看取り介護加算は「医師が回復の見込みがないと診断したこと」「本人・家族の同意を得た看取り介護計画に基づくこと」「多職種が共同して介護を行い、その記録を残すこと」が要件。日々の心身の状態・食事水分摂取・疼痛や苦痛への対応・家族への説明内容と家族の意向、医師の診断の記録が、算定日ごとに追えることが求められる。死亡日・死亡日前日・前々日など日数区分で単位数が変わるため、記録の日付が単位数の根拠そのものになる。記録様式は国で定められていないので事業所様式で足りるが、自治体によって求める記載項目・点検表が異なるため指定権者の運営指導資料を確認すること。
介護事業所の労務・税務の届出一覧|いつ・誰が・どこへ【年間カレンダーつき】
