令和8年度精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)事業 公募要綱
1 事業の趣旨
精神科病院における安心・安全の医療環境を確保するために、暴力を未然に防ぐための人材養成の取組を拡げていくことが課題となっていることから、医療観察病棟を有する病院を中心に普及してきた包括的暴力防止プログラムの実績を評価し、精神科病院等に勤務する幅広い職種を対象として、当該プログラムにおける基本的考え方の普及を図るとともに、精神科病院における安心・安全の医療環境を確保する取組の一層の普及・推進を図るため、精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)事業(以下「本事業」という。)において、民間団体等が実施する、安全な医療の提供に関する知識や技術を習得するための研修等の取組に国が財政的支援を行うもの。
2 応募資格者
本事業に応募できる団体は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(法人格を有しない任意団体の場合は、会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備されていること。)であって営利を目的としない以下の(1)から(7)までの要件を全て満たすもの。
また、応募に当たっては団体の代表権者の承認を得た事業代表者を定め、事業代表者は、補助対象事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。
(1)本事業を行う具体的計画を有し、かつ、全国で本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
(3)精神科医療における安心・安全な医療に関する知見及び理解を有する団体であること。
(4)不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。
(6)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属している団体ではないこと。
(7)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある団体ではないこと。
3 補助対象事業
以下の(1)から(4)までの全ての事業を一体的に実施
(1) 精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修
ア 研修内容
研修の実施方法は座学による講義を基本とし、研修内容に応じて実地での研修も企画すること。
なお、Web配信形式での実施や事前課題等、より効果的な研修方法の活用も差し支えない。
研修の内容は「平成27年度厚生労働科学研究費補助金、障害者対策総合研究事業(障害者分野)、精神障害者の重症度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究」(主任研究者:安西 信雄)における「精神科病院における安心・安全の医療環境を確保するための研究」(分担研究者:橋本喜次郎)を踏まえたもの
(出典:jGrants/デジタル庁)
| 対象事業 | 医療・看護・障害福祉 |
|---|---|
| 目的・種類 | 人材確保・雇用 |
| 実施機関 | 国 |
| 地域 | 全国 |
| 公募期間 | 受付〜2026-05-20 |
| 締切 | 2026-05-20 |
| 最終更新 | 2026-07-08 |
※ 補助率・上限・締切・要件は年度や自治体によって異なり、変更される場合があります。交付の可否は各実施機関の審査によります。申請前に必ず公式情報をご確認ください。
