利用者と事業者の間でサービス提供の内容・期間・利用料・解約等を定める契約書。訪問介護等では省令に「契約書」の様式の直接の定めはなく、内容の説明と同意(第8条)を書面で確認する実務上の書類として運営指導で確認されることが多い。一方、特定施設入居者生活介護(第178条第1項)および外部サービス利用型(第192条の7第1項)では「契約を文書により締結しなければならない」と条文上規定されており、入居者の権利を不当に狭める契約解除の条件を定めてはならない旨も定めがある。ひな形は保険者や事業者団体ごとに異なる。
施設職員による虐待が過去最多|令和6年度調査






