2つの層に分けて確認する。①【記録は訪問系・通所系を含む】訪問介護(第23条第3号・第4号)、通所介護(第98条第3号・第4号)、通所リハビリテーション(第114条第3号・第4号)等でも、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないとされ、行う場合は「その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由」を記録しなければならないと定められている。記録の整備(第39条第2項第3号)でも訪問介護の保存対象として明記されている。②【指針・委員会・研修は短期入所生活介護・特定施設等】適正化のための指針の整備、対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可、3か月に1回以上開催)、従業者への研修の3点セットは、短期入所生活介護(第128条第6項)、特定施設入居者生活介護(第183条)等に定めがある。施設系は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等の別の省令による。参考資料として「身体拘束ゼロの実践に向けて 介護施設・事業所における取組手引き」(2024年3月・公益社団法人全日本病院協会/2023年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業・https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248433.pdf )がある。様式は保険者(自治体)により異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
