従業者に対する虐待の防止のための研修を定期的に実施した記録。実施日・内容・参加者を残す。条文は「定期的に実施すること」とするのみで回数の定めはなく、新規採用時研修の要否を含め確認の観点は保険者(自治体)により異なる。研修教材は厚生労働省「高齢者虐待防止」ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html )に掲載されている。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
