利用者から利用者負担・保険外費用を受け取った事実を示す控え。基準省令は「利用料等の受領」として、法定代理受領サービスでない場合のサービス提供証明書の交付、保険外費用の事前説明と同意を求めており、領収証はその実務上の裏付けとなる。運営指導では、重要事項説明書に掲げた金額と領収額が一致しているか、保険外費用の内訳が区分されているかが見られる。領収証そのものの様式は国の定めがなく、記載事項(医療費控除対象額の記載等)の指導内容は自治体・保険者で異なる。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
