都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の指摘事例のうち、訪問介護に関するもの46件を、当社のデータベースから抜き出して整理しました。すべて出典つきです。指摘の文言・対応のポイント・確認する書類・公表元を1行にまとめているので、自事業所の該当を上から順に潰していけます。
取り扱いは保険者(自治体)により異なります。ここに載せた対応のポイントは判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。自事業所の取り扱いは、必ず所管の保険者にご確認ください。
どの領域で指摘されているか(この記事に載せた事例の内訳)
| 領域 | 件数 | 先に点検するもの |
|---|---|---|
| 報酬請求 | 21 | 算定と記録の突合 |
| 運営基準 | 5 | 運営規程・重要事項説明書・掲示が最新か |
| 人員基準 | 3 | 勤務形態一覧表と実際の勤務の一致 |
| 記録・書類の整備 | 3 | 保存期間と、保管場所 |
| 人員 | 2 | 常勤換算の計算方法 |
| 人員・勤務体制 | 2 | シフトと出勤簿の一致 |
| 計画作成 | 2 | 個別サービス計画の作成・説明・同意・交付 |
| 計画書・指示書・アセスメント | 2 | 様式の必須項目に空欄がないか |
| 介護報酬 | 1 | 請求前の点検の手順 |
| 加算・算定要件 | 1 | 届出の日と、算定開始日 |
| 報酬・加算 | 1 | 体制届の控えと、要件を満たす記録 |
| 記録 | 1 | 誰が・いつ・何を書いたか |
| 記録・書類 | 1 | サービス提供の記録に、実施した内容と時刻が残っているか |
| 記録・書類整備 | 1 | 該当する記録の有無と、日付の整合 |
訪問介護|公表されている指摘46件と、対応のポイント
公表元のリンクから、元の資料をそのまま確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。
| 公表されている指摘 | 対応のポイント | 確認する書類 | 公表元 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護:訪問介護員等の員数が常勤換算2.5人以上となっていない | 常勤換算数の算出根拠(登録ヘルパーを含む各人の実勤務時間、常勤職員が勤務すべき時間数)を月ごとに書面化し、タイムカード等の原資料と突合できる状態にする。管理者やサービス提供責任者の兼務分の扱いを明確にする。※常勤換算の端数処理や確認資料は保険者(自治体)により運用が異なる場合があるため所管窓口に確… | 勤務予定・実績表、配置状況計算書、タイムカード等出退勤記録、雇用契約書、資格証の写し | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 訪問介護:サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホーム施設長を兼務していた | サービス提供責任者・管理者の兼務範囲を勤務表上で職種ごとに時間帯を区分して記載し、責務を果たせる勤務体制であるかを点検する。兼務の実態が指定内容と異なる場合は変更届を提出する。※兼務の可否判断は保険者(自治体)により運用が異なるため、所管の指定権者に事前確認する。 | 勤務予定・実績表、組織図、辞令・雇用契約書、変更届の控え、運営規程 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない | 住まいのサービスとして提供する業務と訪問介護として提供する業務を勤務表上で時間帯ごとに切り分け、サービス提供記録も別立てで残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、訪問介護計画、サービス提供記録、住宅側の業務記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない・兼務の勤務時間が区分されていない | 従事者の日々の勤務時間、勤務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にした月ごとの勤務表を事業所ごとに作成する。併設事業所等との兼務がある場合はそれぞれの勤務時間を明確に区分して管理する。なお、勤務表の様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため… | 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない | 併設施設・他事業所と兼務する職員について、サービス種別ごとに勤務時間が区分して記録されているかを確認してください。常勤換算に算入する勤務延時間数が、常勤者が勤務すべき時間数を上限として計算されているかも点検します。なお、常勤換算の算入範囲や記録様式の運用は保険者(自治体)により異なりますので、所在… | 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則(所定労働時間) | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(… |
| サービス提供責任者の配置が適切でない(利用者40人ごとに1人以上) | 利用者数の推移に応じたサービス提供責任者の必要人数を月ごとに確認する。専ら指定訪問介護の職務に従事する必要があるため、他サービス事業所や有料老人ホームの管理者との兼務の有無を点検する。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、指定を受けた保険者の公表資料および担当課の指示… | 勤務表、利用者数が分かる資料(給付管理票等)、サービス提供責任者の資格者証、兼務先の勤務実績 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(兼務・… |
| サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない | サービス提供責任者は常勤の訪問介護員等のうち、介護福祉士等の資格を有し専ら訪問介護に従事する者を充てる。勤務表・資格証で常勤性と専従性が確認できるようにする。なお、常勤・専従の判定や兼務の可否は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | 勤務形態一覧表、資格証(介護福祉士等)、雇用契約書、常勤換算計算表 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 同一敷地内建物等に居住する利用者に減算を適用していない | 利用者の居住建物と事業所の位置関係を一覧化し、減算対象の該当有無を月ごとに確認する。利用者数は1月間(暦月)の平均を用いるが、指定相当第1号訪問事業と一体的に運営している場合は第1号訪問事業の利用者を含めて計算する必要がある旨が資料に記載されている。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体… | 利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、介護給付費請求明細書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 |
| 提供記録と請求内容(算定時間・回数)が一致しない | 請求前に提供記録と請求データを突き合わせるチェックを毎月実施し、差異があれば原因を記録します。 | サービス提供記録・請求データ・シフト実績 | 公表資料 |
| 特定事業所加算の研修計画が個別具体的でない・前年度平均の要件確認をしていない | 訪問介護員等ごとに個別具体的な研修目標・内容・研修期間・実施時期を定めた研修計画を作成する。要件となる割合は常勤換算方法により前年度(3月を除く。)の平均で算出し、算定要件を満たすことを確認した記録を残す。なお、加算の確認方法・提出資料は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確… | 従業者ごとの研修計画・研修実施記録、常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、加算届出書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 訪問介護の通院等介助で院内介助の時間区分が不明確/必要な手続きを経ずに請求(大阪市) | サービス提供記録に、介護保険として算定する時間と保険外の時間を区分して記載する方法(大阪市は提供記録表の記載例と様式を公表しています)、および院内介助を位置付ける前に心身の状態の確認・医療機関の体制確認・サービス担当者会議での検討の3段階を経て記録に残す方法が考えられます。院内介助の取扱いは保険者… | 訪問介護サービス提供記録(時間区分の記載)、居宅サービス計画書、訪問介護計画書、サービス担当者会議の記録、医療機関への確認記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 訪問介護の同一建物減算:割合が9割以上でも計算書提出・減算適用をしていない(大阪市) | 同一敷地内建物等に居住する利用者へのサービス提供がある事業所では、判定期間ごとに計算書を作成して各事業所で2年間保存し、割合が90%以上となる場合は所定の方法で提出したうえで減算を適用する運用が考えられます。提出先・提出方法・様式は保険者(自治体)により異なります。 | 同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 訪問介護の初回加算:計画の新規作成や同行が確認できない(広島市・大阪市) | サービス提供責任者が自らサービス提供を行った場合だけでなく同行した場合も、サービス提供記録に同行者として記載する運用が考えられます。同行の証跡として何を求めるかは保険者(自治体)により異なります。 | 訪問介護計画書(新規作成日がわかるもの)、サービス提供記録(同行者の記載)、サービス提供責任者の勤務実績、過去2か月の利用実績がわかる書類 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居… |
| 生活援助の範囲に含まれないとされる行為を算定(大阪市) | 訪問介護計画とサービス提供記録の内容を突き合わせ、通知に例示された行為が含まれていないかを点検する運用が考えられます。同資料には、これらを介護保険外サービスとして実施することを妨げるものではない旨も記載されています。範囲の判断は保険者(自治体)により異なります。 | 訪問介護計画書、サービス提供記録、居宅サービス計画書、保険外サービスの契約書・料金表 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 訪問介護:初回加算でサービス提供責任者が同行した記録が残されていない | 初回加算の算定対象者について、過去2か月間の利用実績、訪問介護計画の作成日と同意日、サービス提供責任者の訪問または同行の記録を1件ずつ突合して点検する。同行した旨をサービス提供記録に明記する運用にする。※返還・自主点検の取扱いは保険者(自治体)により異なる。 | 訪問介護計画、同意書、サービス提供記録(サービス提供責任者の同行の記載)、勤務実績表、過去2か月分の利用実績・請求データ | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 訪問介護:特定事業所加算の研修計画・会議・文書指示と報告・健康診断が行われていない | 訪問介護員等ごと・サービス提供責任者ごとの個別研修計画を策定し、実施記録を残す。会議は登録ヘルパーを含む全員が参加する形(グループ分割開催も可)で定期開催し議事録を残す。事前の文書伝達には利用者のADLや意欲、主な訴えや特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況等を記載する。健康診断は… | 個別研修計画・研修実施記録、会議議事録・出席者名簿、サービス提供前の文書指示と提供後の報告記録、健康診断の実施記録、重要事項説明書、体制等… | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 訪問介護:通院等乗降介助を行為ごとに区分して身体介護中心型として算定していた | 通院等乗降介助と身体介護中心型の算定区分の判断基準(要介護4・5で前後に連続して20〜30分程度以上の手間のかかる身体介護を要する場合等、算定の基礎となる所要時間は運転時間を除く)を社内基準として文書化する。居宅サービス計画に、車両への乗降が必要な理由、乗降時の介助行為を要すると判断した旨、総合的… | 居宅サービス計画(第2表)、訪問介護計画、サービス提供記録(開始・終了時刻と心身の状況)、実績記録票、道路運送法上の許可・登録の写し | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事… |
| 訪問介護:提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない | 同一日に複数回の訪問がある利用者について、開始・終了時刻から訪問間隔を機械的に抽出し、概ね2時間未満のものを洗い出して算定内容を点検する。サービス提供記録は同一日に複数回提供した場合は分けて記載し、その都度の提供内容が明確になるようにする。※「概ね2時間」の判断は保険者(自治体)により運用が異なる… | サービス提供記録(開始・終了時刻)、実績記録票、居宅サービス計画(第3表)、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が請求に反映されていない | 利用者の居住地と事業所の所在地を突合し、同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住する利用者を抽出して減算の適用状況を点検する。該当月について自主点検の上、所管の指定権者へ報告する。※敷地の範囲の判断や自主点検の様式は保険者(自治体)により運用が異なるため所管の保険者に確認する。 | 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 訪問介護を1日に複数回算定する際、間隔が概ね2時間未満なのにそれぞれ算定していた | 単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切でなく、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとされています(緊急時訪問介護加算を算定する場合、および20分未満の身体介護中心型で所定の要件に該当する場合を除く… | サービス提供記録(開始・終了時刻)、訪問介護計画、居宅サービス計画、給付管理票・請求明細 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 「生活援助中心型」の算定理由に「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載されていた | 「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合は、利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合とされ、障害・疾病がない場合であっても同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合をいうとされています。また居宅サービス計画に生活援助中心型を位… | 居宅サービス計画(算定理由の記載)、訪問介護計画、サービス提供記録 | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) |
| 同一建物・同一敷地内に居住する利用者への訪問介護で、同一建物等減算をしていなかった | 同一敷地内・同一建物に居住する利用者へのサービス提供について、減算の対象となるかを利用者ごとに確認し、請求内容と突合することが求められます。減算区分・減算率は報酬改定により変わるため、算定時点の告示・留意事項通知をご確認ください。運用の細部は保険者(自治体)により異なります。 | 利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 訪問介護の特定事業所加算:常勤のサービス提供責任者2名以上を配置していなかった/伝達・報告の記録がない | 人員要件だけでなく、研修計画の作成、会議の開催、留意事項の文書等による伝達とサービス提供終了後の報告について、都度の記録を整備することが求められます。加算区分・要件は報酬改定で変わるため算定時点の告示・通知をご確認ください。確認の観点は保険者(自治体)により異なります。 | 勤務表・雇用契約書(常勤性)、訪問介護員ごとの研修計画と実施記録、会議録、伝達文書と報告記録 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本… |
| 訪問介護の特定事業所加算:会議の開催状況・全員参加を記録していない/サービス提供責任者の電話指示を記録していない | 会議の議事録に開催日・主宰者・議題・参加者名(欠席者への伝達記録を含む)が記載されているかを確認してください。電話で受けた報告についても、指示内容と報告内容を文書または電磁的記録として保存しているかを点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保… | 会議議事録・出席簿、研修記録、サービス提供責任者から訪問介護員への指示文書、サービス提供後の報告記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 身体介護20分未満に続けて生活援助を算定していた | 身体介護20分未満を算定している利用者について、同一の訪問で生活援助を併せて算定していないかを請求データで確認してください。訪問介護計画とサービス提供記録・提供票の内容が一致しているかも点検します。なお、算定区分の確認方法・判断は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を… | 訪問介護計画書、サービス提供記録、居宅サービス計画書・提供票、給付費請求明細 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 同一建物減算:前6月間の割合が90%以上の場合の判定結果を保険者に提出していない | 前6月間の利用者構成から、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合を算出した記録があるかを確認してください。90%以上に該当する場合の体制届の提出状況も点検します。なお、判定期間・届出様式・提出期限は保険者(自治体)により異なりますので、所在地の保険者が公表する資料を必ずご確認ください。 | 同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者… |
| 夜間の訪問介護に係る加算:計画上に加算対象時間帯のサービス開始時刻の位置付けがない利用者に算定していた | 早朝・夜間・深夜加算を算定している利用者について、居宅サービス計画または訪問介護計画にサービス開始時刻が加算対象時間帯として位置付けられているかを確認してください。初回加算については新規計画の作成有無と同行訪問の記録を点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治体)により異なりま… | 居宅サービス計画書・提供票、訪問介護計画書、サービス提供記録(開始時刻)、給付費請求明細、訪問介護員ごとの研修計画 | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(… |
| 緊急時訪問介護加算:ケアプランに位置付けられた訪問の際の緊急対応に算定していた/要請のあった時間を記録していない | 緊急時訪問介護加算を算定した回について、当該訪問が居宅サービス計画に位置付けられていない訪問であるか、要請から24時間以内であるかを確認してください。要請のあった時間・要請の内容・提供時間・加算算定対象である旨の4点が記録されているかも点検します。なお、加算要件の確認方法・様式・判断は保険者(自治… | サービス提供記録(要請時刻・要請内容・提供時間の記載)、居宅サービス計画書・提供票、介護支援専門員との連携記録、給付費請求明細 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度… |
| 訪問介護(外出介助)で、運転中の時間を含めた所要時間区分で算定していた | 外出介助を含む訪問について、運転時間を除いた実サービス提供時間で所要時間区分を判定しているか、サービス提供記録の時刻と算定区分を突き合わせて確認する。計画と実績の乖離が続いている利用者は訪問介護計画・居宅サービス計画の変更を検討する。なお、指導の観点や確認様式は保険者(自治体)により異なるため、自… | 訪問介護計画、サービス提供記録(提供時刻)、居宅サービス計画、勤務記録 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 2時間未満の間隔で行われた訪問介護の所要時間を合算せずに請求していた | 同一利用者に対する同日の訪問について、前回訪問の終了時刻と次回訪問の開始時刻の間隔を確認し、おおむね2時間未満のものを抽出して合算算定になっているか点検する。連続提供が常態化している利用者は計画の組み立てを見直す。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の取扱いを… | サービス提供記録(訪問開始・終了時刻)、訪問介護計画、請求明細 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 「身体2生活1」で算定しているのに、訪問介護計画上の生活援助の時間が15分と記載されていた | 身体介護と生活援助を組み合わせて算定している利用者について、訪問介護計画に記載した生活援助の標準的な時間が20分以上となっているか、実績記録の時間配分と整合しているかを確認する。なお、確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、自事業所の保険者の資料も確認すること。 | 訪問介護計画、アセスメント記録、サービス提供記録 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果… |
| 居宅サービス計画と訪問介護計画の提供日時・内容が相違している | 居宅サービス計画・サービス提供票・訪問介護計画・サービス提供記録・請求実績の5点が同じ内容になっているかを月次で突合する。計画変更時は訪問介護計画も併せて改訂し、説明・交付・同意の記録を残す。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確… | 居宅サービス計画(第2表)、サービス提供票、訪問介護計画、同意・交付記録、給付費請求実績 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 訪問介護計画が居宅サービス計画の内容に沿って作成されていない | サービス提供責任者が、利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえて目標を設定し、目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した訪問介護計画を作成する。居宅サービス計画の内容に沿ったものとし、利用者又は家族へ説明・同意を得て交付する。実施状況を把握し必要に応じて変更する。なお、運営指導の観点・様式・… | 訪問介護計画書、居宅サービス計画(第1表・第2表)、計画の説明・同意・交付の記録、計画変更の記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 訪問介護計画書を作成していない/サ責以外が作成している | サ責が作成し、説明・同意・交付の日付を記録します。ケアプランが変わったら訪問介護計画も必ず見直します。 | 訪問介護計画書 | 公表資料 |
| 訪問介護計画とケアプラン(第2表)の内容が一致しない | ケアプラン受領のたびに第2表と訪問介護計画・手順書を突き合わせ、変更があれば計画を更新して同意を取り直します。 | 居宅サービス計画書(第2表)・訪問介護計画書 | 公表資料 |
| 訪問介護のサービス提供記録に計画上の時間を機械的に記録している | サービス提供記録には実際の開始・終了時刻を記録する。内容や日程を変更した場合は訪問介護計画も併せて変更する。なお、記録の様式や確認の観点は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | サービス提供記録(実施時刻)、訪問介護計画書、居宅サービス計画、変更記録 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険… |
| 重要事項説明書に第三者評価の実施状況が記載されていない | 重要事項説明書に、第三者評価の実施の有無を必ず記載する。実施している場合は直近の実施年月日、評価機関名、評価結果の開示状況を併記する。内容更新時は最新版を利用者に交付する。※求められる記載項目は保険者(自治体)により異なるため所管の手引きを確認する。なお名古屋市資料は令和5年1月5日付=令和6年度… | 重要事項説明書、第三者評価の受審結果(実施している場合)、交付・同意の記録 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(施設系は名古屋… |
| サービス提供記録の記載が画一的・交付していない | 実施したケアと利用者の状態をその日の具体的な事実で記録します。開始・終了時刻は実態どおりに記載します。 | サービス提供記録(実施記録) | 公表資料 |
| 身体介護・生活援助の区分が記録から判断できない | 記録には実施した行為を具体的に書き、算定区分と整合させます。曖昧な表現(「見守り」「家事」のみ等)を避けます。 | サービス提供記録・訪問介護計画書 | 公表資料 |
| サ責業務(アセスメント・モニタリング・会議出席)の記録がない | サ責業務の実施記録(同行訪問・会議・指導内容)を残し、責任の所在を明確にします。 | 同行訪問記録・会議記録・指導記録 | 公表資料 |
| 訪問介護のサービス提供記録に実施時間・内容が一律で実態が反映されていない | 実際の開始・終了時刻を記録し、予定と異なった場合は変更内容と理由を残す。買い物代行は預り金・釣銭・購入品の記載欄を設ける。サービス提供責任者が記録を点検した事実が残る運用にする。なお、運営指導の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なるため、実際の取扱いは指定権者の公表資料でご確認ください。 | サービス提供記録、訪問介護計画、預り金・買い物精算記録、サービス提供責任者の点検記録 | 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 |
| 派遣職員・長期在職者と秘密保持の取決めを取り交わしていない | 在職期間の長短や雇用形態(正職員・パート・派遣)にかかわらず、全従業者について秘密保持の取決め(誓約書・就業規則の規定等)が整っているかを確認してください。派遣職員は派遣契約書に退職後の秘密保持条項があるかを確認し、なければ別途取り交わします。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)… | 秘密保持誓約書、就業規則、労働者派遣契約書、従業者名簿 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 初回以降の個別サービス計画作成時にアセスメントを実施していない/実態と合わないアセスメント記録 | 計画の更新・変更のたびにアセスメントを見直し記録しているかを確認してください。あわせて、アセスメント上の状態像と計画に位置付けたサービス内容が矛盾していないか(例:移動介助を位置付けながら移動を自立と記録していないか)を突き合わせます。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により異… | アセスメントシート(作成日入り)、個別サービス計画書、居宅サービス計画書、要介護認定情報 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| 個別サービス計画の目標が居宅サービス計画の丸写し/短期目標に沿っていない | 個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標を達成するための自事業所固有の内容になっているかを確認してください。モニタリング記録に、目標の達成度・利用者や家族の意向および満足度・計画変更の必要性が書かれているかも併せて点検します。なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(自治体)により… | 個別サービス計画書、居宅サービス計画書(第2表)、モニタリング記録、説明・同意の記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指… |
| サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/評価を行っていない | サービス提供責任者は訪問介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画を変更する。目標達成度や利用者・家族の満足度等について評価を行い改善を図る。訪問介護計画に即した手順書を作成し、具体的な内容を訪問介護員に指示する。計画変更が必要な場合は居宅介護支援事業者に連絡し利用者の同意を得る。なお、運営指導… | 訪問介護計画、手順書、サービス提供記録、評価記録、居宅サービス計画 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2(現場判… |
| ハラスメント防止のための方針の明確化等の措置を講じていない | 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメント禁止方針を明確化し、相談窓口を定め、従業者に周知する。方針・相談窓口の周知記録を残す。なお、確認される書類や様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。 | ハラスメント防止方針(就業規則・規程)、相談窓口の設置および周知の記録、研修記録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(福祉用具貸与・特定福… |
運営指導の準備は実地指導(運営指導)、集団指導資料の読み方は集団指導、指摘事例のデータベースは監査対策ナビをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
運営指導と監査は違うものですか。
運営指導は基準の遵守状況を確認するもので、監査は不正や著しい基準違反の疑いがある場合に行われるものです。運営指導で改善が図られない場合などに監査へ移行することがあります。
ここに載っている指摘は、自分の事業所にも当てはまりますか。
公表元の自治体と、自事業所の所管の保険者が異なる場合、取り扱いが違うことがあります。同じ論点が自事業所にないかを点検する材料としてお使いください。
指摘を受けたらどうなりますか。
口頭または文書で指摘を受け、文書の場合は改善報告書の提出を求められるのが一般的です。報酬に関わるものは返還を求められることがあります。
どのくらいの頻度で運営指導がありますか。
保険者により異なりますが、指定の有効期間(6年)に1回以上を目安とする自治体が多くみられます。実際の周期は所管の保険者にご確認ください。
準備は何から始めればよいですか。
まず事前に通知される提出資料の一覧に沿って書類の所在を決め、次にこのページの領域別の内訳から、件数の多い領域を先に点検すると効率的です。
出典:本ページの指摘事例は、各都道府県・市区町村が公表している運営指導(実地指導)の資料および集団指導資料に基づき、当社が収集・整理したものです。個々の公表元は表の「公表元」列のリンクからご確認ください。制度の根拠は厚生労働省ウェブサイト(介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、公表資料に示された内容の整理です。取り扱いは保険者により異なります。最終的な判断は所管の保険者にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
