福祉用具専門相談員が、利用者の心身の状況・希望・環境を踏まえて販売の目標と具体的なサービス内容を記載して作成する計画。福祉用具貸与を併用している場合は福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない点が重要(別々に作っていると指摘対象)。作成にあたり本人・家族への説明と同意、作成後の交付、さらに販売後の目標達成状況の確認までが省令上の義務。令和6年度改定で導入された貸与・販売の選択制の対象種目では、選択にあたっての説明・提案の記録も併せて求められる。様式は国で定められていないため事業所様式でよいが、自治体独自の推奨様式や記載項目の指定がある場合があるので指定権者に確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
