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居宅療養管理指導 情報提供文書(居宅介護支援事業者・介護支援専門員への情報提供)

医師・歯科医師が居宅サービス計画の作成等に必要な情報を居宅介護支援事業者へ提供した記録。原則はサービス担当者会議への参加により行い、参加が困難な場合は情報提供・助言の内容を記載した文書の交付が必要。薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士についても同様の情報提供・助言の規定がある。文書の様式は国の定型様式ではなく、保険者が推奨様式を示している場合があるため確認すること。

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