重要事項説明書・契約書による包括的な同意とは別に、個別の加算の算定要件として本人・家族への説明と同意(多くは書面)が求められるものがある。運営指導では「同意日が算定開始日より後になっていないか」「説明した内容(加算の趣旨・単位数・自己負担額)が記録されているか」「署名・押印または記録による同意が残っているか」が確認される。同意が要件の加算で同意書が無い場合、加算全額が返還対象になり得る。加算ごとに同意の要否・様式が異なり、自治体が独自の推奨様式やチェックリストを示している場合があるため、指定権者の運営指導資料を確認すること。
施設職員による虐待が過去最多|令和6年度調査






