訪問リハビリテーションは「医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき」提供することが省令上の要件で、計画自体も「当該医師の診療に基づき」作成しなければならない。したがって、①医師の診療の記録(診療日)②理学療法士等への指示の内容と指示日③実施状況・評価を速やかに診療記録に記載し医師へ報告した記録、の3点が揃っている必要がある。リハビリテーションマネジメント加算では医師の詳細な指示(内容・時間・負荷等)とその記録が要件に加わるため、指示の粒度が加算区分を左右する。指示書の様式は国で定められておらず事業所様式でよいが、運営指導での確認方法は自治体により異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
