労働基準法上の労働者名簿として作成が義務づけられている書類だが、介護の運営指導では「人員基準を満たしているか」「加算の勤続年数要件・資格要件を満たしているか」を裏づける基礎資料として必ず確認される。氏名・生年月日・履歴・採用年月日・従事する業務の種類のほか、介護福祉士等の資格証の写し、雇用契約書、出勤簿・タイムカードとセットで整合していることが求められる。退職者についても一定期間の保存が必要。記載項目は労基法施行規則で定まっているが、運営指導で提出を求められる補足様式(職員一覧表など)は自治体により異なるため、指定権者の様式を確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
