事業所が自己評価を行い、その結果を介護・医療連携推進会議に報告して第三者の観点から評価(外部評価)を受け、結果を公表する仕組み。厚生労働省通知の別紙1に評価項目の参考例が示されている(参考例であり、市町村が独自様式を定めている場合があります)。通知「4 結果の公表について」は、参考例に基づき評価を行う場合の公表対象を定期巡回については別紙1とし、公表方法として利用者及びその家族への手交若しくは送付に加え、介護サービス情報公表システムへの掲載・法人ホームページへの掲載・事業所内の見やすい場所への掲示等を挙げている。市町村がこれに上乗せの取扱い(提出等)を定めている場合があるためご確認ください。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
