事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を掲示する義務に対応する書類(第32条第1項)。重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代えることもできる(第2項)。さらに第3項で「原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない」とされており、対象は一部の事項ではなく重要事項全体である。掲示内容や確認方法、経過的な取扱いは保険者(自治体)により異なる。契約時に交付する重要事項説明書とは別の対応である点に注意。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
