特別管理加算は、医療的な管理が必要な利用者への訪問看護を評価する加算です。「Ⅰと(Ⅱ)の違いは?」「対象者は?」「いくら?」に向けて、単位数・対象者・2024年度改定の変更点・算定に必要な記録を整理します。
訪問看護の特別管理加算とは
特別管理加算は、点滴・カテーテル・気管カニューレなど、特別な管理を必要とする状態の利用者に、計画的な管理を行った場合に算定できる加算です。利用者の処置の難しさに応じて、特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分に分かれます。他の加算は訪問看護の加算一覧にまとめています。
特別管理加算Ⅰ・Ⅱの単位数【2024年度改定】
- 特別管理加算(Ⅰ)――500単位/月
- 特別管理加算(Ⅱ)――250単位/月
いずれも区分支給限度基準額の枠外で算定できます。2024年度(令和6年度)改定では単位数の変更はありませんが、対象者の一部が見直されました(後述)。単位・要件は改定で変わるため、最新の告示・通知で確認してください。
特別管理加算(Ⅰ)の対象者
より重度の管理が必要な、次のような状態の方が対象です。
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
- (2024年度改定で追加)在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態
特別管理加算(Ⅱ)の対象者
- 在宅自己腹膜灌流・在宅血液透析・在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅成分栄養経管栄養法・在宅自己導尿・在宅人工呼吸・在宅持続陽圧呼吸療法・在宅自己疼痛管理・在宅肺高血圧症患者の各指導管理を受けている状態
- 人工肛門または人工膀胱を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要がある状態
2024年度改定での変更点
2024年度改定では、特別管理加算(Ⅰ)の対象に在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理が加わりました。単位数そのものは据え置きです。
医療保険の特別管理加算との違い
特別管理加算は医療保険にもあり、金額や対象者の扱いが介護保険とは異なります。どちらの保険で訪問看護を提供しているかで扱いが変わるため、訪問看護の医療保険と介護保険の違いもあわせて確認しておきましょう。
算定に必要な「記録」のポイント
特別管理加算は、特別な管理を計画的に実施したことが記録から確認できる必要があります。実地指導での返還を防ぐために、次を確実に残します。
- 対象となる状態(気管カニューレ、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡 など)の具体的な所見
- 実施した特別な管理の内容(カテーテル交換・褥瘡処置・点滴管理 など)
- 主治医の指示との整合
- 状態の経過と評価
特別管理加算の記録 例(SOAP)
詳しい書き方は記録書Ⅱ SOAPの書き方と例文集を参照してください。
【留置カテーテルの管理】
S:「尿の出は変わりない」と本人。
O:膀胱留置カテーテル留置中。尿混濁なし、量良好。挿入部の発赤・分泌物なし。固定を確認。
A:カテーテル関連の感染兆候なく、良好に管理できている。
P:週1回の交換予定を継続。発熱・混濁時は主治医へ報告するよう家族へ再説明。
特別な管理の記録を、音声AIで確実に
特別管理加算は「記録で証明する」加算です。訪問看護向けのAI「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、訪問先で話すだけで記録書ⅡのSOAPや報告書の下書きを自動作成し、カイポケへ自動転記します。特別な管理の記録もれを防ぎながら、記録時間を最大85%削減。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
まとめ
- 特別管理加算は介護保険で(Ⅰ)500単位/(Ⅱ)250単位(月)、支給限度の枠外。
- Ⅰ・Ⅱは対象となる状態で分かれる。2024年度改定でⅠの対象が一部追加。
- 算定の可否は記録で決まる。音声AIで確実・省力に。
よくある質問
Q. 特別管理加算はいくらですか?
介護保険の訪問看護では、特別管理加算(Ⅰ)が500単位/月、(Ⅱ)が250単位/月です。2024年度改定で単位数の変更はありません(対象者の一部が見直されました)。
Q. 特別管理加算Ⅰと(Ⅱ)の違いは?
対象となる状態の違いです。(Ⅰ)は在宅悪性腫瘍等患者指導管理や気管カニューレの使用など、より重度の管理が必要な状態、(Ⅱ)は人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射などが対象です。
Q. 支給限度基準額に含まれますか?
特別管理加算は区分支給限度基準額の枠外で算定できます。
Q. 特別訪問看護指示書やターミナルケア加算と併算定できますか?
要件を満たせば、緊急時訪問看護加算やターミナルケア加算などと組み合わせて算定できます。詳細は最新の告示・通知で確認してください。
