評価を利用者または家族に説明する必要がある場合がある旨も資料に記載されている。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた… | 個別サービス計画、モニタリング・評価記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| ハラスメント防止の措置(相談担当者をあらかじめ定めること)を講じていない | 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発と、相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備の双方を講じる。相談窓口の担当者をあらかじめ定めて周知する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。 | ハラスメント防止の方針・規程、周知記録、相談窓口担当者の指定が分かる文書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 無資格の介護職員が認知症介護基礎研修を受講できていない | 看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員等の資格を有する者その他これに類する者を除く全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。受講状況を一覧で管理する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、受講期限の取扱いを含め、指定を… | 研修修了証、受講管理表、資格者証の写し、雇用日が分かる書類 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(採… |
| 業務継続計画(BCP)が未策定、または研修・訓練の記録が確認できない | 感染症に係る計画(平常時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立)と災害に係る計画(平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携)を策定し、周知・定期的な研修及び訓練・定期的な見直しまで行い記録を残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者… | 業務継続計画(感染症編・災害編)、研修記録、訓練記録、周知記録、見直し履歴 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 感染対策の研修・訓練の記録がない/委員会の結果を従業者に周知していない | 感染対策委員会の設置、指針の策定、研修及び訓練の実施を行う。委員会はおおむね6月に1回以上(施設系サービスは3月に1回以上)開催し、その結果を従業者に周知徹底する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、開催頻度の取扱いを含め、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の… | 感染対策委員会の議事録、指針、研修・訓練記録、周知記録、担当者の指定が分かる文書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある | 自事業所が浸水想定区域・土砂災害警戒区域に該当するかを確認し、該当する場合は避難確保計画の作成・報告と訓練の実施を行う。非常災害計画は立地条件や避難経路・人員体制等を含めて見直し、職員へ定期的に周知する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なり、要配慮者利用施設の指定や報告先… | 非常災害計画、避難確保計画、避難訓練記録、ハザードマップの確認資料、周知記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同… |
| 利用者家族の個人情報使用について家族から同意を得ていない | サービス担当者会議等で利用者家族の個人情報を用いる場合は、別居の家族であってもあらかじめ文書により同意を得る。同意書の様式に、本人の同意欄・代筆者欄とは別に家族の同意欄を設ける。従業者からは在職中・退職後の秘密保持を含む誓約書を取り交わす。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異… | 個人情報使用同意書、従業者の秘密保持誓約書、就業規則 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同… |
| 事業所ホームページの情報が実態と異なる内容となっている | ホームページは利用者等が参考とする重要な情報であるため、事業内容や体制を変更した場合は速やかにホームページの内容も修正する。運営規程・重要事項説明書との整合も併せて点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認く… | 自事業所ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書、介護サービス情報公表の登録内容 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 事故発生時に家族・介護支援専門員へ連絡した記録がない/再発防止の検討が具体的でない | 事故発生時の家族・介護支援専門員・保険者への連絡欄を報告様式内に設け、対応マニュアルを整備する。再発防止は原因を分析し発生要因を明確化して対策を記録する。保険者への報告対象・様式は自治体ごとに定められているため、指定を受けた保険者の事故報告の基準を確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者… | 事故報告書、家族・介護支援専門員への連絡記録、事故対応マニュアル、再発防止の検討記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/結果が従業者に周知されていない | 虐待防止検討委員会の定期開催と結果の周知、指針の整備(基本的考え方、委員会に関する事項、職員研修の基本方針、発生時の対応方法、相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決方法、指針の閲覧、その他の項目)、定期的な研修、担当者の設置を行い、運営規程にも記載する。新規採用時の研修と、未参加者への伝… | 虐待防止検討委員会の議事録、虐待防止指針、研修記録(新規採用時を含む)、伝達記録、担当者の指定が分かる文書、運営規程 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 施設防災計画が他団体のマニュアル等をそのまま活用したものになっている | 参考資料を用いること自体は差し支えないとされているが、利用者の特性および周辺地域の環境等を踏まえた自事業所独自の内容を加え、現場の職員が対応しやすい計画とする。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示をご確認ください。 | 施設防災計画、ハザードマップ確認資料、避難訓練記録、職員への周知記録 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(2 運営に関する基準(事業運営面… |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる/記録の保存期間の記載が誤っている | 運営規程と重要事項説明書の記載内容が実態および相互に整合しているか点検し、差異があれば実態に合わせて修正する。虐待防止の措置に関する事項を運営規程に記載する。記録の保存期間の起算日と年数の記載を確認する。なお、記録の保存期間や記載事項は条例で定められており保険者(自治体)により運用が異なるため、指… | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え、市の条例 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 指定内容の変更を10日以内に届け出ていない | 指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に指定の担当課へ変更届を提出する。届出が必要な事項はサービス種類により異なるため一覧化して管理する。なお、届出対象事項・様式・提出先は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者のホームページをご確認ください。 | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、運営規程、人事発令・資格証、協力医療機関との契約書 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 重要事項が事業所に掲示されていない・ウェブサイトに掲載されていない | 事業所の見やすい場所に重要事項を掲示する(自由に閲覧可能な形でのファイル備付けによる代替も可とされている)。原則として重要事項を法人ホームページ又は介護サービス情報公表システムに掲載する。掲示物は最新の内容に更新する。なお、掲示・掲載の運用は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料を… | 掲示物(重要事項・運営規程)の現物・写真、介護サービス情報公表システムの掲載画面、法人ホームページ | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 退職後の秘密保持措置が未実施/家族の個人情報使用の同意を得ていない | 従業者でなくなった者が秘密を保持することについて、誓約書を徴する・雇用時に取り決める等の措置を講じる。サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いる場合は利用者から、家族の個人情報を用いる場合は当該家族から、あらかじめ文書により同意を得る(サービス提供開始時の包括的な同意で差し支えないとされている… | 秘密保持誓約書、雇用契約書・就業規則、個人情報使用同意書(利用者・家族それぞれ) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営推進会議の会議録の記載不足・議事録を公表していない | 会議録に報告事項と会議からの評価・要望・助言を分けて記載する。公表方法と公表日を記録し、個人情報の表記に配慮する。構成員と開催頻度が基準を満たしているかを確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 運営推進会議の会議録、出席者名簿、公表状況の記録、市への報告書 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」/神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」 |
| 運営規程・設備・管理者等の変更を10日以内に届け出ていない | 厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に指定権者へ届け出ることとされています。運営規程を変更した場合の変更届の提出漏れがないよう、届出内容と実態の一致を定期的に点検することが求められています。なお、届出様式・提出先・運用は保険者(自治体)により異なるため、指定権… | 変更届出書の控え、運営規程、勤務形態一覧表、平面図、管理者の経歴書・資格証 | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
| 身体拘束適正化・虐待防止の指針に必要項目が不足している | 指針の目次と省令・解釈通知が求める記載項目を突き合わせ、閲覧に関する定めと成年後見制度の利用支援に関する事項が含まれているかを確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 身体拘束適正化のための指針、虐待の防止のための指針、委員会議事録、研修記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 |
| 業務継続計画(BCP)が未策定・内容不十分、研修及び訓練を定期的に実施していない | 感染症・災害それぞれの業務継続計画を策定し、従業者への周知、研修及び訓練の定期的な実施、定期的な見直しを行い、実施内容を記録に残すことが求められています。松山市の資料では、感染症BCPの研修は感染対策研修と、災害BCPの訓練は防災訓練と一体的に実施可能とされ、その場合もそれぞれの内容について実施し… | 感染症BCP・災害BCP本体、研修計画と研修記録、訓練記録、見直しの記録、周知記録 | 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 |
| 研修・訓練の必要回数を誤認している(グループホームは年2回以上) | 年間研修計画にサービス種別ごとの必要回数を記載し、実施記録・未受講者への対応記録とともに保存する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 年間研修計画、研修・訓練実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 |
| 家族の個人情報使用同意を家族本人から得ていない(代理署名で代替) | 利用者本人の同意書とは別に、家族(代表)自身の署名による同意書を整備しているかを確認する。代理人欄への家族署名は利用者の代理としての署名である旨、様式上の欄を分けて整理する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分)、重要事項説明書、利用契約書 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 重要事項説明書に第三者評価の実施状況が記載されていない | 重要事項説明書の記載項目を省令・条例の求める項目と突き合わせ、第三者評価の実施状況(実施の有無、実施日、実施機関、結果の開示状況)の欄があるかを確認する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 重要事項説明書、第三者評価の受審記録・結果、運営規程 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 個別機能訓練加算で、実施記録に実施時間・訓練内容・担当者が記載されていない | 個別機能訓練の実施記録に、実施時間・訓練内容・担当者が利用者ごと・実施日ごとに記載されているかを点検する。記録様式にこれらの欄を設けて記入漏れを防ぐ。なお、記録に求められる項目や様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の様式・取扱いを確認すること。 | 個別機能訓練計画書、個別機能訓練の実施記録、勤務記録 | 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) |
| 看取り介護加算で、利用者に関する記録を活用した説明資料の作成・写しの提供が確認できない | 看取り介護加算の算定者について、説明資料(利用者に関する記録を活用したもの)とその写しの交付記録が残っているかを確認する。記録には精神的な状態の変化とケア、把握した意向とアセスメント・対応を記載する。実施後は多職種によるケアカンファレンス等で検証し、職員の精神的負担の把握と支援を行った記録を残す。… | 看取り介護計画、説明資料およびその写しの交付記録、看取り介護の記録、ケアカンファレンスの記録 | 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) |
| 口腔衛生管理加算で、計画が未作成/口腔衛生の管理が月2回以上行われていない | 口腔衛生管理加算の算定者について、利用者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画が作成されているか、歯科衛生士による管理の実施回数が月2回以上に達しているかを、実施記録で月次に確認する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料を確認すること。 | 口腔衛生等の管理に係る計画、歯科衛生士の実施記録、歯科医師の指示記録 | 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成) |
| 重要事項説明書と運営規程・実際の運用が一致しない | 料金・体制・営業時間等を変更したら、運営規程と重要事項説明書を同時に更新し、必要に応じて利用者に再説明します。 | 重要事項説明書・運営規程 | 公表資料 |
運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
運営指導と監査は違うものですか。
運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。
ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。
公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。
指摘を受けたらどうなりますか。
口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。
どのくらいの頻度で運営指導がありますか。
保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。
準備は何から始めればよいですか。
まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。
出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
