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送迎に関する記録

送迎の実施状況について国が定めた独立の様式はない。老企第36号には「送迎を行わない場合の減算」「事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に係る減算」の定めがあり、これらの適用の有無を説明できるようにしておく必要がある。記録は省令第19条の「提供した具体的なサービスの内容等の記録」の一部として整備している事業所が多いが、記録の様式・項目・確認方法は保険者(自治体)により異なるため、指定権者の手引きを確認する。

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