通所介護の入浴介助加算は、ⅠとⅡで考え方が異なります。違いと算定要件を整理します。
入浴介助加算とは
通所介護で入浴の介助を行った場合に算定できる加算です。2021年度改定でⅠとⅡに分かれました。
Ⅰ・Ⅱの違い
- 加算Ⅰ……入浴介助を適切に行う体制を評価。
- 加算Ⅱ……自宅での入浴の自立を目指し、専門職が自宅の状況を確認し、個別の入浴計画にもとづいて介助する場合を評価。Ⅰより高い評価。
算定の主な要件
- 入浴介助を行うこと(Ⅰ)
- 医師・理学療法士等が自宅の浴室環境を評価し、個別の計画を作成(Ⅱ)
- 計画にもとづく介助と、その記録
要件・単位は改定で変わるため、最新の告示・通知で確認してください。
記録のポイント
入浴時の状態や介助内容、(Ⅱの場合は)自宅での入浴に向けた取り組みと評価を記録します。
よくある質問(FAQ)
Q. Ⅱは必ず自宅訪問が必要?
A. 自宅の浴室環境の把握が前提になります。訪問や聞き取りなどで状況を確認し、個別計画に反映します。
記入例(加算Ⅱの取り組み)
「理学療法士が自宅の浴室を確認。またぎ高さ40cmの浴槽で、手すり設置を提案。通所では立ち座りとまたぎ動作の練習を行い、3か月後に自宅での入浴自立を目標とする。」
よくある質問(追加)
Q. ⅠとⅡは同時に算定できますか?
A. できません。いずれか一方の算定です。自宅での入浴自立に取り組む場合はⅡを目指します。
記録を効率化する
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の通所向け機能(通所マナ)は、加算の根拠となる記録づくりを後押しします。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
