入浴介助加算(Ⅱ)の留意事項では、a 医師等が利用者の居宅を訪問して浴室での動作・浴室環境を評価すること、c 「bの入浴計画」に基づき個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うことが示されており、入浴計画の存在が前提とされている。ただし出典として挙げた令和6年3月改正の新旧対照表(別紙1・抄)では計画作成を定めるbが「(略)」となっており、計画の作成者・記載事項の本文は当該資料では確認できていない。国の統一様式は示されておらず、様式は保険者(自治体)や事業所により異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
